Contract
東急コミュニティー電力小売サービス
「マンションでんき」電気供給約款
2016 年 8 月 1 日実施
2017 年 8 月 1 日改定
・関西電力管内にて燃料費調整単価算出係数等・料金単価を変更
2018 年 2 月 1 日改定
・北海道電力管内にて料金単価を変更
2018 年 7 月 1 日改定
・関西電力管内にて燃料費調整単価算出係数等・料金単価を変更
・再生可能エネルギー特別措置法の法改正に伴い,引用条数を変更
2019 年 1 月 1 日改定
・中部電力管内にて料金単価を変更
2019 年 4 月 1 日改定
・九州電力管内にて燃料費調整単価算出係数等・料金単価を変更
・九州電力管内は燃料費調整額を九州本土と離島に区分
2019 年 10 月 1 日改定
・消費税改正に伴い燃料費調整単価算出係数等・料金単価を変更
・北海道電力管内にて料金単価を変更
2020 年 4 月 1 日改定
・送配電事業の分社化に伴い社名変更
2021 年 10 月 1 日改定
・送配電事業者の託送料金改定に伴い料金単価を変更
2022 年 9 月 1 日改定
・一般送配電事業者の社名変更
・電気料金算定方法の明記
・燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金における最低料金の定めがある場合の算定方法の明記
・燃料費調整額における上限平均燃料価格の設定廃止
2024 年 3 月 1 日改定
・当該電力会社と供給エリア名称変更
・料金単価の変更を明記
・プライバシーポリシーを明記
・燃料費調整単価算出係数等の変更
・離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等を明記
・基本料金および電力量料金単価を記載
Ⅰ 総則
1. 1.(適用)
株式会社東急コミュニティー(以下「取次店」といいます。)は,小売電気事業者である株式会社エネット(以下「本小売電気事業者」といいます。)が供給する電気の取次ぎを行っており,取次店及び本小売電気事業者が,電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気供給約款(以下「この供給約款」といいま す。)によります。
2. (供給約款の変更)
1. 取次店は,民法第 548 条の 4 の規定にもとづきこの供給約款の内容を変更することがあります。その場合,取次店はあらかじめインターネットの利用その他の取次店が適切と考える方法(以下「取次店が適当と判断した方法」といいます。)により周知することとします。かかる周知が行われ,効力発生時期が到来した場合に は,電気料金その他の供給条件は,契約期間満了前であっても,変更後のこの供給約款によります。また,需給契約者から求めがあった場合,取次店は,需給契約者に対し,変更後の供給条件を記載した書面を交付するものとします。
2. この供給約款の変更にともない,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付を行う場合,次の方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合には,取次店が適当と判断した方法により行い,説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
(2) 契約成立後及び契約変更後の書面交付を行う場合には,取次店が適当と判断した方法により行い,取次店及び本小売電気事業者の名称及び住所,お客さま(需給契約締結後は,需給契約者とします。以下本条において同様とします。)との契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず,この供給約款の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて,あらかじめ承諾していただきます。
3. (定義)
次の言葉は,この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 供給地点
小売電気事業者が,一般送配電事業者(以下「本一般送配電事業者」という。)から,需給契約者に電気を供給するために行う接続供給契約に基づいて電気の供給を受ける地点をいいます。
(3) 電灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の需給契約者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,需給契約者において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100
ボルトに換算した値といたします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(12) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第
108 号,その後の改正を含みます。以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1 項に定める賦課金をいいます。
(14) 最大需要電力
ご契約者の使用された 30 分毎の電力量の最大値であり,本一般送配電事業者によって設置された電力計により計測された値をいいます。
(15)貿易統計
関税法に基づき公表される統計を いいます。
(16) 平均燃料価格算定期間及び離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき平均燃料価格及び離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間, 2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間, 7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から
11月30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(17) 本一般送配電事業者
本一般送配電事業者 | 供給区域 | 供 給 エリア の名称 |
北海道電力ネットワーク株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 北海道 | 北海道 エリア |
東北電力ネットワーク株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 青森県,岩手県,xx県,xx県,山形 県,xx県,新潟県 | 東北 エリア |
東京電力パワーグリッド株式会社または右記を供給区域とする配電事業者 | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県,静岡県 (富士川以東) | 東京 エリア |
中部電力パワーグリッド株式会社または右記を供給区域とする配電事業者 | 愛知県,岐阜県(一部除く),三重県(一部除く),静岡県(富士川以西),xx 県 | 中部 エリア |
北陸電力送配電 株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 富山県,xx県,xx県(一部除く)岐 阜県の一部 | 北陸 エリア |
関西電力送配電 株式会社または右記を供給区域とする配電事業者 | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部除く),xx県の一 部,岐阜県の一部,三重県の一部 | 関西 エリア |
中国電力ネットワーク株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,xx 県,兵庫県の一部,香川県の一部, 愛 | 中国 エリア |
Ⅱ契約の申込み(需要場所)により定められる需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者をいい,その供給区域と供給エリアの名称はそれぞれ以下に定めるところによります。
媛県の一部 | ||
四国電力送配電 株式会社 または右記を供給区域とする配電事業者 | 徳島県,高知県,香川県(一部除く), 愛媛県(一部除く) | 四国 エリア |
九州電力送配電 株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本 県,xx県,鹿児島県 | 九州 エリア |
沖縄電力株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 沖縄県 | 沖縄 エリア |
(18) 検針日
本一般送配電事業者が,次に定めるところにより,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日をいいます。
イ 検針は,本一般送配電事業者があらかじめお知らせした日(本一般送配電事業者が供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日及び休日等を考慮して定められます。)に,各月ごとに行い,需給契約者が不在等のため本一般送配電事業者が検針できなかった場合は,別の日に検針を行います。
ロ 本一般送配電事業者は,やむをえない事情がある場合には,イにかかわらず,本一般送配電事業者があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがありますが,その場合であっても,本一般送配電事業者があらかじめお知らせした日に検針を行ったものといたします。
ハ 本一般送配電事業者は,供給開始日から,その直後の供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合,イにかかわらず,各月ごとに検針を行なわ ないことがあります。この場合,供給開始日の直後の,供給地点の属する検針 区域において検針を行うとされている日に検針を行なったものといたします。 ニ 本一般送配電事業者は,ハに掲げる場合を除く他,非常災害等特別の事情がある場合,イにかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。この 場合,検針を行なわない月については,本一般送配電事業者があらかじめお知
らせした日に検針を行 なったものといたします。
(19) 供給地点特定番号
対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(20) 本小売電気事業者
取次店との取次委託契約に基づき需給契約者に電気を供給する,小売電気事業者である株式会社エネット(小売電気事業者登録番号A0009)をいいます。
(21) 需給契約
お客さまが本小売電気事業者から電気の提供を受けるための,この約款に基づく取次店との契約をいいます。
(22) 電灯契約
電灯及び小型機器を使用するための需給契約をいいます。
(23) 動力契約
動力を使用するための需給契約をいいます。
(24) 需給契約者
取次店と需給契約を締結している者をいいます。
(25) 供給開始日
需給契約に基づいて,需給契約者が本小売電気事業者の電気の供給を受け始めた日をいいます。
(26) 託送供給契約
接続供給契約,振替供給契約及び発電量調整供給契約のことをいいます。
(27) 接続供給契約
需給契約者に電気の供給を行うために必要な,本小売電気事業者と本一般送配電事業者との間の契約をいいます。
(28) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する本一般送配電事業者の約款で,電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号、その後の改正を含みます。)第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
4. (単位及び端数処理)
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1
位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は, 1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,契約電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5. (実施細目)
この供給約款の実施上必要な細目的事項は,この供給約款の趣旨に則り,その つど
お客さまと取次店及び本小売電気事業者との協議によって定めます。なお,本一般送配電事業者が,お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合,お客さまは,本一般送配電事業者と協議をしていただきます。
Ⅱ 契約の申込み
6. (需給契約の申込み)
1. 需給契約の申込みは,取次店が申込書の授受等,書面の取り交わしにより受け付ける方法その他取次店が別に定める方法により行う必要があります。この場合,取次店は,その申込みを受け付けます。なお,お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。ただし,取次店は次の場合,需給契約の申込みの受付をお断りすることがあります。
(1) 本小売電気事業者から需給契約の申込みの受付を中止するよう申し入れがされた場合。
(2) 本小売電気事業者と取次店との間の取次委託契約が解除その他の事由により終了した場合。
(3) 同一供給地点における,電灯契約と動力契約のいずれかの契約のみの申込の場合。(原則,電灯契約と動力契約をそれぞれ1契約以上,お申込みいただく必要がございます。
(4) 取次店と別に管理委託契約または建物管理業務委託基本契約(以下「管理契約 等」といいます。)を締結していない場合。ただし管理契約等の締結を同時に,または直後に予定していると取次店が判断した場合はこの限りではありません。
(5) お客さまがこの供給約款の内容に承諾していただけない場合。
(6) 供給地点が,電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島にある場合。
(7) その他経済的観点から合理性が認められない等,本小売事業者または取次店の業務の遂行上著しい支障がある場合。この場合,本小売事業者及び取次店は,お客さまに対してその理由をお知らせしたうえで,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
7. (需給契約の成立及び契約期間)
1. 需給契約は,取次店が,お客さまからのⅡ 契約の申込み 6.(需給契約の申込み)第
1 項の申込みを承諾したときに,この供給約款の定めに従い,お客さまと取次店の間で成立します。ただし,当該需給契約に基づく本小売電気事業者からお客さまへの電気の供給を行うための託送供給に係る契約の締結につき,関連する本一般送配
電事業者からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には,需給契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとします。
2. 契約期間は,次によります。
(1) 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降最初に訪れる 3 月の検針日の前日までといたします。
(2) 需給契約の消滅,変更がない場合もしくは需給契約者または取次店から契約期間満了の 60 日前までに相手方に対して更新しない旨の通知がされなかった場合,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,取次店は需給契約者に対し、更新前に書面を交付することなく,本号に基づき更新された契約期間を説明し,更新後の書面交付は, 取次店が適当と考える方法により行い、取次店の名称及び住所,契約更新年月日,更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を書面に記載するものと し,需給契約者は,この点につきあらかじめ承諾します。
(3) お客さまの需要場所が、電気事業法第 20 条の 2 第 1 項に定める指定区域として指定される場合の契約期間の終了日は、(1)及び(2)にかかわらず、当該指定区域に対し電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号ロに定める離島等供給が開始される日の前日といたします。
8. (需要場所)
1. 取次店は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,2 及び 3 によります。
なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
2. 取次店は,1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,次項によります。
なお,1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者及び使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
3. 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
(1) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するとき は,各部分をそれぞ れ1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(2) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共用
する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(3) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,(2)に準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り (1)に準ずるものといたします。
(4) その他
構内に属さず,かつ,建物から独立して施設される街路灯等の場合は,施設場所を 1 需要場所といたします。
9. (需給契約の単位)
取次店は,1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して,1 需給契約を結びます。
10.(供給の開始)
1. 取次店は,需給契約を締結しようとするときは,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者との協議の結果を踏まえ供給開始日を定め,供給開始日から,需給契約に基づく本小売電気事業者による電気の供給を開始いたします。
2. 取次店は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には,あらためて本小売電気事業者及び本一般送配電事業者と協議のうえ供給開始日を定めることといたします。
Ⅲ 料金の算定及び支払
11.(料金の適用開始の時期)
料金は,供給開始日から適用いたします。
12.(料金の算定)
1. 料金は,基本料金(別表 2.(契約種別ごとの条件)に最低料金の定めがある場合
には最低料金をいい,以下同様とします。),電力量料金及び附則 4.(電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金))(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
2. 基本料金は,別表 2(契約種別ごとの条件)に定める算定方法に従って算定されるものとします。
3. 電力量料金は,別表 2(契約種別ごとの条件)に定める算定方法に従って算定されるものから、附則 3.(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
13. (料金の算定期間)
1. 料金の算定期間は,「1 月」を単位として算定し,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は,供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし,需給契約が終了した場合の料金の算定期間は,直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
2. 本一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合で,あらかじめ需給契約者に電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合は,前項にかかわらず,料金の算定期間は,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし,電気の供給を開始した月の料金の算定期間は,供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし,需給契約が終了した月の料金の算定期間は,直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
14. (使用電力量の計量)
1. 需給契約者が使用する電力量,最大需要電力及び力率は,本一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし,電力量は原則 30 分毎に計測いたします。ただし,30 分ごとに計量することができない計量器で計量するときの需給契約者が使用する電力量については,本一般送配電事業者の託送供給等約款に規定するところによります。
2. 本一般送配電事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合,本一般送配電事業者と本小売電気事業者による協議により決定した値とします。この場合,本小売電気事業者から報告を受けた取次店は,速やかに本一般送配電事業者と本小売電気事業者の協議により決定された値について,需給契約者に通知するものとします。
15. (料金の支払義務及び支払期日)
1. 需給契約者の料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
(1) 需給契約期間中は,検針日といたします。ただし,取次店があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は,計量日といたします。
(2) 需給契約が終了した場合は,終了日といたします。ただし,特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
2. 需給契約者の料金は,別途取次店が定める支払期日までに 16.(料金その他の支払方法)第 1 項により,支払っていただきます。
3. 需給契約者が 32.(工事費等の負担)に規定する場合その他需給契約者がこの供給約款に基づき支払うこととなる金銭の支払い債務(料金に係る債務を除き,以下
「工事費等支払債務」といいます。)については,別途取次店が定める支払期日までに 16.(料金その他の支払方法)第 3 項により,支払っていただきます。
16. (料金その他の支払方法)
1. 料金については毎月,以下に定めるいずれかの方法で支払っていただきます。
(1) 取次店が指定した銀行口座へ振り込み頂く方法。
(2) お客さま(需給契約締結後は,需給契約者とします。以下この(料金その他の支払方法)において同様とします。)が指定する口座から取次店が指定した銀行口座へ料金を振り替える方法。
(3) その他,取次店とお客さまで別途合意した方法。
2. 工事費等支払債務については,取次店が指定した銀行口座への振り込みにより支払っていただきます。この場合,取次店が指定した金融機関等に払い込まれたときに取次店に対する支払いがなされたものといたします。
3. 取次店は,第 1 項及び第 2 項にかかわらず,取次店が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに取次店に対する支払いがなされたものといたします。
なお,取次店は,債権回収会社に対して料金その他お客さまがこの約款に基づく金銭の支払いに係る債権を譲渡し,または回収を委託することがあります。
17. (延滞利息)
1. 需給契約者が料金及び工事費等支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合には,取次店は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
2. 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する
金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1
+消費税等の税率)
18. (保証金)
1. 取次店は,お客さま(需給契約締結後は,需給契約者とします。以下この(保証金)において同様とします。)が次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(1) 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
(2) 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
イ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
2. 保証金の預かり期間は,2 年以内といたします。
3. 取次店は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
4. 取次店は,保証金について利息を付しません。
5. 取次店は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。ただし,第 3 項により支払額に充当した場合は,その残額をお返しいたします。
Ⅳ 使用及び供給
19. (適正契約の保持)
本小売電気事業者が,本一般送配電事業者から,接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして,その契約を適正なものに変更することを求められたときは,需給契約者は,その求められた内容に従い,すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
20. (力率の保持)
需給契約者は,需要場所の負荷の力率については,電灯契約の適用を受ける場合にあっては,90%以上,それ以外の場合にあっては,85%以上に保持するも
のとします。
21. (立ち入り業務への協力)
取次店及び本小売電気事業者が本契約の遂行上,需給契約者の需要場所への立ち入りが必要と認める場合,及び本一般送配電事業者が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合,需給契約者の承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,需給契約者は取次店及び本小売電気事業者または本一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが,本一般送配電事業者が立ち入る場合においては,本一般送配電事業者に対し,所定の証明書の提示を求めることができます。
(1)供給地点に至るまでの本一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の本一般送配電事業者の電気工作物の設計,施工(取付け及び取外しを含みます。),改修または検査
(2)Ⅳ 使用及び供給(保安等に対する需給契約者の協力)によって必要となる需給契約者の電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気の使用の防止等に必要な,需給契約者の電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または需給契約者の電気の使用用途の確認に関する業務
(4)計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5)Ⅳ 使用及び供給(供給の停止),Ⅴ 契約の変更及び終了(お申し出による契約の終了),または同(取次店からの解除等)により必要な処置に関する業務 (6)その他接続供給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または本一般
送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
22. (電気の使用に伴う需給契約者の協力)
需給契約者の電気の使用が,次の原因等で他のお客さま(取次店のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または本一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には,必要な調整装置または保護装置を需給契約者が需要場所に施設するものとし,とくに必要がある場合には,本一般送配電事業者が需給契約者の負担で供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他,(1)から(4)に準ずる場合
23. (施設場所の提供)
1. 需給契約者は,電気の供給の実施に伴い本一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地の確保等について,協力していただきます。
2. 需給契約者または取次店及び本小売電気事業者が,本一般送配電事業者から,次の場合において,電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には,その場所を無償で提供していただきます。
(1) 需給契約者(共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複数の需給契約者を含みます。)のみのために需給契約者の土地または建物に引込
線,接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の二次配線及び計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 給電指令上必要な通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
24. (需給契約者の電気工作物の使用)
需給契約者または取次店及び本小売電気事業者が,本一般送配電事業者から記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために需給契約者の電気工作物の使用を求められた場合には,本一般送配電事業者が,その電気工作物を無償で使用することができるものとします。
25. (保安等に対する需給契約者の協力)
1. 需給契約者は次の場合に,取次店及び本小売電気事業者と本一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(1) 需給契約者が,引込線,計量器等需給契約者の需要場所内の本一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2) 需給契約者が,需給契約者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが本一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2. 需給契約者が本一般送配電事業者の供給設備に直接影響をおよぼすような物件の設置,変更または修繕工事をする場合は,あらかじめその内容を本一般送配電事業者及び取次店または本小売電気事業者に通知していただきます。また,物件の設置,変
更または修繕工事をした後,その物件が本一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を本一般送配電事業者及び取次店または本小売電気事業者に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときは,本一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
3. 必要に応じて供給開始に先だち,受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について,需給契約者と本一般送配電事業者とで協議していただきます。
26. (調査及び調査に対する需給契約者の協力等)
1. 需給契約者の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては,本一般送配電事業者,または本一般送配電事業者から委託を受けた第 1 項及び前項の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が,法令で定めるところにより,調査いたします。この場
合,本一般送配電事業者または登録調査機関は,必要があるときは,需給契約者からその承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。なお,需給契約者は,本一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し,所定の証明書の提示を求めることができます。
2. 需給契約者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を取次店及び本一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
27. (需要情報の通知)
取次店は,本小売電気事業者による供給計画作成のために,需給契約者に対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合,需給契約者は,取次店の求めに応じて,必要な情報を提供していただきます。
28. (供給の停止)
1. 需給契約者が次のいずれかに該当する場合には,本一般送配電事業者により,電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) 需要場所内にある本一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し,または,亡失して本一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 需要場所における本一般送配電事業者の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合
2. 需給契約者が次のいずれかに該当し,本一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で,本小売電気事業者から連絡を受けた取次店
が需給契約者に対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合は,本一般送配電事業者により,電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用,または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
(5) 需給契約者が電気設備を本一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,本一般送配電事業者が定める系統連系技術要件を遵守して,本一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,及び,23.(施設場所の提供)に反して,本一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの約款において,本一般送配電事業者の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
(6) 25.(調査及び調査に対する需給契約者の協力等)によって必要となる措置を講じることができない場合
3. 次のいずれかに該当するものとして,本小売電気事業者が本一般送配電事業者から適正契約への変更及び適正な使用状態への修正を求められ,取次店が,需給契約者に対し,19.(適正契約の保持)に基づく本一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更及び適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,需給契約者が,これに応じていただけないときは,本一般送配電事業者により,電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が,電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 供給の停止が行われる場合には,需給契約者の電気設備において,本一般送配電事業者による,供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,本一般送配電事業者の求めに応じて,需要契約者に必要な協力をしていただきま す。
29. (供給停止の解除)
1. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,需給契約者がその理由となった事実を解消したときには,本一般送配電事業者により,すみやかに電気
の供給が再開されます。
2. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合でも,取次店は,当該停止期間に係る基本料金については全額申し受けることとします。
30. (供給の中止または使用の制限もしくは中止)
1. 次の場合には,供給時間中に,本一般送配電事業者により,電気の供給を中止 し,または本一般送配電事業者もしくは取次店の要請に基づき需給契約者に電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
(1) 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
(2) 本小売電気事業者または本一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
(3) 本小売電気事業者または本一般送配電事業者の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
(4) 非常変災の場合
(5) その他保安上必要がある場合
2. 前項の場合には,取次店及び本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,あらかじめその旨を公告その他によって需給契約者にお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
31. (制限または中止時の料金)
30.(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合でも,取次店は,当該期間に係る基本料金については全額申し受けることとします。
32. (工事費等の負担)
1. 本契約に基づく供給開始に当たって,本小売電気事業者が本一般送配電事業者から需給契約者に供給するために必要な設備を本小売電気事業者の負担で施設すること,またはその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者にその施設を実施していただきます。
2. 需給契約者の都合による契約電力の変更により,本小売電気事業者が本一般送配電事業者から,需給契約者に供給するために必要な設備を本小売電気事業者が施設すること,または本小売電気事業者が本一般送配電事業者から,当該工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者にその施設を実施していただきます。
3. 需給契約者が本一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を本一般送配電事業者に対して希望する場合,その旨を取次店及び本小売電気事業者に申し出ていた
だきます。取次店は,本小売電気事業者に対し当該需給契約者からの希望を伝えるものとし,それを受けた本小売電気事業者は,当該需給契約者が希望する本一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を本一般送配電事業者に依頼し,本小売電気事業者が本一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者にその工事費等を負担していただきます。
4. 需給契約者都合により一旦契約電力を変更した上で,更に需給契約者の都合により中途で当該契約変更を解約し,または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果,本小売電気事業者が本一般送配電事業者から,変更に伴い新たに施設した供給設備を施設すること,または変更にともない新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者にその施設を実施していただきます。
5. その他需給契約者の都合に基づく事情により本小売電気事業者が本一般送配電事業者から需給契約者に供給するために必要な設備を本小売電気事業者が施設すること,または本小売電気事業者が本一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者にその施設を実施していただきます。
6. 第 1 項,第 2 項,第 4 項及び第 5 項に基づき需給契約者に施設いただいた設備について,本一般送配電事業者は無償で使用することができるものとします。
33. (検査または工事の委託)
1. 需給契約者は,保安上必要な電気工作物の検査を希望される場合,本一般送配電事業者に申し込むことができます。この場合,本一般送配電事業者の求めに応じて,検査料として実費を支払っていただきます。
2. 需給契約者は,保安上必要な電気工作物の工事を希望される場合,本一般送配電事業者に申し込むことができます。本一般送配電事業者が当該工事を受託したときは,本一般送配電事業者の求めに応じて,当該工事にかかわる費用を支払っていただきます。
34. (損害賠償の免責)
1. 30.(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが取次店及び本小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには,取次店及び本小売電気事業者は,需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
2. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 42.(取次店からの
解除等)によって需給契約を解除した場合には,取次店は,需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. 漏電その他の事故が生じた場合で,それが取次店及び本小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには,取次店及び本小売電気事業者は,需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
35. (不可抗力)
1. 需給契約者及び取次店は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合,お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
(1) 地震等の天災地変が起きた場合
(2) 戦争,暴動,内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2. 前項で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合,40.(お申し出による需給契約の終了)または 42.(取次店からの解除等)にかかわらず,需給契約者または取次店は本契約の一部または全部を,相手方に通知することにより解約することができます。また,解約に伴う損害は需給契約者,取次店共に賠償責任を負わないこととします。
36. (違約金)
1. 需給契約者が次のいずれかに該当し,そのために本小売電気事業者が申し受ける料金の全部または一部の支払いを免れたとして,本一般送配電事業者から,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として求められた場合,需給契約者は,取次店の求めに応じて,速やかにその違約金相当額を,取次店に支払っていただきます。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用,または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 本契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
2. 前項の免れた金額は,この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
3. 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で本一般送配電事業者により決定された期間といたします。
37. (設備の賠償)
需要場所内の本一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷 し,または亡失したとして,本一般送配電事業者から本小売電気事業者に次の金額の賠償を求められた場合,それが需給契約者の故意または過失による場合,取次店の求めに応じて,速やかにその求められた賠償額を支払っていただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅴ 契約の変更及び終了
38. (需給契約の変更)
1. 需給契約者が電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ 契約の申込みに定める, 新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
2. 本契約締結日以降,需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約容量及び契約電力を減少できません。また,需給契約者が契約容量または契約電力を超過して電気を使用された場合,取次店は翌月からの契約容量または契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
3. 需給契約者が契約電流,契約容量または契約電力の増加もしくは減少を希望する場合には,あらかじめ取次店にその旨を通知し,取次店の了承を得ていただきます。
4. 需給契約者が需要場所における契約主開閉器または負荷設備を変更される場合,取次店にあらかじめ申し出ていただきます。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
39. (名義の変更)
合併,相続その他の原因によって,新たな需給契約者が,それまで電気の供給を受けていた需給契約者の取次店に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,取次店が文書による申出を必要とするときを除き,取次店が適当と判断した方法により申し出ていただきます。
40. (お申し出による需給契約の終了)
1. 需給契約者が電気の使用を終了しようとされる場合は,あらかじめその終了期日を定めて,取次店に通知していただきます。取次店はかかる通知を受けた場
合,速やかに本一般送配電事業者に通知するものとします。この場合,取次店から通知を受けた本小売電気事業者及び本小売電気事業者から通知を受けた本一般送配電事業者は,原則として,需給契約者から通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。この場合,必要に応じて需給契約者に協力していただきます。また,需給契約者が本小売電気事業者以外の事業者から電気の供給を受けることを理由として需給契約を終了しようとされる場合は,取次店は本小売電気事業者及び電力広域的運営推進機関を通じてその終了期日の通知を受けるものとします。この場合,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者は,原則として,電力広域的運営推進機関を通じて通知された終了期日に,電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。これらの場合,需給契約者は,電気の供給を終了させるための処置につき,必要に応じて取次店, 本小売電気事業者または本一般送配電事業者に協力していただきます。
2. 前項に基づく需給契約の終了は,次の各号に規定する場合を除き,前項に従い取次店が需給契約者からまたは電力広域的運営推進機関を通じて通知を受けた終了期日に,その効力が生じるものといたします。
(1) 前項に基づく需給契約の終了が引っ越しなどにより需給契約者がその需要場所での電気の供給を受けないことを理由とする場合で,取次店が需給契約者の終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が終了したものといたします。
(2) 取次店が需給契約者の終了通知を終了期日前に受けた場合であっても,取次店及び需給契約者の責めとならない理由により,終了期日までに,本一般送配電事業者に対して通知することができない場合は,本一般送配電事業者に対して通知した日に需給契約が終了するものといたします。
(3) 取次店及び本小売電気事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
41. (需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金等の精算)
需給契約者が,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了しようとし,または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合,需給契約者は,次の各号に規定する方法により算出された額を需給契約の終了または変更の日に,支払っていただく場合があります。ただし,本一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きま
す。
(1) 需給契約の終了の場合
需給開始日または契約容量もしくは契約電力増加日から需給契約終了の日までの期間を対象に,終了した需給契約の契約容量もしくは契約電力にそれぞれ別表 2.(契約種別ごとの条件)(1)の場合にあっては,当該料金を
1.1 倍したものを適用して算出した額,別表 2(契約種別ごとの条件)(2)の場合にあっては,当該料金に 1.2 倍したものを適用して算出した額と,当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につき需給契約者が取次店に支払った金額及び支払うべき金額の総額との差額
(2) 需給契約の変更の場合
需給開始日または契約容量もしくは契約電力増加日から需給契約変更のまでの期間を対象に,当該減少される契約容量もしくは契約電力にそれぞれ別表 2.(契約種別ごとの条件)(1)の場合にあっては,当該料金を 1.1 倍したものを適用して算出した額,別表 2(契約種別ごとの条件)(2)の場合にあっては,当該料金に 1.2 倍したものを適用して算出した額と,当該期間
において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につき需給契約者が取次店に支払った金額及び支払うべき金額の総額との差額
42. (取次店からの解除等)
1. 第 28 条(供給の停止)によって電気の供給を停止された需給契約者が取次店の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,取次店は,需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,解除する 15 日前までに解除日を明示し,需給契約者に対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること,②需給契約者が希望される場合には,電気を供給することが義務付けられている本一般送配電事業者による最終保障供給(経過措置期間中はみなし小売電気事業者による特定小売供給)を受ける方法があることを説明いたしま す。
2. 需給契約者が,40.(お申し出による需給契約の終了)第 1 項による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,取次店が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
3. 需給契約者が次のいずれかに該当する場合には,取次店は,その需給契約者との間の需給契約を解除することができます。なお,この場合には,解除する 15 日前までに解除日を明示し,需給契約者に対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること,②需給契約者が希望される場合には,電気を供給することが義務付けられている本一般送配電事業者による最終保障供給(経過措置期
間中はみなし小売電気事業者による特定小売供給)を受ける方法があることを説明いたします。
(1) 需給契約者が支払期日を経過してなお料金を支払わない場合
(2) 需給契約者が他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の支払期日を経過してなお,料金を支払わない場合
(3) 取次店との管理契約等が解除その他の事由により終了した場合
(4) 同一の供給地点における,需給契約のうち電灯契約と動力契約のいずれかが終了し,他方の需給契約のみになった場合
(5) その他この供給約款によって負う義務を履行しない場合
(6) 前各項によらず取次店または本電気小売事業者による供給の継続を困難とする事情があり取次店が供給契約の解除を希望する場合
なお、 (1)、(2)、(3)、(4)及び(5)の場合は需給契約を解除する 15 日前までに、 (6)の場合は需給契約を解除する 60 日前以前の取次店が適当と判断する日までに解除日を明示し、ご契約者に対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②ご契約者が希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給(本一般送配電事業者による最終保障供給(経過措置期間中はみなし小売電気事業者による特定小売供給)をいいます。)を受ける方法があることを説明します。
43. (取次店と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更)
取次店と本小売電気事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合,何らの行為を要することなく,ただちに,本契約に関する需給契約者の契約の相手方が取次店から本小売電気事業者に変更となります。この場合,取次店は,あらかじめその旨を需給契約者に取次店が適当と判断した方法により通知するものとし,この変更が生じた後,遅滞なく本小売電気事業者はその旨を需給契約者に書面により通知するものとします。なお,原則として変更後の供給条件は変更前の供給条件と同等といたします。
44. (料金単価の変更)
取次店は、本一般送配電事業者の託送約款等が改定された場合、みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合または電力の発電費用、調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順により、新たな料金単価を定めるものとします。
(1) 取次店は、新たな料金単価及びその適用開始予定日(以下、「新料金単価適用開始予定日」といいます。)を、事前に書面にてご契約者に通知します。
(2) ご契約者と取次店は、新たな料金単価及びその適用開始予定日について、新料金単価適用開始予定日の 15 日前までに合意するものとします。
(3) 前項(2)に定める期限までに、ご契約者と取次店との間で新たな料金単価及びその適用開始日予定日について合意ができない場合には、ご契約者または取次店の申し出により、契約の解約ができるものとします。
(4) 前項(1)の取次店の通知に対してご契約者が異議を申し立てない場合や、前項
(3)により契約の解約が行われない場合は、新料金単価適用開始予定日か ら、前項(1)において取次店から通知した新たな料金単価を適用するものとします。
Ⅵ その他
45. (プライバシーポリシー)
本小売電気事業者及び取次店は,別途個人情報の取扱いに関する方針としてプライバシーポリシーを定め,その定めるところにより,個人情報を取り扱います。
46. (管轄裁判所)
本契約にかかわる訴訟については,需要場所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第xx管轄裁判所とする。
47. (暴力団排除に関する条項)
1. お客さま(需給契約締結後は,需給契約者とします。以下,この(暴力団排 除に関する条項)において同様とします。)及び取次店は,需給契約締結時及び将来にわたり,本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2. お客さま及び取次店は,現在及び将来にわたり,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等その他これらに準ずる者(以下,これらを「暴力団員等」という。)及び次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配し,または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
3. 取次店は,自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他,上記に準ずる行為。
4. お客さま及び取次店の一方について,前二項のいずれかに該当した場合には,その相手方は,何らの催告を要せずして,本契約を解除することができる。
5. 前項の規定により本契約が解除された場合には,解除された者は,解除により生じる損害について,その相手方に対し一切の請求を行えないものとする。
小売電気事業等におけるプライバシーポリシー取次店 株式会社東急コミュニティー
取次店は,別途個人情報の取扱いに関する方針として、プライバシーポリシーを定め、その定めるところにより,個人情報を取り扱います。
xxxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx
小売電気事業者 株式会社エネット
株式会社エネット(以下「当社」といいます。)は、小売電気事業等における個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下「本ポリシー」といいます。)を定めます。
1.利用目的
当社は、下記に掲げる定款記載の事業において、申込受付、契約の締結・履行、提供可否判断及び提供、料金計算及び料金請求、複数の供給施設を対象とした合算請求、各種手続きのご案内、情報の提供等のお客さまサポート、不正契約・不正利用・不払いの発生防止及び発生時の調査、対応設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。なお、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲で変更させていただく場合がございます。
(1) 電力の売買事業
(2) 発電及び電力の供給事業
(3) 蒸気、温水、その他熱エネルギーの供給
(4) 省エネルギーに関するコンサルタント事業
(5) コージェネレーションシステム(電気・熱併給発電システム)、ガスタービン式発電装置等の種電力供給装置の販売
(6) 送配電事業
(7) 電気工事業
(8) 電気、ガス等の検針及びそれに伴う請求書発行等の事業
(9) 情報通信機器の販売
(10) 前各号に付帯関連する一切の業務
2.利用する個人情報
当社は、以下の個人情報を、「1.利用目的」のために取得し利用します。
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、 E-mail アドレス、供給地点特定番号、お客さまが現在契約を締結している小売電気事業者から付与された契約番号、ご利用場所、金融機関の口座情報、クレジットカード番号、その他定款記載の事業に関する契約を締結するための情報及び各種サービスを提供するために必要な情報
3.第三者提供
当社は、個人情報保護法その他の法令の規定に従い、当社が取り扱う個人情報を書類の送付または電子的もしくは電磁的な方法等により第三者に提供する場合があります。また、他社との提携サービスの提供を目的として、提携サービスの登録・提供に必要な個人情報
(氏名、住所、電話番号、E-mail アドレス、その他お客さまの識別及び提携サービス業務に必要な情報等)をサービス提携会社に提供する場合があります。
4.共同利用
(1) 共同利用する者の範囲
当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。※1 小売電気事業者※2、一般送配電事業者※3、配電事業者、電力広域的運営推進機関、需要抑制契約者※4、原子力立地給付金交付事業を行う者※5
(2) 共同利用の目的
① 託送供給契約または電力量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更または解約のため
② 小売供給契約(離島供給及び最終保障供給に関する契約を含む。)または電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次のため
③ 供給(受電)地点に関する情報の確認のため
④ 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供
⑤ 給等契約にもとづく一般送配電事業者または配電事業者の業務遂行のため
⑥ ネガワット取引に関する業務遂行のため
⑦ 原子力立地給付金交付事業のため
(3) 共同利用する情報項目
① 基本情報:氏名、住所、電話番号及び小売供給等契約の契約番号
② 供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者または配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方 式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置
③ ネガワット取引に関する情報:発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン
④ 原子力立地給付金交付事業に関する情報:当該事業対象のお客さま氏名、住所、電話番号、金融機関の口座情報、交付金額
(4) 共同利用の管理責任者
① 基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者(ただし、離島供給または最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者)
② 供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者
③ ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者
④ 原子力立地給付金交付事業に関する情報:当社または原子力立地給付金交付事業を行う者
※1 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしもすべての小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者及び需要抑制契約者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。
※2 小売電気事業者とは、電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条の
5第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の附則により、小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等については、資源エネルギー庁のホームページ
( http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/r etailers_list/ )をご参照ください)。
※3 一般送配電事業者とは、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。
※4 需要抑制契約者とは、一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を
締結している事業者(契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等については、電力広域的運営推進機関のホーム ページ( https://www.occto.or.jp/privacy/negawatt-jigyousya.html )をご参照くだ さい)。
※5 原子力立地給付金交付事業を行う者とは、原子力立地給付金事業(国の電源立地地域対策交付金制度に基づいて、自治体に対して交付される交付金のうち、原子力発電施設等周辺地域交付金について、原子力発電施設等が立地する市町村及びその周辺地域の振興や福祉の向上を図るため、県が当該地域内において、小売電気事業者等から電気の供給を受けている需要家様に対し、電気料金の実質的な割引措置を行うもの)について、県からの採択を受けた者をいいます。
※6「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを
受けた小売電気事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。
5.個人情報の開示
ご自身の個人情報の内容をお知りになりたい場合には、当社に対して個人情報の開示請求をすることができます。
(1) 開示請求ができる方
原則としてご本人です。ただし、ご本人が委任した代理人(以下「任意代理人」といいます。)、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、ご本人に代わって個人情報の開示請求をすることができます。
(2) 開示請求の方法・窓口
「9.お問い合わせ窓口」まで電話または郵送にてご連絡ください。折り返し、必要な様式(個人情報開示請求書)を送付いたしますので、本人確認書類その他必要書類を添付し、郵送にてお送りください。代理人が請求される場合には、併せて、個人情報開示請求書に示す書類をお送りください。
① 運転免許証
住所等が変更されている場合は、裏面の写しも添付してください。
② パスポート
写真及び住所のページの写しを添付してください。
③ 健康保険証
住所が記載されていない場合や住所が変更されている場合は、現住所をご記入のうえ、その写しを添付してください。
(3) 手数料
個人情報の開示請求をいただき、当社が開示する場合の手数料は、以下のとおりです。
1 件につき 1,000 円(消費税込)となりますので、現金書留または郵便為替によりお支払いください。
(4) 開示に関する当社の対応
【開示するかどうかの決定】
個人情報の開示請求をいただいた場合には、当社は原則として2週間以内に個人情報を開示するかどうかを決定し、その旨をお知らせいたします。ただし、事務処理上どうしても困難なとき、その他正当な理由があるときは、その期間を延長する場合があります。 なお、当社における開示の対象は、個人情報の保護に関する法律第2条第7項に定める「保有個人データ」に限定させていただきます。
【開示の実施】
当社が個人情報を開示する旨の決定した場合には、所定の手数料をお支払いいただいた後、速やかに報告書をお渡しします。
【開示できない場合】
当社は、次のいずれかに該当する場合には、個人情報の全部または一部を開示しないことがあります。その場合は理由をお知らせします。
・第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・当社の業務運営に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・法令等に違反することとなる場合
・開示請求の対象である個人情報の種類及び範囲が特定されていない場合
・当社がご本人に関する保有個人データを保有していない場合
・「個人情報開示請求書」に必要事項をご記入いただいていない場合
・本人確認書類または代理人資格を証明する書類に不備があるなど、ご本人であること、または代理人資格があることの確認ができない場合
・開示決定のご連絡後2週間以内に手数料が納付されない場合、または当社の報告書が2ヶ月以上に交付できない場合等
・その他法令等に基づき、当社が開示義務を負わない場合
6.個人情報の訂正、追加、削除
ご自身の個人情報の内容が事実でないとお考えの場合には、当社に対して個人情報の訂正、追加、削除(以下「訂正等」といいます。)を請求することができます。
この場合、当社は、業務運営上必要な範囲内において正確な内容への訂正等を実施します。
なお、訂正等を行った場合にはその内容を、訂正等を行わない場合にはその理由をお知らせします。
(1) 訂正等の請求ができる方
原則として、ご本人です。ただし、任意代理人、法定代理人は、ご本人に代わって個人
情報の訂正等の請求をすることができます。
(2) 訂正等の請求の方法・窓口
「9.お問い合わせ窓口」記載の連絡先までご連絡ください。
7.個人情報の利用停止、消去
ご自身の個人情報を、当社が法令に違反して取得または利用しているとお考えの場合には、当社に対して個人情報の利用停止または消去(以下「利用停止等」といいます。)を請求することができます。
この場合、当社は必要な調査を行い、違反の事実が確認されたときは、法令等に定める範囲内で個人情報の利用停止等を行います。
なお、利用停止等を行った場合にはそのことを、利用停止等を行わない場合にはその理由をお知らせします。
(1) 利用停止等の請求ができる方
原則として、ご本人です。ただし、任意代理人、法定代理人は、ご本人に代わって個人情報の利用停止等の請求をすることができます。
(2) 利用停止等の請求の方法・窓口
「9.お問い合わせ窓口」記載の連絡先までご連絡ください。
8.個人情報の利用目的の通知
ご自身の個人情報の利用目的をお知りになりたい場合には、当社に対して個人情報の利用目的の通知請求をすることができます。この場合、当社は、法令等に基づきその利用目的を速やかにお知らせするよう努めます。
ただし、当社における利用目的の通知の対象は、個人情報の保護に関する法律第16条第4項に定める「保有個人データ」に限定させていただきます。
(1) 利用目的の通知請求ができる方
原則として、ご本人です。ただし、任意代理人、法定代理人は、ご本人に代わって利用目的の通知請求をすることができます。
(2) 利用目的の通知請求の方法・窓口
「9.お問い合わせ窓口」記載の連絡先までご連絡ください。
9.お問い合わせ窓口
当社の個人情報の取扱いにつきまして、ご意見・ご要望がございましたら、下記相談窓口までご連絡くださいますようお願いします。(上記の請求に関する窓口も同様となります。)
(電話の場合)
03-5733-2233 受付時間 9:00~17:00(平日のみ、土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
(郵送の場合)
〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目 6 番 3 号 芝公園フロントタワー19F株式会社エネット お客さま個人情報お問合せ窓口
10.プライバシーポリシーの変更手続き
本ポリシーの記載内容に関して、提供サービスの変更などにより、適宜変更を行うことがあります。その場合、文末記載の最新更新日を合わせて更新いたします。
制定日 :2016年 2月 1日
最新更新日:2023 年 2 月 28 日
附則
1.実施期日
この供給約款は,2024 年 3 月 1 日から実施します。なお,疑義が生じないように付言すると,料金の算定については,2024 年 4 月分の料金の算定期間についても,この供給約款が適用されるものとします。
2.標準周波数についての特別措置
(1) この供給約款実施の際,現に次の区域内で標準周波数 50 ヘルツで電気を供給している区域については,当分の間,標準周波数 60 ヘルツで供給します。
新潟県佐渡市,妙高市及び糸魚川市ならびに群馬県の一部
(2) この供給約款実施の際,現に次の区域内で標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については,当分の間,標準周波数 50 ヘルツで供給します。
長野県の一部
3.燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき,次の算式によって算定された値とします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α,β,γ=別表1(燃料費調整単価算出係数等)に定める係数
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び1トン当たりの平均石炭価格の各単位は,
1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入します。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値とします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入します。基準燃料価格Xは別表 1(燃料費調整単価算出係数等)に定めるものとします。
燃料費調整単価= (平均燃料価格-X) × (2)の基準単価/1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に対
し次のとおり適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から 翌年 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定します。ただし,最低料金の定めがある場合については,最低料金適用電力量までは,最低料金に適用される燃料費調整単価とします。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,別表1.燃料費調整単価算出係数等に定めるものとします。
4.電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー特別措置法第
32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年
の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。ただし,最低料金の定めがある場合における最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は,最低料金適用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所
に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,上記イにかかわらず,上記イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。
なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。また,お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場
合,または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,すみやかにそのことを取次店に申し出ていただきます。
5.料金の算定
本則第 12 条(料金の算定)第 3 項にかかわらず,供給エリアが,北海道エリア,東北エリア,中国エリア,九州エリアについては,電力量料金は,別表 2(契約種別ごとの条件)に定める算定方法に従って算定されるものから,附則 3(燃料費調整)(1)二によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
また,附則 6(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
なお,取次店は,燃料費調整額と離島ユニバーサルサービス調整額を合計したものを
燃料費等調整額として計算します。
6.離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき,次の算式によって算定された値とします。なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α,β,γ=別表 6(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)に定める係数
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び1トン当たりの平均石炭価格の各単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入します。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税等相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値とします。
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入します。また,離島基準燃料価格X は別表 6(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)に定めるものとします。
離島ユニバーサルサービス調整単価=(離島平均燃料価格-X) × (2)の離島
基準単価/1,000
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に対し,次のとおり適用します。
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から 翌年 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定します。
(2) 離島基準単価
離島基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,別表 6(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)に定めるものとします。
以上
別表(北海道エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.1874 |
β | 0.0899 | |
γ | 1.0036 | |
基準燃料価格 | X | 80,800 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 17 銭 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの条件
(1) 電灯契約
イ 契約電流が 30 アンペア以上,60 アンペア以下の場合
(イ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電流が 30 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力との合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ,b の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ) 供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトも
しくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200
ボルトとします。ただし,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3
線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ) 契約電流
a 契約電流は 30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
b 契約電流に応じて,本一般送配電事業者の電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ニ) 料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【電灯契約】
基本料金 | ||
契約電流 30 アンペア | 1,122円 | |
契約電流 40 アンペア | 1,496円 | |
契約電流 50 アンペア | 1,870円 | |
契約電流 60 アンペア | 2,244円 | |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 最初の 120kWh まで | 33.99円 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 40.02円 | |
上記超過 | 43.59円 |
b 基本料金
基本料金は,契約電流につき,上記基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき上記電力量料金単価を適用し算定します。
ロ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上,50 キロボルトアンペア未満である場合
(イ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつbの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ) 供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び
200 ボルトとします。ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または小売電気事業及び本一般送配電事業者者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ) 契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値としま す。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。な お,取次店及び本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,契約主
開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ) 料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【電灯契約】
基本料金 | ||
1 キロボルトアンペアにつき | 374円 | |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 最初の 120kWh まで | 32.60円 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 38.39円 | |
上記超過 | 41.81円 |
b 基本料金
基本料金は,契約容量 1 キロボルトアンペアにつき,上記基本料金単価
を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき上記電力量料金単価を適用し算定します。
(2) 動力契約
イ 適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量
(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧及び周波数
(イ) 供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
(ロ) 周波数は以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約電力
(イ) 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の a の係数を乗じてえた値の合計に b の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,b の係数を乗じないものとします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
b a によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,(イ)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,
5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,取次店及び本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
ホ 料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなりま
す。
【動力契約】
基本料金 | 1 キロワットにつき | 1,199円39銭 |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 夏季 | 27円19銭 |
その他季 | 27円19銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約電力 1 キロワットにつき,上記基本料金単価を適用し算定
します。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力
が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき,夏季に使用された電力量には上記夏季の電力量料金単価を適用し,その他季に使用された電力量には上記その他季の電力量料金単価を適用し算定します。
ヘ その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧 (ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ | 換算容量 |
(ミリメートル) | 入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出力 | 換算容量 | ||
(ワット) | 入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
出 力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力 率型 | 低力 率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット) × 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換算容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット) ×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
装置種別 (携帯型及び移動型を含みます)。 | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力(キロボルトアンペア)の値 とします | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 | 6 |
レントゲン装置の換算容量は,次によります。なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量とします。
300 ミリアンペア以下 | |||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式 診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値とします。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5) その他
イ (1),(2),(3)及び(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと取次店及び本小売電気事業者との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
4.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契
約負荷設備の総容量を算定します。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象とします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校及び寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
5.契約容量及び契約電力の算定方法
2.契約種別ごとの条件(1)電灯契約ロ(二)b,または(2)動力契約二(ロ)の場合の契約容量または契約電力は,次により算定します。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントとします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧 は,20 ボルトとします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
6.離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
離島基準単価 (1 キロワット時につき) | 1 厘 |
※上記離島基準単価は消費税等相当額を含みます
別表(東北エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0259 |
β | 0.2563 | |
γ | 0.8915 | |
基準燃料価格 | X | 83,500 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 19 銭 7 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの条件
(1) 電灯契約
イ 契約電流が 30 アンペア以上,60 アンペア以下の場合
(イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電流が 30 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電
力との合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50
キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ,b の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとしま
す。ただし,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ)契約電流
a 契約電流は 30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
b 契約電流に応じて,本一般送配電事業者の電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,電流制限器等を取り付けないことがあります。
(ニ)料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【電灯契約】
基本料金 | ||
契約電流 30 アンペア | 1,108円80銭 | |
契約電流 40 アンペア | 1,478円40銭 | |
契約電流 50 アンペア | 1,848円 | |
契約電流 60 アンペア | 2, 217円60銭 | |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 最初の 120kWh まで | 29円38銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 36円06銭 | |
上記超過 | 39円97銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約電流につき,上記基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき上記電力量料金単価を適用し算定します。
ロ.契約容量が 6 キロボルトアンペア以上,50 キロボルトアンペア未満である場合
(イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での
電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま
す。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200ボルトとします。ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまた
は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約容量
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流 にもとづき,
5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,取次店及び本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【電灯契約】
基本料金 | ||
1 キロボルトアンペアにつき | 369円60銭 | |
電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 29円38銭 |
(1 キロワット時あた り) | 120kWh をこえ 300kWh まで | 36円06銭 |
上記超過 | 39円97銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約容量 1 キロボルトアンペアにつき,上記基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき上記電力量料金単価を適用し算定します。
(2) 動力契約
(イ)適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
b 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場 合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(二)契約電力
イ 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の a の係数を乗じてえた値の合計に b の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,b の係数を乗じないものとします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
b a によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,(イ)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,取次店及び本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法
基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【動力契約】
基本料金 | 1 キロワットにつき | 1,161円69銭 |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 夏季 | 25円59銭 |
その他季 | 24円22銭 |
a 基本料金
基本料金は,契約電力 1 キロワットにつき,上記基本料金単価を適用し算定し
ます。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき,夏季に使用された電力量には上記夏季の電力量料金単価を適用し,その他季に使用された電力量には上記その他季の電力量料金単価を適用し算定します。
(へ)その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧 (ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ (ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ)出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率
100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
出 力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換算容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット) ×125.0 パーセント |
(3)レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量とします。
装置種別 (携帯型及び移動型を含みます)。 | 最高定格管 電 圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアン ペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア) の値とします。 | ||
20 ミリアンペア以下 | 1 | ||
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
95 キロボルトピーク | 50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | |
以下 | 100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
超過 | |||
100 キロボルトピーク | 300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | |
以下 | 500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | |
診察用装置 | 100 キロボルトピーク | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 |
超過 | |||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | |||
125 キロボルトピーク | 16 | ||
125 キロボルトピーク | |||
500 ミリアンペア以下 | 11 | ||
超過 | |||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | |||
150 キロボルトピーク | 19.5 |
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | |
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4)電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値とします。 イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5)その他
イ (1),(2),(3)及び(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入
力)は,実測した値を基準としてお客さまと取次店及び本小売電気事業者との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入 力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
4.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定します。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象とします。
ロ電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(イ)住宅,アパート,寮,病院,学校及び寺院 1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設
備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
5.契約容量及び契約電力の算定方法
2.契約種別ごとの条件(1)電灯契約ロ(二)b,または(2)動力契約二(ロ)の場合の契約容量または契約電力は,次により算定します。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントとします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧 は,200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
6.離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
離島基準単価 (1 キロワット時につき) | 1 厘 |
※上記離島基準単価は消費税等相当額を含みます。
別表(東京エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0048 |
β | 0.3827 | |
γ | 0.6584 | |
基準燃料価格 | X | 86,100 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 18 銭 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの条件
(1) 電灯契約
イ 契約電流が 30 アンペア以上,60 アンペア以下の場合
(イ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電流が 30 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力との合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ,b の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ) 供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとしま
す。ただし,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ
ルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ) 契約電流
a 契約電流は 30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
b 契約電流に応じて,本一般送配電事業者の電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ニ) 料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【電灯契約】
基本料金 | ||
契約電流 30 アンペア | 885円72銭 | |
契約電流 40 アンペア | 1,180円96銭 | |
契約電流 50 アンペア | 1,476円20銭 | |
契約電流 60 アンペア | 1,771円44銭 | |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 最初の 120kWh まで | 27円63銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 33円71銭 | |
上記超過 | 37円48銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約電流につき,上記基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき上記電力量料金単価を適用し算定します。
ロ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上,50 キロボルトアンペア未満である場合
(イ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま
す。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ) 供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200ボルトとします。ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまた
は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ) 契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数 が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流 にもとづき,
5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,取次店及び本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ) 料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【電灯契約】
基本料金 | ||
1 キロボルトアンペアにつき | 295円24銭 | |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 最初の 120kWh まで | 27円63銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 33円71銭 | |
上記超過 | 37円48銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約容量 1 キロボルトアンペアにつき,上記基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき上記電力量料金単価を適用し算定します。
(2) 動力契約
イ 適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
(イ)契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場 合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし, 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び当該電力の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧及び周波数
(イ)供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。 ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標
準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
(ロ)周波数は以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約電力
(イ)契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の aの係数を乗じてえた値の合計に b の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみ なします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,b の係数を乗じないものとします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
b a によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合に は,契約電力は,(イ)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,取次店及び本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
ホ 料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【動力契約】
基本料金 | 1 キロワットにつき | 1,016円64銭 |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 夏季 | 25円84銭 |
その他季 | 24円36銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約電力 1 キロワットにつき,上記基本料金単価を適用し算定しま
す。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき,夏季に使用
された電力量には上記夏季の電力量料金単価を適用し,その他季に使用された電力量には上記その他季の電力量料金単価を適用し算定します。
ヘ その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1)照明用電気機器
換算 容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧 (ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ | 換算容量 | |
(ミリメートル) | 入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2)誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ)出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
換 算 容 量
出 力 (ワット) | 入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容 | 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) | × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3)レントゲン装置
装置種別 ( 携帯型及び移動型を含みます。) | 最高定格管 電 圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
レントゲン装置の換算容量は,次によります。なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量とします。
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア) の値とします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク 以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク 超過 100 キロボルトピーク 以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク 超過 125 キロボルトピーク | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク 超過 150 キロボルトピーク | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4)電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値とします。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合 入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
ロ イ 以 外 の 場 合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5)その他
イ (1),(2),(3)及び(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと取次店及び本小売電気事業者との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量
(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
4.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定します。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象とします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(イ)住宅,アパート,寮,病院,学校及び寺院 1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
5.契約容量及び契約電力の算定方法
2.契約種別ごとの条件(1)電灯契約ロ(二)b,または(2)動力契約二(ロ)の場合の契約容量または契約電力は,次により算定します。ただし,契約電力を算定する場合は,力
率(100 パーセントとします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧 は,200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
別表(中部エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0275 |
β | 0.4792 | |
γ | 0.4275 | |
基準燃料価格 | X | 45,900 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 23 銭 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの条件
(1) 電灯契約
イ 契約電流が 30 アンペア以上,60 アンペア以下の場合
(イ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
a 契約電流が 30 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力
との合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ,b の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ) 供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。ただ
し,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとするこ
とがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ) 契約電流
a 契約電流は 30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
b 契約電流に応じて,本一般送配電事業者の電流制限器その他の適当な装置(以下
「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ニ) 料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【電灯契約】
基本料金 | ||
契約電流 30 アンペア | 891円 | |
契約電流 40 アンペア | 1,188円 | |
契約電流 50 アンペア | 1,485円 | |
契約電流 60 アンペア | 1,782円 | |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 最初の 120kWh まで | 21円10銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 25円52銭 | |
上記超過 | 28円43銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約電流につき,上記基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき上記電力量料金単価を適用し算定します。
ロ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上,50 キロボルトアンペア未満である場合
(イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧で
の電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつb の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合に は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線
式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電 気機器の数 が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容 量の算定によって総容量を定めます。
bお客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流 にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,取次店及び本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ) 料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【電灯契約】
基本料金 | ||
1 キロボルトアンペアにつき | 297円 | |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 最初の 120kWh まで | 21円10銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 25円52銭 | |
上記超過 | 28円43銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約容量 1 キロボルトアンペアにつき,上記基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき上記電力量料金単価を適用し算定します。
(2) 動力契約
イ 適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場 合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧及び周波数
(イ)供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。 ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標
準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
(ロ)周波数は以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約電力
(イ)契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷
設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の a の係数を乗じてえた値の合計に b の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,b の係数を乗じないものとします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
b a によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,(イ)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,
5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,取次店及び本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
ホ 料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【動力契約】
基本料金 | 1 キロワットにつき | 1,052円61銭 |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 夏季 | 16円06銭 |
その他季 | 14円61銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約電力 1 キロワットにつき,上記基本料金単価を適用し算定しま
す。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき,夏季に使用された電力量には上記夏季の電力量料金単価を適用し,その他季に使用された電力量には上記その他季の電力量料金単価を適用し算定します。
へ その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1)照明用電気機器
換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 | ||
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント | (ワット)×125 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||||
高力率型 | 低力率型 | ||||
3,000 | 30 | 80 | 30 | ||
6,000 | 60 | 150 | 60 | ||
9,000 | 100 | 220 | 100 | ||
12,000 | 140 | 300 | 140 | ||
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 | 算 | 容 | 量 |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||
999 以下 | 40 | 40 | ||
1,149 以下 | 60 | 60 | ||
1,556 以下 | 70 | 70 | ||
1,759 以下 | 80 | 80 | ||
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機 イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕) は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容 | 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) | × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量とします。
装置種別 | 最高定格 | 管 電 流 | 換算容量 (入力) (キロボルトアンペア) |
( 携帯型及び移動型を含みます)。 | 管 電 圧 (キロボルトピーク) | (短時間定格電流) (ミリアンペア) | |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア) の値と します。 | ||
20 ミリアンペア以下 | 1 | ||
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
95 キロボルトピーク | 50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | |
以下 | 100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
超過 | |||
100 キロボルトピーク | 300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | |
以下 | 500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | |
診察用装置 | 100 キロボルトピーク | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 |
超過 | |||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | |||
125 キロボルトピーク | 16 | ||
125 キロボルトピーク | |||
500 ミリアンペア以下 | 11 |
超過 | 500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | |
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4)電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値とします。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ 以 外 の 場 合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5)その他
イ (1),(2),(3)及び(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと取次店及び本小売電気事業者との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を 換算容量
(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約 負荷設備の容量(入力)を算定します。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
4.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定します。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象とします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(イ)住宅,アパート,寮,病院,学校及び寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
5.契約容量及び契約電力の算定方法
2.契約種別ごとの条件(1)電灯契約ロ(二)b,または(2)動力契約二(ロ)の場合の契約容量または契約電力は,次により算定します。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントとします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧 は
200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
別表(北陸エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0415 |
β | 0.0745 | |
γ | 1.2499 | |
基準燃料価格 | X | 79,800 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 16 銭 5 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの条件
(1) 電灯契約
イ 契約電流が 30 アンペア以上,60 アンペア以下の場合
(イ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
a 契約電流が 30 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力
との合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし, 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ,b の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま
す。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。ただ
し,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとするこ
とがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約電流
a 契約電流は 30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
b 契約電流に応じて,本一般送配電事業者の電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただ し,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場
合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ニ) 料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【電灯契約】
基本料金 | ||
契約電流 30 アンペア | 907円50銭 | |
契約電流 40 アンペア | 1,210円 | |
契約電流 50 アンペア | 1,512円50銭 | |
契約電流 60 アンペア | 1,815円 | |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 最初の 120kWh まで | 30円49銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 34円34銭 | |
上記超過 | 36円03銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約電流につき,上記基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき上記電力量料金単価を適用し算定します。
ロ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上,50 キロボルトアンペア未満である場合
(イ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配
電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつb の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合に は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線
式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数 が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流 にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,取次店及び本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【電灯契約】
基本料金 | ||
1 キロボルトアンペアにつき | 302円50銭 | |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 最初の 120kWh まで | 30円49銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 34円34銭 | |
上記超過 | 36円03銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約容量 1 キロボルトアンペアにつき,上記基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき上記電力量料金単価を適用し算定します。
(2) 動力契約 イ.適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ.供給電気方式,供給電圧及び周波数
(イ)供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧
100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
(ロ)周波数は以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
ハ.契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二.契約電力
(イ)契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の a の係数を乗じてえた値の合計にb の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,b の係数を乗じないものとします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
b a によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,(イ)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,取次店及び本小売電気事業者はまたは本一般送配電事業者,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
ホ.料金の算定方法
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【動力契約】
基本料金 | 1 キロワットにつき | 1,095円26銭 |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 夏季 | 24円52銭 |
その他季 | 23円53銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約電力 1 キロワットにつき,上記基本料金単価を適用し算定します。
ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料
金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき,夏季に使用された電力量には上記夏季の電力量料金単価を適用し,その他季に使用された電力量には上記その他季の電力量料金単価を適用し算定します。
へ.その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1)照明用電気機器
換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 | ||
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント | (ワット)×125 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||||
高力率型 | 低力率型 | ||||
3,000 | 30 | 80 | 30 | ||
6,000 | 60 | 150 | 60 | ||
9,000 | 100 | 220 | 100 | ||
12,000 | 140 | 300 | 140 | ||
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
換 | 算 | 容 | 量 |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2)誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕) は,換算率
100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容 | 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) | × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
装置種別 ( 携帯型及び移動型を含みます。) | 最高定格管 電 圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格1 次最大入力 (キロボルトアンペア) の値とします。 | ||
20 ミリアンペア以下 | 1 | ||
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
95 キロボルトピーク | 50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | |
以下 | 100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
超過 | |||
100 キロボルトピーク | 300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | |
以下 | 500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 |
レントゲン装置の換算容量は,次によります。なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量とします。
診察用装置 | 100 キロボルトピーク 超過 125 キロボルトピーク | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク 超過 150 キロボルトピーク | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4)電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値とします。イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ 以 外 の 場 合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5)その他
イ (1),(2),(3)及び(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力) は,実測した値を基準としてお客さまと取次店及び本小売電気事業者との協議 によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を 換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができな い表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約 負荷設備の容量(入力)を算定します。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
4.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定します。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象とします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校及び寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
5.契約容量及び契約電力の算定方法
1.契約種別ごとの条件(1)電灯契約ロ(二)b,または(2)動力契約二(ロ)の場合の契約容量または契約電力は,次により算定します。ただし,契約電力を算定する場合 は,力率(100 パーセントとします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルト の場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧 は,200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
別表(関西エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | ||
係 数 | α | 0.0140 | |
β | 0.3483 | ||
γ | 0.7227 | ||
基準燃料価格 | X | 27,100 円 | |
2.契約種別ごとの条件(1)電灯契約 イの場合 | |||
最 低 料 金 | 1 契約につき 最初の 15 キロワット時まで | 2 円 47 銭 5 厘 | |
電 力 量 料 金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 16 銭 5 厘 | |
上記以外の場合 | |||
1 キロワットにつき | 16 銭 5 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの条件
(1) 電灯契約
イ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満の場合
(イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること
b 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,最大需要容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業
者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ
ルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむを得ない場合には,または交流
3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと取次店及び本小売電気事業者との協議によって行います。
(ニ)料金単価
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【電灯契約】
最低料金 | 15kWh まで | 377円40銭 |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 15kWh を超え 120kWh | 19円88銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 25円17銭 | |
上記超過 | 28円10銭 |
b 最低料金
最低料金は,1 契約につき,下記 d に定める最低料金適用電力量までは,上記最低料金単価を適用し算定します。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量
1 キロワット時につき,上記電力量料金単価を適用し算定します。
d 最低料金適用電力量
1 契約につき最初の 15 キロワット時となります。
ロ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上,50 キロボルトアンペア未満である場合
(イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつb の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合に は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線
式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数 が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流 にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器
をあらかじめ設定していただきます。なお,取次店及び本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ) 料金単価等
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【電灯契約】
基本料金 | 1 キロボルトアンペアにつき | 407円61銭 |
電力量料金 (1 キロワット時あたり) | 最初の 120kWh まで | 17円53銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 20円68銭 | |
上記超過 | 23円13銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約容量 1 キロボルトアンペアにつき,上記基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき,上記電力量料金単価を適用し算定します。
(2) 動力契約イ.適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。 a契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
b 1 需要場所において電灯とあわせて契約する場合は,最大需要容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし, 1 需要場所において電灯とあわせて契約する場合で,お客さまが希望さ
れ,かつ,お客さまの電気の使用状態,本小売電気事業者及び本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本小売電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧
100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。
標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二.契約電力
(イ)契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の a の係数を乗じてえた値の合計に b の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみ なします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,b の係数を乗じないものとします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
b a によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,(イ)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,取次店及び本小売電気事業者または本一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
ホ 料金単価等
a 基本料金及び電力量料金の単価については,以下に定めるとおりとなります。
【動力契約】
基本料金 | 1 キロワットにつき | 983円05銭 |
電力量料金 | 夏季 | 13円56銭 |
(1 キロワット時あたり) | その他季 | 12円17銭 |
b 基本料金
基本料金は,契約電力 1 キロワットにつき,上記基本料金単価を適用し算定します。
ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
c 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき,夏季に使用された電力量には上記夏季の電力量料金単価を適用し,その他季に使用された電力量には上記その他季の電力量料金単価を適用し算定します。
へ.その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 | ||
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント | (ワット)×125 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||||
高力率型 | 低力率型 | ||||
3,000 | 30 | 80 | 30 | ||
6,000 | 60 | 150 | 60 | ||
9,000 | 100 | 220 | 100 | ||
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 | 算 | 容 | 量 |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||
999 以下 | 40 | 40 | ||
1,149 以下 | 60 | 60 | ||
1,556 以下 | 70 | 70 | ||
1,759 以下 | 80 | 80 | ||
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機 イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕) は,換算率
100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容 | 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) | × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |