Contract
R P A サ ー ビ ス 利 用 契約書 (案)
1 | 件 | 名 | 島本町R P A 導入業務 | ||
2 | 利用サービス及びライセンス数量 | RPAサービス 開発ライセンス1 | 実行ライセンス1 | ||
3 | 契 | 約 金 | 額 | ||
うち取引にかかる消費税 及び地方消費税の額 | |||||
4 | 利 | 用 期 | 間 | 令和6 年1 0 月1 日から令和7 年3 月3 1 日まで | |
5 | 履 | 行 場 | 所 | 島本町役場 | |
6 | 契 | 約 保 証 | 金 | □ 契約保証金 円 □ 契約保証金に代わる担保の提供( 保証の額 円) □ 有価証券等の提供( 島本町財務規則第98条第1項) □ 金融機関等の保証( 島本町財務規則第115条第2項第1号) □ 免除(島本町財務規則第117条第 号による。) □ 履行保証保険契約の締結( 保証の額 円) □ その他 | |
7 | 適用除外条項 |
上記のRPAサービス利用契約について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項( 適用除外条項は、上記7のとおり) によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
住 所 xxxxxxxxxxxxxx0 x0 x発注者 島本町
氏 名 代表者 xx町長 xx xx
住 所
受注者
氏 名
( 総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書( 頭書を含む。) に基づき、仕様書等( 別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの仕様に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とするサー ビス利用契約をいう。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書に定めるサービスを契約書記載の利用期間、仕様書等に従い発注者に提供するものとし、発注者は、そのサービス利用料金を支払うものとする。
3 仕様書等に明示されていないものがある場合は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、受注者は発注者の指定する職員の指示に従うものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号) に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、xx簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
( 法令上の責任等)
第2条 受注者は、関係法令の規定を守らなければならない。
( 契約金額の内訳等)
第3条 契約金額の内訳は、次のとおりとする。
月額金 円(消費税及び地方消費税額を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、利用期間に1か月未満の端数が生じたときは、その月の月額は、日割計算によって算出するものとする(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)。
( 契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関の保証
⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当核保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
6 第1項の規定により、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は当該契約保証金をもって、この契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受注者は、第2項により第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は請け負いに基づく行為全般について責任を負うものとする。
(サービスの提供)
第7条 受注者は、利用期間の開始日までに、提供するサービスを正常な状態で使用できるようにした後、発注者の検査を受けるものとする。これに要する費用は、すべて受注者において負担するものとする。
2 受注者は、前項に規定する期日までにサービスを提供し、発注者の検査に合格することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付した書面により期限の延長を求め、発注者の承認を得なければならない。
( サービスの保守等)
第8条 受注者は、発注者がサービスを常時正常な状態で使用できるよう、自己の負担において、調整及び修理その他所要の保守(以下「保守等」という。)を行わなければならない。
2 発注者の故意又は重大な過失による場合を除き、サービスが利用できないときは、受注者は、発注者からの要請により、直ちに保守等に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。
3 受注者は、前2項に定める保守等を完了したときは、その旨を書面により発注者に通知しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、保守等の履行状況を確認するための検査を行わなければならない。
5 受注者が、第1項及び第2項の規定による保守等を怠ったため、発注者がサービスを利用できなかったときは、発注者は、その月の契約金額については、使用できなかった日数につき、日割計算により減じた額を受注者に対し支払うものとする。
第9条 削除 第10条 削除
( サービス利用の終了)
第11条 発注者は、利用期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、受注者に連絡するものとする。この場合において、受注者は、直ちにサービスの提供を停止するものとし、これに要する費用は、すべて 受注者において負担するものとする。
( 事故発生時の報告)
第12条 受注者は、サービスの利用に関し、事故、故障その他の原因により契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
( 調査等)
第13条 発注者は、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
( xxx及び秘密保持)
第14条 受注者及び受注者の関係者は、発注者の承諾を得た上で、物品の納入、設置、保守点検、修理及び調整のために、履行場所に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者及び受注者の関係者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
2 受注者及び受注者の関係者は、この契約に基づく業務の遂行上、知り得た一切の秘密を第三者に漏らしてはならない。利用期間満了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。
( 検査)
第15条 発注者は、月毎に、サービスの利用状態等を確認し、遅滞なく契約書に定めるところにより、業務の履行の状況を確認するための検査を行わなければならない。
( 契約不適合責任)
第16条 発注者は、提供されたサービスが契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対して追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、受注者は、発注者が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、発注者が催告をしても、契約の目的を達するのに足りる追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は追完または代金の減額を請求することができない。
(契約代金の支払)
第17条 受注者は、第15条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って、契約代金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による、受注者からの適法な請求を受理した日から30日以内に契約代金を受注
者に支払わなければならない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第18条 受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約の履行を遅延した場合において、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、契約金額(減価したときはその減価後の金額)につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由による契約代金の支払いが遅延したときは、受注者は、発注者に対して、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償金)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
⑴ 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令
(同法第7条の2第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
⑵ この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
⑶ 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
⑷ 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の契約金額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から、支払の日における民事法定利率(民法第404条第3項の規定に基づき法務省令で定める率を言う。以下同じ。)の割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契
約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
⑵ 履行期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく第16条第1項の追完がなされないとき。
⑷ この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
⑸ 前各号のほかこの契約事項に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
⑴ 第5条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
⑵ 受注者の債務の全部が履行不能であるとき。
⑶ 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
⑸ 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 受注者が第29条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 島本町暴力団排除条例(平成26年島本町条例第8号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第
1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に、本 契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
⑼ この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
⑽ 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
⑾ 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
(誓約書の提出)
第21条 受注者及び暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第22条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除する。
⑴ 暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
⑵ 暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人との契約の解除の求めを拒否したとき。
(契約が解除された場合の違約金)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ 第20条の規定によりこの契約が解除された場合(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
⑵ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑶ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第3号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(契約解除に伴う損害賠償金)
第24条 前条第1項に規定する場合(前条第2項によりみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた損害額が、前条第1項に規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求)
第25条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行が受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第16条第1項に規定する契約不適合があるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。第26条 削除
(契約不適合の担保期間)
第27条 引渡されたサービスが種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除は、発注者がその不適合を知ったときから1年以内に受注者に通知しなければ、することができない。ただし、発注者がサービスの提供を受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
( 利用期間満了前の発注者の任意解除権)
第28条 発注者は、利用期間が満了するまでの間は、第20条第1項及び第2項、第22条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 受注者の解除権)
第29条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 発注者の責めに帰すべき事由により、この契約が履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
⑵ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
( 賠償金等の徴収)
第30条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期日を経過した日から契約金額の支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額を発注者の支払うべき契約金額から相殺し、なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合において、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収することができる。
( 人権啓発研修)
第31条 受注者は、この契約に基づき受託業務に従事する者が基本的人権について正しい認識を持って当該業務を遂行できるよう、人権啓発に係る研修を行うものとする。
( 個人情報の保護)
第32条 受注者は、個人情報の保護に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び島本町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年島本町条例第24号)その他法令の定めを順守しなければならない。
2 受注者は、この契約における業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、別記の個人情報の取扱いに関する特則を順守しなければならない。
( 消費税等額の変動)
第33条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
( 契約外の事項)
第34条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
別記 個人情報の取扱いに関する特則
(基本的事項)
第1 条 受注者は、 個人情報の保護の重要性を認識し、 この契約の履行に当たっては、 個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(定義)
第2 条 この特則における「 個人情報」 とは、 個人に関する情報であって、 当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの( 他の情報と照合することができ、 それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(責任体制等)
第3 条 受注者は、 個人情報の安全管理について、 内部における責任体制を構築し、 その体制を維持しなければならない。
2 受注者は、 個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、 発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、 作業責任者を変更した場合は、 速やかに発注者に報告しなければならない。
4 作業責任者は、 契約書及び設計図書の事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第4 条 受注者は、 この契約による業務を派遣労働者、 契約社員その他正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を順守させなければならな い。
2 受注者は、 発注者に対して、 正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第5 条 受注者は、 この契約の履行に関して知り得た個人情報を他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、 又は解除された後においても、 同様とする。
(教育の実施)
第6 条 受注者は、 個人情報の保護、 情報セキュリティに対する意識の向上、 作業責任者及び作業従事者が順守すべき事項その他この委託業務の適切な履行に必要な教育を作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第7 条 受注者は、 発注者の承諾がある場合を除き、 個人情報を取り扱う業務の処理を第三者に再委託してはならない。 なお、この第三者には、 受注者の子会社を含む。
2 受注者は、 発注者の承諾を得て、 前項の再委託を行う場合は、 発注者に対して再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負い、次の各号を順守しなければならない。
⑴ 受注者は、再委託先が行う個人情報の保護について、受注者自身が行う安全管理措置と同 様の措置を講じさせること
⑵ 再委託先の履行状況を管理及び監督し、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を報 告すること
⑶ 発注者の求めに応じて、 前号の管理及び監督の状況を報告すること
⑷ 発注者が再委託先の履行状況を直接監査することを求めた場合、 必要な措置を講じること
⑸ 再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させること
⑹ 再委託の承諾に関し、 発注者から付された条件を遵守するために必要な措置を講じること
3 前2 項の規定は、 再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
(作業場所等の制限)
第8 条 受注者は、 定められた場所又は発注者の承諾を得た場所以外で、 この契約を履行するために必要な個人情報を取り扱ってはならない。
(取得の制限)
第9 条 受注者は、 この契約の履行に当たって個人情報を収集するときは、 この契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第1 0 条 受注者は、 この契約の履行する目的以外の目的で、 この契約の履行に当たって知り得 た個人情報を利用し、 又は第三者に提供してはならない。 ただし、 発注者の承諾がある場合は、この限りではない。
(電磁的記録及び電子媒体等の技術的管理)
第1 1 条 受注者は、 この契約の履行にあたり、 電磁的記録及び電子媒体等を使用して個人情報を取り扱う場合は、暗号化処理等の保護措置を講じなければならない。
(複写、複製の禁止)
第1 2 条 受注者は、 発注者から承諾がある場合を除き、 この契約の履行のための個人情報が記録された資料(文書、電磁的記録、電子媒体等) を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第1 3 条 受注者は、 この契約が終了し、 又は解除されたときは、 直ちに、 この契約の履行のための個人情報が記録された資料(文書、電磁的記録、電子媒体等) を、発注者に返還し、又は 引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第1 4 条 受注者は、 この契約の履行に関して知り得た個人情報について、 保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、 又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第1 5 条 発注者は、 この契約の履行のために取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じて随時に調査することができる。
2 受注者は、 発注者の求めに応じて、 前項の状況について、 報告をしなければならない。
(事故発生時における報告)
第1 6 条 受注者は、 この契約に違反する事態が生じ、 又は生じるおそれがあるときは、 速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第1 7 条 発注者は、 受注者がこの特則の義務を果たさない場合は、 この契約の全部又は一部を解除することができる。
(損害賠償)
第1 8 条 受注者は、 この特則に定める義務に違反し、 又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合は、発注者にその損害を賠償しなければならない。