なお、当基金ホームページの「契約関連情報」(https://www.jaffic.go. jp/procurement/index.html)にて入札公告、入札説明資料等入札に関わる各種書類を公表している。
「テレワーク用端末の購入・設定等業務」一般競争入札
令和2年6月8日
独立行政法人農林漁業信用基金
目 次
Ⅰ 入札説明書
Ⅱ 入札心得
Ⅲ 調達仕様書(※)
Ⅳ 契約書(案)
様式1 秘密保持に関する確認書
様式2 情報セキュリティ遵守事項について様式3 競争参加資格確認申請書
様式4 委任状様式5 入札書
様式6 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査
(※本件入札については情報セキュリティに関する内容を含むため、「Ⅲ 調達仕様書」は「様式1 秘密保持に関する確認書」の提出をもって交付いたします。)
Ⅰ 入札説明書
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「基金」という。)の入札公告(xx
2年6月8日付公告)に係る入札については、次に定めるところによる。
1 入札に付する事項
(1)入札件名:テレワーク用端末の購入・設定等業務 一式
(2)業務内容:「Ⅲ調達仕様書」のとおり。
(3)契約期間:「Ⅲ調達仕様書」のとおり。
(4)納入場所:「Ⅲ調達仕様書」のとおり。
2 競争参加資格
(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第 10 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第 1 項中、特別な理由がある場合に該当する(当基金ホームページの契約関連情報を参照のこと。)。
(2)公告日において令和元・2・3年度全省庁統一資格の「物品の販売」及び
「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東
・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)であること。
(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)税の滞納がないこと。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6)入札説明書に示す全ての事項を満たすことができる者であること。
(7)入札説明書等の交付期間に「秘密保持に関する確認書」(様式1)の提出に基づき開示した「調達仕様書等」を受領している者であること。
3 入札者の義務
(1)入札者は、入札説明書、入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
4 入札説明資料等の交付期間
令和2年6月8日(月)~令和2年6月18日(木)12時00分
土日祝日を除く平日10時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く)
ただし、調達仕様書の交付は「秘密保持に関する確認書」(様式1)を提
出した者へメール等で個別に配布する。
なお、当基金ホームページの「契約関連情報」(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx. jp/procurement/index.html)にて入札公告、入札説明資料等入札に関わる各種書類を公表している。
5 入札参加資格審査手続
(1)申請書類等の提出方法等
① 本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について当基金の審査を受けなければならない。
なお、提出期限までに下記の申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。
② 申請書類
※様式については、下記の当基金のホームページからダウンロードできます。
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(ア)競争参加資格確認申請書(様式3)
(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し
(ウ)委任状(様式4)(※代理人を選出する場合)
(エ)第一種定型郵便物の大きさの封筒(競争参加資格審査結果通知の送付先を明記し、返信用切手を貼付のこと。)
③ 提出部数
1部とする。
④ 提出方法
持参又は郵送(信書便を含む。)により提出すること。郵送による場合は、下記⑤の提出期限までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。
⑤ 提出期限
令和2年6月18日(木)12時00分
⑥ 受付時間
受付時間は、土日祝日を除く平日10時00分から17時00分まで
(12時00分から13時00分までを除く。⑤提出期限日においては
12時00分まで。)とする。
⑦ 提出先
企画調整室 システム管理課
⑧ 提出された申請書類の取扱いについて
(ア)作成費用は、参加希望者の負担とする。
(イ)申請書類は、返却しない。
(2)競争参加資格審査結果の通知
① 通知する事項
申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては参加資格がない旨及びその理由を「競争参加資格認定通知書」により通知する。
② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明
申請書類を提出した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。
③ 結果通知日
競争参加資格認定通知書は、原則として令和2年6月22日(月)までに発送する。
6 入札説明書等に対する質問
(1)質問の方法
入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし。)により、原則として電子メールにて照会すること。
(2)電子メールアドレス
E メール:xxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
(3)質問の受付期限
令和2年6月18日(木)12時00分
(4)質問に対する回答は原則として当基金ホームページ「契約関連情報」ページで閲覧に供する。ただし、軽微な質問又は質問者自身の既得情報若しくは個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。
(5)書類の内容等の変更(例:契約書の修正)があった場合、当基金ホームページ「契約関連情報」ページで公表する。
7 入札の日時及び場所
(1)日時
令和2年6月26日(金)11時00分
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
入札は期日入札とし、入札が終了次第、開札を行うこととする。
(2)場所
独立行政法人農林漁業信用基金 第二会議室
(3)受付時間
受付時間は、土日祝日を除く平日10時00分から17時00分まで(1
2時00分から13時00分までを除く。)とする。
(4)提出書類
※様式については、下記の信用基金のホームページからダウンロードできます。
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
① 入札書(様式5)及び内訳明細書(様式任意) 各3部
※ 最大入札回数は3回であり、2回目以降の入札は、開札日時に持参して頂いた入札書による。
※ 落札者は、契約締結までに、別途信用基金が指示する契約額の算出基礎
となる内訳明細書を遅滞なく提出すること。
② 競争参加資格認定通知書 1部
③ 委任状(様式4)(※代理人を選出する場合) 1部
(5)提出方法
持参又は郵送(信書便を含む。)により提出すること。郵送による場合は、上記日時までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。
8 入札書の作成方法等
(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相
当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記入すること。
(2)入札書を内訳明細書と併せ封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先を記載するとともに「テレワーク用端末の購入・設定等業務に係る入札書 在中」と記載し、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘しその封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先を記載し、かつ、「テレワーク用端末の購入・設定等業務の一般競争入札に係る提出書類一式 在中」と記載すること。
(3)入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができないものとする。
(4)入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(5)入札保証金及び契約保証金全額免除する。
9 入札の無効
入札心得第 10 条の規定に該当する入札は無効とする。
10 開札の日時及び場所
令和2年6月26日(金)入札終了後
独立行政法人農林漁業信用基金 第二会議室
11 落札者の決定方法
当基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
12 落札結果の公表
当基金のホームページに実施結果として次の事項を公表する。
① 件名
② 入札公告日
③ 入札日
④ 入札参加者数
⑤ 落札者の商号又は名称(法人番号を併記)・住所
⑥ 落札金額
⑦ その他必要な事項
13 契約に関する事項
(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。
(2)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(3)契約書の作成
ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。
イ 契約書の作成に要する費用は全て落札者の負担とする。
ウ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(4)契約条項は、「Ⅳ 契約書(案)」による。
14 その他
入札参加者は、入札心得等を熟読し、内容を遵守すること。
15 担当部署
〒101-8506
xxxxxx区内xx1-1-12 コープビル5階
独立行政法人農林漁業信用基金 企画調整室 システム管理課電話 03-3294-4471
F A X 03-3294-3140
※ 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査
当基金では、一般競争入札、企画競争等を実施する契約について、より多くの事業者様に参加していただけるよう、契約に関する見直しを進めております。この一環として、入札説明書、企画提案説明書等をお受取りいただいた
事業者様で、入札に参加されなかった事業者様又は企画提案書をご提出いただかなかった請負事業者様より、改善すべき点を伺い、今後の契約に役立てて行きたいと考えております。
つきましては、ご多忙とは存じますが、上記趣旨をお酌み取りいただきまして、本アンケート調査へのご協力をお願いいたします。なお、本アンケート調査をご提出いただくことによる不利益等は一切ございません。また、本アンケート調査は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。
様式については、下記の当基金のホームページからダウンロードして下さい。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(注)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況や、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当基金との関係に係る情報を当基金のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア 当基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
イ 当基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記(1)に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
ア 当基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当信用基金OB)の人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名
イ 当基金との間の取引高
ウ 総売上高又は事業収入に占める当信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
ア 契約締結日時点で在職している当信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名等)
イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
Ⅱ 独立行政法人農林漁業信用基金入札心得
(趣 旨)
第1条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の契約に係る一般競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、信用基金会計規程、信用基金契約事務取扱細則及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、信用基金に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、入札書及びその他指定された書類(以下「入札書等」という。)を持参又は郵送(信書便を含む。)して行うこととし、電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
(入札書等の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(入札)
第6条 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに信用基金に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
(代理人による入札及び開札の立会い)
第7条 代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、委任状を持参しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者を入札代理人とすることができない。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6)経営状態が著しく不健全であると認められる者
(7)競争参加資格確認申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者
(8)商法、その他の法令の規定に違反して営業を行なった者
3 入札者は各省各庁から指名停止等を受けていない者であること。
(入札の取り止め等)
第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者による入札
(2)委任状を提出していない代理人による入札
(3)記名押印を欠く入札、金額を訂正した入札
(4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(5)入札の目的に示された要件と異なった入札
(6)条件が付された入札
(7)入札書を2通以上投入した者の入札
(8)同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(9)明らかに連合によると認められる入札
(10)入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっ
ては、証明書が信用基金の審査の結果、採用されなかった入札
(11)その他入札に関する条件に違反した入札
(開札)
第11条 開札には、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又はその代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第12条 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1)工事の請負契約にあっては、契約ごとに10分の7.5から10分の9.
2の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2)測量業務の請負契約にあっては、契約ごとに10分の6から10分の8.
2までの範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(3)土地家屋調査業務、測量業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計量証明業務、補償コンサルタント業務、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約にあっては、契約ごとに10分の6から10分の8までの範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(4)地質調査業務の請負契約にあっては、契約ごとに3分の2から10分の
8.5までの範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(5)その他の請負契約にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び信用基金が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第13条 一般競争入札にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合にあっては、信用基金が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明
書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た総合評価得点が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定することがある。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は総合評価得点の最も高い者)を落札者とすることがある。
(再度入札)
第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を提出していなければならない。
(同価又は同総合評価得点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第15条 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価得点の入札をした者が二者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第16条 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。
2 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第17条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第18条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
Ⅳ 契約書(案)
1 | 業務名称 | テレワーク用端末の購入・設定等業務 |
2 | 仕様 | 別紙の「調達仕様書及び別紙・別添資料」に記載のとおり。 |
3 | 契約金額 | ○○○○○○○○○円(消費税及び地方消費税を除く) |
4 | 納入場所 | xxxxxx区内xxx丁目1番12号コープビル5階・11階 |
独立行政法人農林漁業信用基金 | ||
5 | 検査場所 | 納入場所に同じ。 |
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「甲」という。)と ○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、上記業務(以下「本業務」という。)に関して、次のとおり「テレワーク用端末の購入・設定等業務」に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
(業務の履行)
第2条 乙は、別紙の調達仕様書及び別紙・別添資料(以下「本件仕様書」という。)に基づき、テレワーク用端末30台の納品物等(以下「納品物件」という。)の納入及びその後の保守業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
2 乙は、本業務の履行に当たり、甲の施設及び設備を利用し作業を行う場合には、甲が定めるセキュリティポリシー等を遵守しなければならない。
(契約金額)
第3条 本契約の契約金額○○○○○○○円(消費税及び地方消費税を除く。)の内訳は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 本件仕様書に基づくテレワーク用端末の購入・設定作業 ○○○○○○○円二 保守業務(5 年)○○○○○○○円(月額○○○○○○円)
(契約期間)
第4条 本契約の契約期間は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 前条第1号に掲げる業務 契約締結日から令和2年●月●日まで
二 前条第2号に掲げる業務 第3条第1号に掲げる業務の完了日の翌日から 60 ヶ月間
(契約保証金)
第5条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(監督)
第6条 甲は、本業務の履行に関し、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に乙の本業務を監督させ、又は必要な指示をさせることができる。
2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
(甲から乙に対する資料等の提供及び返還等)
第7条 甲は、乙に対し、本業務の遂行に必要な資料等につき、無償貸与、開示等の提供を行うことができるものとする。
2 甲から提供を受けた資料等(次条第2項による甲の承諾を得て複製した物を含む。次条において同じ。)が本業務の遂行上不要となった場合、又は甲より要求があった場合には、乙は、遅滞なく、これらを甲に返還し、又は甲の指示に従った処置を行うものとする。
(甲から提供を受けた資料等の管理)
第8条 乙は、甲から提供を受けた資料等を、善良なる管理者の注意義務をもって管理保管し、かつ、本業務の遂行以外の用途に使用してはならない。
2 乙は、甲から提供を受けた資料等を、甲の書面による事前の承諾なしに複製し、又は乙の事務所から持ち出さないものとする。また、乙は、甲から貸与された機器等を甲の事務室から持ち出さないものとする。
(検査)
第9条 乙は、本業務のうち第3条第1号に掲げる業務を終了したときは、速やかに甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 甲は、第3条第1号に掲げる業務について、その終了日から10日以内に前項の検査を行わなければならない。
3 乙は、本業務のうち第3条第1号に掲げる業務については、第1項の規定による検査に合格したときをもって、業務を完了したものとする。
4 乙は、第1項の規定による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、乙の負担において直ちに代品の納入等を行い、再度検査を受け、本業務を完了させなければならない。
5 乙は、本業務のうち第3条第2号に掲げる業務について、当該月の業務を終了したときは、速やかに検査職員の検査を受けなければならない。
6 甲は、第3条第2号に掲げる業務について、当該月の業務の終了日から10日以内に前項の検査を行わなければならない。
7 乙は、第3条第2号に掲げる業務のうち当該月の業務については、前項による検査に合
格したときをもって、業務を完了したものとする。
8 乙は、第5項の規定による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、乙の負担において直ちに手直しをし、再度検査を受け、本業務を完了させなければならない。
(保証)
第10条 乙は、甲に対し、本契約に定めたとおりに本業務を遂行することを保証する。ただし、甲の責に帰すべき事由に起因する瑕疵(プログラム、作業の誤りも含む。)は除外する。
2 乙は、成果物が第三者の著作権その他の権利を故意又は過失により侵害していないことを保証する。ただし、甲の責に帰すべき事由に起因する権利侵害は除外する。
(事故等の報告)
第11条 乙は、本業務の遂行に支障を生ずるおそれのある事由や事情を知ったときは、その帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告する。
(監査)
第12条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。
2 甲は、前項の規定による監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
3 甲は、第1項の規定による監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が甲の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。
5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。
6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。
(事故等発生時の措置)
第13条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容の詳細を、その後速やかに甲に報告しなければならない。
2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容の詳細を、その後速やかに甲に報告しなければならない。
一 保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合
二 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合
3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、その詳細を速やかに甲に報告しなければならない。
4 前三項の規定による報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を、速やかに甲に報告しなければならない。
5 前各項の規定による報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。
6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。
7 第1項に規定する事故が乙の責に帰すべき事由によるものである場合には、前項の規定による協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。
8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(障害発生時の対応手順等)
第14条 乙は、本業務に関連して不具合等の障害が発生した場合に備え、保守体制を整備しなければならない。また、甲乙両者の緊急連絡体制等の 取決め が必要となる場合、甲及び乙は協議の上、別途書面により当該緊急連絡体制その他必要な事項を取り決めるものとする。
(契約金額の請求及び支払)
第15条 乙は、第3条第1号に掲げる業務について、業務完了後、同号に定める契約金額の支払を甲に請求するものとする。また、乙は、同条第2号に掲げる業務について、業務完了後、月毎にそれぞれ当該各号に定める契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理し、妥当だと判断したときは、受理した日から3
0日以内に 請求のあった契約金額を支払わなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、乙は、再見積もりを行って、甲に対して契約金額の変更を求めることができる。
一 甲が乙に対して行う、本業務の遂行に必要な資料等の提供の怠り、遅延、誤りにより乙の費用が増加した場合
二 本業務の仕様又は設計が変更される場合
(遅延利息)
第16条 甲は、甲の責に帰すべき理由により、前条第2項に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して 支払 の日までの日数に応じ、請求金額に対して年 5.0 パーセント の割合で計算した遅延利息を、速やかに乙に支払うものとする。
(履行遅延の場合における損害金)
第17x xが、乙の責に帰すべき理由により、納入期限までに本業務を終了しない場合においては、遅延日数に応じ、契約金額に対して年 5.0 パーセントの割合で計算した損害金を速やかに甲に支払うものとする。
2 前項の規定は、履行遅滞となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(業務完了後における説明等)
第18条 乙は、本業務の完了後において、当該業務に関して、甲から説明若しくは資料又は情報の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(契約不適合責任)
第19条 甲は、第9条第1項又は第5項の規定による検査に合格した後に、納入物件に種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。
2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。この場合、xは、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。
3 第 1 項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。
5 甲が契約不適合を発見した時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。
(危険負担)
第20条 第3条第1号に規定する業務の終了前において、当事者双方の責めに帰することができない事由により納入物件に関して生じた損害は乙の負担とする。
(納入物件の所有権)
第21条 第3条第 1 号に規定する業務の終了によって、30 台の納入物件の所有権は甲に移転する。
(納入物の著作権)
第22条 納入物に関する著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 17 条に規定する著作権
(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、xxx第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、甲に移転するものとする。なお、xは、著作者人格権を行使しないものとする。
(知的財産権侵害の責任)
第23x xが納入物に関し第三者から著作権、特許権その他産業財産権(以下「知的財産権」という。)の侵害の申立てを受けた場合、次の各号の全ての要件が満たされる場合に限り、第28条(損害賠償)の規定にかかわらず、乙は、かかる申立てによって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとする。ただし、第三者からの申立てが甲の帰責事由による場合にはこの限りでなく、乙は一切責任を負わないものとする。
一 甲が第三者から申立てを受けた日から5日以内に、乙に対し申立ての事実及び内容を通知すること。
二 甲が第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、乙に対して実質的な参加の機会及び全てについての決定権限を与え、並びに必要な援助をすること。
三 甲の敗訴判決が確定すること又は乙が訴訟遂行以外の決定を行ったときは和解などにより確定的に解決すること。
2 乙の責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として納入物の将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、乙は、乙の費用負担により、(i)権利侵害のないほかの納入物との交換、(ii)権利侵害している部分の変更、(iii)継続使用のための権利取得のいずれかの措置を講じることができるものとする。
3 第1項の規定に基づき乙が負担することとなる損害以外の甲に生じた損害については、第28条の規定によるものとする。
(事情変更)
第24条 甲は、業務上必要がある場合には、本業務を変更し、又は本業務を一時中止し、若しくは本業務の一部を打ち切ることができる。
2 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他
著しい事情の変更により、本契約に定める内容が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。
3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第25条 乙は、自ら並びにその役員及び経営に実質的に関与している者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。
五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。
2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて信用基金の信用を毀損し、又は信用基金の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 甲は、乙が前二項に違反した場合、何らの催告をなしに直ちに、締結した一切の契約を解除することができる。
4 甲は、前項の規定に基づき契約を解除したことにより、乙に発生した損害について、賠償責任を負わない。
(甲の契約解除)
第26条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 正当な事由によらないで、本契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は履行
期限内若しくは履行期限経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。
二 正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。
三 xxな競争の執行の阻害又はxxな価格を害し若しくは不利な利益を得るための連合があったと認められるとき。
四 乙が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定に基づき本契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。この場合においては、甲は、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を乙に支払うものとする。
(乙の契約解除)
第27x xは、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(損害賠償)
第28条 甲は、次に掲げる事由により本契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼしたときは、乙に現実に生じた通常かつ直接の損害につき、本業務の契約金額を上限に賠償を行う。
一 甲の責に帰すべき事由により乙から解除の申入れがあったとき。
二 甲の業務上必要があると認めた場合において、本契約を解除したとき。
2 乙は、本契約の履行に当たり甲に損害を与えた場合又は本契約の解除により甲に損害を与えた場合は、乙の負担において甲に現実に生じた通常かつ直接の損害につき、本業務の契約金額を上限に賠償を行うものとするが、乙の故意又は重大な過失により生じた損害については、損害賠償の制限は適用されないものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合においては、乙は賠償の責を負わないものとする。
(契約解除による違約金)
第29条 第26条第1項第1号、第3号から第5号の規定に基づき、甲が本契約を解除したときは、乙は契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合等による違約金)
第30条 乙は、次のいずれかに該当したときは、甲の請求に基づき契約金額の100分の
10に相当する金額を談合等に係る違約金として甲の指定する期間内に支払わなければ
ならない。
一 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下、本項において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の6 又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
三 xx取引委員会が独占禁止法第7条等の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
四 xx取引委員会が独占禁止法第7条の2 第 1 8 項又は第 2 1 項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(超過損害額の請求)
第31条 前二条の規定は、契約解除又は談合等により甲に生じた損害額がこれらの条に規定する違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し損害賠償を請求することを妨げるものではない。
(遅延利息)
第32条 乙は、第29条又は第30条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 5.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第33条 乙は、本契約を履行するに当たって知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱うときは、次の各号を遵守するものとする。
一 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
二 乙は、甲の承認を得た場合を除き、第三者に個人情報の取扱いを伴う事務を委託してはならない。
三 乙は、その行為を行わなければ本契約の履行ができなくなる場合を除き、個人情報の複製若しくは送信又は個人情報が記録されている媒体の送付若しくは持ち出しを行ってはならない。
四 乙は、個人情報の漏えい等の事案が発生した場合又は発生の可能性が高いと判断した場合は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
五 乙は、個人情報又は個人情報が記録されている媒体が不要となった場合は、復元又
は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。
2 甲は、乙が前項各号のいずれかに違反したとき、又は個人情報の保護に関する甲の指示に従わなかったときは、本契約を解除することができる。
3 甲は、乙の責に帰すべき事由により個人情報が漏えいし、甲に損害が生じた場合は、乙に対して損害の賠償を請求することができる。
4 本契約を締結するに当たり、乙は甲に対し、次の各号について記載した書面を提出するものとする。
一 乙における個人情報の取扱いに関する責任者等の管理体制
二 甲が、乙における個人情報の管理状況についての検査又は報告を求めたときは、甲の指示に従うこと
(秘密保持)
第34条 甲及び乙は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 乙は、乙の従業員が業務により知り得た事項の漏えい防止措置を講じるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第35条 甲及び乙は、本契約によって生じるxxxx義務の全部又は一部を、相手方の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(再委託の制限及び承認手続)
第36条 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、効率的な履行を図るため、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ、再委託先の相手方の住所及び氏名又は名称、再委託の業務範囲、再委託の必要性、再委託の金額、その他必要な事項を記載した書面を提出して甲の承認を得なければならない。
3 乙は、前項の承認を受けた再委託(再請負を含む。以下同じ。)について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項の記載事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名又は名称及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、本契約の適正な履行の確保のため必
要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の 50 パーセント未満であり、かつ、100 万円以下である場合には、軽微な再委託として、前項までの規定は、適用しない。
(契約終了後の効果)
第37条 第7条(甲から乙に対する資料等の提供及び返還等)、第19条(契約不適合責任)、第25条(反社会的勢力の排除)、第28条(損害賠償)、第33条(個人情報の取扱い)、第34条(秘密保持)、第40条(合意管轄)及び第41条(準拠法)の規定は、本契約が解除、期間の満了その他の事由によって終了したときであっても、なお効力を有するものとする。
(契約履行後における乙の義務等)
第38条 第12条及び第13条の規定は、契約履行後においてもなお効力を有するものとする。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。
2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業 務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。
3 乙は、前項の規定による求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。
(協議)
第39条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(合意管轄)
第40条 本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする 。
(準拠法)
第41条 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
本契約の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通を保有する。
○○年○○月○○日
甲 xxxxxx区内xxx丁目1番12号独立行政法人農林漁業信用基金
理事長 ○○ ○○
生年月日 ○年○月○日
乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○
生年月日 ○年○月○日
様式1
年 月 日
独立行政法人農林漁業信用基金
理事長 x x x x
(住所(所在地))
( 法 人 等 名 )
( 代表者等氏名 ) 印
秘密保持に関する確認書
私/当社は、「テレワーク用端末の購入・設定等業務」(以下「本件業務」という。)について、私/当社が受託検討を行うに当たり、貴基金より開示される資料及び情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。
1. 私/当社は、本件業務に関し貴基金より開示される資料及び情報(以下「秘密情報」という。)について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
2. 私/当社は、秘密情報を受託検討以外の目的に使用しません。また、本確認書の存在及び内容並びに本件調査に関し貴基金と私/当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。
3. 私/当社は、貴基金の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。
イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続き、指導、要求等により秘密情報の開示を請求された場合
ロ 本件調査のために必要な私/当社及び私/当社の関連会社の役員及び従業員等に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合
4. 次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。イ 貴基金より開示された時点で、既に公知の情報
ロ 貴基金より開示された時点で、既に当社が所有していた情報
ハ 貴基金より開示された後に、当社の責によらずに公知となった情報
ニ 貴基金に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報
5. 私/当社は、受託検討が終了した場合又は受託検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴基金より開示された資料及び情報を直ちに貴基金に返還し、又は破棄するものとします。当社が本件の受託者とならなかった場合についても同様とします。
6. 私/当社は、本確認書に違反した結果、貴基金に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。
7. 私/当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意します。
以上
(御担当者様のご連絡先)※質問の回答をさせていただくため、もれなくご記入ください。御部署
御氏名 tel) E-mail)
様式2
情報セキュリティ遵守事項について
1.基本的事項
受託者は、独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から提供された個人情報等の情報や受託業務を通じて取得した情報(以下「重要な情報」という。)の重要性を認識し、これらの取扱いに当たっては、情報漏えい等のセキュリティ事故(以下
「事故」という。)が発生することのないよう適切に取り扱わなければならない。
2.目的外利用の禁止
受託者は、信用基金の指示又は承諾があるとき以外は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た情報を、契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
3.情報セキュリティ対策における管理体制
受託者は、重要な情報の管理に責任を持つ責任者(以下「管理責任者」という。)を選任し、重要な情報の管理体制について、受託業務の開始前に信用基金に届け出なければならない。
4.意図せざる変更が加えられないための管理体制
受託者は、従業員、再委託先、又はその他の者による不正が見付かった際に、信用基金と受託者が連携して原因を調査及び排除できる管理体制を整備しなければならない。
5.教育の実施
受託者は、重要な情報の管理責任者及び従業員に対し、この遵守事項の内容を周知徹底し、その遵守に必要となる教育を行わなければならない。
6.情報の提供
受託者は、資本系・役員等の情報、事業の実施場所、従業員の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を提供しなければならない。
7.事故発生時における対処方法
受託者は、事故が発生した場合に備え、信用基金に対し、速やかに報告できる緊急時の連絡体制を整備しなければならない。
8.その他脅威に対する情報セキュリティ対策
受託者は、役務内容を一部再委託する場合、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう情報セキュリティ対策を実施しなければならない。
9.秘密の保持
受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
受託者は、契約終了後速やかに重要な情報の現物、複製、要約及び業務において直接発生した二次情報を信用基金に返却又は廃棄しなければならない。
10.履行状況の報告等
信用基金は受託者に対し、この遵守事項に基づく情報セキュリティ対策の履行状況について報告を求めることができる。
信用基金は、履行状況の確認等のため、情報セキュリティ及び個人情報の取扱いについての監査を実施することができる。
11.契約の解除及び損害賠償
信用基金は、受託者がこの契約による業務を処理するに当たって、この遵守事項に違反していると認めるときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
12.その他
受託者は、この遵守事項の解釈について質疑が生じたとき、又はこの遵守事項に定めのない事項については、信用基金と協議の上、定めるものとする。
様式3
年 月 日
競争参加資格確認申請書
独立行政法人農林漁業信用基金 理事長 x x x x
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
令和2年6月8日付け入札公告「テレワーク用端末の購入・設定等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること及び入札説明書、入札心得等の内容を遵守することを誓約します。
記
1.全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し
様式4
年 月 日
独立行政法人農林漁業信用基金理事長 xx x x
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「テレワーク用端末の購入・設定等業務」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 x x(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
様式5
入 札 書
金 | 額 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
|
|
|
(内訳)
(① 機器及び設定等費用:金 円)
(② 保守費用(合計) :金 円)
業務の名称 「テレワーク用端末の購入・設定等業務」
入札説明書等を承諾のうえ、上記のとおり入札いたします。
年 月 日
住 所
会社名
代表者氏名 | 印 | |
(代理人氏名 | 印) | |
(復代理人氏名 独立行政法人農林漁業信用基金 | 御中 | 印) |
(備考)
1 入札金額の有効数字直前に¥を付すこと。
2 入札金額は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること。
3 ( )内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。この場合、代表者印(及び代理人印)は不要とする。
4 委任状は別葉にすること。
入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査
様式6
1. 入札説明書等をお受け取りいただいた事業者様で、入札・企画競争に参加されない場合には、アンケート調査へのご協力をお願いいたします。
2.一者応札・一者応募の改善は当信用基金の課題となっており、公的機関としての説明責任を果たし、競争性の向上や業務改善につなげていくために、いただいた回答書を内部資料として活用させていただくこととしております。何卒ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして個別に照会させていただくこともありますので、予めご了承ください。
◆提出方法:E-mailに添付して送付(WordまたはPDF)または、ファクシミリにて送付ください。 E-mailの場合のタイトル:「(入札・企画競争の件名_〈貴社名(略称可)〉:不参加理由送付」宛先: 入札説明書等に記載のアドレス、ファクシミリ番号
◆提出期限:開札日後、1週間以内でお願いします。
独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部総務課
入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査
1. 件 名:テレワーク用端末の購入・設定等業務
2. 提出者
① 貴社名・部署名:
② ご担当者氏名 :
③ 電話番号:
④ 電子メールアドレス:
年 月 日
3.不参加等理由:(適当な選択肢がない、または選択が困難な場合は、選択しないままご提出いただいても結
構です。)
該当する項目の〔 〕に「○」を付してください(複数回答可)。
① 〔 〕自社で納入物件が確保できない。
② 〔 〕自社で業務従事者が確保できない。
③ 〔 〕当該業務について自社の経験・実績が少なかった。
④ 〔 〕同時期に他の入札もしくはその予定があった。
⑤ 〔 〕現行受注者が有利と思われ、自社の受注は難しいと判断した。
⑥ 〔 〕自社の業務内容と合致しなかった。
⑦ 〔 〕その他(具体的に記載ください)
4.その他ご意見・ご要望
※入札説明書等で改善すべき点などについてのご意見・ご要望があれば記入ください。
(ご協力ありがとうございました。)