Contract
西部浄化センター
下水汚泥固形燃料化事業
固形燃料化物売買契約書(案)
(令和 3 年 10 月 4 日修正版)
令和3年 10 月
xx市公営企業局
西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業固形燃料化物売買契約書
1. 事 業 名 西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業
2. 履行場所 xxxxxxx0000-00
3. 契約期間 自 令和7年10月1日
至 令和27年 3月 31日
4.契約保証金 xx市契約規則第42条の規定に基づき、免除するものとする。
本事業に関して、発注者が受注者の出資者及びその他の者との間で締結した令和__年__月__日付基本契約書(以下「基本契約」という。)の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付条項によって、xxな固形燃料化物売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と____との間の建設工事請負契約及び維持管理・運営委託契約(入札説明書等に定義された意味を有する。)と不可分一体として特定事業契約を構成することを確認する。
この契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえで、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 所在地 xxxxxxxxx0-0
xx市公営企業管理者
○印
受 注 者 所在地
商 号 ○印
第1条(総則)
発注者及び受注者は、発注者を売主とし、受注者を買主として、この契約に定めるところにより、固形燃料化物(固形燃料化施設により製造される固形燃料化
物をいう。以下同じ。)の売買契約を締結する。
2 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、入札説明書等及び事業提案書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。なお、この契約条項、基本契約、入札説明書等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、この契約、基本契約、入札説明書等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が入札説明書等に示された要求水準より厳格な又は発注者にとって望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が入札説明書等に優先するものとする。
3 受注者は、この契約の有効期間の全期間において、固形燃料化物の適切な利用が継続されることがxx市におけるバイオマスエネルギーとしての下水汚泥の有効利用及び温室効果ガス排出量の削減に寄与するものであることを認識しかつ了解しており、固形燃料化物の買取り及び固形燃料化物の石炭代替燃料等としての利用を確保するものとする。
4 発注者及び受注者は、相互の立場を尊重し、各々誠実にその義務を履行する。
5 この契約で用いる用語は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、入札説明書等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約における期間の定めについては、この契約に特別の定めがない限り、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによるものとする。
10 この契約に係る訴訟については、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
第2条(xxxxの義務)
発注者及び受注者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
第3条(契約期間)
この契約の有効期間は、令和7年10月1日から令和27年3月31日までとする。
第4条(契約対象物)
受注者が発注者から買い受ける固形燃料化物は、西部浄化センターにおいて製造された固形燃料化物とする。受注者は、維持管理・運営期間中に製造された
固形燃料化物を全量、買い取らなければならない。ただし、発注者がサンプルとして固形燃料を使用する場合には、無償にて提供するものとする。
第5条(契約単価)
発注者が受注者に売却する固形燃料化物の単価は、1tあたり○○○円(消費税及び地方消費税別途)とする。なお、売却代金算出にかかる固形燃料化物の重量は10㎏単位(10㎏未満は切り捨てとする。)とし、売却代金算出の際に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
2 前項の価格は、経済情勢の大幅な変動等相当な事由が生じた場合は、固形燃料化物の燃料としての価値、運送に要する費用、石炭価格及びその他の原材料価格並びに固形燃料化物利用の公益性その他所要の要素を考慮して、別記のとおり、発注者及び受注者の間で協議して単価契約において変更できるものとする。但し、1tあたり100円を下回る価格に変更することはできないものとする。
第6条(固形燃料化物の引渡し)
固形燃料化物の引渡しの場所は、西部浄化センター内とする。
2 固形燃料化物は、前項に定める固形燃料化物の引渡しの場所において受注者の搬出車両に積み込まれた時点をもって、発注者から受注者に引き渡されたものとし、固形燃料化物の所有権が発注者から受注者への移転が完了するものとする。
第7条(固形燃料化物の搬出)
固形燃料化物の搬出は、発注者の指示により受注者が搬出車両により行うものとする。なお、受注者が固形燃料化物を搬出する車両については、事前に搬出車両一覧により発注者に届け出るものとする搬出車両に変更がある場合についても同様とする。
2 受注者は、前項の規定により固形燃料化物を搬出する場合において、次の各号の定めに従う他、西部浄化センター内の施設の運転に支障がないよう速やかに固形燃料化物を搬出しなければならない。
(1)場内指定の制限速度を守り、安全運転を励行すること。
(2)人や他の車両の動きに十分注意すること。
(3)固形燃料化物について、環境保全上支障のないよう確実な管理、取扱いを行うこと。
(4)発注者の職員の指示に従うこと。
3 受注者は、搬出後においても、運搬している固形燃料化物が飛散、流出することがないよう、十分な措置を講じるものとする。
第8条(売却量の確認)
受注者は、固形燃料化物の計量を、発注者の指定するトラックスケールにより行うことを原則とする。
2 前項の規定により計量を行ったときは、その都度、結果を「搬出計量表」に記入し、発注者及び受注者がそれぞれ1枚ずつ所持するものとする。
3 前各項の定めるところに従って、固形燃料化物の搬出時において受注者が計量を行った場合は、発注者及び受注者が所持する「搬出計量票」に記載された搬出計量値をもって、固形燃料化物の発注者による受注者への売却量とみなすものとする。
4 第1項及び第2項の定めるところに従って、固形燃料化物の搬出時において、受注者が計量を出来ない場合又は発注者の「搬出計量票」を交付出来なかった場合には、搬出車両の最大積載量をもって、固形燃料化物の発注者による受注者への売却量をみなすものとする。
5 受注者は、発注者の承諾を得た場合には、前3項における「搬出計量票」に代えて、同票に記載されるべき内容を入力した電子情報を発注者との間でやり取りする方法をとることができる。
第9条(固形燃料化物の有効利用等)
受注者は、発注者から買い受けた固形燃料化物について、石炭代替燃料として、全量を、固形燃料化物利用者をして有効利用させるものとする。
2 受注者は、契約期間中の各月の固形燃料化物の利用状況に関し、発注者が定める様式及び内容により、固形燃料化物利用者の事業所名、用途及び数量を記した報告書を当該月の翌月の7日までに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、発注者から要請があるときには、固形燃料化物利用者から取得した詳細情報その他必要書類を随時、発注者に提供しなければならない。
4 受注者は、発注者の承諾を得た場合には、前2項における報告書その他の必要書類について電子情報を送信する方法により提出することができる。
第10条(固形燃料化物の契約不適合)
発注者は、固形燃料化物の品質に関し、如何なる保証も行わず、維持管理・運営契約に基づき発注者が脱水汚泥の性状等により責任を負う場合を除き、固形燃料化物の契約不適合及びその契約不適合を原因として生じた損害等(固形燃料化物利用者に生じた損害等を含む。)について、何ら責任を負わない。
第11条(請求及び支払い)
発注者は、受注者に対し、固形燃料化物の引渡し実績があった月毎に、その翌月の15日までに、当該月に引き渡した固形燃料化物の重量に契約単価を乗じ
て得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額(以下「売却代金」という。)の請求を行うものとする。
2 受注者は、前項による発注者からの請求を受けた場合には、請求を受けた月の末日までに発注者の指定する方法により請求を受けた売却代金を支払う。
第12条(損害賠償責任)
受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約に基づく取引(以下「本取引」という。)の実施中に発注者(発注者の財物を含む。)に損害を与えたときは、発注者に対して損害賠償の責めに任ずるものとする。
2 受注者は、その責めに帰すべき事由により、本取引の実施中に第三者(発注者の職員を含む。)の身体又は財物に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第13条(免責事項)
受注者は、次の各号に掲げる場合に起因する損害については、賠償の責めを負わない。
(1)天災地変、暴動その他不可抗力による場合
(2)維持管理・運営契約に基づき発注者が脱水汚泥の性状等により責任を負う場合
(3)発注者が、本取引の実施中に発注者(発注者の職員を含む。)の故意又は過失により第三者の身体又は財物に損害を与えた場合
第14条(危険負担)
本取引に関して、受注者の従事者等が損害を受けたときは、すべて受注者の負担とする。
第15条(経費の負担)
受注者は、本取引を実施するために必要なすべての費用を負担するものとする。
第16条(契約内容の変更等)
物価の急激な変動、その他の事情変更により、日本国内において石炭製品等に大幅な価格の変動等が生じた場合は、発注者及び受注者双方で協議により、売買単価の見直しを実施できるものとする。
第17条(発注者の解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害を与えても、発注者は、その補償の責めを負わない。
(1)正当な理由もなく、固形燃料化物の搬出を止めたとき。
(2)この契約の履行において不正行為を行ったとき。
(3)発注者の職員の指示に従わなかったとき、又は職務を妨害したとき。
(4) 暴力団(xx市暴力団排除条例(平成22年条例第32号、以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(5)その他、この契約の条項に違反したとき。
第18条(暴力団等関与に対する発注者の解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)役員等(受注者又はその構成員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準じる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)又は受注者若しくはその構成員の支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
(2)暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者
と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 本条の規定による解除をしたことにより、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
3 第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は本条の規定による契約の解除をすることができない。
第19条(談合その他の不正行為の場合の解除権)
発注者は、受注者又はその構成員がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。なお、第3号及び第4号に掲げる場合においては、受注者又はその構成員の役員及び使用人が該当した場合も同様とする。
(1) xx取引委員会から、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会から、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(4) 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂をxx市の職員
(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下、この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(5) その他、入札談合行為があったと認められるとき。
2 前項の規定による解除をしたことにより、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
第19条の2 (特定事業契約の終了)
次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由が生じた日をもってこの契約は終了する。なお、本項に基づくこの契約の終了後も、発注者又は受注者の相手
方に対する損害賠償請求その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)の請求(この契約の既履行部分に関して将来行う請求(契約不適合責任に係る修補請求等を含むが、これに限られない。)を含む。)は妨げられない。
(1) 維持管理・運営委託契約が締結に至らなかった場合
(2) 締結している基本契約、建設工事請負契約又は維持管理・運営委託契約のいずれかが解除された場合
第20条(解除等に伴う措置)
この契約が解除された場合、又は契約期間が満了する場合は、受注者は、次の各号に規定する措置を発注者の指定する期間内にとらなければならない。ただし、発注者が受注者と再度固形燃料化物売買契約を締結した場合、又は発注者が措置する必要がないと認めた場合はこの限りではない。
(1)発注者から使用を認められた施設及び物件があるときは、速やかに原状に復して、明け渡し又は返還すること。
(2)発注者の施設等にこの契約を履行するために必要とされる機械器具等を搬入し設置している場合、速やかに原状に復して明け渡しをすること。
(3)第1号又は第2号に係る費用は、受注者が負担すること。
2 第17条から第19条までの規定により発注者がこの契約を解除した場合、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となった場合、受注者は【提案に基づく契約期間全体における固形燃料化物の想定数量に契約単価を乗じた額】の10分の1に相当する金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成
16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成11年法律第225号)第2条第2号規定の再生債務者等
第21条(権利義務の譲渡等の禁止)
受注者は、この契約上の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
第22条(秘密の保持)
受注者は、この契約の履行上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第23条(緊急時の措置)
発注者は、この契約の実施にあたり、緊急に必要と認めるときは、受注者に対し、臨機の措置をとることを求めることができる。
第24条(契約の費用)
この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
第25条(xx市契約規則の遵守)
受注者は、この契約に定めるもののほか、xx市契約規則(平成20年xx市規則第11号)その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
第26条(規定外の事項)
この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(以下余白)
別記(第5条関連)
契約単価の変更方法(入札説明書 別紙2による。)
以上。