Contract
亘理町立学校給食センター整備運営事業基本協定書(案)
令和 6 年 1 月亘理町
目次
亘理町立学校給食センター整備運営事業基本協定書(案)
亘理町立学校給食センター整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、亘理町(以下
「町」という。)と、●●(以下「代表事業者」という。)を代表事業者とする応募者の構成事業者(以下総称して「優先交渉権者」という。)は、以下のとおり合意し、基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本協定で使用される用語は、本協定で別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、募集要項(第 1 条に規定する。)において定義された意味を有するものとする。
本協定は、本事業に関し、町が令和 6 年 1 月に公表した「亘理町立学校給食センター整備運営事業 募集要項」(その後の修正を含む。以下「募集要項」という。)に従って優先交渉権者が提出した提案書その他の提案書類(以下「事業提案書」という。)に基づき優先交渉権者が本事業を実施する者として選定されたことを確認し、優先交渉権者が、町との間において、本事業に係る基本事項について定める事業契約(以下「事業契約」という。)並びに事業契約に基づく本事業に係る設計・建設・監理業務委託及び維持管理・運営業務委託についての各契約(以下総称して「業務契約」という。)を締結するにあたって、それに向けての町及び優先交渉権者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
1. 町及び優先交渉権者は、業務契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2. 優先交渉権者は、業務契約の締結のための協議において、本事業の公募手続における町及び選定委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
1. 優先交渉権者のうち設計事業者、建設事業者、工事監理事業者及び調理設備事業者は、本協定締結後、令和 6 年 8 月までに、本施設の施設整備業務を行うコンソーシアム(以下「施設整備事業者」という。)を組成し、コンソーシアムに係る協定書の写しを町に提出する。
2. 設計事業者、建設事業者、工事監理事業者及び調理設備事業者のうちいずれか 1 社が、施設整備事業者の代表事業者となるものとする。
1. 優先交渉権者のうち維持管理事業者及び運営事業者は、本協定締結後、令和 6 年 8 月までに、本施設の維持管理・運営業務を行うコンソーシアム(以下「維持管理・運営事業者」と
いう。)を組成し、コンソーシアムに係る協定書の写しを町に提出する。
2. 維持管理事業者及び運営事業者のうちいずれか 1 社が、維持管理・運営事業者の代表事業者となるものとする。
1. 優先交渉権者は、町との間において、次の各号に従い、業務契約を構成する各契約の仮契約を、全て当該各号の定めるところに従って締結し、又は締結させる。なお、業務契約の仮契約は、設計建設監理業務委託契約の締結について亘理町議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じ、契約締結となるものとする。
(1) 事業契約
優先交渉権者は、令和 6 年 8 月頃を目途として、町との間で事業契約の仮契約を自ら締結する。
(2) 設計建設監理業務委託契約
優先交渉権者は、事業契約の仮契約締結日と同日付にて、施設整備事業者をして、町との間で設計建設監理業務委託契約の仮契約を締結させる。
(3) 維持管理・運営業務委託契約
優先交渉権者は、事業契約の仮契約締結日と同日付にて、維持管理・運営事業者をして、町との間で維持管理・運営業務委託契約の仮契約を締結させる。
2. 前項の定めにかかわらず、業務契約の締結前に、優先交渉権者のいずれかが次の各号所定のいずれか(以下「デフォルト事由」という。)に該当するとき、又は募集要項に定める応募者の参加資格要件を満たしていないか若しくは満たさなくなったときは、町は、業務契約を締結しないことができるものとする。優先交渉権者のいずれかがデフォルト事由に該当する場合、優先交渉権者は、町の請求に基づき、本事業の契約金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の総額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を町に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由により町が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について町が優先交渉権者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる優先交渉権者の損害賠償債務も連帯債務とする。
(1) 募集要項に定める応募者の資格要件を欠くに至ったとき。
(2) xx取引委員会が、優先交渉権者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は第 62 条第 1 項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(3) 優先交渉権者が、xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(4) 優先交渉権者(その役員を含む。以下同じ。)又はその使用人に対する刑法(明治 40 年
法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(5) 優先交渉権者又はその使用人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は亘理町暴力団等排除措置要綱(平成 20 年告示第 104 号)第 2 条第 7 号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(7) 優先交渉権者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(8) 優先交渉権者が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(9) 優先交渉権者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(11)優先交渉権者が、第 5 号から第 9 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、 原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、町が優先交渉権者に対して当該契約の解除を求め、優先交渉権者がこれに従わなか ったとき。
3. 優先交渉権者が前項に基づく賠償金、損害金又は違約金を町の指定する期間内に支払わないときは、町は、その支払わない額に町の指定する期間を経過した日から請求金額支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
1. 業務契約を構成する各契約に関し、当該契約の締結前であっても、優先交渉権者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、町は、必要かつ可能な範囲で優先交渉権者に協力するものとする。
2. 優先交渉権者は、業務契約を構成する各契約の締結後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を、当該契約の当事者である事業者に承継させるものとする。
1. 優先交渉権者の責めに帰すべき事由により、●年●月●日までに業務契約の締結に至らなかった場合又は本協定締結後のいずれかの時点において業務契約の締結に至る可能性がないと町が判断した場合、以下のとおりとする。
(1) 既に町及び優先交渉権者が本事業の公募に関して支出した費用は、全ての優先交渉権者が連帯して負担する。
(2) 町は、優先交渉権者に対して、優先交渉権者再選定に係る費用についての違約金として、
●円を請求することができる。この場合、優先交渉権者の各構成企業は連帯して当該違約金を支払う。
(3) 前号の規定は、町に生じた実際の損害額が当該違約金の金額を超える場合において、町が優先交渉権者に対して当該超過分につき賠償請求することを妨げるものではない。
2. 町の責めに帰すべき事由により、●年●月●日までに業務契約の締結に至らなかった場合又は本協定締結後のいずれかの時点において業務契約の締結に至る可能性がないと町が判断した場合、既に町及び優先交渉権者が本事業の公募に関して支出した費用の負担は、町と優先交渉権者の協議によって決定されるものとする。
3. 町及び優先交渉権者のいずれの責めにも帰すべからざる事由(業務契約の締結について町議会の議決が得られなかった場合を含む。)により、●年●月●日までに業務契約の締結に至らなかった場合又は本協定締結後のいずれかの時点において業務契約の締結に至る可能性がないと町が判断した場合は、既に町及び優先交渉権者が本事業の公募に関して支出した費用その他の損害又は増加費用については各自これを負担するものとして相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
1. 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、業務契約の全部が締結された日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本協定の有効期間の終了後も、第 5 条、第 7 条、本条、第 9 条及び第 10 条の規定は有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
2. 前項の定めにかかわらず、業務契約のいずれかが締結に至らなかった場合には、いずれかの業務契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、第 5 条、第 7 条、本条、第 9 条及び第 10 条の規定は有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
1. 町及び優先交渉権者は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、互いに本事業 に関して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、本協定の履行以外の目的に使用し てはならず、優先交渉権者は、維持管理・運営事業者にも同様の責務を負わせるものとする。ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知の内容である場合
(2) 本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 当事者の弁護士その他本事業に係るアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合
(6) その他法令に基づき開示する場合
2. 町は、前項の定めにかかわらず、業務契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他町の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
3. 優先交渉権者は、第 1 項に規定するほか、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人 情報その他の情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)、亘理町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和 4 年亘理町条例第 22 号)及び関係法令 等を遵守する責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うとともに、維持管理・運営事業 者にも同様の責務を負わせるものとする。
4. 優先交渉権者は、優先交渉権者の役員、従業員、優先交渉権者及び維持管理・運営事業者の代理人又はコンサルタント、出資者に対し、第 1 項及び第 3 項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
町及び優先交渉権者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、仙台地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
本協定の条項に定めるもののほか、優先交渉権者は、関係法令の定めるところに従うものとし、本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、町及び優先交渉権者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
本協定の締結を証するため、本書●通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
令和●年●月●日
町 xxxxxxxxxxxx 0 xxxxx
町長 xxxx
優先交渉権者
(代表事業者)
所 在 地
商 号
代表者氏名
(構成事業者)
所 在 地
商 号
代表者氏名
所 在 地
商 号
代表者氏名
所 在 地
商 号
代表者氏名