Contract
総量削減義務と排出量取引制度における
制定:平成 23 年 4 月 1 日
ビューローベリタスジャパン株式会社
(契約の締結)
第1条 申請者(以下「甲」という。)及びビューローベリタスジャパン株式会社(以下「乙」という。)は,この約款(申請書及び承諾書を含む。)及び「ビューローベリタスジャパン株式会社検証業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)」を締結する。
2 この契約は,甲が乙に申請書を提出し,乙が甲に承諾書を交付したとき,承諾書を発行した日をもって,締結がなされたものとする。ただし,xが申請書に承諾印を押印し,その写しを甲に交付した場合は,乙の承諾印が押印された申請書の写しをもって承諾書に代えることができる。この場合の契約締結日は,乙が承諾印を押印した日とする。
(責務)
第2条 乙は,善良な管理者の注意をもって,承諾書又は乙の承諾印が押印された申請書に定められた業務(以下「業務」という。)を次条に規定する期日(以下「業務期日」という)までに行い,検証業務の登録区分に応じxxxが規定する検証ガイドラインにより定められた検証結果に関する書類を甲に提出しなければならない。
2 乙は,甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは,速やかにこれに応じなければならない。
3 甲は,乙に対し,業務規程に基づき算定され,承諾書又は乙の承諾印が押印された申 請書に定められた額の手数料を、請求の日から 1 ヶ月を経過する日(以下「支払期日」という)までに支払わなければならない。
4 甲は、検証業務料金を銀行振り込みにより納入するものとし、納入に要する費用は甲の負担とする。
5 甲は、乙の求めに応じ、検証業務のための必要な情報を乙に提供しなければならない。
6 甲は、乙の検証xx者等が検証業務の対象となる建築物及びその敷地に立ち入ることに協力しなければならない。
7 乙が提出された書類のみでは業務を行うことが困難であると認め,当該業務を行うために必要な追加書類又は当該業務の対象の実物その他これに類するものの提出を請求した場合,甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に提出しなければならない。
8 乙が業務中に規程に基づく業務方法書に示された基準に照らして提出図書に関する是正事項を指摘した場合,甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに当該部分の修正その他必要な措置をとらなければならない。
9 この契約における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)の定めるところによる。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は,第1条第 2 項の契約締結の日から6ヶ月を経過する日とする。
2 乙は前条に掲げる業務について,乙の責に帰すことができない事由等やむを得ない事情によって,第1項に定める業務期日までに完了することができない場合には,甲 に対し,その理由を明示のうえ,業務期日の変更を請求することができる。
3 前項に規定する場合のほか,甲が,その理由を明示のうえ,乙に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合で,当該理由が正当であると乙が認めたときにあっては,乙は業務期日を延期することができる。
4 第三者の障害、天災その他乙に帰することのできない事由により業務期日から遅延する場合には、乙は甲との協議の上、期日を変更できることとする。
(業務中の申請内容の変更)
第4条 甲は,乙が第2条に規定する業務を完了する前までに甲の都合により申請内容を変更する場合は,その旨を直ちに乙に通知し,甲乙合意のうえ定めた期日までに甲の変更部分の提出図書を提出しなければならない。
2 前項の申請内容の変更が,大幅なものと乙が認める場合にあっては,甲は,当初
の申請内容に係る業務の申請を取り下げ,別件として改めて乙に当該業務を申請しなければならない。
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は,第5条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第5条 甲は次の各号の一にあたるときは,乙に文書をもって通知し,この契約を解除することができる。
(1) 乙が,正当な理由なく第2条に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず,又は完了の見込みがないとき
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき,甲が相当の期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか,甲は乙の業務が完了するまでの間,いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合,甲は手数料の返還を乙に請求することができる。
4 第2項の契約解除の場合,乙は手数料を甲に返還しない。
(乙の解除権)
第6条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が,正当な理由なく第2条3項に規定された支払期日までに手数料を納入しない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき,乙が相当の期間を定めて催告してもなお是
正がされないとき
2 前項の契約解除の場合,乙は甲に手数料を返還しない。
(甲乙の責任)
第7条 甲乙は,第5条及び前条の規定による契約の解除もしくはこの契約に基づく法律行為により損害を受けた場合において,第2条3項の規定に基づき甲から乙へ支払われた一申請あたりの手数料の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。ただし,次の各号のいずれかにあたるとき,乙は一切の責任を負わない。
(1) 甲の提出した申請書等に誤記等の不備があり,それに基づいて乙の建物調査業務が行われたとき。
(2) 甲の提出図書に虚偽があること、その他乙に帰することの出来ない事由により、適切な検証業務を行うことができなかったとき。
2 当該契約は、検証業務の対象となる事業所が建築基準法その他の法令に適合するか否かについて保証するものではない。
3 当該契約は、検証業務の対象となる事業所におけるエネルギーの効率的な利用のための性能について保証するものではない。
(秘密保持)
第8条 乙は,この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第9条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については,甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(損害賠償)
第10条 甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限を申請手数料の10倍までとする。
(附則)
この約款は平成23年 4 月 1 日より施行する。
制定:平成23年 4 月 1 日