Contract
○国立大学法人山形大学契約事務取扱規程
目次
平成16年4月1日
規程第170号改正 平成25年3月13日平成26年6月4日
平成27年3月13日平成28年3月9日
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 競争参加者の資格(第5条―第10条)
第3章 指名競争契約及び随意契約等の適用基準(第11条―第18条)第4章 予定価格及び見積書(第19条―第21条)
第5章 競争入札の手続(第22条―第39条)第6章 契約の締結(第40条―第48条)
第7章 監督及び検査(第49条―第58条)
第8章 代価の納入及び支払(第59条・第60条)第9章 雑則(第61条―第64条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学会計規則(以下「会計規則」という。)に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約に関する事務の取扱について定め,もって,契約事務の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本法人における契約事務の取扱いについては,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(会計組織に関する規定の準用)
第3条 この規程において,会計組織について規定した条項は会計組織の事務を代理する者について準用する。
(委員会の設置)
第4条 契約に関する事務を行わせるために,次の各号に掲げる委員会を置き,当該各号に定める職務を担当する。
(1) 契約審査委員会 契約の適正な履行の確保に関する審査
(2) 仕様策定委員会 大型設備等の調達に係る仕様の策定又は機種の検討
(3) 契約監視委員会 入札及び契約の適正化に係る監視
2 前項各号に掲げる委員会の職務,構成その他の必要な事項は,別に定める。第2章 競争参加者の資格
(一般競争に参加させることができない者)
第5条 契約担当役は,売買,貸借,請負その他の契約につき一般競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 前項に規定する特別の理由がある場合とは,被保佐人,被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合とする。
(一般競争に参加させないことができる者)
第6条 契約担当役は,一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 落札したが契約を締結しなかったとき。
(5) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(6) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当役は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第7条 契約担当役は,一般競争に加わろうとする者の資格について,物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては,競争参加者の資格に関する公示により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を,建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては,文部科学省における競争参加者の資格に関する公示により一般競争参加者の資格を得た者を,それぞれ本法人における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 前項の一般競争参加者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付けをいう。以下同じ)により,一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は,物品の製造・販売等に係る契約については,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を,建設工事に係る契約については,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の業者を当該一般競争に加えることができるものとする。
3 契約担当役は,一般競争に付そうとする場合において,契約の性質又は目的により,当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは,第1項の資格を有する者につき,更に当該競争に参加する者に必要な資格を定め,その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(一般競争に関する規定の準用)
第8条 前3条の規定は,指名競争の場合に準用する。
(指名基準)
第9条 契約担当役は,第7条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名しようとするときは,次に定める基準によるものとする。
(1) 著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく,かつ,契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 契約の性質又は目的により当該契約の履行について,法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては,当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事,製造等において,その施工又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは,当該実績を有する者であること。
(4) 工事,製造等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料,労務その他を
容易に調達して施工しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約xxxと認める場合において,当該調達をして施工することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 特殊な技術,機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合は,当該技術,機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(6) その他契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。
(競争参加者の指名)
第10条 契約担当役は,指名競争に付するときは,第7条の資格を有する者のうちから,前条の基準により,競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
第3章 指名競争契約及び随意契約等の適用基準
(指名競争契約の基準)
第11条 会計規則第34条第1項第2号に規定する指名競争に付することができる場合は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 関係業者が通謀して一般競争のxxな執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
(2) 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。
(3) 契約上の義務違反があった場合に本法人の運営に著しく支障を来すおそれがあるとき。
(随意契約の基準)
第12条 会計規則第35条第1項第1号に規定する随意契約によることができる場合は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 本法人の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買入れるとき。
(3) 外国で契約をするとき。
(4) 国,地方公共団体と契約を締結するとき。
(5) その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
第13条 会計規則第35条第1項第2号に規定する随意契約によることができる場合は,契約担当役が緊急の必要があると認めた場合とする。
第14条 会計規則第35条第1項第3号に規定する随意契約によることができる場合は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 現に契約履行中の工事,製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の
契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
(2) 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。
(3) 買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
(4) 随意契約により時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
第15条 会計規則第35条第1項第4号に規定する随意契約によることができる基準額は,次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負,財産の買入及びその他の契約で予定価格が500万円を超えないとき。
(2) 物件の貸借又は一定期間継続する契約で予定賃借料等の年額又は総額が500万円を超えないとき。
第15条の2 会計規則第35条第1項第5号に規定する随意契約によることができる場合は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 農場,学校の生産に係る物品を売り払うとき。
(2) 本法人の需要する物品の製造,修理,加工又は納入に使用させるため必要な物品を売り払うとき。
(3) 本法人の規定により財産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその財産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
(4) 罹災者又はその救護を行う者に災害の救助に必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
2 前項各号に掲げる場合のほか,契約担当役が業務の運営上随意契約によらざるを得ないと特に認める場合とする。
(入札者がないとき等の随意契約)
第16条 契約担当役は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。この場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
2 契約担当役は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては,履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定
めた条件を変更することができない。
(分割契約)
第17条 前条の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約をすることができる。
(せり売り)
第18条 契約担当役は,動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,一般競争に準じ,せり売りに付することができる。
第4章 予定価格及び見積書
(予定価格の作成及び決定方法)
第19条 契約担当役は,競争入札に付する事項に関し,会計規則第37条による予定価格を作成するときは,当該事項に関する仕様書,設計書等によってその価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により定めなければならない。
2 前項の規定は,本法人の所有に属する財産と本法人以外の者の所有する財産との交換に関する契約については,それぞれの財産の価格の差額による。
3 第1項に規定する予定価格調書は,封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
4 予定価格は,競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価について定めることができる。
5 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(随意契約による予定価格)
第20条 契約担当役は,随意契約をしようとするときは,あらかじめ前条(第3項を除く。)に準じて,予定価格を定めなければならない。ただし,次に掲げる随意契約については,予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能であると認められるとき。
(2) 予定価格が500万円を超えないと見込まれるとき。
(見積書の徴取)
第21条 契約担当役は,随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴取するものとする。ただし,前条第1号に該当するとき又は予定価格が100万円を
超えないと見込まれるときは,見積書の徴取を省略することができる。第5章 競争入札の手続
(入札の公告)
第22条 契約担当役は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札日の 前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合,入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない 場合において再度入札の公告を行う場合は,その期間を5日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第23条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(指名競争入札における指名通知)
第24条 契約担当役は,指名競争に付するときは,前条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前条第2項の規定は,前項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金の納付額)
第25条 国立大学法人山形大学会計実施規程(以下「実施規程」という。)第33条第1項に規定する入札保証金の納付額は,その競争に加わろうとする者をして,その者の見積る契約金額の100分の5以上の額とする。
(入札保証金の免除)
第26条 実施規程第33条第1項ただし書の規定により,次に掲げる場合においては,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に本法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第7条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第27条 実施規程第33条第2項に規定する入札保証金の納付に代えることができる担保は,次のとおりとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 郵便為替証書
(5) 郵便振替の支払証書
(入札保証金の処理)
第28条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは,契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申出により,これを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは本法人に帰属させるものとし,契約担当役は,その旨を入札公告,指名通知(以下「公告等」という。)又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
(入札説明会)
第29条 契約担当役は,公告等及び入札説明書で示した契約の内容,入札条件等で書面に記載することが難しい事項,錯誤の生じるおそれのある事項等について,補足説明をする必要があると認める場合には,入札説明会を開催することができる。
(入札の執行)
第30条 契約担当役は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。
(1) 調達件名
(2) 入札金額
(3) 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び
押印
2 契約担当役は,あらかじめ入札説明書等において,競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争加入者が押印しておかなければならないことを周知しておかなければならない。
3 契約担当役は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争加入者から代理委任状を提出させなければならない。
4 契約担当役は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第31条 入札を執行しようとする場合において,競争加入者をして,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをさせてはならない。
(開札)
第32条 契約担当役は,公告等に示した競争執行の場所及び日時に,競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,競争加入者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第33条 契約担当役は,競争加入者,入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前条に規定する立会い職員以外の者を入札場に入場させてはならない。
2 契約担当役は,入札開始以後においては,競争加入者を入札場に入場させてはならない。
3 契約担当役は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合を除き,競争加入者で一旦入場した者の退場を許してはならない。
(入札の延期又は廃止等)
第34条 契約担当役は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札をxxに執行することができない状況にあるものと認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該競争入札を延期し,若しくはこれを廃止することができる。
(無効の入札書)
第35条 契約担当役は,入札書で次の各号の一に該当するものは,これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書
(3) 調達件名及び入札金額の記載のない入札書
(4) 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名
(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(6) 調達件名に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押してない入札書
(9) 納付した入札保証金の額が,入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
(10) 公告等及び入札説明書に示した競争加入者に要求される事項を履行しなかった者の提出した入札書
(11) その他入札に関する条件に違反した入札書
2 契約担当役は,あらかじめ,競争加入者に,前項各号の一に該当する入札書があったときは,無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
(再度入札)
第36条 契約担当役は,開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに,再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第37条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,契約担当役は,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,当該入札者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員に,これに代わってくじを引かせなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第38条 会計規則第38条第2項に規定する本法人の支出の原因となる契約は,予定価格が
1,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
2 前項に規定する契約について,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ って著しく不適当であると認められる場合の基準は,次の各号の一に該当する場合とし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1) 工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
(2) 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
(3) その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
(4) 前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに,工事の請負契約の場合においては10分の9の割合を,製造その他の請負契約の場合においては,10分の8の割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
3 契約担当役は,前項に該当することとなったときは,落札決定を留保し,その者により,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
4 契約担当役は,前項の調査の結果,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは,その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を契約審査委員会に提出し,その意見を求めなければならない。
5 契約担当役は,契約審査委員会の意見が自己の意見と同一であった場合においては,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。
6 契約担当役は,契約審査委員会の意見が自己の意見と異なる場合においても,当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことに合理的な理由があるときは,次順位者を落札者とすることができる。
(価格及びその他の条件により落札者を決定できる契約等)
第38条の2 会計規則第38条第3項に規定するその性質又は目的から同条第1項の規定により難い契約とは,予定価格の範囲内で最大限の成果を得るために入札者の提案する技術等が必要であり,それらの提案内容によって,価格の差異に比して成果に相当程度の差異が生じると認められる契約とする。
2 会計規則第38条第3項に規定するその他の条件とは,入札者が提示する専門的知識,技術及び創意等とする。
(落札者の決定通知)
第39条 前条の規定により落札者を定めたときは,契約担当役は,直ちに,次に掲げる通知をするものとする。
(1) 次順位者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項の通知
ウ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第40条 契約担当役は,競争入札を執行し,契約の相手方を決定したときは,契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に,契約の相手方と契約書の取りかわしをしなければならない。
2 契約担当役は,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに,契約の相手方と契約書の取りかわしをしなければならない。
(契約書の記載事項)
第41条 会計規則第39条に規定する契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。
(1) 契約の履行場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書の省略)
第42条 会計規則第39条ただし書の規定により契約書の作成を省略できる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 契約金額が500万円を超えない契約を締結するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品等を売り払う場合において,買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき。
(請書等の徴取)
第43条 前条の規定により契約書の作成を省略した場合においても,次の各号の一に該当する場合においては,請書又はこれに代わる契約の事実を明らかにする書類(以下「請書等」という。)を徴するものとする。
(1) 契約内容が,物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等,契約の相手方に継続的,反復的給付を求めるとき。
(2) 契約担当役が契約の適正な履行を確保するために必要と認めたとき。
(請書等の記載事項)
第44条 前条の請書等には,契約の目的,契約金額及び履行期限に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。
(1) 契約の履行場所
(2) 完了通知書(製造完成通知書又は納品書を含む。)の送付先
(3) 契約代金の請求書送付先(請求書を必要とする場合に限る。)
(4) その他必要な事項
(契約保証金の納付額)
第45条 実施規程第33条第1項に規定する契約保証金の納付額は,本法人と契約を結ぶ者をして,契約金額の100分の10以上の額とする。
(契約保証金の免除)
第46条 実施規程第33条第1項ただし書の規定により,次に掲げる場合においては,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他契約担当役の指定する金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
(3) 第7条に規定する資格を有する者による競争若しくはせり売りに付し,又は随意契約による場合において,その必要がないと認められるとき。
(契約保証金の納付)
第47条 契約担当役は,競争により契約の相手方を決定したときは,契約の相手方が決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に契約保証金を納付させるものとし,契約上の義務を履行した後に返還するものとする。ただし,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに納付させるものとする。
2 前項の規定により納付された契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は,これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは,本法人に帰属させるものとし,契約担当役は,その旨を公告等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。ただし,損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは,その定めるところによるものとする。
(契約保証金に代わる担保)
第48条 実施規程第33条第2項に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は,第27条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。
第7章 監督及び検査
(監督の方法)
第49条 会計規則第40条第1項に規定する監督は,契約担当役が補助者に命じて,立会い,指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(監督職員の一般的職務)
第50条 前条により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,工事製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が
作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は,必要があるときは,請負契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第51条 監督職員は,契約担当役と緊密に連絡するとともに,契約担当役の要求に基づき又は随時に,監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査の方法)
第52条 会計規則第40条第2項に規定する検査は,契約担当役が補助者に命じて,契約書,仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて行うものとする。
(検査職員の一般的職務)
第53条 前条により検査を行う者(以下「検査職員」という。)は,請負契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は,請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査職員は,前3項の検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を第56条に規定する検査調書に記載して契約担当役に提出するものとする。
(検査の時期)
第54条 検査の時期は,相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から14日以内の日としなければならない。
(検査の一部省略)
第55条 検査職員は,契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損,変質,性能の低下その他事故が生じたときは,取替え,補修その他必要な措置を講
ずる旨の特約があり,当該給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係る契約で,買入れに係る単価が20万円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第56条 検査職員は,検査を完了した場合においては,第57条に定める場合を除き,検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払をすることができない。
(検査調書の省略)
第57条 検査調書の作成を省略することができる場合は,請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって,当該契約金額が500万円を超えない契約に係るものである場合とする。ただし,検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,この限りでない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第58条 契約担当役から検査を命ぜられた者及び実施規程第34条第1項の規定により検査を委託された者の職務は,次に掲げる場合を除き契約担当役から監督を命ぜられた者及び同項の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
(1) 特別な業務のため,監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合
(2) 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合
(3) その他契約担当役が必要と認めた場合第8章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第59条 契約担当役は,その所掌に係る契約により徴収すべき代価がある場合は,その代価を前納させることを約定しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは,その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第60条 契約担当役は,会計規則第40条第2項に規定する検査を行い,合格したときは,
検査に合格した日の翌々月末までに支払うことを約定しなければならない。
2 契約の性質上前項の規定によることが不適当と認められるときは,別に支払期間を約定することができる。
3 契約担当役は,契約により,請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は,給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
第9章 雑則
(競争に参加させないことができる者についての報告等)
第61条 契約担当役は,その取扱に係る契約に関し,第6条の規定に該当すると認められる者があったときは,次に掲げる事項を記載した書面により会計事務統括責任者に報告しなければならない。この場合において,当該報告に係る者の説明があったときは,当該説明を記載した書面を添付するものとする。
(1) 部局名,契約担当役の職及び氏名
(2) 第6条第1項各号の一に該当すると認められる者の住所,氏名(法人にあっては,法人名及び代表者名),業種,当該部局における契約の実績
(3) 第6条第1項各号の該当条項及びその事実の詳細
2 会計事務統括責任者は,前項の報告を受けた場合において,その報告に係る者が第6条に該当すると認めたときは,一般競争参加不適格者として,書面により各契約担当役に通知するものとする。
(準用規定)
第62条 本法人における契約の一般的約定事項については,会計規則,実施規程及びこの規程並びに国立大学法人山形大学契約基準に定めるもののほか,文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号),その他通知を準用するものとする。
(随意契約締結情報の公表)
第63条 契約担当役は,予定価格が160万円(工事については250万円)を超えるものについて随意契約を締結したときは,随意契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に,次に掲げる事項を本法人ホームページに公表するものとする。ただし,4月1日から4月 30日までに締結した随意契約については,契約締結した翌日から起算して93日以内とする。
(1) 随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
(2) 契約担当役の氏名並びに当該部局の名称及び所在地
(3) 随意契約を締結した日
(4) 随意契約の相手方の氏名及び住所
(5) 随意契約に係る契約金額
(6) 随意契約によることとした理由
(7) その他必要な事項
(その他)
第64条 この規程に定めるもののほか,契約に関し必要な事項は,学長が定める。附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。附 則
1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。
2 この規則は,この規則施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については,適用しない。
附 則
この規則は,平成18年9月6日から施行し,平成18年9月1日から適用する。附 則
この規則は,平成20年1月1日から施行する。附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。附 則
1 この規程は,平成20年7月1日から施行する。
2 この規程は,この規程施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されたものに関する事務については,適用しない。
附 則
1 この規程は,平成20年9月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人山形大学契約事務取扱規程第6条第1項の規定は,一般競争に参加しようとする者がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し,施行日前の事実により改正前の国立大学法人山形大学契約事務取扱規程第6条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者については,なお従前の例による。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成21年6月10日から施行する。附 則
この規程は,平成21年8月26日から施行する。附 則(平成25年3月13日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。附 則(平成26年6月4日)
1 この規程は,平成26年6月4日から施行する。
2 この規程は,この規程施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されたものに関する事務については,適用しない。
附 則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。附 則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。