Contract
南予レクリエーション都市公園 指定管理者業務仕様書
本書は、「愛媛県立都市公園指定管理者募集要項」と一体のものであり、南予レクリエーション都市公園(以下「南レク公園」という。)の管理運営業務を指定管理者が行うに当たり、愛媛県が指定管理者に要求する管理運営の業務内容及びその基準等を示すものである。
第1 南レク公園の基本方針等
1 南レク公園の目的、機能
(1) 設置目的
南予地方の美しい自然と豊かな人情にあふれた風土を背景に、緑と海をテーマに「見る、楽しむ、憩う、学ぶ、鍛える」を盛り込んだレクリエーション施設を整備し、自然環境と調和のとれた地域の発展を目指すものである。
(2) 機能
ア 観光拠点となる広域レクリエーション施設の管理運営
イ 地域住民の利用に供するスポーツ、レジャー施設の管理運営ウ 都市公園施設及び遊具の提供
エ その他必要な業務
2 管理運営に関する基本的事項
(1) 管理運営に係る基本理念
指定管理者制度は、従来の公の施設の管理委託制度とは異なり、指定管理者が施設の管理権限と責任を有し、施設の管理を代行する制度である。このため、指定管理者は、自らの責任と判断によって、施設の適正な管理を確保しつつ、住民サービスの向上を図っていく必要があるが、特に、南レク公園の指定管理者は、次の各項目に留意して管理運営を実施しなければならない。
また、愛媛県は施設の設置者として、必要に応じて指定管理者に対して指示等を行うものとする。
ア 南レク公園の目的、機能及び法的位置付けに基づいた管理運営を行うこと。
イ 公の施設であることを常に念頭に置いて、利用者への奉仕及びxxなサービスの提供に努め、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。
ウ 事業計画書等に基づき、利用者が快適に施設を利用できるよう適正な管理運営を行うとともに、効率的かつ効果的な管理運営を行い、適正な収入の確保と経費の縮減に努めること。
エ 南レク公園が最大限有効活用されるよう利用促進に努めるとともに、利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。
オ 園内での利用者の安全に配慮し、事故防止に努めること。
カ 愛媛県と密接に連携を図りながら管理運営を行うとともに、愛媛県の施策に対し積極的に協力するよう努めること。
(2) 関係規定の遵守
指定管理者は、南レク公園の管理運営を行う上では、次に掲げるものをはじめ、関係する規定を遵守しなければならない。
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)
イ 都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)
ウ 都市公園法施行令(昭和 31 年政令第 290 号)
エ 都市公園法施行規則(昭和 31 年建設省令第 30 号)
オ 愛媛県立都市公園条例(昭和 34 年愛媛県条例第 19 号。以下「条例」という。)
カ 愛媛県立都市公園条例施行規則(昭和 34 年愛媛県規則第 19 号)
キ 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
ク 愛媛県情報公開条例(平成 10 年愛媛県条例第 27 号)
ケ 愛媛xxx手続条例(平成 7 年愛媛県条例第 48 号)
(3) 管理運営を行うに当たっての留意事項
指定管理者は、管理運営を行うに当たり、特に、次の点に留意しなければならない。ア 事故の予防及び緊急時の対応
(ア) 指定管理者は、施設内での事故の予防対策や発生時の対処、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保、必要な通報等についての対応計画(安全管理マニュアル等)を作成し、事故の未然防止に万全を期すとともに、緊急事態の発生時には的確に対応すること。
(イ) 南レク公園利用者等の急な病気、けが等に対応できるよう、近隣の医療機関等と連携し、緊急時には的確な対応を行うこと。
(ウ) 指定管理者は、園内での火災、犯罪、疾病等の防止に努めるとともに、発生時には的確に対応すること。
(エ) 災害などにより、愛媛県又は施設所在市町が南レク公園を避難所、広域防災拠点等として使用する必要があると認めるときは、その指示に従うこと。ただし、大規模災害が発生した場合における初動の対応(来園者等の安全確保、避難誘導、自主避難者への対応等)については、愛媛県及び施設所在市町と密接に連携を取りながら、原則として、指定管理者が自主的に行うこと。
(オ) 大規模災害等の不可抗力の発生に起因して、指定管理者にあらかじめ定められた管理業務に係る経費以外の負担が発生した場合、指定管理者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって愛媛県に報告すること。
イ 管理運営規程の作成
指定管理者は、あらかじめ、南レク公園の管理運営に必要な規程を定め、愛媛県に報告すること。
ウ 帳簿の記帳
指定管理者は、南レク公園の管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切に帳簿に記帳するとともに、当該収入及び支出に係る帳簿及び証拠書類については、次年度の4月1日から起算して帳簿については10年間、証拠書類については5年間保存すること。
また、これらの関係書類について、愛媛県が閲覧を求めた場合は、これに応じること。
エ 環境への配慮
省エネルギーに努めるとともに廃棄物の発生を抑制し、環境に配慮した管理を行うこと。
オ 喫煙対策
公共施設であることを勘案し、屋内は原則として禁煙とすること。また、屋外でも、できる限り喫煙場所を限定し、喫煙場所以外での喫煙は固く禁ずること。
カ その他
(ア) バリアフリー化を心掛け、備品の配置や動線の設定、掲示等に配慮すること。 (イ) 指定管理者は、業務を実施するために必要な官公署の免許、許可、認定等を受けていること。また、個々の業務について再委託を行う場合には、当該業務につ
いて当該再委託先が、それぞれ上記免許、許可、認定等を受けていること。
(ウ) 南レク公園の運営に従事する職員は、名札を着用するなど、常に利用者に施設職員と分かるようにすること。
第2 開園時間及び休園日(条例第15条の4)
1 開園時間及び休園日
南レク公園の開園時間及び休園日は次のとおりとする。
公園名 | 種類 | 開園時間 | 休園日 |
第1号南レク公園 | 南楽園 ローラースケート場イベント広場 | 午前9時から午後5時まで | 12 月 29 日から翌年 1月3日まで |
オートキャンプ場 | 終日 | 11 月1日から翌年4 月 24 日まで | |
第3号南レク公園 | 野球場 テニスコート 多目的広場屋内運動場 | 午前9時から午後 10 時まで | 12 月 29 日から翌年 1月3日まで |
球技広場 宇和海展望タワー ※1 紫電改展示館こども動物園 | 午前9時から午後5時まで | ||
キャンプ場 | 終日 | 9月1日から翌年6月 30 日まで | |
第4号南レク公園 | ゴーカート場 | 午前9時から午後5時まで | 12 月 29 日から翌年 1月3日まで |
テニスコート | 午前9時から午後 10 時まで | ||
第5号南レク公園 | 御荘プール | 午前9時から午後5時まで | 9月1日から翌年6月 30 日まで |
第6号南レク公園 | 終日 | ||
第7号南レク公園 | ジャンボスライダースロープカー | 午前9時から午後5時まで | 12 月 29 日から翌年 1月3日まで |
※1 令和5年8月時点で休止中
2 開園時間及び休園日の変更
指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、開園時間及び休園日を変更することができる。
また、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、臨時に休園し、又は休園日に施設を利用させることができる。
第3 指定管理者が業務を行う区域
別添図面における南レク公園の区域とする。
(「資料 10 南予レクリエーション都市公園 施設等概要」に添付のとおり)
第4 指定管理者が行う業務の範囲
1 施設等の利用に関する業務
(1) 施設等利用許可業務
(2) 利用促進業務
2 施設等の維持管理に関する業務
(1) 施設保守管理業務
(2) 保守点検業務
(3) 備品管理業務
(4) 植栽管理業務
(5) 清掃業務
(6) 保安警備業務
(7) 駐車場管理業務
(8) その他の業務
3 管理運営業務
(1) 事業計画書等の作成
(2) 事業報告書の作成
(3) 事業評価業務
(4) 関係機関との連絡調整
(5) 指定期間終了後の引継ぎ業務
(6) その他の業務
4 その他南レク公園の管理運営に必要な業務
(1) ホッと南レク活性化全体協議会への参加及び協力
(2) 周辺住民等の苦情対応
第5 事業の実施に関する業務の基準
指定管理者は、南レク公園の施設等を利用し、次に掲げる事業を実施するものとする。なお、事業の実施に当たっては、地域の行事や活動と協力・連携を図るとともに、公園
利用者の増加に向けて積極的な事業展開を図ること。
また、多様なニーズに応えるため、ターゲットの拡大(子どもも大人も楽しめる)、エリアの拡大(周辺だけでなく、遠隔地からの来園)、事業収入の拡充(利用者負担、民間資金の活用)を図ること。
指定管理者は、施設の有効利用や利用の促進のために必要と認める事業を自ら企画し、積極的に実施するものとする。
1 事業実施に関する留意事項
(1) 指定管理者が、南レク公園の目的を達成するために必要な事業を行うために利用する場合は、施設等の利用料金を減免することができる。(条例第 14 条)
(2)遊具の管理に当たっては、指定管理者は、「都市公園における遊具点検要領」に基づき、日常点検、月例点検及びその報告を行い、安全確保に努めること。遊具の異常等を発見した時には、速やかに安全確保のための適正な措置を講ずるとともに、愛媛県に報告すること。
(3) 事業実施に当たっては、指定管理者は、事業参加者から指定管理者の定める料金を自己の収入として徴収することができるほか、愛媛県以外からの各種助成金、協賛金等を活用することができる。
(4) 指定管理者は、事業の実施状況を記録した業務日誌を作成するとともに、一定期間保管し、愛媛県の求めがあったときには閲覧に供すること。
第6 施設等の利用に関する業務の基準
1 施設等利用許可業務
(1) 自由利用及び利用の許可
南レク公園は、次表に掲げる施設等及び管理運営上支障がある施設等を除き、自由な利用に供するものとする。(条例第 15 条の5)
有料施設 | 第1号南レク公園 | 南楽園、ローラースケート場 イベント広場、オートキャンプ場 |
また、次表に掲げる施設等を利用する場合は、指定管理者の許可が必要となる。このため、指定管理者は、許可を必要とする施設等及び許可の手続きについて、あらかじめ定めること。(条例第 15 条の7)
第3号南レク公園 | 野球場、テニスコート 多目的広場、屋内運動場球技広場、キャンプ場 宇和海展望タワー ※1 | |
第4号南レク公園 | ゴーカート場、テニスコート | |
第5号南レク公園 | 御荘プール | |
第7号南レク公園 | ジャンボスライダー、 スロープカー |
※1 令和5年8月時点で休止中
(2) 施設等の利用の制限に関する事項
ア 南レク公園では、知事の許可を受けなければ、条例第4条各号に掲げる行為をしてはならない。
イ 条例第 15 条の6各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は管理運営上やむを得ない理由があるときは、指定管理者は、南レク公園への入園を禁じ、その利用を制限し、又は退園を命じることができる。
ウ 指定管理者は、利用の制限に関する基準を、あらかじめ定めること。また、制限に当たっては、指定管理者は不当な差別的取扱いをしてはならない。
(3) 施設等の利用の許可の制限に関する事項
ア 指定管理者は、管理運営上又は公益上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。(条例第15条の7)
イ 条例第15条の8各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は管理運営上やむを得ない理由があるときは、指定管理者は利用の許可をしないものとする。
ウ 条例第15条の9各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は管理運営上やむを得ない理由があるときは、指定管理者は利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
エ 指定管理者は、利用の許可の制限に関する基準を、あらかじめ定めること。また、許可の制限に当たっては、指定管理者は不当な差別的取扱いをしてはならない。
(4) 利用料金の設定
ア 指定管理者は、上記(1)の表に掲げる有料施設については、条例で定める額(別表
1。消費税及び地方消費税相当額を含む。)の範囲内で、他の類似施設との均衡を失しない範囲内で、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を設定すること。(条例第15条の11)
なお、指定管理者が利用料金を設定するに当たっては、施設の有効活用の観点及び収支状況等を踏まえ、適切なものとすること。
また、利用料金について、知事の承認を受けたときは、速やかに公表するとともに、変更する場合は、施設の仮予約又は利用許可をした利用者に対しての説明や、新料金の施行に当たって一定の周知期間を設けるなど適切な対応を行うこと。
イ 指定管理者は、条例第15条の12に基づき、利用料金を減免しようとする場合は、
減免の基準や手続きについて、あらかじめ定めること。減免に当たっては、指定管理者は不当な差別的取扱いをしてはならない。
ウ 条例第15条の12の規定に基づき、次の場合にあっては、愛媛県と指定管理者が協議の上利用料金の減免することができるものとする。
(ア)「ボランティア活動を促進するための公の施設の使用料減免規則」(平成15年愛媛県規則第50号)第2条第2項に規定する「いーよポイント」との引換えによる施設等の利用申し込みがあった場合。
(イ)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者(介護を要する者1名につき1名)並びに65歳以上の者(以下「身体障害者等」という。)が施設等を利用する場合(施設を専用利用する場合にあっては、身体障害者等のみが利用する場合に限る。)
(5) 利用料金の徴収
ア 指定管理者は、施設等の利用許可に係る利用料金を自己の収入として徴収する。また、利用料金は前納を原則とするが、指定管理者が必要と認めるときは、後納又は分納させることができる。なお、利用料金の徴収方法等について、指定管理者は、あらかじめ定めること。(条例第15条の10)
イ 徴収した利用料金は還付しないものとするが、条例第15条の13各号のいずれかに該当するときは還付する。指定管理者は、還付する場合の基準を、あらかじめ定めること。また、還付に当たっては、指定管理者は不当な差別的取扱いをしてはならない。
(6) 利用の受付、許可
ア 施設等の利用の申込受付は原則として先着順とし、利用の許可に当たっては、xxな利用を確保すること。
イ 利用の申請書等の書類が必要な場合は、指定管理者において作成すること。
ウ 催しの実施のための施設の利用許可に当たっては、催しの利用目的等利用上問題がないことを確認した上で許可すること。
エ 催しの準備、撤去の作業時及び開催時の音響、騒音等で周辺住民へ悪影響を及ぼさないよう指導すること。
(7) 行政手続条例の適用
指定管理者が南レク公園の利用者に対して行う許可等の処分には、愛媛xxx手続条例が適用される。
(8) 利用の案内
ア 指定管理者は、園内において利用者が円滑に利用ができるよう、利用案内に配慮すること。
イ 電話での問い合わせや施設見学等について、適切な対応を行うこと。
ウ 施設等の利用等について、利用者、住民等から苦情があった場合は、適切な対応をすること。また、その内容を愛媛県へ報告すること。
(9) 施設等の利用方法と注意事項の説明
施設、遊具、附属設備、備品等を利用者が安全かつ円滑に利用できるよう、利用方法、注意事項の充分な指導、説明、助言を行うこと。
2 利用促進業務
指定管理者は、南レク公園の効用を最大限発揮するため、利用促進に努めることとし、次の事項を実施すること。
(1) 宣伝広報
指定管理者は、施設・イベントのPR及び情報提供のために、以下の例を参考に、必要な媒体の作成、配布等を行うこと。
また、広報活動の実施に当たっては、愛媛県ソーシャルメディア利用ガイドラインの第2の5(3)リスク対策に記載されている内容を準用すること。
ア 南レク公園ホームページ、公式SNSの作成・更新イ 施設案内パンフレットの作成・配布
ウ イベント情報誌等の作成・配布エ パブリシティへの情報提供
オ 南レク公園の事業報告、事業概要、施設の業務等を紹介する資料の作成・配布又はホームページでの公開
(2) 誘致活動
指定管理者は、各種団体等への誘致活動の実施や旅行業者との連携強化を図ること。
第7 施設等の維持管理に関する業務の基準
指定管理者は、南レク公園の施設等の機能と環境を良好に維持し、サービス提供が常に円滑に行われるように、施設等の日常点検、保守及び法定の環境測定等の保守管理業務を行うこと。なお、業務の詳細は、別記2に定めるとおりとする。
1 施設保守管理業務
指定管理者は、南レク公園を適切に運営するために、日常的に施設の点検を行い、仕上げ材の浮き、ひび割れ、はがれなどが発生しない状態を維持し、かつ美観を維持すること。
また、指定管理者は、施設を安全かつ安心して利用できるよう施設の保全に努めるとともに、建築物等の不具合を発見した際には、速やかに、その改善が図られるよう適切に対処すること。
2 保守点検業務
指定管理者は、遊具及び附属設備等の安全の確保及び適切な管理運営のために、次に掲げる保守点検等の必要な処置を講じること。
(1) 公園施設、附属設備の法定点検、公園施設(事後保全施設)点検のほか、初期性能、機能保持のため、外観点検、機能点検、機器動作特性試験、整備業務等を行うこと。
(2) 故障等の発生や短期間のうちに故障が発生すると見込まれる場合は、速やかに、その改善が図られるよう適切に対処すること。
3 備品管理業務
(1) 指定管理者は、愛媛県の所有する備品について、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)及び関係例規に基づき適切に管理すること。
(2) 指定管理者は、愛媛県の所有する備品について、利用に支障をきたさないよう管理を行うとともに、不具合が生じた場合は、速やかに、その改善が図られるよう適切に対処すること。
(3) 指定管理者が指定期間中に購入した備品(愛媛県会計規則第166条に規定する備品であって、指定管理者の故意・過失等により、破損等した愛媛県所有の備品を指定管理者が弁償する場合は除く。以下同じ。)の所有権は、指定管理者が有するものとするが、事前に愛媛県と指定管理者が協議のうえ、双方が合意したものについては、指定管理者が購入した備品を愛媛県の所有とし、指定管理者が管理する場合があること。
(4) 指定管理者は、備品管理簿を備え、新たに備品を取得した場合には、愛媛県に報告すること。
4 植栽管理業務
指定管理者は、南レク公園の植栽樹木及び芝生等の維持管理にあたっては、美観又は衛生において良好な状態に保つため、施肥や薬剤散布、除草、潅水、刈込み、剪定などの必要な処置を講じること。
5 清掃業務
指定管理者は、南レク公園の施設等について、良好な衛生環境、美観の維持に心がけ、公共施設として快適な空間を保つために必要な清掃業務を実施すること。
6 保安警備業務
指定管理者は、南レク公園の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境を確保した保安警備業務を実施するとともに、防火管理者を設置すること。
7 その他の業務
指定管理者は、施設の維持管理業務の実施状況を記録した業務日誌を作成するとともに、一定期間保管し、愛媛県の求めがあったときには閲覧に供すること。
8 修繕の費用負担
施設等の本来の効用持続年数を維持するために必要な限度の修繕に関しては、原則として指定管理者が実施することとし、それ以外は県と指定管理者の協議によるものとする。
9 維持管理計画の作成
指定管理者は、年度当初に施設維持管理計画(点検整備、法令に基づく測定・検査、調査等)を作成し、愛媛県に提出すること。
なお、計画に従って実施した点検・評価結果、整備状況、修繕等については記録を行い、施設維持管理計画に反映させること。
第8 管理運営業務の基準
1 組織及び人員配置
(1) 配置人員等
ア 管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法等関係法令を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適正な人数の職員を配置すること。
イ 総括責任者を1名配置すること。
ウ 実務を担当する職員に、レクリエーション都市公園についての知識経験を有する者を含むこと。(「知識経験を有する」とは、レクリエーション都市公園等の施設において、2年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等の能力を有すると認められる者であること。)
エ その他、南レク公園の管理運営に必要な知識及び技能を有する者を相当数確保するとともに、必要に応じ、植栽及び索道施設(宇和海展望タワー、スロープカー)に関し知識技能を有する者等の職員を置くこと。
オ 職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利用者の要望に応えられるものにすること。
(2) 研修等
職員の資質の向上を図るため、研修を実施するとともに、施設の管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。
2 個人情報の保護
指定管理者には、南レク公園の管理運営を行うに当たり、個人情報の保護に関する法律第66条第2項第2号の規定により、個人情報の適正な取扱いについての義務が課せられる。
なお、個人情報の取扱いの具体的な内容については、別記1(個人情報取扱特記事項)のとおり予定しており、愛媛県と指定管理者が締結する協定で定める。
また、同法に違反した場合には、同法第176条又は第180条の規定に基づき処罰される場合がある。
3 情報の公開
指定管理者には、愛媛県情報公開条例第36条の規定により、指定管理者が保有する南レク公園の管理に関する情報の公開について必要な措置を講ずるよう、努力義務が課せられる。
4 事業計画書等の作成
(1) 事業計画書の作成
指定管理者は、毎年度10月末までに(指定管理期間の初年度にあっては、基本協定書の締結後速やかに)、翌年度の管理運営に関する事業計画書を作成し、愛媛県へ提出すること。なお、作成に当たっては、愛媛県と調整の上、指定管理者が目指すべき経営目標について、数値目標を定めることにより明確にすること。
(2) 予算資料の作成
指定管理者は、愛媛県が南レク公園の管理運営に係る予算を措置するために必要とする資料を作成すること。なお、具体的な資料の内容、提出時期(例年10月頃)については、別途指示する。
5 事業報告等
(1) 年次報告
指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書を愛媛県に提出すること。事業報告書の主な内容は次のとおりである。詳細については、愛媛県と指定管理者が締結する協定で定める。
ア 南レク公園の管理の業務の実施状況及び利用状況
組織体制、入園者数、施設等利用状況及び利用者数、事業実施状況及び参加者数、入園者満足度、施設等維持管理状況、課題分析と自己評価
イ 利用料金等の収入の実績
ウ 南レク公園の管理に係る経費の収支状況 エ 事業計画書に記した経営目標の達成状況 オ 基本協定書に規定する備品の一覧表の写し
(2) 月次報告
指定管理者は毎月報告書を作成し、翌月10日までに愛媛県に提出すること。報告書の詳細は愛媛県と指定管理者が締結する協定で定める。
ア 入園者数、施設等利用状況及び利用者数、事業実施状況及び参加者数、利用料金の収入状況、入園者等からの苦情とその対応状況、その他必要事項
(3) 即時報告
管理運営業務を実施するに当たり、人身事故等重大な事故等が発生した場合は、即時報告すること。
6 事業評価業務
指定管理者は、入園者アンケート等によりセルフモニタリングを行い、入園者等の意見や要望を把握するとともに、必要に応じて関係の行政機関や団体、学識経験者等から、運営等に関する意見を徴し、管理運営に反映させるよう努めること。
なお、施設の管理運営に関して自己評価を行い、その結果を前記の事業報告書にまとめ愛媛県に提出すること。特に、経営目標の達成状況については、県民への説明責任の観点から、4(1)の事業計画書において定めた数値目標の達成度合いを数値により示すこと。
7 関係機関との連絡調整
指定管理者は、関係機関との連絡調整を図ること。
8 指定期間終了後の引継ぎ業務
(1) 指定管理者は、指定期間が満了したとき又は指定期間満了前に指定の取消しが行われたときは、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の管理運営業務を遂行できる
よう、引継ぎを行うこと。
(2) 引継ぎに当たっては、引継ぎ内容が不十分であることを原因とした事故等を防止するため、危険注意箇所等について十分に確認を行うとともに、施設の利用予約の状況、利用料金の徴収の有無等、施設の管理運営に必要な情報を遅滞なく次期指定管理者へ提供するなど、引継ぎに遺漏のないよう十分留意すること。
(3) 指定管理者が変更となる場合の利用料金収入の取扱いについては次のとおりとする。
ア 次期指定管理者の指定期間中に係る施設利用を現指定管理者が許可した場
合の利用料金
納付の時期によって納付先が変わることから、施設利用者が混乱しないよう、必要な対応をすること。
① 現指定管理者の指定期間中に納付される場合
次期指定管理者に帰属するものとし、納付を受けた現指定管理者が預かり金として保管の上、次期指定管理者の管理が開始された時点で引き継ぐ。
② 次期指定管理者の指定期間中に納付される場合
次期指定管理者に帰属するものとし、利用者は次期指定管理者に納付するものとする。
イ 現指定管理者の指定期間中の施設利用に係る利用料金が現指定管理者の指定期間中に納付されなかった( 未収金がある) 場合の利用料金
現指定管理者の未収金であり、現指定管理者に帰属するものであることから、利用者は現指定管理者に納付するものとする。
第9 その他南レク公園の管理運営に必要な業務の基準
1 広告事業の実施
指定管理者は、南レク公園内において、愛媛県の許可を得て、広告物の表示若しくは配布又は広告物を掲出する物件の設置を行うことができる。この場合、南レク公園の業務、入園者の利用及び景観に支障のない範囲内で、事業を行う場所を選定するものとする。
なお、広告事業を行う場合には、次の点に注意が必要である。
・南レク公園の一体的かつ効率的な管理運営のため、園内での広告事業は、指定管理者だけに許可する予定であることから、指定管理者は、広告事業によって収益を得た場合は、南レク公園の適正な管理運営のために充当すること。
・広告主の募集、選定、条件及び料金設定等は、指定管理者が行うこと。
・設置工事を行った場合は、指定管理終了時に、原則として現状に復すること。
・広告事業に要する経費は、すべて指定管理者が負担すること。
2 監査
愛媛県監査委員等が愛媛県の事務を監査するに当たり、必要に応じ指定管理者に対し、実地に調査し、又は必要な記録の提出を求める場合がある。
3 指定管理業務期間の前に行う業務
(1) 協定項目についての愛媛県との協議
(2) 利用料金等の設定
(3) 配置する職員等の確保、職員研修
(4) 業務等に関する各種規程の作成、協議
(5) 現行の管理受託団体からの業務引継ぎ
4 リスクの分担及び保険への加入
南レク公園の管理運営に関する基本的なリスク分担の方針は次のとおりとし、指定管理者は、これらに基づく自らのリスクに対して、適切な範囲で保険等に加入すること。なお、火災保険については愛媛県が加入する。
項 目 | x x | 愛媛県 | 指定管理者 |
物価等の変動 | 人件費、物品費、光熱水費等の変動に伴 う経費の増 | ○ | |
不可抗力(自然災害等をいう。以下同じ。) による経費の増加 | 協議事項※ | ||
需要の変動 | 利用者の減少等(不可抗力によるものを 除く) | ○ | |
上記のうち、不可抗力による利用者の減 少等 | 協議事項※ | ||
資金調達等 | 運営上必要な初期投資、資金の確保 | ○ | |
運営リスク | 事故、災害等による臨時休園等 | 協議事項※ | |
施設等の管理上の瑕疵に係る臨時休園等 | ○ | ||
改修、修繕、保守点検等による施設等の一部の利用停止 | ○ | ||
施設等の損傷 | 事故・災害等によるもの | 協議事項※ | |
施設等の管理上の瑕疵に係るもの | ○ | ||
利用者等への損害賠償 | 下記以外のもの | 協議事項※ | |
施設等の管理上の瑕疵に係るもの | ○ |
※協議事項については、事案ごとの原因により判断するが、第一次責任は指定管理者が有するものとする。
第10 モニタリング
愛媛県は、施設の管理運営業務に関するモニタリングを次のとおり実施する。なお、詳細については、愛媛県と指定管理者で締結する協定で定める。
1 モニタリングの方法
(1) 定期モニタリング
愛媛県は、指定管理者から提出された月次報告書、年次報告書その他報告等により、指定管理者の業務の実施状況が、愛媛県の要求基準を満たし、適正かつ確実なサービスが提供されているかについて確認する。
(2) 現地確認
愛媛県は、必要に応じて、施設の維持管理や経理状況に関し、指定管理者に報告を求めるほか、年1回以上、現地において施設の管理運営状況を確認するものとする。
(3) モニタリング結果の公表
愛媛県は、毎年度終了後、指定管理者からの年次報告書等を踏まえ、利用者数や利用料金収入の実績等について、その確認結果を県ホームページで公表する。
2 業務不履行時の処理
(1) 改善の指示
管理運営業務が業務要求基準を満たしていない場合又は利用者が施設を利用する上で明らかに利便性を欠く場合、愛媛県は指定管理者に対して改善の指示を行うことができる。
(2) 業務の停止
愛媛県は、指定管理者が愛媛県の指示に従わないときはその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の停止を命ずることができる。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適切な管理を行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に関わる責任者及び従事者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、これに違反した場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の適切な管理に必要な事項に関する研修をしなければならない。
(保有の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために保有する個人情報は、業務を達成するために必要な最小限のものにしなければならない。
(安全管理措置)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、この契約による業務の責任者及び従事者を定め、書面により甲に報告しなければならない。
3 乙は、責任者及び従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
4 乙は、従事者の管理体制及び実施体制並びにこの契約による業務で取り扱う個人情報の管理の状況についての検査に関する事項について書面により甲に報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報の内容、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先に対して、再委託した業務の履行状況を管理及び監督するとともに、甲の求めに応じて、その管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。
5 前各項の規定は、再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も、同様とする。
(派遣労働者利用時の措置)
第8 乙は、この契約による業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが取得し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第10 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地検査)
第11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理体制、実施体制及び管理の状況等について、随時実地に検査することができる。
(指示及び報告等)
第12 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故時の対応)
第13 乙は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事態が生じ、又は生じたおそれがあることを知ったときは、その事態の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事態に関わる個人情報の内容、件数、原因、発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第14 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先又は派遣労働者の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(契約の解除)
第15 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(参考)個人情報の保護に関する法律
(安全管理措置)
第66条 行政機関のxxは、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
(1) 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務 (2) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する
指定管理者をいう。) 公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務
(3) 第58条第1項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
(4) 第58条第2項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
(5) 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 当該委託を受けた業務
(従事者の義務)
第67条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第
2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第176条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第8章 罰則
第176条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第180条 第176条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。
(注)1 甲は、愛媛県(実施機関)、乙は受託者をいう。
2 「損害賠償」及び「契約の解除」に関する事項は、通常、契約書本文に記載されるものであるため、契約書本文に当該条項がある場合は、特記事項から削除するものとする。
3 委託等の事務の実態に則して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。
4 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合には、行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)を遵守するほか、国の個人情報保護委員会が策定したガイドライン、特定個人情報等の安全管理に関する基本方針に基づき、必要な事項を追加するものとする。