メーカー名 型 式 数 量 ホシザキ プレハブ冷凍室 1式 (内訳) プレハブ冷凍庫 PRF-21CC-1.76 1 冷凍用室外機 HUS-22FA-UCI 1 冷凍用室内機 HUS-22FB-E 1 コントローラー HUS-B-CB 1 配線キット HUS-30A-CS 1 室内機延長ケーブル HUS-3B-CSE 1 温度警報器 PAS-A 1 吹き出しガイド PAC-SF08SG 1 カムシェルビング(寸法:1,220mm×610mm×1,700mm) 1...
令和3年6月24日
入 札 説 明 書(入札公告)
公立大学法人大阪理事x
xのとおり一般競争入札を執行するので公告する。
1.入札に付する事項 | ||
(1) | 案件名称 | プレハブ冷凍室 |
(2) | 履行場所もしくは納入場所 | 大阪市立大学医学部附属病院 |
(3) | 履行期間もしくは納入期限 | 令和3年10月31日(日) |
(4) | 仕様等 | 仕様書のとおり |
2.入札参加資格 | ||
次に掲げる要件を、入札参加申請時から落札決定時までの間すべてを満たした者は入札に参加することができる。 | ||
(1) | 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 | |
ア xx被後見人 | ||
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 | ||
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの | ||
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの | ||
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの | ||
カ 破産者で復権を得ない者 | ||
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 | ||
(2) | 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立 | |
てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生 | ||
手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをな | ||
されなかった者とみなす。 | ||
(3) | 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による | |
更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件 | ||
(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以 | ||
下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。(以下 | ||
「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない | ||
者であること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づ | ||
く更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者 | ||
又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 | ||
(4) | 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響 | |
による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用 | ||
される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していることとする。 | ||
(5) | 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 | |
(6) | 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しないこと。 | |
(7) | 令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿又 | |
は同年度大阪市入札参加有資格者名簿に物品種目「31:業務用厨房機器」で登録していること。 |
3.入札参加申請 | ||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) | 入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 | |
申請書類 (各1部提出すること) | ①一般競争入札参加申請書(様式第1号) | |
※その他提出書類に関し、説明・追加資料を求めることがある。なお、提出された書類は返却しない。また、受付後の入札参加申請書の撤回は認めない。 | ||
仕様書等の交付期間 | 公告の日から令和3年7月8日(木)まで | |
仕様書等の交付場所 | 大阪市立大学医学部附属病院ホームページ「入札・契約情報サービス」 (以下「ホームページ」という。)に掲載 | |
申請書類等の受付期間 | 公告の日から令和3年7月8日(木)までの土・日・祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。) | |
申請書類等の受付場所 | 契約担当課(14.担当課(1)に同じ) | |
申請書類等の提出方法 | 申請書類は、入札参加申請期限までに受付場所に持参又は郵送にて提出しなければならない。郵送する場合は、必ず「一般書留」又は「簡易書留」のどちらかの方法によるものとする。 提出された資格審査資料は、提出者に無断で他に使用しない。申請書類の作成及び提出にかかる費用は提出者の負担とする。 | |
4.入札参加資格の確認通知 | ||
(1) | 確認通知予定日 | 一般競争入札参加申請書を提出した者に対し、その結果を令和3年7月14日(水)付で一般競争入札参加申請書に記載の担当者あてFAXまたは電子メールにて通知する。また、入札参加資格を認めなかった者には、参加できない理由を付して通知する。 |
5.仕様書等に関する質問 | ||
(1) (2) (3) | 受付期間 | 公告の日から令和3年7月14日(水)までの土・日・祝日を除く毎日、午前 9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。) |
質問方法 | ホームページに掲載している「仕様書に対する質問書」に記入し、事前に契約担当課へ電話で連絡の上、持参またはFAXにて受け付ける。なお、いかなる理由においても期限を過ぎた質問については受け付けない。(受付先:契約担当課(14.担当課(1)に同じ)) | |
回答方法 | 令和3年7月21日(水)付でホームページに掲載する。ただし、質問がない場合は、掲載しない。 | |
6.契約条項を示す場所 | ||
ホームページに掲載 | ||
7.開札の日時及び場所 | ||
(1) (2) (3) | 日時 | 令和3年7月29日(木) 14時30分 |
場所 | 大阪市立大学医学部附属病院5階講堂 | |
必要書類 | ・入札参加資格確認結果通知書 ・入札書 ・委任状(代理人が参加する場合) ・委任状で用いた代理人の印鑑(代理人が参加する場合) | |
8.入札に参加することができない者 | ||
(1) (2) (3) (4) | 入札参加申請期限までに申請をしなかった者 | |
入札参加資格を認められなかった者 | ||
入札参加申請時から入札執行日までの間において、公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けた者 | ||
入札参加申請時から入札執行日までの間において、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不 当介入対応要綱第3条の規定に該当した者 |
9.入札方法 | |||
(1) (2) (3) (4) (5) | ホームページの本案件の記事に掲載している所定の入札書をダウンロードして使用すること。なお、入札書は、本法人より紙での配付を行わない。 | ||
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象物品の買入については100分の8)に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。ただし、単価契約にあたっては小数点第3位以下を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税 事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(軽減税率対象物品の買入については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。 | |||
入札は、入札執行日時に入札執行場所に出席して行う。ただし、郵送による入札書の提出も可とする。その場合、「一般書留」又は「簡易書留」にて令和3年7月28日(水)午後5時までに必着のこと。期限を過ぎて提出された入札書については無効とする。 | |||
入札者は、提出済みの入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 | |||
開札の結果、落札者がいないときには当日(令和3年7月29日)再度入札を行うので、入札者もし くはその代理人は開札に立ち会うこと。その場合において、再度の入札は2回以内とする。 | |||
10.入札保証金等に関する方法 | |||
(1) (2) | 入札保証金 | 免除 | |
契約保証金 | 契約規程第24条第1項の規定に該当する場合は免除 | ||
11.入札の無効 | |||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | 公立大学法人大阪一般競争入札心得第7条の規定に該当する入札 | ||
入札に参加する資格のない者の入札 | |||
入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札 | |||
申請書類に虚偽の記載をした者の入札 | |||
本法人所定の入札書を用いないでした入札 | |||
再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札 | |||
入札参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において2に掲げる入札参加資格のない者のした入札 | |||
12.落札者の決定方法 | |||
(1) (2) | 落札者の決定方法 | 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 | |
その他 | 落札となるべき同価の入札を行った者が2者以上ある場合は、くじにより落札者を決定することとする。なお、落札者となるべき者は、くじを引くことを辞退してはならない。 | ||
13.契約書の提出 | |||
(1) (2) | 落札者は、契約担当課が交付する契約書に記名押印し、指定する期限までに提出しなければならない。 | ||
契約担当課が指定する期限までに契約書を提出しないときは、落札者はその権利を失う。この場合は、落札金額(長期継続契約にあたっては、落札金額を1年あたりの額に換算した額)の100分の2に相当する違約金を徴収するとともに、公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を行うことができる。 | |||
14.担当課 | |||
(1) (2) | 契約担当課 | 公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 | |
経営企画課 (担当:xx) | |||
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 | |||
TEL:00-0000-0000 | FAX:00-0000-0000 | ||
主管課 | 公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 | ||
栄養部 | |||
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 | |||
TEL:00-0000-0000 |
15.その他 | |
(1) | 契約手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。 |
(2) | 入札をした者は、入札後、仕様書、図面、設計書、現場等についての不明を理由として異議を申 |
し立てることはできない。 | |
(3) | 落札決定後契約締結までに、落札者が公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応 |
要綱第3条の規定に該当したときは、契約を行わないものとする。 | |
(4) | 落札決定後契約締結までに、公立大学法人大阪ホームページ「入札・調達情報」>大阪市立大 |
学「入札・契約情報サービス」の「各種様式等」に掲載している誓約書を提出すること。 | |
(5) | この公告に定めのない事項については、公立大学法人大阪物品等一般競争入札実施要綱、公 |
立大学法人大阪一般競争入札心得、本法人の定める諸規定及びその他各種法令の定めるとこ | |
ろによる。 | |
(6) | 入札を辞退するときは、開札までに、入札辞退届を持参又は郵送にて契約担当課(14.担当課(1) |
に同じ)に到着するように提出しなければならない。一旦辞退した場合は、それを撤回し当該入 | |
札に再度参加することができない。 | |
(7) | 本案件における契約条項について、変更を予告してある場合を除き、原則として6.契約条項を示 |
す場所で掲げている契約条項から変更できないものとする。 |
(様式第1号)
大阪府の競争入札参加資格者名簿登録番号 | |||||||
大阪市の競争入札参加有資格者名簿登録番号 | |||||||
一般競争入札参加可能種目 (登録種目に○をしてください) | 「31:業務用厨房機器」 | ||||||
担当者氏名 | |||||||
電話番号 | |||||||
FAX番号 | |||||||
メールアドレス |
一般競争入札参加申請書
入 札 案 件 名 | プレハブ冷凍室 |
公立大学法人大阪発注の上記入札に参加したいので申請します。 なお、申請に当たり、入札参加資格要件を満たしていることを宣誓するとともに、各種法 令、公立大学法人大阪の定める諸規程及び物品等一般競争入札実施要綱、一般競争入札心得を遵守し、記載事項に虚偽のないことを誓約します。 令和 年 月 日 公立大学法人大阪 理事長 様 (参加申請者) 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 ㊞ 入札参加申請書類 (1)一般競争入札参加申請書(様式第1号) 1部 ※入札参加を希望する者は、令和3年7月8日(木)までに医学部・附属病院事務局 経営企画課まで必要書類を提出すること |
仕 様 書
1 品 名 プレハブ冷凍室
2 メーカー名・型式・数量
メーカー名 | 型 式 | 数 量 | ||
ホシザキ | プレハブ冷凍室 | 1式 | ||
(内訳) | プレハブ冷凍庫 | PRF-21CC-1.76 | 1 | |
冷凍用室外機 | HUS-22FA-UCI | 1 | ||
冷凍用室内機 | HUS-22FB-E | 1 | ||
コントローラー | HUS-B-CB | 1 | ||
配線キット | HUS-30A-CS | 1 | ||
室内機延長ケーブル | HUS-3B-CSE | 1 | ||
温度警報器 | PAS-A | 1 | ||
吹き出しガイド | PAC-SF08SG | 1 | ||
カムシェルビング(寸法:1,220mm×610mm×1,700mm) | 1 | |||
カムシェルビング(寸法:1,520mm×610mm×1,700mm) | 1 | |||
カムシェルビング(寸法:1,070mm×610mm×1,700mm) | 1 | |||
カムシェルビング(寸法:1,380mm×610mm×1,700mm) | 1 | |||
フジマック | プレハブ冷凍室 | 1式 | ||
(内訳) | プレハブ冷凍庫 | 1 | ||
室外機 | PCU-SV300LU | 1 | ||
室内機 | PCU-SV300LE | 1 | ||
温度警報器 | SEC-30AS | 1 | ||
Pシェルフ(ベンチ4段 寸法:1,520mm×460mm×1,430mm) | CPU186056V4 | 1 | ||
Pシェルフ(ベンチ4段 寸法:1,220mm×460mm×1,430mm) | CPU184856V4 | 2 | ||
Pシェルフ(ベンチ4段 寸法:1,070mm×460mm×1,430mm) | CPU184256V4 | 1 |
※上記メーカー製品のうち、いずれか1式。上記メーカーの製品以外同等以上の機能を有する機器も認める。ただし下記条件をすべて満たすこととし、必ず事前に担当者の承認を得ること。
条 件
・ 栄養部の指定の場所に設置できること。
・ 外形寸法は、W:3000×D:1900×H:2400mm(庫内2000mm)程度であること。
・ 電源は三相200V仕様であること。
・ 庫内に3面3段の棚を有すること。棚の仕様は、耐久性・耐荷重性・耐冷性を持ち表面を樹脂コーティングするなどにより錆びない仕様であること。
・ 床面は十分な強度を持ち、チェッカープレートを敷設していること。
・ 庫内入口にビニールカーテンを装備していること。
3 特 記 事 項 (1)当該機器の搬入・据付・作動確認業務を含む
(2)当該機器の搬入工程、搬入経路、搬入車両の駐車スペースについては十分な打ち合わせをし、指示により実施すること
(3)既存機器の引取り業務を含む
(4)工期は最大2日間とし、作業時間は平日の18:00~翌5:00まで、中断時は衛生的に仕舞を行い、衛生区域として調理業務を実施できるようにすること
(5)修理サポートは365日対応し、xx依頼当日に現地確認を行い、修理は現地で行うこと
4 保 証 期 間 1年(検査合格後)
5 納 期 令和3年10月31日
6 納 入 場 所
大阪市立大学医学部附属病院
xxxxxxxx0-0-0
7 仕様書に関
する問合せ
先
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0
公立大学法人大阪市立大学医学部・附属病院運営本部栄養部 担当:灘井・xx 電話00-0000-0000
8 そ の 他 (1)納入にあたっては、事前に担当者に連絡し、その指示に従うこと
(2)本件納入物品の搬入、設置に関しては、必要に応じて養生を行うとともに、安全管理には万全の注意を払うこと。建物等を破損した場合は、速やかに補修すること
(3)当該機器納入時に、検査報告書、保証書及び取扱説明書を提出すること
(4)本調達については、暴力団排除に係る「特記仕様書」及び「グリーン配送に係る特記仕様書」に準拠すること
特 記 仕 様 書 本契約については、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例等に準拠し、大阪府及び大阪市と同様の措置を講じるほか、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱に定める、不当介入にかかる発注者への報告等を怠った場合は、本特記仕様書のとおり、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。 Ⅰ 不当介入に対する報告等 (1) 受注者は、契約の履行に当たって、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為 (以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、公立大学法人大阪及び管轄警察署への報告を行わなければならない。 (2) 報告は、不当介入報告書により、速やかに、公立大学法人大阪及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。 (3) 受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。 (4) 報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。 |
グリーン配送に係る特記仕様書 1 本契約に基づき物品等を公立大学法人大阪に納入する際には、車種規制非適合車を除く次の各号に定める自動車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。 (1) 低公害車 ア 天然ガス自動車 イ 電気自動車 ウ ハイブリッド自動車 エ 車両総重量が3.5トンを超えるLPガス自動車 (2) ガソリン自動車 (3) LPガス自動車(ただし、第1号エに掲げるものを除く) (4) ディーゼル自動車 注1 「車種規制非適合車」とは「自動車NOx・PM 法」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。 2 本契約締結後速やかに、大阪市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を大阪市環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。ただし、既に届出済の自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。 (1) 大阪府グリーン配送実施要綱の基づく大阪府グリーン配送適合車 (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 3 届出済のグリーン配送適合車には、大阪市が別途交付するグリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 4 物品等を納入した際に、検査職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。 |
大阪市グリーン配送に関する問合せ:大阪市環境局環境管理部環境管理課 自動車排ガス対策グループ(電話:00-0000-0000) |
当社は、消費税に係る
□ 課税事業者
□ 免税事業者
です。
次のとおり届けます。
入 札 書
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住 所 又 は事 務 所 所 在 地商 号 又 は 名 称
氏名又は代表者氏名 印
入札説明書、仕様書等を承諾の上、下記金額をもって、入札いたします。
プレハブ冷凍室
入札案件名
金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||
第 回入札 | |||
予超 | 落札 | 決定 | 無効 |
(注意事項)
・ 記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない額を記入すること。
・ 金額の前に¥記号を記入すること。
・ 金額記載の文字はアラビア書体とする。
・ 金額は訂正しないこと。
物品購入契約書
第 号
1 | 物 品 名 | プレハブ冷凍室 | |||||||||||
2 | 規 格 | 仕様書のとおり | |||||||||||
3 | 数 量 | 仕様書のとおり | |||||||||||
4 | 契 約 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の額 | |||||||||||||
(注)「 取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、 消費税法(昭和 63 年法 律第 108 号) 第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法( 昭和 25 年法律第 226 号) 第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので 、契 約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。 | |||||||||||||
5 | 納入期限 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
6 | 納入場所 | 公立大学法人大阪の指定する場所 | |||||||||||
7 | 契 約 保 証 金 | (納付又は免除) | |||||||||||
8 | 適 用 除 外 | なし |
上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々対等な立場における 合意に基づいて、 別添の条項(適用除外条項は、上記8のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため 、本書 2通を作成し 、当 事者記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 所 在 地 xxxxxxxxxxxx0x0-000 x
商号又は名称 公立大学法人大阪
代表者職氏名 理事長 xx xx
受 注 者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書、図面、明細書及び質問回答書等を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、公立大学法人大阪契約事務取扱規程第24条に該当するときは、納付を免除する。ただし、同条第1項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
3 契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の契約金額の100分の5に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(物品の配送等)
第4条 受注者は、物品を配送するときは、別添「グリーン配送等の条件」を遵守するものとする。
2 受注者は、物品を納入するときは、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(納入期限の延長)
第5条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない事由により納入期限内に物品を納入することができないときは、期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。
3 発注者は、第1項の申出があったときは、その事由を審査し、やむを得ないと認めるときは、受注者と協議して納入期限を変更するものとする。
(検査等)
第6条 受注者は、物品を頭書の納入場所に納入したときは、書面により発注者に通知し検査を受けなければならない。
2 発注者は、納入日から14日以内に検査を行うものとする。
3 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 第1項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
5 発注者は、納入した物品の全部又は一部が第1項の検査に合格しないことを発見したときは、受注者に物品の取替又は改善等を請求することができるものとし、受注者は遅滞なくこれに従わなければならない。
6 発注者は、受注者が前項の取替又は改善をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。
(減価採用)
第7条 前条の規定にかかわらず、検査の結果、当該物品に僅少の不備がある場合で、発注者がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から物品の取替又は改善、不足分の引渡しが困難と認めたときは、相当の価格を減価のうえ、これを採用
することができる。減価の額は発注者が定める。
(所有権及び物品の引渡し)
第8条 物品の所有権は、第6条第1項又は第6項の検査に合格と認めた物品を納入場所において確認したときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた物品の亡失等の損害はすべて受注者が負担するものとする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、第7条の規定による場合を除き、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても、契約の目的を達するに足りる履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(契約金額の請求及び支払)
第10条 受注者は、第8条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。ただし、第4条第2項ただし書の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納入され、第8条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日の属する月の翌月の月末までに代金を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、発注者が前項の期間内に代金を支払うことができないときは、前項の期間満了の日の翌日から代金支払の日までの日数に応じ、当該未支払代金に対し支払い期日の翌日における民事法定利率(民法第404条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。以下同じ。)の割合で計算して得た額の遅延利息を発注者に請求することができる。
4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付する
ことができる。この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(履行遅滞による遅滞料)
第11条 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、納入期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金額(ただし、履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の金額、第7条の規定によるときは、減額後の金額)につき、契約の日における民事法定利率の割合で計算した額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。
2 前項の遅滞料徴収日数の計算については、第6条第1項及び第6項の検査に要した日数並びに受注者の故意又は重大な過失によらない事由による同条第5項の取替又は改善に要した日数は、算入しないものとする。
(発注者の任意解除権)
第12条 発注者は、納入期限までの間は、次条又は第13条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する事由により納入期限内に物品の納入を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う物品の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(11) 第16条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申出があったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(以下「利益の供与」という。)をしたと認められるとき。そのほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をしたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第13条の2 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替え
て準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第14条 第13条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(既納入物品の取扱い)
第15条 発注者は、第12条の規定によりこの契約を解除したとき、物品の既納入部分を受注者の費用で引き取らせる又は検査の上当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、受注者は、その代金を請求することができる。
2 前項の代金の請求及び支払に関しては、第10条の規定を準用するものとする。
(受注者の解除権)
第16条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反により物品を完納することが不可能となったとき。
(2) 天災その他自己の責めに帰することができない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 前項各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第17条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 第9条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、受注者が、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の100分の5に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 第13条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項及び第2項の場合において、第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して支払い期日の翌日における民事法定利率の割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第18条 発注者は、第12条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が、発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第16条第1項第1号に該当し、同条の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(賠償額の予定等)
第19条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、納入期限後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定
したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第13条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第13条の2第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約不適合責任期間)
第20条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適合を事由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約の変更)
第21条 この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められるときは、発注者受注者協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(相殺)
第22条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 受注者が、前項の期間内に不足額を支払うことができないときは、前項の指定期限 日の翌日から納付の日までの日数に応じ、不足額に対して支払い期日の翌日における 民事法定利率の割合で算出した金額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第23条 この契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、発注者の承認を得たものについては、情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(紛争の処理)
第24条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第25条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。