「個人総自動車保険普通保険約款・特約」をご参照ください。また、ご不明な点がございましたら、SBI損保サポートデスクまでお問い せください。
D003RS-02(2010)
2020年1月改定
報 )
書
( 契 約 概 要 ・ 注 意 喚 起 情
重 要 事 項 説 明
◆この「重要事項説明書」では、「個人総自動車保険」に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ず内容をご確認ください。ご契約者と記名被保険者・車両所有者(車両保険を付帯している場)が異なる場には、この書面に記載の事項を、記名被保険者・車両所有者の方に必ずご説明ください。
この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは「ご契約のxxx」または
「個人総自動車保険普通保険約款・特約」をご参照ください。また、ご不明な点がございましたら、SBI損保サポートデスクまでお問い せください。
契約概要
注意喚起情報
xxx
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際してご契約者にとって不利益となる可能性のある事項、特にご注意いただきたい事項
このマークがある項 の詳細については、「ご契約のxxx」に記載されています。
「ご契約のxxx」は弊社ホームページに掲載しております。なお、冊子をご希望の場にはSBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
マークのご説明
用語のご説明( 五十xx)
その他用語については「個人総自動車保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
記名被保険者 契約自動車を主に運転する方で、保険証券等の記名被保険者欄に記載されている方をいいます。
契約者
ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払い等、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方で、保険証券等のご契約者欄に記載されている方をいいます。
契約自動車
保険契約により保険の対象となる自動車であって、保険証券等の「契約自動車」欄に登録番号等が記載されている自動車をいいます。
※1 配偶者、同居の親族が記名被保険者であるご契約を含みます。
※2 車両入替が可能なお車へ変更された場を含みます。
今回ご加入のご契約の保険始期日から過去13か月以内に加入していた直前のご契約で、記名被保険者(※1)
前契約
および契約自動車(※2)を同一とするご契約をいいます。
同居の親族
同居されている親族の方をいいます。「同居」とは、同一家屋内に居住していることです。「親族」とは6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族をいいます。
被保険者 保険の補償の対象となる方をいいます。補償の種類や特約によって被保険者が異なる場 があります。
保険金 保険事故により損害または傷害が生じた場に、保険会社が被保険者に支払うお金をいいます。
保険料 被保険者の被る危険を保険会社が負担する対価として、ご契約者が保険会社に払い込むお金をいいます。
未婚の子 これまでに婚姻歴がないお子さまをいいます。 *独身であっても婚姻歴のある方は含みません。
平日9:00〜17:00 ※土•日•祝日、12/31〜1/3を除きます。
9:00〜18:00 ※12/31〜1/3を除きます。
24時間365日
各種お問い合せ先
■ご契約に関するご質問•ご連絡等 ■ 事故•故障のご連絡•ロードサービス
[ SBI損保サポートデスク] [ SBI損保安心ホットライン]
ご新規のお客さま
お見積り・ご契約手続き・資料請求ご契約内容の変更・訂正・解約
ご継続のお手続きについて 操作方法・その他お問い合せ
0000-0000-000
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0000-0000-000
0000-0000-000
受付時間
0000-0000-000
受付時間
■ IP 電話などで上記フリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へお掛けください。
0000-000-000(有料)
「SBI損保安心ロードサービス」は弊社の委託する提携会社がご提供いたします。
■ 弊社へのご相談•苦情
[ お客様相談室] 0000-0000-000
0000-000-000(有料)
■ IP電話などで上記フリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが右記の番号へお掛けください。
■ 耳や言葉の不自由なお客さまへ
受付時間
■「SBI損保の手話•筆談サービス」をご利用ください。手話、筆談、文字xxxxによる通訳サービスです。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/
[水色の文字]の用語については、上記 用語のご説明 をご参照ください。 1
SBI損害保険株式会社
1
契約締結前におけるご確認事項
1.商品の仕組み
契約概要
個人総 自動車保険の基本的な補償、自動的にセットされる主な補償・特約、ご希望によりセットすることができる主な特約は以下のとおりです。
相手方への補償
ご自身・搭乗者の方への補償
お車の補償
上記以外の主な特約
基本となる補償
自動的にセット
任意でセット
弁護士費用等補償特約
自宅•車庫等修理費用補償特約
(※2)
個人賠償責任危険補償特約
全損時諸費用保険金特約
車内外身の回り品補償特約
車両損害に関する レンタカー費用補償特約
自転車事故補償特約
ファミリーバイク特約(人身傷害なし)
ファミリーバイク特約(人身傷害あり)
自動車相互間衝突危険
「車両損害」補償特約
+
車両危険限定補償特約(A)
(※1)
人身傷害の契約自動車搭乗中のみ補償特約
対物差額修理費用補償特約
他の自動車運転危険補償特約
無保険車傷害保険
自損事故保険
被害者救済費用等補償特約
新規運転免許取得者に対する自動補償特約
(対人事故•対物事故)
車両保険
搭乗者傷害保険
人身傷害補償保険
対物賠償保険
対人賠償保険
※1 人身傷害補償保険の補償種類で「契約自動車搭乗中のみ補償」を選択すると、本特約が付帯されます。
※2 車両保険の種類で「車対車+限定A」を選択すると、この2つの特約が付帯されます。
2.主なサービス
個人総 自動車保険にご契約いただいたお車は「SBI損保安心ロードサービス」をご利用になれます。ご利用にあたっては一定の条件があります。
*本サービスは、弊社の委託する提携会社がご提供いたします。本サービスの内容は、予告なく変更・中止することがありますので、あらかじめご了承ください。サービスの詳細は弊社ホームページに掲載しております「サービスガイド」をご確認ください。
3.主な補償内容•運転者の範囲等
1 主な補償内容・特約
契約概要 注意喚起情報
1 4.3 費用保険金と特別保険金
個人総 自動車保険の主な補償内容・特約の「保険金をお支払いする場 」「保険金をお支払いできない主な場 」は、以下に記載のとおりです。
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
相手方への補償 | 対人賠償保険 | 契約自動車の自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場に、自賠責保険等で支払われる保険金を超える部分に対して保険金をお支払いします。 | ・契約自動車を運転中の方、その父母、配偶者、お子さまが死傷された場 ・台風、洪こう 水、高潮によって生じた損害 等 |
対物賠償保険 | 契約自動車の自動車事故により、他人の財物を損壊させ、法律上の損害賠償責任を負担する場 に保険金をお支払いします。 | ・契約自動車を運転中の方、その父母、配偶者、お子さまが所有・使用・管理する財物の損害 ・台風、洪こう 水、高潮によって生じた損害 等 |
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
ご自身•搭乗者の方への 補償 | 人身傷害補償保険 | 自動車事故により、契約自動車に乗車中(※1)の方が死傷された場 、保険金額の範囲内でその実際の損害額に対して保険金をお支払いします。 | ・無免許運転、酒気帯び運転または麻薬等の影響で正常な運転ができない場に、その本人について生じた損害 ・被保険者の重過失によって生じた損害 ・被保険者が、契約自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで乗車中に生じた損害 ・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人に生じた損害 (無保険車傷害保険の場 :上記に加え、台風、 洪こう 水、高潮によって生じた損害) 等 |
搭乗者傷害保険 | 契約自動車の自動車事故により、契約自動車に乗車中の方が死傷された場、ご契約時に取り決めた条件(※2)に基づいて保険金をお支払いします。 | ||
自損事故保険 | 契約自動車の自動車事故で契約自動車に乗車中の方が死傷された場で、自賠責保険等および人身傷害補償保険が適用されない場に、保険金をお支払いします。 | ||
無保険車傷害保険 | 賠償能力が十分でない無保険車との事故により、契約自動車に乗車中(※1)の方が死亡または後遺障害を被った場 に保険金をお支払いします。 | ||
お車の補償 | 車両保険 | 契約自動車が偶然な事故によって損害を被った場 に保険金をお支払いします。詳しくは「2車両保険の補償範囲と自己負担額」をご覧ください。補償範囲が広い「一般車両」と補償範囲が一部限定された「車対車+限定A」があります。 | ・無免許運転、酒気帯び運転または麻薬等の影響で正常な運転ができない場 の損害 ・ご契約者、被保険者の重過失によって生じた損害 ・詐欺または横領によって生じた損害 ・契約自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗 ・故障損害 ・タイヤの単独損害 等 |
【共通】その他保険金をお支払いできない主な場
・戦争、武力行使、革命、内乱等の事変、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質等によって生じた損害
・ご契約者または被保険者等の故意によって生じた損害
・契約自動車を競技、曲技のために使用することまたは競技、曲技を行うことを 的とする場所において使用することによって生じた損害 等
※1 人身傷害補償保険で補償種類が「自動車事故補償」の場 または無保険車傷害保険においては、以下の(a)~(c)の方は歩行中や契約自動車以外の一定の条件を満たすお車に乗車中も補償の対象となります。
人身傷害補償保険で補償種類が「契約自動車搭乗中のみ補償」の場は、契約自動車に乗車中のときに補償が限定されます。
(a)記名被保険者 (b)記名被保険者の配偶者 (c)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子
※2 搭乗者傷害保険の医療保険金は、入院または通院をした日数の 計が5日以上となった場に10万円を、5日未満の場には1万円を定額で支払います。
特約名 | 特約の概要 |
自動セット 他の自動車運転危険補償特約 | 記名被保険者、その配偶者、同居の親族または別居の未婚の子が他人のお車(※)を借りて運転した場の事故でも、お客さまからのお申し出に応じて、借りたお車の保険に優先して契約自動車の契約内容に従い保険金をお支払いします。 ※「自家用8車種の場 」に限ります。 |
対物差額修理費用補償特約 | 対物賠償事故における相手自動車の修理費が時価額を上回った場 、修理費と時価額の差額に過失割を乗じた額(50万円限度)をお支払いします。 |
自転車事故補償特約 | 記名被保険者、その配偶者、同居の親族または別居の未婚の子が自転車で走行中または搭乗中に生じた事故により、法律上の損害賠償責任を負担した場や乗車中の方が死傷された場に保険金をお支払いします。 *傷害保険金について、制動装置(ブレーキ等)を備えていない自転車を運転している間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。 |
2 車両保険の補償範囲と自己負担額
契約概要 注意喚起情報
①車両保険の補償範囲
車両保険種類には、補償範囲が広い「一般車両」と補償範囲を一部限定した「車対車+限定A(」※)の2とおりがあります。
※「車対車+限定A」とは、「自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)」および「車両危険限定補償特約(A)」を付帯した車両保険をいいます。
【「一般車両」と「車対車+限定A」の補償内容】 「●」:補償されます。「×」:補償されません。
損害の種類車両保険種類 | 電柱•建物等自動車以外の他物との衝突•接触やあて逃げおよび転覆•墜落による損害 | 他の自動車やバイクとの衝突•接触による損害 | こう 火災•爆発•盗難•台風•洪水•高潮等に よる損害、いたずらによる損害 |
一般車両 | ● | ● | ● |
車対車+限定A | × | ●(※1) | ● |
※1「相手自動車」と「その運転者または所有者(※2)」が確認できる場 に限ります。ただし、「契約自動車の所有者(※2)」と「相手自動車の所有者(※2)」が同一の場は、車両保険金をお支払いしません。
※2 その自動車を所有する方をいいます。ただし、自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場はその買主、自動車が貸借契約により貸借されている場はその借主をいいます。
②車両保険の自己負担額
車両保険では車両自己負担額があり、所定の増額方式(※)と定額方式よりお選びいただきます。ご契約の車両自己負担額につきましては、お申込時にご確認ください。詳しくは、SBI損保サポートデスクまでお問い せください。
※増額方式とは、2回 以降の事故に適用される自己負担額が1回 の事故のものより高い金額になる方式をいいます。
3 補償される運転者の範囲
契約概要 注意喚起情報
2 運転される方の範囲•年齢条件チェック!
補償の対象となる運転者は、「運転者限定特約」および「家族運転者等の年齢条件に関する特約」により範囲を限定することができます。契約自動車を運転される方にあわせて補償される運転者の範囲を設定してください。
①運転者限定特約
下表の「運転者限定の区分」のとおりに運転者を限定することにより保険料を割り引くことができます。ただし、
【補償される運転者の範囲】に該当しない方が運転中の事故につきましては、原則として保険金をお支払いできません。
②家族運転者等の年齢条件に関する特約
ご家族等の運転者の年齢に応じて以下の(a)~(c)の年齢条件を設定することにより保険料を割り引くことができます。下表のA~Dに該当するもっとも若い運転者の年齢に応じて年齢条件を設定してください。
(a)年齢を問わず補償 (b)21歳以上補償 (c)26歳以上補償
【補償される運転者の範囲】 「●」:補償されます。「×」:補償されません。
運転される方 | 運転者限定の区分 | |||||
本人限定 | 本人•配偶者限定 | 家族限定 | 限定なし | |||
A | 記名被保険者 | ● | ● | ● | ● | 運 転 者 の 年齢条件を適用します。 |
B | Aの配偶者 | × | ● | ● | ● | |
C | AまたはBの同居の親族 | × | × | ● | ● | |
D | A〜Cの方が営む事業に従事中の使用人 | × | × | × | ● | |
E | AまたはBの 別居の未婚の子 | × | × | ● | ● | 年齢条件を 設定していても、年齢を問わず 補償されます。 |
F | A〜E以外の方 | × | × | × | ● |
4 補償の重複に関するご注意
注意喚起情報
次の保険・特約については、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、保険・特約の対象となる事故について、基本的にどちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場があります。ご契約の際は、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、保険・特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
なお、1契約のみにこれらの保険・特約を付帯した場 、その保険契約を解約したときや継続しなかったとき、家族状況の変化(同居から別居への変更等)があったときに、保険・特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
・人身傷害補償保険(※) ・ファミリーバイク特約 ・自転車事故補償特約 ・個人賠償責任危険補償特約
・弁護士費用等補償特約 ・自宅・車庫等修理費用補償特約 ・車内外身の回り品補償特約
※2台 以降の、ご契約者本人またはご家族が所有されているお車については、補償種類を「契約自動車搭乗中のみ補償」に設定することにより、2台 以降のそのお車に搭乗中の事故に限定して補償でき、補償範囲の重複部分をなくすことができます。
5 保険金額の設定
契約概要
1 4.5 保険金額の設定について
保険金額は、補償の項 ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。実際に契約する保険金額については、申込画面等の保険金額欄でご確認ください。
6 保険期間および補償の開始時間・終了時間
契約概要 注意喚起情報
1 4.8 保険期間および補償の開始時期•終了時間
■ 保 険 期 間:1年間
■ 補償の開始:保険始期日の午後4時(これと異なる時刻が申込画面等に記載されている場はその時刻)
■ 補償の終了:保険満期日の午後4時
4.保険料の決定の仕組みとお支払方法等
1 保険料決定の仕組み
契約概要
1 5.1 保険料決定の仕組み
保険料は次のような要素から決定されます。お客さまが実際に契約する保険料は、申込画面等の保険料欄でご確認ください。
等級別料率制度 | ・ご契約者が所有・使用する自動車の総契約台数(共済契約を除く)が9台以下(ノンフリート契約)の場は、1等級~20等級の区分および事故有係数適用期間により保険料が割引・割増される制度を採用しています。 ・前契約がない場は6(S)等級となります。また、事故有係数適用期間は0年となります。 ・11等級以上のご契約に既に加入されている方が、2台 以降の自動車保険を新たに契約する場で一定の適用条件を満たすときは7(S)等級(複数所有新規契約)となります。また、事故有係数適用期間は0年となります。 ・前契約が1年間無事故の場は翌年の等級が「1等級」上がり、事故があった場は事故件数1件につき「1等級」または「3等級」下がります。 ・保険始期日が前契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日を超えた日である場や前契約が解除となった場は、7等級以上の等級の継承はできません。 ・等級を引き継ぐことができるのは、保険始期日時点で記名被保険者が以下のいずれかの方の場です。 ・前契約の記名被保険者 ・前契約の記名被保険者の配偶者 ・前契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 *上記にかかわらず1~5等級、または事故有係数適用期間1~6年については、以下の場に等級または事故有係数適用期間を継承することがあります。 ・前契約の満期日または解約日の翌日から起算して13か月以内の場 ・自動車の買替えに際し新たな自動車を取得した時点で買替え前の契約を解約していない場 ・等級を引き継ぐことができない方に記名被保険者を変更した場で車両の譲渡の事実が客観的に確認できないとき (たとえば車検証上の所有者に変更がない場 ) 等 ● ノンフリート等級の情報交換制度について 自動車保険では、過去における保険事故の実績を保険料の割増引に反映させて等級を適用する等級別料率制度を採用しています。前契約等が他の損害保険会社であっても、過去における保険事故の実績による等級および事故有係数適用期間を適用します。この等級別料率制度の適切な運用を図るため、損害保険各社間では情報交換を行っています。情報交換制度によって、ご契約後に前契約等情報の確認を行います。万一、ご申告いただいた前契約等情報に誤りがあることが判明した場は、保険始期からご契約内容を訂正していただきます。訂正にあたり保険料の返還もしくは追加のお支払い、確認資料をご提出いただく場があります。お手続きに応じていただけない場はご契約を解除させていただくことがあります。 |
記名被保険者年齢別料率 | 運転者年齢条件が「26歳以上補償」の条件でご契約された場は、保険始期日の記名被保険者の年齢に基づき料率区分を適用します。 |
地域別料率 | 記名被保険者がお住まいの地域に基づき料率区分を適用します。 |
型式別 料率クラス制度 | 自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の保険料体系は、車両・対人賠償・対物賠償・傷害の補償内容ごとの「型式別料率クラス制度」により細分化され、自動車の型式ごとの事故の実績を反映するものとなっています。 この料率クラスは、過去の事故の実績により損害保険料率算出機構が決定し、毎年1回見直しを行っています。お客さまご自身が事故を起こされておらず、補償内容が前年と同一の場でも、料率クラスが上がると、保険 料は前年より高くなることがあります。 |
契約自動車 | ・契約自動車の使用 的 ・契約自動車の過去1年間の年間走行距離 |
各種割引 | ご契約条件によって、割引が適用されます。 ・新車割引 ・セーフティ・サポートカー割引 ・ゴールド免許割引 ・インターネット割引 ・証券不発行割引 |
2 保険料のお支払方法
契約概要 注意喚起情報
払込方法 支払方法 | クレジットカード払 (※1()※2) | コンビニエンスストア払 | スマートコンビニ払 | ネットバンク決済 (※1) | 銀行振込 |
一括払 | ●(※3) | ● | ● | ● | ● |
月払 | ● | − | − | − | − |
※1 契約者ご本人または同居の親族名義のもののみご利用になれます。
※2 Apple Payをご利用になる場は一括払のみとなります。
※3 お支払回数は1回となります。
「●」:選択できます。「−」:選択できません。
3 保険料の不払時の取扱い
注意喚起情報
1 5.2 保険料のお支払方法
①一括払の場合
保険料は、所定の払込期限までにお払込みください。払込みがない場、保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
②月払の場合
第2回 以降の保険料は、所定の払込期日までにお払込みください。払込期日の属する月の翌々月20日までに払込みがない場 は、その払込期日の翌日以降に生じた事故については保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
*ご契約が解除された場には、原則としてご契約の等級を継承できません。
4 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
2
契約締結時におけるご注意事項
1.告知義務(申込画面等への申告における注意事項) 注意喚起情報
ご契約者または記名被保険者(車両保険被保険者を含みます。)には、ご契約時に弊社が求めた告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。事実と異なる回答をされた場 や正しい内容への訂正に応じていただけない場 は、ご契約が解除されたり、事故の際に保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
主な告知事項 | ||
記名被保険者について | ①記名被保険者の生年月日 ②記名被保険者の運転免許証の色 | ③記名被保険者の住所 |
契約自動車について | ④契約自動車の用途・車種 ⑧契約自動車の過去1年間の年間走行距離 ⑤契約自動車の型式 ⑨契約自動車の改造の有無 ⑥契約自動車の車台番号 ⑩契約自動車を事業のためのみに使用しているかどうか(※1) ⑦契約自動車の使用 的 ⑪契約自動車において有償で人または貨物を運送するかどうか(※1) ※1 事業のためのみに使用されるお車、有償で人または貨物を運送されるお車の場は弊社ではご契約できません。 ・契約自動車の使用 的は、下表の区分を基準に設定してください。契約自動車の使用 的により保険料が異なります。 使用目的 判断の基準 業務使用 契約自動車を年間(※2)を通じて週5日以上または月15日以上業務(仕事)に使用する場 通勤•通学使用 「業務使用」に該当せず、契約自動車を年間(※2)を通じて週5日以上または月15日以上通勤・通学(もよりの駅等への送迎を含みます。)に使用する場 日常•レジャー使用 「業務使用「」通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場 ※2「年間」とは、保険始期日から1年間をいいます。保険期間の途中で「使用 的」を変更する場は、その時点から1年間をいいます。 ・契約自動車の過去1年間の年間走行距離は、次の4区分からご選択ください。 (1)5,000㎞以下 (2)5,000㎞超 10,000㎞以下 (3)10,000㎞超 15,000㎞以下 (4)15,000㎞超 *純新規、複数所有新規、中断再開のご契約には走行距離区分は適用されません。 | |
2 使用目的チェック! | ||
前契約•他の契約について | ⑪過去13か月以内に、解約し、または保険会社から解除され、更新しなかった自動車保険契約があるかどうか ⑪過去1年に特別危険料率(※3)の適用を保険会社から通知されたことがあるかどうか ⑭契約自動車について、今回のご契約と保険期間が重複する自動車保険契約があるかどうか ⑪過去13か月以内に満期を迎えて更新しなかった自動車保険契約があるかどうか ⑯前契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間 ⑰前契約の事故件数と事故の種類(※4) ※3 弊社でお引受けした契約であるかを問わず、保険金請求に詐欺行為があった場、または酒酔い運転、無免許運転、麻薬等運転による保険事故を複数回起こした場に適用される保険料率です。 ※4 ご契約期間中の事故件数等によっては、今回あるいは次回のご契約のお引受けを制限させていただく場があります。 | |
契約者について | ⑱今回の契約自動車を含めて、ご契約者が所有・使用する自動車の総契約台数(他社契約を含み、共済契約は除く)が10台以上あるかどうか(※5) ※5 10台以上ある場は、フリート契約者となり弊社ではご契約できません。 | |
告知事項以外にご申告いただく事項 | ・契約自動車の初度登録年月 ・契約自動車のダンプ装置の有無(自家用小型貨物車・自家用普通貨物車の場 ) ・契約自動車のオドメーターの値 ・契約自動車のオドメーターの確認日 |
2.クーリング•オフ(ご契約申込みの撤回) 注意喚起情報
個人総自動車保険は、クーリング・オフの対象外となります。
3
契約締結後におけるご注意事項
1.通知義務等
注意喚起情報
ご契約後、以下の事実が発生した場は、遅滞なく弊社へ通知していただく必要(通知義務)があります。ご連絡がない場は、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、ご連絡いただいた場であって も、変更後の内容が弊社の引受条件の範囲外(「 1 1.ご契約いただける条件(P.1)」を参照ください。)となった場には、
ご契約を解約していただくことや、ご契約を解除することがあります。
通知事項
①記名被保険者の住所に変更があったとき
②契約自動車の用途・車種が変更になったとき
③契約自動車の使用 的が変更になったとき
④契約自動車を改造したとき
⑤契約自動車を有償で人または貨物を運送するために使用することになったとき
⑥契約自動車を事業のためのみに使用することになったとき
⑦フリート契約者に該当することになったとき(※)
※ご契約者が所有・使用する自動車の総契約台数(他社契約を含み、共済契約は除く)が10台以上になったとき
また、ご契約後、以下の事実が発生した場は、ご契約内容の変更等が必要となりますので速やかに弊社ホームページ(マイページ)にてお手続きいただくか、SBI損保サポートデスクまでご連絡ください。ただちにご連絡がない場は、保険金のお支払いができないことや、ご連絡がなかったものとしての扱いになることがあります。
契約内容の変更等が必要な場合 | |
お車の保険価額に関する事項 | ①契約自動車の改造や付属品等の脱着により、お車の価額が著しく上下したとき |
買い替えや廃車•譲渡等に伴う契約自動車の入替 | ②買い替えにより契約自動車の入替をするとき ③廃車・譲渡等により契約自動車の入替をするとき |
ご契約者•記名被保険者•所有者に関する事項 | ④契約者の交代や住所・氏名等の変更があったとき ⑤記名被保険者の交代や氏名等の変更があったとき ⑥所有者の交代や住所・氏名等の変更があったとき |
その他の変更 | ・年齢条件の変更 ・運転者範囲の変更 ・補償または特約の追加・削除 ・保険金額の増額・減額 ・車両保険の種類の変更 ・契約自動車(自家用軽四輪貨物以外)にダンプ装置が付けられたとき 等 *日付をさかのぼっての変更はできません。 |
2.解約返れい金
注意喚起情報
契約概要
ご契約を解約する場は、弊社ホームページ(マイページ)にてお手続きいただくか、SBI損保サポートデスクまでご連絡ください。解約返れい金の基本的な計算方法は以下のとおりです。
一括払 解約返れい金=年間適用保険料(※1)×(1−既経過期間(※2)に対応する短期料率)
月払 解約返れい金(※3)=年間適用保険料(※1)×(1−既経過期間(※2)に対応する月割)−未払込分割保険料
※1 ご契約内容に変更があった場には、変更後の条件に基づき計算します。
※2 既経過期間とは、保険始期日から解約日までの期間をいいます。
※3 解約返れい金がマイナスとなる場には、追加の保険料をご請求します。
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 12か月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
月割 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
ご契約を解約する場に、既経過期間(※2)に応じてお払込みいただくべき保険料の払込状況などにより、追加の保険料をご請求する場 があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場 は、ご契約を解除することがあります。ご契約が解除された場には、原則としてご契約の等級を継承できません。
3.ご契約の中断制度
注意喚起情報
満期日や解約日の翌日から7日以内に継続して契約しない場 は、原則としてその契約の等級は次の契約に継承されません。ただし一定の条件を満たすときにはご契約を一旦中断し、次回新たに契約する際に中断前の契約の等級を適用できる「中断制度」を利用できます。この制度を利用するには、ご契約の解約日または満期日の翌日から13か月以内に中断証明書の発行をご請求いただく必要がありますので、弊社ホームページ(マイページ)にてお手続きいただくか、SBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
中断制度がご利用できる主な場合
○契約自動車を廃車、譲渡、リース業者への返還等で手放した場 ○契約自動車の車検切れ
○契約自動車の一時抹消登録 ○契約自動車の盗難 ○記名被保険者の海外渡航
その他ご留意いただきたいこと
1.取扱代理店の権限
注意喚起情報
5.ご契約のお引受けについて
弊社の取扱代理店は保険契約の締結の媒介を行うもので、 保険契約締結の代理権および告知(通知)受領権はありません。保険契約は契約者からのお申込みに対して弊社が承諾したときに有効に成立します。
2.保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社の経営が破綻した場 等、業務または財産の状況が変化したときは、保険金、解約返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されたりする場があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の 補償対象であり、経営破綻した場の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故に係る保険金は100%補償されます。
過去の事故の発生状況等によっては、弊社規定によりご契約のお引受け・ご継続をお断りすることやご契約条件を制限させていただくことがあります。
6.事故が起こった場合
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、「個人総 自動車保険普通保険約款・特約」に定める書類のほか、
「ご契約のxxx」の【保険種 別 保険金請求時に必要となる書類一覧表】に記載の書類等をご提出いただく場があります。
3 5.保険金請求の際に必要な書類について
3.個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
弊社は、本保険契約に関する個人情報を、保険引受の審査・履行、本保険契約の管理・履行、円滑かつ適切な保険金の支払い、再保険契約の締結や再保険金の請求、付帯サービスの提供、弊社・SBIグループ企業および提携先の各種商品・サービスの案内、アンケートの実施等の 的を達成するために必要な範囲内で利用します。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用 的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、利用 的の達成に必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
弊社は、法令に基づく場やSBIグループ企業および他の保険会社等との間で共同利用を行う場 を除いて、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
なお、弊社は、お電話またはインターネットを通じてご申告いただいた内容について、録音・記録・保存を行っています。詳しくは、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.
xx.xx)の「個人情報保護方針」をご覧ください。
4.重大事由による解除
注意喚起情報
指定紛争解決機関
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
ナビダイヤル
0570-022808
受付時間
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
平日9:15〜17:00
ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場 、保険金の受取りを 的として事故を発生させた場
、保険金の請求について詐欺がある場 またはこれらと同程度に信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場については、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
その他ご留意いただきたいこと 4.保険契約の解除等について
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SBI損害保険株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号
171-341(2010)
19-0233-11