用 語 定 義 受入基準 「大阪市・八尾市・松原市環境施設組合処理施設の受入基準」をいう。 運営業務 本事業に関して、運営事業者が実施する本施設の運営(運転、維持管理、補修及び更新等を含む)に係る業務をいう。 運営業務委託契約 本事業の運営業務実施のために、基本契約に基づき、組合と運営事業者が締結する契約をいう。 運営事業者 落札者の構成企業が株主として出資設立する株式会社で、本事業の運営業務を目的とする特別目的会社(SPC:Special-Purpose-...
大阪市・xx市・xx市環境施設組合住之江工場更新・運営事業
平成 29 年9月 15 日
大阪市・xx市・xx市環境施設組合
目 次
別紙4 予想されるリスク及び組合と事業者のリスク分担表 39
別紙5 制度変更に伴って電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方 42
【用語集】
入札説明書で用いる用語を以下のとおり定義する。
(五十xx)
用 語 | 定 義 |
受入基準 | 「大阪市・xx市・xx市環境施設組合処理施設の受入基準」をいう。 |
運営業務 | 本事業に関して、運営事業者が実施する本施設の運営(運転、維持管理、 補修及び更新等を含む)に係る業務をいう。 |
運営業務委託契約 | 本事業の運営業務実施のために、基本契約に基づき、組合と運営事業者が 締結する契約をいう。 |
運営事業者 | 落札者の構成企業が株主として出資設立する株式会社で、本事業の運営業 務を目的とする特別目的会社(SPC:Special-Purpose-Company)であり、本事業の運営業務を担当する者をいう。 |
外構施設等 | 構内道路、構内排水設備、駐車場、植栽・芝張り、門、囲障、グラウンド 等をいう。 |
基本協定 | 特定事業契約の締結に向けて、組合と落札者の構成企業が、必要とするx x、義務及び手続きについて定める協定をいう。 |
基本契約 | 事業者に本事業を一括で発注するために、組合と事業者が締結する契約を いう。 |
組合 | 大阪市・xx市・xx市環境施設組合をいう。大阪市・xx市・xx市環境施設組合は、一般廃棄物の処理処分を3市が共同して行うために、平成 27 年4月に事業開始した一部事務組合である。 |
計量棟 | 本施設に搬入される家庭系ごみ、事業系ごみ、火事跡ごみ等を計量する施 設をいう。 |
建設工事請負契約 | 本事業の設計及び建設の実施のために、基本契約に基づき、組合と建設事 業者が締結する契約をいう。 |
建設事業者 | 組合と建設工事請負契約を締結し、設計・建設業務を担当する者で、単独 企業又は共同企業体をいう。 |
構成企業 | 入札参加者を構成する企業をいう。 |
構成市 | 大阪市、xx市、xx市の3市をいう。 |
事業者 | 組合と本事業の基本契約を締結する者をいう。落札者の構成企業及び運営 事業者で構成される。 |
焼却灰 | 受入した廃棄物を焼却処理した際に発生する主灰をいう。 |
処理手数料 | 本施設に廃棄物を直接搬入する際に、排出者が支払う手数料をいう。 |
住之江工場 | 大阪市住之江区北xxxに位置し、大阪市、xx市、xx市の3市で発生する、家庭系ごみ、事業系ごみ、火事跡ごみ等の焼却処理を行うとともに、 焼却処理に伴い発生する熱エネルギーを回収し発電等を行う施設をいう。 |
設計・建設業務 | 本事業のうち、本施設の設計・建設に係る業務をいう。 |
増築棟 | 平成 13 年4月末にダイオキシン類対策工事に伴って本館xxに増築され た排ガス処理設備棟をいう。 |
代表企業 | 入札時に入札参加者の代表を務める者をいう。 |
提案書 | 要求水準書を基に入札参加者が組合へ提出する本施設の設計・建設業務及 び運営業務に関する提案図書をいう。 |
特定事業契約 | 本事業に係る基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の3つの 契約を総称していう。 |
入札参加者 | 本事業の入札に参加する企業若しくは企業グループをいう。 |
搬入不適物 | 「大阪市・xx市・xx市環境施設組合処理施設の受入基準」において搬 入してはならないとされているものをいう。 |
捕集灰処理物 | 受入した廃棄物を焼却処理した際に発生する捕集灰を薬剤処理したもの をいう。 |
本館 | 昭和 63 年7月に建設された地上6階、地下1階、鉄筋鉄骨コンクリート造 (一部鉄骨造)の住之江工場の本館建物をいう。 |
本事業 | 組合が実施する大阪市・xx市・xx市環境施設組合住之江工場更新・運 営事業をいう。 |
本施設 | 住之江工場の本館、増築棟、計量棟、その他付帯する建物、煙突、外構施 設等から構成されるごみ処理施設を総称していう。 |
1
用 語 | 定 義 |
モニタリング | 事業者による設計・建設業務及び運営業務の実施状況が、特定事業契約の 各契約書及び要求水準書などに定める要件を満たしているか確認するために行う組合の監視をいう。 |
要求水準書 | 入札公告時に公表する「大阪市・xx市・xx市環境施設組合住之江工場 更新・運営事業要求水準書」をいう。 |
落札者 | 入札参加者の中から本事業を実施する者として選定された入札参加者を いう。 |
DBO方式 | PFIに類似した事業方式の一つで、公共が資金調達を負担し、設計 (Design)、建設(Build)、運営(Operate)を民間に委託する方式をいう。 |
2
第1章 入札説明書の位置付け
「大阪市・xx市・xx市環境施設組合住之江工場更新・運営事業 入札説明書」( 以下
「本入札説明書」という。)は、大阪市・xx市・xx市環境施設組合( 以下「組合」とい う。)が実施する「大阪市・xx市・xx市環境施設組合住之江工場更新・運営事業」( 以下「本事業」という。)において、本事業の入札( 以下「本件入札」という。)への参加を希望する者( 以下「入札参加希望者」という。)に配布するものである。本事業に係る入札公告による一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、本入札説明書による。また、以下の別添資料1 から7に示す資料は、本入札説明書と一体のものである( 以下「入
札説明書等」という。)。別添資料1:要求水準書
別添資料2: 落札者決定基準別添資料3:様式集
別添資料4:基本協定書( 案) 別添資料5:基本仮契約書( 案)
別添資料6: 建設工事請負仮契約書(案) 別添資料7:運営業務委託仮契約書(案)
本事業に係る基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の3つの契約をまとめて、以下「特定事業契約」という。
第2章 事業の概要
1 事業名称
大阪市・xx市・xx市環境施設組合 住之江工場更新・運営事業
2 対象となる公共施設等の種類
一般廃棄物処理施設( ごみ焼却工場)
3 公共施設等の管理者
大阪市・xx市・xx市環境施設組合 管理者 xxxx
4 事業計画地
大阪市住之江区北xxx4丁目1番 26 号( 別紙1「計画地位置図」参照)
敷地面積 | 32,164 ㎡ |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業専用地域 |
容 積 率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
そ の 他 | 一部、河川区域・河川保全区域が含まれる |
5 事業目的
本事業は、昭和 63 年7月に竣工後、約 28 年間稼働した住之江工場の老朽化に伴う施設整備を計画するに当たり、既設の建物を活用してプラント設備等を更新するものである。
本事業の実施にあたっては、プラント設備の更新並びに運営を民間事業者に一括かつ長期的に委ねるDBO方式を採用することにより、民間事業者の有する経営能力及び技術的能力を活用して効率的かつ効果的に設計・建設運営を行い、循環型社会形成に向けたごみの適正処理、効率的なエネルギー回収、環境負荷の低減、地球温暖化防止対策の推進などの課題に対処するとともに、施設の更新・運営に係る財政負担の縮減及び公共サービスの水準の向上を図ることを目的とするものである。
6 本施設の概要
(1) 施設の名称 住之江工場
(2) 施設の種類 一般廃棄物処理施設( ごみ焼却工場)
(3) 処理方式 全連続燃焼式( ストーカ式)
(4) 処理能力 400t/日( 200t/日×2炉)
(5) 余熱利用 蒸気、温水、電力
7 処理対象物
(1) 可燃性ごみ
構成市から排出された一般廃棄物のうち、受入基準に適合するものであり、構成市及び構成市の許可業者等が搬入したごみ並びに市民等が自己搬入したごみをいう。
(2) 災害廃棄物
構成市から排出された災害廃棄物のうち、受入基準に適合するものをいう。
8 事業内容
(1) 事業方式
本事業は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律( 平成 11 年法律第 117 号)」に準じて、公共が資金を調達し、事業者が設計・建設・運営を一括して受託するDBO方式により実施するものとし、住之江工場は組合が所有する。
本事業の設計・建設業務については、環境省「循環型社会形成推進交付金」(以下、
「交付金」という。) の対象事業として実施する。
組合は本施設を更新後 30 年間にわたって使用する予定であり、事業者は 30 年間の使用を前提として本事業を実施すること。
(2) 契約の形態
ア 組合は、本事業の設計・建設業務及び運営業務を事業者に一括で委託するため、事業者と基本契約を締結する。
イ 基本契約に基づいて、組合は、建設事業者と本事業に係る建設工事請負契約を締結する。
ウ 基本契約に基づいて、組合は、運営事業者と運営業務委託契約を締結する。
エ 基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約の3 つの契約をまとめた特定事業契約の各々についての締結主体を別紙2「事業スキーム図」に示す。
(3) 事業期間
事業期間は、次のとおりとする。
ア 設計・建設期間: 特定事業契約締結日( 平成 30 年8月予定) から平成 35 年3月 31 日までの約4年7か月間
イ 運営期間 : 平成 35 年4月1日から平成 55 年3月 31 日までの 20 年間
(4) 事業スケジュール( 予定)
ア 落札者の選定 平成 30 年3月
イ 基本協定の締結 平成 30 年5月ウ 特定事業契約仮契約の締結 平成 30 年7月エ 契約議案の議会への提出 平成 30 年8月オ 特定事業契約の締結 平成 30 年8月カ 設計・建設着手 平成 30 年8月
キ 本施設の供用開始 平成 35 年4月
ク 本施設の運営 平成 35 年4月~平成 55 年3月( 20 年間)
(5) 運営期間終了時の取扱い
事業者は、本施設が運営期間終了後も継続して使用することに支障がない状態で組合に引き渡す。
組合は、運営期間終了の 36 か月前から運営期間終了後の本施設の運営方法について検討し、事業者は組合の検討に協力する。
(6) 事業者が行う業務範囲
事業者が行う業務の範囲は次のとおりとする。事業者は、事業期間を通じ、組合が行う行政手続等に対して協力する。なお、具体的な業務の範囲については、要求水準書を参照すること。
ア 事前業務
落札者は、落札決定後、速やかに運営業務を行うための特別目的会社(SPC) を設立する。また、本事業を行うために必要な許認可の取得及び有資格者の配置を行う。
イ 設計・建設業務
(ア) 建設事業者は、組合と締結する建設工事請負契約に基づき、本施設の設計・建設業務を行う。
(イ) 設計・建設業務には、本施設更新に必要となる土木工事、建築工事、建築設備工事、プラント設備工事、解体・撤去工事及びその他の関連工事を含むものとする。
(ウ) 施工範囲の詳細は、要求水準書を参照すること。
(エ) 建設事業者は、本施設の設計・建設業務に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分その他の関連業務、計画通知等の手続関連業務、本施設の試運転及び引渡性能試験を行う。
(オ) 建設事業者は、周辺住民からの意見や苦情について、組合と連携して適切な対応を行う。
(カ) 建設事業者は、組合が行う交付金の申請支援業務を行う。 (キ) その他本業務の実施に関連する業務を行う。
ウ 運営業務
(ア) 運営事業者は、本施設の運営にあたり、各種関係法令の規定等を遵守するとともに、組合と締結する運営業務委託契約に基づき、一般廃棄物( 可燃性ごみ)を受け入れ、要求水準書に規定する各種の要求事項を満足するよう、本施設の適切な運営を行う。
なお、本施設の運営業務には、以下の内容を含むものとする。
A 本施設の適切な運転・維持管理業務( 関係法令に定める点検・検査の実施、関係法令に定める各種届出書の作成及び提出、各種工場立入検査への対応、緊急時等の連絡調整)
B 組合指定の焼却作業日報、維持管理記録等の作成
C 組合が実施する搬入物検査への協力(収集車の誘導、検査用機器等の運転操作、搬入物検査後の廃棄物片付けを含む)
D 搬入不適物の搬入を防止するための検査 E 車両の計量業務
F 車両輻輳時における交通整理
G 組合他工場におけるピット火災発生その他緊急時等における搬入変更の連絡調整及び受入れ
H 本施設の見学希望者等の受入れ及び対応
I 本施設の敷地内及び施設内の管理(植栽管理、施設内・施設外の清掃、開放スペース入場者等への対応を含む)
J 不測事態発生時の対応(警察、消防等への対応を含む)
K 資源ごみ分別用コンテナ、紙ごみ用コンテナ並びに容器包装プラスチック保管場所の保管状況管理・連絡
L 本施設の運転状況に係るホームページ、情報掲示板等での情報開示
(イ) 運営事業者は、自己搬入ごみや火事跡ごみ等として、排出者から直接搬入される一般廃棄物については、組合が指定する方法により搬入の受付及び一般廃棄物の受入れを行い、処理手数料の徴収を代行する。なお、処理手数料は組合が指定する方法により納めること。
(ウ) 運営事業者は、本施設を運転することにより発生する余熱を利用して、より効率的に発電できるよう努める。発電した電力は、本施設内で利用するとともに、組合と電力会社の契約内容に基づき、より効率的に余剰電力を売却できるよう電力会社との連絡調整を行う。なお、余剰電力売却に係る収入については、組合に帰属する。
(エ) 運営事業者は、本施設の運営に必要な買電に係る契約を行うものとする。なお、買電に要する費用は、運営事業者の負担とする。
(オ) 運営事業者は、本施設を運転することにより発生した焼却灰、捕集灰処理物、資源物及び搬入不適物等を組合が指示する場所にて適切に貯留・保管し、組合が指定する条件で組合又は組合が指定する業者の車両に積込み、引き渡す。
(カ) 運営事業者は、周辺住民からの意見や苦情について、組合と連携して適切な対
応を行う。
(キ) 運営事業者は、組合が参加を依頼する各種会議へ担当者を出席させるほか、組合の他工場で実施している環境管理のための取り組み、防災上又は安全衛生上の各種訓練・教育、周辺清掃の取り組み等に積極的に参加する。
(ク) その他本業務の実施に関連する業務を行う。
(7) 組合が行う業務範囲
組合が行う業務の範囲は次のとおりとする。ア 生活環境影響調査
組合は、本業務の実施に必要な生活環境影響調査を行う。イ 処理対象物の搬入調整
組合は、本施設の運営に必要な処理対象物が適切に搬入されるよう構成市と調整を行う。
ウ 焼却灰、捕集灰処理物、搬入不適物等の最終処分等
組合は、本施設の運営において発生した焼却灰、捕集灰処理物、搬入不適物等の廃棄物及び有価物を運営事業者から受け取り、最終処分又は資源化を行う。
エ 搬入物検査
組合は、本施設に搬入される廃棄物が、組合の受入基準に適合しているか確認するため、適宜、搬入物の検査を運営事業者と連携して行う。
オ 資源物等の管理
組合は、本施設内に設置又は設置を許可した資源ごみ分別用コンテナ、紙ごみ用コンテナ並びに容器包装プラスチック保管場所が適正に管理されるよう、関係者との連絡調整を運営事業者と連携して行う。
カ モニタリング
組合は、本事業に係る設計業務・建設業務・運営業務の各段階におけるモニタリングを行う。
キ 住民対応
組合は、周辺住民からの意見や苦情について、運営事業者と連携して適切な対応を行う。
ク 施設見学者の対応
組合は、本施設の見学希望者等への対応について運営事業者と連携して適切な対応を行う。なお、行政視察等の対応は、組合が主となって行う。
ケ 本事業に必要な手続き
組合は、交付金の申請、関係法令に定める各種届出書等の手続きを運営事業者と連携して行う。
コ その他これらを実施するうえで必要な業務
(8) 事業者の収入に関する事項
本事業における事業者の収入は次のとおりとする。
ア 設計・建設業務に係る対価
組合は、大阪市・xx市・xx市環境施設組合会計規則( 以下「会計規則」という。) に基づき、本事業の設計・建設業務に係る対価を建設事業者に支払う。
イ 運営業務に係る対価
組合は、会計規則に基づき、本施設の運営業務に係る対価を固定費用、変動費用
( 一般廃棄物等処理量に応じて変動)の構成で、運営期間にわたって運営事業者に支払う。なお、物価変動等の費用変動要素について、年1 回見直しのための確認を行い、必要に応じて費用の改定を行う。
9 関係法令等の遵守
組合及び事業者は、本事業を実施するにあたり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)」( 以下、「廃掃法」という。) をはじめ、関係する各種法令、条例、規則及び要綱等を遵守しなければならない。
第3章 事業者募集等のスケジュール
事業者の募集及び選定は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号) 第 167 条の 10 の
2の規定に基づく総合評価一般競争入札方式によるものとする。
時 期 | x x |
平成 29 年9月 15 日( 金) | 入札公告(入札説明書等の公表) |
平成 29 年9月 15 日( 金) ~ 10 月6日(金) | 質問の受付(第1回) |
平成 29 年9月 27 日( 水) | 現地見学会( 住之江工場) |
平成 29 年9月 29 日( 金) | 現地見学会( 舞洲工場) |
平成 29 年 10 月 27 日( 金) | 質問回答の公表(第1回) |
平成 29 年 11 月2日( 木) ~ 11 月 10 日( 金) | 参加資格審査申請書類受付 |
平成 29 年 11 月 17 日( 金) | 資格審査結果の通知 |
平成 29 年 12 月4日( 月) ~ 12 月8日( 金) | 質問の受付(第2回) |
平成 29 年 12 月 20 日( 水) | 質問回答の公表(第2回) |
平成 30 年1月9日( 火) ~1月 22 日( 月) | 提案書の受付(入札) |
平成 30 年3月中旬 | 提案書に関するヒアリング、審査 |
平成 30 年3月下旬 | 落札者の決定及び公表 |
平成 30 年5月中旬 | 基本協定締結 |
平成 30 年7月中旬 | 特定事業契約仮契約締結 |
平成 30 年8月下旬 | 特定事業契約締結 |
本事業における事業者の募集・選定スケジュール(予定)は、次のとおりとする。表1 事業者の募集・選定スケジュール(予定)
第4章 事業者の選定等
1 落札者の決定方法
本事業は、設計・建設段階から運営・維持管理段階の各業務を通じて、事業者に効率的かつ効果的なサービスの提供を求めるものである。したがって、落札者の決定方法については、入札価格のほか、設計・建設、運営・維持管理等の提案内容、組合の要求水準との適合性並びに事業計画の妥当性・確実性等の各面から総合的に評価する方式(総合評価一般競争入札)を採用する。
予定価格の制限の範囲内で、入札説明書等で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札参加者の中から、上記の方法をもって落札者を決定する。
落札者決定にあたっての手順等は、落札者決定基準による。
2 提案書の審査
入札参加者から提出された提案書の審査は、組合職員で構成する「公共工事総合評価落札方式技術審査委員会」(以下「審査委員会」という。)において審査を行う。
3 落札者の決定
組合は、審査委員会における最優秀提案の選定結果をもとに、落札者を決定する。
4 審査結果
審査結果は、落札者決定後、速やかに入札参加者に対して通知するとともに、組合ホームページにおいて公表する。電話等による問合せには応じない。
第5章 入札に関する条件等
1 入札参加者の備えるべき参加資格要件
(1) 入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は、次のとおりとする。
ア 入札参加者は、設計企業、建設企業及び運営企業を含む複数の企業のグループ( 一企業がこれらの役割のいくつかを兼任することも認める。)により構成されるものとする。また入札参加者は、参加資格要件を全て満たすことにより1 者とすることも可能とする。なお、入札参加者の構成企業は参加表明時に企業名を表明しなければならない。
イ 入札参加者の構成企業の企業数の上限は任意とするが、構成企業は本事業の実施に関して各々適切な役割を担う必要がある。
ウ 入札参加者は、「第5章1(2)エ」に示す建設企業のうち、本施設のプラント設備工事を実施する企業を、当該入札参加者を代表する「代表企業」として定めるものとする。代表企業は、運営事業者の最大の出資者( 出資比率 50% 超) になるものとする。なお、当該代表企業が入札手続き等を行うものとする。
エ 参加表明書提出以降、入札参加者の構成企業の変更は原則として認めない。ただし、特段の事情があると組合が認めた場合は、この限りではない。
オ 入札参加者の構成企業が、他の入札参加者の構成企業となることは認めない。なお、参加表明書提出以降、特段の事情があると組合が認めた場合であっても、かつて他の入札参加者の構成企業であった者(構成企業の変更や失格により入札参加者ではなくなった者)が当該入札参加者の構成企業となることは認めない。
カ 入札参加者の構成企業のいずれかと会社法( 平成 17 年法律第 86 号)第2条に規定する親会社又は子会社に該当する法人は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。また、親会社を同じくする子会社は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。
キ 入札参加者の構成企業のいずれかの役員が、役員を兼ねている企業は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。
ク 以下のいずれかに該当する2者については、異なる入札参加者の構成企業になることはできない。
(ア) 組合とその組合員
(イ) 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦、親子の関係である場合 (ウ) 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が血族の兄弟姉妹の関係である場
合で、かつ、本店又は受任者を設けている場合の支店( 営業所を含む)の所在地が、同一場所である場合
(エ) 一方の会社の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、他方の会社と同一である場合
(オ) 一方の会社の大阪市・xx市・xx市環境施設組合の入札に関わる営業活動を携わる者が、他方の会社と同一である場合
ケ 同一入札参加者が複数の提案を行うことは禁止する。
(2) 入札参加者の要件
入札参加者の構成企業は、以下の要件を満たしていなければならない。
ア 本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。イ 構成企業は、組合の最新の入札参加資格を取得していること。
ウ 設計企業は、次の要件を全て満たしていること。なお、設計企業の役割を、建築工事担当、プラント設備工事担当に分割し、それぞれを別企業によって実施することが可能である。
(ア) 建築工事の設計を実施する企業にあっては、「建築士法(昭和 25 年法律第 202号)」第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(イ) プラント設備工事の設計を実施する企業にあっては、地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、以下の実績を有すること。
A 以下のB ~ E の全ての要件に当てはまるストーカ炉の設計実績を1 件以上有すること。
B 平成 21 年3月以降の受注実績であること。
C 1炉につき 100t/日以上とし、2炉構成以上の施設であること。 D ボイラータービン式発電設備を有する施設であること。
E 1年以上の稼動実績を有すること。
エ 建設企業は、次の要件を全て満たしていること。なお、建設企業の役割を、建築工事担当、プラント設備工事担当に分割し、それぞれを別企業によって実施することが可能である。
(ア) 建築工事を実施する企業にあっては、「建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号)」第3条第1 項の規定による建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。
(イ) 建築工事を実施する企業にあっては、建築工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。
(ウ) 建築工事を実施する企業にあっては、「建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号)」第3条第1 項に規定する建築一式工事に係る経営事項審査総合評定値通知書の総合評定値が、参加表明書の受付期限日において 1,100 点以上であること。
(エ) 建築工事を実施する企業にあっては、契約締結の営業所を大阪市内としている者であること。
(オ) プラント設備工事を実施する企業にあっては、「建設業法( 昭和 24 年法律第 100号)」第3 条第1項の規定による清掃施設工事の特定建設業の許可を受けていること。
(カ) プラント設備工事を実施する企業にあっては、プラント設備工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。
(キ) プラント設備工事を実施する企業にあっては、「建設業法( 昭和 24 年法律第 100号)」第3条第1項に規定する清掃施設工事に係る経営事項審査総合評定値通知書の総合評定値が、参加表明書の受付期限日において 1,100 点以上であること。
(ク) プラント設備工事を実施する企業にあっては、地方公共団体の一般廃棄物処理
施設について、以下の実績を有すること。
A 以下のB ~ E の全ての要件に当てはまるストーカ炉の建設実績を1 件以上有すること。
B 平成 21 年3月以降の受注実績であること。
C 1炉につき 100t/日以上とし、2炉構成以上の施設であること。 D ボイラータービン式発電設備を有する施設であること。
E 1年以上の稼動実績を有すること。
オ 運営企業は、次の要件を全て満たしていること。
(ア) 一般廃棄物を対象とし、ボイラータービン式発電設備を有するストーカ炉( 2炉構成以上) の運転管理実績を1件以上有していること。
(イ) 廃棄物処理施設技術管理者に成り得る資格を有し、一般廃棄物を対象とし、ボイラータービン式発電設備を有するストーカ炉( 2炉構成以上)の要件の施設において、現場総括責任者としての経験を有する技術者を本事業の現場総括責任者として運営開始後2年間以上配置できること。
(ウ) 本施設の運営にあたり、事業者の責務を達成するために必要な資格者を配置できること。
(3) 構成企業の制限
次に該当する者は、入札参加者となることはできない。
ア 「地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)」第 167 条の4の規定に該当する者イ 参加表明書の提出日において、組合の最新の入札参加資格を取得していない者
ウ 「大阪市・xx市・xx市環境施設組合競争入札参加停止措置要綱」に基づく競争入札参加停止等の措置を受けている者
エ 法人でない者
オ 廃掃法に基づく罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
カ 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であるとみとめられる者
キ 「会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号)」に基づく更生手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者(更生手続開始の決定がなされた場合を除く。)
ク 「民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号)」に基づく再生手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者( 再生手続開始の決定がなされた場合を除く。)
ケ 「破産法( 平成 16 年法律第 75 号)」に基づく破産手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者
コ 「会社法(平成 17 年法律第 86 号)」に基づく特別清算開始命令がなされた者サ 国税又は地方税を滞納している者
シ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)」第
2条第2号に掲げる暴力団の関係者及び不正に利益を得るためにその関係者を使用したり、その関係者に対して不当に利益を与えるなど社会的に非難されるべき関係を
有している者
ス 本事業に係るアドバイザリー業務を受託している者、当該アドバイザリー業務を受託している者とアドバイザリー業務において提携関係にある者又はこれらの者と、
「第5章1(1)カ~ク」の関係に該当する者
本事業に関し、組合のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者は、次のとおりである。
・パシフィックコンサルタンツ株式会社
・株式会社xxエンジニアリング
・日比谷パーク法律事務所
(4) 参加資格審査
ア 参加資格審査基準日は参加資格審査申請書類の受付最終日とする。
イ 参加資格審査基準日の翌日から入札日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合、当該入札参加者は、入札参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、入札参加資格を確認のうえ、組合が認めた場合は入札に参加できるものとする。なお、この場合の補充する構成企業の入札参加資格確認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格を欠いた日とする。
ウ 入札日の翌日から落札者決定日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格要件を欠いた場合、組合は当該入札参加者を落札者決定のため審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合で、組合がやむを得ない事情であると判断した場合は、入札参加資格を有する構成企業を補充することができる。
エ 落札者決定日の翌日から特定事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に落札者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合、組合は落札者等と特定事業契約を締結しない場合がある。この場合において、組合は落札者等に対して一切の費用負担を負わないものとする。
(5) 運営事業者の設立に関する要件
ア 落札者は、特定事業契約の仮契約締結までに、本施設の運営業務の実施のみを目的とした運営事業者を設立すること。運営事業者は「会社法( 平成 17 年法律第 86 号)」に規定する株式会社とし、構成市内に本店を置くこと。
イ 運営事業者への出資は落札者の構成企業全員によるものとし、落札者の構成企業以外の者の出資は認めない。また、落札者の構成企業のうち、代表企業の出資比率は 50%を超えるものとし、代表企業の議決権保有割合は、設立時から事業期間を通じて
50%を超えるものとする。
ウ 全ての出資者は、特定事業契約が終了するまで運営事業者の株式を保有するものとし、組合の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保xxの設定その他一切の処分を行ってはならない。
エ 各構成企業の出資金額の合計は、2億円以上とすること。
(6) 共同企業体の設立に関する要件
本事業の建設工事の施工を目的として共同企業体を結成し工事にあたる場合は、以下によるものとする。
ア 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
イ 共同企業体の運営形態は、共同企業体を構成する者全てが一体となって工事を施工する共同施工方式(甲型)でなければならない。
ウ 共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成する者のうち、最大の施工能力を有する者でなければならない。
エ 代表者の出資比率は、構成するもののうち、最大の出資比率でなければならない。オ 本事業の入札に参加するに当たり共同企業体の結成を予定する建設事業者は、落札
者決定後、速やかに協定書を作成し、提出すること。
カ 組合と契約を締結した共同企業体の有効期間は、当該工事の完成後3か月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事につきかし担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責を負うものとする。
2 入札参加に関する留意事項
(1)xxな入札の確保
入札参加者は、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)」等に抵触することのないように留意すること。また、入札参加者は、この入札説明書に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。
(2) 入札説明書等の承諾
入札参加者は、入札提案書類の提出をもって、入札説明書等及び追加資料の記載内容を承諾したものとみなす。
(3) 入札の延期等
組合は、競争性を確保し得ないと認めたときは、入札の執行を延期し、中止し、又は取り消すことがある。
(4)入札書の無効
次に掲げる事項のいずれかに該当する入札書は無効とする。ア 入札説明書に示した参加資格のない者のした入札書
イ 参加資格審査申請書類並びに入札提案書類等に虚偽の記載をした者のした入札書ウ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書
エ その他入札に関する条件に違反した入札書
(5) 費用の負担
入札に関し必要な費用は、入札参加者の負担とする。
(6) 入札保証金
入札保証金は、大阪市・xx市・xx市環境施設組合契約規則( 以下「契約規則」という。)を適用し、免除する。なお、落札者となった場合において、正当な理由がなく指定する期限までに契約を締結しないときは、落札金額の 100 分の3 に相当する違約金を徴収できるものとする。
(7) 使用言語及び単位
使用する言語は日本語、単位は「計量法(平成4年法律第 51 号)」に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用する。
(8) 入札提案書類の取扱い
ア 入札提案書類の書換え等の禁止
入札参加者は、受付期限以降における入札提案書類の差し換え及び再提出をすることができない。
x 著作権
入札参加者から提出される資料の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、組合は、本事業の範囲において公表する場合、その他組合が必要と認める場合には、入札参加者から提出される資料の内容を無償で使用できるものとする。また、契約に至らなかった入札参加者の提案については、本事業の公表の目的以外には使用しない。なお、提出を受けた書類は返却しない。
ウ 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。
(9) 組合の提供する資料の取扱い
入札参加者( 入札までに辞退したものを含む)は、組合が提供する資料を、本件入札に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。また、この検討の範囲内であっても、組合の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させたり、または内容を提示することを禁じる。
(10) 入札予定価格の公表
本事業における入札予定価格は、次のとおりとする。
予定価格 金 33,751,090,000 円( 消費税及び地方消費税を含まない)
(内訳)
設計・建設業務 金 19,444,640,000 円( 消費税及び地方消費税を含まない)運営業務 金 14,306,450,000 円( 消費税及び地方消費税を含まない)
ア 入札予定価格及び入札価格は、事業期間中に組合が事業者に支払う設計・建設業務に係る対価及び運営業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベ
ース)である。
イ 入札予定価格及び入札価格には、特定事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込んでいない。
ウ 入札価格が、入札予定価格を超える場合、組合は入札参加者を失格とする。
エ 入札価格を構成する設計·建設業務に係る対価は、前記内訳額を超過する場合、組合は入札参加者を失格とする。
オ 入札価格が入札予定価格以内であることを前提に、入札価格を構成する運営業務に係る対価は、前記内訳額を超過することができる。この場合、超過する理由を示すこと。
カ 地方自治法施行令第 167 条の 10 の2の規定に基づき、総合評価値の最も高い提案を行った入札参加者が著しく低価格で入札した場合、低入札価格調査を実施する。調査の結果、要求水準書、特定事業契約書(案)、提案書等に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、総合評価値の最も高い提案を行った入札参加者を落札者とせず、次順位の入札参加者を落札者とする。なお、次順位の入札参加者も著しく低価格であった場合は、同様の調査を行う。
(11) その他
ア 入札参加者が1 者であった場合も、落札者決定基準に従い入札提案書類の審査を行う。
イ 入札説明書に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、参加資格審査結果の通知前においては組合ホームページにおいて公表する。適宜、ホームページにおいて確認すること。また、参加資格審査結果の通知後においては入札参加者の代表企業に通知する。
ウ 組合が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
3 入札に関する手続き等
(1) 入札説明書等の公表
組合は、次のとおり入札説明書等を公表する。ア 公表日
平成 29 年9月 15 日( 金) 入札公告と同時イ 公表場所
入札説明書等を組合ホームページにて公表する。ホームページアドレスは「第5 章
3(11) 受付担当」を参照すること。ウ その他貸与・閲覧が可能な資料
次のとおり電子データを記録したCD- Rの貸与や資料の閲覧が可能である。
(ア) 提供・閲覧期間
平成 29 年9月 15 日( 金) から 10 月 13 日( 金)(土、日、祝日を除く) 午前9時から正午、午後1時から午後5時 30 分
(イ) 貸与・閲覧資料 A 貸与可能な資料
(A) 住之江工場建設工事図面(PDF形式)
(B) 住之江工場建設工事構造計算書( PDF形式)
(C) 住之江工場排ガス設備棟増築工事図面(PDF形式)
(D) 住之江工場排ガス設備棟増築工事構造計算書(PDF形式)
(E) 住之江工場用地測量図面(境界確定図・1/500)(PDF形式) B 閲覧可能な資料
(A) 住之江工場建物等調査報告書
(B) 住之江工場竣工図( プラント工事)
(C) マニュアル類(緊急対応マニュアル・震災発生時マニュアル・環境マネジメントシステム・防災マニュアル等)
(ウ) 貸与・閲覧方法
希望者は、「資料貸出・閲覧申込書」( 様式第1号) に必要事項を記入のうえ、電子メールにより「第5章3(11) 受付担当」に提出し、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。
(2) 現地見学会
ア 住之江工場現地見学会を次のとおり開催する。 (ア) 日時
平成 29 年9月 27 日( 水) 午後3時から午後4時 (イ) 場所
大阪市・xx市・xx市環境施設組合住之江工場大阪市住之江区北xxx4丁目1番 26 号
※午後3時に現地集合すること。原則として雨天決行イ 舞洲工場現地見学会を次のとおり開催する。
(ア) 日時
平成 29 年9月 29 日( 金) 午前8時から午前9時 (イ) 場所
大阪市・xx市・xx市環境施設組合舞洲工場大阪市此花区北港xx1丁目2番 48 号
※ 午前8時に現地集合すること。原則として雨天決行ウ 見学方法
現地見学会の参加者希望者は、「現地見学会参加申込書」( 様式第2号)に必要事項を記入のうえ、平成 29 年9月 22 日( 金) 午後5時 30 分までに、電子メールにより「第5章3 (11) 受付担当」に提出し、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。なお、現地見学会当日、本事業に関する質問は受け付けない。
(3) 入札説明書等に対する質問受付
入札説明書等の内容等に対する質問を次のとおり受け付ける。ア 受付期間
(ア) 第1回:平成 29 年9月 15 日( 金)から 10 月6 日( 金)( 土、日、祝日を除く)午前9時から正午、午後1時から午後5時 30 分
(イ) 第2回:平成 29 年 12 月4日( 月)から 12 月8日( 金)午前9時から正午、午後1時から午後5時 30 分
なお、第2回の質問については、「第5章3(6) 参加資格審査結果の通知」の資格審査を受け、参加資格を有すると認められた入札参加者の代表企業のみ質問を提出することができるものとする。
イ 提出方法
入札説明書等に関する質問がある場合は、「入札説明書等に対する質問書」(様式第3号) に必要事項を記入のうえ、電子メールにより「第5章3(11) 受付担当」に提出し、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。
(4) 入札説明書等に対する質問への回答の公表
入札説明書等に対する第1回質問への回答は、平成 29 年 10 月 27 日( 金)、第2
回質問への回答は平成 29 年 12 月 20 日( 水) から、組合ホームページにおいて公表する。ただし、提出者名は公表しない。なお、本事業に直接関係するもののみ回答を行うものとし、すべての質疑に回答するとは限らない。
(5) 参加資格審査申請書類の受付
入札参加希望者は、参加資格審査申請書類を次により提出すること。期限までに提出しない者及び参加資格がないと認められたものは、入札に参加することはできない。なお、提出した後に参加を行わない場合は、「入札辞退届」(様式第10 号)を提出すること。入札を辞退した場合に、今後、組合の行う業務において不利益な取扱いをされることはない。
ア 受付期間
平成 29 年 11 月2日( 木)から 11 月 10 日( 金)( 土、日、祝日を除く)午前9時から正午、午後1時から午後5時 30 分
イ 受付場所
「第5章3(11) 受付担当」を参照ウ 提出方法
持参又は郵送等によるものとする。持参する場合は、事前に連絡し了承を得ること。また、郵送は一般書留郵便を原則とするが、ゆうパック等も可とし、受付期間内に受 付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を受付担当にて判定する。ただし、郵送以外の手段により送付する場合は、引受時刻証明等の配送の記録が証明できる書類を提示できるものに限る。
エ 提出書類
「第7章提出書類」に示す参加資格審査申請書類
(6) 参加資格審査結果の通知
参加資格審査の結果については、平成 29 年 11 月 17 日( 金)に入札参加者の代表企業に対し、書面にて通知する。この際、受付グループ名を併せて通知するため、提案書の作成に用いること。
(7) 参加資格がないと認められた理由の説明要求及び説明要求に係る回答
入札参加資格がないと認められた入札参加希望者は、書面( 様式自由。ただし、代表企業の代表者印を要する。)により説明を求めることができる。組合は、説明を求めた入札参加希望者に対して郵送にて書面により回答する。
ア 受付期間
平成 29 年 11 月 17 日( 金) から 11 月 27 日( 月)(土、日、祝日を除く)午前9時から正午、午後1時から午後5時 30 分
イ 受付場所
「第5章3(11) 受付担当」を参照ウ 提出方法
持参又は郵送等によるものとする。エ 回答日
平成 29 年 12 月1日( 金)
(8) 入札提案書類の受付
参加資格が確認された入札参加者は、入札提案書類を次により提出すること。なお、提出は代表企業が行うこと。
ア 受付期間
平成 30 年1月9日( 火) から1月 22 日( 月)( 土、日、祝日を除く)午前9時から正午、午後1時から午後5時 30 分
イ 受付場所
「第5章3(11) 受付担当」を参照ウ 提出方法
持参又は郵送等によるものとする。持参する場合は、事前に連絡し了承を得ること。また、郵送は一般書留郵便を原則とするが、ゆうパック等も可とし、受付期間内に受 付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を受付担当にて判定する。ただし、郵送以外の手段により送付する場合は、引受時刻証明等の配送の記録が証明できる書類を提示できるものに限る。
エ 提出書類
「第7章提出書類」に示す入札提案書類
(9) 提案書に関するヒアリングの実施
審査委員会は、提案内容の確認のため、入札参加者に対して次のとおりヒアリングを行う。
ア 実施日(予定)
平成 30 年3月中旬イ 実施方法
ヒアリングは、入札参加者毎に行い、順番は、提案書の受付順とする。時間は、1入札参加者につき 60~ 90 分程度を想定する。
ウ その他
入札参加者のヒアリング時間、プレゼンテーションの方法等の詳細は、各入札参加者の代表企業に対し、書面にて事前に別途通知する。
(10) 開札
入札書の開札は、入札参加者又はその代理人1名の立ち会いのうえ行うものとする。また、代理人が開札に立ち会う場合、「委任状(入札)」( 様式第14号)を当日持参すること。なお、日時の詳細が決定次第、各入札参加者の代表企業に対し書面にて別途通知する。
ア 開札日(予定)
平成 30 年3月中旬イ 場所
大阪市・xx市・xx市環境施設組合入札室ウ その他
(ア) 開札に入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない組合職員を立ち会わせるものとする。
(イ) 開札場には、入札参加者又はその代理人及び入札事務に関係のある組合職員( 以下
「入札関係職員」という。)、並びに上記(ア)の立会職員以外の者は、入場することができない。
(ウ) 入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができない。
(エ) 入札参加者又はその代理人が、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書を提示しなければならない。代理人は、委任状( 入札) ( 様式第14号)をもって、身分証明書に替えることとする。
(オ) 入札参加者又はその代理人は、入札関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。
(カ) 開札場において、次の各号の一つに該当するものは当該開札場から退去させる。 A xxな執行を妨げようとした者
B xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
(キ) 開札においては、入札価格が入札予定価格の範囲内であるかの確認を行う。当該範囲内の入札書を提出した者がいないときは、入札の執行を取りやめる。
(11) 受付担当
本事業の受付担当は次のとおりである。
受付担当: 大阪市・xx市・xx市環境施設組合施設部建設企画課
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxx0xx0x0x xxxxxxx 00 x電話: 00-0000-0000
ファックス: 00-0000-0000
メールアドレス: xx0000@xxxxx-xxx-xxx.xx
ホームページ: xxxx://xxx.xxxxx-xxx-xxx.xx/
第6章 提案に関する条件
本事業の提案に関する条件は次のとおりである。入札参加者は、これらの条件を踏まえて、入札提案書類等を作成すること。
1 事業計画の提案に関する条件
(1) 対価の構成
ア 設計・建設業務に係る対価イ 運営業務に係る対価
(2) 対価の算定方法
ア 設計・建設業務に係る対価
区分 | 支払いの対象となる費用 | 対価の算定方法※1 |
運営業務委託料A | ①変動費用 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費( 電力等の基本料金除く) ・その他費用( 一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が 提案できる。) | ■各支払期の支払金額 =各支払期の処理量(実績値)※ 2× 提案単価( 円 /t) ※ 入札価格の算定にあたっては、各年度の運営業務委託料 A は、 =各年度処理量(計画値)×提案単価(円/t)とする。なお、各年度処理量( 計画値)については、要求水準書に示す計画処理量とすること。 |
運営業務委託料B | ①固定費用 ・人件費 ・維持管理費(補修費用除く) ・電力等の基本料金 ・その他費用(S PC 経費等) | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営業務期間中の費用の合計金額]÷支払回数( 4回/年×20 年) |
②補修費用 | ■補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額と し、支払金額が変動することは認めるが、支払金額の平準化について、一定の配慮をすること。 |
価格にあたっては、各年度の年度割を含め、事業者の提案によるものとする。イ 運営業務に係る対価
※ 1:各支払い時期の運営業務委託料は1円未満を切り捨てるものとする。
※ 2:「各支払期の処理量(実績値)」の単位は(t)とし、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
(3) 対価の支払い方法
ア 設計・建設業務に係る対価建設工事請負契約による。
(ア) 各会計年度における設計・建設業務に係る対価の支払限度額の割合
平成 30 年度から平成 34 年度の各会計年度の支払限度額及び出来高予定額は、落札者の提案内容を踏まえ組合にて設定し、契約書作成時に事業者に通知する。
イ 運営業務に係る対価
組合は、運営事業者が実施する運営業務に係る対価を委託料として、運営期間にわたって運営事業者に支払う。委託料は平成 35 年度第1四半期分( 4月1日~6月末日)を初回として以後年4回、平成 54 年度第4四半期分( 1月1日~3月末日)までの計 80 回支払われるものとする。
(4) 物価変動による改定ア 物価変動等の指標
(ア) 設計・建設業務に係る対価
設計・建設期間中に、国等からスライド条項の活用に係る通達等が出された場合で事業者から申出等があった場合には、建設工事請負契約に基づき、組合と事業者の協議の上、変更額を決定する。
(イ) 運営業務に係る対価
運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を次に示す。なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案については、合理性及び妥当性があると組合が認める場合、協議を行い見直しすることができる。
区分 | 改定の対象となる費用 | 指標 |
運営業務委託料A | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/ 石 油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」日本銀行調査統計局 |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学 製品/無機化学工業製品」日本銀行調査統計局 | |
・光熱水費(電力等の基本料金除く) | 「消費税を除く国内企業物価指数/ 電力・都市ガス・水道」日本銀行調査統計 局 | |
・その他費用( 一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提 案できる。) | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 | |
運営業務委託料B | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計( 事業所規模 30 人以上)/現金給与総額指数/ 全国平均」厚生労働省 |
・維持管理費(補修費用除く) ・その他費用(SPC経費等) | 「消費税を除く企業向けサービス価格 指数/総平均」日本銀行調査統計局 | |
・電力等の基本料金 | 「消費税を除く国内企業物価指数/ 電力・都市ガス・水道」日本銀行調査統計 局 | |
・補修費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格 指数/自動車整備・機械修理/機械修理」日本銀行調査統計局 |
イ 改定の条件
運営業務に係る対価の支払額については、年1回改定のための確認を行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.0%( 下記ウ( ア)に示す改定割合に
±0.0101 以上の増減があった場合であり、小数点以下第4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てるものとする) を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は変動の有無にかかわらず、組合へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8月末時点で公表されている最新の指標( 直近 12 ヶ月の平均値) に基づき、
9月末までに見直しを行い、翌年度の運営業務の対価を確定する。改定された運営業務の対価は、改定年度の翌年の第1支払期の支払から反映させる。
初回の改定は、平成 34 年8月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の
平均値)に基づき、平成 34 年9月末までに見直しを行い、平成 35 年度の運営業務の
対価を確定する( 比較対象は平成 29 年8月末時点で公表されている最新の指標( 直近
12 ヶ月の平均値)とする。)。改定された運営業務の対価は、平成 35 年度の第1支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は特定事業契約に定めた額となる。
ウ 改定の計算方法 (ア) 算定式
運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直し
を行う。 Y=a×X
Y:改定後の当該費用( 税抜) X:前回改定後の当該費用
(税抜、第1回目の改定が行われるまでは特定事業契約に示された当該費用)
改定時の指数 前回改定時の指数
a:改定割合
注1) 当該指数については、「(4)ア 物価変動等の指標」に示すとおりである。注2) 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3) 当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
2 リスク管理の方針
(1) 基本的考え方
本事業における責任分担の考え方は、組合と事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本施設の整備及び運営の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、組合が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、組合が責任を負うものとする。
(2) 予想されるリスクと責任分担
予想されるリスク及び組合と事業者の責任分担は、別紙4 の考え方に基づくものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、特定事業契約に定めるものとする。
3 保険
建設企業は、組立保険、工事保険、第三者賠償保険等に加入することとする。同様に、運営事業者は、第三者賠償保険等に加入することとする。
なお、組合は、本施設の所有者として、本施設に係る建物災害共済( 全国社団法人 全国市有物件災害共済会) に加入する。
第7章 提出書類
1 参加資格審査申請書類
入札参加者は、次の参加表明書および参加資格審査申請書類を1 部提出すること。
(1) 参加表明書及び添付書類(様式第4号から様式第8号)ア 構成企業表
イ 委任状(代表企業) ウ 委任状( 復代理人)
(2) 参加資格審査申請書類(様式第9号) 及び添付書類ア 会社概要
イ 企業単体の貸借対照表(直近3年) ウ 企業単体の損益計算書(直近3年) エ 連結決算の貸借対照表(直近1年) オ 連結決算の損益計算書(直近1年)
カ 納税証明書※(法人税、消費税、法人事業税、法人市民税) キ その他入札参加者の資格を証する書類の写し
※ カの発行日は、入札公告日から参加資格審査申請書類の提出期日までのものとする。
2 入札辞退時の提出書類
参加表明書を提出した後に参加を行わない場合は、次の書類を1部提出すること。
(1) 入札辞退届(様式第10号)
3 入札提案書類( 提案書)
入札時は、次の提出書類を指定の部数提出すること。
(1) 入札提案書類提出書( 様式第11号)綴じずに1部提出すること。
(2) 要求水準に関する誓約書(様式第12号) 綴じずに1部提出すること。
(3) 入札書(様式第13号)
入札書は封筒に入れ密封し、事業名、宛先、入札参加者名を表記して1 部提出すること。
(4) 委任状(様式第14号)
必要な場合は、綴じずに1部提出すること。
(5) 建設業務に係る対価( 建設請負代金相当分) 内訳書(様式第15号)入札書に同封して1部提出すること。
(6) 設計・建設業務提案書(様式第16号~様式第22号) 25 部
(7) 運営業務提案書( 様式第23号~様式第29号) 25 部
(8) 事業計画提案書(様式第30号~様式第37号) 25 部
(9) その他事項提案書( 様式第38号~様式第39号) 25 部
(10) 提案書概要版(様式第40号~様式第41号) 25 部
(11) 設計図書 25 部
ア 施設概要(施設面積、主要施設の仕様等、施設計画の概要を整理すること。) イ 図面
ウ 全体配置図エ 動線計画図
オ 見学者動線計画図
カ 建築一般図(各階平面図、立面図、断面図) キ 建築仕上図
ク 各階機器配置平面図ケ 機器配置断面図
コ 主要機器の組立図サ フローシート
(ア) ごみ、空気、排ガス、灰、飛灰等 (イ) ボイラ給水、蒸気、復水等
(ウ) 上水、冷却水、再利用水、排水(プラント排水・洗煙排水・生活排水等) 等 (エ) 余熱利用等
(オ) 計装系統図
(カ) 電気設備主回路単線系統図シ 鳥瞰図
(12) 設計書等 25 部( ごみ質ごと、1炉及び2炉ごとに時間当たり処理量に対応した値とする)
ア 物質収支計算書イ 用役収支計算書ウ 熱収支計算書
エ 主要機器設計計算書(性能、容量、数量、構造、材質、操作条件、等)
第8章 提出書類作成要領
1 一般的事項
各提出書類を作成するにあたっては、特に組合の指示がない限り、次の事項に留意すること。
(1) 各提出書類に用いる言語は日本語、通貨は円、単位は SI 単位とする。また、原則として横書きで記述する。
(2) 様式集の各様式に記載されている指示に従うこと。
2 参加資格審査申請時の提出書類
参加資格審査申請時の提出書類を作成するにあたっては、特に組合の指示がない限り、次の事項に留意すること。
(1) 参加表明書(様式第4 号)を表紙として、必要書類をまとめ、A4 版・縦・左綴じとして1部提出すること。
3 入札書
入札書を作成するにあたっては、特に組合の指示がない限り、次の事項に留意すること。
(1) 入札書( 様式第13号)は、建設業務に係る対価( 建設請負代金相当分)内訳書( 様式第15号) とともに封筒( 別紙3参照) に入れ、密封して提出すること。
(2) 入札価格は、事業期間にわたる設計・建設業務に係る対価及び運営業務に係る対価を単純に合計した金額とし、第6章に基づいて算定すること。また、特定事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込まないこと。
(3) 入札価格には、消費税及び地方消費税を加えないこと。
(4) 提案書全体との整合性を確保すること。
4 提案書
提案書を作成するにあたっては、特に組合の指示がない限り、次の事項に留意すること。
(1) 提案図書は、様式毎に様式集に示す所定のページ数とし、様式集の順番で 1 冊にまとめ、「設計・建設業務提案書」「運営業務提案書」「事業計画提案書」「その他事項提案書」「提案書概要版」を A4 版( A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・片面・左綴じとして、各 25 部提出すること。文字サイズは 10.5 ポイント以上( 図表は含めない)とし、1ページに概ね 1,600 字程度とすること。提案図書には、各ページの下中央に通し番号( 1/●~●/●) をふり、組合から送付された参加資格審査結果通知書に記載された「受付グループ名」を右下に記入する。
(2) 設計図書及び設計書等は、「入札説明書第7章提出資料3入札提案書類(11) 設計図書及び(12)設計書等」に記載した順番で 1 冊にまとめ、A3 版・横・横書き・片面・左綴じとして、各 25 部提出すること。設計図書等には、各ページの下中央に通し番号( 1/
●~●/●) をふり、組合から送付された参加資格審査結果通知書に記載された「受付グループ名」を右下に記入する。また、設計図面類については次のとおりとする。
ア 図面は、JIS の建築製図通則に従って作成すること。
イ 右下に図面名称及び組合から送付された参加資格審査結果通知書に記載された受付グループ名を記入する。
(3) 提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵及び写真等を使用してよい。また、着色は自由とする。
(4) ロゴマークの使用を含めて、構成企業かどうかにかかわらず企業名がわかる記述を避けること。ただし、提案書のうちのxx1 部については、表紙及び表紙以外の各様式において企業名を明らかにすること( xxに構成企業の凡例をつける対応も可とする。)。
(5) 関心表明書を提案図書又は添付資料として提出する場合には、関心表明の提出先企業名がわかる記述を避けること。ただし、xx1 部については、関心表明の提出先企業名を明らかにすること。
(6) 各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
(7) 組合に提出する提案書の電子データは、基本的には Microsoft Word( windows 版とし、バージョンは 2010 以後とする。)、Microsoft Excel( windows 版とし、バージョンは 2010 以後とする。)を使用すること。なお、図等を文書に貼り付ける場合は、上記ソフト以外のものを使用してもよい。
5 留意事項
入札提出書類の作成にあたっては、以下の条件を踏まえること。
(1) 要求水準書範囲外の提案について
要求水準書に規定されている内容(業務範囲及び仕様)以外の提案については、予め入札説明書等に対する質問において、組合に確認し、了解を得たものに限り有効とする。組合の了解を得ずに提案を行った場合には、落札者決定基準に示す基礎審査において、失格とする場合があるので注意すること。
(2) 電力に係る契約の契約者及び電力料金の算定について
電力に係る契約については、買電に係る契約は契約者を運営事業者とし、売電に係る契約の契約者は組合とする。入札時における買電に係る電力料金( 基本料金、買電等)
の算定においては、関西電力株式会社との契約とし、平成 29 年度の条件が運営期間にわたり継続するものとして算出すること。なお、制度変更等に伴う電力料金等の取扱いについては、別紙5のとおりとする。
(3) 構造計算適合性判定委託料について
計画通知の提出に際して実施する構造計算適合性判定に係る費用は、事業者負担とする。
(4) 下水道使用料の減免措置について
本施設においては、水道の使用水量と、公共下水道に排除する水量(汚水排除量)が著しく異なることから、下水道使用料の減免措置を受けることを考えている。事業者は、要求水準書に基づき、必要な設備を設置するとともに、当該設備を適切に維持管理することにより減免措置が受けられるよう必要な対応を行うこと。
(5) 電気事業法上における本施設の設置者について
組合は、電気事業法上における本施設の設置者を事業者とする予定である。事業者が設置者となった際には、事業者が電気事業法に定められた法令上の責任を負うものとし、責任を果たすための権限を有するものとする。
(6) 業務の委託
事業者は、本業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事業者があらかじめ書面により、本業務の一部について、第三者に委託し、又は請け負わせることについて、組合の承諾を得た場合はこの限りではない。
(7) 雇用への配慮
ア 雇用については、地元雇用に配慮すること。
イ 関係法令等に基づく雇用基準等を遵守すること。
ウ 下請人等を選定する際は、大阪市、xx市、xx市内に本店(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号) に規定する主たる営業所を含む。) を有する者の中から選定するよう努めること。また、資機材等の調達、納品等においても、積極的に大阪市、xx市、xx市内に本店を有する企業を活用するよう努めること。
第9章 事業実施に関する事項
1 事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
(1) 係争事由に係る基本的な考え方
事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合、組合と事業者は、誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、法令及び特定事業契約中に規定する具体的措置に従う。
(2) 管轄裁判所
特定事業契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を合意による第xxの専属管轄裁判所とする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
(1) 事業者の提供するサービスが、特定事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、組合は事業者に対して改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善をすることができなかった場合、組合は、特定事業契約を解除することができる。
(2) 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果特定事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、組合は、特定事業契約を解除することができる。
(3) 上記(1)、(2)の規定により組合が特定事業契約を解除した場合、事業者は、組合に生じた損害を賠償しなければならない。
3 組合の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
(1) 組合の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は、特定事業契約を解除することができる。
(2) 上記(1)の規定により事業者が特定事業契約を解除した場合、組合は、事業者に生じた損害を賠償する。
4 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他組合又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、組合及び事業者は、事業継続の可否について協議する。
(1) 設計・建設期間においては、一定の期間内に協議が整わない場合、組合は、相手方に事前に書面でその旨を通知することにより、建設工事請負契約を解除することができる。その場合、運営業務委託契約についても解除することができる。
(2) 運営期間においては、組合及び事業者は、それぞれの相手方に事前に書面でその旨を通知することにより、運営業務委託契約を解除することができる。
5 その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、特定事業契約に定める。
6 組合による本事業の実施状況の監視
組合は、事業者が実施する本施設の整備及び運営について、モニタリングを行う。モニタリングの方法、内容等については、特定事業契約に定める。
(1) モニタリング
組合は、運営事業者が実施する委託業務及び運営事業者の財務状況の把握を目的に、定期的又は随時に、xxな視点からのモニタリング(監視)を行うこととする。具体的には、計画書、業務報告書等の書面を通じて実施する他、現地調査、ヒアリング( 事業者、利用者)等により実施する。また、組合は、必要に応じて専門家等の意見を参考にモニタリングを実施する。具体的な内容を、別紙6に示す。
(2) 支払の減額等
運営業務委託契約、要求水準書で定められたサービス水準及び事業者提案によるサービス内容を充足していないことが判明した場合は、委託料の減額等を行うことがある。減額等の方法については運営業務委託契約に規定するが、主に次の事項を勘案して減額等の要否及び額を決定する。
ア サービス水準の充足
イ 上記アを満たさない事項が組合に及ぼす影響度ウ 上記アを満たさない事項に対する改善
( 組合が提示する是正期間内であればペナルティなしとする。)
第10章 特定事業契約に関する事項
1 契約手続
(1) 基本協定の締結
組合は落札者と、落札者決定後速やかに、基本協定書について合意し基本協定を締結する。
(2) 運営事業者の設立
落札者は、速やかに運営業務を行うための運営事業者を設立する。
(3) 特定事業契約の締結
組合は事業者と基本協定締結後、基本仮契約を締結する。
基本仮契約の合意内容に基づき、組合は、建設事業者と建設工事請負仮契約を、運営事業者と運営業務委託仮契約を締結する。
各々の仮契約は、組合議会の議決を得ることにより本契約となる(平成 30 年8月予定)。
(4) 契約を締結しない場合
落札者決定日の翌日から特定事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業が入札参加資格を欠くに至った場合、組合は落札者等と特定事業契約を締結しない場合がある。この場合において、組合は落札者等に対して一切の費用負担を負わないものとする。
(5) 費用の負担
契約書の作成に係る落札者側の弁護士費用、印紙代など、特定事業契約書の作成に要する費用は、事業者の負担とする。
(6) 契約保証金
建設工事請負契約については契約金額の 100 分の 10 以上とする。ただし、建設事業者が、請負代金額の 100 分の 10 以上の履行保証保険のxxしたときは、契約規則を適用し免除する。
運営業務委託契約については年間委託料の 100 分の 10 以上とし、各事業年度の開始
日までに納付することとする。ただし、運営事業者が、年間委託料の 100 分の 10 以上の履行保証保険のxxしたときは、契約規則を適用し免除する。
2 その他
落札者等が特定事業契約を締結しない場合は、総合評価一般競争入札の総合評価の得点の高い者から順に契約交渉を行う場合がある。
別紙1 計画地位置図
大正区
西成区
住之江工場
住之江区
住之江工場
別紙2 事業スキーム図
交付金
収入
特定事業契約
事業者
落札者
構成企業建設事業者
設計企業
出資
運営事業者
配当
建設企業
特別目的会社
(SPC)
運営企業
その他企業
基本契約
基本契約に基づく
運営業務委託契約
基本契約に基づく
建設工事請負契約
基本協定
構成市事業負担金
国
大阪市・xx市・xx市環境施設組合
別紙3 入札書等の提出用封筒作成要領
大阪市・xx市・xx市環境施設組合
契約担当者 事務局長 宛
|
大阪市・xx市・xx市環境施設組合 住之江工場更新・運営事業
事業名
入 札 書
封筒【表】
封筒【裏】
グループ名
商号又は名称
所在地氏名
(代理人
)
その他
・縦書きも可とする。
・表面の「入札書」は朱書きとする。
・封筒の大きさは、長形3号( 120mm×235mm)とすること。
・封筒中には、様式第13号及び様式第15号を入れること。
別紙4 予想されるリスク及び組合と事業者のリスク分担表
期 間 | リスク項目 | 概要 | リスク分担 | |
組合 | 事業者 | |||
全期間 | 入札図書 | 入札説明書、要求水準書等の誤記、提示漏れにより、組合の要 望事項が達成されない等 | ○ | |
契約締結 | 事業者の事由による契約不調又は契約手続きの遅延リスク | ○ | ||
組合の事由による契約不調又は契約手続きの遅延リスク | ○ | |||
議会を含む組合側の事由により契約が結べない等 | ○ | |||
計画変更 | 組合の指示による事業範囲の縮小、拡大等 | ○ | ||
制度・法令変更 | 本事業に係る関係法令・許認可の変更等に係るリスク | ○ | ||
本事業のみならず広く一般に適用される関係法令・許認可の変 更等に係るリスク | ○ | |||
税制度変更 | 事業者の利益に課せられる税制度の変更(例:法人税等の変更)、 新税の設立に伴うリスク | ○ | ||
上記以外の税制度の変更、新税の設立に伴うリスク | ○ | |||
政治 | 政策方針の変更による事業中止、コスト増大リスク | ○ | ||
許認可取得 | 事業者が取得すべき許認可の遅延リスク | ○ | ||
組合が取得すべき許認可の遅延リスク | ○ | |||
応募コスト | 応募費用に関するもの | ○ | ||
交付金等 | 事業者の事由により予定していた交付金額が交付されないリスク又は事業者の事由により交付金の交付が遅延し、事業開始が 遅延するリスク | ○ | ||
その他の事由により予定していた交付金額が交付されないリス ク又はその他の事由により交付金の交付が遅延し、事業開始が遅延するリスク | ○ | |||
住民対応 | 事業者が実施する業務に起因する住民対応に係るリスク | ○ | ||
住民対応に伴う計画遅延・仕様アップ・管理強化による操業停 止・コストの増大リスク | ○ | |||
第三者賠償 | 事業者が実施する業務に起因する事故、施設の劣化など維持x xx不備による事項等に対する賠償リスク | ○ | ||
上記以外の組合の事由により発生する事故等に対する賠償リス ク | ○ | |||
環境保全 | 事業者が実施する業務に起因する有害物質の排出、騒音、振動等の周辺環境の悪化及び法令上の規制基準不適合に関するリス ク | ○ | ||
物価変動 | 物価変動に係る費用増大リスク(施設の供用開始前) (一定の範囲を超えた場合) | ○ | △注 | |
物価変動に係る費用増大リスク(施設の供用開始後) (一定の範囲を超えた場合) | ○ | △注 | ||
資金調達 | 事業者における本事業実施に必要とする資金の調達に係るリス ク | ○ | ||
組合における本事業実施に必要とする資金の調達に係るリスク | ○ | |||
金利変動 | 金利上昇に伴う事業者における資金調達コストの増大リスク | ○ | ||
金利上昇に伴う組合における初期投資に係る資金調達コストの 増大リスク | ○ | |||
不可抗力 | 天災等の不可抗力によるリスク | ○ | ||
天災等の不可抗力によるリスク(軽微なもの) | ○ | |||
債務不履行 | 事業者の事由による事務破綻、契約破棄、契約不履行のリスク | ○ | ||
組合の事由による事務破綻、契約破棄、契約不履行のリスク | ○ | |||
事故発生リ スク | 設計・建設・運営において発生する事故 | ○ |
期 間 | リスク項目 | 概要 | リスク分担 | |
組合 | 事業者 | |||
計画段階 | 測量・調査 | 事業者が実施した地形・地質等現地調査の不備に伴う計画・仕 様変更によるコスト増大リスク | ○ | |
組合が実施した地形・地質等現地調査の不備に伴う計画・仕様 変更によるコスト増大リスク | ○ | |||
設計 | 事業者の設計ミス等に基づく遅延によるコスト増大リスク | ○ | ||
組合の要求水準を超える指示に基づいた変更によるコスト増大 リスク | ○ | |||
計画変更・ 遅延 | 事業者の事由による計画変更、遅延によるコスト増大リスク | ○ | ||
組合の事由による計画変更、遅延によるコスト増大リスク | ○ | |||
建設段階 | 用地 | 募集資料などから予見できない事業用地の土壌汚染・埋蔵物等 による費用の増加 | ○ | |
建設着工遅 延 | 組合の指示、提示条件の不備、変更によるもの | ○ | ||
上記以外の要因によるもの | ○ | |||
工事遅延 | 資材調達、工程管理等の事業者の事由に基づく工事遅延による コスト増大リスク | ○ | ||
組合の事由に基づく工事遅延によるコスト増大リスク | ○ | |||
工事費増大 | 事業者の事由による工事費の増大リスク | ○ | ||
組合の提示条件不備に基づく工事工程、工事方法の変更による 工事費の増大リスク | ○ | |||
一般的損害 リスク | 工事目的物、材料に関して生じた損害 | ○ | ||
試運転・引渡性能試験 | 試運転・引渡性能試験の結果、要求水準書で要求する性能未達 によるコスト増大、遅延リスク | ○ | ||
試運転・引渡性能試験に要するごみの供給等のリスク | ○ | |||
運営段階 | ごみ量・ごみ質 | 処理対象物のごみ量・ごみ質が契約で規定した範囲を著しく逸脱した場合のコスト変動リスク(一定範囲以上の変動) | ○ | |
処理対象物のごみ量・ごみ質が契約で規定した範囲を著しく逸脱した場合のコスト変動リスク(一定範囲以内) | ○ | |||
災害廃棄物によりごみ量・ごみ質が変動したときのコスト増大 リスク | ○ | |||
性能リスク | 工事目的物、材料に関して生じた損害(要求水準の不適合) | ○ | ||
副生成物 | 資源物の売却、不燃物等の搬出 | ○ | ||
焼却灰及び捕集灰処理物の処理・処分に関するリスク | ○ | |||
性能未達 | 本施設が契約に規定する仕様及び性能の達成に不適合で、改修 が必要となった場合のコスト増大リスク | ○ | ||
組合の事由により契約に規定する以上の性能を満足するために改修が必要となった場合の外部へのごみ処理委託費、調査費、 改修費等のコスト増大リスク | ○ | |||
施設管理の 瑕疵 | 事業期間中における施設管理の瑕疵に係るリスク | ○ | ||
運 営 コ ス ト・運営停止 | 設備機器の運営・維持管理の基準未達によるコスト増大、運転 停止のリスク | ○ | ||
事業者の善良なる管理者としての注意義務違反により、受入廃棄物に処理不適物が混入していた場合のコスト増大、運転停止 リスク | ○ | |||
事業者が善良なる管理者としての注意義務を図ったにもかかわらず、受入廃棄物に処理不適物が混入していた場合のコスト増 大、運転停止リスク | ○ | |||
その他運営不備によるコスト増大、運転停止リスク | ○ |
期 間 | リスク項目 | 概要 | リスク分担 | |
組合 | 事業者 | |||
運営段階 | 発電収入の変動 | 事業者の事由による発電収入の変動リスク | ○ | |
電力会社への売電単価変更による発電収入の変動リスク | ○ | |||
搬入する処理対象物等のごみ量・ごみ質の変動による発電収入 の変動リスク | ○ | |||
処理手数料 の未徴収 | 本施設に廃棄物を直接搬入しようとする者の処理手数料未徴収 に係るリスク | ○ | ||
技術革新 | 技術の陳腐化による施設・設備等の変更を事業者が提案する場 合の新技術採用のためのコスト増大リスク | ○ | ||
技術の陳腐化による施設・設備等の変更を組合が求める場合の 新技術採用のためのコスト増大リスク | ○ | |||
施設破損 | 事故・火災による修復等に係るコスト増大リスク | ○ | ||
建屋内における第三者の行為等に起因する施設破損のリスク | ○ | |||
建屋外における第三者の行為等に起因する施設破損のリスク (施設管理の不備が起因している場合を除く) | ○ | |||
解体段階 | 工事遅延 | 資材調達、工程管理等の事業者の事由に基づく工事遅延による コスト増大リスク | ○ | |
組合の指示等の事由に基づく工事遅延によるコスト増大リスク | ○ | |||
工事費増大 | 事業者の事由による工事費等の増大リスク | ○ | ||
組合の提示条件に関する瑕疵及び指示に基づく工事工程、工事 方法の変更による工事費増大リスク | ○ | |||
事業期間終了 時 | 施設の性能 確保 | 事業期間終了時における施設の性能確保に関するもの | ○ | |
事業期間終了時の諸手続に係るコスト増大 | 事業期間終了時の諸手続に係る事業者の事由によるコスト増大 リスク | ○ | ||
事業期間終了時の諸手続に係る組合の事由によるコスト増大リスク | ○ |
分担欄 〇:主たる分担 △:従たる分担
注)一定の範囲の物価変動は事業者の負担であり、それ以上は組合が負担する。
別紙5 制度変更に伴って電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方
制度変更等により電気料金に変更(基本的に基本料金及び従量料金を対象とする。)が発生した場合の対応の考え方は以下のとおりとし、具体的な負担方法は、組合及び運営事業者の協議により決定する。なお、提案時の不備等など事業者の責に帰すべき事由による変更は、含めないものとする。
また、下記の事象が同時に発生した場合には、表の上から順に整理を行うものとする。
№ | 電気料金の 変更要因 | 基本的な対応の考え方 | |
1 | 制度の変更 ( 例:固定価格買取制度下からの変更) | 買電に 係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は組合の収入/負担とする。 |
売電に 係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は組合の収入/負担とする。 | ||
2 | 契約先の変更 ( 例:特定規模電気事業者への変更) | 買電に 係る契約 | 変更によって生じる費用の減少は、組合と運営事業者で、その効果を折半する。ただし、変更によって生じる費用の増加については運営事業者 の負担とする。 |
売電に 係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は組合の収入/負担とする。 | ||
3 | 物価変動に伴う変更 | 買電に 係る契約 | 「第6章1(4)」に基づいて対応する。 |
売電に 係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は組合の収入/負担とする。 | ||
4 | 上記1 から3 以外 の変更 | 買電に 係る契約 | 組合及び運営事業者の協議により決定する。 |
売電に 係る契約 | 組合及び運営事業者の協議により決定する。 |
別紙6 モニタリング実施要領等
1 モニタリングの実施要領
組合は、事業期間にわたり、運営の実施状況についてモニタリングし、契約に定められた業務を確実に遂行しているかについて確認する。
満足していない 満足し
ている
20%の減額
支払停止
減額等なし
レベルに応じたペナルティポイントの付与
ペナルティなし
ペナルティなし
●モニタリングの実施(定期モニタリング/ 随時モニタリング)
●業務報告書による報告
その結果、運営事業者の業務内容が基本契約、運営業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される運営に関する内容を満足していないと組合が判断した場合、以下のフローに示す手続き(四半期毎)により、是正勧告、委託料の減額等の措置をとるものとする。
要求水準書に示された要求水準を | |
満足していない場合 | 満足している場合 |
レベルの認定及び是正勧告 | |
是正期間内の改善が確認できない | 改善された場合 |
四半期内の累積ペナルティポイントが | ||
10以上 | 5以上10未満 | 5未満 |
2 委託料の減額方法
(1) 減額等の対象
減額等の対象となる支払は、各四半期において組合が支払う委託料とする。
(2) 減額等の措置を講じる事態
運営事業者の責任により、基本契約、運営業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される運営に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
レベル1 | 是正しなければ、本施設の運営に軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 |
レベル2 | 是正しなければ、本施設の運営に比較的重大な影響を及ぼすことが想定される場合 |
(3) 減額等の決定過程
ア レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが、業務報告書又はモニタリング結果から明らかになった場合、組合は、その程度、緊急度等を勘案し、運営事業者に相当な是正期間を提示する。
イ 運営事業者は、組合の提示する是正期間内にレベル1 又はレベル2の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、組合の提示する是正期間を経過しても改善されない場合、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は2ポイントのペナルティポイントを付与する。
ウ 組合及び運営事業者は、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することができる。
(4) 委託料の減額の金額算定方法
ア ある四半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該四半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日における委託料について、以下に規定される減額等の措置が実施されるものとする。
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
5未満 | 減額等なし |
5以上10未満 | 20%の減額 |
10以上 | 支払停止 |
イ アに従い実施される累積ペナルティポイントの加算は、四半期毎になされるものとし、複数の四半期にわたって改善されない同一の改善点についても、新しい四半期に
おいては、再び、0から加算されるものとする。
3 契約の解除
累積ペナルティポイントが10以上の場合、支払停止とする。また、翌期の委託料支払期間における累積ペナルティポイントが5以上であれば、契約を解除することができる。