株式会社 C I 東海
株式会社 C I 東海
グリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行業務約款
令和 3 年 4 月 1 日 制定
依頼者(以下「甲」という。)及び株式会社 C I 東海(以下「乙」という。)は、この約款及びグリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行業務要領(以下「業務要領」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、業務要領第12 条第 1 項に規定する証明手数料を、この契約が締結された日までに支払わなければならない。ただし、乙と別途協議により合意した場合には、他の支払期日を取り決めることができる。
2 甲は、乙の請求があるときは、乙の適合審査の業務に必要な範囲内において、その対象住宅の計画及び施工方法その他必要な情報を遅滞なく、かつ正確に乙に提供しなければならない。
3 甲は、乙の適合審査の業務において、対象住宅の計画に関し乙がなした審査基準に適合させるための指摘に対し、速やかに補正又は追加説明書の提出、その他必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、善良な管理者の注意をもって、適合審査の業務を、次条に規定する業務期日までに行わなければならない。
2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 適合審査の業務期日は、契約日から21日を経過する日までとする。ただし、業務要領第 3 条第2項に規定する休日は含まない。
2 乙は、甲が第1条の責務を怠ったとき、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示のうえ、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙の業務期日を延長することができる。
4 第2項及び前項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲及び乙は協議して定める。
(証明手数料の収納方法)
第4条 甲は、第1条第1項に定められた証明手数料を、契約日までに現金により納入する。ただし、銀行振り込みにより納入したことが確認できる場合は、この限りでない。
2 前項の規定に関わらず、甲は、乙との協議により合意した場合には、別の支払い方法をとることができる。
(甲の解除権)
第 5 条 甲は、次のいずれかに該当する場合は、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく、適合審査の業務を引受承諾書に記載の業務期日までに終了せず、又はその見込がない場合
(2)乙が、この契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもってグリーン住宅ポイント対象住宅に係る証明書適合審査取下げ届を提出することができ、この場合は契約を解除したものとする。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、その証明手数料がすでに支払われているときは、これの返還を乙に請求することができる。又、その契約解除によって乙が生じた損害について、甲は、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条の定めによるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、証明手数料がすでに支払われているときは、この証明手数料の2分の1以内を申請者に返還することができる。又、当該証明手数料が支払われていないときは、これの支払いを甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前条の定めによるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第 6 条 乙は、次のいずれかに該当する場合は、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第1条第1項の証明手数料を支払わない場合
(2)甲が、この契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、証明手数料がすでに支払われているときは、これを甲に返還せず、当該証明手数料が未だ支払われないときは、これの支払いを甲に請求することができる。又、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の規約解除の場合、前項の規定によるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償)
第 7 条 甲及び乙は、それぞれ契約解除に伴い損害を受けているときは、その発生した損害に係る賠償を相手方に請求することができる。なお、この場合の損害賠償請求額は、申請手数料の 10 倍を限度とする。
(乙の免責)
第 8 条 乙は、適合審査の業務を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証するものでないこと。
2 乙は、適合審査の業務を実施することにより、甲の依頼に係る住宅に瑕疵がないことを保証するものでないこと。
3 乙は、xが提出した適合審査用提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な適合審査の業務を行うことができなかった場合は、適合審査の業務の結果に責任を負うものでないこと。
(秘密保持)
第 9 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものには適用しない。
(1)すでに公知の情報である場合
(2)甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(別途協議)
第 10 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙はxxxxの原則に則り協議のうえ、定めるものとする。
(附則)
この約款は、令和 3 年 4 月 1 日より施行する