目 次 I 総 則 ................................................................ 1 1 適 用 ............................................................... 1
あおぞらチャージサービス約 款
2021年9月1日実施
目 | 次 | ||
則 ................................................................ | |||
用 ............................................................... |
I x x
1 適 用
(1) このあおぞらチャージサービス約款(以下「本約款」といいます。)は、東北電力ソーラーeチャージ株式会社(以下「当社」といいます。)が本件建物(3(定義)に定義します。)およびその敷地内に①本件発電設備(3(定義)に定義します。以下同じです。)および②本件蓄電設備(3(定義)に定義します。以下同じです。)を設置して、本件発電設備により発電した電気および本件蓄電設備で蓄電された電気の全部または一部をお客さまにご利用いただくサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するときの条件を定めたものです。
(2) お客さまは、本サービスの内容として、上記①のみを設置し、上記②を設置しないサービスを選択することもできます。この場合、同サービスによりご利用いただく電気は、上記発電設備で発電した電気となります。
(3) 本約款は、次の地域(原則として佐渡島以外の離島は除きます。)に適用します。ただし、本項の記載にかかわらず、当社が別途認めた地域についても適用します。
青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県(佐渡島を含みます。)、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(一 部を除きます。)
2 約款等の変更
(1) 当社は、お客さまの一般の利益に適合する場合のほか、次の場合には、本約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、本サービスの提供の条件は、変更後の本約款によります。
イ 供給方法等の技術的な事項について変更が必要な場合
ロ 本契約に関する手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合
ハ 法令・条例・規則・指針・ガイドライン等の制定または改廃により、本約款を変更する必要が生じた場合
この場合、当社は、変更後の法令・条例・規則・指針・ガイドライン等をふまえ本約款を変更いたします。
ニ 消費税法および地方消費税法の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合
この場合、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。
ホ イからニまでに掲げる事由以外の事由であって、社会情勢の変化等合理的な理由により、本約款を変更する必要が生じた場合
(2) 当社は、本約款の変更を行う場合は、あらかじめお客さまに変更しようとする事項をお知らせし、変更した後、変更した事項等についてお知らせいたします。この場合、変更とならない事項については、お知らせを省略することがあります。なお、法令の
制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の本契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合は、あらかじめお客さまに変更しようとする事項の概要についてのみお知らせし、変更した後のお知らせはいたしません。
(3) 当社は、本約款の変更を行う場合は、その内容および効力発生時期について書面の交付、電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
3 定 義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 本 事 業
当社が本サービスを提供するために行う事業のことをいいます。
(2) x x 約
7(本契約の申込み)および8(本契約の成立)の規定に従って成立し、本約款を内容とする、本サービスに係る契約をいいます。
(3) 本契約期間
30(契約期間および中途解約)(1)に定める本契約の期間をいいます。
(4) 本件建 物
お客さままたは二親等以内の親族が所有する住宅用等の建物(屋根または屋上を含み ます。以下同じです。)で、お客さまが申込時に指定したものをいいます。ただし、 当社が別途認めた場合は、上記以外の建物を本件建物とすることができるものとします。
(5) 本件設置場所
本件建物およびその敷地内において本件発電設備等を設置する場所をいいます。
(6) 本件発電設備
当社が所有し、当社が本約款に従って本件設置場所に設置するxxx発電設備(xxx発電モジュール、モジュール取付架台、xxx発電用パワーコンディショナー、各種ケーブル等の周辺機器を含みます。)をいいます。
(7) 本件蓄電設備
当社が本件発電設備で発電した電気を蓄電するための設備(蓄電池設備、xxx発電および蓄電池併用パワーコンディショナー(接続箱、蓄電池コンバータ等を含みます。)、各種ケーブル等の周辺機器)であって、当社が所有し、当社が本約款に従って本件設置場所に設置するものをいいます。
なお、本件蓄電設備はお客さまが本件蓄電設備を設置しないサービスを選択した場合には設置されず、本契約中の本件蓄電設備に関する規定は適用されないものとします。
(8) 本件発電設備等
当社が所有し、当社が本約款に従って本件設置場所に設置する、本件発電設備、本件
蓄電設備、リモコン、HEMSコントローラー、通信ユニット(CTセンサー、逆潮流 CTセンサー等を含みます。)およびこれらに付随する宅内配線その他の設備一式を総称していいます。
(9) 本件供 給
当社が、お客さまに対する本サービスの提供として、本約款に定めるところに従って、本件発電設備で発電された電気(本件蓄電設備に蓄電された電気を含みます。)をお客 さまが需要場所で使用できるようにすることをいいます。
(10) 不足量小売供給
お客さまが本件供給と同一の需要場所において本件供給による供給電力量を超えて電気を使用するために受ける電気の供給であって、小売電気事業者が、一般送配電事業者が維持・運用する送配電設備を介して行うものをいいます。
(11) 不足量小売供給契約
お客さまと小売電気事業者との間の不足量小売供給に係る契約をいいます。
(12) 指定小売電気事業者
お客さまが不足量小売供給契約を締結する相手方として、別紙1にて当社が指定する小売電気事業者をいいます。
(13) 適用 期 間
本件供給の開始日を起算日とし、起算日から10年後の応当日の前日までをいいます。
(14) 自家消 費
本件発電設備により発電した電気および本件蓄電設備で蓄電された電気を本件建物で消費することをいいます。
(15) 余剰電 力
本件発電設備により発電した電気および本件蓄電設備で蓄電された電気のうち、本件建物で自家消費しきれずに一般送配電事業者が維持・運用する送配電設備へ逆潮流する電気のことをいいます。
(16) 電気事業法
電気事業法(昭和39年法律第170号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(17) 再エネ特措法
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律 第108号。その後の改正を含みます。)をいいます。なお、令和4年4月1日をもって、そ の名称が「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に変更されます。
(18) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(19) 小売電気事業者
電気事業法第2条第1項第3号に定める小売電気事業者をいいます。
(20) 一般送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者であって、本件建物の所在地をその供給区域とするものをいいます。
(21) 電気事業者
電気事業法第2条第1項第17号に定める電気事業者をいいます。
(22) 託送供給等約款
電気事業法第18条にもとづき経済産業大臣により認可され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
4 単位および端数処理
本契約等において料金その他を計算する場合、計量単位は1キロワットまたは1キロワット時とし、金額の単位は1円とし、その端数は切捨てます。
5 実 施 細 目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまとの協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み・成立
6 契約の要件
(1) 本サービスの利用は、お客さまが指定小売電気事業者との間で不足量小売供給契約を締結し、少なくとも適用期間の間、これを維持することを条件とします。
(2) サービスの利用には、お客さまにてインターネットを常時利用可能な環境(以下「本件インターネット環境」といいます。)を本件建物に整備し、本契約期間にわたり維持していただく必要があります。なお、本件インターネット環境の整備および維持に係る費用は、お客さまの負担とします。
(3) お客さまには、当社が再エネ特措法にもとづく電気事業者による調達または供給促進交付金の交付の対象となる電気の供給を行うにあたって、一般送配電事業者所定の要綱に記載の技術要件を満たせるよう、協力していただきます。
7 本契約の申込み
(1) お客さまが新たに本契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款の内容を承諾のうえ、当社所定の様式により、申込み(以下「本申込」といいます。)をしていただきます。
(2) お客さまは、本申込をした場合、当社が8(本契約の成立)(2)の各号のすべてを確認するために実施する現地調査および審査に協力していただきます。
8 本契約の成立
(1) 本契約は、お客さまからの本申込を当社が承諾したときに、成立いたします。
(2) 当社は、以下の場合には、本契約の申込みを承諾しないものといたします。ただし、本項の記載にかかわらず、当社が別途認めた場合には、本契約の申込みを承諾いたします。
イ お客さまが本約款の内容を承諾しないとき
ロ 当社が本申込を受けて実施する現地調査および審査にお客さまが協力しないときハ お客さまと指定小売電気事業者との間で不足量小売供給契約が締結されないときニ 以下のいずれかの事項が満たされないことが当社にとって明らかであるとき
(イ) お客さまが、本件建物および本件設置場所について、本契約期間にわたり使用する権原を有すること、かつお客さまが、本件設置場所について、10(本件設置場所の使用貸借等)(1)に定める本使用貸借を行う権原を有し、かつ本契約期間にわたりこれを維持すること
(ロ) お客さまが、当社から連絡可能な電話番号およびメールアドレスを保有し、かつ本契約期間にわたりこれを維持すること
(ハ) 本件建物において本件インターネット環境が整備され、または本件供給の開始日から起算して、一か月が経過する日までに整備される見込みであり、かつ本契約期間にわたりこれが維持されること
(ニ) お客さまが本申込の日時点において、満60歳以下であること
(ホ) お客さまが本件発電設備等の製造者が提供するクラウドサービスの利用規約の内容を承諾すること
(ヘ) 本件建物が2000年6月1日以降に建築確認を受けた建物であること
(ト) 本件建物に瑕疵はなく、かつ本件建物が本契約期間にわたり本事業を運営するのに耐え得る構造強度を有していること
(チ) 本件建物または本件設置場所の老朽化、形状および構造を原因として、本件発電設備等の設置後に本件建物または本件設置場所に雨漏りその他不具合が生じるおそれがないこと
(リ) 当社が本件発電設備等の設置工事を開始しようとする日において、本件建物もしくはその敷地または本件設置場所上に本件発電設備等の設置を妨げる物件または担保権、用益物権もしくは賃借権その他の負担のない状態となる見込みであり、かつ本契約期間にわたりこれが維持されること
(ヌ) 本件建物の近隣において本件発電設備に係る日射量または日照時間を減少させるおそれのある工作物が設置される予定はないこと
(ル) 本件発電設備等の発電量が、お客さまからの本申込があった時点において当社が想定する発電量から大きく減少しないこと
(ヲ) 本件発電設備等が、日光の反射などにより、本件建物の近隣住民や近隣の通行者などに対して被害を及ぼすおそれがないこと
(ワ) 本件建物の所有者もしくは居住者または近隣住民において本件設置場所における本事業の運営に反対する者はいないこと
(カ) 44(反社会的勢力排除に関する条項)(1)の確約がされること、または(2)に定める行為を行わないこと
(ヨ) 本件発電設備等の調達費用および設置費用が、お客さまからの本申込があった時点において当社が想定する費用から大きく増加しないこと
(タ) 当社が本件設置場所に設置が可能な本件発電設備等を調達できること
(レ) 本件設置場所に設置する本件発電設備等が本契約期間にわたり十分に稼働を継続すると見込まれること
(ソ) 電気事業法、再エネ特措法その他の法令・条例・規則・指針・ガイドライン等またはこれらの変更に照らし、本事業の実施が困難でないこと
(ツ) その他当社が本契約の成立を不適当と認めるとき
(3) 本契約の成立後、前項の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合その他本サービスの提供が不可能であると当社が判断した場合には、当社は、お客さまへの書面による通知をもって、本契約を解除できるものといたします。
(4) お客さまには、当社が一般送配電事業者に対して本件発電設備等の系統連系に係る手続きを行うにあたって、申請その他の手続きに協力していただきます。
9 需 要 場 所
(1) 当社は、原則として、1建物である本件建物の構内を需要場所といたします。なお、本件建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(2) 特殊な場合は、当社とお客さまとの間で別途合意するところによるものといたします。
Ⅲ 本件設置場所の使用および本件発電設備等の設置等
10 本件設置場所の使用貸借等
(1) 当社は、本契約期間中(11(本件発電設備等の設置工事)に係る工事期間中を含みます。)、本件発電設備等を設置して本事業を行うことを目的として、本件設置場所をお客さまから無償にて借受け、これを使用します(以下「本使用貸借」といいます。)。この場合、お客さまは、本件設置場所が自ら所有する場所でないときは、本件使用貸借につき、あらかじめ本件設置場所の所有者その他利害関係人の承諾を得ておくものとします。
(2) 本件設置場所は、当社が本申込を受けて実施する現地調査および検討を踏まえ、お客さまと協議のうえで決定する位置・範囲とします。
(3) お客さまは、当社が指定する日までに、当社が上記(1)の目的のために本件設置場所を実際に使用できるようにするものとします。
(4) お客さまは、本件設置場所について、本使用貸借を行う権原を確保し、本契約期間にわたりこれを維持するものとします。
(5) お客さまは、本件建物もしくはその敷地または本件設置場所上に、本件発電設備等の設置を妨げる物件または担保権、用益物権もしくは賃借権その他の負担がある場合には、当社が本件発電設備等の設置工事を開始しようとする日までに、お客さまの責任および費用でこれを除去し、また、その登記があるときは、これを抹消するものといたします。
(6) お客さまは、図面の提供その他本件発電設備等の設置工事、改修工事その他本事業の運営に必要な一切の協力を行うものといたします。
(7) 法令の施行または改正等によって、建物の屋根の賃貸借について第三者に対する対 抗要件制度が導入されその具備が可能となった場合、お客さまは、当社の要請に応じ、上記(1)の使用貸借の賃貸借への変更および当該賃貸借についての対抗要件の具備そ の他の上記(1)にもとづく本件設置場所についての当社の使用権限の確保のために必 要な協力を行うものといたします。
11 本件発電設備等の設置工事
(1) 当社は、8(本契約の成立)(1)に従って本契約が成立した場合、お客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ、本件発電設備等の設置工事の開始日および工事期間を定め、お客さまに通知いたします。また、当社は、必要に応じて本件発電設備等の設置工事の開始日までに、本件発電設備等の仕様その他の図面をお客さまに提出するものとします。なお、当社は、天候等のやむをえない理由によって、次のいずれかが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ、本件発電設備等の設置工事の開始日または工事期間を定めることといたします。
イ お客さまに通知した本件発電設備等の設置工事の開始日に設置工事を開始するこ
とができないこと
ロ お客さまに通知した工事期間内に設置工事が終了しないこと
(2) 当社または当社が指定する者は、お客さまの事前の承諾を得て、国または地方公共団体等が行う補助事業、助成事業(以下「補助事業」といいます。)の交付申請を行うことができるものとします。この場合、当社は当該補助事業の交付要綱に従って工事着手日を調整します。また、交付が決定された場合、当該補助事業の定めに従い交付された補助金や助成金等(以下「補助金等」といいます。)の取扱いを決定します。
(3) 当社は、お客さまの事前の承諾を得て、本件建物もしくはその敷地または本件設置場所において本件発電設備等の設置に係る現地調査、設置工事その他本事業に必要な一切の行為(当社の従業員または業務委託先による立入検査・荷重検査を含みますが、これらに限られないものとします。以下「現地調査・設置工事等」といいます。)を行うことができるものとします。
(4) お客さまは、現地調査・設置工事等にともない、屋根材・外壁の交換や加工等が行われることをあらかじめ承諾するものとします。
(5) お客さまは、8(本契約の成立)(1)に従って本契約が成立した後、当社の求めがあった場合、すみやかに当社に対して、本件建物の図面、仕様書その他の設計図書等を交付するものとし、その他現地調査・設置工事等に必要となる一切の協力を行うものといたします。
(6) 設置工事等に関して第三者に損害が生じた場合、当社がその損害を賠償するものといたします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由にもとづく場合は、お客さまが当該損害を賠償するものといたします。お客さまおよび当社のいずれの責に帰すことのできない事由にもとづく場合は、当該費用の負担について当社とお客さまの間で協議を行うものといたします。
(7) 本件発電設備等の設置工事の工事期間中にお客さまの責めに帰すべき理由によって本件発電設備等の設置工事が完了できない状態となった場合、当社は、その状態の改善をお客さまに書面で催告いたします。なお、当該状態が催告後14日以内に解消されない場合、当社は本契約をただちに、将来に向けて解除できるものとし、お客さまは30
(契約期間および中途解約)(4)に規定する費用を負担するものとします。なお、当該解除の時までに、本件発電設備等の全部または一部がすでに設置済みであっても、当社は原状回復の義務を負いません。
12 本件発電設備等の設置工事に係る費用等
(1) 設置工事等に係る費用等は、当社が負担するものといたします。ただし、当社が定める標準工事(当社が定める標準工事とは、xxx発電モジュール、モジュール取付架台、xxx発電用パワーコンディショナー、蓄電池設備、xxx発電および蓄電池併用パワーコンディショナー(接続箱、蓄電池コンバータ等を含みます。)、
ケーブル、リモコン、HEMSコントローラー、通信ユニット(CTセンサー、逆 潮流CTセンサー等を含みます。)の搬入据付、配線配管、試運転調整、系統連系、の工事一式をいいます。)を超える費用等を要する工事等が発生する場合または設 置工事等に係る費用等の発生につきお客さまの責に帰すべき事由がある場合は、お客 さまが当該費用等を負担するものといたします。
(2) 本契約による本発電設備等の設置に係る供給設備を変更する場合において、当社が託送供給約款にもとづき一般送配電事業者から工事費の負担を求められた際、当社は当該工事費の実費を工事費負担金としてお客さまから申受ける場合があります。
(3) お客さまは本発電設備等の設置工事において、本件建物および周辺環境を考慮して当社が円滑かつ安全な施工のために必要であると判断する標準工事費に含まれない費用
(以下「標準外対応費」といいます。)が生じる場合には、お客さまは当該費用を負担します。
(4) 標準外対応費が発生する場合、当社または当社が委託するものは契約申込み前にその金額をお客さまに通知します。
(5) お客さまは当社からの請求にもとづき、当社が指定した様式により、標準外対応費を支払います。
(6) 本契約期間中に行われる本件建物の屋上もしくは屋根の部分の防水工事または葺替えの費用は、お客さまの負担といたします。
(7) 前項の防水工事または葺替えのために本件発電設備等を一時的に撤去する場合における本件発電設備等の撤去、保管および再設置に要する費用や、本件発電設備等の設置にともない外壁の塗り替えや内壁クロスの張り替えまたは補修その他これらに類する作業を行う場合に要する費用は、いずれもお客さまの負担といたします。
(8) 本条(6)または(7)の行為により、本件発電設備等に破損、故障が生じ本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、お客さまは、別紙3に定める解約違約金を支払い、当該発電設備等を買取るものとします。
13 本件発電設備等の設置工事に係る責任
(1) 本契約期間中において本件発電設備等の設置工事に起因して本件建物に雨漏りその他不具合が生じた場合には、当社は、当社の負担でこれを修繕いたします。
(2) 本契約期間中において既存の屋根・屋上・躯体の防水工事の欠陥もしくは老朽化により本件建物に雨漏りその他不具合が生じた場合は、お客さまは、お客さまの負担でこれを修繕するものといたします。
(3) 本契約期間内において本件建物に雨漏りその他不具合が生じた場合において、当該雨漏りの原因が不明であるときは、お客さまおよび当社は対応を協議するものといたします。
(4) 本契約期間が終了した後における本件建物または本件発電設備等に関する雨漏りそ
の他の不具合については、その原因にかかわらず、当社は一切の責任を負わないものといたします。
14 本件発電設備等の所有権
(1) 本件発電設備等は本件設置場所への設置によって本件建物に付合せず、本件発電設備等の所有権は引続き当社に帰属するものとします。
(2) 当社は、本件発電設備等について標識を貼付する等の方法により、本件発電設備等を他の物と明確に区別し、本件発電設備等が当社の所有物であること、また補助事業により整備された設備等であることを公示するための措置を講じることができるものとします。お客さまは、このような標識等を除去または汚損してはならないものとします。
15 本件発電設備等の維持管理等
(1) 当社(当社から委託を受けた業務委託先を含みます。以下本条において同様といたし ます。)は、本契約期間中、自己の権限において、本件発電設備等の設置、保守点検、検針等の本件発電設備等に係る運用・維持管理業務を行うものとし、お客さまはこれ に協力するものといたします。
(2) 当社は、本件発電設備等の設置、保守点検、調査、検針その他の目的のため、お客さまの事前の承諾を得て、合理的な頻度および時間帯において本件建物およびその敷地ならびに本件設置場所に立入ることができるものとし、お客さまは、当社による各種点検業務、立入検査、検針その他の当該運用・維持管理業務の実施および立入りを容認し、協力するものといたします。ただし、緊急に立入りが必要な場合は、承諾は不要とします。
(3) 本件発電設備等に係るパワーコンディショナーの起動時に消費する電気その他当社が本件供給を実施するためにお客さまの需要場所において設置する設備の維持または運用のために消費する電気については、不足量小売供給によりまかなわれるものといたします。
(4) お客さまは、当社が本件発電設備等に関する発電量その他のデータ(不足量電気供給量のデータを含みます。)の収集(以下「モニタリング」といいます。)を行うために必要となる一切の協力を行うものといたします。なお、お客さまは、お客さまのインターネット回線(これに付随する一切の設備を含み、以下「本件インターネット回線」といいます。)を当社に無償で貸与するとともに、本件インターネット回線を当社が継続的に利用することができるようこれを維持管理するものといたします。
(5) お客さまは、(4)にもとづき本件インターネット回線を当社に貸与する場合において、本件インターネット回線の異常について、当社からの問合せを受けたときは、すみやかに調査を行い、その結果を当社に報告するとともに、インターネット回線を正常な状態に戻すものといたします。
(6) お客さまは、善良な管理者の注意をもって、本件発電設備等の維持管理に協力するとともに、以下のイからニの事由が生じた場合には、すみやかに当社に報告するものといたします。
イ 本件発電設備等その他これに付随する一切の設備(本件インターネット回線を含みますが、これに限られないものとします。)に異常が見つかった場合
ロ 本件建物の住民または近隣住民から本事業に係る苦情等を申入れられた場合
ハ 近隣に高層ビルまたは高層マンションその他本事業に悪影響を与えるおそれのある建物または工作物が建設される場合
ニ お客さまが本事業に悪影響を及ぼすおそれのある本件建物の改築を計画している場合
(7) お客さまは、自己の責任および費用において本件建物および本件設置場所の点検、保守、修理、交換、改良を行い、本件発電設備等が本件設置場所上に設置できる状態 を維持するものといたします。ただし、本件発電設備等に影響を及ぼす可能性のある 工事を実施する場合は、当社の書面による事前の承諾を必要とするものといたします。
(8) 当社は、本契約期間中、本件発電設備等に本件供給に支障となる不具合または故障
(お客さまの故意または過失による場合を除きます。)が生じたことを確認した場合 は、遅滞なく、本件供給を再開させるために当社が適切と考える処置(補修、交換等)を行うものといたします。ただし、当社は、当社の故意または重大な過失による場合 を除き、当該処置の遅延等によってお客さまに生じた損害について一切の責任を負わ ないものといたします。
(9) 当社の故意または過失により本件建物もしくは本件設置場所を毀損した場合には、当社は、ただちにその旨をお客さまに通知し、すみやかに原状回復に要する費用を支払うか、または自ら修繕しなければならないものといたします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由によって本件建物または本件設置場所が毀損した場合はこの限りではありません。
(10) 本件発電設備等の維持管理業務等に関して、設備自体に起因する事由にもとづいて、第三者に損害が発生した場合は、当社が当該損害を賠償するものといたします。た だし、お客さまの責に帰すべき事由にもとづく場合は、お客さまが当該損害を賠償す るものといたします。なお、お客さまおよび当社のいずれの責に帰すことのできない 事由にもとづく場合は、当該費用の負担について当社とお客さまの間で協議を行うも のといたします。
16 設備の賠償
(1) お客さまは、その責に帰すべき事由によって本件発電設備等を滅失または毀損した場合、これにより当社に生じた損害を賠償するものといたします。
(2) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、その賠償に要する金額はお客さまの負担と
いたします。
17 本件発電設備等の譲渡および本件設置場所の明渡し
(1) 本契約期間の満了により本契約が終了した場合、当社は、お客さまに対し、本件発電設備等を現状有姿かつ無償にて譲渡し、かつ本件発電設備等の所有権を譲渡し、お客さまはこれを譲受けるものといたします。なお、当社は、本件発電設備等について、通常発生し得る経年劣化、性能低下および不具合に関して、一切の責任を負わないものといたします。
(2) 上記(1)にかかわらず、本契約期間の満了により本契約が終了した場合であっても、お客さまは、当社に対し、本件発電設備等の撤去を請求することができるものといたします。その場合、撤去に必要な費用はお客さまが負担し、当社は、本件建物および本件設置場所の原状回復義務は負わないものといたします。
(3) 当社の責に帰すべき事由もしくは不可抗力事由により、本契約が終了した場合、当社は、自己の費用において、すみやかに本件設置場所上から本件発電設備等を撤去し、本件設置場所を原状に回復してお客さまに明渡すものといたします。この場合、当社は、当該撤去および原状回復のために必要な範囲内で、本件建物に立入ることができるものといたします。ただし、お客さまおよび当社の間の協議により合意した場合には、お客さまは、別紙3で定める解約違約金により本件発電設備等を買取ることができるものとし、お客さまは、すみやかに当該代金を当社に支払うものといたします。
(4) お客さまの責に帰すべき事由により本契約が中途解約された場合、および、お客さまが31(契約の解除)(1)に該当し本契約が本契約期間中に当社により解除された場合、お客さま(30(契約期間および中途解約)(2)ニにあってはその譲受人をいいます。本項において以下同じです。)は、別紙3に定める解約違約金で、本件発電設備等を買取るものとし、お客さまは、すみやかに当該代金を当社に支払うものといたします。なお、お客さまが当該代金を支払った後、当社は、お客さまに対し、本件発電設備等を現状有姿にて本件発電設備等の所有権を譲渡し、お客さまはこれを譲受けるものといたします。また、お客さまが本件発電設備等の譲受け後に本件発電設備等の撤去を希望される場合、本件発電設備等の撤去については原則としてお客さまご自身の手配および負担によるものといたします。
(5) 本件発電設備等を譲渡または撤去した日以降に生じた、本件建物、本件設置場所および本件設備に関する不具合について、当社は、お客さまに対して、一切責任を負わないものといたします。
(6) 中途解約の場合、または本契約期間を満了した場合、本件発電設備等を当社からお客さまに譲渡した後も、当社が定める手続きの完了により、本件発電設備等のメーカーが定める期間、機器保証が継続します。
Ⅳ サービスの供給
18 本 件 供 給
(1) 当社は、契約成立日以降であって、各種手続きおよび本件設置場所への本件発電設備等の設置工事が完了し、かつ、本件発電設備等の系統連系が完了した後、本件供給の開始日を定めて、当該開始日から本件供給を開始するものといたします。当該開始日は、確定後遅滞なく当社所定の手段によりお客さまに通知いたします。
(2) 当社は、天候等のやむをえない理由によって、前項に定める本件供給の開始日に本件供給を開始することができないことが明らかとなった場合には、すみやかに、本件供給の開始日を定めることといたします。
(3) 当社によるお客さまへの本件供給は、各時間帯に本件発電設備等にて発電した電力 量および本件蓄電設備に蓄電した電気量の範囲内で実施されるものであり、すべての 時間帯においてお客さまの需要のすべてをまかなうものではないことといたします。
(4) 本件発電設備等により発電した電気について本件供給を行った後に余剰電力がある 場合、当社は、電気事業者その他の第三者に対する供給・販売その他の方法(再エ ネ特措法にもとづく電気事業者による調達または供給促進交付金の交付の対象とな る電気の供給を含みます。以下同じです。)により、これを自由に利用・処分をす ることができるものといたします。ただし、国による補助金等を申請する場合には、当該補助金等の受領の要件に則り、再エネ特措法にもとづく固定価格買取制度(F IT)による売電を行わないこと、また令和4年度に運用開始が予定されているF IP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないものであることと いたします。
(5) 不足量小売供給が中止され、お客さまが不足量小売供給契約に従って不足量小売供給に係る電気の使用を制限もしくは中止した場合、お客さまは、本件発電設備等により特定のコンセントなどの負荷部分もしくはすべてのコンセントなどの負荷部分を使用する方法により、本件発電設備等からお客さまの需要場所にて電気を使用することができるものといたします。
19 本件供給の制限もしくは中止
(1) 次のいずれかに該当した場合には、当社は、本件供給を制限もしくは中止すること、またはお客さまに本件供給に係る電気の使用を制限もしくは中止していただくこと があります。
イ 本件発電設備等に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 本件発電設備等の点検、保守、修理、交換、その他の工事上やむをえない場合ハ 非常変災の場合
ニ お客さまが本件発電設備等を故意に毀損、改変、または亡失させ、または不正に電気を使用した場合
ホ 不足量小売供給契約にもとづく不足量小売供給の停止もしくは中止または使用の
制限もしくは中止が行われた場合(ただし、指定小売電気事業者との間で不足量小売供給契約を締結されている場合に限る。)
へ 15(本件発電設備等の維持管理等)(1)の規定に反して立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、本件供給を含む本サービスの提供に関して当社に必要な協力を行うこととされている事項について拒んだ場合
ト 35(お客さまの実施事項)(1)の規定に反して、正当な理由なく自立運転を続けた場合
チ 本件設置場所について、お客さまが10(本件設置場所の使用貸借等)(1)に定める本使用貸借を行う権原を喪失し、または当社が使用権原を失った場合
リ 本件建物において本件インターネット環境がなくなった場合その他当社が本件インターネット環境を利用できなくなった場合
ヌ その他本約款に反した場合
ル 保安上の必要性その他合理的な必要性がある場合
(2) 上記(1)のほか、法令の定めにもとづく場合または監督官庁からの命令、勧告があった場合には、当社は、お客さまに事前に通知のうえ、本件供給を中止することがあります。
(3) 上記(1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を書面の交付、電子メールを送信する方法、広告またはインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する方法等によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(4) 上記(1)から(3)までの規定にもとづき本件供給を制限または中止する場合には、当社は、本件発電設備等またはお客さまの電気設備において、供給制限または中止のための必要な処置を行うことができるものといたします。この場合に、お客さまは当社の要請に応じ、必要な協力を行うものといたします。
(5) 上記(1)から(3)までの規定によって本件供給を制限または中止した場合でも、お客さまがその理由となった事実を解消し、当社が本件供給を再開することに支障がないと判断したときは、当社は、すみやかに本件供給を再開いたします。この場合の措置については、上記(4)に準じるものとします。
(6) 上記(1)から(3)までの規定によって本件供給を制限または中止した場合でも、その制限または中止期間を含め、料金の算定期間を「1か月」として算定した料金を申受けます。
20 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし、周波数は、一般送配電事業者の供給する標準周波数によります。
Ⅴ 料金の算定および支払
21 本サービスの料金の算定
(1) 本サービスの契約種別および料金は、別紙2において定めます。
(2) 本サービス料金の適用は、本件供給の開始日から発生するものといたします。
(3) 本サービス料金の日割計算は原則として実施しないものといたします。
(4) 料金の算定期間は、暦月の起算日(初回については本件供給の開始日とし、翌月以降は毎歴月の応当日とします。)から次の暦月の起算日の前日までの間とし、この算定期間を「1か月」として計算します。
22 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務は、原則として料金の各算定期間の終了日の属する月の翌 月の10日に発生いたします。ただし、24(本サービスの料金その他の債務の支払方法) (3)の場合は、各算定期間の終了日の属する月の翌々月の10日に発生する場合もあり ます。
(2) お客さまの料金は、支払期日および支払期限までに支払っていただきます。
(3) お客さまの料金の支払期日は、次のイからニの場合を除き、支払義務発生日の翌月の
10日といたします。
イ お客さまが、振出し、もしくは引受けた手形または振出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別精算およびこれらに類する法的申請の申立てを受け、または自ら申立てを行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 上記(3)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期限は、次の通りといたします。
イ 上記(3)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(すでに支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から7日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7日以内といたします。
ロ 上記(3)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7日以内といたします。
(5) お客さまが、上記(3)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申出ていただきます。この場合、申出た日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
(6) 支払期日および支払期限が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定め
る日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その直後の営業日に料金を支払っていただきます。
23 料金その他の請求
料金その他の債務に関するお客さまへの請求については、当社および当社が請求業務を委託した会社より行われます。
24 本サービスの料金その他の債務の支払方法
(1) 料金については毎月、中途解約時の解約違約金等その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行う場合は、次の方法(原則、イの方法でお支払いいただきますが、当社が認めた場合はこの限りではありません。)によります。
イ お客さまが、クレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申出ていただきます。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振替える場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申出ていただきます。
ハ 上記イまたはロの方法で指定した期日までにお支払いいただけなかった料金を、お客さまが、当社が指定した金融機関等を通じて払込む方法により支払われる場合またはクレジットおよび口座引落xx開始手続が完了する前に料金をお支払いいただく場合には、当社が指定した様式によるものといたします。なお、当該支払いに伴う手数料はお客さまの負担とします。
(2) お客さまが料金を上記(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ 上記(1)イにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払込まれたとき
ロ 上記(1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引落とされたとき
ハ 上記(1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払込まれたとき
(3) 当社は、上記(1)にかかわらず、法令の範囲内において、お客さまからの料金の回収の代行を指定小売電気事業者に委託し、指定小売電気事業者をして当社の料金を指定小売電気事業者の料金とあわせてお客さまに請求し、お客さまから受領させることができるものとします。この場合、上記(1)(ただし、ハを除きます。以下同じ。)および(2)において「当社」とあるのは「指定小売電気事業者」と読替えて上記(1)および(2)を適用するものとし、料金が指定小売電気事業者に対して支払いがなされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。この場合においても、お客さまが料金その他の債務を支払期日および支払期限を経過してもなお支払われない
場合その他当社が必要と認める場合、当社または当社が指定した債権回収会社(下記(4)に定義します。)もしくは当社の代理人がお客さまからの料金の回収を行います。
(4) 当社は、上記(1)にかかわらず、当社が指定した、債権管理回収業に関する特別措置 法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機 xxを通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払込む方法により支払っ ていただくことがあります。この場合、上記(2)にかかわらず、債権回収会社が指定 した金融機関等に払込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(6) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾を得たときには、上記(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7) 上記(1)にかかわらず、お客さまは、当社が必要と認める場合、料金その他の債務について分割して支払っていただく場合があります。
25 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金その他の債務を支払期日および支払期限を経過してもなお支払われない場合には、当社は、料金その他の債務から消費税等相当額を控除した金額について、原則として、支払期日および支払期限の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申受けることがあります。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われ た直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。ただし、当社と お客さまが、延滞利息の支払いについて別途合意したときはこの限りではありません。
Ⅵ 損害賠償等
26 損害賠償、違約金および債務の履行の免責
(1) 損害賠 償
イ 当社の故意または重過失による場合を除き、当社は、お客さまが受けた損害についてその原因にかかわらず賠償責任を負わないものとします。なお、当社の故意または重過失により賠償責任を負う場合、直接損害に限られ、逸失利益および間接損害を含まないものといたします。
ロ お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客さまは、当社に対してその賠償責任を負うものといたします。ただし、お客さまに故意また は重過失がある場合を除き、直接損害に限られ、逸失利益および間接損害を含まな いものといたします。
(2) 債務の履行の免責
イ 30(契約期間および中途解約)(2)または(4)によってお客さまが本契約を解約された場合、ならびに31(契約の解除)(1)または(3)によって当社が本契約を解約した場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償責任を負いません。
ロ 19(本件供給の制限もしくは中止)(1)または(2)によって当社が本件供給を中止した場合で、それが当社の責に帰すべき事由によるものでないときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償責任を負いません。
ハ 当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償責任を負いません。
27 不 可 抗 力
地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争、テロその他の不可抗力が発生したことにより、各当事者による本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、お客さままたは当社は、相手方に対して本契約の全部を解除することができます。なお、本条により本契約が解除される場合、その後の処理については、両当事者間で誠実に協議のうえ、これを定めるものとします。
Ⅶ 契約期間、変更および終了
28 申込み内容の変更
お客さまが本申込みの内容の変更を希望される場合、当社による承諾が必要となります。この場合、当社所定の様式により、変更の申込みを行っていただきます。
29 本契約名義の承継ならびに変更
(1) 売買、相続等により本件建物の所有権、賃借権もしくは使用借権その他の利用権限の全部もしくは一部の移転が発生した場合、お客さまは、新たに本件建物の所有者または利用者となる方に、本契約を異議なく承継していただくものとします。ただし、本項の記載は、お客さまの譲受人が30(契約期間および中途解約)(2)ニの規定にもとづき本契約を解約することを妨げないものとします。
(2) 新たなお客さま(上記(1)の承継によるお客さまを含みますが、これに限られないものとします。)には、従前のお客さまの本契約に関するすべての権利義務を受継ぎ、当社所定の方法により契約名義の変更をしていただきます。
(3) 上記(1)により、本契約名義の変更についてのお申込みがあった場合、当社は新たなお客さまについて所定の審査のうえ、承諾の可否を決定し、通知するものとします。
30 契約期間および中途解約
(1) 本契約期間は、本契約を締結した日から、本件供給開始日の10年後の応当日の前日までといたします。
(2) 上記(1)にかかわらず、お客さま(ニにあってはその譲受人をいいます。)は、次の いずれかに該当する場合は、別紙3に定める解約違約金を支払い、本件発電設備等を 買取ることにより、本契約の全部を解約することができます。この場合、お客さまは、すみやかに当社にその旨を通知するものといたします。
イ 本契約の解約を希望される場合
ロ 本件建物の所有権、賃借権もしくは使用借権その他の利用権限の全部もしくは一部を第三者に譲渡または贈与(以下「譲渡等」といいます。)をする場合
ハ 本件建物の賃貸借契約の終了等によりお客さまが本件建物の賃借権もしくは使用借権その他の利用権限を失う場合
ニ 本件建物の全部もしくは本件設置場所を含む一部またはこれらの使用権限について売買、相続等が生じ、譲受人が本契約の承継を希望しない場合
(3) 前項に定める解約の通知があった場合、当社が当該通知を受領した月から起算して、翌々月に属する算定期間の終了日または当社が別途指定する日に解約の効力が生じるものとします。お客さまは、当社の請求に従い、解約違約金を支払うものとします。お客さまが当社に対し解約違約金を支払った時点で、本件発電設備等の所有権は当社からお客さまに移転するものといたします。
(4) 上記(2)および(3)にかかわらず、お客さまが、本件供給の開始日より前に、お客さまの都合により本契約を解約する場合は、お客さまは当社からの請求に従い以下の費用を支払うものとします。
イ 本発電設備等の発注前までにお客さまから本契約の解約のお申出があった場合、当社がすでに支出した実費および事務手数料。なお、実際に本件発電設備等の設置工事を行わなかった場合であっても、現地調査に費用を要したときは、その実費を申受ける場合があります。
ロ 本発電設備等の発注後にお客さまから本サービス契約の解約のお申出があった場合、別紙3に定める解約違約金。
31 契約の解除
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、あらかじめその旨を原則として書面によりお客さまに通知したうえで、お客さまとの間の本契約を解除することができるものといたします。この場合、当社はお客さまに対して、別紙3に定める解約違約金を請求できるものといたします。
イ 本申込の内容に虚偽の内容が含まれていた場合
ロ 料金の支払期日および支払期限を経過してもなお料金が支払われない場合
ハ 不足量小売供給の料金を支払期日および支払期限を経過してもなお支払われない場合その他不足量小売供給契約に違反した場合
ニ 指定小売電気事業者との間の不足量小売供給契約が適用期間中に終了した場合
ホ 30(契約期間および中途解約)(2)に該当する場合でお客さまが当社に通知しない場合、またはその他の事由によりお客さまが当社に通知することなくその需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
へ 本件建物の全部もしくは本件設置場所を含む一部またはこれらの使用権限を第三者(お客さまの譲受人を含みます。)が取得した場合(ただし、売買、相続等が生じた場合であって、本契約上の地位が譲受人に承継された場合を除きます。)
ト 36(禁止事項)に違反した場合
チ 37(本件使用権限の維持等)に違反した場合
リ 44(反社会的勢力排除に関する条項)に違反した場合
ヌ その他本契約によって負う義務に違反し、当社による催告にもかかわらず 30日以内に当該違反が是正されない場合
ル 19(本件供給の制限もしくは中止)によって本件供給を中止した場合
ヲ 差押、競売、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けた場合
ワ その他当社との間の信頼関係を破壊する重大な本契約の違背で是正不能のものがあった場合
(2) 当社が次のいずれかに該当する場合には、お客さまは、当社に対し書面等による通知をすることで、当社との間の本契約を解除することができます。
イ 44(反社会的勢力排除に関する条項)に違反した場合
ロ その他本契約にもとづく義務に違反し、お客さまによる書面等による催告にもかかわらず90日以内に当該違反が是正されない場合
ハ 差押、競売、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けた場合
ニ その他お客さまとの間の信頼関係を破壊する重大な本契約の違背で是正不能のものがあった場合
(3) 上記(1)に定める場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまへの書面による通知をもって、本契約を解除することができるものといたします。イ 第三者による本件発電設備への日射量または日照時間に悪影響を与える工作物の
設置があった場合
ロ お客さまに対する本件供給を含む本サービスの提供に重大な影響を与える法令
(電気事業法および再エネ特措法を含みますが、これらに限られないものとします。)の変更(法令の解釈が変更された場合を含みますが、これに限られないものとします。)があった場合
32 本契約終了後の債権債務関係
本契約期間中の料金その他の債権債務は、本契約の終了によって消滅いたしません。
33 本契約解約後の出力制御対応
本契約解約後、一般送配電事業者による出力制御対象地域のお客さまは、当該一般送配電事業者の求めに応じて本件発電設備等の出力制御のための通信環境等をご準備いただく必要がある場合があります。
Ⅷ 環境価値の無償譲渡
34 環境価値の無償譲渡
本事業から生じるすべての環境価値は、法令および制度上可能な範囲で、当社に帰属する(お客さまに原始的に帰属する場合には当社がお客さまから無償にて譲受ける)ものといたします。ただし、国または地方公共団体等による補助金等の受領の要件として自家消費分への環境価値の帰属が求められている場合であって、かつ当社がその補助金等を受領する場合には、当該補助金等の要件の求める環境価値の譲渡先へ環境価値を譲渡します。
Ⅸ 遵 x x 項
35 お客さまの実施事項
お客さまは、本契約期間中、次の行為をしていただくものといたします。
(1) 停電の解消時には、必要に応じて、本件発電設備等の機器取扱説明書などを参照し、パワーコンディショナーの通常運転に切替操作を実施すること
(2) HEMSコントローラー等の通信機器の動作、パワーコンディショナーの起動等、本件供給を実施するために必要な電力をお客さまの負担で供給すること
(3) その他本件発電設備等の円滑な稼働および本事業の円滑な実施のため、当社が合理的に要請する事項を遵守すること
(4) 本件発電設備等の設置工事、改修工事その他本事業の運営に協力すること
(5) 本件蓄電設備に蓄電するものは、本件発電設備の余剰電力とすること。そのために、常時、本件蓄電設備に本件発電設備の余剰電力を蓄電する設定とすること
36 禁 止 事 項
お客さまは、本契約期間中、次の行為をしてはならないものといたします。ただし、事前に当社から承諾を受けた場合には、この限りではありません。
(1) 本件建物、本件設置場所および本件発電設備等の現状を変更すること
(2) 本件建物およびその敷地ならびに本件設置場所において、当社または本事業に対して迷惑を及ぼすおそれのある行為を行うこと
(3) 本件建物およびその敷地ならびに本件設置場所において、本事業を妨げる設備(当社による電気事業者その他の第三者に対する供給・販売量を減少させる設備を含みます。)を設置すること
(4) 停電時以外に本件発電設備等に付属するパワーコンディショナーのスイッチをオフにすること
(5) 停電時以外に本件発電設備等に付属するパワーコンディショナーの運転を停止し、xxx発電システム専用ブレーカーをオフにすること
(6) 本件発電設備等を許可なく外すまたは移動すること
(7) 本件発電設備等による発電および蓄電を妨げる行為
(8) 本件発電設備等による発電および蓄電ならびに発電量の計測およびデータ収集を妨げる行為
(9) 本件発電設備等にもとづく発電によって生じた電力を第三者に供給する行為
(10) その他本件発電設備等に悪影響を及ぼす、または本事業の実施を妨げる一切の行為
37 本件使用権限の維持等
(1) お客さまが、本件建物を借受けている場合で、本件設置場所の所有者が本件建物の所有権を譲渡等する場合、お客さまは、本件設置場所の譲受人から、当社が本件使用借権を有することについての書面による承諾を取得するものといたします。
(2) 本件建物の譲受人その他の者から本件使用借権が否認される等、本件使用借権が害されるまたは害されるおそれが生じた場合、お客さまは、自己の責任および費用において、本件使用借権の保全に必要な一切の行為を行うものといたします。
(3) お客さまに関して売買、相続等が生じた場合、本契約上のお客さまの地位の譲受人は、 30(契約期間および中途解約)(2)ニにもとづき解約を希望される場合を除き、売買、相続等が生じた旨および料金の支払方法を遅滞なく当社に書面等により通知するもの といたします。
38 苦情等の処理
お客さまの責めに帰すべき事由によって発生した第三者からの苦情や相談については、お客さまの負担と責任において解決するものといたします。
39 通 x x 務
お客さまは、以下の事由が生じる場合、あらかじめ(あらかじめ通知できない場合、事後遅滞なく)、当社所定の様式により、当社に通知することといたします。
(11) 住所、電話番号、メールアドレスその他連絡先に変更がある場合
(12) 30(契約期間および中途解約)(2)に定める異動が生じる場合
(13) 不足量小売供給契約を解約または名義変更しようとする場合
Ⅹ そ の 他
40 データの利用同意
(1) お客さまは、当社が本サービスの利用により収集した発電電力量等のデータを、お 客さまサービス向上のために東北電力株式会社および東北電力グループ会社(当社、東北電力フロンティア株式会社および株式会社 東急パワーサプライを含みます。)にて匿名加工情報として利用することがあることについて同意するものとします。
(2) お客さまは、当社が6(契約の要件)(1)に記載された指定小売電気事業者との不足分小売供給契約維持の確認を目的に、指定小売電気事業者より個人情報を取得することがあることについて同意するものといたします。
41 本契約上の地位譲渡の禁止等
(1) 両当事者は、本契約に別段の定めのある場合を除き、本契約上の地位または本契約に定める権利義務の全部または一部につき、相手方当事者の書面による承諾を得ず、第三者に譲渡、承継、移転または担保提供その他の処分をしてはならないものといたします。ただし、売買、相続等による包括承継によって本契約上の地位または本契約に定める権利義務の全部または一部につき、承継が生じる場合は、書面による申出をすれば足りるものといたします。
(2) 上記(1)にかかわらず、当社は、本件発電設備等に関して融資を実施する金融機関、 本契約にもとづくお客さまへの債権の回収を実施する外部機関その他の第三者に対し、本件発電設備等のほか、本契約にもとづくお客さまに対する権利(料金債権および本 件設置場所の使用貸借権を含みます。)の譲渡、担保設定その他の処分を行うことが できるものといたします。
42 秘 密 保 持
(1) 本契約に関して相手方から開示された秘密情報に関して、相手方の事前の書面承諾なしに第三者に開示しないものといたします。ただし、本契約の履行のために情報開示が必要な場合、裁判所等の公的機関より開示を請求された場合または法令の定めにもとづく場合は除きます。
(2) 上記(1)の効力は、本契約終了後も存続いたします。
43 x x x 証
お客さまは、本契約の申込み時以降、本契約期間を通じて、以下の事項を表明し保証するものとします。
(1) お客さまが本申込やその後の変更に関する通知の際に書面に記入した事項その他当社に伝えた事項は、xxかつ正確であり、重要な情報を省略していないこと
(2) 8(本契約の成立)(2)ニに掲げる各事項がいずれも満たされていること
44 反社会的勢力排除に関する条項
(1) お客さまには、本契約の申込み時以降、本契約期間を通じて、次のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。)の構成員をいいます。)
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者をいいます。)
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員をいいます。)
ニ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者をいいます。)
ヘ 特殊知能暴力集団等(上記イ、ロ、ハ、ニまたはホに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者をいいます。)
ト その他上記イ、ロ、ハ、ニ、ホまたはへに準じる者
(2) 当社は、お客さまが上記(1)に違反していることが判明した場合、またはお客さまが上記(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、いかなる損害の補償も要せず、 31(契約の解除)(1)の規定に従い、本契約を解除いたします。
45 準拠法および管轄裁判所
(1) 本契約は日本法を準拠法とし、これに従って解釈されるものといたします。
(2) 本契約に関する一切の紛争については、仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
46 誠 実 協 議
本契約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、 本契約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議のうえ、これを解決するものといたします。
47 信用情報の共有
当社は、31(契約の解除)(1)または(2)の規定により本契約が解除された場合には、当該本契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、小売電気事業者に提供することがあります。
附則(実施期日)
本約款は、2021年9月1日から実施いたします。
別 紙 1
指定小売電気事業者
当社が指定する小売電気事業者は以下の通りとします。
・東北電力フロンティア株式会社
・株式会社 東急パワーサプライ
別 紙 2
あおぞらチャージサービス料金表
あおぞらチャージサービスの料金は以下の通りとします。なお、下記に依らない場合には、個別に設定する場合があります。
契約種別 | 月額サービス料金 (税込※) | |
本件発電設備 ・本件蓄電設備 | あおぞらチャージS | 16,900円 |
あおぞらチャージM | 18,900円 | |
あおぞらチャージL | 19,400円 | |
本件発電設備 | あおぞらチャージP | 個別設定 |
※消費税率10%の場合
別 紙 3
解約違約金
解約違約金は下記の計算式により算出します。
解約違約金(税込)=残サービス期間月数×月額サービス料金(税込)
契約後経過月数は、解約月時点での経過月数を、サービス提供開始月を1か月目として起算し算出します。
残サービス期間月数は、契約期間(120か月)から契約後経過月数を差引いて算出します。