「山形銀行カードローンNEO」規定第1条(借主と契約の成立)
「山形銀行カードローンNEO」規定第1条(借主と契約の成立)
1. 借主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下、「保証会社」という。)を連帯保証人として、株式会社山形銀行(以下、「銀行」という)に所定の申込方法により山形銀行カードローンのカード(以下、「ローンカード」という)の利用の申込をされ、銀行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。
2. 本契約は、借主からの申し込みを銀行が承諾したときに成立します。
第2条(取引方法)
1. この取引は、本規定第7条、第9条に定める方法での当座貸越金の入出金によるものとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2. ローンカードは、銀行または銀行が現金支払業務を提携した金融機関(以下、「提携先」という)の現金自動預入支払機(以下、「ATM」という)、現金自動支払機(以下、「CD」という)を使用して当座貸越金の入出金を行う場合に利用するものとします。
3. この取引に使用する銀行所定の機器に障害が生じた場合その他相当の事由がある場合は、この取引を一時的に中止する場合があります。また、故意、重大な過失がない場合には銀行は免責されるものとします。
第3条(ローンカードの発行、暗証番号)
1. 銀行は借主1名につき1枚のローンカードを発行します。
2. 借主は、銀行所定の方法により届け出た暗証番号を使用するものとします。
3. 借主は、善良なる管理者の注意をもってローンカードおよび暗証番号を使用し、管理・保管するものとします。
4. ローンカード(ローンカード上の表示事項を含む。)は、借主本人以外使用することはできません。またローンカードを他人に譲渡、質入れまたは貸与することや、ローンカード上の表示事項を使用させることはできません。
5. 借主が、本条第3項または第4項に違反して、ローンカード(ローンカード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。
第4条(ローンカードの紛失・盗難、暗証番号の変更等)
1. 借主がローンカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、借主は直ちに銀行に届け出るものとします。銀行は届出を受けたときは、直ちにローンカードによる借入の払い戻し停止の措置を講じます。この 届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
2. 前項の届出の前に、ローンカードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも速やかに書面によって銀行に届け出るものとします。
3. 暗証番号を変更する場合は、銀行のATMを使用して手続きを行うものとします。この場合にはATMの画面表示の操作手順に従ってローンカードを挿入し、現在の暗証番号および新しい暗証番号を正確に入力するものとします。変更後の暗証番号は銀行がATMによる変更操作完了を確認したときから有効となります。変更操作前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
4. ローンカードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り、銀行所定の手続きにより再発行します。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
第5条(利用限度額)
1. 借主は利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。
2. 利用限度額は、10万円から500万円以内の範囲内で銀行が決定し、借主に書面で通知します。
3. 本条前2項にかかわらず、借主が本契約に違反したとき、債務不履行があったとき、または、借主の信用状況の審査により銀行および保証会社が必要と認めたときは、銀行は即時利用限度額を減額すること(利用限度額を0とすることを含みます)または新規貸越の停止ができるものとします。
4. 銀行がやむを得ないものと認めて利用限度額を超えて借主に当座貸越を行った場合にもこの契約の各条項が適用されるものとします。
第6条(取引期間)
1. 借主がこの契約にもとづき、ローンカードを使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「カード取引期間」という)は契約成立日からその1年後の応当日の属する月の3日までとします。ただし、期間までに借主または銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合にはカード取引期間はさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
2. 前項の規定にかかわらず、満75歳を超えての取引期間の延長は行わないものとします。
3. 満75歳になられた日をもって最終期限とし、この時点でカード契約は、解除させていただき、貸越残高がある場合はご返済いただきます。
4. 期限までに銀行から借主に期限の延長をしない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)借主は、ローンカードを銀行に返却します。
(2)借主は、期限の翌日以降ローンカードを使用した当座貸越は受けられません。
(3)この契約は当然に解約されるものとし、借主は貸越元利金を直ちに返却するものとします。
(4)期限に貸越元利金がない場合は期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第7条(借入方法)
1. 借入方法は、銀行が認めたATM、CDからの引き出しによるものとします。
2. ATM、CDからの引き出しは1,000円単位とし、1回あたりの引き出しは銀行(提携先のATM、CD利用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。
3. 銀行および提携先のATM、CDを使用した場合に、銀行もしくは提携先が所定の手数料を定めているときは、手数料をお支払いいただきます。
4. ATM、CDの利用手数料については、借入のときに、銀行所定の請求書なしで手数料相当額の貸越を自動的に行ったうえ支払います。
5. 利用にあたって手数料が必要である時間帯に当座貸越の借入をする場合、出金金額と手数料の合計額が当座貸越を利用できる範囲内の金額を超えるときは出金することができません。
第8条(借入利率等)
1. 借入利率は、保証会社の保証料を含む銀行所定の年利率を適用するものとし、借主に書面で通知します。
2. 借入利息の計算方法は次のとおりとします。 借入残高 × 借入利率 ÷ 365日 × 各回の利用日数
(注)xx単位は100円、xx最低残高は1,000円です。
3. なお、この利息額は入金の都度、当座貸越残高に組入れるものとします。この場合、利息を当座貸越残高に組入れることにより本契約にもとづく利用限度額を超えることとなる場合も、その全額につき本契約による債務として本規定にしたがって弁済します。
4. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率、及び損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は銀行のホームページに掲示するものとし、借主への通知は不要とします。
第9条(返済方法)
1. 返済方法は、銀行ATMおよび銀行が提携するATMで銀行が利用を認めたATMからの入金、またはその他銀行が認めた方法によるものとします。
2. ATMからの入金は紙幣による1,000円単位のみとし、1回あたりのATMでの入金は銀行が定めた金額の範囲内とします。
第10条(各回の返済期日)
1. 各回の返済期日は、毎月3日とします。3日の返済期日が銀行休業日の場合には、その日の翌営業日を返済期日とします。
2. 借主は、返済期日前の返済ができるものとします。ただし、返済期日の15日以上前に返済したときは、次回の返済期日は更新されません。次回返済期日前14日以内に返済したときには、次回の返済期日は従前の返済期日の翌月へ更新されます。
3. 追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
第11条(各回の返済金額)
1. 各回の約定返済金額は返済時の借入残高により、次のとおりとし、借主に書面で通知します。なお、各回の約定返済金額は、一部、借主により異なる場合があります。
借入残高 | 約定返済額 | 備考 |
1千円未満 | 返済対象外 | |
1千円以上2千円未満 | 1千円 | |
2千円以上10万円以下 | 2千円 | |
10万円超100万円以下 | 4千円~2万円 | ※残高が10万円増すごとに2千円を追加した金額 |
100万円超110万円以下 | 2万1千円 | |
110万円超500万円以下 | 2万2千円~6万円 | ※残高が10万円増すごとに1千円を追加した金額 |
(注1)各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、これを超える金額の返済も随時可能です。ただし、返済金額が約定返済金額に満たないときは入金処理をいたしません。
(注2)返済金額が上記の最少の返済金額を超えたときは、超えた金額を元金の一部として入金処理いたします。なおこの場合においても、次回の最少返金額は上記金額とします。
(注3)利息額が約定返済金額を上回る場合は、利息額を千円切り上げた金額を約定返済金額とします。
(注4) 追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
第12条(返済金の充当方法)
1. 借主の返済金は、遅延損害金・利息・元金(無利息金額を含む)の順に充当します。
(注)無利息金額とは、ATM等での返済後の残高が千円未満になるときに、利息が付かない残高としてお取扱いする金額です。
第13条(遅延損害金)
1. 借主が約定返済額の支払を遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金の年率(保証会社の保証料を含む。)は18.0%とします。
第14条(期限の利益喪失)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1)弁済金の支払を遅滞し、相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(3)電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき。
(5)前記(3)(4)の事由のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自らの営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(6)預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(8)本規定または銀行との取引上適用される法令等における義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
2. 次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)銀行との取引約定の一つにでも違反し、それが銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき、あるいは銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(3)前記(1)(2)のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 本条第2項の場合において、住所変更の届け出を怠ったり、あるいは銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4. 前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、またはこの契約を解約することができます。この契約が解約された場合は、借主はこの契約による債務全額を直ちに返済し、ローンカードを返却するものとします。
第15条(保証会社への保証債務履行請求)
1. 本規定第14条により、借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの契約による債務全額の返済を請求することとします。
2. 保証会社が借主に代わってこの契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの契約による債務全額を返済するものとします。
3. 保証会社の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は異議を申し立てません。
第16条(銀行からの相殺)
1. 銀行は、この契約による債務のうち返済期限が到来したもの、または本規定第14条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。
2. 前1項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他の諸預り 金を払戻し、この取引の債務の返済にあてることができるものとします。この場合、銀行は払戻しおよび充当の結果を通知するものとします。
3. 前項によって相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は銀行による相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、銀行の定めによります。 ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第17 条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とをこの契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、銀行の定めによります。
第18条(債務の返済等にあてる順序)
1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを書面による通知をもって指定することができます。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 本条第2項のなお書、または本条第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第19条(届出事項の変更)
1. 借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地その他届出事項に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届け出るものとします。
2. 借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合など、借主の責めに帰すべき事由によって銀行からの通知または送付書類等が延着し、または未送達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることに異議ないものとします。
第20条(解約・ローンカードの利用停止)
1. 借主が都合によりこの契約を解約する場合、借主は直ちに銀行にローンカードを返却するものとします。この場合、銀行に対するこの契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
2. ローンカードの改ざん、不正使用など銀行がローンカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、銀行から請求があり次第直ちにローンカードを返却するものとします。
3. お借入れ、ご返済の最終取引日から5年以上経過し、かつ借入残高1千円未満となった場合は、銀行はこの契約を借主への通知なしに解約するものとします。
第21条(契約規定等の変更)
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法584条の4の規定に基づいて変更でき
るものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
第22条(xx後見人等の届け出)
1. 借主が補助・xx・後見開始の審判を受けたときは、銀行に対して直ちにxx後見制度に関する届出書により届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補 助・xx・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。
2. 任意後見監督人の選任がなされたときは、銀行に対して直ちにxx後見制度に関する届出書により届け出るものとします。
3. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、銀行に対して前各項と同様に届け出るものとします。
4. 前各項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、銀行に対して同様に届け出るものとします。
5. 前各項の銀行に対する届け出の前に生じた損害は借主が責任を負うものとします。
第23 条(報告および調査)
借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第24条(債権譲渡)
1. 銀行は、この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になることがあります。この場合、借主は銀行に対して、従来どおりこの契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第25条(危険負担、免責条項)
1. 借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代りの契約書等を差入れるものとします。
2. ATM、CDによりローンカードを確認し、引き出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引き出しの取引がなされたうえは、ローンカードの偽造・変造、ローンカードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
3. 銀行が借主に対する権利の行使、もしくは、保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第26条(貸付の契約に係る勧誘の承諾)
1. 借主は、今後銀行が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことを承諾することとします。なお、借主は、勧誘が不要な場合は、その旨を銀行に対して意思表示を行うことができるものとします。
第27条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は銀行に対し、借主が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その
他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は銀行に対し、借主が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
4. 前項の場合において、住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、借主に対する請求が延着し、または到達しなかったときには、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5. 第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求を行わないものとします。また、銀行に損害が生じたときには、借主がその責任を負います。
第28条(合意管轄)
1. この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。