Contract
一 般 ガ ス 供 給 約 款
2021 年 12 月 29 日
広島ガス株式会社
目 次
Ⅰ 供給約款の適用 ···································································· | 1 |
1.適 用 ········································································ | 1 |
2.供給約款の変更 ·································································· | 1 |
3.用語の定義 ······································································ | 1 |
4.日数の取り扱い ·································································· | 4 |
Ⅱ 使用の申し込みおよび契約 ·························································· | 4 |
5.使用の申し込み ·································································· | 4 |
6.契約の成立および変更 ···························································· | 4 |
7.承諾の条件 ······································································ | 4 |
8.ガスの使用開始日 ································································ | 5 |
9.名義の変更 ······································································ | 5 |
10.ガス使用契約の解約 ······························································ | 6 |
11.契約消滅後の関係 ································································ | 6 |
Ⅲ 検針および使用量の算定 ···························································· | 6 |
12.検 針 ········································································ | 6 |
13.計量の単位 ······································································ | 7 |
14.使用量の算定 ···································································· | 7 |
15.使用量のお知らせ ································································ | 9 |
Ⅳ 料 金 等 ········································································ | 9 |
16.料金の適用開始 ·································································· | 9 |
17.支払期限 ········································································ | 9 |
18.料金の算定および申し受け ························································ | 10 |
19.単位料金の調整 ·································································· | 11 |
20.料金の精算等 ···································································· | 12 |
21.保 証 金 ········································································ | 12 |
22.料金および延滞利息の支払方法 ···················································· | 13 |
23.料金の口座振替 ·································································· | 13 |
24.料金のクレジットカード払い ······················································ | 13 |
25.料金の払込み ···································································· | 14 |
26.料金の当社への支払日 ···························································· | 14 |
27.延滞利息 ········································································ | 14 |
28.料金および延滞利息の支払順序 ···················································· | 14 |
29.料金以外の費用の支払方法 ························································ | 15 |
Ⅴ 供 給 15
30.供給ガスの熱量、圧力および燃焼性 15
31.供給または使用の制限等 16
32.供給停止 16
33.供給停止の解除 17
34.供給制限等の賠償 17
Ⅵ 保 安 18
35.供給施設の保安責任 18
36.周知および調査義務 18
37.保安に対するお客さまの協力 18
38.お客さまの責任 19
39.供給施設等の検査 19
Ⅶ そ の 他 20
40.使用場所への立ち入り 20
41.ガス工事 20
x x 21
別 表
第1 供給約款の適用区域 22
第2 ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式 27
第3 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式 28
第4 適用する料金表 28
第5 料金の日割計算(1) 35
第6 料金の日割計算(2) 35
第7 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 36
第8 燃焼速度・ウォッベ指数 37
Ⅰ 供給約款の適用
1.適 用
(1) 当社が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除きます。)のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この一般ガス供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によります。
(2) この供給約款は、別表第1の区域に適用いたします。
(3) この供給約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの供給約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
2.供給約款の変更
(1) 当社は、この供給約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとの料金その他の供給条件は、変更後の一般ガス供給約款によるものとし、(3)および(4)のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
(2) お客さまは、(1)に定めるこの供給約款の変更に異議がある場合は、この供給約款による契約を解約することができます。
(3) この供給約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、(4)に定める場合を除きます。
① 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(4) この供給約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3.用語の定義
この供給約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
― 熱量 ―
(1) 「熱量」… 摂氏0度および圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス
1立方メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは、ガス事業法およびこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」と
いいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2) 「標準熱量」… (1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。 (3) 「最低熱量」… お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
― 圧力 ―
(4) 「圧力」… ガス栓の出口におけるガスの静圧力(すべてのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 「最高圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。 (6) 「最低圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
― ガス工作物 ―
(7) 「ガス工作物」… ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備はすべて「ガス工作物」にあたります。)。
― 供給施設 ―
(8) 「供給施設」… ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
― 導管 ―
(9) 「本支管」… 原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来、当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人および原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(10) 「供給管」… 本支管から分岐して、お客さまが所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11) 「内管」… (10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12) 「ガス遮断装置」…危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
― 導管以外の供給施設 ―
(13) 「整圧器」・・・ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14) 「昇圧供給装置」… ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15) 「ガスメーター」… 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16) 「マイコンメーター」… マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、お客さまのガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17) 「ガス栓」… ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始または停止に用いる栓をいいます。
(18) 「メーターガス栓」…ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
― 消費機器 ―
(19) 「消費機器」… ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
― その他の定義 ―
(20) 「ガスメーターの能力」… 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表したものをいいます。
(21) 「ガス工事」… 供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(22) 「検針」… ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視または通信設備等により読み取ることをいいます。
(23) 「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(24) 「消費税率」… 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。なお、この供給約款においては 10 パーセントといたします。
(25) 「45 メガジュール地区」… 標準熱量 45 メガジュールのガスを供給する区域をいいます。
(26) 「100.4652 メガジュール地区」… 標準熱量 100.4652 メガジュールのガスを供給する区域をいいます。
(27) 「需要場所」… ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。
なお、「独立した住居と認められる場合」とは次のすべての条件に該当する場合をいいます。イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内または1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(28) 「ガス小売供給に係る無契約状態」… お客さまが5(1)のガス使用の申し込みを当社に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。
なお、当社がいずれのガス小売事業者とも託送供給契約を締結していないにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態である場合(当社がお客さまとガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。)には、当社は、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
(29) 「ガス小売事業者」… ガス事業法第2条第3項に定めるガス小売事業者をいいます。
(30) 「工事約款」… 当社がガス工事の契約条件等を定める約款をいいます。
(31) 「最終保障供給」… ガス事業法第2条第5項に定める最終保障供給をいいます。なお、最終保障供給は 45 メガジュール地区にのみ適用されます。
4.日数の取り扱い
この供給約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ 使用の申し込みおよび契約
5.使用の申し込み
(1) 当社によるガスの供給を希望される方は、あらかじめこの供給約款等を承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
(2) 申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、当社の定める申し込み方法により申し込んでいただきます。
(3) 申し込みの受付場所は本社、支店および当社の指定店(以下「本社・指定店等」といいます。)といたします。
6.契約の成立および変更
(1) ガスの供給および使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、当社が5(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2) お客さまが希望する場合または当社が必要とする場合は、ガスの供給および使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
(3) 当社は、原則、1需要場所について、1つのガス使用契約を締結いたします。
7.承諾の条件
(1) 当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社が工事を実施したものであることを承諾の条件といたします。ただし、当社が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、当社が実施する
工事は、当社が定める工事約款によるものとします。
(2) 当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給またはガス工事が不可能もしくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路または河川等が法律、命令、条例または規則(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限または禁止されている場合
② 災害および感染症の流行、ガス工作物の状況等によりガスの製造能力または供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難でありまたは保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的または能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合または著しく困難な場合
(3) 当社は、申込者が当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(4) 当社は、(1)から(3)の定めによらずガス使用の申し込みを承諾できない場合があります。 (5) 当社は、(2)から(4)によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく
申込者にお知らせいたします。
8.ガスの使用開始日
当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたします。なお、3(28)のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。
① ガス小売事業者または当社による最終保障供給からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する 12(1)の定例検針日の翌日。
ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けます。
② 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合および 33(1)の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する日。
9.名義の変更
(1) ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に関するすべての権利および義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義の変更をしていただきます。
(2) (1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとのガス使用契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
10.ガス使用契約の解約
(1) 引越し(転出)等の理由による解約
① ガスの使用を廃止しようとするお客さまは、あらかじめその廃止の期日を本社・指定店等に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。
ただし、特別の理由なくして当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置
(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに 32(1)の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2) 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約
お客さまがガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。
当社は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、お客さまとのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日といたします。
(3) 当社は、7(2)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(4) 当社は、32(1)の規定に準じて、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に 15 日間および5日間(休日を含みます。)を目安に日数をおいてお客さまに2回予告いたします。
11.契約消滅後の関係
(1) ガス使用契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権および債務は、10 の規定によってガス使用契約が解約されても消滅いたしません。
(2) 10 の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等当社所有の既設供給施設を、設置場所の所有者または占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ 検針および使用量の算定
12.検 針
― 検針の手順 ―
(1) 当社は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は原則として以下の手
順により定めます。
① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
(2) 当社は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合および④の場合を除きます。)
② 10(1)から(3)の規定により解約を行った日
③ 32(1)の規定によりガスの供給を停止した日
④ 33(1)の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ 8①ただし書に規定する日(お客さまの求めにより、当社が合意したガスの使用開始日)の前日
⑦ その他当社が必要と認めた日
― 検針の省略 ―
(3) 当社は、お客さまが8なお書、8①ただし書および8②に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4) 当社は、ガス使用契約が 10(1)または 10(2)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日または定例検針日から解約の期日までの期間が3日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、またはすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5) 当社は、(2)③本文の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が5日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6) 当社は、お客さまの不在または災害および感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
13.計量の単位
(1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。 (2) 検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
(3) 14(9)または(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
14.使用量の算定
(1) 当社は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーターおよび取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の
使用量といたします。
また、8なお書および8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) (1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)および 17(1)において同じ。)。
① 12(1)および(2)(ただし、⑤を除きます。)の日であって、検針を行った日
② 14(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③ 14(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日 (3) (1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②および③の場合を除きます。)
② 8②に規定する新たにガスの使用を開始した場合または 33(1)の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始または再開の日から次の検針日までの期間
③ 32(1)の規定によりガスの供給を停止した日に 33(1)の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
― お客さまが不在の場合の使用量算定等 ―
(4) 当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。 この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。) の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2= M2- M1- V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5) (4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2=( M2- M1)×1/2 (小数点第1位以下の端数は切り上げます。)
② V1=( M2- M1)- V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6) 当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は0立方メートルといたします。
② お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7) 当社は、8に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルといたします。
― 災害および感染症の流行・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 ―
(8) 当社は、災害および感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日、ガスメーターの破損または滅失等が判明した場合には、(10)または(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9) 当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第2の算式により使用量を算定いたします。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10) 当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損または滅失その他の事由により使用量が不明の場合には、前3か月分もしくは前年同期の同一期間の使用量または取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11) 当社は、災害等によりガスメーターが破損または滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ改めて使用量を算定し直します。
(12) 当社は、30(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第3の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
15.使用量のお知らせ
当社は、14 の規定により使用量を算定したときには、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
Ⅳ 料金等
16.料金の適用開始
料金は、8のガスの使用開始日または 33(1)の規定により供給を再開した日から適用いたします。
17.支払期限
(1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(12(2)①、④、⑥および 14(8)を除きます。)
② 14(9)、(10)または(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
③ 14(8)前段または(11)前段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、15 により使用量をお知らせした日
(2) 料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3) 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目が、休日(日曜日、銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日をいい、 32 および 33(3)においても同様とします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(4) 複数の需要場所で当社との契約を結ばれているお客さまで、当社との協議によって、それぞれの契約により発生する料金および延滞利息を継続的に一括して請求する場合は、一括して支払うことができます。この場合のそれぞれの料金の支払期限日は、それぞれの料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期限日といたします。
18.料金の算定および申し受け
― 料金の算定方法 ―
(1) 当社は、別表第4の料金表を適用して、15 の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の料金(基本料金および従量料金の合計額をいい、27、別表第4、別表第5および別表第6においても同様とします。)を算定いたします。ただし、当社が定める工事約款の規定により、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として、料金を算定いたします。((4)および(5)の場合も同様といたします。)
― 料金算定期間および日割計算 ―
(2) 当社は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
(3) 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上となった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が 24 日以下または 36 日以上となった場合
② 8なお書、8①ただし書および8②の場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
③ 10(1)から(3)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
④ 32(1)の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 33 の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 31 の規定によりガスの供給を中止しまたはお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4) 当社は、(3)①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第5によります。 (5) 当社は、(3)⑥の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第6によります。
― 端数処理 ―
(6) 当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
― 適用料金の事前のお知らせ ―
(7) 当社は、毎月の料金について適用する基本料金および単位料金(基準単位料金または調整単位料金)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
19.単位料金の調整
(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により別表第4の各料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4の2(2)のとおりといたします。
① 45 メガジュール地区
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.082 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.082 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
② 100.4652 メガジュール地区
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.185 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.185 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てます。 (2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおりといたしま
す。
① 基準平均原料価格(トン当たり) 53,280 円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表第4の2(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量および価額から算定したトン当たりLNG平均価格、トン当たりブタン平均価格およびトン当たりプロパン平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、
算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格
= トン当たりLNG平均価格×0.9622+トン当たりブタン平均価格×0.0389+トン当たりプロパン平均価格×0.0026
(備 考)
トン当たりLNG平均価格、トン当たりブタン平均価格およびトン当たりプロパン平均価格は、当社の本社・指定店等に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
20.料金の精算等
(1) 当社は、14(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と 14(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、 30(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第7の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
21.保証金
(1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方または支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件としてその申込者またはお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設ならびに前3か月分または前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、または 10 の規定により契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。利息は、保証金に対し年 0.024 パーセントの利率でその預かり期間に応じて複利により計算いたします。
22.料金および延滞利息の支払方法
(1) ガスをご使用になるお客さまは、料金(27 の規定による延滞利息を含みます。以下 23、24、 25、26 において同じ)を毎月お支払いいただきます。
(2) 料金は、(3)(4)の場合を除き、口座振替、クレジットカード払いまたは払込みいずれかの方法によりお支払いいただきます。
(3) 33(1)①および②に規定する料金または延滞利息は、原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。
(4) クレジットカード払いの方法によりお支払いをいただいている場合であって、クレジットカード会社から当社への支払いがなされなかった料金または延滞利息は、原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。
23.料金の口座振替
(1) 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
(2) お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書または金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社または金融機関に申し込んでいただきます。
(3) 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4) 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまは、口座振替申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは、払込みの方法
24.料金のクレジットカード払い
(1) 料金をお客さまとクレジットカード会社との契約に基づきクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただく場合のクレジットカード会社は、当社が指定したクレジットカード会社といたします。
(2) お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込書またはクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社またはクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
(3) 料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払いの手続きが完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまは、クレジットカード払い申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは、払込みの方法
25.料金の払込み
(1) お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社または当社が指定した債権回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社が作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。なお、払込時間はそれぞれが定める時間といたします。
① 当社が指定した金融機関またはコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)
② 当社の本社・指定店等
(2) お客さまが料金を(1)に規定する債権回収会社が指定した金融機関等で支払われる場合、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
26.料金の当社への支払日
(1) 当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2) 当社は、お客さまが料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替払いが確定された日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3) 当社は、お客さまが料金を金融機関等または当社の本社・指定店等で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等または本社・指定店等に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
27.延滞利息
(1) お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落した場合
② 料金を支払期限日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合
(2) 延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払いの日までの日数×0.0274 パーセント
(1円未満の端数切捨て)
(備考)消費税等相当額の算定方法は、別表第4の2(3)のとおりといたします。
(3) 延滞利息は、原則としてお客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いただきます。
(4) 延滞利息の支払義務は 28 および 32(1)①の適用にあたっては、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5) 延滞利息の支払期限日は(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じといたします。
28.料金および延滞利息の支払順序
料金および延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
29.料金以外の費用の支払方法
料金以外の代金については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関
② 当社の本社・指定店等
Ⅴ 供 給
30.供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
(1) 当社は、次に規定する熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、消費機器に対する適合性を示すもので、別表第 8 の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2) 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は45 メガジュール地区は13A、 100.4652 メガジュール地区はLPGですので、消費機器は、それぞれ 13A、LPGとされている消費機器が適合いたします。
① 45 メガジュール地区
熱 量 | 標準熱量 | ……………………45 メガジュール |
最低熱量 | ……………………43.5 メガジュール | |
圧 力 | 最高圧力 | ……………………2.5 キロパスカル |
最低圧力 | ……………………1.0 キロパスカル |
燃焼性 最高燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最高ウォッベ指数 57.8
最低ウォッベ指数 52.7
ガスグループ ・・・・・・・・13A
燃焼性の類別(旧呼称)……13A
② 100.4652 メガジュール地区
熱 量 標準熱量 100.4652 メガジュール
最低熱量 96.3 メガジュール
圧 力 最高圧力 3.3 キロパスカル
最低圧力 2.3 キロパスカル
(3) 当社は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4) 当社は、(2)に規定するガスの熱量等および(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
31.供給または使用の制限等
(1) 当社は、次の事由のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を制限もしくは中止することがあります。
① お客さまが、40 各号に掲げる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否または妨害した場合
② お客さまが、ガス工作物を故意または過失により損傷しまたは失わせた場合
③ お客さまが、35、37、および 38 の保安に係る当社への協力または責任の規定に違反した場合
④ 災害等その他の不可抗力による場合
⑤ ガス工作物に故障が生じた場合
⑥ ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要がある場合
⑦ 法令の規定による場合
⑧ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑨ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑩ 保安上またはガスの安定供給上必要な場合
⑪ その他当社のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合または発生するおそれがあると認めた場合
(2) 当社は、30(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合および(1)の規定によりガスの供給の制限もしくは中止をし、またはお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、またはその他の適切な方法でお知らせいたします。
32.供給停止
(1) 当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、①、②および③の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に 15 日間および5日間(休日を含みます。)を目安に日数をおいてお客さまに2回予告いたします。
当社は、本規定を準用して、ガスの供給を停止することなく(もしくはガスの供給停止後に)ガス使用契約を解約することがあります。この場合、当社は、解約日にガスの供給を停止いたします。
① 支払義務発生日の翌日から起算して 50 日(支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目が休みの場合は、その直後の休日でない日)を経過してもなお料金または延滞利息のお支払いがない場合
② 当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この供給約款に基づいてお支払いを求めた料金および延滞利息以外の債務について、お支払いがない場合
④ 40 各号に掲げる当社の係員の行う作業を正当な理由なく拒否または妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ 3(10)の境界線内の当社のガス工作物を故意に損傷しまたは失わせて、当社に重大な損害を
与えた場合
⑦ 37(5)および 38(4)の規定に違反した場合
⑧ その他この供給約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(2) 当社は、お客さまが次に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
① クーリング・オフによりガス使用契約が解約される等の事由でガス小売供給に係る無契約状態となり、当社がお知らせする供給を停止する日までにお客さまが新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含みます。)を締結しなかった場合
33.供給停止の解除
(1) 32(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。
なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 32(1)①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来したすべての料金および延滞利息を支払われた場合
② 32(1)②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来したすべての料金および延滞利息を支払われた場合
③ 32(1)③、④、⑤、⑥、⑦または⑧の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2) 32(2)の規定により供給を停止した場合、お客さまが新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含みます。)を締結した場合に、当該新たなガス小売供給契約に基づき供給が再開されます。
(3) 当社は、供給の再開は原則として午前9時から午後7時の間(休日は、午前9時から午後5時の間)に行います。
34.供給制限等の賠償
(1) 当社が 10(4)、31 または 32 の規定により解約をし、または供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(2) 当社が 31 または 32 の規定により供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
Ⅵ 保 安
35.供給施設の保安責任
(1) 内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、当社は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
36.周知および調査義務
(1) 当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) 当社は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(4) ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)の周知および調査を実施できません。また、当社は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(5) 当社は、ガス使用契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知および調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
37.保安に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社が、直ちに適切な処置をとります。
(2) 当社は、ガスの供給または使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。なお、その方法は当社がお知らせします。供給または使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社に通知していただきます。
(3) お客さまは、35(3)および 36(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上
の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。 (4) 当社は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、
消費機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5) 当社は、お客さまが当社の承諾なしに供給施設を変更し、または供給施設もしくは 30(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6) お客さまは、当社が設置したガスメーターについては、検針および検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当社は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
38.お客さまの責任
(1) お客さまは、36(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)はお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 30(2)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 当社が認めた安全装置を備えるものであること
(5) ガス事業法第 62 条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 当社の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
39.供給施設等の検査
(1) お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査
料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)(3)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
(2) お客さまは、当社に内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装 置または整圧器および3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準 に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等 に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。
(3) お客さまは、当社に消費機器が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。
(4) 当社は(1)、(2)および(3)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(5) お客さまは、当社が(1)、(2)および(3)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
Ⅶ その他
40.使用場所への立ち入り
当社は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設または消費機器の設置場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 消費機器の調査のための作業
③ 供給施設の検査のための作業
④ 当社の供給施設の設計、工事または維持管理に関する作業
⑤ 10(1)(3)(4)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑥ 31 または 32 の規定による供給または使用の制限、中止または停止のための作業
⑦ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑧ その他保安上の理由により必要な作業
41.ガス工事
ガス工事については、当社が定める工事約款によるものといたします。
付 則
1.実施の期日
この供給約款は、2021 年 12 月 29 日から実施いたします。
2.この供給約款の掲示
当社は、この供給約款を、本社・指定店等のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。この供給約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の 10 日前までに、この供給約款を変更する旨、変更後の一般ガス供給約款の内容およびその効力発生時期を周知します。
(別表第1)
供給約款の適用区域
1.45 メガジュール地区
広島県廿日市市
廿日市一丁目~二丁目、駅前、可愛、須賀、天神、桜尾本町、桜尾一丁目~三丁目、佐方一丁目~四丁目、佐方本町、城内一丁目、大東、山陽園、下平良一丁目~二丁目、本町、新宮一丁目~二丁目、住吉一丁目~二丁目、地御前一丁目~五丁目、串戸一丁目~六丁目、阿品台東、阿品台西、阿品台北、阿品台一丁目~五丁目、阿品一丁目~四丁目、平良一丁目~二丁目、平良山手、木材港北、木材港南、阿品台山の手、地御前北一丁目~三丁目、佐方、下平良、地御前、四季が丘一丁目~十一丁目、四季が丘上、峰高一丁目~二丁目、宮内一丁目・四丁目、宮園一丁目~九丁目、宮園上一丁目~五丁目、宮内工業団地、陽光台一丁目~五丁目、六本松一丁目~二丁目
宮内のうち山陽自動車道以東(ただし、字東畑口、西畑口を除く)、字西槍出、高砂、釜ヶ谷、長尾
上平良のうち字伴丈木、字郡塚、字末森(ただし、末森については、廿日市市市街化調整区域(平成 23 年 11 月 10 日現在)を除く)
宮島口一丁目 11 番~13 番の一部、14 番~15 番の全部宮島口三丁目 3 番・5 番~7 番の一部、8 番の全部
宮島口四丁目 宮島口上二丁目宮島口東一丁目
宮島口東二丁目(ただし、13 番の一部を除く)宮島口東三丁目
広島県広島市
佐伯区 ただし下記を除く
五日市町大字石内(ただし、郷路山、字鳴谷、観音、高平山、火野燈、柿ノ木嶝、船山、青原、小深川、笹ヶ原、穴ヶ迫、横山、平原、平尾、臼山、黒谷、上日焼、本居、尾長、信金、高田、平林、尾首、池町、西向、坂口、和光、大津、大影、野原、岡田、樫山、教場、串山、扇迫、要田、泓田、大師、豊ヶ迫、荒蒔、後迫、尾崎、大芥、椎木郷、狩谷、清水谷、下押入、押入、大坪、押入山、箱ヶ迫、谷角、中ヶ原、沖垣内、鬼ヶ燈、夏垣、士水山、周迫、詰迫、市井原、面坪、神原、宮ヶ谷、今市、住吉、森山、森ヶ原、割田、京良木、梶田、境神、赤馬手、細小屋・平簱・砂糖造・赤土・登尾・石休・根口の一部を除く)、上河内、上小深川、下小深川、藤の木、下河内(ただし、宇野地、中原、影原 33 番~106 番・215 番~304 番、城六、小原、山根、大谷 111 番~273 番を除く)
五月ヶ丘一丁目~五丁目、藤の木一丁目~四丁目、湯来町
中区
東区 ただし下記を除く
福田一丁目~八丁目、福田町、馬木一丁目~九丁目、馬木町上温品四丁目 1 番~25 番の全部、26 番・31 番の一部
南区 ただし下記を除く
宇品町(金輪島)、似島町、仁保町(大カクマ島、峠島)
西区
安佐南区
相田一丁目、伴南一丁目~五丁目、伴北七丁目、伴西一丁目~三丁目沼田町大字伴のうち
字 奥丁、上丁、中丁、蛇抜、釜ヶ谷、大谷、乗越(下城ハイツの簡易ガス事業の供給地点を除く)、中ノ休、境ヶ谷、赤刎、槇川、割岩、大益、中倉、中間田、笹ヶ益、十万谷、瀬戸、高澤、高附、栗の木、竹之本、猿押、芦谷、荘原、猿峠、兼森、池野尾、中山、中ノ谷
大塚東一丁目、三丁目
大塚西三丁目 1 番~2 番の全部、3 番~4 番の一部、1066-38~39大塚西四丁目
大塚西五丁目 1 番~2 番の一部、3 番の全部大塚西六丁目(ただし、15 番の一部を除く)大塚西七丁目
沼田町大字大塚のうち
字 長畑(大塚団地の簡易ガス事業の供給地点を除く)、林ヶ谷、見山、梨ヶ原、堂現、津江ヶ迫、烏帽子岩、七ッ苗代、野地、椎原、深山、石原、道當、平岩、野田ヶ原、三本木、水無、犬喰、次郎畑、北垣内、才ヶ谷、口豆迫、津賀、割田、竹之元、塚野本、信ヶ峠、論下、大谷、柿木迫、怱見京、杉ヶ久保、檜梅、赤城、日ノ京、西山
川内一丁目~六丁目、祗園一丁目~八丁目、祗園町、長束一丁目~六丁目、長束町、長束西一丁目~五丁目、西原一丁目~九丁目、東野一丁目~三丁目、東原一丁目~三丁目
古市一丁目~三丁目(ただし、三丁目 14 番の一部、20 番~28 番の全部を除く)古市四丁目
中須一丁目中須二丁目
中筋一丁目~四丁目緑井一丁目
緑井三丁目
緑井四丁目のうちJR可部線より東側緑井五丁目
緑井七丁目
大町東一丁目、大町東三丁目
大町西一丁目、大町西三丁目、山本一丁目~九丁目、山本町、山本新町一丁目~五丁目
安佐北区
安佐町大字久地字高月
落合一丁目~五丁目、落合町、落合南一丁目~九丁目、落合南町、亀崎一丁目~四丁目、口田一丁目~五丁目、口田町、口田南一丁目~九丁目、口田南町、倉掛一丁目~三丁目
深川一丁目、三丁目、五丁目~六丁目
深川七丁目 15 番~17 番・21 番~29 番の全部、30 番の一部深川八丁目 7 番の一部、29 番~32 番の全部
深川町 字 平林、立石、茗荷原、中之堂、稲妻真亀一丁目~五丁目
安芸区
船越一丁目~六丁目、船越町、船越南一丁目~五丁目、矢野新町一丁目~二丁目、矢野西一丁目~七丁目、矢野東一丁目~七丁目、矢野南一丁目~五丁目、矢野町
広島県安芸郡府中町
広島県安芸郡海田町
曙町、石原、稲荷町
畝一丁目(ただし、1 番・3 番~5 番の一部を除く)畝二丁目
大立町(ただし、11 番の一部、12~13 番の全部を除く)蟹原一丁目~二丁目
上市、窪町、寿町、幸町
栄町、昭和中町、昭和町、新町、大正町、月見町、つくも町、中店、成本西浜、浜角、東昭和町、日の出町、堀川町、三迫一丁目 27 番
南幸町(ただし、13 番の一部を除く)
南昭和町、南大正町、南つくも町、南堀川町、南本町、南明神町、明神町海田市、東海田(ただし、瀬野川以北)、西明神町
広島県安芸郡坂町
平成ヶ浜一丁目~三丁目(国道 31 号線以北(海側))、四丁目~五丁目横浜中央一丁目(1 番~2 番を除く)
北新地一丁目
北新地二丁目 2 番の全部、3 番の一部北新地三丁目~四丁目
広島県呉市 ただし下記を除く
焼山町、焼山ひばりヶ丘町、焼山此原町、焼山松ヶ丘一丁目~二丁目、焼山桜ヶ丘一丁目~三丁目、焼山政畝一丁目~三丁目、焼山西一丁目~三丁目、焼山中央一丁目~六丁目、焼山東一丁目~四丁目、焼山南一丁目~二丁目、焼山三ッ石町、焼山宮ヶ迫一丁目~二丁目、焼山北一丁目~三丁目、焼山本庄一丁目~五丁目、焼山泉ヶ丘一丁目~二丁目、神山一丁目~三丁目、押込一丁目~六丁目、押込西平町、押込町、仁方西神町、仁方本町一丁目~三丁目、仁方錦町、仁方桟橋通、仁方大歳町、仁方宮上町、仁方中筋町、仁方皆実町、仁方町、栃原町、苗代町、郷原町、郷原野路の里一丁目~二丁目、郷原学びの丘一丁目~二丁目、阿賀町情島、広町字白石イカシキ、長浜上東、長浜東、盲王崎、央嶺山、岡山、上小坪 3222 番地~3263 番地、荒布開、東小坪 3375 番地~3433 番地、西小坪、上小坪 17418 番地~17560 番地、下小坪、東小坪 17940 番地~18135 番地、広小坪一丁目~二丁目、広長浜五丁目 20 番の一部・21 番の全部、川尻町、下蒲刈町、蒲刈町、音戸町、倉橋町、安浦町、豊浜町、豊町
広島県三原市 ただし下記を除く
須波西町、須波町、沖浦町、登町、幸崎町、沼田東町、小泉町、高坂町、小坂町、長谷町、沼田町、新倉町(ただし、新倉一丁目 4 番~5 番・7 番~17 番を除く)、八幡町、八坂町、中之町北、木原町、鷺浦町、深町、駒ヶ原町、和田沖町、貝野町、中之町南、鉢ヶ峰町、奥野山町
田野浦町のうち三原市道田野浦町 1 号線より南側青葉台団地の簡易ガス事業の供給地点
沼田西町(ただし、大字小原字袖掛、大字葱字後谷、惣定 247 の 1、247 の 7、247の 8、247 の 10~96、250 の 2、250 の 4、251 の 2、270 の 2 を除く)
本郷町(ただし、下北方一丁目を除く)、久井町、大和町
広島県尾道市 ただし下記を除く
久山田町、美ノ郷町、木ノ庄町、西藤町(一般国道 2 号松永道路以北)、原田町、向東町、百島町、浦崎町、御調町、向島町、瀬戸田町、因島土生町、因島田熊町、因島三庄町、因島椋浦町、因島鏡浦町、因島外浦町、因島中庄町、因島大浜町、因島重井町、因島原町、因島洲江町
広島県東広島市
鏡山一丁目~二丁目、鏡山北
西条中央一丁目~三丁目、西条中央五丁目~八丁目
西条岡町、西条栄町、西条昭和町、西条朝日町、西条上市町、西条西本町、西条御
条町、西条大坪町、西条本町、西条町西条東、西条町寺家(JR山陽本線以南かつ黒瀬川以北)、西条町下見(黒瀬川以北)
西条土与丸一丁目~二丁目西条下見六丁目
吉川工業団地
広島県福山市
高西町一・三・四丁目、高西町川尻、高西町南、高西町真田今津町六丁目
2.100.4652 メガジュール熊野地区
広島県安芸郡熊野町
平谷一丁目~五丁目、大字平谷、川角一丁目~五丁目、大字川角、貴船、石神、神田、柿迫、東山
呉地三丁目 9 番~22 番、五丁目出来庭二丁目(1 番を除く)
出来庭三丁目
出来庭四丁目 1 番~2 番・13 番~18 番の全部、3 番・6 番~8 番の一部出来庭五丁目 21 番~24 番
出来庭六丁目 3 番
出来庭七丁目 1 番の一部、2 番~7 番・9 番~10 番の全部出来庭八丁目 1 番~6 番の全部、7 番~8 番の一部
出来庭九丁目~十丁目
広島県呉市
押込一丁目~六丁目、押込町、押込西平町
焼山北三丁目 21 番・25 番~27 番・29 番・30 番の全部
3.100.4652 メガジュール可部地区広島県広島市安佐北区
亀山二丁目
亀山三丁目 6 番~9 番、19 番~24 番
亀山四丁目 5 番~12 番・14 番~22 番の全部、3 番~4 番・13 番の一部
亀山六丁目 2 番・6 番~9 番・21 番~24 番・28 番の全部、1 番・11 番・20 番・25 番・ 27 番・29 番の一部
亀山七丁目
亀山九丁目 1 番の全部亀山南一丁目
亀山南二丁目 1 番~3 番・15 番・60 番~81 番の全部、17 番~18 番・30 番の一部亀山南三丁目 1 番~30 番・32 番の全部、31 番の一部
亀山南四丁目亀山南五丁目
(別表第2)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合 V1 × (100-A)
V =
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合 V1 × (100+A)
V =
(備考)
100
V は、14(9)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動または遅動の割合(パーセント)
(別表第3)
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
1.45 メガジュール地区
V1 × (101.325+P)
V =
(備考)
101.325+0.981
V は、14(12)の規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの検針量
2.100.4652 メガジュール地区
V1 × (101.325+P)
V =
(備考)
101.325+2.746
V は、14(12)の規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの検針量
(別表第4)
適用する料金表
45 メガジュール地区
1.適用区分
料金表A 使用量が 0 立方メートルから 10 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が10 立方メートルを超え、25 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が25 立方メートルを超え、102 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表D 使用量が 102 立方メートルを超える場合に適用いたします。
2.料金および消費税等相当額の算定方法
(1) 料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金または 19 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が 1 月 1 日から 1 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 8 月から 10 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が 2 月 1 日から 2 月 28 日(うるう年は 2 月 29 日)に属する料金算定期間
の料金の算定にあたっては、前年 9 月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が 3 月 1 日から 3 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年10 月から12 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が 4 月 1 日から 4 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 11 月から当年 1 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 12 月から当年 2 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 1 月から 3 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が 7 月 1 日から 7 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 2 月から 4 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 3 月から 5 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 4 月から 6 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が 10 月 1 日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5 月から7 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が 11 月 1 日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6 月から8 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が 12 月 1 日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7 月から9 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3) 料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします(小数点以下の端数切捨て)。料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
3.料金表A(消費税等相当額を含みます)
(1) | 基本料金 | |
1か月およびガスメーター1個につき | 897.60 円 | |
(2) | 基準単位料金 | |
1立方メートルにつき | 212.46 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに 19 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
954.80 円
1か月およびガスメーター1個につき
4.料金表B(消費税等相当額を含みます) (1) 基本料金
(2) 基準単位料金
206.87 円
1立方メートルにつき
(3) 調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに 19 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
5.料金表C(消費税等相当額を含みます)
(1) | 基本料金 | |
1か月およびガスメーター1個につき | 1,342.00 円 | |
(2) | 基準単位料金 | |
1立方メートルにつき | 191.73 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに 19 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6.料金表D(消費税等相当額を含みます)
(1) | 基本料金 | |
1か月およびガスメーター1個につき | 1,606.00 円 | |
(2) | 基準単位料金 | |
1立方メートルにつき | 189.15 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに 19 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
100.4652 メガジュール熊野地区
1.適用区分
料金表A 使用量が 0 立方メートルから 4 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が 4 立方メートルを超え、11 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が11 立方メートルを超え、45 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表D 使用量が 45 立方メートルを超える場合に適用いたします。
2.料金および消費税等相当額の算定方法
(1) 料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金または 19 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が 1 月 1 日から 1 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 8 月から 10 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が 2 月 1 日から 2 月 28 日(うるう年は 2 月 29 日)に属する料金算定期間
の料金の算定にあたっては、前年 9 月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が 3 月 1 日から 3 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年10 月から12 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が 4 月 1 日から 4 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 11 月から当年 1 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 12 月から当年 2 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 1 月から 3 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が 7 月 1 日から 7 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 2 月から 4 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 3 月から 5 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 4 月から 6 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が 10 月 1 日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5 月から7 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が 11 月 1 日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6 月から8 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が 12 月 1 日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7 月から9 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3) 料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします(小数点以下の端数切捨て)。料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
3.料金表A(消費税等相当額を含みます)
(1) | 基本料金 | |
1か月およびガスメーター1個につき | 897.60 円 | |
(2) | 基準単位料金 | |
1立方メートルにつき | 427.45 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに 19 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
4.料金表B(消費税等相当額を含みます)
(1) | 基本料金 | |
1か月およびガスメーター1個につき | 954.80 円 | |
(2) | 基準単位料金 | |
1立方メートルにつき | 413.15 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに 19 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
5.料金表C(消費税等相当額を含みます)
(1) | 基本料金 | |
1か月およびガスメーター1個につき | 1,342.00 円 | |
(2) | 基準単位料金 | |
1立方メートルにつき | 377.95 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに 19 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6.料金表D(消費税等相当額を含みます)
(1) | 基本料金 | |
1か月およびガスメーター1個につき | 1,606.00 円 | |
(2) | 基準単位料金 | |
1立方メートルにつき | 372.08 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに 19 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
100.4652 メガジュール可部地区
1.適用区分
料金表A 使用量が 0 立方メートルから 4 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が 4 立方メートルを超え、11 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が 11 立方メートルを超え、45 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表D 使用量が 45 立方メートルを超える場合に適用いたします。
2.料金および消費税等相当額の算定方法
(1) 料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金または 19 の規 定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が 1 月 1 日から 1 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 8 月から 10 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が 2 月 1 日から 2 月 28 日(うるう年は 2 月 29 日)に属する料金算定期間
の料金の算定にあたっては、前年 9 月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が 3 月 1 日から 3 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年10 月から12 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が 4 月 1 日から 4 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 11 月から当年 1 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 12 月から当年 2 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 1 月から 3 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が 7 月 1 日から 7 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 2 月から 4 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 3 月から 5 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 4 月から 6 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が 10 月 1 日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5 月から7 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が 11 月 1 日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6 月から8 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が 12 月 1 日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7 月から9 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3) 料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします(小数点以下の端数切捨て)。料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
897.60 円
1か月およびガスメーター1個につき
3.料金表A(消費税等相当額を含みます) (1) 基本料金
(2) 基準単位料金
452.75 円
1立方メートルにつき
(3) 調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに 19 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
4.料金表B(消費税等相当額を含みます)
(1) | 基本料金 | |
1か月およびガスメーター1個につき | 954.80 円 | |
(2) | 基準単位料金 | |
1立方メートルにつき | 438.45 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに 19 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
5.料金表C(消費税等相当額を含みます)
(1) | 基本料金 | |
1か月およびガスメーター1個につき | 1,342.00 円 | |
(2) | 基準単位料金 | |
1立方メートルにつき | 403.25 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに 19 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6.料金表D(消費税等相当額を含みます)
(1) | 基本料金 | |
1か月およびガスメーター1個につき | 1,606.00 円 | |
(2) | 基準単位料金 | |
1立方メートルにつき | 397.38 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに 19 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(別表第5)
料金の日割計算(1)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第4の料金表A、料金表B、料金表Cまたは料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 基本料金は、別表第4の料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て (2) 従量料金
別表第4の料金表における基準単位料金または 19 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4における適用基準と同様といたします。
(別表第6)
料金の日割計算(2)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第4の料金表A、料金表B、料金表Cまたは料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、30 から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 基本料金は、別表第4の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、 31 日以上の場合は 30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て
(2) 従量料金
別表第4の料金表における基準単位料金または 19 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4における適用基準と同様といたします。
(別表第7)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
F× (C-A)
D=
C
(備 考)
Dは、20(3)の規定により算定する金額 Fは、18 の規定により算定した従量料金 Cは、30(2)に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(別表第8)
燃焼速度・ウォッベ指数
(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。
[算式]MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
K は、減衰係数であって、次の式により算出した値
∑Ai
2
N 2-3.77O 2
100-4.77O 2
2
2
2
2.5CO +N -3.77O
K= ∑(αiAi)
+
100-4.77O 2
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2 は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化 炭 素 | メタン | エタン | エチ レン | プロ パン | プロ ピレン | ブタン | ブテン | その他の 炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2) ウォッベ指数とは、ガスの熱量および比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算式]
a
WI = H
WI = ウォッベ指数
a = ガスの空気に対する比重
H = ガスの熱量(メガジュール)
燃焼性の類別 | ガスグループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
(3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。