第7章 ICカード 7
NCT放送加入契約約款
NCT放送加入契約約款
目 次
第1章 総則 2
第1条 (約款の適用)
第2条 (約款の改正並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法)第3条 (用語の定義)
第2章 サービス 3
第4条 (サービスの内容)
第5条 (サービス内容の変更)第6条 (一時休止及び再開)
第3章 契約 4
第7条 (加入契約の単位)第8条 (加入契約の成立)
第9条 (加入契約申し込みの撤回等)第10条 (最低利用期間)
第11条 (加入者が行う加入契約の解除) 第11条の2 (加入者が行う初期契約解除)第11条の3 (加入者が行う特定解除契約)第12条 (NCTが行う加入契約の解除等)
第4章 料金等 5
第13条 (加入金等支払い義務)第14条 (利用料)
第15条 (福祉料金)
第16条 (料金等の支払方法)第17条 (遅延損害金等)
第5章 施設等 6
第18条 (施設の設置及び費用の負担等)第19条 (NCTデジタルチューナー)
第20条 (録画機能付デジタルチューナー) 第21条 (NCTの責任事項および免責事項)第22条 (便宜の提供)
第23条 (故障)
第6章 損害賠償 7
第24条 (放送内容の変更)第25条 (免責事項)
第7章 ICカード 7
第26条 (B-CASカードおよびC-CASカードの取り扱いについて)
第8章 雑則 8
第27条 (不正使用の禁止)
第28条 (著作権及び著作隣接権の侵害の禁止)第29条 (名義変更)
第30条 (加入申込書記載事項の変更)第31条 (利用履歴情報の取得)
第32条 (加入者の個人情報の取り扱いについて)第33条 (管轄裁判所)
第34条 (定めなき事項)
x x 9
別 表 料金表 10
別紙1 契約解除、および初期契約解除のお申し込み先、宛先・書式例 14
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社エヌ・シィ・ティ(以下「NCT」という)は、このNCT放送加入契約約款(料金表を含みます。以下
「約款」という)により、NCTが設置する有線電気通信設備によるサービス(附帯するサービスを含みます)を提供するものとします。
2 NCTが提供する有線電気通信設備によるサービス以外のサービスについては、別に定める契約約款および規約等を適用するものとします。
第2条(約款の改正並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法) NCTは以下の場合に、NCTの裁量で民法548条の4の規定により本約款を変更することができます。
⑴ 本約款の変更が、加入者の一般の利益に適合するとき。
⑵ 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 NCTは前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日をNCTウェブページ(xxxxx://xxx.xxx0.xx.xx/)に広告します。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に加入者が本サービスを利用したときは、加入者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4 約款を含む契約内容及び法令による説明事項を変更する場合、NCTは加入者に対し、電子メール、ウェブページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
第3条(用語の定義)
この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」という)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用するものとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 有線電気通信設備 | 有線で電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 再放送 | NCTが受信する他局の放送を、加工することなく同時に放送すること。 |
4 BSアップコンバータ | NCTが周波数変換により再放送するBSデジタル放送を、再変換するための機器。 2009年6月現在放送中のチャンネルのみに対応。 |
5 インターネット接続サービス | インターネットサービスプロバイダとしてインターネット網に接続するサービス。 |
6 ケーブルプラス電話サービス | 株式会社KDDIがケーブルテレビ事業者に提供する電話サービス。 |
7 加入者 | NCTと加入契約を締結した者。 |
8 受像機 | テレビ放送電波を受信し、映像・音声を表示する受信機。通称テレビジョン。 |
9 NCTデジタルチューナー | NCTの放送サービスを受けるための専用受信機。別名:STB(セットトップボックス)。 |
10 引込施設 | NCTの伝送路上の引込端子から加入者宅の保安器までの引込ケーブル等の施設。 |
11 宅内施設 | サービスを受けるために加入者宅に設置されている保安器から受像機までの配線等の施設。 |
12 放送センター | NCTが各種放送電波を受信して再放送するセンター施設。 |
13 引込端子 | 伝送路上の接続点。別名タップオフ(同軸施設)またはクロージャー(光施設)。 |
14 録画機能付デジタルチューナー | ハードディスクが内蔵されることにより、本体に録画可能な専用デジタルチューナー。 |
15 保安器 | 加入者宅軒先に設置する装置。保守管理上の責任分界点であると同時に保安機能をもつ。 |
16 保安装置 | 落雷による高圧電流の流入を阻止する機能をもつ装置。 |
17 光加入者端末装置 | 光信号を電気信号に変換して、放送及び通信サービスを利用するための端末装置。 |
18 IC カード | STBに常時装着されることにより、STBを制御し、加入者の視聴履歴を記録するためのICを組み込んだカード。 |
19 B-CASカード | 地上デジタル放送・BSデジタル放送受信用のICカード。 |
20 C-CASカード | NCTが提供する有料放送を管理・課金するためのICカード。 |
21 ACASチップ | 4K及び8K放送に対応した新しい限定受信方式が組み込まれたICチップで、STBに搭載されることによりSTBを制御する。 |
第2章 サービス
第4条(サービスの内容)
NCTはサービス提供区域において、サービス提供に必要な施設を設置するとともに、その維持及び運営にあたるものとします。
また、加入者に次のサービスを提供するものとします。
⑴ NCTが提供する以下に定める8コースの基本サービス
①光レギュラーA(多チャンネル標準コース、ACASチップ方式)
②光ライトA(多チャンネル下位コース、ACASチップ方式)
③レギュラー(多チャンネル標準コース、C-CASカード方式)
④ライト(多チャンネル下位コース、C-CASカード方式)
ア.NCTが受信可能な地上デジタル放送およびエフエムラジオ放送(以下「FМ放送」という)を再放送するサービス
イ.NCTが独自に放送する地域情報チャンネル等を提供するサービス
ウ.NCTが放送するBSデジタル放送を再放送するサービス(WOWOW及びスター・チャンネルハイビジョンを除く)
但し、サービス提供区域により、再放送するサービス内容は異なります。
エ.NCTが放送するCSデジタル放送(コースにより内容が変わります)を再放送するサービス
⑤光ミニA
⑥デジタルミニ
ア.NCTが受信可能な地上デジタル放送およびFМ放送を再放送するサービスイ.NCTが独自に放送する地域情報チャンネル等を提供するサービス
ウ.NCTが放送するBSデジタル放送を再放送するサービス(WOWOW及びスター・チャンネルハイビジョンを除く)
但し、サービス提供区域により、再放送するサービス内容は異なります。
⑦コミチャン
ア.NCTが受信可能な地上デジタル放送およびFМ放送を再放送するサービスイ.NCTが独自に放送する地域情報チャンネル等を提供するサービス
ウ.NCTが放送するBSデジタル放送のうち、BSアップコンバータの設置により受信可能な放送を再放送するサービス
但し、サービス提供区域により、再放送するサービス内容は異なります。
⑧テレビ基本
ア.NCTが受信可能な地上デジタル放送およびFМ放送を再放送するサービスイ.NCTが独自に放送する地域情報チャンネル等を提供するサービス
⑵ テレビ基本の有料追加サービスとして提供するBSデジタル放送(BSパススルー)
⑶ NCTデジタルチューナーを使用して提供する有料のオプションチャンネルサービス
別表に定める有料のオプションチャンネルを、第1項1号①、②、③、④、⑤、⑥の基本サービス利用者に提供するサービス
⑷ 第1項1号①、②、③、④、⑤、⑥に定めるサービスを、録画機能付デジタルチューナー(以下「らく録」という)により別表に定める料金で提供する追加サービス
第5条(サービス内容の変更)
加入者は、基本サービス、オプションチャンネルサービス及び追加サービスの変更を申し込むことができるものとします。
2 前項の変更は、第8条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。ただし、別に定める加入契約申込書の所要事項の記入捺印を省略し、電話等によりNCTに申し込むことができるものとします。
3 基本サービスの変更日は、NCTが変更申し込みを承諾した日の属する月の翌月1日とし、オプションチャンネルサービス及び追加サービスの変更日は、NCTが変更申し込みを承諾した日とします。
第6条(一時休止及び再開)
加入者は、NCTのサービス提供の一時休止またはその再開を希望する場合は、速やかにNCTにその旨書面にて申し出るものとします。加入者の家屋の建替え及びNCTが特に認めた場合、NCTは加入者の一時休止申し出を承諾します。この場合、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する前月までの期間の料金は無料とします。
2 前項の一時休止期間は、原則として最長6ヵ月とします。なお、一時休止期間は第10条に定める利用期間に含みません。
3 加入者は、一時休止及び再開する場合、NCTが別途定める工事代金を支払うものとします。
第3章 契約
第7条(加入契約の単位)
加入契約は世帯・法人・団体ごとに行い、第4条⑴から⑶に定めるサービス契約は受像機単位に接続するNCTデジタルチューナーごとに行うものとします。
第8条(加入契約の成立)
加入契約は、加入者があらかじめこの約款を承諾し、別に定める加入契約申込書に所要事項を記入捺印のうえ提出し、NCTがこれを受理したときに成立するものとします。
2 加入契約の申し込みがあった場合でも次の場合には承諾しないことができるものとします。
⑴ 加入者が、本約款に基づいて支払うべき金員の支払いを怠ったことがあるなど、本約款に基づく金員の支払いを怠るおそれがあると認められる顕著な理由がある場合。
⑵ 加入者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)と判断される場合。
⑶ その他加入者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる顕著な理由がある場合。
⑷ 加入者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
⑸ 引込施設及び宅内施設の設置または保守が技術上著しく困難な場合。
⑹ 引込施設及び宅内施設の設置または保守が著しく高額となる場合。
3 加入者は、NCTの業務を行うための施設の設置について、あらかじめxx・家主その他の利害関係人の承諾を得ておくものとし、NCTはこのことに対し後日問題が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
4 NCTは、加入者に対し、放送法第150条の2第1項で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」という)を発送します。同書面の到達又は有料放送役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の到達とみなします。
第9条(加入契約申し込みの撤回等)
加入者は、申し込みの撤回または加入契約の解除(以下「申し込みの撤回」という)を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の申し込みの撤回等は、加入者が解約する旨の書面を発した時にその効力が生じます。
3 第1項の規定により加入契約の申し込みの撤回を行った者は、第13条に定める加入金の還付を請求することができます。但し、引込工事、宅内工事等を着工済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第10条(最低利用期間)
NCTは、キャンペーン等で加入者を募集する場合、募集条件により最低利用期間を規定する場合があります。加入者が最低利用期間内に解約手続きをする場合、NCTは規定された違約金を請求するものとします。
第11条(加入者が行う加入契約の解除)
加入者は契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを別紙1に定める申し込み先へ所定の方法により通知するものとします。
2 前項による契約解除の場合、NCTは、NCTに帰する有料放送設備の資産等を撤去するものとします。加入者は当社が別に定める料金表に従い撤去の費用を負担します。また、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者がその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
3 第1項による解約の場合、加入者は、第14条の規定による料金を、当該解約日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はしないものとします。
4 第13条、第14条及び第18条に定める費用等のうち、事務手数料、工事費用及びサービス利用料等については、解除の結果割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、当社は、加入者に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。
第11条の2(加入者が行う初期契約解除)
放送法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、加入者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下「初期契約解除」という)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。書面がNCTに到着する前に工事が行われることを防止するため、加入者は、NCTの工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、NCTに対し、電話にて、同書面を発信した旨を通知する責任を負うものとします。また、解除連絡が間に合わず、NCTの委託を受けた工事業者が解除対象の工事の施工の為、加入者の指定した場所を訪問したときには、加入者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
2 NCTが、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれ
ば、加入者は、本契約を解除できます。
3 利用者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙1の通りです。
4 第11条第2項及び第4項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。
5 第1項の場合、NCTは、加入者に対し、前項に定める費用のほか、あらかじめNCTが本約款に定める額を上限として、以下の費用等を請求することができます。
⑴ 契約解除までに提供されたサービスの利用料(①解除対象の有料放送の役務(付加的機能を含む)の利用料
②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料)
⑵ 工事費用(標準工事費及びその他工事費等)
⑶ 契約手続きに要する費用(事務手数料)
⑷ 法定利率を上限とする遅延損害金
6 本契約の初期契約解除の時点で、NCTが既に金銭等を受領している場合には、NCTは、これを加入者に返還します。ただし、NCTは、本条前項に基づきNCTが加入者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
7 変更契約を加入者が初期契約解除をした場合には、NCTが変更契約成立前の契約状態を回復させるのが適切であると判断した契約を変更契約成立前の契約状態に回復させるものとします。
第11条の3(加入者が行う特定解除契約)
有料放送役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下「特定解除契約」という)があります。加入者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによるものとします。
第12条(NCTが行う加入契約の解除等) NCTは、加入者が本契約約款に基づく料金等の支払いを怠った場合、その他本契約約款に違反した場合には、書面による通知のうえ、加入者に対するサービスを停止して加入契約を解除できるものとします。この場合、加入者はNCTが加入契約解除を通知した日の属する月までの料金等を支払うものとします。
2 NCTは、加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
3 NCTは、電力・電話の無電柱化等、NCT、加入者いずれの責にも帰すことの出来ない事由によりNCT施設の変更を余儀なくされ、かつNCT施設の代替え構築が困難な場合、加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
4 NCTが前項の規定により、個別契約を解除した場合には、NCTはこれによる加入者の損害を賠償する責を負いません。
5 加入者は、貸与されたNCTデジタルチューナーを速やかにNCTに返還する義務を負うものとし、当該チューナーの返還があるまでNCT規定の料金を請求できるものとします。また、加入者が貸与されたNCTデジタルチューナーを紛失した場合は、NCTは当該チューナーの代金相当額を請求できるものとします。NCTデジタルチューナーの貸与のない加入者の場合は、本条のNCTデジタルチューナーをB-CASカード・C-CASカードに読み替えるものとします。
6 第1項から第3項による解除については第11条第2項から第4項を準用します。
第4章 料金等
第13条(加入金等支払い義務)
加入者は、NCTが別に定める料金表に従い、加入金を支払うものとします。
2 加入者は、加入契約締結後、契約締結に際する書面作成費用、契約内容や利用者情報を顧客管理システムへ登録するための費用など契約締結に要する費用(以下「事務手数料」という)として料金表記載の料金を支払うものとします。
第14条(利用料)
加入者は、第4条⑴から⑷に定めるサービスに応じ、NCTが別に定める料金表に従い基本サービス料金、オプションチャンネルサービス料金及び追加サービス料金を支払うものとします。基本サービス料金及び追加サービス料金は、サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から支払うものとします。ただし、第5条(サービス内容の変更)に規定する基本サービス変更の場合は、変更後のサービスの提供を開始した日の属する月から支払うものとします。オプションチャンネルサービス料金は、サービスの提供を開始した日の属する月から支払うものとします。
2 株式会社WOWOW(以下「WOWOW」という)の有料放送サービスに関しては、別に加入者とWOWOWが放送法に基づく契約を締結するものとします。
3 本契約約款に定める料金等には、法に基づく日本放送協会(NHK)の放送受信料及び衛星放送受信料は含まれておりません。
4 NCTが第4条に定める全ての業務を月のうち引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は減免するものとします。
5 NCTは、社会経済情勢の変化に伴い、利用料を改定することがあります。その場合は、改定の1ヵ月前までに加入者に通知するものとします。
第15条(福祉料金)
加入者は、身体障害者手帳、精神福祉手帳、療育手帳のいずれかの手帳を所有する家族が同居する場合、NCTに申請することで別に定める料金表の福祉料金割引の適用を受けることができます。
第16条(料金等の支払方法)
加入者がNCTに支払う料金等の支払方法は口座振替を原則とし、その他NCTと加入者との合意に基づく方法によるものとします。
2 NCTは、原則として加入者に対し請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
3 加入者が第14条に定める利用料の支払いを怠り、3ヵ月間延滞した場合、この加入者に対し第12条の定めに基づき加入契約を解除するものとします。
第17条(遅延損害金等)
加入者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合は、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします)で計算して得た額を遅延利息として、NCTが別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
2 料金の支払遅延によりNCTが訪問集金した場合、加入者は、NCT規定の集金手数料を支払うものとします。
3 料金の支払遅延によりNCTが振込用紙を送付した場合、加入者は、NCT規定の手数料を支払うものとします。
第5章 施設等
第18条(施設の設置及び費用の負担等) NCTの業務に必要な施設の設置工事並びに保守は、NCTまたは、NCTの指定する業者が行うものとします。
2 NCTは、放送センターから引込端子までの施設を設置し、これを所有するものとします。加入者は引込端子から受像機迄の施設の設置に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、移設・増設工事等により引込端子から保安器、又は光加入者端末装置(以下「ONU」という)までの施設を改変する場合、又は貸与したNCTデジタルチューナーの移設を行う場合には、NCTにその旨文書にて申し出るものとし、変更に要する費用は加入者が負担するものとします。また、これにともなう工事は、NCT又は NCTの指定する業者が行うものとします。
4 加入者は、NCTに無断でNCTの施設の改変工事等を行わないものとします。
5 サービスの提供に通常必要な第1項から第3項の工事費用を「標準工事費」といいます。加入者は、特殊な建物や地形への対応及び加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用(以下「その他工事費等」という)を負担するものとします。料金表に掲載する以外に加入者の要望で追加工事を行う場合は、加入者は工事業者と相対でご契約いただきます。
6 工事の着手後完了前に解除等があった場合、加入者は、その工事に関して解除等があった時までに履行された部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。
第19条(NCTデジタルチューナー)
NCTは、加入者にNCTデジタルチューナー(リモートコントローラを含みます)を貸与する場合には、その使用料は利用料金に含むものとします。
2 加入者は、貸与されたNCTデジタルチューナーを故意または過失により破損あるいは紛失した場合、修復、補填に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、加入契約の解約あるいは解除の場合、速やかに貸与されたNCTデジタルチューナー並びにB-CASカード及びC-CASカードをNCTに持参し返却するものとします。ただし、加入者の希望でNCTが回収に訪問した場合は、NCT規定の料金を支払うものとします。
第20条(録画機能付デジタルチューナー)
録画機能付きデジタルチューナーを貸与する場合(以下「らく録」という)、最低利用期間を利用料の支払開始より6ヵ月とします。
2 最低利用期間を満たさない場合、その期間のらく録利用料をお支払いいただくものとします。
3 NCTは、らく録での録画が正常にできなかった場合及び録画した内容が滅失した等の場合の損害については、その責任を負わないものとします。
第21条(NCTの責任事項および免責事項) NCTは、放送センターから保安器までの施設について、維持管理責任を負うものとします。
2 施設には保安装置が設けられていますが、落雷等により加入者のテレビジョン受像機及び受信機等機器が破損した場合は、NCTの責任外とします。
3 天災、事変、放送衛星・通信衛星の機能停止、降雨減衰その他NCTの管理の及ばない事由による場合は、NCTはその責任を負わないものとします。
4 NCTは加入者がサービスの利用に関して、またはサービスを受けられなかったことに関して損害を被った場合、前項の規定によるほか は、責任を負わないものとします。
5 NCTのサービス提供開始後、加入者の施設(保安器から加入者の受信機等の入力端子までの施設をいいます。以下同じ)および受信機等に起因する事故が生じた場合であっても、NCTはその責任を負わないものとします。
第22条(便宜の提供)
加入者は、NCTまたはNCTの指定する業者が、施設の検査、修理を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
第23条(故障)
NCTまたはNCTの指定する業者は、加入者からNCTの提供するサービスの受信施設に異常がある旨申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、受信異常が加入者の所有する受信施設及び受信機に起因する場合は、この限りではありません。
2 加入者は、NCTの提供するサービスの受信施設に異常を来している原因が加入者の施設による場合は、速やかにその施設を修復するものとし、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。この場合、NCTまたはN CTの指定する業者が故障原因の調査又は措置に要した費用は加入者が負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意または過失によりNCTの提供するサービス施設(貸与されたNCTデジタルチューナーを含みます)に故障又は紛失が生じた場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第6章 損害賠償
第24条(放送内容の変更)
NCTは、やむを得ぬ事情により放送内容を変更することができるものとし、それに伴う損害賠償には応じないものとします。
第25条(免責事項)
NCTは、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じないものとします。
⑴ 天災地変その他NCTの責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合
⑵ NCTの責に帰さない事由または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合
⑶ NCTの責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
⑷ 落雷などNCTの責に帰さない事由等により、NCT施設に接続された加入者施設およびテレビ受信機等が損傷した場合
⑸ らく録の利用について、録画機能および録画物の再生機能に不具合が生じた場合。また、設置場所の変更、故障、サービスの解約などにより、機器の交換や撤去を行った際の録画物の消失
2 NCTは、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、および サービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第7章 ICカード
第26条(B-CASカードおよびC-CASカードの取り扱いについて) B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。
2 C-CASカードを必要とするNCTデジタルチューナーを利用する加入者は、NCTデジタルチューナー1台につき1枚のC-CASカードをNCTより貸与されるものとし、NCTデジタルチューナーを利用するサービスの解約または加入契約の解除後は、速やかにC-CASカードをNCTに返却するものとします。また、NCTは必要に応じて加入者にC-CASカードの交換および返却を請求できるものとします。
3 C-CASカードはNCTに帰属し、NCTは加入者がNCTの手配による以外のデータ追加および変更並びに改竄する事を禁止し、それらが行われたことによるNCTおよび第三者に及ぼされた損害・利益損失は加入者が賠償するものとします。
4 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分をNCTに支払うものとします。
5 C-CASカードに関する取扱いについては、「シーキャス(C-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めると
ころによるものとします。
第8章 雑 則
第27条(不正使用の禁止)
NCTはNCT施設に加入者の契約以外の施設を接続することを禁止します。利用した場合、違約追徴金を請求できるものとします。
2 NCTは、加入者が貸与されたNCTデジタルチューナーを他人に貸与、質入れまたは譲渡することを禁止するものとします。不正使用した場合、加入者は、NCTからの返還請求後3日以内に当該NCTデジタルチューナーを返却する義務を負うものとします。
3 NCTは、前項による不正使用に対し、加入者に損害賠償の請求ができるものとします。また、期間を経過して貸与されたNCTデジタルチューナーの返却がない場合は、当該NCTデジタルチューナーの代金相当額を請求できるものとします。
第28条(著作権及び著作隣接権の侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、NCTが提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害することは出来ません。
第29条(名義変更)
次の場合において加入者の異動が生じる時は、NCTの承認を得て、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとします。
⑴ 相続の場合及び法人の合併
⑵ 新加入者が加入契約に定める旧加入者の受像機の設置場所において、NCTのサービスを受けることについて旧加入者の債権債務を承継する場合。
2 前項の規定により名義を変更しようとする時は、新加入者は、別に定める料金表の名義変更手数料を添えて、文書にてNCTに申し出るものとします。
第30条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書に記載した事項について変更を希望する場合には、NCTにその旨文書にて申し出るものとします。ただし、サービス内容の変更については、第5条の規定によります。
2 加入者は前項の場合、別途NCTの定める規定により変更に要する費用を支払うものとします。第31条(利用履歴情報の取得)
NCTは、サービス利用状況の把握、分析等を目的として、STB利用時の加入者の視聴、電源操作、録画、予約、アプリ起動、特定キー操作等の履歴情報を取得することがあります。STB利用開始後、契約者にて STB内の機器設定変更により、履歴情報の提供設定を変更することが可能です。
2 NCTは、前項により取得した視聴情報を、特定の個人を識別することができない状態に加工し、個人情報には当たらない統計データとした上で、CCJグループ各社又は提携先の第三者等に提供することがあります。
第32条(加入者の個人情報の取り扱いについて) NCTは、保有する加入者個人情報については、別に定める「個人情報の取扱いについて」に基づき適正に取り扱うものとします。
第33条(管轄裁判所)
本契約約款に係る係争については、新潟地方裁判所長岡支部を第1審の管轄裁判所とします。第34条(定めなき事項)
この規約に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、NCT及び加入者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
x x この約款は、2021年2月1日より施行するものとします。 1990年4月6日改訂
1990年8月10日改訂
1994年9月19日改訂
2001年8月9日改訂
2004年9月21日改訂
2006年4月25日改訂
2007年3月19日改訂
2007年7月25日改訂
2008年8月29日改訂
2009年8月24日改訂
2010年11月29日改訂
2011年8月29日改訂
2012年2月24日改訂
2013年5月1日改訂
2013年10月1日改訂
2014年4月1日改訂
2014年12月1日改訂
2015年4月1日改訂
2016年4月1日改訂
2016年5月21日改訂
2017年1月4日改訂
2017年4月1日改訂
2018年12月1日改訂
2019年4月1日改訂
2019年5月1日改訂
2019年10月1日改訂
2020年4月1日改訂
2020年12月1日改訂
2021年2月1日改訂
加入料
料金表(一般戸建契約)
別 表
2021年2月1日現在(単位:円)
加入料 | 30,000 |
手続きに関する料金
事務手数料 | 3,000 |
標準工事費
引込工事費 | 20,000 |
放送宅内工事費 | 20,000 |
ブースター設置費 | 20,000 |
ブースター設置費(BS対応) | 25,000 |
特殊工事費 | 実費 |
引込線工事費は、通信加入に伴い、既に引込線工事が施工済みの場合は不要です。特殊工事費(特殊な地形や建物への対応、お客様のご要望等により生じた工事費用)
解約工事費
引込線撤去を伴う工事 | 10,000 |
作業員派遣費・工事説明手数料 (工事当日に工事現場にて契約解除を行う場合) | 8,000 |
宅内撤去工事費
宅内のみの撤去(回収)・切替 | 5,000 |
機器の交換・撤去 | 4,000 |
月額利用料
契約分類 | 基本サービスコース | 1 台目 | 2 台目以降 | |
一般戸建契約 | STB有 ACAS方式 | 光レギュラーA | 4,900 | 3,000 |
光ライトA | 4,100 | 2,200 | ||
光ミニA | 3,000 | 800 | ||
STB有 C-CAS方式 | レギュラー・レンタル | 4,600 | 3,000 | |
レギュラー・買取 | 3,800 | 2,200 | ||
ライト・レンタル | 3,800 | 2,200 | ||
ライト・買取 | 3,000 | 1,400 | ||
デジタルミニ | 3,000 | 800 | ||
STB無 | コミチャン | 2,600 | ||
テレビ基本 | 2,600 | |||
特別契約 | 共聴一括加入契約 | 1,000 |
※共聴一括加入契約は、共同アンテナ組合との団体契約であり、共同アンテナ施設の撤去を前提として組合員が団体加入する際に適用するものであり、個人での受付は致しません。
追加サービス月額利用料
テレビ基本 BSデジタル放送(BSパススルー) | 400 |
※BSパススルーのご利用には、光加入での放送契約が必要です。
ACAS方式
4K らく録パック追加利用料 | 1,000 |
ケーブルプラスSTB-2追加利用料 | 500 |
C-CAS方式
らく録パック追加利用料 | 800 |
4K らく録パック追加利用料 | 1,000 |
らく録ブルーレイパック追加利用料 | 1,200 |
福祉割引
一般戸建放送利用料から割引 | △600 |
名義変更
5,000
名義変更手数料
オプションチャンネル料金表(ACAS方式)
チャンネル名 | 月額 | チャンネル名 | 月額 |
J SPORTS 1 4K J SPORTS 2 4K J SPORTS 3 4K J SPORTS 4 4K | 2,286 | フジテレビ ONEフジテレビ TWOフジテレビ NEXT | 1,500 |
J SPORTS 4 4K | 1,300 | フジテレビ NEXT | 1,200 |
ディズニー・チャンネル | 600 | グリーンチャンネルグリーンチャンネル 2 | 1,200 |
ディズニージュニア | 600 | AT-X | 1,800 |
スカイ A | 1,000 | Mnet | 2,300 |
GAORA SPORTS | 1,200 | XXXXXXXXXX SKY STAGE | 2,700 |
日テレジータス | 900 | アニマックス | 600 |
FIGHTING TV サムライ | 1,800 | キッズステーション | 750 |
MTV | 700 | カートゥーンネットワーク | 600 |
歌謡ポップスチャンネル | 800 | テレ朝チャンネル 1テレ朝チャンネル 2 | 1,000 |
東映チャンネル | 1,500 | TBS チャンネル 1 TBS チャンネル 2 | 1,000 |
衛星劇場 | 2,100 | TBS NEWS | 372 |
日本映画専門チャンネル | 700 | 日経 CNBC | 900 |
時代劇専門チャンネル | 700 | 囲碁・将棋チャンネル | 1,400 |
映画・チャンネル NECO | 600 | MONDO TV | 800 |
WOWOW プラス | 700 | 釣りビジョン | 1,200 |
ホームドラマチャンネル | 712 | 日テレ NEWS24 | 480 |
V ☆パラダイス | 900 | ゴールドセット (レインボーチャンネル、ミッドナイトブルー) | 2,700 |
KBS World | 700 | プラチナセット (プレイボーイチャンネル、レッドチェリー) | 3,000 |
旅チャンネル | 600 |
※毎月1日~末日までが対象となります。ご視聴期間が1日でも1ヵ月分の料金が課金されます。
オプションチャンネル料金表(C-CAS方式)
チャンネル名 | 月額 | チャンネル名 | 月額 |
J SPORTS 1 J SPORTS 2 J SPORTS 3 J SPORTS 4 | 2,286 | フジテレビ ONEフジテレビ TWOフジテレビ NEXT | 1,500 |
J SPORTS 4 | 1,300 | フジテレビ NEXT | 1,200 |
ディズニー・チャンネル | 600 | グリーンチャンネルグリーンチャンネル 2 | 1,200 |
ディズニージュニア | 600 | AT-X | 1,800 |
スカイ A | 1,000 | Mnet | 2,000 |
GAORA SPORTS | 1,200 | XXXXXXXXXX SKY STAGE | 2,500 |
日テレジータス | 900 | アニマックス | 600 |
MTV | 700 | キッズステーション | 750 |
歌謡ポップスチャンネル | 800 | カートゥーンネットワーク | 600 |
東映チャンネル | 1,500 | テレ朝チャンネル 1 | 600 |
衛星劇場 | 1,800 | TBS チャンネル 1 TBS チャンネル 2 | 1,000 |
日本映画専門チャンネル | 700 | TBS NEWS | 372 |
時代劇専門チャンネル | 700 | 日経 CNBC | 900 |
映画・チャンネル NECO | 500 | 囲碁・将棋チャンネル | 1,400 |
WOWOW プラス | 700 | MONDO TV | 800 |
ホームドラマチャンネル | 550 | 釣りビジョン | 1,200 |
V ☆パラダイス | 700 | レジャーチャンネル | 900 |
KBS World | 700 | ゴールドセット (レインボーチャンネル、ミッドナイトブルー) | 2,700 |
旅チャンネル | 600 | プラチナセット (プレイボーイチャンネル、レッドチェリー) | 3,000 |
チャンネル名 | 月額 | チャンネル名 | 月額 |
WOWOW プライム WOWOW ライブ WOWOW シネマ | 2,300 | スターチャンネル 1 スターチャンネル 2 スターチャンネル 3 | 2,300 |
※毎月1日~末日までが対象となります。ご視聴期間が1日でも1ヵ月分の料金が課金されます。オプションチャンネル料金表(B-CAS方式)
※毎月1日~末日までが対象となります。ご視聴期間が1日でも1ヵ月分の料金が課金されます。
※BSアップコンバータによる視聴の場合、WOWOWはWOWOWプライムのみ、スターチャンネルはスターチャンネル1のみ、となります。
営業時間外工事費用 | 標準工事費の1.5倍 |
休日(土日祝)工事費用 | 標準工事費に3,000円加算 |
大型連休期間等工事費用 | 別途お見積による |
※WOWOWの視聴は、WOWOWとの直接契約となります。営業時間外および休日等の工事費用について
※営業時間9:00~18:00
放送サービス利用の一時中断にかかる費用について
・HFC(同軸エリア)「放送サービス」の一時中断
伝送路の接続点切替工事費 | 5,000 |
サービスの再開工事費 | 5,000 |
・HFC(同軸エリア)「放送サービス」と「インターネット接続サービス」の一時中断
外線工事費とモデム回収工事費 | 5,000 |
サービスの再開工事費 | 15,000 |
・FTTH(光エリア)「放送サービス」の一時中断
変換機を回収する場合の回収工事費 | 5,000 |
変換機をレンタルする場合のレンタル料 | 月額500 |
サービスの再開工事費(変換機レンタルの場合不要) | 5,000 |
・FTTH(光エリア)「放送サービス」と「インターネット接続サービス」の一時中断
外線工事費と変換機回収工事費 | 5,000 |
変換機をレンタルする場合のレンタル料 | 月額1,000 |
サービスの再開工事費(変換機レンタルの場合不要) | 15,000 |
※当社は、原則として契約者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
※表記の金額は全て税抜価格です。消費税は別途申し受けます。(単位:円)
契約解除、および初期契約解除のお申し込み先、宛先・書式例
別紙1
▪契約解除のお申し込み先・初期契約解除の書面発送先
〒940–0032 新潟県xx市xx1丁目7- 9 株式会社エヌ・シィ・ティ お客様サービス部電 話 0120- 080- 009
受付時間 9:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
株式会社エヌ・シィ・ティお客様サービス部
初期契約解除 担当窓口 行
ご住所
ご加入者名お電話番号
▪書面による解除の書式例
契約書面受領日
○年○月○日
①加入者番号 *******
②○○サービス
○○コース
③サービス利用基本料月額 ○ , ○○○円
上記契約を解除します。
〒940-0032 新潟県xx市xx1丁 7番9号 TE(L 0258)33-0909 FAX(0258)33-0090
2021. 2. 1 改訂