http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html
「ラインマーカーの購入及びその配送業務」に係る一般競争入札
入札説明資料
令和元年11月25日
独立行政法人農林漁業信用基金
目 次
Ⅰ 入札説明書
Ⅱ 入札心得
Ⅲ 仕様書
Ⅳ 契約書(案)
Ⅴ 申請書様式
様式1 競争参加資格確認申請書様式2 委任状
様式3 入札書
様式4 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査
Ⅰ 入札説明書
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の入札公告(令和元年11月25日付け公告)に係る入札については、次に定めるところによる。
1 入札に付する事項
(1)入札件名:ラインマーカーの購入及びその配送業務
(2)仕様等:「Ⅲ 仕様書」のとおり。
(3)納入期限:令和2年1月31日(金)
なお、申請書の提出期限が、4(1)⑤(ア)の場合には、納入期限を以下のとおりとする。
令和2年2月7日(金)
また、申請書の提出期限が、4(1)⑤(イ)の場合には、納入期限を以下のとおりとする。
令和2年2月14日(金)
(4)納入場所:xxxxxxxxxx0-0-00 xxxxx0x独立行政法人農林漁業信用基金
農業調整室 農業業務推進課
2 競争参加資格
(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)公告日において、令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)全省庁統一資格の「物品の販売」又は「物品の製造」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)とする。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)税の滞納がないこと。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6)入札説明書に示す、すべての事項を満たすことができる者であること。
3 入札者の義務
入札者は、入札説明書及び入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなけれ
- 1 -
ばならない。
4 参加資格審査手続
(1)申請書類等の提出方法等
① 本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について信用基金の審査を受けなければならない。
なお、提出期限までに下記の申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。
② 申請書類
※様式については、下記の当信用基金のホームページからダウンロードできます。
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(ア)競争参加資格確認申請書(様式1)
(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し
(ウ)委任状(代理人を選出する場合。様式2)
(エ)第一種定型郵便物の大きさの封筒(競争参加資格審査結果通知の送付先を明記し、返信用切手を添付のこと。)
③ 提出部数
1部とする。
④ 提出方法
持参又は郵送(信書便)により提出すること。郵送による場合は、下記⑤の提出期限までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。
⑤ 提出期限
令和元年12月9日(月)17時00分
なお申請書の提出者が1者以下であった場合には、申請書の提出期限を以下の期間まで延長する。
(ア)令和元年12月23日(月)17時00分
また、上記期間延長しても、申請書の提出者が1者以下の場合には、以下のとおり再度、申請書の提出期限を以下の期間まで延長する。
(イ)令和2年1月6日(月)17時00分
上記(ア)、(x)のとおり申請書の提出期限期間の延長があった場合には、申請書の提出者に電話等で連絡する。
⑥ 受付時間
受付時間は、土日祝祭日を除く平日10時から17時(11時45分から12時45分までを除く)とする。
- 2 -
⑦ 提出先
14の担当部署。
⑧ 提出された申請書類の取扱いについて
(ア)作成費用は、参加希望者の負担とする。
(イ)申請書類は、返却しない。
(2)競争参加資格審査結果の通知
① 通知する事項
申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては、参加資格がない旨及びその理由を「競争参加資格認定通知書」により通知する。
② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明
申請書類を提出した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。
③ 結果通知日
競争参加資格認定通知書は、令和元年12月16日(月)までに発送する。
なお、申請書の提出期限が、4(1)⑤(ア)の場合には、競争参加資格認定通知書の発送を以下のとおりとする。
令和2年1月6日(月)
また、申請書の提出期限が、4(1)⑤(イ)の場合には、競争参加資格認定通知書の発送を以下のとおりとする。
令和2年1月14日(火)
5 入札説明書等に対する質問
(1)質問の方法
入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。
(2)電子メールアドレス xxxxx@xxxxxx.xx.xx
(3)質問の受付期限
令和元年12月9日(月)15時00分
なお、申請書の提出期限が、4(1)⑤(ア)の場合には、入札に関する質問の受付期限を以下のとおりとする。
令和元年12月23日(月)15時00分
また、申請書の提出期限が、4(1)⑤(イ)の場合には、入札に関する質問の受付期限を以下のとおりとする。
令和2年1月6日(月)15時00分
- 3 -
(4)質問に対する回答は、原則として当信用基金ホームページ「契約関連情報」ページで閲覧に供する。ただし、軽微な質問又は質問者自身の既得情報、個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。
(5)書類の内容等の変更(例:契約書の修正)があった場合、当信用基金ホームページ「契約関連情報」ページで公表する。
6 入札の日時及び場所
(1)日時
令和元年12月18日(水)11時00分
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。入札は期日入札とし、入札が終了次第、開札を行うこととする。
なお、申請書の提出期限が、4(1)⑤(ア)の場合には、入札の日時を以下のとおりとする。
令和2年1月8日(水)11時00分
また、申請書の提出期限が、4(1)⑤(イ)の場合には、入札の日時を以下のとおりとする。
令和2年1月16日(木)11時00分
(2)場所
独立行政法人農林漁業信用基金 コープビル11階 第3会議室
(3)提出書類
※様式については、下記の当信用基金のホームページからダウンロードできます。
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
① 入札書(様式3)及び内訳明細書 各1部
② 競争参加資格認定通知書 1部
③ 委任状(代理人を選出する場合。様式2) 1部
(4)提出方法
持参により提出すること。郵送及び電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。
7 入札書の作成方法等
(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)入札書を内訳明細書と併せて封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先を記載するとともに「ラインマーカーの購入及
- 4 -
びその配送業務の一般競争入札に係る入札書 在中」と記載すること。
(3)入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることができないものとする。
(4)入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(5)入札保証金及び契約保証金全額免除する。
8 入札の無効
入札心得第10条の規定に該当する入札は無効とする。
9 開札の日時及び場所
令和元年12月18日(水)入札終了後
xxxxxxxxxx0-0-00 xxxxx00x独立行政法人農林漁業信用基金 第3会議x
xx、申請書の提出期限が、4(1)⑤(ア)の場合には、開札の日時を以下のとおりとする。
令和2年1月8日(水)入札終了後
また、申請書の提出期限が、4(1)⑤(イ)の場合には、開札の日時を以下のとおりとする。
令和2年1月16日(木)入札終了後
10 落札者の決定方法
当信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
11 落札結果の公表
信用基金のホームページに実施結果として次の事項を公表する。
① 件名
② 入札公告日
③ 入札日
④ 入札参加者数
⑤ 落札者の商号又は名称(法人番号を併記)・住所
⑥ 落札金額
⑦ その他必要な事項
12 契約に関する事項
(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の
- 5 -
取り交わしをするものとする(ただし、契約締結年月日は令和元年12月
23日を予定。)。
(2)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(3)契約書の作成
ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。
イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
ウ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(4)契約条項は、「Ⅳ 契約書(案)」による。
13 その他
(1)入札参加者は、入札心得等を熟読し、内容を遵守すること。
(2)入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査
基金では、一般競争入札、企画競争等を実施する契約について、より多くの事業者様に参加していただけるよう、契約に関する見直しを進めている。この一環として、入札説明書をお受取りいただいた事業者様で、入札に参加されなかった事業者様より、改善すべき点を伺い、今後の契約に役立てていきたいと考えている。
ついては、上記趣旨をお酌み取りいただき、本アンケート調査へのご協力を願いたい。なお、本アンケート調査をご提出いただくことによる不利益等は一切ない。また、本アンケート調査は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしないので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いである。
様式については、当基金のホームページの契約関連情報(xxxx://xxx.x xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)からダウンロードしていただきたい。
14 担当部署
〒101-8506
xxxxxxxxxx0-0-00 xxxxx0x
独立行政法人農林漁業信用基金 農業調整室 農業業務推進課
(担当:xxx、xx)
電話 03-3294-4483 F A X 03-3294-3140 Eメール xxxxx@xxxxxx.xx.xx
- 6 -
(注)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当信用基金との関係に係る情報を当信用基金のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア 当信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
イ 当信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
ア 当信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当信用基金OB)の人数、職名及び当信用基金における最終職名
イ 当信用基金との間の取引高
ウ 総売上高又は事業収入に占める当信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
ア 契約締結日時点で在職している当信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名等)
イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
- 7 -
Ⅱ 入札心得
(趣 旨)
第1条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の契約に係る一般競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、信用基金会計規程、信用基金契約事務取扱細則及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、信用基金に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、入札書及びその他指定された書類(以下「入札書等」という。)を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
(入札書等の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(入札)
第6条 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに信用基金に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
(代理人による入札及び開札の立会い)
第7条 代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、委任
- 1 -
状を持参しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者を入札代理人とすることができない。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6)経営状態が著しく不健全であると認められる者
(7)競争参加資格確認申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者
(8)商法、その他の法令の規定に違反して営業を行なった者
3 入札者は各省各庁から指名停止等を受けていない者であること。
(入札の取り止め等)
第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者による入札
(2)委任状を提出していない代理人による入札
(3)記名押印を欠く入札、金額を訂正した入札
(4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(5)入札の目的に示された要件と異なった入札
(6)条件が付された入札
(7)入札書を2通以上投入した者の入札
(8)同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(9)明らかに連合によると認められる入札
(10)入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が信用基金の審査の結果、採用されなかった入札
(11)その他入札に関する条件に違反した入札
- 2 -
(開札)
第11条 開札には、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又はその代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第12条 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1)工事の請負契約にあっては、契約ごとに10分の7から10分の9の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2)請負契約のうち、測量業務、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計量証明業務、補償コンサルタント業務、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(3)請負契約のうち、地質調査業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(4)その他の請負契約にあっては、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び信用基金が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第13条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式
(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、信用基金が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値が最も高かった者を落札者とする。
- 3 -
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定することがある。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
(再度入札)
第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を提出していなければならない。
(同価又は同総合評価得点の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定)
第15条 最低価格落札方式にあっては、落札となるべき最低価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価点の入札をした者が2者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第16条 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。
2 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第17条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第18条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
- 4 -
Ⅲ 仕様書
1 | 件 | 名 | ラインマーカーの購入及びその配送業務 |
2 | 品 | 名 | 名入れ蛍光ペン |
3 | 数 | 量 | 7,000 組(インク色:イエロー、ピンク、グリーン) |
4 | 仕 | 様 |
(1)方 式 キャップ式
(2)イ ン ク ペン軸の後部にあるラバーで擦ると摩擦の熱で消せるものとし、60℃ほどで透明化し、マイナス10℃程度になるまで色が複色しないものとする。また、何度も書き消しが可能なものとする。
(3)素 材 ペンに使用されている再生プラスチックが、重量の70%以上使用されている、エコマーク取得商品であること。
(4)サ イ ズ 全長139mm、最大径12.6mm程度
(5)参 考 株式会社パイロットコーポレーション製
フリクションライト 3 色セット SFL-30SL-3C
同等品以上。
5 名 入 れ 別紙1の通りにすること。6,935 組 (各色 6,935 本)別紙2の通りにすること。65 組 (各色 65 本)
6 包 装 名入れした別紙1商品「インク色イエロー・ピンク・グリーン各1本」を、3色用ケース詰めした後,のし箱に入れること。 6,935 組
名入れした別紙2の商品「インク色イエロー・ピンク・グリーン各1本」を、3色用ケース詰めした後,のし箱に入れること。 65 組
また、印刷イメージは別紙 3・4 の通りにすること。
7 梱包方法
(1)20組を基本として小箱に詰めること。20組に満たない端数については、その端数に合わせて適当な大きさの小箱に詰めること。
(2)(1)をさらに各納入先に応じた適当な大きさの段ボールに梱包し、段ボールは破損の無いようにし、テープ等により封かんすること。
(3)その他詳細については担当者の指示による。
8 納入期限 令和2年1月31日(金)
9 納入場所 別紙5のとおり
10 納入方法
(1)納入及び納入確認に要する経費は、すべて受注者が負担すること。
(2)環境により良い自動車を利用すること。
11 そ の 他
(1)受注者は、契約締結後速やかに納品までのスケジュール、校正方法等について担当者と打ち合わせを行うこと。
(2)この仕様書に記載のない点及び不明な点は、発注者と受注者の協議により決定する。
(3)作成した印刷物等著作物の著作権は独立行政法人農林漁業信用基金に属し、発注者は受注者の承諾なしに自由に使用・改変・複製できるものとする。
名入れ方法:
シルク印刷
印刷色:
黒文字
50%縮小
H5×W31mm
※イラストはイメージです。実際とは多少異なりますのでご了承下さい。
別紙1
名入れ方法:
シルク印刷
印刷色:
黒文字
50%縮小
H3.55×W45mm
※イラストはイメージです。実際とは多少異なりますのでご了承下さい。
別紙2
別紙3
品粗
名入れ方法: 印刷色:
黒文字
農 業 信 用 基 金 協 会
独立行政法人 農林漁業信用基金
※イラストはイメージです。実際とは多少異なりますのでご了承下さい。
別紙4
品粗
名入れ方法: 印刷色:
黒文字
独立行政法人 農林漁業信用基金
※イラストはイメージです。実際とは多少異なりますのでご了承下さい。
基金協会別発送組数明細
別紙5
発送先名称 | 発送先住所 | 発送組数 | |
北海道農業信用基金協会 | 〒060-0004 | 札幌市中央区北四条西1丁目1番地 北農ビル14階 | |
青森県農業信用基金協会 | 〒030-0847 | 青森市東大野2丁目1番地15 | |
岩手県農業信用基金協会 | 〒020-0022 | 盛岡市大通1丁目2番1号 岩手県産業会館2階 | |
宮城県農業信用基金協会 | 〒980-0011 | 仙台市青葉区上杉1丁目2番16号 JAビル宮城6階 | |
秋田県農業信用基金協会 | 〒010-0976 | 秋田市八橋南2丁目10番16号 | |
山形県農業信用基金協会 | 〒990-0042 | 山形市七日町3丁目1番16号 山形県JAビル6階 | |
福島県農業信用基金協会 | 〒960-0231 | 福島市飯坂町平野字三枚長1番地1 | |
茨城県農業信用基金協会 | 〒310-0022 | 水戸市梅香1丁目1番4号 | |
栃木県農業信用基金協会 | 〒321-0905 | 宇都宮市平出工業団地9番地25 栃木県JAビル7階 | |
群馬県農業信用基金協会 | 〒379-2147 | 前橋市亀里町1310番地 JAビル6階 | |
埼玉県農業信用基金協会 | 〒330-0063 | さいたま市浦和区高砂3丁目12番9号 | |
千葉県農業信用基金協会 | 〒260-0031 | 千葉市中央区新千葉3丁目2番6号 | |
東京都農業信用基金協会 | 〒190-0023 | 立川市柴崎町3丁目5番24号 JA東京第2ビル4階 | |
神奈川県農業信用基金協会 | 〒243-0013 | 厚木市泉町3番13号 厚木駅前農協会館5階 | |
山梨県農業信用基金協会 | 〒400-8530 | 甲府市飯田1丁目1番20号 | |
長野県農業信用基金協会 | 〒380-0826 | 長野市大字南長野北石堂町1177番地3 JA長野県ビル10階 | |
新潟県農業信用基金協会 | 〒951-8116 | 新潟市中央区東中通1番町189番地3 JA新潟ビル7階 | |
富山県農業信用基金協会 | 〒930-0006 | 富山市新総曲輪2番21号 | |
石川県農業信用基金協会 | 〒920-0383 | 金沢市古府1丁目220番地 | |
福井県農業信用基金協会 | 〒910-0005 | 福井市大手3丁目2番18号 | |
岐阜県農業信用基金協会 | 〒500-8367 | 岐阜市宇佐南4丁目13番1号 | |
静岡県農業信用基金協会 | 〒422-8691 | 静岡市駿河区南町14番25号 エスパティオ4階 | |
愛知県農業信用基金協会 | 〒465-8502 | 名古屋市名東区社口2丁目301番地 | |
三重県農業信用基金協会 | 〒514-0006 | 津市広明町122番地の1 | |
滋賀県農業信用基金協会 | 〒520-0807 | 大津市松本1丁目2番20号 滋賀県農業教育情報センター5階 | |
京都府農業信用基金協会 | 〒621-0052 | 亀岡市千代川町千原一丁目5番20号 | |
大阪府農業信用基金協会 | 〒541-0043 | 大阪市中央区高麗橋3丁目3番7号 | |
兵庫県農業信用基金協会 | 〒650-0024 | 神戸市中央区海岸通1番地 兵庫県農業会館4階 | |
奈良県農業信用基金協会 | 〒630-8131 | 奈良市大森町57番地の3 奈良県農協会館内 | |
和歌山県農業信用基金協会 | 〒640-8331 | 和歌山市美園町5丁目1番地の1 和歌山県JAビル4階 | |
鳥取県農業信用基金協会 | 〒680-0833 | 鳥取市末広温泉町723番地 | |
島根県農業信用基金協会 | 〒690-0887 | 松江市殿町19番地1 | |
岡山県農業信用基金協会 | 〒700-0826 | 岡山市北区磨屋町9番18の401号 | |
広島県農業信用基金協会 | 〒730-0051 | 広島市中区大手町4丁目7番3号 | |
山口県農業信用基金協会 | 〒754-0002 | 山口市小郡下郷1242番地4 | |
徳島県農業信用基金協会 | 〒770-0011 | 徳島市北佐古一番町5番12号 | |
香川県農業信用基金協会 | 〒760-0023 | 高松市寿町1丁目1番12号 | |
愛媛県農業信用基金協会 | 〒790-8555 | 松山市南堀端町2番地3 | |
高知県農業信用基金協会 | 〒780-8511 | 高知市北御座2番27号 | |
福岡県農業信用基金協会 | 〒810-0001 | 福岡市中央区天神4丁目10番12号 JA福岡県会館5階 | |
佐賀県農業信用基金協会 | 〒840-0803 | 佐賀市栄町2番1号 | |
長崎県農業信用基金協会 | 〒850-0862 | 長崎市出島町1番20号 | |
熊本県農業信用基金協会 | 〒860-0842 | 熊本市中央区南千反畑町2番3号 JA熊本県会館9階 | |
大分県農業信用基金協会 | 〒870-0044 | 大分市舞鶴町1丁目4番15号 農業会館5階 | |
宮崎県農業信用基金協会 | 〒880-0032 | 宮崎市霧島1丁目1番地1 JAビル2階 | |
鹿児島県農業信用基金協会 | 〒890-0064 | 鹿児島市鴨池新町15番地 JA鹿児島県会館7階 | |
沖縄県農業信用基金協会 | 〒900-0025 | 那覇市壺川2丁目9番地1 JA会館3階 | |
発送組数計 | 6,935 |
【納入先】
独立行政法人農林漁業信用基金 | 〒101-8506 | 千代田区内神田1-1-12 コープビル5階 | 65 |
Ⅳ 契約書(案)
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「甲」という。)と○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項によりラインマーカーの購入及びその配送業務(以下「業務」という。)に関する請負契約を締結する。
(信義誠実の原則)
第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、別添の仕様書に基づき、業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約組数) | ||
第3条 (1) | 契約組数 | 7,000組 |
(21,000本) | ||
(2) | うち各都道府県農業信用基金協会発送組数 | 6,935組 |
(20,805本) | ||
(3) | うち甲への納入組数 | 65組 |
(195本) |
(発送及び納入場所)
第4条 (1) 各都道府県農業信用基金協会への発送先は、別紙のとおりとする。
(2) 甲への納入場所は次のとおりとする。
東京都千代田区内神田1-1-12 コープビル5階独立行政法人農林漁業信用基金
農業調整室 農業業務推進課
(発送及び納入期限)
第5条 令和2年1月31日(金)とする。
(契約金額)
第6条 契約金額は、業務の総額○○○○○○○円(消費税額含む)とする。
内訳 | (1) | ラインマーカー調達費 | ○○○○○○○円 |
(2) | ラインマーカー名入れ代 | ○○○○○○○円 | |
(3) | のし箱代 | ○○○○○○○円 | |
(4) | のし箱名入れ代 | ○○○○○○○円 | |
(5) | 梱包代・運賃 | ○○○○○○○円 | |
(6) | 消費税 | ○○○○○○○円 |
(契約保証金)
第7条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(監督)
第8条 甲は、本契約の履行に関し、監督のため甲が指定した者(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
(検査)
第9条 乙は、業務を終了したときは、速やかに検査のため甲が指定した者(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 甲は、乙から納入物件の納入を受けたときは、納入を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 乙は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。
4 乙は、第1項の規定による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく代品を納入し、再度検査を受け、業務を完了させなければならない。
5 前項の場合において生ずる一切の費用は、乙の負担とする。
(契約金額の請求及び支払い)
第10条 乙は、業務を完了したときは、第6条に規定する契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第11条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して年5.0パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。
(履行遅延の場合における損害金)
第12条 乙が、自己の責めに帰すべき事由により、納入期限までに業務を完了することができない場合においては、遅延日数に応じ、契約金額に対して年5.0パーセントの割合で計算した損害金を速やかに甲に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。
(契約完了後における説明等)
第13条 乙は、業務完了後において、当該業務に関して、甲から説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(瑕疵担保責任)
第14条 甲は、第9条に規定する検査に合格した日から起算して1年以内に納入品について瑕疵を発見し、又は、その瑕疵によって損害を受けた場合は、乙に対し代品の提供又は瑕疵の補修とともにこれにかかる金銭による損害を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第15条 乙は、本契約によって生じる権利若しくは義務の全部又は一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(危険負担)
第16条 契約の目的物の引渡し前において、当事者双方の責めに帰することができない事由により生じた損害は乙の負担とする。
(事情変更)
第17条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切ることができる。
2 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。
3 前2項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(反社会勢力の排除)
第18条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。
2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲は、乙が前項各号に違反した場合、何らの催告をなしに直ちに、締結した一切の契約を解除することができる。
4 甲は、前項の規定に基づき契約を解除したことにより、乙に発生した損害について、賠償責任を負わない。
(甲の契約解除)
第19条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は納入期限若しくは納入期限経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。
(2)乙が正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。
(3)公正な競争の執行の阻害又は公正な価格を害し若しくは不利な利益を得るための連合があったと認められるとき。
(4)乙が前各号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定に基づき、契約を解除した場合において、甲は既済部分又は既納部分があるときは、甲は、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。
この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を乙に支払うものとする。
(乙の契約解除)
第20条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能になったときは、契約を解除することができる。
(損害賠償)
第21条 甲は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼした場合は、その損害の賠償を行う。
(1)甲の責めに帰すべき事由により乙から解除の申し入れがあったとき。
(2)甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。
2 乙は、本契約の履行に当たり、甲に損害を与えたとき、又は、契約の解除により甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合においてはこの限りでない。
(契約解除による違約金)
第22条 第19条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に基づき、甲が契約を解除したときは、乙は契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合等による違約金)
第23条 乙が次のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき契約金額の100分の10に相当する金額を談合等に係る違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下、本項において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約の相手方に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)公正取引委員会が独占禁止法第7条等の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(4)公正取引委員会が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
2 前項の規定の単価契約への適用については、同項中「契約金額の100分の10」とあるのは「当該契約期間全体の支払総金額の100分の10」と読み替えて適用する。
(超過損害額の請求)
第24条 甲は、第22条又は第23条の規定による違約金の請求につき、契約解除又は談合等により生じた損害額が違約金請求額を上回る場合においては、当該超過分の損害につき賠償を請求することができる。
(違約金に関する遅延利息)
第25条 乙が第22条又は第23条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は甲に対し、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(再委託の制限及び承認手続)
第26条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け
負わせることを必要とするときは、あらかじめ、再委託先(再請負を含む。以下同じ。)の相手方の住所、氏名、及び生年月日(法人にあっては、代表者の生年月日。以下同じ。)、再委託の業務の範囲、再委託の必要性、再委託の金額、その他必要な事項を記載した書面を提出して甲の承認を得なければならない。
3 乙は、前項の承認を受けた再委託についてその内容を変更する必要が生じたときは、前項に規定する記載事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名、生年月日及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届けなければならない。
5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届けなければならない。
6 甲は、前二項の規定による書面の届出を受けた場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として前項までの規定は、適用しない。
(秘密の保持)
第27条 甲及び乙は、本契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(紛争の解決)
第28条 本契約について、甲と乙の間に紛争が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議の上解決するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。
(管轄裁判所)
第29条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。
(補足)
第30条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各々1通を保有するものとする。
令和元年12月 日
甲 東京都千代田区内神田1丁目1番12号独立行政法人農林漁業信用基金
契 約 担 当 役 深水 秀介 印生年月日 年 月 日
乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○株式会社○○○○○○○
代表取締役社長 ○○○○○○○ 印生年月日 ○○年○月○○日
【別紙】基金協会別発送組数明細
発送先名称 | 発送先住所 | 発送組数 | |
北海道農業信用基金協会 | 〒060-0004 | 札幌市中央区北四条西1丁目1番地 北農ビル14階 | |
青森県農業信用基金協会 | 〒030-0847 | 青森市東大野2丁目1番地15 | |
岩手県農業信用基金協会 | 〒020-0022 | 盛岡市大通1丁目2番1号 岩手県産業会館2階 | |
宮城県農業信用基金協会 | 〒980-0011 | 仙台市青葉区上杉1丁目2番16号 JAビル宮城6階 | |
秋田県農業信用基金協会 | 〒010-0976 | 秋田市八橋南2丁目10番16号 | |
山形県農業信用基金協会 | 〒990-0042 | 山形市七日町3丁目1番16号 山形県JAビル6階 | |
福島県農業信用基金協会 | 〒960-0231 | 福島市飯坂町平野字三枚長1番地1 | |
茨城県農業信用基金協会 | 〒310-0022 | 水戸市梅香1丁目1番4号 | |
栃木県農業信用基金協会 | 〒321-0905 | 宇都宮市平出工業団地9番地25 栃木県JAビル7階 | |
群馬県農業信用基金協会 | 〒379-2147 | 前橋市亀里町1310番地 JAビル6階 | |
埼玉県農業信用基金協会 | 〒330-0063 | さいたま市浦和区高砂3丁目12番9号 | |
千葉県農業信用基金協会 | 〒260-0031 | 千葉市中央区新千葉3丁目2番6号 | |
東京都農業信用基金協会 | 〒190-0023 | 立川市柴崎町3丁目5番24号 JA東京第2ビル4階 | |
神奈川県農業信用基金協会 | 〒243-0013 | 厚木市泉町3番13号 厚木駅前農協会館5階 | |
山梨県農業信用基金協会 | 〒400-8530 | 甲府市飯田1丁目1番20号 | |
長野県農業信用基金協会 | 〒380-0826 | 長野市大字南長野北石堂町1177番地3 JA長野県ビル10階 | |
新潟県農業信用基金協会 | 〒951-8116 | 新潟市中央区東中通1番町189番地3 JA新潟ビル7階 | |
富山県農業信用基金協会 | 〒930-0006 | 富山市新総曲輪2番21号 | |
石川県農業信用基金協会 | 〒920-0383 | 金沢市古府1丁目220番地 | |
福井県農業信用基金協会 | 〒910-0005 | 福井市大手3丁目2番18号 | |
岐阜県農業信用基金協会 | 〒500-8367 | 岐阜市宇佐南4丁目13番1号 | |
静岡県農業信用基金協会 | 〒422-8691 | 静岡市駿河区南町14番25号 エスパティオ4階 | |
愛知県農業信用基金協会 | 〒465-8502 | 名古屋市名東区社口2丁目301番地 | |
三重県農業信用基金協会 | 〒514-0006 | 津市広明町122番地の1 | |
滋賀県農業信用基金協会 | 〒520-0807 | 大津市松本1丁目2番20号 滋賀県農業教育情報センター5階 | |
京都府農業信用基金協会 | 〒621-0052 | 亀岡市千代川町千原一丁目5番20号 | |
大阪府農業信用基金協会 | 〒541-0043 | 大阪市中央区高麗橋3丁目3番7号 | |
兵庫県農業信用基金協会 | 〒650-0024 | 神戸市中央区海岸通1番地 兵庫県農業会館4階 | |
奈良県農業信用基金協会 | 〒630-8131 | 奈良市大森町57番地の3 奈良県農協会館内 | |
和歌山県農業信用基金協会 | 〒640-8331 | 和歌山市美園町5丁目1番地の1 和歌山県JAビル4階 | |
鳥取県農業信用基金協会 | 〒680-0833 | 鳥取市末広温泉町723番地 | |
島根県農業信用基金協会 | 〒690-0887 | 松江市殿町19番地1 | |
岡山県農業信用基金協会 | 〒700-0826 | 岡山市北区磨屋町9番18の401号 | |
広島県農業信用基金協会 | 〒730-0051 | 広島市中区大手町4丁目7番3号 | |
山口県農業信用基金協会 | 〒754-0002 | 山口市小郡下郷1242番地4 | |
徳島県農業信用基金協会 | 〒770-0011 | 徳島市北佐古一番町5番12号 | |
香川県農業信用基金協会 | 〒760-0023 | 高松市寿町1丁目1番12号 | |
愛媛県農業信用基金協会 | 〒790-8555 | 松山市南堀端町2番地3 | |
高知県農業信用基金協会 | 〒780-8511 | 高知市北御座2番27号 | |
福岡県農業信用基金協会 | 〒810-0001 | 福岡市中央区天神4丁目10番12号 JA福岡県会館5階 | |
佐賀県農業信用基金協会 | 〒840-0803 | 佐賀市栄町2番1号 | |
長崎県農業信用基金協会 | 〒850-0862 | 長崎市出島町1番20号 | |
熊本県農業信用基金協会 | 〒860-0842 | 熊本市中央区南千反畑町2番3号 JA熊本県会館9階 | |
大分県農業信用基金協会 | 〒870-0044 | 大分市舞鶴町1丁目4番15号 農業会館5階 | |
宮崎県農業信用基金協会 | 〒880-0032 | 宮崎市霧島1丁目1番地1 JAビル2階 | |
鹿児島県農業信用基金協会 | 〒890-0064 | 鹿児島市鴨池新町15番地 JA鹿児島県会館7階 | |
沖縄県農業信用基金協会 | 〒900-0025 | 那覇市壺川2丁目9番地1 JA会館3階 | |
発送組数計 | 6,935 |
【納入先】
独立行政法人農林漁業信用基金 | 〒101-8506 | 千代田区内神田1-1-12 コープビル5階 | 65 |
様式1
令和 年 月 日
競争参加資格確認申請書
独立行政法人農林漁業信用基金理事長 今井 敏 殿
住 所
商号又は名称
代表者氏 名 印
令和元年11月25日付け入札公告「ラインマーカーの購入及びその配送業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること及び入札説明書、入札心得等の内容を遵守することを誓約します。
記
全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し
以上
様式2
年 月 日
独立行政法人農林漁業信用基金理事長 今井 敏 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、ラインマーカーの購入及びその配送業務の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
様式3
入 札 書
金 額 | 億 | 千万 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
業務の名称 「ラインマーカーの購入及びその配送業務」
入札説明書等を承諾のうえ、上記のとおり入札いたします。
令和 年 月 日
住 所
会社名
代表者氏名 | 印 | |
(代理人氏名 | 印) | |
(復代理人氏名 独立行政法人農林漁業信用基金 | 御中 | 印) |
(備考)
1 入札金額の有効数字直前に¥を付すこと。
2 入札金額は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること。
3 ( )内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。この場合、代表者印(及び代理人印)は不要とする。
4 委任状は別葉にすること。
- 21 -
入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査
様式4
1. 入札説明書等をお受け取りいただいた事業者様で、入札・企画競争に参加されない場合には、アンケート調査へのご協力をお願いいたします。
2.一者応札・一者応募の改善は当信用基金の課題となっており、公的機関としての説明責任を果たし、競争性の向上や業務改善につなげていくために、いただいた回答書を内部資料として活用させていただくこととしております。何卒ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして個別に照会させていただくこともありますので、予めご了承ください。
◆提出方法:E-mailに添付して送付(WordまたはPDF)または、ファクシミリにて送付ください。 E-mailの場合のタイトル:「(入札・企画競争の件名_〈貴社名(略称可)〉:不参加理由送付」宛先: 入札説明書等に記載のアドレス、ファクシミリ番号
◆提出期限:開札日後、1週間以内でお願いします。
独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部総務課
入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査
1.件 名:ラインマーカーの購入及びその配送業務
2.提出者
① 貴社名・部署名:
② ご担当者氏名 :
③ 電話番号:
④ 電子メールアドレス:
年 月 日
4.不参加等理由:(適当な選択肢がない、または選択が困難な場合は、選択しないままご提出いただいても結
構です。)
該当する項目の〔 〕に「○」を付してください(複数回答可)。
① 〔 〕自社で納入物件が確保できない。
② 〔 〕自社で業務従事者が確保できない。
③ 〔 〕当該業務について自社の経験・実績が少なかった。
④ 〔 〕同時期に他の入札もしくはその予定があった。
⑤ 〔 〕現行受注者が有利と思われ、自社の受注は難しいと判断した。
⑥ 〔 〕自社の業務内容と合致しなかった。
⑦ 〔 〕その他(具体的に記載ください)
5.その他ご意見・ご要望
※入札説明書等で改善すべき点などについてのご意見・ご要望があれば記入ください。
(ご協力ありがとうございました。)