技術提案書の提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
【一般競争入札(総合評価落札方式)】
業務名称: ガーナ国遠隔医療システム構築のための情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式))
調達管理番号:21a00452
第1章 入札の手続き第2章 特記仕様書
第3章 技術提案書作成要領
第4章 経費積算に係る留意事項
第5章 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項第6章 契約書(案)
別添様式集
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。
技術提案書の提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
2021 年 7 月 7 日以後の公告案件から、電子入札システムによる 入札を必須とします。
入札価格については、技術提案書等提出期限までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、入札価格は別見積指示の経費を除く消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1章 7.入札書・技術提案書の提出」をご確認ください。
2021年7月21日独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する入札書に記載された入札金額に基づいた価格評価点との総合点により落札者を決定することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する入札方式を採用します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係る技術提案書及び入札書の提出を求めます。
第1章 入札の手続き
1.公告
公告日 2021年7月21日
2.契約担当役
理事 植嶋 卓巳
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ガーナ国遠隔医療システム構築のための情報収集・確認調査
(一般競争入札(総合評価落札方式))
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書」のとおり
(3)適用される契約約款:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、契約書では消費税を加算します。(全費目課税)
(4)契約期間(予定):2021年9月から2022年2月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案す ることを認めます。
契約履行期間の分割の結果、契約履行期間が12ヵ月を超える場合は、前金払の上限額を制限します。具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を設定する予定です。なお、新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本入札説 明書に記載の業務スケジュール等を変更する必要が生じる場合には、
必要な調整を行います。
4.窓口
【選定手続き窓口】
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者:【村上 幸枝 Murakami.Yukie@jica.go.jp】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】ガーナ事務所
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
ア 競争開始日(入札書の提出期限日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
イ 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(入札会での落札宣言日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
ウ 契約相手確定日(入札会での落札宣言日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
エ 競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務
の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人となることも認めません。
本案件について、特定の排除者はありません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の者とします。なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資格要件を求めません(契約締結までに、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、技術提案書に添付してください。結成届について、構成員の代表者印又は社印の押印が困難な場合、押印の省略を認めますので、押印省略の理由及び共同企業体結成の合意状況について、記載してください
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約締結までに確認します。
6.入札説明書に対する質問
(1)質問提出期限
1)提出期限:2021年8月2日(月)正午まで
2)提出先 :上記4.窓口
3)提出方法:電子メール
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。 注3)公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則として
お断りしています。
(2)質問への回答
上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
1)2021年8月6日(金)までに以下の機構ウェブサイト上に掲示します。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1)
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
(3)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、入札説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くとも入札書提出期限の2営業日前
までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出される入札書に反映するための期間を確保するため、入札書提出期限を延期する場合があります。
7.入札書・技術提案書の提出
(1)提出期限:2021年 8月 17日 12時
(2)提出方法:
1) 技術提案書
技術提案書の提出方法は、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jp へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021 年 5 月 12 日版)」をご参照ください。
ア 技術提案書はパスワードを付けずにGIGAPOD 内のフォルダに格納ください。
イ 別見積書はGIGAPOD 内のフォルダに格納せず、PDFにパスワードを設 定し、別途メールでe-koji@jica.go.jp へ送付ください。なお、パスワードは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1 )
※依頼が1営業日前の正午までにされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
2) 入札書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額(千円未満切り捨て。消費税は除きます。)を、上記(1)の提出期限日までに電子入札システムにより送信してください。
イ 別見積もりのある場合、別見積もり書(PDF)(パスワード付)は上記(2)
①と同様に所定の方法でご提出ください。
ウ 上記アによる競争参加者の入札価格により価格点を算出し、総合点を算出して得られた入札会の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・ 作 業 の 詳 細 に つ い て は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム ポ ー タ ル サ イ ト
(https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)をご確認ください。
・電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。
(4)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に技術提案書が提出されたとき
2)提出された技術提案書に記名、押印がないとき。ただし、コロナウイルス感染拡大の影響により、在宅勤務等で、社印又は代表者印の押印が困難な場合には、記名、押印の省略を認めます。この場合、電子データでの送付時に責任者から送付いただくか、責任者を CC に入れて送付いただき、メール本文内に責任者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。
3)同一者から2通以上の技術提案書が提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.技術提案書の審査結果の連絡
技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、入札会の2営業日前までに、電子メールにて結果を連絡します。期日までに結果が通知されない場合は、上記4.選定手続き窓口にお問い合わせ下さい。
入札会には、技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。また、技術提案書が不合格であった競争参加者の入札書(電子データ)は、当機構にて責任をもって削除します。
9.入札執行の日時等
(1)日時:2021年9月9日(木)15時~
(2)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合(不落)は、再入札を実施します。落札者が決定するまで、再入札は2回まで実施します。
1) 電子入札システムへ入札価格を送信していた場合:
機構にて再入札の日時を決定したうえで、電子入札システムから「再入札実施通知書」が発行されます。本通知書に記載の入札期限までに、所定の方法により電子入札システムへ再入札価格を送信してください。
2) 電子入札システムを利用せずPDF にて入札書を提出していた場合:
1 回目の入札価格(PDF)に対するパスワードを送付したメールへの返信で、再入札の日時を含む①の再入札実施通知書に準じた内容を連絡します。
10.入札書
(1)入札価格の評価は、「第2章 特記仕様書」に規定する業務実施に対する総価
(円)(消費税込)をもって行います。(ただし、電子入札システムへの送信額は 消費税抜き価格としてください。電子入札システムにて自動的に消費税10%が加算されます。)
(2)上記(1)の入札価格(消費税を除く。)は、千円単位とします。千円未満の端数がある入札価格(消費税を除く。)が提示された場合は、千円未満の端数を切り捨てた金額を入札価格とみなします。
(3)競争参加者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。
(4)競争参加者は、入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(5)入札保証金は免除します。
(6)入札(書)の無効
次の各号のいずれに該当する入札は無効とします。
1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
2)入札書の提出期限後に到着した入札
3)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
4)明らかに連合によると認められる入札
5)同一競争参加者による複数の入札
6)条件が付されている入札
7)定額計上を入札金額に含める指示がある場合、入札金額内訳書にて異なる金額が計上された入札
8)その他入札に関する条件に違反した入札
11.落札者の決定方法
(1)評価方式と配点
技術評価と価格評価を加算する総合評価落札方式とします。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点70点、価格評価点
30点とします。
(2)技術評価の方法
「第3章 技術提案書作成要領」の別紙「評価表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内 容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
(3)価格評価の方法
価格評価点は、入札金額(応札額)が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る入札金額については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【入札金額が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-入札金額)/予定価格]×100+80
【入札金額が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-入札金額)/予定価格]×100なお、予定価格を上回る入札金額(応札額)については、失格とします。
(4)総合評価の方法
技術評価点と価格評価点70:30の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.7+(価格評価点)×0.3
(5)落札者の決定方法
以下のすべての要件を満たしたものを落札者とします。なお、落札となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、技術評価点が最も高いものを落札者とします。さらにこの場合、技術評価点が最も高いものが2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
1)技術評価点が入札説明書において明示する基準点を下回らないこと
2)入札価格が機構により作成された予定価格の制限の範囲内であること
3)当該競争参加者の総合評価点が最も高いこと
12.入札会手順等
(1)入札会の手順
1) 開札方法
本案件では電子入札システムにて開札を行います。
2) 再入札
全ての入札価格が予定価格を超えた場合(以下「不落」という。)には、再入札を実施します。詳細は9.(2)のとおりです。
3) 入札途中での辞退
「不落」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、再入札の
日時までに電子入札システムから辞退届を必ず提出(送信)してください。1
(2)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(3)入札会の終了
3回の入札でも落札者が決まらない場合、入札会を終了します。落札者が決まらずに入札会が終了した場合、競争参加者を対象に、(不落)随意契約の交渉をお願いする場合があります。
13.契約書作成及び締結
(1)落札者から、入札金額内訳書(「別添様式集」参照)の提出をいただきます。
(2)「第6章 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。
(3)契約書附属書Ⅲ「契約金額内訳書」(「第6章 契約書(案)」参照)については、入札金額内訳書等に基づき、両者協議・確認して設定します。
14.競争・契約情報の公表
本競争入札の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)
技術提案書の提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヵ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
1 この辞退届を送信しないと、辞退扱いになりません。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
15.誓約事項
技術提案書の提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、技術提案書提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
1)競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
2)役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。
3)反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
4)競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
5)競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
6)競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
7)競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
8)その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して応札者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
16.その他
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成する
ためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書の報酬
技術提案書及び入札書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)技術提案書の目的外不使用
技術提案書は、本件競争の落札者を決定し、また、契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、技術提案書に記載された情報を提供することがあります。
(4)不採用の技術提案書の扱い
落札者以外の技術提案書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となった技術提案書で提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽の技術提案書
技術提案書に虚偽の記載をした場合には、技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした競争参加者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)技術評価にかかる説明
技術提案書の評価内容については、評価結果の順位が第 1 位にならなかった者 については、入札会の日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部(e- propo@jica.go.jp)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、プロポーザル評価内容について説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は最大で 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についてもご依頼ください。
以 上
第2章 特記仕様書
本特記仕様書に記述されている「脚注」については、競争参加者が技術提案書を作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、本競争は一般競争入札ですので、原則として特記仕様書の内容は変更できませんが、競争参加者の技術提案書等を踏まえ、誤記の修正や業務内容の具体化を目的とした追記等を行う場合があります。
第1条 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という)と受注者名(以下「受注者」という)との業務実施契約により実施する「ガーナ国遠隔医療システム構築のための情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式))」に係る業務の仕様を示すものである。
第2条 調査の背景・経緯
ガーナ共和国(以下、「ガーナ」)は、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成に向けて、保健医療サービスへのアクセス改善に取り組んだ結果、熟練出産介助者による分娩、産前産後ケア受診率、予防接種率の向上など、保健医療サービスへのアクセスが向上した。その結果、2017 年時点で母親と子どもの死亡率が 1990 年から半減するなど健康状況に改善がみられたものの、5 歳未満児死亡率は 52(出生 1000 対)、妊産婦死亡率は 310(出生 10 万対)(Ghana Maternal Health Survey、2017)にとどまっており、持続可能な開発目標(SDGs)で定められた目標値(5 歳児未満時死亡率:出生 1,000 対 25、妊産婦死亡率:出生 10 万対 70)の達成に向けては、依然として厳しい状況にある。その原因として保健医療サービスの質、医療従事者不足、及びその不均衡が問題とされている。2017 年の医師、看護師の対人口数は、それぞれ 1 人当たり 8,431 人、627 人とされ、その多くは都市部で勤務しており、人口の 40%は最寄りの保健施設へのアクセスに 1 時間以上を要している。
ガーナ政府は、保健セクターでの情報通信技術(ICT)の活用を目指し、2005 年に「Health Sector ICT Policy 」を制定し、2009 年に「GHS Enterprise Architecture」、2010 年に「E-Health Strategy」を作成、ICT 活用の推進に取り組んでいる。戦略の一つには ICT を利用した保健医療サービスへのアクセス改善を掲げ、地方の医療従事者が携帯電話やビデオ通話を利用し、都市部に勤務する医師からコンサルテーションを受ける遠隔医療の導入を謳っている。加えて、2011年、ガーナ政府はアシャンティ州アマンシエウエスト郡の 30 のコミュニティを対象にパイロットプロジェクトを実施、コミュニティヘルスワーカー(CHW)が郡内の遠隔医療センター(病院内に設置)に駐在する医師、看護師、助産師と 24 時間体制で相談できる体制を構築した。これにより、緊急時にも適切なケアが提供されると共に、不必要なリファラルが減少し、コスト削減にも繋がった。この結果を受け、ガーナ政府は、2016 年に全 16 州のうち 6 州に遠隔医療センターを設置したが、州により人員、機材の不足がみられ、稼働状況及び対応内容にもばらつきが見られる。2020 年からの新型コロナウイルス拡大により、遠隔医療の需要が更に高まり、ガーナ政府は各種機能を集約した中央遠隔医療センターの整備を
検討しているが、求められる役割、機能、体制、整備手順等は整理されておらず、この構想を具体化するため、本調査を実施することとなった。
第3条 調査の目的と範囲
本調査では、ガーナにおける遠隔医療の現状について、調査・整理するとともに、日本・他国における遠隔医療システムの紹介を含めたワークショップの開催を通じ“Draft Roadmap for National Telemedicine Center Development”としてまとめ中央遠隔医療センターを中心とした構想2の具体化作業を行い 、我が国 ODA として最適な案件形成に向けた調査を行うことを目的とする。
• 遠隔医療に関する基礎情報の収集・整理
• 既存の州遠隔医療センターの運用状況と課題、対策の整理
• 中央遠隔医療センター設立に係る課題と妥当性、求められる機能・体制及び方向性の整理・提言
第4条 調査実施の留意事項
(1)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大を踏まえた対応
プロポーザルでは、2021 年 7 月~9 月頃に 1 か月程度の現地調査 1 回のみ行うことを想定して、業務計画等を策定すること。
現地調査(本邦からの渡航)の可否、タイミングは現地の治安・感染蔓延状況、外務省が発表する感染症危険レベル等を踏まえ、JICA が最終決定する。
現地調査を実施する場合、事前に調査の目的、内容、スケジュール、手法等 を説明資料として纏め、予め JICA と協議すること。現地調査には JICA が同行する可能性もあり、前広なスケジューリングを行うこと。
本業務期間中に現地渡航は難しいとJICA が判断した場合には、国内業務で の代替、調査スケジュールの変更等、その後の業務の進め方について柔軟に協議を行うこと。
(2)調査・分析項目
JICA は現在「アフリカ地域新型コロナウイルス感染症拡大を受けた保健医療施設・機材に係る情報収集・確認調査(QCBS)」、及び「アフリカ地域公共サービスのデジタル化にかかる情報収集・確認調査(QCBS)」を実施しており、この調査で得られた情報を活用し、重複した情報収集を避けること。2 つの報告書は現在実施中のため、10 月の国内作業開始時に配布する。
(3)ワークショップの開催
現在、ガーナ政府は中央遠隔医療センターの整備を検討しているものの、構想を十分に具体化できていない。そのため、現地でのワークショップ(1日×3 回)を通し、ガーナ政府がその構想を具体化する。各回のワークショップの内容は技術提案書に記載すること。
2 中央遠隔医療センターに機能を集約させ、全国からの問い合わせを受けることを想定。設立当初は電話、テキストメッセージ、WhatsAppなどを想定しているが、徐々にビデオの使用、データの送信等も想定。(配布資料を参照)
(4)遠隔医療センター構想
ガーナ政府は、簡易、小規模及び持続可能な低コストの中央遠隔医療センターを短期間で立ち上げ、中長期的に中央遠隔医療センター及び州遠隔医療センターの機能の拡張を行うことを想定している。このため、構想の具体化にあたって は、フェーズ分けを行い、短期的対応(中央遠隔医療センターの設置まで)と中長期的計画(中央遠隔医療センターの設置からその機能拡大)を想定すること。
(5)アッパーイースト州における調査について
現在、北部地域の治安状況が悪化しているため、ボルガタンガに設置されている州遠隔医療センターへの調査については遠隔にて実施すること。
(6)ローカルコンサルタントの活用
現地調査や遠隔での調査に際し、ローカルコンサルタントを活用すること。
第5条 調査の内容
【国内準備作業(2021 年 10 月上旬~10 月下旬)】
(1) ガーナ遠隔医療に関する基礎情報(国家戦略、これまでに実施されたプロジェクト報告書)の収集と整理を行う。
(2) 「アフリカ地域新型コロナウイルス感染拡大を受けた保健医療施設・機材にかかる情報収集・確認調査(QCBS)」及び「アフリカ地域公共サービスのデジタル化にかかる情報収集・確認調査(QCBS)」報告書から、遠隔医療に係る情報収集と整理を行う。
(3) ガーナでの遠隔医療実施にあたり、参考となる 2、3 か国(技術提案書にて提案、理由を記載すること)及び日本の事例をまとめ、オンラインでのセミナーを 1 回実施する。
(4) デスクレビューで不足している情報につき、現地関係者とのオンライン会議等を活用して入手し、整理する。
(5) 現地調査で入手する必要のある情報をまとめ、必要であれば質問票を作成する。
(6) 上記調査から得られた情報を基に、ガーナ関係者に向けて現地で実施するワークショップの企画及び準備を行う。ワークショップは、中央遠隔医療センターを中心とする今後の構想を具体化することを目的とする。
【現地作業(2021 年 11 月上旬~2021 年 12 月上旬)】
(1) 国内調査で不足していた情報につき、ガーナ関係機関へのヒアリングを通し情報収集及び資料の収集を行い、整理、分析を行う。
• 保健省及びガーナ保健サービス:
遠隔医療に係る戦略、これまでの実施状況、実施体制、人員等の基礎情報の収集、及び政府予算等財政面の情報収集
• コミュニケーション省及び保健省:
遠隔医療に係る法整備(個人情報保護、診断・医療行為の可否等)状況
• コミュニケーション省及びNational Communication Authority3:
ガーナ国全体の通信インフラ、機材整備状況に係る情報収集を行う。
• 他の開発パートナー及び民間企業等:
ガーナ遠隔医療への支援状況、これまでの成果等
• 既存の州遠隔医療センター4:
遠隔医療センター運用状況、実施体制、人員、スタッフの知識、技術レベル、運用に係る課題、全 6 か所のうち 3 か所程度の現地調査を想定
(2) 現在検討中の中央遠隔医療センター設置に向けて、その構想を具体化するためのワークショップを2回開催し、ファシリテーションを行う。ワークショップを通じ、関係者の知見、実施状況に係る情報収集も行う。
【国内整理作業(2021 年 12 月中旬~2022 年 1 月上旬)】
(1) 第1回目の国内作業及び現地作業において入手した情報を確認し、不足している情報を整理する。
(2) これまでに入手した情報の整理、分析により、中央遠隔医療センター設立に係る提言の検討を行い、別紙の項目に沿って「Draft Roadmap for National Telemedicine Centre Development」(以下ロードマップ)素案を作成しJICA ガーナ事務所に提出、協議を行う。
(3) 提言をもとに、次回現地調査にて実施する中央遠隔医療センター構想を具体化するためのワークショップの企画及び準備を行う。
【現地作業(2022 年 1 月中旬~2022 年 1 月下旬)】
(1) 関係機関へのヒアリングを通じ、追加情報の収集及び整理を行う。
(2) 第1回現地作業から継続し、1回のワークショップを開催し、ファシリテーションを行う。最終ワークショップではロードマップ素案を提示しつつ中央遠隔医療センターを中心とした遠隔医療構想を最終化し、実施に向けたタイムラインを明確化する。
【国内整理作業(2022 年 2 月上旬】
(1) これまでの本調査の全ての結果を取りまとめの上、「ドラフト調査最終報告書」 及び「 Draft Roadmap for National Telemedicine Center Development」を作成し JICA ガーナ事務所に提出、内容についての協議を行う。
(2) JICA ガーナ事務所からのフィードバック等を踏まえ、「調査最終報告書」及び「Draft Roadmap for National Telemedicine Center Development」にまとめ、JICA ガーナ事務所に提出する。
3 コミュニケーション省傘下にあり、電話、インターネット等の電気通信の規制、ライセンスの発行などを行う政府機関
4 グレーターアクラ州、アシャンティ州、セントラル州、ボルタ州、イースタン州、アッパーイースト州
第6条 報告書等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、(3)を成果品とする。最終成果品の提出期限は、2022 年 2 月中旬を予定している。なお、以下に示す部数は、当機構へ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
(1) 業務計画書(契約約款第 2 条及び共通仕様書第 6 条に基づくもの)
英文3部(1 ページの和文要約を含む。簡易製本(ホッチキス止め可))
(2) 調査最終報告書
和文5部、英文5部(製本)、CD-R(和文1枚、英文1枚)
(3) Draft Roadmap for National Telemedicine Center Development英文5部(製本)、CD-R(英文 1 枚)
報告書の仕様は、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」に基づくものとする。
別紙:報告書及びDraft Roadmap for National Telemedicine Center Development 目次案
(別紙)
「最終報告書」及び「Draft Roadmap for National Telemedicine Center Development」目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
最終報告書
(1) 遠隔医療に期待される役割・範囲
• 遠隔医療に関連する保健医療課題及びニーズ
• 遠隔医療の政策・制度位置付け
• 遠隔医療政府予算、及び人材配置計画
• 遠隔医療における患者情報等データ取り扱いなどの法整備
(2) これまでの遠隔医療に係る取り組みと課題
• これまでに実施されたプロジェクトの概要及び課題
• 既存プロジェクトの現状及び課題
• 他開発パートナーの動向
(3) 遠隔医療の導入に係る妥当性
• 通信インフラ、機材整備状況
• 既存のデータシステム
• 遠隔医療人材の技術・知識レベル、人員体制
• 遠隔医療に必要な機材、メンテナンス体制
• 現在の現地遠隔技術サービスのレベル
(4) 今後のJICA 支援の方向性に係る提言(和文のみ)
(冒頭にてDraft Roadmap の概要を記載すること)
Draft Roadmap for National Telemedicine Centre Development
(1) Background
• Current situation on telemedicine and rationale
• Policy Direction on Telemedicine
• Strengths and opportunities
(2) Components of the Telemedicine Centre (short term)
• National Telemedicine Model-role of national centre and its function
• Modalities for accessing Telemedicine services
• Setup options -Location, infrastructure and required equipment
• Human resources and required roles
• Telemedicine information system
• Decision support system
• Quality assurance
(3) Timeline for the establishment of the Centre (short term)
• Stakeholder mapping and likely support for Telemedicine Centre
• Inputs and rough cost required for each step
(4) Expected mid/long-term expansion of the Telemedicine Centre
• National telemedicine Model-role of national centre, regional centre and their function
• Modalities for accessing Telemedicine services
• Setup options -Location, infrastructure and required equipment
• Human resources and required roles
• Telemedicine information system
• Decision support system
• Quality assurance
• Challenges and Recommendations
• Inputs and rough cost required
以上
第3章 技術提案書作成要領
技術提案書を作成するにあたっては、「第2章 特記仕様書」に記載されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.技術提案書の構成
技術提案書に記載すべき内容・構成と頁数目安は次表のとおりです。
記載事項 | 頁数目安 | |
1社 | JV | |
表 紙 | ||
1 コンサルタント等の法人としての経験、能力 (1)類似業務の経験 類似業務:保健医療に係る各種調査 (2)当該業務実施上のバックアップ体制(本邦/現地) | 6 1~2 | 注 1~2 |
2 業務の実施方針等 (1)課題に関する現状認識 (2)業務実施の基本方針 (3)作業計画/要員計画 (4)その他 | 5頁以下 5頁以下 3~4 1~2 | |
3 業務従事予定者の経験、能力等 (1)評価対象業務従事者の経歴 | 5/人 |
注) 共同企業体を結成する場合、「類似業務の経験」は、各社(共同企業体代表者及び構成員)にてそれぞれ記載するため、「6枚×社数(共同企業体代表者及び構成員の社数)」を頁数目安として下さい。
注 2)ISO9001 等の品質保証システムや語学能力等の認定書は上記頁数の目安には含まれません。
2.技術提案書作成に係る要件・留意事項
以下、本業務に係る技術提案書作成に際して、留意頂くべき要件・留意事項について、以下のとおり整理します。
(1)業務の工程
「第2章 特記仕様書」を参照し、求められている業務の工程を確認してください。
(2)業務量の目途
機構が想定する業務量の目途は次のとおりです。以下の数字は、機構が想定す
る目途ですので、競争参加者は、「第2章 特記仕様書」に示した業務に応じた業務量を算定してください。
(全体)8人月
(内訳)現地作業: 5人月(現地渡航回数:延べ6回)国内作業: 3人月
※現地業務期間や渡航回数については、提案する作業計画に基づき、競争参加者が自由に提案することができますが、それらに係る経費を含む入札価格が予定価格を超える場合は落札者とならないので、ご留意ください。
(3)業務従事者の構成
業務従事者の構成は、以下の分野を担当する業務従事者を想定していますが、これは発注者が業務量を想定する際に用いた仮定ですので、要員計画策定に当たっては、業務内容及び業務工程を考慮の上、適切に業務従事者を構成願います
① 業務主任者/保健システム(3 号)
② 遠隔医療(3 号)
➂ ICT 技術(4 号)
(4)業務従事者の評価に際しての類似業務/対象国/語学力
評価対象者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者:業務主任者/保健システム】 a)類似業務経験の分野:保健システム b)対象国又は同類似地域:ガーナ国及びその他アフリカ地域 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 遠隔医療】 a)類似業務経験の分野:遠隔医療/保健システム
b)対象国又は同類似地域:ガーナ国及びその他地域(日本含む) c)語学能力:英語
※総合評価落札方式では業務管理グループ(副業務主任)は想定していません。
(5)評価対象者の制限
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。
評価対象業務従事予定者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の
所属する社又は団体から同意書(自営の場合は本人の同意書)(様式はありません)を取り付け、技術提案書に添付してください。
(6)外国籍人材の活用
外国籍人材の活用を認めます。
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の
2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーショ ン能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書 の写しを添付してください。
(7)配布資料/公開資料等
1)配布資料
・GHANA HEALTH SERVICE IN PARTNERSHIP WITH MILLENNIUM PROMISE ALLIANCE
・TERMS OF REFFERENCE FOR THE GHANA HEALTH SERVICE TELEMEDICINE TECHNICAL WORKING GROUP
2)公開資料
特になし
3.技術提案書作成上の留意点
具体的な記載事項や留意点について以下に説明します。
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
業務を実施するにあたっては、後述するように、当該業務に直接的に従事する各団員の経験や能力等はもとより、コンサルタント等の法人としての業務経験、法人としての業務実施体制等も業務を円滑に実施するための重要な要件ですので、本項目ではこれらを総合的に記述して下さい。
記述に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2019 年 4 月)」Ⅰ.の「1.プロポーザルに記載されるべき事項」の「(1)コンサルタント等の法人としての経験・能力」を参照してください。
(2)業務の実施方針等
「第2章 特記仕様書」について競争参加者が理解した内容や課題認識、業務の基本方針などについて記述して下さい。他の文献等の内容を引用した場合には、その出典・引用元を必ず明らかにして下さい。
1)課題に関する現状認識
本業務にあたり、現時点で競争参加者が認識している以下の項目について整理の上、記述して下さい。
⮚ ガーナ国における保健分野(特に遠隔医療分野)の現状と課題
2)業務実施の基本方針
「第2章 特記仕様書」で示した内容及び上記1)の課題に関する現状認識の下、競争参加者がどのような方針で業務に臨むのか記述して下さい。
運営面では当該業務実施のために特に配慮すべき実施体制等を、また、技術面では当該業務の目的等を理解した上でどのような事柄に留意し業務を実施するのかを検討した上で記述して下さい。なお、「第2章 特記仕様書」に記載 されている調査項目を基にしつつも、調査に期待される成果に鑑み、追加すべき調査事項等あれば、提案して下さい。
3)作業計画/要員計画
上記「(2)業務実施の基本方針」での提案内容に基づき、作業計画と要員計画を記述して下さい。記述に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2019 年 4 月)」Ⅰ.の「1.プロポーザルに記載されるべき事項」の「(2)業務の実施方針等」を参照してください。また、様式についても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。
4)その他
相手国政府又は機構(機構の現地事務所を含む。)からの便宜供与等に関し、業務を遂行するに当たり必要な事項があれば記載して下さい。
(3)評価対象者の経験・能力等
本件業務に業務主任者として従事する評価対象者の経験・能力等について記述して下さい。
記述に際しては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2019 年 4 月)」Ⅰ.の「1.プロポーザルに記載されるべき事項」の「(3)業務従事予定者の経験・能力」を参照してください。また、様式についても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。
(4)技術提案書の形式等
技術提案書を提出する場合の体裁等は、以下のとおりとしてください。
⮚ 形式
技術提案書は、A4版(縦)、原則として1行の文字数を45字及び1ページの行数を35行程度として下さい。関連する写真等を掲載する場合には、目次の前として下さい。
⮚ 構成・分量
「1.技術提案書の構成」に記載した頁数を目処として作成して下さい。別紙:評価表
別紙
評価表
評 価 項 目 | 評 価 基 準(視 点) | 配点(例) |
1.コンサルタント等の法人としての経験、能力 | 10 | |
(1)類似業務の経験 | ⚫ 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性並びに実施国の類似性に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務はJICA発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。国際機関や途上国政府機関からの直接受注については、業務実績の多様性等の観点から、高く評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 6 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制( 本邦/現地) | ⚫ 現地支援体制や社外有識者の支援など、業務の質・効率向上のための体制が整備されているか。支援内容が具体的か。 ⚫ ISO9001 等の品質保証システムの認証を受けているか。 ⚫ 安全管理、報告書作成体制(校正や翻訳の質を確保するための体制)が整備されているか。 ⚫ 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定・プラチナくるみん認定」、若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている場合は評価 する。 | 4 |
2.業務の実施方針等 | 40 | |
(1)課題に対する現状認識 | ⚫ 提示した課題について、広い視野から全体像が把握されているか。 ⚫ 課題について総花的な記述ではなく、課題の核心を捉えた記述となっているか。 ⚫ 抽象的な記述ではなく、具体的な事例や統計データ等に基づいた記述となっているか。 ⚫ 記述内容について、適切に出典を伴った根拠が示されているか。 | 16 |
(2)業務実施基本方針の的確性 | ⚫ 業務の目的及び課題認識等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ⚫ 途上国での業務という制約条件を適切に認識した業務実施の実現可能性や作業の具体性が確 保されているか。 | 18 |
(3)作業計画・要員計画の妥当性 | ⚫ 提示された業務実施基本方針に見合った業務担当者の担当分野、格付の構成がなされているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。 ⚫ 各業務従事者の配置期間が作業計画と整合したものであり、作業を適正に実施できる期間が | 6 |
確保されているか。 | ||
3.業務主任者及び業務従事者の経験・能力 | 50 | |
(1)業務主任者の経験・能力: 業務主任者/保健システム | 35 | |
イ 類似業務の経験 | ⚫ 類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は機構の発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。国際機関や途上国政府機関からの直接受注については、業務実績の多様性等の観点から、高く評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 最近10 年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 | 15 |
ロ 対象国又は同近隣地域若しくは同類似地域での 業務経験 | ⚫ 評価対象となる業務は海外業務全体とするが、視察、学会出席等は含めない。 ⚫ 発注業務の質、効果効率の向上につながる経験を重視する。 ⚫ 業務従事の長短を考慮する。 | 6 |
ハ 語学力 | ⚫ 指定の外国語レベルについて、検定等の成績を評価基準に照らして評価する。 | 6 |
ニ 業務主任者等としての 経験 | ⚫ 最近10 年に実施した業務主任経験(副業務主任経験を含む。)にプライオリティをおき評価する。 ⚫ 海外業務の経験を国内業務に比し高く評価する。 | 5 |
ホ その他学位、資格等 | ⚫ 過去に発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格などがあるか。 | 3 |
(2)業務従事者の経験・能力: 遠隔医療 | 15 | |
イ 類似業務の経験 | ⚫ 類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は機構の発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 最近10 年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 | 7 |
ロ 対象国又は同近隣地域若しくは同類似地域での 業務経験 | ⚫ 評価対象となる業務は海外業務全体とするが、視察、学会出席等は含めない。 ⚫ 発注業務の質、効果効率の向上につながる経験を重視する。 ⚫ 業務従事の長短を考慮する。 | 3 |
ハ 語学力 | ⚫ 指定の外国語レベルについて、検定等の成績を評価基準に照らして評価する。 | 3 |
二 その他学位、資格等 | ⚫ 過去に発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格などがあるか。 | 2 |
第4章 経費積算に係る留意事項
本業務に係る経費を積算するに際し、留意すべき点について記載します。競争参加者は、以下に記載される留意点を十分理解した上で、積算を行って下さい。
なお、当機構の「コンサルタント等契約」(本業務に係る契約も「コンサルタント等契約」です。)に係る業務価格の積算の考え方については、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」(2020 年 4 月)(下記 URL 参照)にて、その基本的な考え方が理解いただけるものと考えます。ただし、本件は入札による選定であり、同ガイドラインの適用対象外ですので、あくまで「考え方」の参考としてご参照下さい。
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html
1.本案件に係る業務量の目途
「第3章 技術提案書作成要領」の2.(2)に記載している機構が想定する業務量の目途を参照して下さい。
2.入札金額内訳
落札者に対しては、当該落札金額の内訳を示す入札金額内訳書(「別添様式集」参照)の提出を求めます。入札金額内訳書の作成については次のとおりとします。
(1)費目構成
本業務で提出する入札金額内訳書においては、費目の構成を次のとおりとします(別添様式1-2参照)。
内 容 | ||
Ⅰ.報酬 | 業務を実施・完成させることに対する報酬 | |
Ⅱ.直接経費 | (1)旅費(航空賃) | 本邦又は第三国から対象国への航空賃 |
(2)現地関連費 | ① 旅費(日当・宿泊費) 業務従事者にかかる日当・宿泊料などの旅費 ② 一般業務費(現地支出分) 現地通訳費、車両関連費等の現地で支出する直接経費 | |
(3)国内関連費 | 一般業務費のうち、国内で支出する直接経費 | |
(4)機材費 | 機材購入費・輸送費等 | |
(5)再委託費 | 業務の一部を再委託(下請負)するための経費 (機構が認める場合に限る。) | |
Ⅲ.消費税 | 消費税及び地方消費税 |
(2)報酬額の積算
報酬の額は、業務従事者ごとの報酬単価(月額)に業務量(業務人月)を乗じ
て積算して下さい。
業務人月は、現地業務は拘束日 30 日、国内業務は実働日 20 日で1人月として積算して下さい。
(3)直接経費の積算
直接経費は、報酬以外に実支出に基づいた支払いとすべき費用を計上して下さい。ただし、実支出の確認は、定額で計上を求める経費を除き、合意された単価に実績(例:渡航回数、現地での業務従事人月等)を乗じて、支払額を確定することを原則とします。
なお、新型コロナウイルス感染対策に関連する経費(PCR 検査代及び隔離期間中の待機費用等)は入札金額に含めないでください。契約交渉の段階で確認致します。
下表の区分で定額とある経費については、指示した金額をそのまま入札金額に含めてください。また、入札会後に提出いただく、入札金額内訳書で異なる金額を計
3.定額で計上する経費
別見積書として作成し、「7.(2)提出方法」に基づき提出してください。
ただし、区分が「定額かつ別見積」とある経費については、入札金額には含めず、
上した場合、入札書を無効とすることがあります。
また、定額として計上する経費は証拠書類に基づいて実費精算させて頂きます。
No. | 対象とす る経費 | 該当関連箇 所 | 金額(消費税 抜き) | 区分 | 費用項目 | ||
1 | ローカル | 「 第 2 章 | 1,000,000 円 | 定額 | Ⅱ.直接経費 | 現 地 関 | |
コンサル | 特記仕様書 | 連 費 / | |||||
タント1 名の傭上 | 案 第 4 条 (6)ローカ | 一 般 業 務 費 / | |||||
(50 日程 度の雇用 | ルコンサル タントの活 | 特 殊 傭 人費 | |||||
を想定) | 用 | ||||||
2 | ワークシ ョップ開 | 「 第 2 章 特記仕様書 | 2,100,000 円 | 定額 | Ⅱ.直接経費 | 現 地 関 連 費 / | |
催費用 ( カンファレンス | 案 第 4 条 (3)ワークショップの | (70 万円×3回、合計 210 万円) | 一 般 業務 費 / セ ミ ナ | ||||
パッケー | 開催」 | ー 等 実 | |||||
ジ、日当 | 施 関 連 | ||||||
宿泊、交 | 費 | ||||||
通費) |
第5章 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項
経費確定(精算)報告書の作成にあたっては、以下を参照して下さい。
http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/20151013_02.html
1.数量等の確認を必要とする費用
入札内訳書に記載される内訳別に、数量確認を必要とする費用を以下に示します。数量等確認の有無については、「有」又は「無」の記載のとおりです。
費用項目 | 数量等実績確認の有無 | |
Ⅰ.報酬 | 無: | |
Ⅱ.直接経費 | (1)旅費(航空 賃) | 有:渡航回数を確認 |
(2)現地関連費 | 有:現地業務人月(人日)を確認 注)ただし、現地業務人月に関係しない経費については、数量等の実績確認は行わない。 | |
(3)国内関連費 | 無 | |
(4)機材購入費 | 有:購入された機材の内容と契約終了時 の取扱いを確認 | |
(5)再委託費 | 無: |
2.請求金額確定の方法
(1)精算を要しない金額の確定
受注者は業務完了時に、経費確定(精算)報告書を機構に提出し、併せてその数量を確認できる資料を提出して下さい。
1)数量の確認が必要な金額の確定
経費確定(精算)報告書に監督職員の確認を受けた「業務従事者の従事計画・実績表」を添付して下さい。同表に基づき、業務人月(現地/国内)及び渡航回数を確認します。確認を経た金額が請求金額となります。
具体的な数量の確認方法は以下のとおり。
旅費(航空賃) | 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、渡航回数を確認します。 個別の渡航に係る航空賃の実費を確認するのではなく、エコノミークラスとビジネスクラスに分けた渡航回数のみを確認し、契約書に記載された単価を乗じた金額を確定金額とします。ただし、契約書に記載された渡航回数を上 限とします。 |
現地関連費 | 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、現地業務人月 を確認します。現地の業務人月(人日)を確認し、契約書 |
に記載された現地関連費の1人月(人日)あたりの単価を乗じた金額を確定金額とします。ただし、人月(人日)数量については、契約書に記載された現地業務人月(人日) を上限とします。 | |
機材購入費 | 「購入機材リスト」にて購入された機材の種類・数量を確認します。 契約書に記載された「購入すべき機材のリスト」のとおりの種類・数量の機材が購入されているか確認します。併せて、契約終了時の機材の取扱い(現地事務所への返納又は現地政府関係者への譲与等)を確認します。 適切に機材が購入され、現地業務終了時に適切に処理することが確認できれば、契約金額の内訳金額を確定金額と します。 |
2)数量の確認が不要な金額の確定
契約金額の内訳金額がそのまま請求金額となります。
(2)精算を要する金額の確定
定額計上するよう指示されている直接経費については、証憑書類(領収書等)に基づき実費精算することとなります。
なお、特記仕様書において、定額計上した直接経費の支出対象項目が十分明確になっていない場合は、精算対象支出が監督職員の確認を経たものであること(定額計上金額の支出対象としてよいこと)を確認するため、支出対象項目の内容について打合簿を作成し、証憑書類に添付して下さい。
3.留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加させる場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合には、契約変更を行うことができます。受注者は、かかる事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
【契約管理について】
本契約についても「業務実施契約における契約管理ガイドライン(2018 年 5 月)」が適用されます。
しかしながら、上述のとおり、契約金額に「精算を要しない金額」が含まれ、これら金額については、同ガイドラインの適用が限定されることとなります。
適用の限定について、同ガイドライン「4.契約履行プロセスにおける具体的な契約管理」にそって、具体的に記載すると以下のとおりです。
(1)契約締結時における確認事項
適用されます。ただし、「4)要員に係る合意事項」については、入札によって既に契約金額に含まれるべき「報酬」が確定しているため、不要です。
(2)業務計画書等の提出適用されます。
(3)費目間流用
定額計上した「直接経費」のみを対象に適用されます。
(4)その他契約金額内訳に係る事項
定額計上した「直接経費」のみを対象に適用されます。ただし、「5)旅費の分担について」は、定額計上か否かにかかわらず、適用されます。
(5)業務従事者の確定・交代
業務従事者の確定・交代については、「業務従事者の専門性の確認」の視点から確認させて頂きます。
(6)現地再委託契約
「再委託費」が定額計上した「直接経費」である場合に限り、適用されます。
(7)機材調達・管理
「機材費」が定額計上した「直接経費」である場合、適用されます。ただし、
「4)調達した機材の確認」については、定額計上か否かにかかわらず、適用されます。
(8)本邦研修受入れ適用されます。
本邦研修受入れに係る直接経費は、原則、定額計上するよう指示する「直接経費」として取扱われることを想定しています。
(9)契約の変更
適用されます。
(10)不可抗力
適用されます。
(11)業務の完了
適用されます。ただし、「2)継続契約がある場合の一般業務費の支出」については、当該一般業務費が定額計上した「直接経費」である場合に限ります。
以 上
第6章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業務名称: | ガーナ国遠隔医療システム構築のための情報収集・確認調査(一般 競争入札(総合評価落札方式)) |
2 | 業務地: | ガーナ国 |
3 | 履行期間: | 2021年 月 日から 2022年 月 日まで |
4 | 契約金額: | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(調査業務。以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第 6 条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : ガーナ事務所次長
(2)分任監督職員: なし
(「契約金額の精算」条項の変更)
第3条 本契約においては、約款第 15 条第 1 項に基づき受注者が請求できる金額は次の各号のとおり確定する。
(1)直接経費のうち、現地関連費
現地関連費については、現地業務人月(人日)を確認し、月額(日額)単価を乗じて、現地関連費内訳額の範囲内で金額を確定する。この場合において、現地業務人月(人日)とは、現地業務に係る報酬の対象となる人月(人日)を意味する。
(2)直接経費のうち、国内関連費、機材費及び再委託費
国内関連費、機材購入費及び再委託費については、契約金額内訳の額をもっ
て金額を確定する。
(3)報酬
契約金額内訳の額をもって金額を確定する。
(4)直接経費の例外
第 1 号及び第 2 号の規定にかかわらず、直接経費のうち、定額計上する以下の経費については、証拠書類に基づき精算を行い、金額を確定する。
・特殊傭人費
・セミナー等実施関連費
2 前項の趣旨を踏まえ、約款第 14 条(契約金額の精算)及び約款第 15 条(支払)の規定を次の各号のとおり変更する。
(1)約款第 14 条第 2 項中「契約金額精算報告書(以下「精算報告書」という。)」を「経費確定(精算)報告書(以下、「経費報告書」という。)」に変更する。
(2)約款第 14 条第 3 項中「精算報告書」を「経費報告書」に変更し、「ただし、証拠書類については発注者が別に定める基準に従い、その全部又は一部の提出を省略することができる。」を削除する。
(3)約款第 14 条第 4 項から第 6 項を削除し、第 4 項として、「発注者は、第 1 項
の経費報告書及び第 2 項の必要な証拠書類一式を検査の上、発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)を確定し、これを受注者に通知しなければならない。」を挿入する。
(4)約款第 15 条第 1 項中「前条第 5 項の規定による確定金額」を「前条第 4 項の規定による確定金額」に変更する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 9 条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除する。
(2)第 26 条 契約金額精算報告書本条を削除する。
(3)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2021年○○月○○日
発注者
東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 植嶋 卓巳
受注者
業務実施契約約款
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款(調査業務)」に示すとおりとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示すとおりとします。
[附属書Ⅲ]
契約金額内訳書
Ⅰ.報酬 ●●,●●●,000円 (内訳別表)
Ⅱ.直接経費 ●,●●●,000円
(1)旅費(航空賃) ●●●,000円
1)Cクラス: ●●●,000円×〇往復=●●●,000円
2)Yクラス: ●●●,000円×〇往復=●●●,000円
(2)現地関連費 ●●●,000円
内訳: ●●●,000円×〇.〇人月
(3)国内関連費 ●●●,000円 (一式)
(4)機材費 ●●●,000円 (例:定額計上)
(5)再委託費 ●●●,000円 (一式)
(6)新型コロナウイルス感染症対策経費※ ●●●,000円
Ⅲ.小計 ●●,●●●,000円
Ⅳ.消費税等 ●,●●●,●00円 (10%)
Ⅴ.合計 ●●,●●●,●00円
⮚ 旅費(航空賃)及び現地関連費は、「業務従事者の従事計画・実績表」をもとに数量を確認の上、精算金額を確定する。
⮚ 定額計上した直接経費は、証拠書類に基づき精算する。
⮚ ※新型コロナウイルス感染症対策経費の対象は、PCR 検査費、国内交通費、一時隔離にかかる日当・宿泊料、直接人件費相当等とする。なお、本経費は必要に応じて証拠書類に基づく実費精算とする。
⮚ 緊急移送が含まれる旅行保険料の一部費用の計上分(日当単価に 200 円加算)については、現地関連費の日当に計上し、精算時に当該保険の付保期間及び緊急移送が含まれていることを確認できる内訳書を併せて提出するものとする。
別表:報酬内訳
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 業務人月 | 金額(円) |
合 計 |
別添様式集
第1 入札に関する様式
別添様式1 入札金額内訳書
第2 技術提案書作成要領に関する様式
別添様式2-1 技術提案書頭紙別添様式2-2 技術提案書表紙
入札書への添付は不要です。落札後、落札者のみから提出を求めるものです。
契約金額の内訳を協議するための資料ですので、押印は不要です。
入札金額内訳書
(別添様式1)
20○○年 月 日
商号/名称
件名:案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))
標記一般競争入札において応札した入札金額の内訳を以下のとおり提示します。
Ⅰ 報酬 円
Ⅱ 直接経費 円
(1)旅費(航空賃) 円
(2)現地関連費/旅費(日当・宿泊費) 円
(3)現地関連費/一般業務費(現地支出分) 円
(4)国内関連費/一般業務費(国内支出分:報告書印刷費等) 円
(5)機材購入費 円
(6)再委託費 円
合 計 円
消費税及び地方消費税の合計金額 円
総 計(入札金額) 円
(別添様式1-2)
円
Ⅰ 報酬
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 作業人月 | 金額(円) |
小 計 |
円
Ⅱ 直接経費
円
(1)旅費(航空賃)
担当業務 | 航空券クラス (C/Y) | 回数 | 航空賃単価 (円) | 金額(円) |
小 | 計 |
円
(2)旅費(日当・宿泊費)
担当業務 | 格付 (号) | 滞在費 | 金額(円) | |||
日当(円) | 宿泊費(円) | |||||
× = | × = | |||||
小 計 |
円
(3)一般業務費(現地支出分)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(4)一般業務費 (国内支出分:報告書印刷費等)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(5)機材購入費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(6)再委託費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
《全省庁統一資格業者コード》
《コンサルタント等の名称》
《代表者名》 印
○○○国《案件名》(調達管理番号:XXX)に係る技術提案書の提出について
標記業務に係る技術提案書を下記のとおり提出いたします。
提出にあたり、(共同企業体を代表して、)以下の項目について誓約いたします。
(1)本案件に関連し、独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程に基づく措置の対象となり得る行為を行わない。
(2)現在及び将来にわたって、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定する「反社会的勢力」に該当せず、また関与・利用等を行わない。
(3)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えている。
記
技術提案書
以上
独立行政法人国際協力機構
◯◯◯国《案件名》
(調達管理番号:XXX)技術提案書
年 月
<全省庁統一資格業者コード>コンサルタント等の名称
担当者名:電話番号: FAX 番号:
e-mail アドレス:緊急連絡先: