案件番号: 19a01127
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ミクロネシア国ポンペイ港拡張計画準備調査
案件番号: 19a01127
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2020年2月19日
独立行政法人国際協力機構調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年2月19日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ミクロネシア国ポンペイ港拡張計画準備調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年4月 ~ 2021年3月
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:【契約第1課、xx xx Xxxxx.Haruka@xxxx.xx.xx】
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
【事業実施担当部】
社会基盤・平和構築部 運輸交通グループ第2チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の
者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年 3月 4日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4. 窓口( 選定手続き窓口) のとおり( xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC:
Tsuda.Haruka@xxxx.xx.xx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年 3月 13日 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。
注2)持参の場合、機構が受領したことを証明するため、以下のウェブサイトに提示される「各種書類受領書」を合わせて提出して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
(3)提出先・場所:上記4.窓口(選定手続き窓口)
(4)提出書類:プロポーザル | 正1部 | 写 | 4部 |
見積書 | 正1部 | 写 | 1部 |
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点90点、価格評価点10点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポー
ザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を90:10の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.9+(価格評価点)×0.1
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年4月3日(金) 11時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 208会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020年 4月 10日(金)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.資金協力本体事業への推薦及び排除
本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
(1)本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき当機構による無償資金協力が実
施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施する交換xx(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありません。
(2)本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
13.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.事業の背景
ミクロネシア連邦(人口約10.5万人、面積702 km2)は、607の島々が点在し、四つの州から構成される島嶼国である。この地理的背景からxx州地域で最大級の298万 km2の排他的経済水域(EEZ)を有し、同水域におけるマグロ漁業は世界一の漁獲量(年間水揚げ高8万~25万トン)を誇っており、水産業は当国の主要産業となっている。また、EEZ内での外国船操業にかかる入漁料収入は、米国からの財政援助に次ぐ2番目の外貨収入源である。同時に、当国の海域を利用した海上物流は、国民の生活の維持に欠かせず、国家の経済発展を支えている。
ポンペイ港は、当国において商業港と漁港の機能を併せもつ、最大規模かつ海上物流上も非常に重要な施設である。ここ数年の貨物船の寄港数は年間50隻程度でほぼ変動がない一方、年間の漁船(まき網漁船、はえ縄漁船、漁獲運搬船)寄港数は、2016年の417隻から2018年には692隻と1.5倍以上に増加している。貨物船が優先的に接岸する体制のため、貨物船の入出港時には本港に停泊する船舶(主に漁船)は、別バースまたは隣接する漁港(無償資金協力「ポンペイ州タカティック漁港整備計画」で整備、2000年E/N)に退避、もしくは本港より西へ2.5km離れた投錨地で待機しなければならない。港が混雑している場合、貨物船のCIQ(税関・出入国管理・検疫)が本港で実施できず、投錨地にて入港前に連絡船により実施せざるを得ない。また、漁船が船首の向きを変えて退避できない、船舶同士の接触等の非常に危険な状況も頻繁に発生している。以上から、岸壁の拡張による同港の混雑緩和及び安全性の向上は喫緊の課題となっている。
こうした状況下、当国運輸交通インフラ省は「インフラ開発計画2016‐2025
(Infrastructure Development Plan)」において、漁業船及び商業船のニーズを満たすふ頭の整備を重点課題に掲げている。無償資金協力「ポンペイ港拡張計画」(以下、「本事業」という。)は当該計画を推進するものであり、優先事業として位置付けられている。
2.事業の概要 (1) 目標:
本事業は、ポンペイ港において船舶係留施設を備えた岸壁を新設することによ り、同港湾内における混雑緩和及び安全性の向上を図り、もって海上物流の改善に寄与するもの。
(2) 概要:
【施設】新岸壁(延長約160m)、岸壁エプロン舗装、アクセス道路、コンテナヤード
(3) 対象地域(サイト):ポンペイ州ポンペイ港
(4) 実施機関:ポンペイ州ポンペイ港湾公社(PPA : Pohnpei Port Authority)
3.業務の目的
施設・機材等調達方式の無償資金協力の活用を前提として、事業の背景、目的及び内容を把握し、効果、人的・技術的・経済的妥当性を検討のうえ、協力の成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算するとともに、事業の成果・目標を達成するために必要な相手国側分担事業の内容、実施計画、運営・維持管理等の留意事項などを提案することを目的とする。
4.実施方針及び留意事項
(1)先行調査を踏まえた調査の実施
本業務指示書は、2018年1月~7月にJICAが実施した「基礎情報収集・確認調査」の調査結果に基づくものである。
同調査において無償資金協力事業としての案件実施の妥当性の確認、適切な事業範囲の提案、事業費概算がなされている。今回の協力準備調査においては、その調査結果を十分踏まえるとともに、重複のない効率的な調査を行う。
コンサルタントは、より効率的かつ効果的な調査手法等を検討の上、プロポーザルに記載する。なお、本企画競争説明書に記載している事項以外にコンサルタントが必要と判断する調査項目についても、プロポーザルに記載して提案する。
(2)現地調査の実施方法
本調査においては、①概略設計の実施、報告書案の作成等に必要な調査、協議、情報収集を行うための現地調査(OD)、②報告書案を先方関係者に説明・協議し、基本的了解を得るための現地調査(DOD)の2回の現地調査を予定している。
それぞれの現地調査に際しては、JICAから調査団員を参加させることを想定している。
(3)計画内容の確認プロセス
本調査は、我が国が無償資金協力として実施することが適切と判断される計画を策定することを目的の一つとしているため、計画内容の策定に当たっては、調査の過程で日本側関係者が出席してJICAが開催する会議に参加し、会議を開催して、随時関係者と内容を確認・協議する。
(4)岸壁後背地整備の検討
本事業はポンペイ港内における混雑緩和及び安全性の向上を図るための、新たな岸壁整備が主たる事業コンポーネントであるが、新岸壁のみならずその後背地のコンテナヤード等の整備についても、事業費が許す範囲で検討を行う。
後背地のコンテナヤード等の整備構想については、「基礎情報収集・確認調査」で提案されているところであるが、フルスペックのものでなく、後背地としての機能を発揮できる最低限のレベル(整備対象を縮小、簡易なものにする等)を念頭に検討を行う。但し、港湾の段階的整備における位置付けについて明確にすることに留意する。
(5)岸壁運用ルールの検討
本事業によって新岸壁が整備された後、既存岸壁と併せて効率的な運用を行うことが求められる。どのようなルール(バース割当、着岸優先順位等)で港湾を運用するかについて検討する。
なお、新岸壁の防舷材等の付帯設備の仕様等については、係留する船舶の規模が反
映されるため、岸壁運用ルールと密接な関係があることに留意する。
(6)港湾の現状に対応した施工計画の検討
ポンペイ港は外航船が寄港し生活物資を輸入するポンペイ州唯一の港である。また、カツオ・マグロ漁の最盛期にはxxにもなって係留せざるを得ないほどの多くの漁船が出入りする。そのため、港湾の運用や既存の海上交通を阻害しないよう、施工中の影響を最小限にとどめるような施工計画を検討する。
また、ポンペイ港は供用中の空港に隣接していることから、空港の障害物制限表面の制約を考慮する必要がある。そのため、施工計画検討にあたっては、仮設工事も含めて航空機の安全航行が確保できるよう検討する。
(7)土地係争問題
PPAが所有する本事業対象地の一部に関し、貸主PPAと借主(土地リース契約に違反してホテルを建設)の間で係争があったが、2019年10月に借主は訴訟を取り下げ、PPA側が一部補償金を支払うことで両者の合意に至った。支払いが確実に履行され事業に支障がないか確認する。
(8)不法居住者問題
新岸壁建設が想定されている土地には、上述の土地係争問題があったが、それとは別に当該土地に建設されているホテルの敷地内に不法居住者が存在していた。不法居住者については、当局の命令により2019年8月に退去が実行された。従って、問題は解決しているとの認識であるが、現地状況及び退去後に新たな問題が発生していないか確認する。
(9)環境社会配慮
本事業は、国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2010年4月公布、以下、「JICA環境ガイドライン」)の「カテゴリB」に分類されている。必要とされる環境社会配慮については、「基礎情報収集・確認調査」において調査されたところであるが、実際の設計内容に照らして、ミクロネシア連邦やポンペイ州の法制度において求められる環境社会配慮(初期環境影響評価(IEA)、環境影響評価(EIA)、各種環境関連許認可、用地取得・非自発的住民移転を含む)関連手続の具体的な内容、必要書類、環境許認可取得までに要する期間、既に手続が開始されている場合にはその進捗等を確認する。また、JICA環境ガイドラインの概要、及び本プロジェクトについてJICA環境ガイドラインに沿って調査を行うことにつき、先方政府へ説明を行う。
なお、本事業はすでに開発されている港湾エリア内の再開発事業にあたるため、EIAではなく初期影響評価(IEA)で済むことが予想されるが、事業による影響範囲・内容、及び必要となる諸手続きについて十分に確認する。
また、土工許可等の環境に関連する各種許可の取得手続きについての支援を行う。
(10)施工時の工事安全対策に関する検討
「ODA建設工事等安全管理ガイダンス」(2014年9月)(以下、「工事等安全管理ガイダンス」)の趣旨を踏まえて業務を行う。具体的には、ミクロネシア連邦/ポンペイ州での最近の既往調査報告書等やJICAミクロネシア支所から当国での安全対策にかかる情報収集を行い、相手国政府から入手(あるいは相手国政府に確認)すべき工事安全及び労働安全衛生に関する法律・基準を特定した上で現地調査を実施し、調査に
て入手・確認した内容を報告書に記載する(もしくは別添資料として調査報告書の添付資料としてまとめる)。
施工計画の策定に際して、工事中の安全確保について、工事等安全管理ガイダンスの安全施工技術指針及び収集したミクロネシア連邦/ポンペイ州の工事安全、労働安全衛生に関する法律・基準に留意するとともに、最近の既往調査報告書等によりミクロネシア連邦/ポンペイ州の他案件の事例も踏まえたうえで必要な安全対策を概略設計に反映するものとする。必要に応じてミクロネシア連邦/ポンペイ州で施工経験のある施工業者からのヒアリングも実施する。
なお、施工時の工事安全対策に関する情報はJICAミクロネシア支所にて蓄積していくことが望ましいため、現地調査開始時点でJICAミクロネシア支所と協議し、相手国政府から入手(あるいは相手国政府に確認)が必要な情報について同支所に確認・合意する。また、現地調査終了時には必ず同支所に報告を行う。
5.業務の内容
(1) インセプション・レポートの作成
関連資料の分析・検討を行い、事業の全体像を把握する。併せて、調査全体の方針・方法を検討した上で、現地調査項目を整理し、調査計画を策定する。
上記の作業を踏まえて、インセプション・レポート、質問票を作成する。
(2) インセプション・レポートの説明・協議
JICAが派遣する調査団員と協力し、インセプション・レポート(調査方針、調査計画、便宜供与依頼事項、我が国無償資金協力制度等)を先方政府関係者に説明 し、内容を協議・確認する。
(3) 事業の背景・経緯の確認
ポンペイ港の現状については「基礎情報収集・確認調査」において調査されている事項であるが、同調査後の状況変化がないかを確認するとともに、以下をはじめとする各種データを入手しアップデートする。また、同調査後の状況や傾向の変化について確認する。なお、物流のみならず水産業に係るデータについても把握し、ポンペイ港の全容がわかるように留意する。
・貨物取扱量(輸入、輸出)
・船舶寄港数(貨物船、漁船、運搬船等)
・船舶寄港パターン(定期船、漁船)
・岸壁係船状況
・漁獲量
・カツオ・マグロ転載量
・その他
(4)事業の実施体制の確認
事業実施機関であるPPAの組織・権限・人員構成や近年の予算状況、技術水準等を調査し、本事業の実施機関として、その体制に問題がないか確認する。
また、維持管理部門に関して維持管理を行うのに必要な人的体制、技術力、財務力を具えているか確認する。
(5)自然条件調査(現地再委託可)
本調査にて行う設計、施工計画、積算について必要な精度を確保するため、建設予定地及びその周辺において別紙1に示す自然条件調査を行う。調査の実施にあたっては、直営あるいは再委託により実施することを予定している。別紙1の内容は
「基礎情報収集・確認調査」での提案を踏まえた内容であるが、コンサルタントが必要であると判断する自然条件調査が考えられる場合は、プロポーザルで提案すること。
なお、建設予定地は軟弱地盤であることが想定されており、岸壁建設の位置を決定するために土質調査等の結果は極めて重要であることを十分認識して調査を行うこと。また、調査結果の分析・解析にあたっては、再委託先から提出されたデータ間に齟齬がないか、特異なデータがあればそれは何を意味するのか等十分に検討 し、設計の基礎として信頼できるものであることを確認する。
(6)環境社会配慮
「JICA環境ガイドライン」に基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリB案件報告書執筆要領(2019年11月)」に基づくこととする。また、相手国等との協議の上、調査結果を整理する形で、JICA 環境ガイドライン(2010年4月)<参考資料>の環境チェックリスト案を作成する。
環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおり。
1)ベースとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集を含む。)
2)相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
a) 環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準等
b) JICA 環境ガイドライン(2010年4月)との乖離及びその解消方法
c) 関係機関の役割
3)スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
4)影響の予測
5)影響の評価及び代替案(「プロジェクトを実施しない」案を含む)の比較検討
6)緩和策(回避・最小化・代償)の検討
7)環境管理計画(案)・モニタリング計画(実施体制、方法、費用など)(案)の作成
8)予算、財源、実施体制の明確化
9)ステークホルダー分析の実施と協議の開催支援(実施目的、参加者、協議方法・内容等)
(7)港湾セクターに関連する法令や基準、設計・施工条件の確認、港湾及び関連インフラに関する法令・基準・設計条件を確認する。
施工計画・積算の必要精度を確保するため、PPAをはじめとする関連機関と十分な協議・調整を行い、施工の条件(作業可能時間、船舶航行規制計画、既存岸壁での荷役等業務への影響軽減等)を確認・整理する。
(8)現況確認、各種教訓の確認
岸壁構造を検討するに当たり、既存岸壁の状況、船舶航行状況、自然条件等を確認する。また、PPAが実施した類似事業があれば、設計時、応札時、施工時、維持管理夫々の時点での課題、問題点、及び解決方法等について情報収集を実施し、これらの情報を計画に反映させる。
(9)他ドナーの活動の確認
ポンペイ港の施設整備に関しては、世界銀行による航路標識、灯浮標整備の計画がある。また、それとは別に主埠頭に係る整備(防舷材取り換え、既存上屋撤去、コンテナヤード舗装及びフェンス設置等)が検討されている。これらの事業内容、本事業との重複がないか、また相乗効果等について確認する。
また、世界銀行の他にも米国、オーストラリアにポンペイ港関連の事業構想があり、基礎情報収集・確認調査で本事業との重複はない(米国:陸上ユーティリティ施設、オーストラリア:巡視艇)ことを確認しているが、再度確認する。
(10)調達事情調査(現地調達、第三国調達、サブコントラクター(サブコン)の技術レベル等)
本事業で必要となる資機材(骨材、コンクリート、埋立材料、建設機材等)、労務について、現地調達や第三国調達の可能性を検討し、調達事情(調達先、調達方法、調達期間、調達価格、品質等)を調査する。なお、調査期間や費用に限りがあることから、現地カウンターパート、材料調達事情に精通した現地施工業者等から情報を入手した後、必要な調査を効率的に行う。また、必要に応じ材料の品質確認試験を実施し、適切な材料の調達先を検討する。
サブコンの技術レベルは品質確保や事業費の積算に極めて重要であるため、可能な限りサブコンが施工した施設の調査を行い、その工事工程についても情報を集め、サブコンの技術レベルを慎重に判断する。
(11)事業内容の計画策定
上記調査及びJICAとの協議を踏まえ、協力対象事業の計画策定(概略設計)を行う。計画策定には最低限以下の項目を含めるものとする。
なお、設計に当たっては、「協力準備調査設計・積算マニュアル(試行版)」
(2009年3月)(以下、設計・積算マニュアル)を参照して設計総括表を作成し、発注者に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
1)計画・設計の基本方針
自然環境条件や現地建設事情、施工後の維持管理等についての対応(設計)方針を整理し、併せて設計基準を設定する。
2)基本計画
上記を踏まえ、本事業として計画・設計される事業内容の基本計画を検討する。
なお、岸壁建設位置、岸壁形式、仕様に関しては、自然条件調査等を元にしつつ施工および維持管理に係るコスト等を勘案し、複数の代替案を設定し、比較検討を行った上で最適案を提示する。
3)概略設計図
4)施工計画
・ 施工方針
・ 施工上の留意事項
・ 施工区分(先方負担工事との区分)
・ 施工監理計画
・ 品質管理計画
・ 資機材等調達計画
・ 仮設計画
・ 実施工程
なお、施工計画の検討にあたっては、必要となる仮設構造物、船舶航行や既存岸壁での荷役作業等への影響評価、影響軽減対策、降雨対策についても検討する。また、想定している仮設構造物(任意仮設、指定仮設)についても記載する。
また、施工監理計画では、概略設計に基づく施工監理方針、施工監理体制、施工監理方法(安全、品質、工程管理(含む工事品質管理会議の開催提案))等を記載する。
5)ソフトコンポーネント計画
先方政府関係者と協議の上、本事業完工後の運営、維持管理に係る支援(ソフトコンポーネント)の必要性を検討し、必要性が認められた場合は、ソフトコンポーネント計画を作成する。ソフトコンポーネント計画の内容はDOD時に先方と概ね合意を得て議事録に記載する。
(12)相手国側負担事項の確認
相手国側負担事項(用地確保、便宜供与、各種建設許可の取得、支障物件の移設、船舶航行規制、船舶係留状況の提供、環境社会配慮に係る手続き等)のプロセス、実施のタイミング、各手続きにおける関係省庁を明確にし、その着実な実施を相手国政府に要請し、個別に書面にて確約を取り付ける。これら調査の結果は無償資金協力として事業を実施する際の相手国負担事項としてミニッツに記載され、実施のタイミングや予算の概算と共に事業実施時の相手国負担事項の根拠となる。なお、この情報は詳細設計(DD)時にさらに精査・更新されていくものである。
(13)税金情報の収集整理
無償資金協力事業では免税が原則であるため、免税措置がどの役所によって、どのような手続きで行われるか等について詳しく調査する。具体的には、①法人の利益・所得に課される税金(法人税等)、②個人の所得に課される税金(個人所得税等)、③付加価値税(VAT等)、④資機材の輸入に課される税金や諸費用、⑤その他、当該事業実施において関係する主要税目を対象に、それぞれ当該国における名称、税率、計算方法、根拠法等をまとめた上で、各税目について、受注企業が免税
(事前免税、事後還付、実施機関負担等)を確保するために必要な手続き(申請 先、手順、所要期間等)について調査する。過去に免税措置に関する問題があった場合は、その理由を詳しく調査する。また国内においても、過去に案件を実施した
経験のある本邦企業に対して、一般社団法人海外建設協会(OCAJI)等を通じてヒアリングを行い、免税情報を収集する。
免税情報は現地JICAミクロネシア支所にて蓄積していくことが望ましいため、調査開始時点で同支所と協議し、同支所が有する情報を入手し、情報アップデートを行う。設計・積算前の現地調査終了時には必ず同支所へ報告する。その際、更新した情報と併せて、先方政府と協議した際の情報(協議相手、内容、連絡先等)も提
出する。
なお、調査結果については所定の様式(免税情報シート)にまとめ、提出する。
(14)事業の維持管理計画策定
本事業での整備対象施設に関する維持管理について、人的リソース、技術力、財政状況などを確認したうえで、毎年必要な点検・維持管理業務と数年単位で必要な維持管理業務に分類して整理する。また、それら業務の実施体制・方法及びプロジェクトの維持管理費、更新費用を検討する。
(15)事業及び協力対象事業の概略事業費
事業及びその中で我が国無償資金協力の対象として計画する「協力対象事業」の概略事業費を積算する。積算にあたっては、同積算の結果が無償資金協力の事業費算定の根拠となることを踏まえて、調査・設計の妥当性をよく検討し、資料の欠落や過誤・違算を防止するとともに、過不足のない適正なものになるよう留意すること。積算に当たっては、「協力準備調査設計・積算マニュアル」を参照し、積算総括表を作成の上でJICAに対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
1)準拠ガイドライン
積算に当たっては、上記マニュアルの補完編を参照する。
2)概略事業費にかかるコスト縮減の検討
概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討する。
(16)協力対象事業実施に当たっての留意事項
「協力対象事業」の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。
(17)詳細設計実施に向けた留意事項の整理
概略設計を踏まえ、詳細設計を実施するに当たり懸案となる事項、積み残し事項等、留意点をまとめ、本体実施時に確実に引き継がれるよう配慮する。具体的に は、概略設計段階と詳細設計段階のアウトプットを具体的に示し、その差を明らかにする。
(18)想定される事業リスクの検討
事業実施中、事業実施後に想定される各種リスクを特定し、対応策(リスクの管理や軽減策)を検討する。特に事業実施中のリスクについては、それらをコントロールする手法について検討する。また、事業実施後に想定されるリスクの軽減については、詳細設計やソフトコンポーネントでの対応によるリスク軽減策等、ハード面、ソフト面の双方について検討する。
(19)事業の評価
事業の評価を妥当性と有効性に分類して整理する。有効性については、①定量的効果、②定性的効果に分類して評価し、定量的効果については、可能な限り定量的指標を設定し、事業完成後約3年をめどとした目標年の目標値を設定する。
なお、本事業については、定量的指標として、①巻網漁船が係留場所に待機した延べ日数(日/年))、②貨物船入出港に伴い退避した漁船数(巻網、延縄他)
(隻/年)、③混雑のため投錨地でCIQを実施した貨物船数(隻/年)を想定してい
る。
(20)準備調査報告書(案)の作成
調査全体を通じ、その結果を準備調査報告書(案)として取り纏め、内容についてJICAと協議する。
(21)準備調査報告書(案)の説明・協議
概略事業費を含む上記準備調査報告書(案)をミクロネシア連邦関係者に説明 し、内容を協議・確認する。特に、事業実施における維持管理体制の整備や環境社会配慮など、相手国側による事業の技術的・財務的自立発展性確保のための条件、具体的対応策について十分説明・協議する。
(22)準備調査報告書等の作成
ミクロネシア連邦関係者等への準備調査報告書(案)の説明・協議を踏まえ、以下の成果品等を作成する。
1)概略事業費(無償)積算内訳書
2)準備調査報告書
3)デジタル画像集
4)進捗報告書(Project Monitoring Report: PMR)の初版
6.成果品等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、
(5)から(9)を成果品とする。
なお、以下に示す部数は、JICAへ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意する。
(1) 業務計画書 :xx 3 部 (2) インセプション・レポート :xx 3 部
:英文3部
(3) 現地調査結果概要 :xx 3 部
(4) 準備調査報告書(案) :xx 3 部
:英文3部 (5) 概略事業費(無償)積算内訳書 :xx 2 部 (6) 概要資料(※完成予想図を含む):xx 1 部
(7) 準備調査報告書 :xx(製本版)10 部及び CD-R 2 枚
(※完成予想図を含む) :英文(製本版) 8部及びCD-R 2枚
xx(先行公開版)2部及びCD-R 1枚
(8) デジタル画像集 :CD-R 2 枚(デジタル画像 40 枚程度) (9) 進捗報告書(PMR)の初版:英文 3 部
(10) 免税情報シート :データを提出
(別紙1)
ミクロネシア連邦 ポンペイ港拡張計画準備調査にかかる自然条件調査等仕様書
1.目的
自然条件調査等は、本業務を行う上で必要な精度を確保するため、事業サイトにおける地形、地質などの自然条件、環境状況を的確に把握するもので、これにより対象施設・設備の適切な構造および規模を決定し、設計、据付計画、積算に資するものとする。
また、本計画により新設される施設・設備が環境に及ぼす影響を適切に予測し、本計画の妥当性の判断に資すると共に、環境への影響の少ない設計・施工を検討するために行うものである。
以下に実施すべき調査項目を参考までに記すので、先方要請内容も勘案の上、コンサルタントは必要な調査の細目(調査方法、項目、手法、位置、数量、成果など)を検討し、プロポーザルにて提案するものとする。
なお、必要な自然条件調査等は本業務の中で行うことを原則とする。ただし、本業務の中でやむを得ない事情が発生しそうな場合、本業務で決定した設計を基本的に変えないことを条件に、無償資金協力の実施決定以降に行う詳細設計等にて必要最小限の調査を実施することは差し支えないが、その場合はプロポーザルにその旨記述するものとする。
2.調査項目
(1)気象・海象・地震調査
調査目的 :岸壁等の設計、施工に必要な自然条件の特性を把握する調査位置 :調査対象地域
調査内容 :気温、湿度、降水量、風向/風速、波浪、潮位、地震記録、災害記録等に関して、既存記録/データ・資料の収集、ヒアリング、現地踏査等を行う。
実施方法 :直営または現地再委託
成果品 :気象・海象・地震調査報告書
(2)深浅測量
調査目的 :岸壁等の設計、施工に必要な海底の地形情報を把握する 調査位置 :岸壁施工予定地、新岸壁前面航路、既存回頭水域、約38ha調査内容 :調査場所に係る海底の現況地形
実施方法 :直営または現地再委託
成果品 :深浅図(明瞭な図を.準備調査報告書に掲載する)
(3)陸上地形測量
調査目的 :岸壁建設予定地及びその後背地の地形情報を把握する調査位置 :岸壁施工予定地とその後背地等、約7ha
調査内容 :平板、基準点等の各種測量実施方法 :直営または現地再委託
成果品 :地形図(明瞭な図を準備調査報告書に掲載する)
(4)土質調査
調査目的 :岸壁設計および施工に必要な土質の状況を把握する
調査位置 :岸壁建設予定地とその後背地(調査深さ-40m~-50m×9ヶ所)及び対岸(調査深さ-10m~-15m×3ヶ所)
調査内容 :ボーリング、標準貫入試験、土質試験等実施方法 :直営または現地再委託
成果品 :土質調査報告書(明瞭な図を準備調査報告書に掲載する)
(5)磁気探査
調査目的 :土質調査のボーリング箇所での不発弾の有無を把握する調査位置 :土質調査でのボーリング箇所(12ヶ所)
調査内容 :磁気異常物の探査
実施方法 :直営または現地再委託成果品 :探査報告書
(6)底質調査
調査目的 :岸壁設計・施工及び環境影響評価に必要な海底の土質の状況を把握する調査位置 :4地点
調査内容 : ①土質性状(土質試験)
②重金属分析(全硫黄、ヒ素、カドニウム、クロム、銅、鉛、水銀、ニッケル、亜鉛、DDT)
実施方法 :直営または現地再委託成果品 :底質調査報告書
(7)水質調査
調査目的 :工事中の水質汚濁に関するベースラインとして現状を把握する調査位置 :岸壁建設予定地沖合及び既存岸壁沖合(計3ヶ所)
調査内容 :海面下約0.5m、約2.0mの2点について、各々満潮時及び干潮時に採水 PH、COD、DO、SS、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質、全窒素、全燐、全亜鉛
実施方法 :直営または現地再委託成果品 :水質調査報告書
(8)流況調査
調査目的 :岸壁建設予定地の前面航路における潮流の影響を確認する調査位置 :岸壁建設予定地沖合及び既存岸壁沖合(計3ヶ所)
調査内容 :調査地点の上層、中層、下層における流向、流速実施方法 :直営または現地再委託
成果品 :流況調査報告書
(9)材料調査
調査目的 :施工で用いられる石材の性質を確認する
調査位置 :建設予定地近傍で調達が見込まれる採石場(砂、採石、捨石各2サンプル)調査内容 :粒度、比重、密度、含水比、圧縮強度、アルカリ骨材反応
実施方法 :直営または現地再委託成果品 :材料調査報告書
(10)大気質調査
調査目的 :工事中の大気汚染に関するベースラインとして現状を把握する調査位置 :建設予定地
調査内容 :粉塵、NOx、SOx等
実施方法 :直営または現地再委託成果品 :大気質調査報告書
(11)サンゴ・マングローブ・水生/底生生物調査
調査目的 :環境社会配慮の対象となるサンゴ・マングローブ・水生/底生生物の状況
を確認する
調査位置 :浚渫・埋立想定範囲、約4ha
調査内容 :サンゴ・マングローブの植生、水生/底生生物の生息状況等実施方法 :直営または現地再委託
成果品 :サンゴ・マングローブ・水生/底生生物調査報告書
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:港湾整備に係る各種調査
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/港湾計画
⮚ 港湾施設設計
⮚ 自然条件調査
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/港湾計画)】 a)類似業務経験の分野:港湾計画に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ミクロネシア国及び全途上国 c)語学能力: 英語
【業務従事者:担当分野 港湾施設設計】 a)類似業務経験の分野:港湾施設設計に係る各種業務
b)対象国又は同類似地域:ミクロネシア国及び全途上国 c)語学能力: 英語
【業務従事者:担当xx xx条件調査】 a)類似業務経験の分野:自然条件調査に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:評価せず
c)語学能力:評価せず
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020年5月中旬より第1次現地調査を行い、その後の国内解析(積算審査に要する期間含む)を行い、2021年1月中旬に第2次現地調査(報告書案説明)を実施することを想定する。2021年2月上旬までに概要資料、2021年2月26日までに準備調査報告書を含む成果品を提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 15.8 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx/港湾計画(2 号)
② 港湾施設設計(3 号)
③ 自然条件調査(3 号)
④ 水産業/水産物流通
⑤ 環境社会配慮
⑥ 施工計画・積算
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 気象・海象・地震調査
⮚ 深浅測量
⮚ 陸上地形調査
⮚ 土質調査
⮚ 磁気探査
⮚ 底質調査
⮚ 水質調査
⮚ 流況調査
⮚ 材料調査
⮚ 大気質調査
⮚ サンゴ・マングローブ・水生/底生生物調査
(4)対象国の便宜供与(必要な場合に記載)特になし。
(5)安全管理
特になし。但し、現地渡航に当たっては、外務省海外安全情報等を確認のうえ、安全な業務遂行に留意のこと。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、特殊傭人として提案される場合においても、現地再委託費として、以下に示す定額を見積もってください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1) 現地再委託費(再委託費): | 91,648,000 円 |
① 気象・海象・地震調査 | 1,000,000 円 |
② 深浅測量 | 3,504,000 円 |
③ 陸上地形調査 | 3,623,000 円 |
④ 土質調査 | 62,533,000 円 |
⑤ 磁気探査 | 4,300,000 円 |
⑥ 底質調査 | 2,985,000 円 |
⑦ 水質調査 | 3,034,000 円 |
⑧ 流況調査 | 500,000 円 |
⑨ 材料調査 | 2,889,000 円 |
⑩ 大気質調査 | 2,000,000 円 |
➃ サンゴ・マングローブ・水生/底生生物調査 5,280,000 円
(4)以下の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるため、以下に示す業務量で「報酬」を見積もってください。
なし
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(6)旅費(航空賃)について、参考まで、JICA の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するもの
ではありません。
【ミクロネシア】
東京⇒グアム⇒ポンペイ(ユナイテッド航空)
(7)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、一般業務費(賃料借料)で計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として、機材費(機材購入費)に計上してください。
【その他留意事項】
(1) 無償資金協力事業の実施体制
本計画の実施が我が国の施設・機材等調達方式の無償資金協力として実施される場合、JICAは本調査を実施した本邦コンサルタントを実施設計及び施工監理を実施するコンサルタントとして、先方政府に推薦することを想定している。
実施設計・施工監理体制に関する提案は、プロポーザル作成の時点で想定される業務内容、作業計画および要員計画をプロポーザルに記載する。その際、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」(2017年4月)の様式4-2および様式4-3を準用した表を添付する。
(2) 業務xxのJICA総括団員への同行
現地調査に関し、業務xxはJICA総括団員滞在期間中原則としてJICA総括団員の調査に同行することとするが(OD:約5日、DOD:約5日)、その他の団員は業務の効率を考慮し、別行動での調査実施を妨げない。
(3) 調査用機材の調達
コンサルタントは、業務遂行上必要な機材があればプロポーザルにて提案し、見積もりに含めること。本邦から携行するコンサルタント所有機材のうち、コンサルタントが本邦に持ち帰らない機材であって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、コンサルタントが必要な手続きを行うものとする。
6.配布資料/閲覧資料等
プロポーザル作成にあたり、以下の資料を参考とすること。(1)については、社会 基盤・平和構築部運輸交通第二チーム(00-0000-0000)において貸与する。
(1)配布資料
⮚ 「環境社会配慮 カテゴリB 報告書執筆要領(2019年11月)」
(2)公開資料
⮚ 「ミクロネシア国 ミクロネシア地域港湾整備基礎情報収集・確認調査」報告書
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000.xxx)
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (30.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 9.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | 5.00 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (60.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (30.00) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/港湾計画 | (30.00) | (12.00) |
ア)類似業務の経験 | 12.00 | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 5.00 | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 6.00 | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | 4.00 | 2.00 |
② 副業務xx者の経験・能力: | ( ) | (12.00) |
ア)類似業務の経験 | 5.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 2.00 | |
オ)その他学位、資格等 | 2.00 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (6.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | ― |
イ)業務管理体制 | - | 6.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: 港湾施設設計 | (15.00) | |
ア)類似業務の経験 | 7.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2.00 | |
ウ)語学力 | 3.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 自然条件調査 | (15.00) | |
ア)類似業務の経験 | 12.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | |
ウ)語学力 | - | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 社会基盤・平和構築部 運輸交通グループ第2チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。