Contract
2022 年 10 月 1 日以降保険始期用
DAY-GO! すまいの保険
~マンション管理組合プラン~ご契約のxxx
(普通保険約款・特約集)
⮚ 弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご締結いただいて有効に成立しましたご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
⮚ ご契約内容等についてご不明な点、お気づきの点がございましたらご遠慮なく取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
⮚ 普通保険約款(地震保険については希望されない場合を除きご契約いただいております。)は全てのご契約に適用され、ご契約の種類・内容に応じてその他の特約が適用されます。
⮚ ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、本普通保険約款および特約について被保険者の方にもご説明いただきますようお願い申し上げます。
Y 火災 11-2210 L18-056 2022.6
◆ はじめに ◆
このたびは、弊社の火災保険をご検討・ご契約いただき、誠にありがとうございます。心から厚く御礼申し上げます。
弊社は、親切丁寧と万が一の際のお支払いの迅速xxをモットーとし、広く皆様のご愛顧を賜っております。今後とも、大同火災の火災保険をご愛用くださいますようお願い申し上げます。
ご契約者の皆様へ
※このしおりは、「DAY-GO! すまいの保険 ~マンション管理組合プラン~」のご契約のxxxとなります。
上記商品名は、「住宅生活総合保険普通保険約款」に「マンション管理組合特約」をセットした契約のペットネームです。
≪ご契約のxxx≫
この冊子には、ご契約の際の大切な事項が記載されており、以下の構成となっております。
契約概要・注意喚起情報・その他ご留意いただきたいこと
ご契約に関する契約概要・注意喚起情報・その他ご留意いただきたいことを記載しています。必ずご一読ください。
■契約概要:保険商品の内容をご理解いただくための事項
■注意喚起情報:ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
「DAY-GO! すまいの保険 ~マンション管理組合プラン~」(住宅生活総合保険)の約款・特約
ご契約内容を定めた普通保険約款や特約を掲載しております。重要事項説明書と併せてご一読いただき、ご契約内容をご確認いただきますようお願いいたします。
⮚ 弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご締結いただいて有効に成立しましたご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
⮚ ご契約内容等についてご不明な点、お気づきの点がございましたらご遠慮なく取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
⮚ 普通保険約款(地震保険については希望されない場合を除きご契約いただいております。)は全てのご契約に適用され、ご契約の種類・内容に応じてその他の特約が適用されます。
⮚ ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、本普通保険約款および特約について被保険者の方にもご説明いただきますようお願い申し上げます。
目次
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1.商品の名称、仕組み
契約概要
(1)商品の名称
(2)商品の仕組み
··········································································· 1
契約概要
········································································ 1
2.保険の対象、基本となる補償および保険金額の設定方法等
契約概要
(1)保険の対象
(2)基本となる補償
··········································································· 1
注意喚起情報
契約概要
······················································· 2
契約概要
注意喚起情報
(3)お支払いする損害保険金の額 4
(4)主な特約の概要
(5)特約の補償重複
(6)保険金額の設定
······································································ 5
契約概要 | |
注意喚起情報 | |
契約概要 |
·································································· 7
契約概要
····································································· 7
(7)保険期間および補償の開始・終了時期
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
注意喚起情報 7
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
(2)保険料の払込方法
契約概要 7
注意喚起情報
·················································· 8
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
4.地震保険の取扱い
注意喚起情報
契約概要
(1)商品の仕組み
注意喚起情報 8
························································ 8
契約概要
(2)補償内容 注意喚起情報 8
契約概要
(3)保険金をお支払いしない主な場合等 注意喚起情報 9
●損害の認定基準について 9
契約概要
(4)保険期間 14
(5)引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組み等)契約概要 15
●地震保険の保険料割引制度について 16
5.満期返れい金・契約者配当金 契約概要 18
Ⅱ 契約締結後におけるご注意事項
1.告知義務 注意喚起情報(ご契約時にお申し出ていただいた事項) 19
注意喚起情報
2.通知義務等
3.解約返れい金
(ご契約後にご連絡いただく事項) 19
契約概要
注意喚起情報 19
Ⅲ その他のご留意いただきたいこと
1.取扱代理店の権限 注意喚起情報 22
注意喚起情報
2.個人情報の取扱いについて 22
3.重大事由による解除について 22
4.保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報 22
5.継続契約について 22
6.事故が発生した場合の手続きについて 23
7.共同保険について 24
8.保険金額の調整について 24
9.保険料領収証の発行および保険証券の確認について 24
10.質権の設定について 24
11.地震保険料控除について 24
12.被保険者について 24
13.建物の評価額の算出・保険金額(支払限度額)の設定について 25
14.他の保険契約等がある場合の取扱いについて 25
15.団体扱・集団扱でご契約される場合のご注意について 25
16.Web約款について 26
Ⅳ 普通保険約款・特約
1.普通保険約款 27
(1)住宅生活総合保険普通保険約款 28
第1章 建物補償条項 30
第2章 家財補償条項 34
第3章 基本条項 41
(2)地震保険普通保険約款 53
第1章 用語の定義条項 53
第2章 補償条項 54
第3章 基本条項 60
・住宅生活総合保険に付帯する場合の特則 70
2.特約 72
(1)先物契約特約 72
(2)動物特約 72
(3)植物特約 72
(4)代位求償権不行使特約 72
(5)日常災害危険補償対象外特約 72
(6)水災危険補償対象外特約 72
(7)破損等による損害補償対象外特約 73
(8)水災支払限度額変更特約(損害割合30%以上のみ実損払方式) 73
(9)損害額の算出方法の変更に関する特約(時価額払用) 75
(10)宅配ロッカー内動産補償特約 77
(11)建物電気的・機械的事故補償特約 80
(12)マンション共用部分賠償責任補償特約 84
(13)漏水補償特約 90
(14)日常生活賠償責任保険包括契約に関する特約 90
(15)マンション管理組合特約 102
(16)水濡れ原因調査費用補償特約 103
(17)地震火災費用補償特約 104
(18)罹災時諸費用補償特約 106
(19)ドアロック交換費用補償特約(管理組合用) 107
(20)事故再発防止費用補償特約 108
(21)全損時の保険金支払いに関する特約 112
(22)抵当権者特約 113
(23)振込みによる保険料支払に関する特約 114
(24)保険料支払手段に関する特約 115
(25)長期保険保険料一括払特約 116
(26)長期保険保険料分割払特約 117
(27)保険料分割払特約 121
(28)初回保険料の払込方法等に関する特約 125
(29)団体扱に関する特約 129
(30)団体扱における追加保険料に関する特約 132
(31)団体扱特約(金融機関等融資物件用) 133
(32)団体扱における追加保険料に関する特約(金融機関等融資物件用) 136
(33)集団扱に関する特約 137
(34)集団扱における追加保険料に関する特約 139
(35)共同保険に関する特約 141
(36)自動継続特約(地震保険用) 141
(37)長期保険保険料払込特約(地震保険用) 143
Ⅴ 保険証券面の表示等について
1.特約一覧 145
2.共同保険引受保険会社名称一覧 147
Ⅵ 参考資料
【用語説明一覧】 147
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
契約概要
1.商品の名称、仕組み
(1)商品の名称
DAY-GO! すまいの保険 ~マンション管理組合プラン~
(「住宅生活総合保険普通保険約款」 + 「マンション管理組合特約」)
契約概要
(2)商品の仕組み
この保険は、「住宅生活総合保険普通保険約款」 に 「マンション管理組合特約」 をセットした保険です。保険の対象となるマンション等の共有部分および共有部分に収容される区分所有者共有の動産などが損害を受けた場合に保険金をお支払いします。また、お客さまが希望されない場合を除き、地震保険を併せてご契約いただきますので、地震等によりマンション等が損害を受けた場合も保険金をお支払いします。
基本となる補償(補償プラン)は次のとおりです。
○:補償の対象 ×:補償の対象外
(注)補償プランについては上記以外にもございます。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご確認ください。
契約概要
2.保険の対象、基本となる補償および保険金額の設定方法等
(1)保険の対象
保険の対象は、「保険証券記載の建物の共用部分」(注1)または「保険証券記載の建物の共用部分に収容される区分所有者共有の動産」(注2)です。
(注1)「共用部分」は原則として以下のものとします。
区分 | 説明 |
① 専有部分(注3)以外の建物の部分 | 玄関ホール、廊下、階段、屋外階段、屋上、エレベーターホール、共用トイレ、湯沸室、エレベーター室、ポンプ室、電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、内外壁、界壁、床スラブ、柱、基礎部分、塔屋、バルコニー、ベランダ等をいいます。ただし、壁・床・天井の表面仕上げ部分(注4)、窓枠、窓ガラス、扉、間仕切壁およびベランダ・バ ルコニー・テラスに取り付けられた手すり等で専有部分に属するものを除きます。 |
1
② 専有部分に属さない建物の付属物で建物に直接付属する設備 | エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、避雷設備、テレビ共聴設備、消防・防災設備、各種の配線配管等をいいます。 |
③ 専有部分に属さない建物の付属物で建物に直接付属しない施設 | 塀、フェンス、掲示板、駐車場、自転車置場、花壇(注5)、庭木、散水栓、外灯設備、水道引込管、排水設備、塵芥集積所、消火栓、専用庭等をいいます。 |
➃ 管理規約により共用部分となる部分 | 管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫等をいいます。 |
⑤ ①から➃の部分にある畳、建具その他これらに類する物 | - |
⑥ ①から⑤までの部分に収容される区分所有者共有の動産 | 共用部分にある消火設備などの備品、ロビーのソファー、応接セット、集会所の机・椅子などをいいます。 |
とう
(注2)貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品で 1 個または 1 組の価額が 30 万円を超えるもの(明記物件)を保険の対象に含める場合には、必ず保険契約申込書に明記してください。これらが明記されていない場合は、保険の対象に含みません。
(注3)区分所有権の目的となっている建物の部分をいいます。
(注4)ベランダ、バルコニーテラスの内側の表面仕上げ部分を含みます。
(注5)草花を植えるための区切りの部分をいい、草花、土は除きます。
次のものは保険の対象に含まれないため、これらに生じた損害は補償されません。
① 自動車(注1)
② 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの(注2)
③ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物(注3)
➃ 動物
(注1)道路運送車両法(昭和 26 年法律第185 号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。
(注2)盗難に限り、保険証券記載の建物の共有部分に収容される通貨等または預貯金証書も保険の対象に含まれます。
(注3)設備、装置、機械、器具、工具等をいいます。
注意喚起情報
契約概要
(2)基本となる補償
保険金をお支払いする事故の説明 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
1火災、落雷、破裂・爆発 | 火災(消防活動による水濡れを含みます。)、落雷または破裂・爆発 (気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいま す。 | ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するも のの吹込み(建物の外部の部分(注)が破損している場合を除きます。)による損害 (注)外壁、屋根、開口部等をいいます。 ・置き忘れまたは紛失による損害 ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害 ・被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害 |
ひょう 2風災、雹災、雪 災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、 ひょう 雹災または豪雪の場合におけるその 雪の重み、落下等による事故または 雪崩等の雪災(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作 |
基本となる補償(補償プラン)を構成する事故の概要および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。詳しくは住宅生活総合保険普通保険約款・特約をご参照ください。
業による事故を除きます。)をいい | ・保険の対象の瑕疵によって生じた損害 ・保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた損害 ・すり傷、かき傷、塗料のはがれ、落書き等の外観上の損傷または汚損(保険の対象に支障をきたさない損害) ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 (注) (注)地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。 ・核燃料物質等による事故、放射能汚染によっ て生じた損害 | ||
ます。 | |||
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・ | |||
融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石 | |||
等によって、保険の対象に再取得価 | |||
3水災 | 額の 30%以上の損害が生じた場 | ||
合、または床上浸水または地盤面よ | |||
り 45cm を超える浸水を被ることを | |||
いいます。 | |||
4盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をい | ||
います。 | |||
給排水設備の破損もしくは詰まりに | |||
5水濡れ | より生じた漏水、放水等または他人 のxxで生じた漏水、放水等による水濡れをいいます。 | ||
※破損、汚損等については、上記のほか、以下のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いしません。 ・電気的・機械的事故(故障)によって生じた損害 ・電球、蛍光管、ブラウン管等のxx類のみに生じた損害 ・保険の対象に対する加工(建築、増築、改築含む)、修理、清掃または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じ た損害 | |||
6物体飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突も しくは接触をいいます。 | ||
じょう 7騒擾 | 群集または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であっ て、暴動に至らないものをいいます。 | ||
・楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変 | |||
化 | |||
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡等に生 | |||
じた損害 | |||
・携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、 | |||
ウェアラブル端末、ラップトップまたはノート型 | |||
8破損、汚損等 | 1から7まで以外の不測かつ突発的な事故をいいます。 | のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電 子辞書等およびこれらの付属品に生じた損害 | |
・自転車、原動機付自転車、サーフボード、 | |||
ラジコン模型等およびこれらの付属品に生じ | |||
た損害 | |||
等 | |||
次のような場合にも保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
〇設計書・図案、帳簿等につき保険契約申込書に明記しなかったものに生じた損害
(注)貴金属・宝石等で1個または1組の価額が30 万円を超える「明記物件」を保険の対象に含める場合には、必ず保険契約申込書に明記してください。
ひょう
〇風災、雹災、雪災または破損等の事故において、損害額が保険証券記載の免責金額に満たない場合の損害 等
注意喚起情報
契約概要
(3)お支払いする損害保険金の額
基本となる補償(補償プラン)の対象となる事故により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
保険の対象 | お支払いする保険金の額 |
・建物の共用部分 ・建物の共用部分 に収容される区分所有者共有の動産 | お支払いする保険金の額はご契約金額(以下、「保険金額」といいます。)を限度とし、次の算式により算出した額とします。 自己負担額(以下、「免責金額」といいます。)、支払限度額については、後記【支払限度額について】、【免責金額について】をご参照ください。 損害保険金 = 損害額(注1) - 免責金額(自己負担額)(注2) (注1) 損害額 = 修理費(注3) -修理に伴う残存物がある場合はその価額 (注2) 保険の対象ごとに適用されます。 (注3) 損害が生じた地および時において、構造、型、能力等を同一の状態にするための費用をいいます。また、盗難による損害の場合で、盗難された保険の対象を回収することができたときは、回収 のために支出した必要な費用を修理費に含めます。 |
【支払限度額について】
○「盗難」の事故に対する支払限度額
保険の対象 | 支払限度額 |
建物の共有部分 | 保険金額 |
建物の共有部分に収容される区分所有者共有の動産(明記物件を除く) | 保険金額 |
建物の共有部分に収容される区分所有者共有の動産(明記物件) | 1回の事故につき、1個または1組ごとに 100 万円 |
○「通貨等、預貯金証書の盗難」の事故に対する支払限度額
保険の対象 | 支払限度額 |
通貨等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円 |
預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円 |
○「破損等の事故」に対する支払限度額
保険の対象 | 支払限度額 |
建物の共有部分 | 保険金額 |
建物の共有部分に収容される区分所有者共有の動産(明記物件含む) | 10 万円、30 万円、50 万円から選択します。 |
【免責金額について】
補償リスク共通で、0円、5千円、1万円、3万円、5万円、10 万円、20 万円の中から免責金額を設定します(注)。
(注)0円を選択した場合でも破損等の免責金額は5千円となります。
【費用保険金】
前記の損害保険金とは別に、事故の形態によっては罹災時に費用保険金をお支払いします。費用保険金のお支払いについては弊社の承認が必要となる場合がございますので、ご注意ください。
費用保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
残存物取片づけ費用保険金 | 前記2.(1)損害保険金が支払われる場合 | 実費 〔修理付帯費用保険金と合計で前記2(1)においてお支払いする損害保険金が限度〕 |
修理付帯費用保険金 | 前記2.(1)損害保険金が支払われる場合 | 弊社の承認を得て支出した必要かつ有益な次の費用の合計額 ア.損害の原因の調査費用 イ.損害の範囲を確定するために要する調査費用 ウ.仮修理の費用 エ.保険の対象の代替として使用する仮設物の設置、撤去費用等 〔残存物取片づけ費用保険金と合計で前記 2.(1)においてお支払いする損害保険金が限度〕 |
損害防止費用保険金 | 前記2.(1)火災、落雷、破裂・爆発の事故が発生した場合 | 損害の防止または軽減のために支出した必要または有益な次の費用の合計額ア.消火活動のために費消した消火薬 剤等の再取得費用 イ.消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用 ウ.消火活動のために緊急に投入され た人員または器材にかかわる費用 |
権利保全行使費用保険金 | 前記2.(1)損害保険金を支払った場合において、被保険者が第三者に損害賠償請求する権利を有する場合 | 実費 (弊社に協力するために必要な費用) |
契約概要
(4)主な特約の概要
特約には、次の2種類があります。
a.ご契約時のお申出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約(自動セット特約) b.ご契約時にお申出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)
a.自動セット特約 | 特約の概要 | お支払いする保険金の額 |
特約名称 | ||
マンション管理組合特約 | 保険の対象の範囲を保険証券記載の建物(マンション等)の共用部分および共用部分に収容される区分所有者共有の動産に限定する特約です。 | - |
地震火災費用補償特約 | 地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象に害が生じ、かつ建物が半焼以上(または建物内収容動産が全焼)となった場合に保険金をお支払いする特約です。 | 保険金額(注)×支払割合(5%) (注)保険金額が再取得価額を超える場合は、再取得価額とします。 〔1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万 円限度〕 |
全損時の保険金支払いに関する特約 | 保険の対象である建物が全損となった場合には、普通保険約款およびセットされた特約の保険金の算出規定にかかわらず、保険金額に相当する額を保険金として お支払いする特約です。 | 保険金額 〔 再取得価額×当該保険金の支払割合の 1.3 倍が限度〕 |
b.任意セット特約 | 特約の概要 | お支払いする保険金の額 |
特約名称 | ||
日常生活賠償責任包括契約に関する特約 | 日本国内において、マンション等の居住者や管理者が日常生活で他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害を補償する特約です。 | 次の金額の合計額をお支払いします。 A 損害賠償金の額(免責金額を超過した額) 〔1事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度〕 B 次の費用保険金の額 a損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 b被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合に、その権利の保全または行使のために要し た必要 c応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ弊社の書面による同意を得て支出した費用 d事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が弊社の同意を得て支出した費用、および被保険者が弊社に協力するために要した費用 e弊社の書面による同意を得て支出 した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停等に要した費用 〔d の費用については、1回の事故につき、Aの損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、その保険金額の損害賠償金の額に対する割合によってこれをお支払いします。〕 C 遅延損害金 |
マンション共用部分賠償責任補償特約 | マンション共用部分の所有、使用または管理に起因する偶然な事故やマンション管理業務に付随して発生した事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償を負った場合 に対して保険金をお支払いする特約です。 | 損害賠償金の額-免責金額(自己負担額) 〔1事故につき、保険証券記載の支払限度額が限度〕 |
水濡れ原因調査費用補償特約 | いっ マンション等の建物において、漏水、放水または溢水による水濡れ事故が発生した場合に、その事故原因の調査に要する必要かつ有益な費用に対して、水濡れ原因調査費用保険金をお支払いする特約です。 | 1回の事故につき、かつ保険期間(注)を通じ 100 万円を限度 (注)保険期間が1年を超える場合には、同一の契約年度(初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。)とします。 |
建物電気的・機械的事故補償特約 | マンション等の建物に付属した機械設備(空調設備、電気設備、駐車場設備、給排水設備等)に生じた偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械 的事故による損害を補償する特約です。 | 損害を被った対象設備を損害発生直前の稼働可能な状態に復旧に要した修理費用 (再取得価額を限度) |
宅配ロッカー内動産補償特約 | 宅配ロッカー内に収容される被保険者の動産(注)について、不測かつ突発的な事故によって被った損害に対して、保険金を支払う特約です。 (注)現金、預貯金証書等は補償対象外となります。 | 損害賠償金の額-免責金額(自己負担額) 〔1事故につき、再取得価額を限度〕 |
罹災時諸費用補償特約 | 火災等の事故(注)の際に臨時に生ずる費用に対して保険金をお支払いする特約です。 (注)現金等または預貯金証書の盗難は対象外とな ります。 | 損害保険金×10% 〔1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円を限度〕 |
※特約の詳細および記載のない特約については、普通保険約款・特約をご参照ください。
注意喚起情報
(5)特約の補償重複
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合には、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえでご契約ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
マンション共用部分賠償責任特約 | 施設賠償責任保険 |
契約概要
(6)保険金額の設定
保険金額は、以下の点にご注意ください。お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書の保険金額・支払限度額欄でご確認ください。
○共用部分の再取得価額(注)が保険金額を設定する時の基準となります。この再取得価額に約定xx割合
(100%、80%、60%)を乗じた額を保険金額として設定していただきます。
(注)他の保険契約等がご契約されていないかを必ずご確認ください。他の保険契約等と合算した保険金額が評価額を超える場合、超過部分については保険金をお支払いできないため、超えた部分の保険料がムダとなることがあります。
注意喚起情報
契約概要
(7)保険期間および補償の開始・終了時期
お客さまが実際に契約する保険期間については、保険契約申込書の保険期間欄でご確認ください。
●保険期間:保険期間は原則1 年ですが、1 年を超える長期契約や 1 年未満の短期契約も可能です。
●補償の開始:始期日の午後4時(これと異なる時刻が保険契約申込書に記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:満期日の午後4時
契約概要
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
割引名称 | 適用条件 | 割引率 |
築浅割引 | 建物の築年数が 10 年未満の場合 | 築年数、保険期間、建物所在地、補償プランに応じて建物の保険料に対して適用 |
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地・面積・構造等によって決まります。お客さまが実際に契約する保険料については、保険契約申込書の保険料欄でご確認ください。なお、DAY-GO! すまいの保険 ~マンション管理組合プラン~ では適用条件に合致すれば、保険料に対して割引が適用されます。
注意喚起情報
契約概要
(2)保険料の払込方法
保険料の払込方法は次のとおりです。
払込方法・払込手段 | 一括払 | 長期年払 | 分割払 |
12 分割 12 回払 | |||
口座振替 | ○ | ○ | ○(5%割増) (注1) |
スマホ決済払(注2) | ○ | × | × |
直接集金 | ○ | × | ○(10%割増)(注1)(注3) |
コンビニ払(注4) | ○ | × | × |
団体・集団扱 | ○(5%割引) | × | ○ |
(注1) 年間保険料が 30 万円未満の場合に割増となります。
(注2) スマホ決済払はご契約時に即時決済できる場合のみ、ご利用が可能となります。なお、保険料の返還が生じた際には弊社からお客さまへ現金またはお客さまの口座への送金によって返還いたします。また、決済サービスのポイント等による返還はできません。
(注3) 地震保険の保険料については、6%割増となります。
(注4) コンビニ払は総保険料が 30 万円以内のご契約に限り、ご利用が可能となります。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料払込方法が分割払、年払の場合は保険料払込期日(注1)までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の属する月の翌月末日(注2)までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
なお、分割払、団体扱・集団扱のご契約において、弊社が保険金をお支払いすべき事故が発生した場合には、未払込分の保険料の払込みをお願いすることがあります。
(注1)保険料を払い込みいただく期日のことで、保険証券に記載しています。口座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。
(注2)保険料の払い込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、翌々月末日まで延長となります。
注意喚起情報
契約概要
4.地震保険の取扱い
(1)商品の仕組み
地震保険は、住宅生活総合保険(以下、4.において「主契約」といいます。)とあわせてご契約ください。地震保険を単独で契約することはできません。地震保険のご契約を希望されない場合には、保険契約申込書の「地震保険ご確認欄」にご捺印ください。
注意喚起情報
契約概要
(2)補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | ||
建物 | 全 損のとき | 建物の地震保険金額の全額 | 〔時価限度〕 |
大半損のとき | 建物の地震保険金額の 60% | 〔時価の 60%限度〕 | |
小半損のとき | 建物の地震保険金額の 30% | 〔時価の 30%限度〕 | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5% | 〔時価の5%限度〕 |
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険の保険金額(ご契約金額)の一定割合(100%、60%、30%または 5%)をお支払いします。
※1 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※2 地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場合、建物の保険金額にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払いするため、建物の主要構造部(主要構造部については、後記「●損害の認定基準について」をご参照ください。)に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合などは、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、取扱代理店または弊社にその旨ご相談ください。
※3 損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
1回の地震等(注1)による損害保険会社全社で算出された保険金の総額が12兆円(注2)を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。
=
×
12 兆円
算出保険金総額
(注1)72 時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
(注2)2022 年5月1日現在。
<ご参考>
東日本大震災が発生した際にも、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
全損、大半損、小半損 または一部損の算出保険金
お支払いする保険金
注意喚起情報
契約概要
(3)保険金をお支払いしない主な場合等
・保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
・地震等が発生した日の翌日から 10 日を経過した後に生じた損害
・門・塀・垣のみに生じた損害
・損害の程度が一部損に至らない損害 等
●損害の認定基準について
前記(2)の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって(注1,2)、次のとおり行います。
(注1)国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
(注2)地震発生時点の基準が適用されます。
1.建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程度 | ①主要構造部(注) (軸組、基礎、屋 根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流出した床面積 | ③床上浸水 |
全損 | 建物の時価の 50% 以上 | 建物の延床面積の 70%以上 | ― |
大半損 | 建物の時価の 40%以上 50%未満 | 建物の延床面積の 50%以上 70%未満 | ― |
小半損 | 建物の時価の 20%以上 40%未満 | 建物の延床面積の 20%以上 70%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価の3%以上20%未満 | ― | 建物の床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき |
(注)地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※ 地震等を原因とする地すべりその他の損害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
①木造建物
在来軸工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)基礎、屋根」に注目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表 1-1、枠組壁工法:表 1-2)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損の、一部損 の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
②非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表 2-1、鉄骨造:表2-3)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が 50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表 2-2、 鉄骨造:表 2-4)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
③区分所有建物の専有部分
区分所有建物の専有部分を個別に損害認定する場合、専有部分に建物全体の被害(傾斜)が生じていれば、傾斜による損害認定基準表(表 3-1)から損害割合を求めます。そのうえで、専有部分を構成している「内壁、床、天井」に着目して被害程度を調査し、損害認定基準表(表 3-2)から損害割合を求め、それぞれの損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(2)津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表4)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行ないます。
(3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表5)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
《地震保険損害認定基準表(抜粋)》
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
平家建 | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱数 全数 |
②~Ⓑ 略 | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損 | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ 外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損 | |||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積 全屋根面積 | |
②~➃ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損外壁面積 全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※ 建物の基礎全体が 1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※ 傾斜が 1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の 40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※ 沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の 40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ 略 | 4~39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入隅全箇所数 | |
②~➃ 略 | 5~35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全損 | |||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ 外周布コンクリート長さ | |
②~⑦ 略 | 2~10 | |||
Ⓑ35%を超える場合 | 全損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積 全屋根面積 | |
②~Ⓑ 略 | 2~9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が 1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 損害割合 (%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量 (沈下とは、建物が 地表面より沈み込むもの) | ①5cm を超え、10cm 以下 | 3 |
②~⑩ 略 | 5~45 | ||
⑪100cm を超える場合 | 全損 | ||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1°)を超え、0.3/100(約0.2°)以下 | 3 | |
②~⑦ 略 | 5~40 | ||
Ⓑ2.1/100(約1.2°)を超える場合 | 全損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 |
②~⑤ 略 | 1~4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 |
②~⑩ 略 | 1~11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | ||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 |
②~⑪ 略 | 3~25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | ||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 |
②~⑪ 略 | 5~45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全損 |
※ すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
※ 壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合に加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部分を含む)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 損害割合 (%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量 (沈下とは、建物 が地表面より沈み込むもの) | ①10cm を超え、15cm 以下 | 3 |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥40cm を超える場合 | 全損 | ||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2°)を超え、0.5/100(約0.3°)以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥3.0/100(約1.7°)を超える場合 | 全損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸が ある | ①10%以下 | 1 |
②~➃ 略 | 2~4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 |
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 |
②~⑨ 略 | 2~12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | ||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮き出し、目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 |
②~⑩ 略 | 3~23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | ||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 |
②~⑨ 略 | 5~45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
※ 建物のすべての階に着目します。
※ 開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに、建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に注目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3-1)区分所有建物の専有部分 専有部分全体の被害(傾斜)による損害認定基準表
被害の程度 | 損害割合 (%) | ||
専有部分の被害 | 傾斜 | 0.3/100(約0.2°)を超える場合 | 7 |
(表3-2)区分所有建物の専有部分 専有部分を構成している部位に着目した損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | |||
内壁 | 乾式 | ひび割れ (A) | ①5%以下 | 1 | 内壁損傷箇所数内壁の全長(m) |
②~⑤ 略 | 2~9 | ||||
⑥60%を超える場合 | 12 | ||||
浮き・外れ (B) | ①5%以下 | 1 | |||
②~⑤ 略 | 2~13 | ||||
⑥60%を超える場合 | 18 | ||||
湿式 | ひび割れ (C) | ①5%以下 | 1 | ||
②~⑤ 略 | 2~13 | ||||
⑥60%を超える場合 | 18 | ||||
浮き・外れ (D) | ①5%以下 | 2 | |||
②~⑤ 略 | 4~21 | ||||
⑥60%を超える場合 | 29 | ||||
床 | ①25%以下 | 1 | 床の損傷箇所数床仕上面積(㎡) | ||
②25%を超え 50%以下 | 2 | ||||
③50%を超える場合 | 3 | ||||
天井 | ①20%以下 | 1 | 天井の損傷箇所数天井仕上面積(㎡) | ||
②③ 略 | 2~3 | ||||
➃60%を超える場合 | 4 |
※ 内壁については、上記(A)~(D)のそれぞれの損害割合を算出し合算します。
※ 損傷した内壁の壁長さ 1mを損傷1 箇所とします。
※ 損傷した床および天井のそれぞれの仕上1 ㎡をそれぞれの損傷1 箇所とします。
※ 仕上とは、建築部位の表面を指します。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 | |
全 損 | 下記以外 | 180cm 以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から 225cm以上の浸水を被った場合 |
平屋建て | 100cm 以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から 145cm以上の浸水を被った場合 | |
大半損 | 下記以外 | 115cm以上180cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より 160cm以上225cm未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75cm以上100cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より 80cm以上 145cm未満の浸水を被った場合 | |
小半損 | 下記以外 | 115cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より 45cm を超えて 160cm未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より 45cm を超えて 80cm未満の浸水を被った場合 | |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損または小半損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表5)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾斜 | 最大沈下量 | |
全損 | 1.7/100(約1°)を超える場合 | 30 ㎝を超える場合 |
大半損 | 1.4/100(約0.8°)を超え 1.7/100(約1°)以下の場合 | 20cm を超え、30cm 以下の場合 |
小半損 | 0.9/100(約0.5°)を超え、 1.4/100(約0.8°)以下の場合 | 15cm を超え、20cm 以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2°)を超え、 0.9/100(約0.5°)以下の場合 | 10 ㎝を超え、15 ㎝以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度の程度」を採用します。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.( 1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、
「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
契約概要
⑷ 保険期間
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(注)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(注)ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、主契約と同時にご契約いただく場合は、主契約と同一の開始時刻となります。
・主契約の保険期間が1年以下の場合
主契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。
・主契約の保険期間が2年以上の場合
1年ずつの自動継続または主契約の保険期間と同一とする長期契約(最高5年)があります。
・主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。
<保険期間が自動的に継続される場合のご注意>
・ 保険期間が満了する日の属する月の前月 10 日までに継続しない旨のお申し出がないかぎり自動的に継続します。
・ 継続されるご契約の保険料は、自動継続特約(地震保険用)に定められた払込期日までにお支払いください。上記払込期日の属する月の翌月末(注)までにお支払いのない場合には、お支払い前の損害に対しては保険金をお支払いできません。
(注)保険料の払い込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、翌々月末日まで延長となります。
・保険期間中に料率の改定があった場合、次回の継続契約は改定後の料率を適用します。
契約概要
⑸ 引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組み等)
b.次のものは地震保険の対象に含まれません。
・ 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ・自動車 ・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1 個または 1 組の価額が 30 万円を超えるもの ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ・商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
・a.地震保険の対象は「居住用建物」です。これらに該当しない場合は保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。
・ 地震保険の保険金額は、主契約の保険金額の 30%~ 50%の範囲内で千円単位で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物5,000 万円が限度となります。
※すでに他の地震保険契約があり、追加契約する場合は、限度額から他の地震保険金額の合計金額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。
・ 地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造により異なります。また、所定の確認資料のご提出により、
免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用できる場合があります。割引制度の詳細については、地震保険の保険料割引制度についてをご参照ください。お客さまが実際に契約する保険料については、保険契約申込書の保険料欄でご確認ください。
* 大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、そのときから「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受できませんのでご注意ください。
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(2012 年4月1日現在)
都 県 | 市 町 村 |
東京 | 〈村〉新島、神津島、三宅 |
神奈川 | 〈市〉平塚、小田原、茅ケ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 〈町村〉高座郡=寒川;中郡=大磯、二宮;足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成;足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 |
山梨 | 〈市〉甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央 〈町村〉西八代郡=市川三郷;南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川;中巨摩郡=昭和;南都 留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 |
長野 | 〈市〉岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 〈町村〉諏訪郡=下諏訪、富士見、原;上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田;下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 |
岐阜 | 〈市〉中津川 |
静 岡 | 全域 |
愛 知 | 〈市〉名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 〈町村〉愛知郡=東郷;海部郡=大治、蟹江、飛島;知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊; 額田郡=幸田;北設楽郡=設楽、東栄 |
三重 | 〈市〉伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 〈町村〉桑名郡=木曽岬;度会郡=大紀、南伊勢;北牟婁郡=紀北 |
※ 地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※ 上記の強化地域は、2012 年3月 30 日付け告示(内閣府告知第 41 号)に基づくものです。なお、市名は平成 24 年4月1日現在で表記しています。
●地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)。が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。
なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
(1) 免震建築物割引
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準
(平成13 年国土交通省告示第1347 号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注1)により作成された書類(注2)のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類(写)(注3)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注4)および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)
(注1)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)
(注2)品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。
(「品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類」について、以下同様とします。)
(注3)例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
(注4) 「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
50%
割 引 率
(2) 耐震等級割引
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(写)
(注1)(注2)(注3)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注4)および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)(注2)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注3)
(注1)例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)または「長期使用構造等である旨の確認書」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
(注2)以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は 30%、増築・改築は 10%)が適用されます。
・「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」において、免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合
(注3)以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
(注4)「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
耐 震 等 級 | 割 引 率 |
3 | 50% |
2 | 30% |
1 | 10% |
(3) 耐震診断割引
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6 月1 日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成 18 年国土交通省告示第 185 号(注))に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
(注)平成25 年国土交通省告示第1061 号を含みます。
10%
割 引 率
(4) 建築年割引
対象建物が、昭和56 年6 月1 日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年6 月1 日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)。
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(注1)が発行(注2)する書類
(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書
(写)
・登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書等(写)
(注1)国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
(注2)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
10%
割 引 率
<割引適用上の注意>
※1 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる以下の(a)または(b)に該当する書類をご提出いただくことができます。ただし、「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期(これらを特定できる情報を含む。)」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社(注)」の記載のあるものに限ります。
(a) 保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)、満期案内書類
(写)、または契約内容確認のお知らせ(写)
(b) (a)の代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類(写)または電子データ
(注)更改申込書、更新確認書等を確認資料とする場合には、「○年○月時点の契約内容に基づく」等の文言から、保険会社が作成した書類であることを確認できる場合に限ります。
※2 ※1にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限る)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の
初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(注)には、上記(1)~(4)のただし書の資料の提出を省略することができます。
(注)地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
※3 上記(1)~(4)の割引は重複して適用を受けることができません。
契約概要
5.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
1.告知義務
Ⅱ 契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
(ご契約時にお申し出ていただいた事項)
保険契約者、記名被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。 告知事項とは、危険に関する重要な事項とし て弊社が告知を求めるもので、保険契約申込書に記載された内容のうち、☆または★がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①建物または動産を収容する建物の情報
所在地、構造、用法、建物内の職作業、作業規模、建築年月、建物所有形態
②他の保険契約等に関する情報(建物を保険の対象とする場合)建物を保険の対象とする他の保険契約または共済契約
注意喚起情報
2.通知義務等 (ご契約後にご連絡いただく事項)
ご契約後、次の事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更した場合
②保険の対象の所在地を変更した場合
・通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合には、お引受けを継続することができないため、ご契約を解約いただくか、弊社からご契約を解除します。
①保険の対象の所在地が日本国外となった場合
②建物が居住の用に供されるものでなくなった場合
・ご契約後、次の事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。直ちに取扱代理店または弊社にご通知ください。
①建物等を売却、譲渡する場合
②保険証券記載の住所を変更した場合
③保険の対象である建物の増築、改築または一部とりこわし、または補償しない事故による保険の対象の一部滅失によって保険の対象の価額が著しく減少した場合 等
注意喚起情報
契約概要
3.解約返れい金
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または弊社に速やかにお申出ください。実際に解約するにあたっては、弊社に対する書面による通知が必要になります。
・ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。解約返れい金の計算式および返還保険料の計算例については、下記【計算式】・【返還保険料の計算例】をご参照ください。
・解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし解約返れい金は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場
合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
【計算式】
① 1年契約の場合
既に払込まれた保険料
返還保険料
=
(注)1ヶ月に満たない期間は1ヶ月とする。
× 1-
既経過期間の月数(注)保険期間月数(注)
② 長期保険保険料一括払特約をセットした契約の場合
未経過料率係数(注2)
保険料(注 1)
返還保険料
= ×
(注 1) 保険契約が解除または解約された日の条件に基づき算出します。
(注 2) 下記の未経過料率係数表から「保険期間」および「経過月数」に基づき決定します。
(未経過料率係数表)
保険期間 経過月数 | 2年 | 3 年 |
1か月まで | 87% | 91% |
2か月まで | 81% | 87% |
3か月まで | 76% | 83% |
4か月まで | 70% | 80% |
5か月まで | 65% | 76% |
6か月まで | 62% | 74% |
7か月まで | 60% | 72% |
8か月まで | 57% | 71% |
9か月まで | 54% | 69% |
10 か月まで | 52% | 67% |
11 か月まで | 49% | 65% |
1年0か月まで | 46% | 63% |
2年0か月まで | 0% | 32% |
3 年0か月まで | 0% |
※1 経過年月について、1か月に満たない期間は1か月とする。
※2 上表に記載のない保険期間・経過年月については、上表に準じて決定します。
【返還保険料の計算例】
ご契約条件
・保険始期:2021 年1月 1 日 ・保険金額:1,000 万円 ・年間保険料:1万円
・長期係数(3 年):2.70(3 年契約の保険料は 27,000 円)
① 1年契約の場合
解約時の条件
・解約日:2021 年6月 20 日(既経過期間の月数=6か月)
返還保険料 = 1万円 × 6/12 = 5,000 円
② 長期保険保険料一括払特約をセットした 3 年契約の場合
・解約日:2023 年1月1日 ・未経過料率係数:32%(2 年まで経過)
長期保険保険料一括払特約をセットしたご契約の場合は、次の算式で計算した額を解約返れい金としてお支払いします。
返還保険料 = 27,000 円 × 32% = 8,640 円
1.取扱代理店の権限
Ⅲ その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報
2.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、弊社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、弊社およびグループ各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
弊社は、本保険契約に関する個人情報について、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
弊社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。詳しくは弊社ホームページ(https://www.daidokasai.co.jp/)をご覧ください。
3.重大事由による解除について
・保険契約者または被保険者が保険金を支払わせる目的で損害を生じさせた場合
・被保険者が保険金の請求の請求について詐欺を行った場合
・保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 などこの場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。なお、主な場合のみを記載しておりますので、詳細は「普通保険約款」「特約」をご参照ください。
注意喚起情報
4.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。なお、居住用建物を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は 100%補償されます。
5.継続契約について
弊社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
6.事故が発生した場合の手続きについて
(1)事故が発生した場合
万が一、事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知のうえ保険金請求の手続きをお取りください。この通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れることや、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
(2)保険金の請求に必要な書類等について
保険金の請求にあたっては、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出いただきます。
※事故の内容または損害の額等に応じ、次の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますのでご了承ください。
保険金の請求に必要な書類 | 書類の主な例 |
保険金請求の意思を確認するための書類 | ・保険金請求書 ・印鑑証明書 ・委任状 ・戸籍謄本 |
保険事故の発生や損害額の確認等をするための書類 | ・罹災証明書 ・盗難届証明書(盗難届出受理番号を記入した書類) ・交通事故証明書 ・修理見積書 ・現在高および損害額明細書 ・罹災物件の写真 ・保険価額確認書類(保険対象の保険価額確認資料) ・設備等の仕様書 ・図面(配置図/建物図面など) ・消火器等損害防止の費用明細 ・示談書 ・建物登記簿謄本 ・固定資産台帳 ・賃貸借契約書 |
その他の書類 | ・保険金直接支払指図書/承諾書 ・公の機関への調査同意書 ・権利移転証/権利移転確認書 ・盗難事故に 関する確約書 |
(3)保険金のお支払時期について
弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取付けを完了した日から、原則として 30 日以内に保険金をお支払いします。ただし、次のような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただく場合があります。
①警察、検察、消防その他の公的機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合
②専門機関による鑑定などの結果を得る必要がある場合 等
○保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
○損害保険金の支払額が1回の事故について保険金額※の100%になる場合は、ご契約は損害発生時に終了します。なお、100%に満たない限り、保険金のお支払いが何回あったとしても保険金額は減額されずご契約は満期日まで有効です。
※保険金額が再取得価額を超える場合は再取得価額を保険金額とします。
○この保険と補償内容が重なる他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって弊社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は「住生総普約」をご参照ください。
○法律上の損害賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故にかかわる示談交渉は必ず弊社とご相談のうえおすすめください。あらかじめ弊社の承認を得ないで賠償責任の全部もしくは一部を認めた場合または賠償金などを支払われた場合には、その全部または一部について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
○事故の際、保険金支払が迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて他の保険会社に確認を行っています。確認内容は、保険金支払の目的以外には利用いたしません。
7.共同保険について
ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
8.保険金額の調整について
ご契約の際に設定された保険金額が保険の対象の再取得価額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合、保険契約者はその超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。詳細は「普通保険約款 第3章 基本条項 第 10 条(保険金額の調整)」をご参照ください。
9.保険料領収証の発行および保険証券の確認について
保険料のお支払いの際には、弊社所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください(注)。また、ご契約手続きから 20 日を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にご照会ください。
(注)スマホ決済払で保険料をお支払いいただいた場合、原則として、保険料領収証は発行いたしませんので、ご注意ください。また、必要な場合は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
10.質権の設定について
質権を設定される場合には、特段のお申し出がない限り、ご契約者と質権者との間で保険証券は質権者の保管とするとの合意があったものとして、質権者に証券を送付いたしますのでご了承ください。
11.地震保険料控除について
個人契約の場合、地震保険の保険料のみ地震保険料控除の対象となり(注)、DAY-GO! すまいの保険
~マンション管理組合プラン~ の保険料については保険料控除の対象となりません。
(注)地震保険料控除の対象となるのは、控除対象年月の1月~12 月までに払込みいただいた地震保険料です。
12.被保険者について
被保険者とは、保険の対象の所有者で、保険事故が発生した場合に保険金をお受け取りいただける方のことです。共有名義の場合には、全ての所有者をご指定いただきます。なお、賠償責任などを補償する特約をご契約される場合も、被保険者本人のご指定が必要です。
13.建物の評価額の算出・保険金額(支払限度額)の設定について
(1)共用部分の評価額の算出方法について
共用部分の評価額を算出する基準は「再調達価額」です。罹災した場合に同等のものを取得するための十分な保険金をお受取りいただけます。共用部分の「再調達価額」の算出については、以下の①~③に従って算出します。
①マンション全体の再調達価額の算出
次の2つの評価方法で簡易的にマンション全体の評価額を算出します。ア.年次別指数法
建築年および建築価額が判明している場合に、建築価額に年次別指数を乗じて算出します(建築価額に土地代は含みません。)。
イ.新築費単価法
延床面積(建物全体の面積)が判明している場合に、1㎡あたりの新築費単価を延床面積(建物全体の面積)に乗じて算出します。
※上記ア.イ.以外の合理的な算出も可能です。
②共用部分の標準的価額割合の適用
共用部分の価額割合は個々のマンションによりそれぞれ異なっておりますが、個別に詳細な共用部分の価額割合を算出するのは、実務上困難であるため、割合については以下に記載の割合を標準的価額割合として使用します。
【共用部分の標準的価額割合】
基準 | 基礎 | 共用部分 | 専有部分 |
上塗基準 | 含む | 60% | 40% |
含まない | 55% | 45% | |
壁芯基準 | 含む | 40% | 60% |
含まない | 30% | 70% |
(注)基準(上塗または壁芯)の選定については、マンション管理規約に規定されている基準を採用します。
③共用部分の標準的価額割合
上記①で算出したマンション全体の再調達価額に②の共用部分の価額割合を乗じて算出します。共用部分の再調達価額 = ①マンション全体の再調達価額 × ②共用部分の価額割合
(2)保険金額(支払限度額)の設定について
保険金額(支払限度額)は、万が一の事故の際にお受け取りいただける保険金の上限額です。事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう設定ください。
14.他の保険契約等がある場合の取扱いについて
他の保険契約等とはこの保険以外にご契約されている、保険の対象を同一とする保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。他の保険契約等がある場合は必ず保険契約申込書に記載してください。
15.団体扱・集団扱でご契約される場合のご注意について
団体扱・集団扱でご契約いただけるのは、ご契約者のお勤め先と弊社の間で「保険料の集金に関する契約書」を交わしている場合で、ご契約者・被保険者がそれぞれ下表の範囲に該当するときに限られます。
団体扱・集団扱に関する特約によるご契約が可 能な場合 | 団体扱特約(金融機関等融資物 件用)によるご契約が可能な場合 | |
ご契約者の範囲 | ①企業や官公署に勤務し、毎月の給与の支払いを受けている方 ②系列会社の社員の方(注) ③退職者の方(注) ➃弊社の承認する団体やその構成員およびこれらに勤務する方(役員・従業員等) (注)系列会社の方や退職者の方も本特約をご契約 いただける場合があります。 | 銀行や信用金庫等の金融機関に対して、賦払償還債務( 住宅ローン等)を負う債務者の方 |
被保険者の範囲 | ①保険契約者 ②保険契約者の同居の親族 ③保険契約者の別居の扶養親族 | 金融機関の融資の対象である建物 |
団体扱・集団扱でご契約の場合、以下の理由により団体扱・集団扱に関する特約が失効することがあります。この場合、残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。(保険期間が)2年以上の場合は翌始期応当日までの保険料を一括して払込みいただいた後、払込方法を変更していただきます。
①退職などにより給与の支払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等によりその構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
➃保険料が集金日の属する月の翌月末までに集金されなかった場合
16.Web 約款について
「ご契約のしおり(約款)」を「冊子」ではなくインターネット上でご確認いただく Web 約款をおすすめしております。お申込時にWeb 約款を選択していただき「ご契約のしおり(約款)」のお届けを省略させていただく場合、弊社から
「沖縄県のサンゴ礁の保全・再生事業」を行う団体へ寄付を行い、地球環境の保護にお役立ていただけます。Web約款を選択された方は、弊社ホームページ(https://www.daidokasai.co.jp/)または「マイページ」から「ご契約のしおり(Web 約款)」を選択し、ご契約いただく補償内容についてご確認ください。
※マイページをご利用いただけるのは個人契約のみとなっておりますのでご注意ください。
Ⅳ 普通保険約款・特約
1.普通保険約款
(1)住宅生活総合保険普通保険約款
この保険契約に適用される保険約款の説明
1.この保険契約の内容は、保険約款に記載されています。当会社は保険約款に基づいて、保険金を支払います。
(1)保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
(2)普通保険約款と特約の記載内容が重なっている場合には、特約の内容が優先して適用されます。
2.この保険契約に適用される保険約款において、次表に掲げる用語の定義は、この保険約款に共通のものとして、それぞれ同表に定めるところに従います。ただし、別途定義がある場合はその定義に従います。
<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>
(50音順)
区分 | 用 語 | 定 義 |
か行 | 解除 | 当会社からの意思表示によって、この保険契約およびこの保険契約に付帯された特約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、この保険契約およびこの保険契約に付帯された特約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 | |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
さ行 | 再取得価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費 用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清 掃費用および搬出費用をいいます。 | |
時価額 | 保険の対象の再取得価額から使用による消耗分(減価分)を控除して算出した額をいいます。ただし、保険の対象が明記物件である場合には、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 | |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した 土地とみなします。 | |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を、将来に向かって失うことをいいます。 | |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいま す。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって生じた事故をいいます。 | |
雪災 | なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏 入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 | |
専用使用権付共 用部分 | 共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづき、被保険者が専ら使用ま たは管理するドア・バルコニー・物入れ等の共用部分をいいます。 | |
じょう 騒擾およびこれに類 似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわた り平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいま |
す。 | ||
損害 | 偶然な事故によって保険の対象に生じた損害をいい、事故の際に消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 | |
損害額 | 当会社が第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の規定に従い、損害保険金として支払うべき損害の額をいいます。 | |
た行 | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、 井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 | |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 | |
は行 | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状 態にある者を含みます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 | |
被保険者 | 保険の補償を受けられる方(ただし、損害賠償請求権者および質権者は含みません。)をいいます。具体的な被保険者の範囲は、各補償条項および特約ごとに定めています。 | |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等によって生じた事故をいい、洪水、高潮等を除きます。 | |
付属屋外設備・装 置等 | 門、塀、垣もしくは外灯その他これらに類する付属屋外設備・装置であって敷地内に所 在するものをいいます。 | |
普通保険約款 | 住宅生活総合保険普通保険約款をいいます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏 が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 | |
保険期間 | この保険契約に基づき補償の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券の保険期間欄に記載された期間をいいます。 | |
保険契約者の住所または通知先 | 保険証券記載の保険契約者の住所または通知先をいいます。なお、第3章基本条項第4条(契約後に通知いただく事項-保険契約者の住所変更)の規定による通知 があった場合はその住所または通知先をいいます。 | |
ま行 | 無効 | 保険契約のすべての効力を契約時にさかのぼって失うことをいいます。 |
明記物件 | 明記物件とは次に掲げるものをいいます。 と う (1)貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他 の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの (2)稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 | |
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 | |
や 行 | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カ ードを含みます。 |
第1章 建物補償条項
第1条(この補償条項の適用)
当会社は、この保険契約において建物を保険の対象とする場合に、この補償条項を適用します。
第2条(保険の対象の範囲)
(1)この補償条項における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物とします。
(2)次に掲げるもののうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛星、消火、冷房、暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
➃ 付属屋外設備・装置等
⑤ 物置、車庫その他の付属建物で、床面積が 66 ㎡未満のもの
⑥ 保険の対象である建物の基礎
(3)保険の対象が、区分所有された共同住宅建物の専有部分である場合には、専用使用権付共用部分は、特別の約定がない限り、保険の対象に含まれます。なお、専用使用権付共用部分に生じた損害に対して保険金の支払を受けようとする場合は、当該共同住宅の居住者で構成される管理組合の承認を得なければなりません。
第3条(保険の対象の保険金額)
(1)保険契約締結時に保険の対象の再取得価額(注)を評価し、その額に保険証券記載の約定付保割合を乗じて得た額を保険金額とします。
(注)<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
(2)この補償条項にいう保険の対象の再取得価額(注)および保険金額は、前条(2)➃については門、塀または垣以外の付属屋外設備・装置等を、同条(3)については専用使用権付共用部分を除いた保険の対象についてのものとします。
(注)<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
第4条(補償の対象となる方-被保険者)
この補償条項における被保険者は、保険証券に被保険者として記載された者とします。
第5条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注1)に対して、この章および第3章基本条項に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
➃ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載
じ ん じ ん ばい
物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛
来、土砂崩れまたは⑦もしくはⒷによる損害を除きます。
い っ
⑤ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注2)による水濡れ。ただし、⑦もしくはⒷに
よる損害または給排水設備(注3)自体に生じた損害を除きます。ア 給排水設備(注3)に生じた事故
イ 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
⑥ 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行
為
ひょう
ひょう じ ん
⑦ 風災、雹災または雪災。ただし、風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損
ひょう
害については、建物の外側の部分(注4)が風災、雹災または雪災によって破損し、その破損部分から建物
の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
Ⓑ 水災。ただし、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合に限ります。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとにそれぞれ行い、また、付属屋外設備・装置等が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
ア 保険の対象に再取得価額の 30%以上の損害が生じた場合
イ 上記アに該当しない場合において、保険の対象が床上浸水(注5)または地盤面(注6)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
⑨ 盗難(注7)
⑩ ①から⑨までの事故以外の不測かつ突発的な事故(注8)
(注1)雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第3章基本条項第 22 条(保険金の支払時期)の規 定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、同章第 18 条(事故の通知)および第 19 条(損害防止義務)の規定に基づく義務を負うものとします。
あ ふ
(注2)水が溢れることをいいます。
(注3)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注4)外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注5)居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
(注6)床面が地盤面より下にある場合は当該床面をいいます。
(注7)盗難によって保険の対象に生じた損傷、汚損の損害を含みます。
(注8)①から⑨までの事故については、損害保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。
第6条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条①からⒷまでおよび⑩に規定する事故の際における保険の対象の紛失または盗難
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注
1)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって
保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注2)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱
の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注1)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注2)日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)落書きを含みます。
(5)当会社は、前条⑩の事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については、この規定を適用しません。
② 保険の対象の使用または管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
③ 保険の対象に対する加工(注)、修理、清掃または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
➃ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的または機械的事故によって生じた損害
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑦ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
Ⓑ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は、この規定を適用しません。
ひょう じ ん
⑨ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込み、浸み込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
⑩ 動植物について生じた損害
(注)保険の対象の建築をいいます。なお、「建築」には、増築、改築または一部取りこわしを含みます。
第7条(支払保険金の計算)
(1)当会社の支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、次の算式により算出した額とします。
保険証券記載の免責金額(注)
次条に規定する損害額
損害保険金
= -
(注)免責金額は、各保険の対象にそれぞれ個別に適用するものとします。なお、保険証券に記載のない場合は、免責金額は適用されません。
費用 | お支払いする費用保険金 |
① 残存物取片づけ費用 | 第5条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必 要な費用。 |
② 修理付帯費用 | 第5条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金が支払われる場合におい て、保険の対象の復旧にあたり、当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な |
(2)当会社は、(1)の損害保険金に加え、次の費用の額を費用保険金として支払います。ただし、①および②の費用については、合計して(1)の損害保険金に相当する額を限度とします。
次に掲げる用の合計額 ア 損害を受けた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査用 イ 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査用。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間 (注1)を超える期間に対応する用を除きます。 ウ 損害を受けた保険の対象の仮修理の用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の用および仮修理のため取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。 エ 損害を受けた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置用(注 2)および撤去用ならびにこれに付随する土地の賃借用 | |
③ 損害防止用 | 第3章基本条項第 19 条(損害防止義務)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第5条(保険金をお支払いする場合)①から③までの損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な次に掲げる 用。ただし、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われない場合を除きます。 ア 消火活動のために消した消火薬剤等の再取得用 イ 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理用または再取得 用 ウ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる用(注4) |
➃ 権利保全行使用 | 第3章基本条項第24 条(代位)(3)の場合において、当会社に協力するために必要な用 |
(注1)保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注2)保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
(注3)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注4)人身事故に関する用、損害賠償に要する用または謝礼に属するものを除きます。
(3)当会社は、(1)および(2)の保険金の合計額が保険金額を超えるときでも、支払います。
第8条(損害額の決定)
(1)当会社が第5条(保険金をお支払いする場合)の規定に従い損害保険金として支払うべき損害の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、保険の対象の再取得価額を限度とします。
修理
修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額
損害額
= -
(2)(1)の修理とは、損害が生じた地および時において、保険の対象を損害発生直前の状態(注1)に復旧するために保険の対象の修理に必要な用(注2)をいい、前条(2)の用を除きます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理が補修による修理を超えると認めたときは、その部分品の修理は補修による修理とします。
(注1)構造、質、用途、規模、型、能力において事故発生直前と同一の状態をいいます。
(注2)復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる用とします。
(3)第5条(保険金をお支払いする場合)に規定する盗難によって生じた盗取の損害については、保険の対象の再取得価額によって損害額を定めます。この場合、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な用は、この額に含まれるものとします。ただし、その再取得価額を限度とします。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類(注)ごとに下表の支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
事故または用の種類 | 支払限度額 | |
第5条(保険金をお支払いする場合)の事故 | 損害額 | |
第7 条( 支払保険金の計算)(2)の 用 | 残存物取片づけ 用 | 残存物取片づけ 用および修理付帯用の合計額または損害保険金のいずれか低い額 |
修理付帯用 | ||
損害防止用 | 損害防止用の額 | |
権利保全行使用 | 権利保全行使用の額 |
(注)第7条(支払保険金の計算)(1)の損害保険金または同条(2)の各用保険金をいいます。他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約に時価額を基準として算出した損害額を支払う旨の約定がある保険契約がある場合は、当会社は、次に規定する算式によって算出した額を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
時価額を基準として算出した損害額を支払う旨の約定がある他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金の額
損害額
損害保険金
= -
(3)(1)および(2)の損害額とは、それぞれの保険契約に支払保険金の計算に際して免責金額の適用がある場合には、第8条(損害額の決定)に規定する損害額からそのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)から(3)までの規定をおのおの別に適用します。
第 10 条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再取得価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前3条の規定を適用します。
第2章 家財補償条項
第1条(この補償条項の適用)
当会社は、この保険契約において家財を保険の対象とする場合に、この補償条項を適用します。
第2条(保険の対象の範囲)
(1)この補償条項における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容される家財(注)とします。
(注)物置、車庫その他の付属建物で、床面積が 66 ㎡未満のものが保険証券記載の建物に含まれる場合は、これに収容される家財を含みます。
(2)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注1)
② 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
③ 業務用の設備・什器等(注2)
➃ 商品・製品等(注3)
(注1)道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。
(注2)設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。
(注3)商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。
(3)明記物件は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
(4)被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(5)建物と家財の所有者が異なる場合において、被保険者の所有する次に掲げる生活用のものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛星、消火、冷房、暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(6)保険証券記載の建物に収容される生活用の通貨等または生活用の預貯金証書に第4条(保険金をお支払いする場合)⑩の盗難による損害が生じた場合は、(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この章および第3章基本条項にいう再取得価額、時価額および保険証券記載の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第3条(補償の対象となる方-被保険者)
この補償条項における被保険者は、保険証券に被保険者として記載された者とします。
第4条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注1)に対して、この章および第3章基本条項に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
➃ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載
じ ん じ ん ばい
物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛
来、土砂崩れまたは⑦もしくはⒷによる損害を除きます。
い っ
⑤ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注2)による水濡れ。
ただし、⑦もしくはⒷによる損害または給排水設備(注3)自体に生じた損害を除きます。ア 給排水設備(注3)に生じた事故
じょう
イ 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
⑥ 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
ひょう ひょう じ ん
⑦ 風災、雹災または雪災。ただし、風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損
ひょう
害については、建物の外側の部分(注4)が風災、雹災または雪災によって破損し、その破損部分から建物
の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
Ⓑ 水災。ただし、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合に限ります。この
場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとにそれぞれ行います。ア 保険の対象に再取得価額の 30%以上の損害が生じた場合
イ 上記アに該当しない場合において、保険の対象収容する建物が床上浸水(注5)または地盤面(注
6)より 45cm を超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
⑨ 盗難(注7)
⑩ 保険証券記載の建物内における次に掲げるもののいずれかの盗難
ア 生活用の通貨等。ただし、小切手の盗難により損害が生じた場合には、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
(ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知(注8)し、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。
(イ)盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。
イ 生活用の預貯金証書。ただし、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
(ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
(イ)盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされたときも、また同様とします。
⑪ ①から⑩までの事故以外の不測かつ突発的な事故(注9)
あ ふ
(注1)雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第3章基本条項第 22 条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、同章第 18 条(事故の通知)および第 19 条(損害防止義務)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注2)水が溢れることをいいます。
(注3)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注4)外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注5)居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
(注6)床面が地盤面より下にある場合は当該床面をいいます。
(注7)盗難によって保険の対象に生じた損傷、汚損の損害を含みます。
(注8)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注9)①から⑩までの事故については、損害保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条①からⒷまでおよび⑪に規定する事故の際における保険の対象の紛失または盗難
➃ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑤ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注2)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注1)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注2)日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)落書きを含みます。
(5)当会社は、前条⑪の事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については、この規定を適用しません。
② 保険の対象の使用または管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
③ 保険の対象に対する加工、修理、清掃または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
➃ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的または機械的事故によって生じた損害
⑤ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑥ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑦ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は、この規定を適用しません。
Ⓑ 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害
ア 弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は、この規定を適用しません。
イ 音色または音質の変化
ひょう じ ん
⑨ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込み、浸み込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
⑩ 保険の対象のうち、コンピュータプログラム、インプットデータ等コンピュータソフトウェアに生じた損壊、改ざん、消去等の損害
(注)ピアノ線を含みます。
(6)当会社は、前条⑪の事故によって次のいずれかに掲げる物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
② 移動体通信端末機器および携帯式電子機器(注1)ならびにこれらの付属品
③ ラジオコントロール模型およびその付属品
➃ 自転車および原動機付自転車(注2)ならびにこれらの付属品
⑤ ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイ、ゴーカート、航空機その他これらに類する物およびこれらの付属品
⑥ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑦ 動物および植物
Ⓑ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
⑨ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑩ その他保険証券記載の物
(注1)「移動体通信端末機器および携帯式電子機器」とは、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末、ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
(注2)道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第3項に定める原動機付自転車をいいます。
第6条(支払保険金の計算)
(1)当会社の支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、①の算式により算出した額とし、保険金額または②に定める金額のいずれか低いほうを限度とします。
① 計算式
保険証券記載の免責金額(注)
次条または第8条(損害額の決定―明記物件の場合)に定める損害額
損害保険金
= -
(注)免責金額は、各保険の対象にそれぞれ個別に適用するものとします。なお、保険証券に記載のない場合は、免責金額は適用されません。
② 限度額
事故の種類 | 支払限度額 | |
盗難 (第4条(保険金をお支払いする場合) ⑨に規定する事故をいいます。) | ア 貴金属・宝石等 (<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>明記物件の(1)に掲げる物をいいます。) | 1回の事故につき、1個または1組ごとに 100 万円 |
イ 上記以外の物 | 保険金額 | |
盗難 ( 同条⑩に規定する 事 故 を い い ます。) | ウ 通貨等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円 |
エ 預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円 | |
オ 不測かつ突発的な事故(同条⑪に規定する事故をいいま す。) | 保険証券記載の支払限度額 | |
カ 上記以外の事故 | 保険金額 |
用 | お支払いする用保険金 |
① 残存物取片づけ用 | 第4条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づ けに必要な用。 |
② 修理付帯用 | 第4条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金が支払われる場合において、保険の対象の復旧にあたり、当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な次に掲げる用の合計額 ア 損害を受けた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査 用 イ 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査用。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(注1)を超える期間に対応する用を除きます。 ウ 損害を受けた保険の対象の仮修理の用。ただし、本修理の一部をなす と認められる部分の用および仮修理のため取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。 |
③ 損害防止用 | 第3章基本条項第19 条(損害防止義務)(1)の場合において、保険 |
(2)当会社は、(1)の損害保険金に加え、次の用の額を用保険金として支払います。ただし、①および②の用については、合計して(1)の損害保険金に相当する額を限度とします。
契約者または被保険者が、第4条(保険金をお支払いする場合)①から ③までの発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な次に掲げる用。ただし、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われない場合を除きます。 ア 消火活動のために消した消火薬剤等の再取得用 イ 消火活動に使用したことにより損傷した物(注2)の修理用または再取得用 ウ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる用(注 3) | |
➃ 権利保全行使用 | 第3章基本条項第 24 条(代位)(3)の場合において、当会社に協力 するために必要な用 |
(注1)保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注2)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注3)人身事故に関する用、損害賠償に要する用または謝礼に属するものを除きます。
(3)当会社は、(1)および(2)の保険金の合計額が保険金額を超えるときでも、支払います。
第7条(損害額の決定-明記物件以外の場合)
(1)当会社が第4条(保険金をお支払いする場合)の規定に従い損害保険金として支払うべき損害額は、保険の対象が明記物件以外のものである場合には、次の算式により算出した額とします。ただし、保険の対象の再取得価額を限度とします。
修理
修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額
損害額
= -
(2)(1)の修理とは、損害が生じた地および時において、保険の対象を損害発生直前の状態(注1)に復旧するために保険の対象の修理に必要な用(注2)をいい、前条(2)の用を除きます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理が補修による修理を超えると認めたときは、その部分品の修理は補修による修理とします。
(注1)質、用途、規模、型、能力において事故発生直前と同一の状態をいいます。
(注2)復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる用とします。
(3)第4条(保険金をお支払いする場合)に規定する盗難によって生じた盗取の損害については、保険の対象の再取得価額によって損害額を定めます。この場合、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な用は、この額に含まれるものとします。ただし、その再取得価額を限度とします。
第8条(損害額の決定―明記物件の場合)
(1)当会社が第4条(保険金をお支払いする場合)の規定に従い損害保険金として支払うべき損害額は、保険の対象が明記物件である場合には、その保険の対象の時価額によって定めます。
(2)第4条(保険金をお支払いする場合)に規定する盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象である明記物件を回収することができたときは、そのために支出した必要な用は、この額に含まれるものとします。ただし、その時価額を限度とします。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、ぞれぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類(注)ごとに下表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
下表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し
引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
事故または用の種類 | 支払限度額 | ||
第4条( 保険金をお支払いする場合)の事故 | 盗難 (第4条(保険金をお支払いする場合)⑨に規定する事故をいいます。) | 貴金属・宝石等 (<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>明記物件の(1)に掲げる物をいいます。) | 1回の事故につき、1個または 1組ごとに 100 万円(注1)または損害額のいずれか低い額 |
上記以外の物 | 損害額 | ||
盗難 (同条⑩に規定する事故をいいます。) | 通貨等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円(注2)または損害額のいずれか低い額 | |
預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円(注3)または 損害額のいずれか低い額 | ||
不測かつ突発的な事故 (同条⑪に規定する事故をいいます。) | 保険証券記載の支払限度額 (注4)または損害額のいずれか低い額 | ||
上記以外の事故 | 損害額 | ||
第6条( 支払保険 金 の 計 算 ) (2)の用 | 残存物取片づけ用 | 残存物取片づけ用および修理付帯 用の合計額または損 害保険金のいずれか低い額 | |
修理付帯用 | |||
損害防止用 | 損害防止用の額 | ||
権利保全行使用 | 権利保全行使用の額 |
(注)第6条(支払保険金の計算)(1)の損害保険金または同条(2)の各用保険金をいいます。他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
(注1)他の保険契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注2)他の保険契約等に、限度額が20 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注3)他の保険契約等に、限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注4)他の保険契約等に、保険証券記載の支払限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険の目的が明記物件以外の場合において、他の保険契約に時価額を基準として算出した損害額を支払う旨の約定がある保険契約があるときは、第4条(保険金をお支払いする場合)
①から⑨までおよび⑪の損害保険金については、当会社は、次に規定する算式によって算出した額を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
時価額を基準として算出した損害額を支払う旨の約定がある他の保険契約によって支払われるべき損害保険金の額
損害額
損害保険金
= -
第 10 条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再取得価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前各条の規定を適用します。
第3章 基本条項
第1条(保険期間-補償される期間)
(1)この保険契約で補償される期間は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 13 条(保険契約解除または解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害については適用しません。
第3条(契約後に通知いただく事項-通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面
による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 13 条(保険契約解除または解約の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除 がなされた時までに発生した第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除す ることができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 13 条(保険契約解除または解約の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除 がなされた時までに発生した第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第4条(契約後に通知いただく事項-保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(契約後に通知いただく事項-保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第8条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第6条(契約後に通知いただく事項-保険の対象である建物の価額の増加または減少)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象である建物の再取得価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。なお、この規定は第 10 条(保険金額の調整)に優先して適用されます。
① 増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
(2)(1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象である建物の再取得価額(注)を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(注)<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
(3)(1)の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(2)の規定による手続が完了
するまでの間に生じた損害については、次の規定を適用して保険金を支払います。ただし、保険の対象の再取得価額が減少した場合を除きます。
保険金額
保険証券記載の免責金額
損害額
損害保険金
= - ×
再取得価額×約定割合
第7条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第8条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第 25 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 10 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の再取得価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の再取得価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の再取得価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 11 条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解約権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 12 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)暴力団、暴力団員(注2)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(2)(1)の規定による解除が第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第 13 条(保険契約解除または解約の効力)
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 14 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)保険料を変更する必要がある場合の保険料の返還または請求は次のとおりとします。
返還または請求する場合 | 当会社が返還または請求する額 |
① 第2条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第3条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 |
③ 第6条(契約後に通知いただく事項-保険の対象である建物の価額の増加または減少)(2) の保険金額の変更の場合 |
➃ ①から③のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 |
(注1)未経過期間とは、保険期間の末日までの残存期間をいい、未経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。なお、②の場合における未経過期間は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)保険期間月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。なお、②の場合における既経過期間は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時までの期間をいいます。
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害については適用しません。
(5)(1)③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、その保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、第6条(契約後に通知いただく事項-保険の対象である建物の価額の増加または減少)(3)の規定を適用して保険金を支払います。この場合、保険金額は、同条(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
(6)(1)➃の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 15 条(保険料の返還-無効、失効または取消しの場合)
保険契約の無効、失効または取消しの場合における保険料の返還は次のとおりとします。
返還する場合 | 当会社が返還する額 |
① 第7条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合 | 保険料を返還しません。 |
② 第9条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を 取り消した場合 |
③ 第8条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保 未経過期間の日数険料 × 365 ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保 既経過期間の月数 険料 × 保険期間月数 |
➃ 保険期間が1年を超える保険契約の無効または失効の場合 | 当会社が無効または失効を知った日の属する契約年度(注)に対する保険料については、上記①から③までの規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。 |
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第 16 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
保険契約者が第 10 条(保険金額の調整)(1)の規定により保険契約を取消した場合または同条(2)の規定により保険金額の減額を請求した場合の保険料の返還は次のとおりとします。
返還する場合 | 当会社が返還する額 | |
① 第 10 条(保険金額の調整) (1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合 | さかのぼ 保険契約締結時に遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還しま す。 | |
② 第 10 条(保険金額の調整) | 次の算式により算出した額を返還します。 | |
(2)の規定により、保険契約 | ||
者が保険金額の減額を請求した場合 | 変更後の保険料 変更前の保険料と × 1 -の差額 | 既経過期間の月数 (注1) 保険期間月数 (注2) |
(注1)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
第 17 条(保険料の返還-解除または解約の場合)
保険契約を解除または解約した場合における保険料の返還は次のとおりとします。
返還する場合 | 当会社が返還する額 |
① 第2条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間の月数 既に払い込ま (注1)れた保険料 × 1 - 保険期間月数(注2) |
② 第3条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(2)、第12条 ( 重大 事由に よる解 除) (1)または第 14 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除し た場合 | |
③ 第3条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(6)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過期間の日数保険料 × 365 ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過期間の日数 保険料 × 保険期間の日数 |
➃ 第 11 条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間の月数既に払い込まれた × 1 - (注1) 保険料 保険期間月数(注2) ただし、保険契約者が保険契約の条件の変更等を行うために、中途更改(注3)する場合で、当会社が認めるときは、上記③に定める算式により算出した額を返還します。 |
⑤ 保険期間が1年を超える保険契約の解除または解約の場合 | 保険契約の解除または解約のあった日の属する契約年度(注4)に対する保険料については、上記①から➃までの規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。 |
(注1)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)この保険契約を一旦解約し、その解約日を保険期間の初日として新たな保険契約を当会社と締結することをいいます。ただし、この保険契約を一旦解約しなければ保険契約の条件の変更等ができない場合に限ります。
(注4)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第 18 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 19 条(損害防止義務)
(1)保険契約者または被保険者は、第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)または第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害額から防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害額とみなします。
第 20 条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)または第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)⑨または第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)⑨の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第1章建物補償条項第8条(損害額の決定)(3)または第2章家財補償条項第7条(損害額の決定-明記物件以外の場合)(3)もしくは同章第8条(損害額の決定-明記物件の場合)(2)の用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)
⑨または第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)⑨の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第1章建物補償条項第8条(損害額の決定)(3)または第2章家財補償条項第7条(損害額 の決定-明記物件以外の場合)(3)もしくは同章第8条(損害額の決定-明記物件の場合)(2)の用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第 21 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)または第
2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを
行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
➃ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注 1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の親族
(注1)<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 22 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)再取得価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180 日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤まで
の事項の確認のための調査 60 日
➃ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 23 条(時効)
保険金請求権は、第 21 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 24 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第 25 条(保険金支払後の保険契約)
(1)第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)または第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の 100%に相当する額となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額が再取得価額を超える場合は、再取得価額とします。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)保険期間が1年を超える保険契約の終了の場合には、その終了した日の属する契約年度(注)に対する保険料については、(1)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
(5)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(4)までの規定を適用します。
第 26 条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第2条(契約時に告知いただく事項-告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第1条(保険期間-補償される期間)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第 27 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第5条(契約後に通知いただく事項-保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 28 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 29 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 30 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
追加特約
(他に保険契約等がある場合の取扱い)
(1)保険の対象について、他の保険契約等がある場合には、普通保険約款第1章建物補償条項第3条(保険の対象の保険金額)の規定にかかわらず、保険金額を保険の対象の評価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた額により定めることができます。この場合において、保険契約締結の後に普通保険約款第3章基本条項第3条(契約後に通知いただく事項-通知義務)および第6条(契約後に通知いただく事項-保険の対象である建物の価額の増加または減少)(1)の事由の発生により保険の対象を再評価し保険金額を変更するときにも、同様の方法によるものとします。
保険金額
(2)(1)の規定により保険金額を定めた場合において、損害発生のとき保険金額が評価額(注)から他の保険契約等の保険金額を差し引いた額に満たないときまたは他の保険契約等より保険金が支払われないときには、普通保険約款第1章建物補償条項第7条(支払保険金の計算)(1)の規定にかかわらず、当会社の支払う損害保険金の額は、次の算式により算出した額とします。
保険証券記載の免責金額
損害額
損害保険金
= - ×
再取得価額×約定割合
(注)普通保険約款第3章基本条項第6条(契約後に通知いただく事項-保険の対象である建物の価額の増加または減少)(1)の事由の発生により保険の対象を再評価した場合はその再評価額とします。
(2)地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上 20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上 30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和 41 年法律第 73 号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容さ れている物に限ります。 |
小半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 20%以上 40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上 50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上 60%未満である損害をいいます。 |
用語 | 定義 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対 象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73 号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要 構造部 | 建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額) (2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保 |
他の保険契約 | 険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額) (3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
大半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 40%以上 50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 50%以上 70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 60%以上 80%未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注
1)または地盤面(注2)より 45cm を超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合
(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物には、門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物を含みます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
と う
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30万円を超えるもの
じゅう
➃ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分には、門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物を含みます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
と う
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30万円を超えるもの
じゅう
➃ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 60%に相当する額。ただし、保険価額の 60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 30%に相当する額。ただし、保険価額の 30%に相当する額を限度とします。
➃ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 5%に相当する額。ただし、保険価額の 5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000 万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000 万円または保
険価額のいずれか低 ×い額
この保険契約の建物についての保険金額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
② 生活用動産 1,000 万円または保
険価額のいずれか低 ×い額
この保険契約の生活動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
( 4) 当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または
(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または
②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
(1)①に規定す
る限度額
× この保険契約の建物についての保険金額 それぞれの保険契約の建物についての険金額の合計額
イ.生活用動産
(2)②に規定す
る限度額
× この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 60%に相当する額。ただし、保険価額の 60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 30%に相当する額。ただし、保険価額の 30%に相当する額を限度とします。
➃ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 5%に相当する額。ただし、保険価額の 5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして
(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は 40%とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000 万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条
(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
5,000 万円または保険価額のいずれか低い額
② 共用部分
5,000 万円または保険価額のい
× この保険契約の専有部分の保険金額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分について
の保険金額の合計額
この保険契約の共用部分の保険金額
ずか低い額 ×
③ 生活用動産
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
1,000 万円または保険価のいずれか低い額
× この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
(3)①に規定す×る限度額
この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての
保険金額の合計額
イ.生活用動産
(3)②に規定す× この保険契約の生活用動産についの保険金額
る限度額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用し
ます。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72 時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第 10 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生 した後になされた場合であっても、第20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができま
す。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第 11 条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
( 1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
( 1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこ
の区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生 した後になされた場合であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生 じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求するこ とができます。
第 12 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 13 条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第 15 条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第 14 条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条(警戒宣言等)第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第 15 条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第 32 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
( 2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、( 1)の規定を適用します。
第 16 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 17 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 19 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から➃までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第 20 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)第 11 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第
2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 22 条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第 14 条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第 14 条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 23 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 16 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 24 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第 17 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第 17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 25 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(2)、第 11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 19 条(重
大事由による解除)(1)または第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 26 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 27 条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第 28 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
➃ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注 1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(注1)<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるも
の以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 29 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤まで
の事項の確認のための調査 60 日
➃ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第 30 条(時効)
保険金請求権は、第28 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 31 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な用は、当会社の負担とします。
第 32 条(保険金支払後の保険契約)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
( 2)( 1) の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条( 5)①または②の残額を差し引いた金額を同条( 5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
( 2)( 1) の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条( 6)①または②の残額を差し引いた金額を同条( 6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から
(3)までの規定を適用します。
第 33 条(付帯される保険契約との関係)
( 1) この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条
(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第 34 条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書
面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第 10 条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 36 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 37 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 38 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで | ………………………………………………… | 10 |
15 日まで | ………………………………………………… | 15 |
1か月まで | ………………………………………………… | 25 |
2か月まで | ………………………………………………… | 35 |
3か月まで | ………………………………………………… | 45 |
4か月まで | ………………………………………………… | 55 |
5か月まで | ………………………………………………… | 65 |
6か月まで | ………………………………………………… | 70 |
7か月まで | ………………………………………………… | 75 |
8か月まで | ………………………………………………… | 80 |
9か月まで | ………………………………………………… | 85 |
10 か月まで | ………………………………………………… | 90 |
11 か月まで | ………………………………………………… | 95 |
1年まで | ……………………………………………… | 100 |
住宅生活総合保険に付帯する場合の特則
この保険契約と同時に締結する火災保険契約が住宅生活総合保険の場合には、この特則が適用されます。当会社は、この特則により、地震保険普通保険約款の次に掲げる規定を読み替えるものとします。
1.第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)
「(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し次の算式により算出した保険料を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。
変更後の保険料と変更前の ×保険料との差額
未経過期間の月数(注2)
保険期間月数(注3)
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。
変更後の保険料と変更前の保険料との差額
既経過期間の月数(注4)
保険期間月数(注3)
× 1 -
(注1)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)未経過期間とは、保険期間の末日までの残存期間をいい、未経過期間の月数の算出において、
1か月に満たない期間は1か月とします。なお、未経過期間は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)保険期間月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の算出において、
1か月に満たない期間は1か月とします。なお、既経過期間は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時までの期間をいいます。
」
2.第 24 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)
「(2)第 17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。
変更後の保険料と変更前の
既経過期間の月数(注1)
保険料との差額 × 1 -
保険期間月数(注2)
(注1)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の算出において、
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
」
3.第 25 条(保険料の返還-解除の場合)
既経過期間の月数(注1)
保険期間月数(注2)
「(1)第 10 条(告知義務)(2)、第 11 条(通知義務)(2)、第 19 条(重大事由による解除)(1)または第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。
既に払い込まれ × 1 -た保険料
(注1)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の算出において、
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(2)第 11 条(通知義務)(6)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3)第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。
既経過期間の月数(注1)
保険期間月数(注2)
1
既に払い込まれた × -保険料
(注1)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の算出において、
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
」
2.特約
住宅生活総合保険
(1)先物契約特約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
(2)動物特約
当会社は、この特約が付された保険契約の保険の対象である動物が当該保険契約により当会社が補償する危険の発生によって、当該動物を収容する保険証券記載の建物または工作物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
(3)植物特約
当会社は、この特約が付された保険契約の保険の対象である鑑賞用植物が、当該保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(注)した場合にのみ保険金を支払います。
(注)その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
(4)代位求償権不行使特約
この特約が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人(注)に対して有する権利を、当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人(注)の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合は、これを行使できるものとします。
(注)賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。
(5)日常災害危険補償対象外特約
当会社は、この特約により、この特約が付帯された普通保険約款第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)➃から⑥まで、⑨および⑩ならびに第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)➃から⑥までおよび⑨から⑪までの規定に掲げる事故によって保険の対象について生じた損害に対して、損害保険金を支払いません。
(6)水災危険補償対象外特約
当会社は、この特約により、この特約が付帯された普通保険約款第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)Ⓑおよび第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)Ⓑの規定に掲げる事故によって保険の対象について生じた損害に対して、損害保険金を支払いません。
(7)破損等による損害補償対象外特約
当会社は、この特約により、この特約が付帯された普通保険約款第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)⑩および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)⑪の規定に掲げる事故によって保険の対象について生じた損害に対して、損害保険金を支払いません。
(8)水災支払限度額変更特約(損害割合 30%以上のみ実損払方式)第1条(保険金をお支払いする場合-建物補償条項および家財補償条項)
当会社は、この特約に従い、この特約が付帯された普通保険約款第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)Ⓑおよび第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)Ⓑの規定にかかわらず、水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとにそれぞれ行い、また、付属屋外設備・装置等が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象である建物または家財にそれぞれの再取得価額の 30%以上の損害が生じた場合
② ①に該当しない場合において、保険の対象である建物または家財を収容する建物が、床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cm を超える浸水を被った結果、保険の対象である建物または家財にそれぞれの再取得価額の 15%以上 30%未満の損害が生じたとき。
③ ①および②に該当しない場合において、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注1)または地盤面(注2)から 45cm を超える浸水を被った結果、保険の対象である建物または家財に損害が生じたとき。
(注1)居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合は当該床面をいいます。
第2条(支払保険金の計算-建物補償条項および家財補償条項)
この特約により、この特約が付帯された普通保険約款第1章建物補償条項第7条(支払保険金の計算)
(1)および第2章家財補償条項第6条(支払保険金の計算)(1)の規定にかかわらず、前条に規定する損害保険金の額は、1回の事故につき、次の算式により算出した額とします。ただし、①の場合において、損害額が保険金額を超えるときは、算式の損害額は保険金額とし、②および③の場合において、保険金額が保険の対象の再取得価額(注1)を超えるときは、算式の保険金額は、再取得価額(注1)とします。
① 前条①の損害保険金
保険証券記載の免責金額(注2)
損害額
損害保険金
= -
② 前条②の損害保険金
支払割合(15%)
保険金額
損害保険金
= ×
ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円を限度とします。
③ 前条③の損害保険金
支払割合(5%)
保険金額
損害保険金
= ×
ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円を限度とします。
➃ ②および③の規定に基づいて、当会社が支払うべき損害保険金は、②および③の合計額で1回の事故につき、
1敷地内ごとに 300 万円を限度とします。
(注1)保険の対象が明記物件である場合は時価額とします。
(注2)免責金額は、各保険の対象にそれぞれ個別に適用するものとします。なお、保険証券に記載のない場合は、免責金額は適用されません。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-建物補償条項および家財補償条項)
(1)被保険者の所有する建物または家財について、第1条(保険金をお支払いする場合-建物補償条項および家財補償条項)に掲げる損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合には、同条①から③までの損害ごとに次に定める額を支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表の支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に時価額を基準として算出した損害額を支払う旨の約定がある保険契約がある場合は、当会社は、次に規定する算式によって算出した額を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
時価額を基準として算出した損害額を支払う旨の約定がある他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金の額
損害額
損害保険金
= -
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された特約の規定を準用します。
別表(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)
保険金の種類 | 支払限度額 | |
第1条(保険金をお支払いする場合-建物補償条項および家財補償条項)の保険金 | (1)①の保険金 | 損害の額 |
(2)②の保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円(注1)または再取得価額に 15%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が 15%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち 最も高い割合とします。 |
(3)③の保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注1)または再取得価額に5%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が 5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | |
(4)上記(2)および(3)の水害保険金の合計額 1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円(注) (注)他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額とします。 |
(9)損害額の算出方法の変更に関する特約(時価額払用)
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、次表に定めるところに従います。
用 語 | 定 義 |
時価額 | 再取得価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいい、その減価額は、保険の対象が建物である場合は再取得価額の 80%に相当する額を限度とし、保険の対象が建物以外の場合は再取得価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、十分な維持管理等が行われている場合は再取得価額の 50%に相当する額を限度とします。 |
第1条(保険の対象の評価に関する特則)
当会社は、この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第1章建物補償条項第3条(保険の対象の保険金額)(1)および(2)の規定を適用しません。
第2条(保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款第1章建物補償条項第8条(損害額の決定)(1)および第2章家財補償条項第7条(損害額の決定-明記物件以外の場合)(1)の規定にかかわらず、損害額は、損害が生じた地および時における保険の対象の時価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、損害が生じた地および時における時価額を限度とし、次の算式(注1)によって算出した額とします。
修理
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理によって時価額が増加した場合は、その増加額
(注2)
- - =
(注1)算式の修理とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理が補修による修理を超えると認めたときは、その部分品の修理は補修による修理とします。
(注2)保険の対象が建物である場合は再取得価額の 80%に相当する額を限度とし、保険の対象が建物以外の場合は再取得価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、十分な維持管理等が行われている場合は再取得価額の 50%に相当する額を限度とします。
(2)普通保険約款第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)⑨および第2章家財補償条
項第4条(保険金をお支払いする場合)⑨に規定する盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な用は、この額に含まれるものとします。ただし、その時価額を限度とします。
第3条(支払保険金の計算)
普通保険約款第1章建物補償条項第7条(支払保険金の計算)(1)および第2章家財補償条項第6条(支払保険金の計算)(1)①の規定にかかわらず、当会社の支払う損害保険金の額は、次の算式により算出した額とします。
① 保険金額が保険の対象の時価額の 70%に相当する額以上の場合
保険証券記載の免責金額(注)
損害額
損害保険金
= -
② 保険金額が保険の対象の時価額の 70%に相当する額より低い場合
保険金額
損害額
保険証券記載の免責金額(注)
損害保険金
= - ×
時価額 × 70%
(注)免責金額は、各保険の対象にそれぞれ個別に適用するものとします。なお、保険証券に記載のない場合は、免責金額は適用されません。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額に関する特則)
(1)この特約が付帯される場合は、普通保険約款第1章建物補償条項第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)および第2章家財補償条項第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)の規定は適用しません。
(2)他の保険契約等に再取得価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金を支払う旨の約定がある場合は、普通保険約款第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)および第2章家財補償条項第4条(保険金をお支払いする場合)①から⑨および⑪の損害保険金については、その保険契約がないものとして算出した額を支払います。
第5条(読み替え規定)
この特約が付帯される場合は、前条の規定を除き、普通保険約款および付帯された特約において「再取得価額」とあるのは「時価額」と読み替えるものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された特約の規定を準用します。
(10)宅配ロッカー内動産補償特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
宅配ロッカー | 荷受人が不在の際に配達された荷物等の動産を保管する無人受け渡しシステムを備えたロッカー(注)をいいます。 (注)機能が同様であれば、名称および管理システムが異なるものも含み ます。 |
宅配ロッカー内収容動産 | 宅配ロッカー内に収容される動産をいいます。 |
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、宅配ロッカー内収容動産について、宅配ロッカー内における不測かつ突発的な事故によって被った損害
(注1)(注2)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
ひょう じ ん
(注1)風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部
ひょう
分(注3)が風災、雹災または雪災によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生
じた損害に限ります。
(注2)雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通保険約款第3章基本条項第 22 条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、同章第 18 条(事故の通知)および第 19 条(損害防止義務)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注3)外壁、屋根、開口部等をいいます。
第2条(補償の対象となる方‐被保険者)
この特約における被保険者は、宅配ロッカー内収容動産の所有者(注)とします。
(注)保険証券記載の建物に居住する者にかぎります。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 普通保険約款第1章建物補償条項第5条(保険金をお支払いする場合)に規定する事故の際における宅配ロッカー内収容動産の紛失または盗難
➃ 宅配ロッカー内収容動産の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した第1条(保険金をお支払いする場合)の事故が延焼または拡大して
生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については、この規定を適用しません。
② 宅配ロッカー内収容動産の使用または管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
③ 宅配ロッカー内収容動産の瑕疵によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって宅配ロッカー内収容動産を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵によって生じた損害については、この規定を適用しません。
➃ 宅配ロッカー内収容動産の自然の消耗もしくは劣化(注1)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の事由またはねずみ食いも
しくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 宅配ロッカー内収容動産に対する加工、修理、清掃または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 宅配ロッカー内収容動産に生じたすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみたわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損(注2)であって、宅配ロッカー内収容動産ごとに、その宅配ロッカー内収容動産が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的または機械的事故によって生じた損害
Ⓑ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑨ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑩ 宅配ロッカー内収容動産のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、宅配ロッカー内収容動産の他の部分と同時に損害を受けた場合は、この規定を適用しません。
⑪ 宅配ロッカー内収容動産のうち、楽器について生じた次の損害
ア 弦(注3)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、宅配ロッカー内収容動産の他の部分と同時に損害を受けた場合は、この規定を適用しません。
イ 音色または音質の変化
ひょう じ ん
⑫ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込み、浸み込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
⑬ 宅配ロッカー内収容動産のうち、コンピュータプログラム、インプットデータ等コンピュータソフトウェアに生じた損壊、改ざん、消去等の損害
(注1)日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注2)落書きを含みます。
(注3)ピアノ線を含みます。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超える物
③ 動物および植物
➃ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第1条(保険金をお支払いする場合)の保険金として支払うべき損害の額は、損害が生じた地および時における宅配ロッカー内収容動産の再取得価額によって定めます。
(2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された宅配ロッカー内収容動産を回収することができたときは、そのために支出した必要な用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その再取得価額を限度とします。
(3)当会社の支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、(1)または(2)の規定による損害の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額とします。ただし、1回の事故につき保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第1条(保険金をお支払いする場合)の損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として、支払います。
① 他の保険契約等(注)から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等(注)から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)この特約の契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(2)他の保険契約等(注)に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額を損害の額とします。
(注)この特約の契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
第6条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第1条(保険金をお支払いする場合)の保険金を支払った場合でも、宅配ロッカー内収容動産の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された宅配ロッカー内収容動産について、当会社が第1条(保険金をお支払いする場合)の保険金を支払う前にその動産が回収された場合は、第4条(保険金の支払額)(2)の用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)宅配ロッカー内収容動産が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金をお支払いする場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された宅配ロッカー内収容動産について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その宅配ロッカー内収容動産の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第4条(保険金の支払額)(2)の用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、マンション管理組合特約および付帯された特約の規定を準用します。
(11)建物電気的・機械的事故補償特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次表に定めるところに従います。
用 語 | 定 義 |
対象建物 | 保険の対象が属する建物をいいます。 |
稼働可能な状態 | 検査、整備、修理または目的建物内において移設のために一時稼働して いない状態を含みます。 |
残存物取片づけ用 | 対象設備の残存物取片づけに必要な取りこわし用、取片づけ清掃用および搬出用をいいます。 |
臨時用 | 対象設備が損害を被ったため臨時に生ずる用をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、残存物取片づけ用保険金および臨時用保険金をいいます。 |
第1条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、普通保険約款第1章建物補償条項第6条(保険金をお支払いしない場合)(5)➃の規定にかかわらず、第3条(対象設備の範囲)に規定する対象設備が、この特約が付帯される保険契約の対象建物において稼働可能な状態にある場合、不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的事故によって被った損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)の事故によって損害を被った対象設備の残存物取片づけ用に対して、普通保険約款第
1章建物補償条項第7条(支払保険金の計算)の規定に関わらず、この特約に従い、残存物取片づけ用保険金を支払います。
(3)当会社は、(1)の事故によって対象設備が損害を被ったため臨時に生ずる用に対して、この特約に従い、臨時用保険金を支払います。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第1章建物補償条項第6条(保険金をお支払いしない場合)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① キャビテーションの損害(注1)およびこれに起因してその部分に生じた損害
② 日常の使用もしくは運転に伴うボイラスケール(注2)が進行した結果その部分に生じた損害
③ 対象設備の納入者が、被保険者に対し法律上または契約上責任を負うべき損害
➃ 不当な修理や改造によって生じた損害
⑤ 消耗部品(注3)および付属部品の交換によって生じた損害
⑥ コンピュータプログラム、インプットデータ等コンピュータソフトウェアに生じた損壊、改ざん、消去等の損害
⑦ 電源周波数(Hz)、ガス種の変更に伴う改造または修理によって生じた損害
(注1)キャビテーションの損害とは、水車、ポンプ等の流体機械で、高速で水が流れることで気泡が発生し、気泡が破裂する際の衝撃力で機械の羽根車等が損傷することをいいます。
(注2)ボイラスケールとは、ボイラ内の水に溶解している不純物が、水管やドラムに付着、堆積することをいいます。
(注3)消耗部品とは、乾電池、充電池、電球、替刃、針等をいいます。
第3条(対象設備の範囲)
(1)この特約でいう対象設備とは、保険の対象に付属し、保険の対象の機能を維持する次のいずれかに該当する機械、機械設備または装置とします。
設備名称 | 機械、機械設備または装置 |
①空調設備 | 温風暖房機、ボイラ付属装置、冷凍機、冷却塔、パッケージ型エアコンディショナ、ユニットクーラ、空気調和機、エアーカーテン装置、送風機、付属ポン プ類等 |
②電気設備 | 変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、コンデンサ、リアクトル、充電設備、無停電装置、バッテリ、碍子、碍管、保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線、照明器具、非常用発電設備、送受信設備装置、電器時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置、避雷針、支持棒、接地電極、導 体、盗難防止装置、防災センター設備、火災報知設備、警報装置等 |
③給排水・衛生、消火設備 | 給水設備、給湯設備、ソーラーシステム、衛生設備、飲料用冷水設備、排水設備、汚水処理設備、散水設備、井戸、各種消火設備等 |
➃昇降設備 | エレベータ、エスカレータ、ダムウェータ等 |
⑤その他の設備 | 自動ドア設備、シャッター設備、ごみ処理・塵芥焼却設備、宅配ロッカー、駐車場機械設備等 上記各設備に付属する配線・配管・ダクト設備 |
⑥その他、保険証券に記載されたもの |
(2)次のいずれかに該当するものは、(1)の対象設備に含まれません。
① ボイラ
② コンクリート製・陶磁器製(注)・ゴム製・布製・ガラス製の機器および器具
③ 消火剤、薬液、イオン交換樹脂、ケイ石およびレンガ
➃ ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、管球類。ただし、エレベータのワイヤロープは、保険の対象に含みます。
⑤ 切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃および金型、型ロール、その他の型類
⑥ 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料、その他の運転に供せられる資材。ただし、変圧器または開閉装置内の絶縁油および水銀整流器内の水銀は、対象設備に含みます。
⑦ フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、木部、ろ布、ろ布枠
(注)碍子、碍管を除きます。
(3)基礎(注1)、炉壁(注2)、予備用の部品は保険証券に明記されていない場合は、対象設備に含まれません。
(注1)アンカーボルトを含みます。
(注2)ボイラの炉壁を除きます。
第4条(保険金額)
この特約の保険金額は、対象設備の再取得価額(注)に不足しないものとします。
(注)対象設備と同種同能力の新規のものを取得するために要する価額をいい、対象建物内において稼働可能な状態に設置するために要する用を含みます。
第5条(損害保険金を支払うべき損害の額)
(1)当会社が、第1条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金として支払うべき損害の額は、損傷を被った対象設備を損害発生直前の稼働可能な状態に復旧するために要する修理によって定めます。
(2)次に掲げる用は、(1)の修理に含まれません。
① 国際間における航空輸送もしくは貸切輸送により特に要した増加運賃または国外から技術員の派遣を受けたために要した用
② 仮修理。ただし本修理の一部をなすものと認められる部分については、(1)の損害の額に算入します。
③ 損傷を被った部分の修理に伴い、他の部分の交換に要した用
➃ 模様替えまたは改良による増加用
⑤ 損傷の修理に必要な場合を除き、分解整備、乾燥もしくは清掃の用または凝固、閉塞、他物の付着、浸水もしくはこれらに類似の状態を取り除く用
(3)第 14 条(損害防止義務および損害防止用)(1)の損害の防止または軽減のために支出した必要または有益な用は、(1)の損害の額に算入します。
(4)第1条(保険金をお支払いする場合)の損害が発生した対象設備の修理のため、対象設備以外のものの取り壊しを必要とする場合は、それを取り壊し直前の状態に復旧するために要した用を(1)の修理に含めるものとします。ただし、上記の用は1回の事故につき 300 万円をもって限度とします。
(5)(1)から(4)の規定による損害の額は、対象設備の再取得価額を限度とします。
(6)残存物がある場合は、その価額を(1)から(5)の規定による損害の額から差し引いた額が損害の額となります。
第6条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第1条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金として支払うべき額は、1回の事故につき前条の規定による損害の額(以下「損害の額」といいます。)から保険証券記載の免責金額を差し引いた額とします。
(2)損害が発生した時における保険金額がその時の対象設備の再取得価額に不足している場合は、損害の額に再取得価額に対する保険金額の割合を乗じて得た額から1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた額を支払います。
第7条(残存物取片づけ用保険金の支払額)
(1)当会社は、前条によって算出した損害保険金の6%に相当する額の範囲内で、残存物取片づけ用の額を第1条(保険金をお支払いする場合)(2)の残存物取片づけ用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ用保険金と前条によって算出した損害保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、支払います。
第8条(臨時用保険金の支払額)
(1)当会社は、第6条(損害保険金の支払額)によって算出した損害保険金の 10%に相当する額を、第1条
(保険金をお支払いする場合)(3)の臨時用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円を限度とします。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時用保険金と第6条(損害保険金の支払額)によって算出した損害保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注)から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等(注)から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第1条(保険金をお支払いする場合)の損害または用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。
(2)第1条(保険金をお支払いする場合)(1)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等(注1)があり、その損害保険金の額が時価額を基準として算出される場合は、当会社は、次に掲げる損害保険金を支 払います。
① 他の保険契約等(注1)によって支払われるべき損害保険金の額が、損害の額(時価額を限度とします。)に不足する額を限度(注2)として、第6条(損害保険金の支払額)により算出された損害保険金を支払います。
② 損害の額が時価を上回る場合、第 12 条(復旧義務)(2)の復旧の通知を受けた後においては、他の保険契約等(注1)がないものとして算出した損害保険金の支払額から①の支払額を差し引いた残額を支払います。
③ ②の残額は、損害の額と時価額との差額を限度とします。
(注1)この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害または用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等(注1)に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引きます。
(3)(1)の場合において、第1条(保険金をお支払いする場合)(2)の残存物取片づけ用保険金および同条(3)の臨時用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
第 10 条(管理義務)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象につき事故の発生を予防するために必要な整備、保守および運転管理を行わなければなりません。
(2)保険の対象につき事故発生のおそれが大であると認められる場合は、当会社は、保険契約者または被保険者が自己の用をもってその発生を防止するために必要な措置をとることを請求することができます。
第 11 条(対象設備の調査)
当会社またはその代理人は、いつでも保険の対象について調査することができます。
第 12 条(復旧義務)
(1)保険の対象に損害が生じた場合は、被保険者は対象建物内において1年以内にその保険の対象を復旧しなければなりません。ただし、法令による規制その他止むを得ない事情がある場合は、あらかじめ当会社の承認を得て復旧の期間を変更することができます。
(2)保険契約者または被保険者は、(1)に定める復旧をした場合は、遅滞なく書面をもってこれを当会社に通知しなければなりません。
(3)被保険者が(1)に規定する復旧を行わなかった場合には、第5条(損害保険金を支払うべき損害の額)の規定にかかわらず、保険の対象に損害が発生した時における保険の対象の時価を損害の額の限度とします。
第 13 条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第 14 条(損害防止義務および損害防止用)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な用を支出したときにおいて、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次の用の額を損害防止用として支払います。
① 消火活動のために消した消火薬剤等の再取得用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注2)の修理用または再取得用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる用(注3)
(注1)免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
(注2)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注3)人身事故に関する用、損害賠償に要する用または謝礼に属するものを除きます。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の発生または拡大を防止することができたと認
められる額
第1条( 保険金をお支払いする場合)の事故に
よる損害の額
損害の額
= -
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
(5)第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第9条の規定中「支払限度額」とあるのは、「第 14 条
(損害防止義務および損害防止用)(1)の規定によって当会社が支払う損害防止用の額」と読み替えるものとします。
(6)(2)の場合において、当会社は、(2)の保険金の額が保険金額を超えるときでも、支払います。
第 15 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された特約の規定を準用します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第1 条( 保険金をお支払いする場合) (1)の損害保険金 | 損害の額(注1) |
2 | 第1 条( 保険金をお支払いする場合) (2)の残存物取片づけ用保険金 | 残存物取片づけ用の額 |
3 | 第1 条( 保険金をお支払いする場合) (3)の臨時用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円 (注2) |
(注1)他の保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
(注2)他の保険契約等に、限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(12)マンション共用部分賠償責任補償特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次表に定めるところに従います。
用 語 | 定 義 |
施設 | 被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の建物の共用部分(注)をいいます。 (注)マンション管理組合特約第1条(この特約が付帯された保険契約の保険の対象の範囲)に定めるものをいいます。 |
仕事 | 施設の用法に伴う保険証券記載の仕事をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
財物の損壊 | 滅失、損傷もしくは汚損をいいます。 |
支払限度額 | 保険証券に記載されたこの特約の支払限度額であり、当会社がお支払 いする保険金の限度額をいいます。 |
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、被保険者が所有、使用もしくは管理する施設に起因し、または仕事の遂行に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、普
通保険約款、マンション管理組合特約およびこの特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれか該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
③ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
➃ 施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑤ 排水又は排気(注)に起因する損害賠償責任
(注)煙を含みます。
第3条(保険金をお支払いしない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 給配水管、暖冷房装置、湿度調整装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
③ 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
➃ 航空機、自動車または施設外における船、車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑥ 仕事の終了(注2)または放棄の後に仕事の結果に起因して負担する損害賠償責任(注3)
(注1)原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注2)仕事の目的物の引渡を要する場合は引渡とします。
(注3)被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜ られた訴訟用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した用
➃ 被保険者が第6条(事故の発生)(1)③の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる 用
⑤ 損害の発生または拡大の防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他の緊急措置に要した用
⑥ 第7条(損害賠償責任解決の特則)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第6条(事故の発生)(1)②または第 11 条(代位)(3)の規定によりその権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または有益な用
(注)弁護士報酬を含みます。
第5条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次に掲げる金額の合計額とします。
① 前条①の損害賠償金の額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、支払限度額を限度とします。
② 前条②から⑦までの用についてはその全額。ただし、同条②および③の用は、同条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第6条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金をお支払いする場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を行わなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所および氏名を、または損害賠償の請求を受けた場合はその内容を、遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他人からの損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること。
③ 損害の発生および拡大の防止に努めること。
➃ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認の必要はありません。
⑤ 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、ただちに書面をもって当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)第1条(保険金をお支払いする場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)のいずれかの義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①、⑤、⑥または⑦の場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)③の場合は、防止または軽減することができたと認められる額
③ (1)②の場合は、第三者から損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる
額
➃ (1)➃の場合は、当会社が損害賠償責任がないと認めた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第7条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第8条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時に発生し、これを行使することができます。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
➃ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ 損害賠償金の支払または被害者から承諾があったことを示す書類
⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者等に対して、(2)に掲げ るもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果
の照会(注3) 180 日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)この特約によって支払われる損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い金額を差し引いた額とします。
第 11 条(代位)
(1)第1条(保険金をお支払いする場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)に規定する権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第 12 条(損害賠償請求権者の先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第4条(支払保険金の範囲)の②から⑦までの用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合
(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第4条(支払保険金の範囲)の②から⑦までの用に対する保険金請求権を除きます。
第 13 条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第 14 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、保険契約者が次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
➃ 法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注1)暴力団、暴力団員(注2)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(2)当会社は、被保険者が(1)①から⑤までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第3章基本条項第 13 条(保険契約解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第 15 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびマンション管理組合特約および付帯された特約の規定を準用します。
(13)漏水補償特約
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、マンション共有部分賠償責任補償特約第3条(保険金をお支払いしない場合-その2)①の規定にかかわらず、保険証券記載のマンション共有部分賠償責任補償特約の被保険者が、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損壊に起因する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、保険金を支払います。
第2条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、マンション管理組合特約、マンション共用部分賠償責任補償特約および付帯された特約の規定を準用します。
(14)日常生活賠償責任保険包括契約に関する特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次表に定めるところに従います。
用 語 | 定 義 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者で、第4条(補償の対象となる方-被保険者)に規定 する者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金をお支払いする場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険 契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第5条(支払保険金の範囲)に規定する保険金をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
財物の損壊 | 財物を滅失、破損もしくは汚損することをいいます。 |
居住用戸室 | 保険証券記載の建物に所在する居住の用に供される戸室(注)をいい、住宅の一部または全部を事務所に使用している場合を含みます。 (注)居住する者の占有する敷地内の動産および不動産を含みます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。(注) (注)免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
損害賠償請求権者 | 被保険者に対して損害賠償を請求できる者(注)をいいます。 (注)第1条(保険金をお支払いする場合)の事故の被害者、被害者が死亡した場合の被害者の法定相続人等をいいます。 |
支払限度額 | 保険証券に記載されたこの特約の支払限度額であり、当会社がお支払いする保険金の 限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいま す。 |
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故(注1)により、他 人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約が付帯された普通保険約款、およびこの特約に従い、保険金を支払います。
① 居住用戸室の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 第4条(補償の対象となる方-被保険者)(1)に定める被保険者のうち①から③までおよび⑤の被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1)以下この特約において「事故」といいます。
(注2)居住用戸室以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する理由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金をお支払いしない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
Ⓑ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。ただし、事務所に
使用される場合を除きます。
(注2)ゴルフ場構内におけるゴルフ・カート、身体障害者用車いすおよび歩行補助車で原動機を用いるものならびに原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注3)空気銃を除きます。
第4条(補償の対象となる方―被保険者)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 居住用戸室に居住している者
② 居住用戸室に居住している者の配偶者
③ 居住用戸室に居住している者またはその配偶者の別居の未婚(注)の子
➃ 居住用戸室を所有、使用または管理している者で、居住用戸室に居住していない者
⑤ ②から➃までのいずれにも該当しない居住用戸室に居住している者の親権者またはその他の法定監督義務者。ただし、居住用戸室に居住している者が未成年の場合であって、居住用戸室に居住している者に関する事項にかぎります。
(注)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(2)(1)の居住用戸室に居住している者またはその配偶者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第6条(保険金の支払額)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 保険契約者または被保険者が支出した次の用(注)
用 | 説 明 | |
ア | 損害防止用 | 第7条(事故の発生)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防 止のために必要または有益であった用 |
イ | 権利保全行使用 | 第7条(事故の発生)(1)➃に規定する権利の保全または行使に必 要な手続をするために要した用 |
ウ | 緊急措置用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した用、およびあらかじめ当会社の書面による同 意を得て支出した用 |
エ | 示談交渉用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社 の同意を得て支出した用、および第9条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した用 |
オ | 争訟用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得 て支出した訴訟用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した用 |
③ 第9条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(注)収入の喪失を含みません。
第6条(保険金の支払額)
免 責 金 額
保 険 金 の額
被保険者が損害賠償請 | ||||
前条①に規定 | 前条②のアか | 求権者に対して損害賠償 | ||
= する損害賠償 | + | らウまでの | - | 金を支払ったことにより代 - |
金の額 | 用 | 位取得するものがある場 | ||
合は、その額 |
(1)1回の事故につき当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式により算出される額とします。ただし、支払限度額を限度とします。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条②のエおよびオの用。ただし、エ.の用は、1回の事故につき、前条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の前条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
② 前条③の遅延損害金
第7条(事故の発生)
事故発生時の義務 | 説 明 | |
① | 損害の発生および拡大の 防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 事故発生の通知 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③ | 事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。 ア 事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
➃ | 求償権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合にはその権利の保全ま たは行使に必要な手続をすること。 |
⑤ | 責任の無断承認の禁止 | 損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を講じる場合を除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全 部または一部を承認しないこと。 |
⑥ | 訴訟の通知 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく 当会社に通知すること。 |
⑦ | 他の保険契約等の申告 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知 すること。 |
Ⓑ | 書類の提出等 | ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求め た場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査 |
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金をお支払いする場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
に協力すること。 |
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)のいずれかの義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② (1)②、③、⑥、⑦またはⒷの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)➃の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
➃ (1)⑤の規定に違反した場合は、当会社が損害賠償責任がないと認めた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(当会社による協力または援助)
被保険者が日本国内において発生した事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた
場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第9条(当会社による解決)
(1)被保険者が日本国内において発生した事故(注1)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。
(注1)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかの事由に該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、支払限度額(注)を明らかに超える場合または保険証券記載の免責金額を明らかに下回る場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなくて被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)保険証券に免責金額の記載がある場合は、その額との合計額をいいます。
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)日本国内において発生した事故(注)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場