Contract
2020 年 4 月 1 日株式会社福岡エネルギーサービス
運送請負契約条件(基準)
(目的)
第 1 条 株式会社福岡エネルギーサービス(以下「発注者」という。)及び請負者(以下「受注者」という。)との間における契約の履行に関する基本事項を規定する。
(総則)
第 2 条 発注者及び受注者は、この運送請負契約条件(以下「契約条件」という。)に基づき、設計図書
(別冊の運送設計書、図面、運送仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令(貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法、港湾運送事業法、労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関連する諸法令)を遵守し、この契約(この契約条件及び設計図書を内容とする運送の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、受注者は下請負人(数次にわたるときはその全てを含む。)に対して本契約による受注者と同等の義務を課すものとする。
2 受注者は、荷物を発注者の指定する納期及び納入場所に確実に運送するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約条件に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約は日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約に関して、設計図書に示された条件を満足しないことを秘匿したまま運送を完了する等の不 正により受注者が発注者に損害を与えた場合、発注者は受注者の社名と不正内容を公表することがある。
7 この契約の終了に拘らず、前項は効力を有するものとする。
(裁判管轄)
第 3 条 この契約に係る訴訟については、発注者所在地の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする旨同意するものとする。
(機密の保持)
第 4 条 発注者及び受注者は、機密情報(契約の履行及び契約締結前の交渉によって知り得た相手方の経営情報をはじめとする技術上、営業上の機密情報及び個人情報保護法に規定される個人情報をいう。以下同じ。)をこの契約の目的の範囲内に限り使用するものとする。ただし、個人情報保護法に規定される個人情報以外で、次の各号の一に該当するときはこの限りでない。
(1) 開示時点ですでに公知となっているもの
(2) 開示時点で相手方が正当な権利に基づいて取得していたもの
(3) 開示後、相手方の責に帰することなく公知となったもの
2 発注者及び受注者は、善良な管理者の注意をもって機密情報を管理する義務を負うものとし、機密情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗用等の危険を防止し、機密情報の適切な管理を行うための合理的な
安全対策を講じなければならない。
3 発注者及び受注者は、機密情報を第三者及び業務上関係のない従業員へ漏洩、提供しないものとする。なお、提供には、閲覧、複写、貸与を含むものとする。ただし、あらかじめ、相手方の承諾を得た場合であって、開示範囲が特定されたもの及び法令に基づき報告、説明、資料提出等の情報開示を求められたものについては、この限りでない。
4 受注者は、機密情報を取り扱う資格のある自己の役員及び従業員等の範囲について、あらかじめ定め、発注者の請求があるときは、その範囲を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、機密情報を安全に管理するために情報管理責任者を定め、発注者の請求があるときは、運送を開始する前にその者の役職名・氏名を発注者に通知しなければならない。
6 受注者は、機密情報の安全管理に関する教育を行うなど、従業員等に本条の義務を遵守させるための必要な措置を講じなければならない。
7 発注者は、受注者の機密情報の管理状況について、必要に応じて受注者の報告を求めることができるものとし、受注者は、速やかにこれに応じなければならない。
8 発注者は、受注者の機密情報の管理状況について、必要に応じて発注者が受注者の業務遂行に立ち会うこと、受注者の監査を行うことを受注者に求めることができるものとし、受注者はこれに応じなければならない。
9 発注者は、第 7 項の報告、前項の立会い、監査いずれかの結果に基づき、受注者の機密情報の管理状況について、受注者に是正を求めることができるものとし、受注者はこれに応じなければならない。
10 発注者の要求に基づき、受注者が個人情報(個人情報保護法に規定される個人情報をいう。以下同じ。)の取得を行う場合、受注者は以下の事項の遵守に努めるものとする。
(1) 受注者は、個人情報の取得に当たっては、その利用目的を特定し、本人に通知又は公表に努める。
(2) 受注者は、この契約に伴い新たに個人情報を本人から書面で取得する場合には、利用目的を当該書面に明示するなど個人情報保護法に基づき適法に取得する。
(3) 受注者は、この契約に伴い取得した個人情報について、その本人からの開示請求等の対応、又は、個人情報保護に関する行政機関等との対応が発生した場合には、速やかに発注者に報告するとともに、発注者の指示に基づき対応するものとする。
11 受注者は、運送が完了したとき、又はその他合理的な理由に基づいて発注者が返却等を要求したときは、発注者の指示に従い、機密情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。)について速やかに返却、廃棄、抹消等の措置を講じなければならない。
12 受注者は、機密情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗用等の事故が発生又は予見される場合には、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
13 受注者の責に帰すべき事由により、機密情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗用等の事故が発生し、発注者又は第三者に損害を与えた場合には、受注者は、その賠償責任を負うものとする。
14 この契約の終了に拘らず、第1項から第4項、第6項、第 12 項及び前項は、効力を有するものとする。
(工程、検査等)
第 5 条 受注者は、荷物を引渡場所に持ち込む時期、順序、方法その他必要な事項について、発注者の指示を受けなければならない。
2 受注者は、発注者の請求があるときは、遅滞なく荷物運送の順序を詳細に定めた工程を立案して発注者に提示し、発注者の承認を受けなければならない。
3 発注者は、運送完了の前後に拘らず、この契約に関して発注者が必要と認めたときは、当該運送に関する工程の管理並びに品質、規格、仕様等の検査のため、発注者の検査員を受注者の事業所その他の場所に派遣することができる。
4 前項の場合、受注者は、発注者の指示があるときは、あらかじめ検査を実施してその結果を記録し、又は必要な検査設備用具若しくは資料を準備する等、発注者の検査に協力しなければならない。
5 前 2 項の検査に要する費用は、発注者の通常経費を除き受注者の負担とする。
(権利義務の譲渡等)
第 6 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 7 条 受注者は、荷物運送の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は下請させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項、ただし書の規定により発注者の承諾を受けた場合であっても、受注者は、第三者の行為について、発注者に対して一切の責任を負うものとする。
(下請負人の通知)
第 8 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(運行管理)
第 9 条 受注者は道路運送法に基づき運行管理者を選任届出すると共に、運行管理規程を定め車両運行の安全に努めなければならない。
2 前項の運行管理に当たっては、「自動車運転者の労働時間等の改善基準」に違反しないように配慮し、事故の防止に努めなければならない。
3 受注者は、人身及び契約の履行に当たって使用する車両及び荷役機械器具その他設備について、道路運送車両法、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則に定める点検及び適切な整備を実施する等、すべての安全確保のために万全の措置を講じなければならない。又、万一事故及び災害が発生した場合、受注者は速やかに発注者に報告しなければならない。
(荷造り、運送及び保管)
第 10 条 受注者は、荷物の荷造り、運送及び保管に当たっては、損傷、劣化、機能低下等を生じないような措置をとらなければならない。
2 受注者は、荷物については、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 荷物の管理のための費用は受注者の負担とするものとする。
(監 督 員)
第 11 条 発注者は、設計図書で特に定める場合、監督員を置くことができる。発注者又は発注者の監督員は、必要と認めたときは受注者に対し運送請負施工について指示することができるものとする。
(現場代理人及び現場安全管理者)
第 12 条 受注者は、設計図書で特に定める場合、現場代理人及び現場安全管理者を定め、発注者に通知しなければならない。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、現場に常駐し、運送に関する一切の事項を処理するものとする。
3 現場代理人又は現場安全管理者は、発注者の承諾を得てこれを兼ねることができる。
4 発注者は、現場代理人及びこの契約による業務に従事する受注者の使用人が著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(契約内容の変更)
第 13 条 発注者は、必要があると認めるときは、契約した数量、受渡場所、運送期日その他の契約内容を変更することができる。この場合、発注者及び受注者双方が必要と認めた場合は、請負代金額を変更することがある。
2 前項により請負代金額の変更をする必要があると発注者が認めた場合は、双方協議して決定する。
3 受注者は、所定の運送期日に荷物の運送を行うことができない場合は、直ちにその理由、運送予定日を書面で発注者に提出し、発注者の指示を受けなければならない。この場合、発注者の指示が運送期日を猶予するものであっても、受注者は第 20 条に定める運送遅延の責を免れるものではない。
(運送完了前の損害及び発注者の所有物に対する損害)
第 14 条 運送完了前に、荷物について生じた損害については、受注者は、受注者又は受注者の使用人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、その損害を発注者に賠償しなければならない。
2 受注者は、荷物の運送中に発注者の所有物に対し損害を及ぼしたときは、その損害を発注者に賠償しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第 15 条 受注者は、資機材又は荷物の運送中について第三者に損害を及ぼしたとき、若しくは第三者との間に紛争が生じたときは、受注者がその損害賠償及び処理解決に当たらなければならない。ただし、その損害若しくは紛争が発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が損害賠償及び処理解決に当たる。
(運送責任の始期及び終期)
第 16 条 運送責任は、発注者又は発注者の指定する場所から受注者が荷物を受取った時に始まり、発注者又は発注者の指定する場所に受注者が荷物を引渡し、かつ、その完了届を発注者が受領し、検収したときに終わる。ただし、荷物に直ちに発見することのできない事故のあるときはこの限りでない。
(請負代金額の支払)
第 17 条 請負代金額の支払は、検収が完了した月の翌月までに、発注者から受注者に支払う。
(取引に係る消費税等の支払)
第 18 条 発注者は、受注者が消費税法に定める納税義務者、消費税を納める義務が免除される事業者にかかわらず、請負代金に消費税法及び地方税法に定める税率を乗じた金額を検収が完了した月の翌月までに支払う。この場合、円未満の端数があるときは切り捨てとする。
(時効)
第 19 条 受注者の責任は、発注者が荷物を受領した日から1年を経過したときは、時効によって消滅するものとする。
2 前項の規定は、受注者がその損害を知っていて発注者に告げなかった場合には、適用しないものとする。
(運送遅延の場合における損害金等)
第 20 条 受注者の責に帰すべき事由により所定の期日内に運送を完了することができず、かつ発注者に損害が発生した場合においては、発注者は違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金は、違約日数 1 日につき、請負代金額の 10000 分の 4 とする。ただし、発注者は、発注者の受けた損害がこの額を超えるときは、この額に加えてその超過額を請求することができる。
(受注者の履行違反等による発注者の解除権)
第 21 条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者の責に帰すべき理由により、所定の納期に運送を完了する見込みがないと発注者が認めたとき
(2) 契約の履行に関し、受注者が発注者の指示に従わず、また、その職務の執行を妨げたとき
(3) 天災、その他不可抗力等、発注者と受注者のいずれの責にも帰すことのできない理由により、所定の期日内に運送を完了する見込みがないと発注者が認めたとき
(4) 受注者の居所が不明となったとき
(5) 受注者が差押え、仮差押え若しくは仮処分を受け、運送に支障をきたす恐れがあるとき、又は破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生の申出があったとき
(6) 受注者の資産状況、その他経営上の信用度の点で契約の履行が困難になったと発注者が認めたとき
(7) 受注者が契約の条項に違反し、契約の目的を達することができないと発注者が認めたとき
2 前項のうち第 3 号を除く理由により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者は、発注者の受けた損害がこの額を超えるときは、この額に加えてその超過額を請求することができる。
(発注者の解除権)
第 22 条 発注者は、運送が完了するまでの間は、前条第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 23 条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったときは契約を解除することができる。
2 受注者は前項により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 24 条 受注者は、第 21 条から前条により契約が解除された場合においては、発注者がすでに支払った代金がある場合、これを返還するほか、契約解除によって発注者が被る損害を賠償するものとする。
(反社会的勢力への対応)
第 25 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当する場合、催告することなく契約を解除することができる。
(1) 受注者又は受注者の役員、責任者若しくは実質的に経営権を有する者(以下「役員等」という。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき、又はあったとき
(2) 受注者又は受注者の役員等が反社会的勢力への資金提供を行ったとき、又は反社会的勢力と密接な交際があるとき
(3) 受注者が自ら又は他の反社会的勢力など第三者を利用して、発注者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどしたとき
(4) 受注者が自ら又は第三者を利用して、発注者に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝えたとき
(5) 受注者の下請負人若しくはその役員等(下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)、又は発注者との契約履行のために受注者若しくはその下請負人が使用する者が、前各号の一に該当すると認められる場合で、受注者が関係解消に向けた是正措置を速やかに講じないとき
2 受注者は、前項第5号に該当することが判明した場合、発注者に対して速やかに報告するものとする。
3 発注者が第1項により契約を解除した場合、受注者に損害が生じても、発注者はこれを一切賠償する責を負わず、また第一項に基づく契約解除により発注者が損害を被った場合、その賠償を受注者に請求することができる。
(相殺)
第 26 条 この契約により、受注者から発注者に支払うべき債務があるときは、発注者から受注者に支払うべき金額と相殺することができる。
(保険等)
第 27 条 運送に関する保険料、諸税及び公課については、設計図書で定める場合を除き、受注者が全てを負担する。
2 この契約による業務に使用する受注者の車両、荷役機械には、受注者の負担において不慮の事故に備え、十分求償に耐えうる額の任意損害賠償保険をxxしなければならない。
(承認行為の解釈)
第 28 条 契約に関し、受注者より、発注者の書面による承認を必要とする図面等が提出された場合、発注
者は図面等に受領印を押印し、受注者に返却する。発注者が受注者に対して図面等の内容について承認しない旨の通知を期限日までに行わない場合は、図面等は発注者によって承認されたものとみなす。この場合の期限日は、発注者が図面等に受領印を押印し返却する際に、発注者が指定する。ただし、発注者及び受注者双方が、承認印の押印を必要と認めた場合は、発注者の承認印をもって図面等の承認とする。
(諸手続)
第 29 条 受注者は、契約の履行に必要な官公署に対する許可又は認可の申請及び諸願届等一切の手続きを行わなければならない。ただし、法令により発注者が行うべき認可申請及び設計図書で特に定める場合を除くものとする。
(特約条項)
第 30 条 発注者は、必要に応じ受注者と協議し、契約条件の条項と異なる特約を締結することができる。
2 前項による特約を締結した場合を含め、次の各号の順に優先適用するものとする。
(1) 契約毎に定める契約書、覚書等の特約
(2) 設計図書
(3) 契約条件
(契約に関する紛争の解決)
第 31 条 契約に関して、発注者及び受注者間に紛争を生じ、双方の協議によっても解決できない場合には、双方の合意により、あっせんを第三者に委任することができる。
(契約の解釈等)
第 32 条 設計図書の記載及びこの契約条件の解釈に疑議があるときは、発注者の解釈に従うものとする。ただし、発注者はその解釈を定めるに当たり、十分受注者の意見を聴取するものとする。
2 設計図書の記載及びこの契約条件に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。