商品の仕組み この商品は傷害総合保険普通保険約款に特定スポーツ中の傷害のみ補償特約等をセットしたものです。 保険契約者 株式会社ジェーシービー 保険期間 ●初 年度は加入手続日の翌日の午前0時から最初に到来する3月1日の午後4時までとなります。翌年度以降は毎年3月1日の午後4時から1年間となります。●24時間365日 いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。●この保険契約は保険期間を毎年3月1日から1年間とする団体契約です。団体...
※必ずお読みください
「 ト ッ ピ ン グ 保 険 ゴ ル フ プ ラ ン ( 団 体 傷 害 総 合 保 険 )」
この保険のあらまし( 契約概要のご説明)
損害保険ジャパン株式会社
重要事項等説明書
プラン名 | ゴルフプラン | |
保険金額 | 死亡・後遺障害 | 100万円 |
入院保険金日額 | 1,000円 | |
手術保険金 | 入院保険金日額の5倍または10倍 | |
個人賠償責任 | 1,000万円※1 | |
携行品損害(自己負担額 1事故3,000円) | 10万円 | |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 10万円 |
当 月 | 翌 月 | 翌々月 |
◆この書面は「トッピング保険 ゴルフプラン」の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に「ご加入に際して特に ご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」と併せて必ずお読みいただき、内容をご確認いただきますようお願いします。【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、この書面に記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険は、株式会社ジェーシービーを団体保険契約者とし、ご加入を依頼いただいた株式会社ジェーシービーのカード会員の皆さまを被保険者とする団体契約です。
商品の仕組み | この商品は傷害総合保険普通保険約款に特定スポーツ中の傷害のみ補償特約等をセットしたものです。 | ||||
保険契約者 | 株式会社ジェーシービー | ||||
保険期間 | ●初年度は加入手続日の翌日の午前0時から最初に到来する3月1日の午後4時までとなります。翌年度以降は毎年3月1日の午後4時から1年間となります。 ●24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。 ●この保険契約は保険期間を毎年3月1日から1年間とする団体契約です。 団体契約の更改時には、満期とご継続のご案内をさせていただき、特段のお申し出がない場合にはさらに1年間補償を継続します。 (損保ジャパンから継続中止のお願いをさせていただく場合もございます。ご了承ください。) ●満期(継続)のご案内は、会員専用WEBサービス「MyJCB」のEメールアドレス宛にEメールにてお送りします。 ●海外へ転居される方(海外の住所に変更をされた方)は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。 ●年齢が満75歳になられた方は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。 | ||||
引受条件 (保険金額等) | ※1ご家族全員共通の補償です。 ●新規にご加入の際には、被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等」※2の保険金額の合計額によって、保険金額を制限させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。 ※2損保ジャパンおよび他社における個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または 共済契約をいいます。 | ||||
加入対象者 | ●保険期間の初日時点で満18歳から満74歳までのカード会員ご本人(本会員・家族会員)さまが被保険者ご本人としてご加入いただけます。 | ||||
被保険者 | プラン名 | ゴルフプラン | |||
被保険者の範囲 | ケガ | 被保険者ご本人 | |||
賠償責任 | ご家族全員 | ||||
携行品損害 | 被保険者ご本人※ | ||||
xxxxxxx・xxxxxx | 被保険者ご本人 | ||||
●「被保険者ご本人」「ご家族全員」とは、それぞれ次の方をいいます。 ・被保険者ご本人…トッピング保険に加入したカード会員ご本人 ・ご家族全員…①被保険者ご本人 ②被保険者ご本人の配偶者 ③被保険者ご本人またはその配偶者の同居のご親族 ④被保険者ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子さま ⑤被保険者ご本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者ご本人を監督する方(被保険者ご本人の親族にかぎります。)。ただし、被保険者ご本人に関する事故にかぎります。 ⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 ※「携行品」とは、被保険者ご本人の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険 者ご本人が携行している被保険者ご本人所有の身の回り品をいいます。 | |||||
お支払方法 | ●保険料のお払い込みはカード会員規約に基づき、クレジットカードご利用代金としてお客さまご指定の預金口座から自動的に口座振替によりお払い込みいただきます。毎回のクレジットカード会社指定の振替日の前日までに、ご指定の口座に必要残高をご用意ください。 ●初回保険料のお払込みは、保険責任開始月の翌々月のクレジットカード会社指定の振替日にクレジットカードご利用代金として、お客さまご指定の預金口座から自動的に口座振替によりお払い込みいただきます。(金融機関休業日の場合は、翌営業日が振替日となります。) ●「保険責任開始日(保険期間の初日)」と「保険料お払い込み」の関係は下の図のとおりです。 なお、クレジットカード会社からカードの利用ができない旨連絡があった場合は、「トッピング保険 ゴルフプラン」は解約となります。 ■「保険責任開始日(保険期間の初日)」と「保険料お払い込み」の関係 トッピング保険加入日(申込日) ▼ ▼ 加入日の翌日(保険責任開始日) クレジットカード会社指定の振替日 ▼ | ||||
お手続方法 | ●インターネット上で会員専用WEBサービス「MyJCB」内から24時間365日いつでもお申込み可能です。 | ||||
中途加入中途脱退 | ●24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。 ●ご契約期間中のご解約の申し出は、随時お受付します。会員専用WEBサービス「MyJCB」内の「トッピング保険のお申し込み・照会・解約」画面よりお手続きください。 ※本会員の方が対象です。家族会員の方は、損保ジャパンカスタマーセンターまでご連絡ください。 ●海外へ転居される方(海外の住所に変更をされた方)は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。 ●年齢が満75歳になられた方は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。 |
その他 | ●この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 ●ご加入に際しては、医師の診査などの手続きは不要です。 | ||
補償の内容 【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】 |
被保険者が、日本国内または国外において、特定スポーツ中の急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「特定スポーツ中」とは
a.ゴルフ場(またはゴルフ練習場)敷地内におけるゴルフの練習、競技または指導の間 b.テニス施設内におけるテニスの練習、競技または指導の間
c.スケート場におけるアイススケートの練習、競技または指導の間
d.日本国内において雪上滑走スポーツの目的をもってご自宅を出発された時からご自宅に帰着される時までの行程中 e.日本国内において魚つりの目的をもってご自宅を出発された時からご自宅に帰着される時までの行程中
ご注意
○a.からc.までの「練習、競技または指導」には、付随して通常行われる更衣、休憩、食事、入浴などを含みます。
○ゴルフ場敷地内、テニス施設、スケート場のいずれも、それらの駐車場、更衣室などの付属施設を含みます。ただし、宿泊施設は含まれません。
○雪上滑走スポーツとは、スキー、モノスキー、スノーボードなど、そのスポーツ用の板またはボードを使用して、雪(人工雪を含みます。)上を動力を用いずに滑走するスポーツをいいます。ただし、そり、ボブスレー、リュージュなどを除きます。
○ゴルフまたは雪上滑走スポーツの競技または指導を行う職業に就かれている方は、このプランをご契約いただくことができません。
○魚つりとは、海、河川、湖沼、池などにおいて釣糸を用いて魚を漁獲することをいいます。ただし、職業としての魚つりおよびつり掘における魚つりを除きます。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害 (国 内外補償 ) | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩特定スポーツ中以外のケガ など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合 (4%~100%) | ||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(1,000日限度) | ||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、 <入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 |
補償の内容 【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き) | |||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
賠償責任 (国 内外補償 ) | 個人 賠償責任 (注) | 日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ① 住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ② 被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除き ます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③ 日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合 ④ 誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の 監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 カ. イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが 5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ・データやプログラム等の無体物 ・漁具 ・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 ・不動産 など (※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ➃受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 ⑫受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失 ・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
物の損害の補償 (国 内外補償 ) | 携行品損害 (注) | 偶然な事故により携行品(※1)に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額(※2)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。 (※1)「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。 (※2) 「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、修理費を基準に損害額を算出します。 (注1)乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2)次のものは保険の対象となりません。 ■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ■義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ■動物、植物等の生物 ■自動車、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、雪上オートバイ、ゴーカート、ゴルフカートおよびこれらの付属品 ■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ■漁具 ■預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、手形その他の有価証券 (小切手を除きます。)およびこれらに類する物 ■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物 ■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 など | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥欠陥 ⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩置き忘れ(※)または紛失 ➃楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑫楽器の音色または音質の変化 など (※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
補償の内容 【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き) | |||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアル | ①ゴルフ場の経営者または従業員(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など | ||
バトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担する | |||
ことによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保 | |||
険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。 | |||
①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。) | |||
②祝賀会費用(※3) | |||
③ゴルフ場に対する記念植樹費用 | |||
④同伴キャディに対する祝儀 | |||
⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金 | |||
額の10%を限度とします。) | |||
(※1)「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で9ホール | |||
以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 | |||
(※2)「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴(ゴルフ場が | |||
主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いま | |||
せん。)し、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パ | |||
ー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドすることをいい | |||
ます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ | |||
等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 | |||
(※3)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以 | |||
内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競 | |||
技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期に | |||
費用の補償 (国 | ホールインワンアルバ | ついて告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 (注1)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約は、アマチュアの方のみお引き受け できます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象 | |
内のみ補償 ) | トロス費用 (注) | 外となります。) 。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 ★ご注意ください! | |
キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスに | |||
ついては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④ま | |||
でのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。 | |||
①そのゴルフ場の使用人が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場 | |||
合 | |||
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホー | |||
ルインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃(※ | |||
4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 | |||
③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が | |||
可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものに | |||
かぎります。)が提出できる場合 | |||
④同伴競技者以外の第三者(※5)が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得ら | |||
れる場合 | |||
(※4)ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に | |||
入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険 | |||
者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球 | |||
孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 | |||
(※5)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショ | |||
ートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社 | |||
の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者を | |||
いいます。 |
(注) 補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解消したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただきたいこと
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧くださ い。(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2) 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続 する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
※必ずお読みください
「 ト ッ ピ ン グ 保 険 ゴ ル フ プ ラ ン ( 団 体 傷 害 総 合 保 険 )」
ご加入に際して特にご注意いただきたいこと( 注意喚起情報のご説明)
重要事項等説明書
損害保険ジャパン株式会社
◆この書面は「トッピング保険 ゴルフプラン」のご加入に際して、お客さまにとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入の前に必ずお読みいただき、内容をご確認いただきますようお願いします。「この保険のあらまし(契約概要のご説明)」と併せて必ずご覧ください。
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、ご加入手続き画面に入力された内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●ご加入手続き画面に入力いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、ご加入手続き画面の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
告知事項 | ご説明 |
過去1年間の事故歴 | 被保険者となるすべての方について、過去1年以内にケガに対する保険金などを受領または請求されるような事故をい います。 |
他の保険契約などの契約状況 | 被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等*」をいいます。該当するご契約がある場合 は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額の合計額が損保ジャパンの定める基準以下であるかどうかを告知いただきます。 |
満年齢 | 被保険者ご本人の保険期間初日における満年齢をいいます。 |
職業・職種名 | 被保険者ご本人が従事される職業・職種をいいます。 |
*損保ジャパンおよび他社における個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
・口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
・告知事項について、事実を入力されなかった場合または事実と異なることを入力された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人の指定はできません。
●この保険契約でお引受けができない職業・職種などに該当される場合
次の「この保険契約でお引受けができない職業・職種など(引受範囲外)」に該当される方につきましては、ご契約をお引き受けすることはできません。また保険期間中に引受範囲外となられた場合には、それ以降に発生した事故については保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約についても解除させていただきます。
この保険契約でお引受けができない職業・職種など(引受範囲外) | ゴルフまたは雪上滑走スポーツの競技または指導を行う職業に就かれている方 |
3.ご加入後における注意事項(通知義務等)
(1)ご加入後に、次の事項(通知事項)について、変更が生じた場合は遅滞なくご連絡ください。(通知義務)
ご加入者または被保険者には、通知事項に次の変更が生じた場合に遅滞なく損保ジャパン(カスタマーセンター)までご連絡いただく義務があります。ゴルフまたは雪上滑走スポーツの競技または指導を行う職業に就かれた方につきましては、引受範囲外に該当します。したがいまして、それ以降発生した事故については保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約についても解除させていただきます。
通知事項 | ご説明 |
職業・職種名 | 被保険者ご本人が従事される職業・職種をいいます。また、新たにゴルフまたは雪上滑走スポーツの競技または指導を行う職業に就かれた場合は必ずご連絡ください。 |
(2)その他の留意事項
①ご加入者情報を変更される場合
●ご加入者の住所を変更される場合は、遅滞なく損保ジャパン(カスタマーセンター)までお申し出ください。
●海外へ転居される方(海外の住所に変更をされた方)は、契約が終了となりますので、遅滞なく損保ジャパンカスタマーセンターまでお申し出ください。
②重大事由による解除
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や、保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合などは、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。
③その他
●カード解約などカード会員資格を喪失した場合やクレジットカード会社(保険契約者)からカードの利用ができない旨連絡があった場合、「トッピング保険ゴルフプラン」は解約となりますので、あらかじめご了承ください。なお、解約日はカード解約などが成立した日の当月1日または翌月1日となります。詳細は損保ジャパンから後日送付される案内にてご確認ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、損保ジャパンカスタマーセンターまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況等によっては、ご継続をお断りすることがあります。あらかじめご了承ください。
<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
●24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。
●この保険契約は、保険期間1年間(当年3月1日午後4時から翌年3月1日午後4時まで)の自動継続契約となります。
●期間の中途で加入された場合、初年度は3月1日午後4時までの短期契約となり、次年度からは保険期間1年間の自動継続契約となります。
5.自動継続について
●被保険者ご本人の年齢が満75歳となるまで、自動的にご契約を継続します。
(事故が多発した場合などは、損保ジャパンまたは取扱代理店よりご連絡のうえ、継続を中止させていただくことがあります。)
●満75歳になられた方ならびに海外へ転居された場合につきましては、次のルールに基づき自動で解約になりますので、あらかじめご了承ください。
(満75歳になられた方)
・n月に75歳の場合(誕生日がn月 1 日~19日の場合):(n+1)月 1 日にて解約
・n月に75歳の場合(誕生日がn月20日~末日の場合):(n+2)月 1 日にて解約
(海外へ転居された場合)
・転居届がn月 1 日~19日の場合:(n+1)月 1 日にて解約
・転居届がn月20日~末日の場合:(n+2)月 1 日にて解約
●保険責任開始日(保険期間の初日)以降に料率改定などを行ったときは、自動継続時に保険料を変更します。なお、これらの改定を実施する場合には、ご継続前に満期(継続)のご案内と合わせて、会員専用WEBサービス「MyJCB」のEメールアドレス宛にEメールにてご案内します。
<その他注意事項>
●満期(継続)のご案内は、会員専用WEBサービス「MyJCB」のEメールアドレス宛にEメールにてお送りします。「MyJCB」に登録されていない場合や、
「MyJCB」のEメールアドレスが有効でない場合は、ご案内が届かないため、ご登録くださいますようお願いします。
●団体契約の満期日(3月1日)の3~4か月前以降に中途加入した際は、ご継続のご案内が送付されない場合があります。この場合、成約メールをもって初回満期とご継続のご案内に替えさせていただき、さらに 1 年間補償を継続します。(次回満期以降は通常のご案内となります。)そのため、満期前に必ず、株式会社ジェーシービーのホームページにて最新の情報をご確認ください。
●加入者証は発行されませんので、ご契約内容をご確認いただく場合は、会員専用WEBサービス「MyJCB」内「トッピング保険のお申込み・照会」画面にてご確認ください。
6.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに【事故サポートセンター(0120-727-110)<受付時間:24時間・365日>】までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)ご加入後間もない事故の場合、損保ジャパンにて契約内容が確認できない場合があります。その際は取扱代理店ジェーシービーまでご連絡くださるようお願いします。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる
「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、事故証明書 など |
③ | 傷害の程度、損害の額等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写) など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑥ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●ホールインワン・アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提出が必要となります。
1.証明書
同伴競技者1名(※1)、補助者としてついたゴルフ場所属のキャディ1名(※2)およびゴルフ場責任者の署名・捺印をした損保ジャパン所定の証明書
2.費用支払を証明する書類
3.アテスト済のスコアカード(写)
その他必要書類については、損保ジャパンよりその都度連絡させていただきます。
(※1)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、同伴競技者1名の署名・捺印は不要です。
(※2)ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場合は、①~③のいずれかの方に損保ジャパン所定の証明書に署名・捺印をいただくか、もしくは④を提出いただくことが必要です。
① 被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃したゴルフ場従業員(※3)
② 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃したその公式競技の参加者または競技委員
③ 同伴競技者以外の第三者(※4)が被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃している場合はその第三者
④ ビデオ映像(ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)
(※3)そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派遣社員のことをいいます。
(※4)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
7.保険金をお支払いできない主な場合
●保険金をお支払いできない主な場合につきましては『「トッピング保険 ゴルフプラン」契約概要のご説明』の「補償の内容」をご覧ください。なお、主な場合のみを記載していますので、詳しく確認されたい場合は会員専用WEBサービス「MyJCB」内の「約款」をご覧ください。
8.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
●解約(団体保険契約からの脱退)される場合は、会員専用WEBサービス「MyJCB」内の「トッピング保険のお申し込み・照会・解約」画面よりお手続きください。
※本会員の方が対象です。家族会員の方は、損保ジャパンカスタマーセンターまでお問い合わせください。
●ご加入後すぐに(1か月以内に)解約しても、1か月分の月払保険料をいただきます。なお、解約(脱退)に際して返れい金のお支払いはありません。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金や返れい金等は8割まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。
10.個人情報の取扱いについて
●保険契約者(団体)は、保険契約上必要な範囲で会員に関する個人情報(カード番号、有効期限、住所、氏名、満年齢、電話番号など)を損保ジャパンに提供します。
●損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。
また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト (https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
お問い合わせ先 (相談・苦情・連絡窓口等) ※おかけまちがいにご注意ください。
●保険に関する苦情・ご相談窓口 ●保険契約者 株式会社ジェーシービー 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア ●取扱代理店 株式会社ジェーシービー 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア 電話 :0570-064-995[有料] 受付時間9:00~17:00(土・日・祝・年末年始休) ※一部の電話機でご利用になれない場合があります。 ●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパンカスタマーセンター 電話 :0120-582-058 受付時間9:00~17:00(土・日・祝・年末年始休) ●指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料> 受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで (土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/) ●事故が起こった場合は、ただちに【事故サポートセンター(0120-727-110)<受付時間:24時間・365日>】までご通知ください。 (注)ご加入後間もない事故の場合、損保ジャパンにて契約内容が確認できない場合があります。その際は取扱代理店ジェーシービーまでご連絡くださるよう お願いします。 |
○取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 ○この書面は「トッピング保険 ゴルフプラン」に関するすべての内容を記載しているものではありません。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は取扱代理店までお問い合わせください。 ○この重要事項等説明書は概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。 ご不明点等がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。 |
SJ23-11859(2024/04/23)