Contract
(案)
(納入及び検査)
物品契約約款
契 約 書
買主 使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「甲」という。)と売主 株式会社●●(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。
1 件 名 東京事業所における什器購入
2 品名、規格、及び金額等
別紙「仕様書」に基づく什器類(以下「契約物品」という。)金●,●●● 円(消費税及び地方消費税●●●円を含む)
3 引渡条件・納入場所
ただし、物品を甲の指定する場所に納入するまでに要する費用は契約金額中に含むものとする。その他納入方法等については仕様書による。
4 契 約 期 間
契約締結日 ~ 2024年6月30日
5 支 払 条 件 検査後払い
6 契約保証金 免除
上記の業務について、甲と乙は、対等な立場における合意に基づいて、別添「物品契約約款」の条項によってxxな売買契約を締結し、xxに従って誠実に履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 住 所 xxxxxxxxxx0-0-0
使用済燃料再処理・廃炉推進機構
氏 名 副理事長 xx xx
受 注 者 住 所
株式会社●●
氏 名 代表取締役社長
第1条 甲は、乙に対し、別途甲と乙との間で定める仕様書に基づき、納入する契約物品、数量及び納入日時を指示するものとし、乙は、その指示に従って納入し、甲が行う検査に合格しなければならない。
2 乙は、契約物品の納入に当たっては、善良な管理者の注意を以てその搬入及び設置を行うものとし、甲及び第三者の生命、身体及び財産に損害を与えることがないよう留意しなければならない。
3 乙が、契約物品の納入に当たり、第三者に損害を与えた場合には、乙の費用と責任において対応するものとし、甲に一切の迷惑をかけないものとする。ただし、第三者に生じた損害の全部又は一部について、甲の指示その他甲の責めに帰すべき事由によるものであると認められる場合には、乙が当該事由があることを知りながらこれを甲に通知していなかったときを除き、甲が当該事由と相当因果関係がある範囲内においてその費用を負担するものとする。
4 甲は、乙から契約物品の納入を受けた場合には、すみやかに乙が納入した契約物品について、第 1 項の指示及び仕様書に定める品目、数量、規格、その他の仕様に適合するものであるか否かを検査し、納入を受けた日から7日以内にその合格又は不合格を通知するものとする。ただし、甲は、契約物品の内容に応じ、あらかじめ検査に要する日を別途定めることができるものとする。
5 前項の検査の結果、納入された契約物品が不合格であった場合には、甲が指示した納入日時までに、乙は、甲の選択するところにより、契約物品の不足する数量の納入、代替する契約物品の納入又は契約物品の補修を行うとともに、不合格となった契約物品を引き取らなければならないものとする。
(所有権の移転)
第2条 契約物品の所有権は、甲が行う検査の結果、合格と認めた時をもって、乙から甲に移転し、契約物品の検査が完了するものとする。
2 契約物品について、乙が甲に納入した後、前項の規定により検査が完了する前に、その滅失又は毀損が生じた場合には、甲は、追加の売買代金を負担することなく、その選択により、乙に対し、代替する契約物品の納入又は契約物品の補修を求めることができる。ただし、その滅失又は毀損が甲の責めに帰すべき事由により生じた場合には、追加の売買代金(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)を請求することができる。
(対価の支払)
第3条 乙は、納入した契約物品の検査が完了した後、甲に対し、売買代金の請求をするものとし、甲は契約物品の検査が完了した日(以下「検査日」という。)の属する月の翌月末日までに売買代金を支払うものとする。
2 乙は、甲に対し、検査日の属する月の翌月10日までに、請求書を送付するものとする。なお、乙が適格請求書発行事業者として登録されている場合には、本項の請求書は適格請求書等保存方式における適格請求書の様式を充足するものでなければならないものとする。
(契約不適合責任)
第4条 甲は、乙が本契約に基づいて納入した契約物品について、検査日後、第1条第2項の検査により発見することができなかった契約不適合を発見したときは、乙に対し、甲の選択により、代替する契約物品の納入又は契約物品の修補を請求するとともに、当該契約不適合と相当因果関係が認められる範囲内においてその損害を賠償することができる。
2 甲が前項の規定に基づいて乙に対して請求をするためには、当該契約物品の検査日から1年以内に契約不適合を発見し、その旨の通知をしなければならないものとする。
(品質保証責任)
第5条 乙は、乙が本契約に基づいて納入した契約物品について、仕様書に定める規格、性能及び稼働を保証するものとする。
2 乙は、甲が契約物品を所有し、使用することについて、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される知的財産に係る権利を侵害するものではないことを保証するものとする。
3 第1項の規定に基づく契約物品の品質保証の期間は、仕様書に定める期間とする。
(xxxx等の禁止)
第6x xは、甲の承認を得ないで本契約の履行を他に委任し、本契約によって生ずる権利を第三者に譲渡又は担保に供してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づき融資を受けるにあたり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届出なければならない。
(契約の解除)
第7条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対して書面により通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が業務を遂行する見込みがないと認められるとき。ただし、乙の責に帰する事由がない場合は、この限りではない。
(2)乙が本契約の解除を請求したとき。
(3)本契約に関し、xxxその代理人若しくは使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為を行ったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の条項に違反し、甲により是正を求められたにもかかわらず、是正がされないとき。
2 乙は、甲が本契約の条項に違反し、乙により是正を求められたにもかかわらず、是正がされないときは、甲に対して書面により通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲及び乙は、前二項の規定により本契約を解除した場合であっても、相手方に対し、第9条の規定による損害賠償の請求をすることができる。
(甲の都合による解除権)
第8条 甲は、契約物品の納入がされるまでの間、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙は、相手方が本契約の条項に違反した場合には、当該違反行為と相当因果関係が認められる範囲内において、その損害の賠償を請求することができるものとする。
2 甲及び乙は、相手方が本契約に基づく金銭債務の履行を怠った場合には、民法の定める法定利率の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
(機密の保持)
第10条 乙は、本契約の履行に関して知り得た甲の機密事項等を、本契約の有効期間中及びその終了後も第三者に漏洩してはならない。
(別記特記事項の遵守)
第11条 乙は、この契約の遂行に伴う、談合等の不正行為の取扱い、暴力団関与の場合の取扱いについては、別記特記事項を守らなければならない。
(契約の公表)
第12条 乙は、本契約の名称、契約金額ならびに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第13条 本契約の条項の解釈又は本契約の条項がない事項について疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ、双方誠意をもって解決するものとする。
(合意管轄)
第14条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(談合等の不正行為による契約の解除)
特 記 事 項
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関
第1条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
1 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき
(1) 独占禁止法第61条第 1 項に規定する排除措置命令が確定したとき
(2) 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
(3) 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
2 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
3 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1) 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3) 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)に予定数量を乗じた金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法が定める法定利率の割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等の解除対象者であることを知りながら下請負人等と契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができ る。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法が定める法定利率の割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。