Contract
xxxxx下水道 中央水みらいセンター汚泥処理施設包括管理事業
(設計・建設・維持管理)
事業契約書(案)
令和5年1月
(令和 5 年 3 月 20 日修正版)
大 阪 府
事 業 契 約 書
1 | 業 務 名 称 | xxxxx下水道 中央水みらいセンター 汚泥処理施設包括管理事業(設計・建設・維持管理) | |||||||||||
2 | 履 行 場 所 | xx市xx三丁目地内 | |||||||||||
3 | 履 行 期 x | xx 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで | |||||||||||
4 | 契約金額A-1 (設計建設業務) | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る消 費 税 及 び地方消費税の額 | |||||||||||||
契約金額B-1 (点検整備業務) | |||||||||||||
うち取引に係る消 費 税 及 び地方消費税の額 | |||||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の82 及び第72 条の83 の規定により算出したもので、請負代金額に110 分の10 を乗じて得た額である。 | |||||||||||||
5 | 契約保証金 | 第10条のとおり | |||||||||||
6 | 適用除外条項 | なし |
上記の委託事業について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり。)によってxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。年 月 日
発 注 者 大 阪 府
代 表 者
受 注 者 所 在 地
商号又は名称代表 者 氏名
xxxxx下水道
中央水みらいセンター 汚泥処理施設包括管理事業(設計・建設・維持管理)事業契約書(案)
目 次
第1章 用語の定義 1
第1条 (定義) 1
第2章 総則 1
第2条 (総則) 1
第3条 (指示等及び協議の書面主義) 2
第4条 (事業日程) 2
第5条 (事業場所) 3
第6条 (本事業の概要) 3
第7条 (国の交付金) 3
第8条 (許認可及び届出等) 3
第9条 (契約金額の内訳等) 3
第 10 条 (設計建設業務に係る契約の保証) 4
第 10 条の2(点検整備業務に係る契約の保証) 5
第 11 条 (事業総括責任者) 6
第 12 条 (事業総括責任者に関する措置請求) 6
第3章 設計建設業務 7
第 13 条 (第三者による施工) 7
第 14 条 (関連工事の調整) 7
第 15 条 (契約金額内訳書及び工程表) 7
第 15 条の2(設計建設業務に係る事前提出書類) 8
第 16 条 (設計業務総括責任者) 8
第 17 条 (建設業務総括責任者) 8
第 18 条 (システム設計技術者) 9
第 19 条 (地元関係者との交渉等) 9
第 20 条 (土地への立入り) 9
第 21 条 (設計建設業務に係る履行報告) 9
第 22 条 (設計建設業務に係るモニタリング) 9
第 23 条 (設計建設業務に係る従事者に関する措置請求) 10
第 24 条 (工事材料の品質及び検査等) 10
第 25 条 (発注者の立会い及び工事記録の整備等) 10
第 26 条 (工事用地の確保等) 11
第 27 条 (要求水準書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 12
第 28 条 (条件変更等) 12
第 29 条 (要求水準書等の変更) 13
第 30 条 (建設業務の中止) 13
第 31 条 (受注者の請求による履行期間の延長) 13
第 32 条 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 14
第 33 条 (履行期間の変更方法) 14
第 34 条 (契約金額の変更方法等) 14
第 35 条 (設計建設業務に係る検査及び引渡し) 14
第 35 条の2(技術提案の履行確認) 15
第4章 点検整備業務 16
第 36 条 (第三者による実施) 16
第 37 条 (法令上の責任等) 16
第 38 条 (点検整備業務に係る事前提出書類) 16
第 39 条 (維持管理業務総括責任者等) 17
第 40 条 (作業員の届出) 17
第 41 条 (点検整備業務に係る従事者に関する措置請求) 17
第 42 条 (発注者の施設内への立入) 17
第 43 条 (控室等) 18
第 44 条 (貸与品等) 18
第 45 条 (経費の負担) 18
第 46 条 (関連作業を行う場合の措置) 18
第 47 条 (事故発生時の報告) 18
第 48 条 (点検整備業務に係るモニタリング) 18
第 49 条 (業務状況の報告) 19
第 50 条 (点検整備業務に係る検査) 19
第 51 条 (業務実施日の変更) 19
第5章 契約代金の支払 20
第 52 条 (設計建設業務に係る契約代金の支払い等) 20
第 52 条の2(点検整備業務に係る契約代金の支払い等) 20
第 53 条 (設計建設業務に係る契約金額の改定) 20
第 53 条の2(点検整備業務に係る契約金額の改定) 20
第 54 条 (契約金額の変更に代える要求水準書等の変更) 21
第 55 条 (部分使用) 21
第 56 条 (前金払及び中間前金払) 21
第 57 条 (保証契約の変更) 22
第 58 条 (前払金の使用等) 23
第 59 条 (部分払) 23
第 60 条 (部分引渡し) 23
第 61 条 (債務負担行為に係る契約の特則) 24
第 62 条 (債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 24
第 63 条 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 25
第 64 条 (第三者による代理受領) 25
第 65 条 (前払金等の不払に対する設計建設業務中止) 26
第 66 条 (契約不適合責任) 26
第 67 条 (点検整備業務に係る一部不履行等) 27
第6章 契約の終了 27
第 68 条 (発注者の任意解除権) 27
第 69 条 (発注者の催告による解除権) 27
第 70 条 (発注者の催告によらない解除権) 27
第 70 条の2 29
第 71 条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 29
第 72 条 (受注者の催告による解除権) 29
第 73 条 (受注者の催告によらない解除権) 29
第 74 条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 30
第 75 条 (解除に伴う措置) 30
第 76 条 (相殺) 31
第 77 条 (契約不適合責任期間) 31
第 78 条 (発注者の損害賠償請求等) 32
第 78 条の2 33
第 79 条 (受注者の損害賠償請求等) 34
第7章 雑則 34
第 80 条 (権利義務の譲渡等) 34
第 81 条 (著作権の譲渡等) 34
第 82 条 (特許xxの使用) 35
第 82 条の2(個人情報の保護) 35
第 82 条の3(A)(意匠の実施の承諾等) 35
第 82 条の3(B)(意匠の実施の承諾等) 36
第 83 条 (秘密の保持及び資料等転用の禁止等) 36
第 84 条 (臨機の措置等) 36
第 85 条 (一般的損害) 36
第 86 条 (第三者に及ぼした損害) 37
第 87 条 (不可抗力による損害) 37
第 88 条 (火災保険等) 38
第 89 条 (あっせん又は調停) 39
第 90 条 (仲裁) 39
第 91 条 (紛争の処理) 39
第 92 条 (財務書類の提出) 39
第 93 条 (疑義等の決定) 40
別紙1 用語の定義 41
別紙2 リスク分担表 42
別紙3 契約金額と支払いスケジュール 46
別紙4 保証書の様式 53
別紙5 要求水準未達時の措置 54
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 この契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、別紙1(用語の定義)に定めるとおりとする。
2 要求水準書に定義された用語は、前項その他この契約において定義されているものを除き、この契約においても要求水準書に定義された意味を有するものとする。
第2章 総則
(総則)
第2条 大阪府(以下「発注者」という。)及び基本協定書に基づき設立された本事業を実施する特別目的会社である●●(以下「受注者」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(別冊の要求水準書、発注概要書、入札説明書、質問回答書及び技術審査資料を含む。以下同じ。)に従い日本国の法令を遵守し、この契約
(この契約書及び要求水準書等を内容とする事業契約をいう。以下同じ。)を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく事業を行わなければならない。
3 受注者は、法令等のほか、この契約書に従って本事業を遂行するものとし、この契約に含まれる各種書類の間に齟齬がある場合、この契約書、質問回答書、要求水準書、技術審査資料の順にその解釈が優先するものとし、この契約書、要求水準書又は技術審査資料を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先する。ただし、技術審査資料が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、技術審査資料が要求水準書に優先する。
4 受注者は、この契約書記載の本事業における設計建設業務のうち設計業務(以下「設計業務」という。)を建設業務着手までに完了し、設計業務の目的物(以下「設計成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
5 受注者は、この契約書記載の本事業における設計建設業務のうち建設業務(以下「建設業務」という。)を第4条第1項第(2)号に定める日までに完成し、建設業務の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
6 発注者は、その意図する設計成果物を完成するため、業務に関する指示を受注者又は第 11 条に定める事業総括責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者は当該指示に従い業務を行わなければならない。
7 受注者は、この契約書若しくは要求水準書等に特別な定めがある場合又は、前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了、完成するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
8 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了
し、又は解除された後においても同様とする。
9 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。 10 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
11 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定
めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
12 この契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
13 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
14 この契約に係る発注者と受注者の責任分担は、原則として別紙2(リスク分担表)によるものとする。
15 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は、次の日程に従って実施されるものとする。
(1) 設計建設業務 開始予定日この契約の締結の日
(2) 焼却炉施設、脱水施設、汚泥貯留施設 供用開始予定日
令和9年7月1日又は引渡日の翌日のいずれか早く到来した日
(3) 点検整備業務 開始予定日時令和9年7月1日
(4) 点検整備業務 終了予定日時令和 20 年3月 31 日
2 受注者は、要求水準書等が定める本事業期間に係る制約条件その他の本事業における前提条件、本施設の処理能力及び処理方法、本施設の性能、責任分界点その他の要求水準を踏まえ、これらの要求水準を全て満たして法令等に従って本事業を遂行するものとする。
(事業場所)
第5条 受注者は、事業期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、更新施設及び本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、更新施設及び本事業用地を利用することができる。
2 受注者は、事業期間中、本施設及び本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
(本事業の概要)
第6条 本事業は、要求水準書等において特定された設計業務、建設業務、点検整備業務により構成されるものとする。
2 この契約に別段の規定がある場合を除き、この契約上の受注者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て受注者が負担するものとし、本事業に関する受注者の資金調達は、全て受注者が自己の責任において行うものとする。
(国の交付金)
第7条 発注者は、法令等に従い、国の交付金の交付申請を行うものとし、受注者は、当該国の交付金交付申請その他の関連手続に関し、発注者の要請に従い、関係書類の作成など必要な支援と協力を行うものとする。
(許認可及び届出等)
第8条 受注者は、発注者が取得すべき許認可を除き、設計業務、建設業務及び点検整備業務に関するこの契約上の受注者の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了しなければならない。
2 受注者は、建設業務に関して建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、発注者に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに発注者に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、受注者は、発注者が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の原本を発注者に提出し、写しを保管するものとする。
4 受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 発注者が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行うなど手続をする場合において必要があり、受注者に対して協力を求めた場合、受注者は、発注者による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(契約金額の内訳等)
第9条 契約金額の内訳は、別紙3(契約金額と支払いスケジュール)に定めるとおりとする。
(設計建設業務に係る契約の保証)
第 10 条 受注者は、この契約の締結と同時に、設計業務及び建設業務(以下総じて「設計建設業務という。)に係る契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定に係わらず次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証契約の締結
3 受注者が第1項第(6)号、第(7)号及び第2項各号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 78 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証する ものでなければならない。
4 第2項第(1)号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
5 設計建設業務に係る契約金額の変更があった場合には、設計建設業務に係る契約保証金の額が変更後の当該契約金額の 100 分の 10 に相当する額に達するまで、発注者は、当該契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、当該契約保証金の減額を請求することができる。
(点検整備業務に係る契約の保証)
第 10 条の2 受注者は、点検整備業務の開始までに、点検整備業務に係る契約金額の 100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定に係わらず次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) 大阪府財務規則(昭和 55 年大阪府規則第 48 号)第 68 条第3号に該当する場合における受注者からの契約保証金免除申請
3 前項第(1)号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 第2項第(1)号に定める履行保証保険契約については、更新後の保証証券を、従前の履行保証保険契約の保険期間の末日の1ヶ月前(以下「更新期限」という。)までに受注者が発注者に提出した場合に限り、点検整備業務期間中において更新することができる。ただし、履行保証保険契約の保険期間は1年以上としなければならない。
5 受注者は、前項に定める義務を履行できない場合は、更新期限までに第1項に定める契約保証金を納付しなければならない。
6 点検整備業務に係る契約金額の変更があった場合には、点検整備業務に係る契約保証金の額が変更後の当該契約金額の 100 分の5に相当する額に達するまで、発注者は、当該契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、当該契約保証金の減額を請求することができる。
(事業総括責任者)
第 11 条 受注者は、本事業期間全般を通じて設計建設業務及び点検整備業務を統括する事業総括責任者について、代表企業、焼却炉点検整備業務又は焼却炉機械設備工事を行う企業のいずれかより定め、受注者に所属させたうえで、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に遅滞なく通知しなければならない。なお、主たる業務が設計建設業務から点検整備業務へ移行する時点、代表企業が変更となった場合又はやむを得ない理由により事業総括責任者の変更が必要となった場合について、発注者の承諾を得て事業総括責任者を変更することができるものとするが、これらの場合についても同様の手続きを必要とするものとする。
2 事業総括責任者の配置期間はこの契約の締結日からこの事業の終了日までとする。
3 事業総括責任者の現場への常駐は求めない。
4 事業総括責任者は、第 16 条で規定する設計業務総括責任者、第 17 条で規定する建設業
務総括責任者又は第 39 条第1項第(1)号で規定する点検整備業務総括責任者のいずれかを兼ねることができる。
5 事業総括責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取りまとめを行うほか、契約金額の変更、契約代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
6 第4項の規定により事業総括責任者が設計業務総括責任者を兼ねる場合、事業総括責任者は第 18 条で規定するシステム設計技術者を兼ねることができる。
7 第4項の規定により事業総括責任者が建設業務総括責任者を兼ねる場合、事業総括責任者は受注者から発注される焼却炉機械設備工事の配置技術者(xx技術者、監理技術者)を兼ねることができる。
8 第4項の規定により事業総括責任者が点検整備業務総括責任者を兼ねる場合、事業総括 責任者は受注者から発注される焼却炉点検整備業務の管理技術者を兼ねることができる。
9 受注者は、第5項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち事業総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(事業総括責任者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、事業総括責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
第3章 設計建設業務
(第三者による施工)
第 13 条 受注者は、基本協定書に従い、設計建設業務について、受注者に出資する企業(以下「構成企業」という。)のうち本業務を担当する●●(以下「設計建設企業」という。)に請け負わせるものとする。
2 受注者は、設計建設企業以外の第三者に設計建設業務の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、設計建設業務の一部(焼却炉機械設備工事を除く。)を設計建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他発注者が求める事項を発注者に届け出るものとし、発注者の事前の承諾を得るものとする。
4 設計建設企業又は当該第三者が設計建設業務の一部を自己以外の第三者(当該設計建設業務が数次の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「建設下請負人」という。)に委託し又は請け負わせる場合は、所定の施工体制台帳の提出によって報告するものとする。
5 設計建設企業又は第3項に示す第三者は、建設下請負人が業務の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委任し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
6 設計建設企業その他設計建設業務に関して受注者又は設計建設企業が使用する一切の第三者及び建設下請負人に対する設計建設業務の委託又は請負は全て受注者の責任において行うものとし、設計建設企業その他設計建設業務に関して受注者又は建設企業が使用する一切の第三者及び建設下請負人の責めに帰すべき事由は、全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。
(関連工事の調整)
第 14 条 発注者は、受注者の履行する建設業務及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その履行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(契約金額内訳書及び工程表)
第 15 条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に要求水準書等に基づいて、設計建設業務についての契約金額内訳書(以下「内訳書」という。)及び本事業全体についての工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 発注者は、内訳書及び工程表の提出を受け不適当と認めたときは、受注者と協議するものとする。
(設計建設業務に係る事前提出書類)
第 15 条の2 受注者は、設計業務着手時において、発注者の指示に従い、必要となる各書類等を提出し、その内容について発注者の確認を得なければならない。
2 受注者は、建設業務着手時において、発注者の指示に従い、必要となる各書類等を提出し、その内容について発注者の確認を得なければならない。ただし、これらの書類の提出は、詳細設計業務における設計成果物について、第 35 条第3項の検査に合格している場合に限るものとする。
3 受注者は、設計業務及び建設業務に関し、設計建設業務の期間中、設計業務及び建設業務の進捗状況を管理・把握し、業務年度毎に、発注者の指定する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、別途発注者の指定する日までに、発注者に提出するものとする。
(設計業務総括責任者)
第 16 条 受注者は、設計建設業務のうち、設計業務を統括する設計業務総括責任者について、構成企業のうち焼却炉機械設備工事を行う者より定め、受注者に所属させたうえで、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に遅滞なく通知しなければならない。やむを得ない理由により発注者の承諾を得て設計業務総括責任者を変更する場合についても同様とする。
2 設計業務総括責任者は、設計業務の契約の履行に関し、取りまとめを行うこととする。
3 設計業務総括責任者の配置期間は、この契約の締結日から工事目的物の完成日までとする。
4 設計業務総括責任者の現場への常駐は求めない。
5 設計業務総括責任者は、第 18 条で規定するシステム設計技術者を兼ねることができる。
(建設業務総括責任者)
第 17 条 受注者は、設計建設業務のうち、建設業務を統括する建設業務総括責任者について、構成企業のうち焼却炉機械設備工事を行う者より定め、受注者に所属させたうえで、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に遅滞なく通知しなければならない 。やむを得ない理由により発注者の承諾を得て建設業務総括責任者を変更する場合についても同様とする。
2 建設業務総括責任者は、建設業務の契約の履行に関し、取りまとめを行うこととする。
3 建設業務総括責任者の配置期間は、建設業務の着手日から工事目的物の完成日までとする。
4 建設業務総括責任者は、専任配置とし、現場に常駐しなければならない。ただし、設計及び工場製作のみが行われている期間に限り、専任及び現場における常駐を免除することができる。
5 建設業務総括責任者は、受注者が発注する焼却炉機械設備工事の配置技術者(xx技術者、監理技術者)を兼ねることができる。
(システム設計技術者)
第 18 条 受注者は、設計及び工場製作期間並びに現場工事期間を通して、当該設計及び工事における機器単体及びプラントシステムの機能確保のためのシステム設計管理業務を行うシステム設計技術者について、焼却炉機械設備工事を行う者より定め、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 前項のシステム設計管理とは、一連の機器がシステムとしての機能を適正に発揮するため、設計図、設計計算、製作仕様、試運転等の確認及び個別装置の設計検証、性能検証等を行うことをいう。
3 システム設計技術者の配置期間は、この契約の締結日から工事目的物の完成日までとする。
4 システム設計技術者は、受注者から発注される焼却炉機械設備工事における配置技術者
(xx技術者、監理技術者)を兼ねることはできない。
5 システム設計技術者は、設計及び工場製作のみが行われている期間に限り、受注者から発注される焼却炉機械設備工事における配置技術者(xx技術者、監理技術者)を兼ねることができる。
(地元関係者との交渉等)
第 19 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(土地への立入り)
第 20 条 受注者が調査のため第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(設計建設業務に係る履行報告)
第 21 条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(設計建設業務に係るモニタリング)
第 22 条 受注者は、自らの責任及び費用負担において、設計建設業務に関し、要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、受注者提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「要求性能」という。)に従って設計建設業務が実施されていることを確認するため、モニタリングを実施し、発注者はその報告に基づき確認を行う。
2 発注者は、前項の確認の結果、本施設の設計建設業務の遂行状況が要求性能を満足していないと判断した場合、受注者に対してその是正のための注意を行うことができるものとする。当該是正注意が行われた場合、受注者は、別紙5(要求水準未達時の措置)の
規定に従い発注者の指示する期間内にそれに対応する業務是正計画書を作成し、発注者に対して提出したうえ、是正措置を執るものとし、その対応状況を発注者に対して報告する。
3 前項の定めるところに従って発注者が注意をしたにもかかわらず、受注者が同項の定めるところに従って計画を立案せず、是正措置を行わず又はその対応状況を報告しないなど同項に違反したか又は注意の対象事項が発注者の注意に従って是正されていない事項が存在することが発注者に判明した場合、発注者は、受注者に対して、別紙5(要求水準未達時の措置)に定めるところに従い、さらに、当該事項の是正又は復旧を行うよう是正指示を行うことができ、また、契約金額のうち設計建設業務の遂行に係る対価の減額、損害賠償金の請求をすることができる。この場合、受注者は、発注者の注意、是正指示に従うものとし、速やかに、自己の責任及び費用負担において当該箇所を是正し、是正措置が完了した後、直ちに発注者の確認を受けるほか、発注者の請求に基づく支払を行うものとする。
(設計建設業務に係る従事者に関する措置請求)
第 23 条 発注者は、設計業務総括責任者、建設業務総括責任者、システム設計技術者その他受注者が業務を履行するために使用している下請負人、労働者等で業務の履行について著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 24 条 工事材料の品質については、要求水準書等に定めるところによる。要求水準書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等において発注者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 10 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を発注者の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(発注者の立会い及び工事記録の整備等)
第 25 条 受注者は、要求水準書等において発注者の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、
又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等において発注者の立会いの上施工するものと指定された建設業務については、当該立会いを受けて履行しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は建設業務の履行をするときは、要求水準書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、発注者の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 発注者は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、発注者が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、発注者に通知した上、当該立会い又は 見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は建設業務を履行すること ができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該建設業務の履行 を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、発注者の請求があっ たときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(工事用地の確保等)
第 26 条 発注者は、工事用地その他要求水準書等において定められた建設業務の履行上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が建設業務の履行上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 建設業務の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となったときにおいて、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、発注者は、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復又は取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(要求水準書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 27 条 受注者は、建設業務の履行部分が要求水準書等に適合しない場合において、発注 者がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、 当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときで、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受 注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は、受注者が第 24 条第2項又は第 25 条第1項から第3項までの規定に違反したときにおいて、必要があると認められるときは、建設業務の履行部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、発注者は、建設業務の履行部分が要求水準書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、建設業務の履行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 28 条 受注者は、建設業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 別冊の図面、仕様書、金額を記載しない設計書(発注者が配付した場合に限る。)、補足説明書及び質問回答書が相互に一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10 日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第(1)号から第(3)号までのいずれかに該当し、要求水準書等を訂正する必要が
あるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第(4)号又は第(5)号に該当し、要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第(4)号又は第(5)号に該当し、要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 発注者は、前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第 29 条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(建設業務の中止)
第 30 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が建設業務を履行できないと認められるときは、発注者は、建設業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、建設業務の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、建設業務の中止内容を受注者に通知して、建設業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により建設業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が建設業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の建設業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときに必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 31 条 受注者は、天候の不良、第 14 条の規定による関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に建設業務を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 32 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この建設工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により建設業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 33 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、受注者は、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 31 条の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第 34 条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わないときには、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しないときは、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合、発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(設計建設業務に係る検査及び引渡し)
第 35 条 受注者は、設計業務を完了したときは、発注者の指示に従い、各書類及び図面等を作成したうえ、発注者に対して提出しなければならない。
2 受注者は、建設業務を完了したときは、発注者の指示に従い、各書類及び図面等を作成したうえ、発注者に対して提出しなければならない。
3 発注者は、前2項の規定による提出を受けたときは、提出を受けた日から、設計業務については 10 日以内に、建設業務については 14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、設計業務及び建設業務の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の合否結果を受注者に通知しなければならない。この建設業務の完成を確認するための検査において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第3項の検査の完了(合格)によって設計業務又は建設業務の完了を確認した後、受注者が設計成果物又は工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物又は当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
6 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物又は当該工事目的物の引渡しをそれぞれの契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 第5項及び前項のうち、設計に係る設計成果物は、第 60 条に規定する設計成果物の部分引渡しとして扱うものとする。
8 受注者は、設計業務又は建設業務が第3項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を設計業務又は建設業務の完了とみなして前7項の規定を適用する。
9 発注者は、建設業務について、必要と認めるときは、建設業務履行期間中において検査を行うことができる。この場合においては、第4項の規定を適用する。
10 発注者は、第3項又は第8項の検査において、工事目的物に軽微な不備がある場合、受注者に対して修補させることを条件に検査を完了することができる。この場合、受注者は直ちに修補を行い、発注者の確認を受けなければ、建設業務に係る契約金額を請求することができない。
(技術提案の履行確認)
第 35 条の2 発注者は、受注者がこの契約にかかる入札に参加する際に行った技術提案について、発注者から採否の通知を受けたもののうち、採用となった技術提案の項目に関して建設業務履行期間中発注者が必要と認めるとき及び建設業務完成後に履行状況の確認を行う。
2 発注者は、前項の履行状況の確認を行うときは、履行状況の確認の実施について受注者に通知するものとする。
3 受注者は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から7日以内に履行状況の確認を受けなければならない。
4 発注者は、前項の規定による履行状況の確認を実施したときは、実施した日から7日以内に当該確認結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前項により技術提案内容の履行が認められない旨の通知を受けたときは、技術提案内容を履行できるよう施工方法等を改善し、発注者の確認を受けなければならない。ただし、建設業務完成後の履行状況の確認結果において、受注者の責めに帰すべき事由により技術提案内容の履行が認められなかったときは、発注者は違約金の支払いを受注者に請求することができる。
6 前項の違約金の額は、設計建設業務に係る契約金額の 100 分の 10 に相当する額とする。
第4章 点検整備業務
(第三者による実施)
第 36 条 受注者は、基本協定書に従い、点検整備業務を構成企業のうち本業務を行う●●
(以下「点検整備業務企業」という。)に委託し又は請け負わせるものとする。
2 受注者は点検整備業務企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、点検整備業務の一部を点検整備業務企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他発注者が求める事項を発注者に届け出るものとし、発注者の事前の承諾を得るものとする。
4 前項に示す当該第三者又は点検整備業務企業がさらに第三者(当該点検整備業務が数次の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「点検整備業務下請負人」という。)に点検整備業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合は、事前に当該第三者の商号、所在地その他発注者が求める事項を発注者に届け出るものとする。
5 点検整備業務企業又は第3項に示す第三者は、点検整備業務下請負人に点検整備業務の全部又は主たる部分を委託し、又は請け負わせてはならない。
6 点検整備業務企業その他点検整備業務に関して受注者又は点検整備業務企業が使用する一切の第三者(以下「点検整備業務従事者」という。)に対する点検整備業務の委託又は請負は全て受注者の責任において行うものとし、点検整備業務従事者の責めに帰すべき事由は、全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。
(法令上の責任等)
第 37 条 受注者は、業務に従事する作業員(以下「作業員」という。)及び第 39 条第1項
に規定する点検整備業務総括責任者等の使用者として、労働基準法(昭和 22 年法律第 49
号)、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141
号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負うものとする。
2 受注者は、事業主として、業務遂行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものとする。
(点検整備業務に係る事前提出書類)
第 38 条 受注者は、要求水準書等及び受注者提案に基づき、点検整備期間が終了する日までの期間を通じた業務実施に必要な事項を記載した「業務実施計画書」を作成し、点検整備業務の開始予定日の 60 日前までに発注者に提出し、確認を得なければならない。
2 受注者は、前項の定めるところに従って発注者の確認を得られた業務実施計画書に関し、点検整備業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅滞なく、その内容を反映、記録し、業務実施計画書を改訂するとともに、速やかに発注者に対し
て提出及び確認を得るものとする。以後も同様にする。
3 受注者は、点検整備業務期間中、要求水準書等及び受注者提案並びに業務実施計画書に基づき、「年間業務実施計画書」と題する各業務年度における本施設の点検整備業務の年間実施計画書を作成し、各年度の点検整備業務の開始予定日の 30 日前までに発注者に提出し、確認を得るものとする。
(点検整備業務総括責任者等)
第 39 条 受注者は、点検整備業務について、次の各号に掲げる者を定めて現場に配置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 点検整備業務総括責任者
受注者は、点検整備業務の取りまとめをするため、構成企業のうち、焼却炉点検整備業務を行う者から点検整備業務総括責任者を定め、受注者に籍を置かせ、配置すること。なお、点検整備業務総括責任者は、現場作業中は現場へ常駐するものとする。
(2) 点検整備業務に係るその他の配置技術者
受注者は、点検整備業務に係るその他の配置技術者(各業務の総括的管理を行う管理技術者を含む。)について、各種法令に従って要件を満足する者を配置しなければならない。
2 前項各号に掲げる者の配置期間は、本事業の点検整備業務の開始日からこの事業の終了日までとする。
(作業員の届出)
第 40 条 受注者は、業務に従事する作業員の氏名を発注者に書面で届け出なければならない。作業員を変更したときも、同様とする。
(点検整備業務に係る従事者に関する措置請求)
第 41 条 発注者は、点検整備業務総括責任者、点検整備業務に係るその他の配置技術者、作業員その他受注者が業務を履行するために使用している下請負人、労働者等で業務の履行について著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(発注者の施設内への立入)
第 42 条 受注者及び受注者の関係者は、発注者の承諾を得た上で、業務の実施のため、発注者の管理する施設内に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者及び受注者の関係者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
(控室等)
第 43 条 発注者は、業務の実施につき必要があると認めるときは、受注者に対して控室及び資機材置場等(以下「控室等」という。)を用意するものとし、その場所は、発注者が別に指定する。
2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けたときは、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、受注者は、これらを発注者に返還するときは、これらを原状に回復しなければならない。
(貸与品等)
第 44 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の引渡しを受注者が受けたときは、速やかに、受注者は発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
2 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、業務の完了時、貸与品等を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(経費の負担)
第 45 条 業務の履行場所において、受注者が作業を実施するために直接使用する電力及び水道にかかる料金については、これを受注者が負担する。受注者は、作業を実施するに当たって、これらを極力節約し、効率的に使用しなければならない。
2 受注者が業務を実施するに当たって使用する資機材、衛生消耗品及び作業員の制服等は、仕様書に特別の定めがない限り、受注者が負担するものとする。
(関連作業を行う場合の措置)
第 46 条 発注者は、受注者の業務の履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者受注者協力して施設の保全に当たるものとする。
(事故発生時の報告)
第 47 条 受注者は、業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
(点検整備業務に係るモニタリング)
第 48 条 受注者は、自らの責任及び費用負担において、点検整備業務に関し、本施設が利用可能であること並びに要求性能に従って業務が実施されていることを確認するため、モニタリングを実施し、発注者は、その報告に基づき確認を行う。
2 発注者は、前項の確認の結果、本施設の点検整備業務の遂行状況が要求性能を満足していないか又は業務実施計画書に従っていないと判断した場合、受注者に対してその是正
のための注意を行うことができるものとする。当該是正注意が行われた場合、受注者は、別紙5(要求水準未達時の措置)の規定に従い発注者の指示する期間内にそれに対応する業務是正計画書を作成し、発注者に対して提出したうえ、是正措置を執るものとし、また、業務報告書において、その対応状況を発注者に対して報告する。
3 前項の定めるところに従って発注者が注意をしたにもかかわらず、受注者が同項の定めるところに従って計画を立案せず、是正措置を行わず又はその対応状況を報告しないなど同項に違反したか又は注意の対象事項が発注者の注意に従って是正されていない事項が存在することが発注者に判明した場合、発注者は、受注者に対して、別紙5(要求水準未達時の措置)に定めるところに従い、さらに、当該事項の是正又は復旧を行うよう是正指示及び再度是正指示を行うことができ、また、契約金額のうち点検整備業務の遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保、違約金の請求をすることができる。この場合、受注者は、かかる発注者の注意、是正指示及び再度是正指示に従うものとし、速やかに、自己の責任及び費用負担において当該箇所を是正し、是正措置が完了した後、直ちに発注者の確認を受けるほか、発注者の請求に基づく支払を行うものとする。
(業務状況の報告)
第 49 条 受注者は、点検整備業務について、要求性能及び業務実施計画書並びに年間業務実施計画書に基づき、点検整備業務期間中、点検整備業務の実施状況を正確に反映した
「業務報告書」を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項に定めるほか、必要と認められるときは、受注者に対して業務の処理状況及びその結果について調査し、又は報告を求めることができる。
(点検整備業務に係る検査)
第 50 条 発注者は、前条第1項の業務報告書を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示に従い、直ちに必要な修正を行うものとし、当該修正が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。この場合においては、修正の完了の通知を業務報告書の提出とみなして前項の規定を適用する。
(業務実施日の変更)
第 51 条 受注者は、業務の全部又は一部を発注者が指定した日に実施することができないことが明らかになったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付した書面により申し出なければならない。
2 発注者は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る業務が自己の業務等に支障がないと認められるときは、受注者と協議の上、業務の実施日を変更することができるものとする。
第5章 契約代金の支払
(設計建設業務に係る契約代金の支払い等)
第 52 条 受注者は、設計建設業務について、第 35 条第3項(第 35 条第8項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、別紙
3(契約金額と支払いスケジュール)第2項第(1)号及び第3項第(1)号に定める算定方法及びスケジュールに従って当該業務に係る契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは請求を受けた日から 30 日以内に当該業務に係る契約代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 35 条第3項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、第2項(第 60 条において準用する場合を含む。) の規定による契約代金の支払いが遅れたときは、未支払金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(点検整備業務に係る契約代金の支払い等)
第 52 条の2 受注者は、点検整備業務について、第 50 条に規定する発注者による検査に合格したときは、別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第2項第(2)号及び第3項第(2)号に定める算定方法及びスケジュールに従って当該業務に係る契約代金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による受注者からの請求を受理した日から 30 日以内に契約代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、未支払金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(設計建設業務に係る契約金額の改定)
第 53 条 設計建設業務に係る契約金額について、別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第5項第(1)号及び第(2)号に従って、改定することができる。
(点検整備業務に係る契約金額の改定)
第 53 条の2 点検整備業務に係る契約金額について、別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第5項第(3)号に従って、改定することができる。
(契約金額の変更に代える要求水準書等の変更)
第 54 条 発注者は、第 27 条から第 32 条まで、第 53 条から前条まで、第 55 条、第 82 条、
第 84 条から第 85 条まで又は第 87 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等を変更することができる。この場合において、要求水準書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の契約金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しないときは、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(部分使用)
第 55 条 発注者は、第 35 条第5項又は第8項の規定による引渡し前においても、設計成果物の全部又は一部、或いは工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により設計成果物の全部又は一部、若しくは工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 56 条 受注者は、設計建設業務に係る契約金額について別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第4項第(2)号①から⑤に基づいて前払い請求をすることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第4項第(2)号①から⑤に基づいて前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、設計建設業務のうち建設業務について、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第4項第(2)号⑥から⑨に基づいて、中間前払金の支払を請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第4項第(2)号⑥から⑨に基づいて中間前払金を支払わなければならない。
5 受注者は、第3項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、設計建設業務のうち設計業務について、要求水準書等の変更その他の理由に
より設計業務に係る契約金額が増額された場合において、増加額が増加額前の設計業務に係る契約金額の 100 分の 20 以上であるときは、受注者は、その増額後の契約金額について第2項の前払金を算出したのと同じ方法で算出した金額から受領済みの前払金額を差し引いた額を請求することができる。この場合において、増加した前払金の支払時期については、第2項の規定を読み替えて準用する。
7 受注者は、設計建設業務のうち建設業務について、要求水準書等の変更その他の理由により建設業務に係る契約金額が増額された場合において、増加額が増額前の建設業務に係る契約金額の 100 分の 20 以上であるときは、その増額後の契約金額について第2項の金額(中間前払金の支払を受けているときは第4項の金額を含む。以下第8項において同じ。)を算出したのと同じ方法で算出した金額から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第 60 条までにおいて同じ。)を差引いた額に相当する前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 58 条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合における前払金の支払いの時期については、第2項及び第4項の規定を準用する。
8 受注者は、要求水準書等の変更その他の理由により設計業務に係る契約金額又は建設業務に係る契約金額が減額された場合において、設計業務に係る契約金額、建設業務に係る契約金額それぞれについて、それぞれの減額額がそれぞれの減額前の金額の 100 分の 25 以上であるときは、受領済みのそれぞれの前払金額から減額後のそれぞれの金額について第2項の金額を算出したのと同じ方法で算出した金額を差引いた額(以下「前金払超過額」という。)を発注者の請求に基づき、その請求のあった日から 30 日以内に返還しなければならない。
9 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から 14 日以内に協議して整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
10 発注者は、受注者が第8項の期間内に前金払超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 57 条 受注者は、前条第6項又は第7項の規定により受領済の前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、設計業務又は建設業務に係る契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われたときは、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 58 条 受注者は、前払金をこの設計業務又は建設業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この設計業務又は建設業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、交通通信費、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 59 条 受注者は、設計業務の完了前に、別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第4項第(3)号①に基づいて部分払を請求することができる。
2 受注者は、建設業務の完了前に、別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第4項第(3)号②に基づいて部分払を請求することができる。ただし、この請求は、会計年度ごとに
1回とし、会計年度の末期において請求することができる。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、建設業務の出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第4項第(3)号⑦に基づいて算定する。
8 第6項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項、第2項及び第7項中「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 60 条 設計成果物又は工事目的物について、発注者が要求水準書等において設計業務の完了又は建設業務の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の設計業務又は建設業務が完了したときについては、第 35 条中「設計業務」とあるのは「指定部分に係る設計業務」と、
「設計成果物」とあるのは「指定部分に係る設計成果物」と、「建設業務」とあるのは「指定部分に係る建設業務」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第6項及び第 52 条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 52 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 52 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る契約代金の額=指定部分に相応する契約代金の額×(1-前払金額/契約金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 61 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第4項第(1)号①に示すとおりとする。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第3項第(1)号②に示すとおりとする。
3 発注者は、予算上の都合その他必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 62 条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 56 条中別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第4項第(2)号①に示した「契約書記載の建設業務完成の時期」とあるのは「契約書記載の建設業務完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 57 条中「契約金額」とあるのは、「当該会
計年度の出来高予定額(各会計年度末における第 59 条第1項及び第2項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合における前金払及び中間前金払の各会計年度の支払額は、別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第4項第(2)号⑤及び⑨に示すとおりである。
3 発注者は、各会計年度において、受注者から前項に規定する金額の前払金又は中間前払金の請求を受けた場合は、請求を受けた日から 30 日以内に前払金又は中間前払金として支払わなければならない。
4 第1項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、受注者は、同項の規定により準用される第 56条第1項及び第3項の規定にかかわらず、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、受注者は、同項の規定により準用される第 56 条第1項の規定にかかわらず、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき第2項に定める前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
6 第1項の場合において、設計業務について、前会計年度末における第 59 条第1項の契約金額相当額(以下この条及び次条において「設計契約金額相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額に達しないとき又は、建設業務について、前会計年度末における第 59 条第2項の契約金額相当額(以下この条及び次条において「建設契約金額相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、受注者は、同項の規定により準用される第 56 条第1項の規定にかかわらず、設計契約金額相当額又は建設契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
7 第1項の場合において、前会計年度末における設計契約金額相当額又は前会計年度末における建設契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 57 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 63 条 債務負担行為に係る契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 59 条第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
設計業務に係る部分払金の額≦設計契約金額相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{設計契約金額相当額-(前年度までの出来高予定額
+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
建設業務に係る部分払金の額≦建設契約金額相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(建設契約金額相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
(第三者による代理受領)
第 64 条 受注者は、発注者の承諾を得て設計業務及び建設業務に係る契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提 出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 52 条(第 60 条において準用する場合を含む。)又は第 56 条或い
は第 59 条の規定による支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する設計建設業務中止)
第 65 条 受注者は、発注者が第 56 条、第 59 条又は第 60 条において準用される第 52 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、設計業務の全部又は一部或いは建設業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が設計業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、受注者が建設業務の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が建設業務の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の建設業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 66 条 発注者は、設計建設業務において引き渡された設計成果物若しくは工事目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるとき、又は点検整備業務において引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 35 条第3項(第 60 条第1項において読み替
えて準用する場合を含む。)又は第 50 条の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 受注者は、別紙4(保証書の様式)に掲げた様式により、設計建設業務については設計
建設業務を担当する構成企業に、点検整備業務については点検整備業務を担当する構成企業に、発注者に対し本条による目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完をなすことについて保証させ、当該保証書を発注者に対して提出するものとする。
(点検整備業務に係る一部不履行等)
第 67 条 第 51 条第2項の規定による業務実施日の変更ができない場合において、点検整備
業務の一部が不履行となったとき(第 50 条の検査に合格しないままとなった場合を含む。以下同じ。)は、契約金額から当該不履行となった業務に係る契約金額相当額を除外するものとする。
2 受注者は、前項の場合において発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第6章 契約の終了
(発注者の任意解除権)
第 68 条 発注者は、事業が完了するまでの間は、次条、第 70 条又は第 70 条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 69 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 正当な理由なく、事業に着手すべき期日を過ぎても事業に着手しないとき。
(3) 点検整備業務について受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務が完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 設計建設業務について建設工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に建設業務を完成する見込みがないと認められるとき。
(5) 第 11 条、第 16 条又は第 18 条或いは第 39 条第1項各号に掲げる者を設置しなかったとき。
(6) 正当な理由なく、第 66 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 70 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 80 条第1項の規定に違反して、この契約から生じる契約金額債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がその債務の全部の履行(この契約の目的物の完成の債務の履行を含む。)を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(11) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(12) 第 72 条又は第 73 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(13) 受注者又は構成企業のいずれかの者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者又は構成企業の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約又は工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 第 13 条又は第 36 条の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約にあたり、その相手方がアからエに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからエに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 次に掲げる場合には、発注者は前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第 70 条の2 発注者は、この契約に関し、受注者又は構成企業のいずれかの者(以下この項において「受注者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。) を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者等の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 71 条 前3条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 72 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 73 条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの
契約を解除することができる。
(1) 第 29 条の規定により要求水準書等を変更したため設計建設業務に係る契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 30 条の規定による業務の中止期間が設計建設業務に係る履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 74 条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 75 条 発注者は、設計建設期間中に、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 56 条(第 62 条において準用する場合を含む。)の規定によ
る前払金があったときは、当該前払金の額(第 59 条及び第 63 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受注者は、受領済みの前払金額になお剰余があるときは、解除が第 69 条、第 70 条、第 70 条の2又は第 78条第3項の規定によるときにあっては、その剰余額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第 68 条、第 72 条又は第 73 条の規定によるときにあっては、その剰余額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、発注者からの貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、工事用地及び控室等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地及び控室等を修復し、 取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、発注者は、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地及び控室等の修復又は取片付けを行わないときは、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地及び控室等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第4項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 69 条、第 70 条、第 70 条の2又は第 78 条第3項の規定によるときは発注者が定
め、第 68 条、第 72 条又は第 73 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段及び第5項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 建設業務の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(相殺)
第 76 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(契約不適合責任期間)
第 77 条 発注者は、設計建設業務において引き渡された工事目的物に関し、第 35 条第5項
又は第6項(第 60 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 発注者は、点検整備業務において引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、各業務の実施完了について第 50 条の規定による検査に合格した日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした請求等をすることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
4 前3項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
5 発注者が第1項、第2項又は第3項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間
(以下この項及び第8項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日ま
でに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
6 発注者は、第1項、第2項又は第3項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
7 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
8 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
9 発注者は、工事目的物又は成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該 契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合が あることを知っていたときは、この限りでない。
10 引き渡された工事目的物又は成果品の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 78 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に建設業務を完成することができないとき。
(2) この契約の成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 69 条又は第 70 条の規定により成果物又は工事目的物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、設計建設業務に係るものについては設計建設業務に係る契約金額の 100 分の 10 に相当する額、点
検整備業務に係るものについては、点検整備業務に係る契約金額の 100 分の5に相当する額を、それぞれ違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 69 条又は第 70 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第(2)号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第(2)号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第(1)号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の遅滞料の額は、契約金額から第 60 条の規定による部分引渡しに係る契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算して得た額とする。
6 第2項の場合において、第 10 条及び第 10 条の2の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
8 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して年3パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない
第 78 条の2 受注者は、この契約に関し、第(1)号から第(4)号までのいずれかに該当するときは、賠償金として、請負代金額の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、又、建設業務が完成した後も同様とする。
(1) 受注者又は構成企業のいずれかの者(以下この項において「受注者等」という。)に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者等に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7 条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第 70 条の2第(4)号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第 70 条の2第(5)号に該当したとき。
2 受注者が第 13 条第2項又は第 36 条第2項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任
し、又は請け負わせたときは、受注者は、契約金額の総額の 100 分の 10 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前2項に規定する賠償金の額を超える場合には、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前3項の場合において、受注者が既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表企業であった者及び構成企業であった者に賠償金の支払いを請求することができる。こ
の場合において、受注者の代表企業であった者及び構成企業であった者は、連帯して前
3項の額を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 79 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 72 条又は第 73 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 52 条第2項(第 60 条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第 52 条の2第
2項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第7章 雑則
(権利義務の譲渡等)
第 80 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
2 受注者は、設計成果物(未完成の設計成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下「設計成果物等」という。)及び工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 24 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 59 条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第 81 条 受注者より提出された業務成果物(設計成果物(第 60 条第1項の規定により準用
される第 35 条の規定する指定部分に係る成果物を含む。)、提出書類及び各種データをいう。以下この条において同じ)の所有権については、発注者に帰属するものとする。
2 受注者は、業務成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
3 発注者は、業務成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該業務成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該業務成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した
氏名を変更することができる。
4 受注者は、業務成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、業務成果物が著作物に該当しない場合には、当該業務成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、業務成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該業務成果物を使用又は複製し、また、第2条第8項及び第 83 条の規定にかかわらず当該業務成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が業務成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(特許権等の使用)
第 82 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様、工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(個人情報の保護)
第 82 条の2 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号)その他法令に定めるものを遵守しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第 82 条の3(A) 設計建設企業、第 13 条第3項及び第4項に示す第三者は、自ら有する登
録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(意匠の実施の承諾等)
第 82 条の3(B) 設計建設企業、第 13 条第3項及び第4項に示す第三者は、自ら有する登
録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
[注]この条は、土木設計業務を委託する場合に、当該業務の内容に応じて、選択的に適用する。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第 83 条 受注者は、事業を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、第 11 条に規定する事業総括責任者、第 16 条に規定する設計業務総括責
任者、第 17 条に規定する建設業務総括責任者、第 18 条に規定するシステム設計技術者、
第 39 条に規定する点検整備業務総括責任者及び第 40 条に規定する作業員にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を事業以外の用に供し、又は複製してはならない。
(臨機の措置等)
第 84 条 受注者は、事業の履行に当たって事故が発生したとき、又は事故が発生するおそれのあるときその他災害防止等のため必要があると認めるときは、発注者の指示を受け、又は発注者受注者協議の上、臨機の措置を採らなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置を採らなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、その採った措置の内容について、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、事故防止その他事業上特に必要があると認めたときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができるものとする。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、発注者がこれを負担するものとする。
(一般的損害)
第 85 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、設計成果物又は工事目的物或いは工事
材料について生じた損害その他建設業務の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 87 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を
負担する。ただし、その損害(第 88 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 86 条 本事業の実施に当たり、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 88 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、建設業務の履行に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち建設業務の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 第1項の規定にかかわらず、建設業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者と受注者とが協議して、その損害賠償の負担額を定めるものとする。
4 前3項の場合及びその他建設業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 87 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される設計業務の出来形部分(以下この条において「設計業務の出来形部分」という。) 、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 88 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(設計業務の出来形部分、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 24 条第2項、第 25 条第1項若しくは第2項又は別紙3(契約金額と支払いスケジュール)第4項第(3)号④の規定による検査、立会いその他受注者の建設業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に
限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 設計業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(4) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該建設業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「契約金額
の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(火災保険等)
第 88 条 受注者は、設計建設業務について、工事目的物及び工事材料等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、点検整備業務について、当該業務の履行に際し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担することがあるため、必要に応じて適切な保険契約の締結を行うものとする。
5 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 89 条 設計建設業務について、この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、設計建設に関する内容については、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、事業全般における事業総括責任者の職務の執行に関する紛争、設計業務における設計業務総括責任者の職務の執行に関する紛争、建設業務における建 設業務総括責任者の職務の執行に関する紛争、システム設計技術者その他受注者が建設 業務を履行するために使用している下請負人、労働者等の建設業務の履行又は管理に関 する紛争については、第 12 条第2項、第 23 条第2項若しくは第 41 条第2項の規定によ
り受注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第 12 条第2項、
第 23 条第2項、第 41 条第2項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和
26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(仲裁)
第 90 条 設計建設業務について、発注者及び受注者は、前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書を交わした上で審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服することができる。
(紛争の処理)
第 91 条 受注者は、この契約に関し、第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(財務書類の提出)
第 92 条 受注者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 326 条第2項に従い、その定款に会計監査人及び監査役の設置に係る規定を置き、この契約の期間中これを維持しなければならない。
2 受注者は、この契約の終了にいたるまで、会計監査人及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第 435 条第2項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しを受注者の会計年度の最終日
から3月以内に発注者に提出する。
3 発注者は、受注者から提出を受けた財務書類を公開することができるものとする。
(疑義等の決定)
第 93 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書に関して疑義が生じたときは、必要に応じて、発注者と受注者が協議して定める。
別紙1 用語の定義
(1) 「本事業」とは要求水準書別紙1事業範囲区分表に示す、受注者が実施する業務すべてを総じていう。
(2) 「設計建設業務」とは、焼却炉施設、脱水施設及び汚泥貯留施設に係る「設計業務」及び「建設業務」を総じていう。
(3) 「点検整備業務」とは、「設計建設業務」で設置した焼却炉施設、脱水施設及び汚泥貯留施設に係る「保全管理業務」、「ユーティリティ等の調達管理業務」、「その他の業務」を総じていう。
(4) 「設計建設業務開始日」とは、受注者により設計建設に係る調査及び設計業務に着手する日をいう。
(5) 「点検整備業務開始日」とは、「設計建設業務」で設置した焼却炉施設、脱水施設及び汚泥貯留施設について、受注者により「点検整備業務」が開始される日をいう。
(6) 「点検整備業務終了日」とは、受注者による「点検整備業務」が終了する日をいう。
(7) 「事業総括責任者」とは、代表企業又は構成企業のうち焼却炉機械設備工事または焼却炉点検整備業務を実施する企業から選任されて受注者に所属し、本事業期間を通じて設計建設業務及び点検整備業務を統括する、本事業における総責任者をいう。
(8) 「設計業務総括責任者」とは、構成企業のうち焼却炉機械設備工事を実施する企業から選任されて受注者に所属し、設計業務におけるすべての工種を取りまとめる責任者をいう。
(9) 「建設業務総括責任者」とは、構成企業のうち焼却炉機械設備工事を実施する企業から選任されて受注者に所属し、現場に専任配置され、常駐して建設業務におけるすべての工種を取りまとめる責任者をいう。
(10) 「システム設計技術者」とは、構成企業のうち焼却炉機械設備工事を実施する企業から選任されたもので、機械設備及び電気設備に係るシステム設計管理を行うものをいう。
(11) 「点検整備業務総括責任者」とは、構成企業のうち点検整備業務を実施する企業から選任されて受注者に所属し、現場作業中は現場へ常駐して点検整備業務を取りまとめる責任者をいう。
(12) 「業務実施計画書」とは、点検整備業務の全期間を通じた業務実施に必要な事項を記載したもので、受注者が作成し、発注者の確認を得たものをいう。
(13) 「年間業務実施計画書」とは、「業務実施計画書」に基づいて各年度の業務実施体制、点検整備の対象物、点検整備内容、点検整備期間中の仮設備計画及び安全計画等を記載したもので、受注者が作成し、発注者の確認を得たものをいう。
(14) 「モニタリング」とは、設計建設業務及び点検整備業務について、各業務が要求水準書に規定した要求水準及び技術提案内容に従って実施されているか、受注者が自ら確認し、発注者は報告に基づき確認を行う行為をいう。
(15) 「契約不適合」とは、設計建設業務において引き渡された設計成果物若しくは工事目的物又は点検整備業務において引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない又は点検整備業務について要求水準未達の状態が別紙5(要求水準未達時の措置)に示す是正措置にもかかわらず改善が見られないと発注者が判断した場合をいう。
以 上
別紙2 リスク分担表
(事業契約書第2条関連)
リスク分担表(案)(1)
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |||
発注者 | 受注者 | ||||
共通 | 公募手続リスク | 入札説明書及び付属書類の誤り、手続きに関するもの | ○ | ||
契約締結リスク | 受注者の帰責事由によりこの契約が締結できないリスク又は契約締結に時間を要するもの | ○ | |||
上記以外の事由により、この契約が締結できないリスク又は契約締結に時間を要するもの | ○ | ||||
応募費用リスク | 入札参加費用に関するもの | ○ | |||
住民対応リスク | 受注者の実施する業務の不備等受注者の帰責事由による地域住民の要望、訴訟等に関するもの | ○ | |||
上記以外の事由による地域住民の要望、訴訟等に関するもの | ○ | ||||
環境問題リスク | 受注者の実施する業務の不備等受注者の帰責事由による騒音・振動・地盤沈下・臭気等に関するもの | ○ | |||
上記以外の事由による騒音・振動・地盤沈下・臭気等に関するもの | ◯ | ||||
第三者賠償リスク | 受注者の実施する業務の不備等受注者の帰責事由により、第三者に及ぼした損害に関するもの | ○ | |||
上記以外の事由により、第三者に及ぼした損害に関するもの | ○ | ||||
制度関連リスク | 法令変更リスク | 本事業の設計建設、点検整備業務に係わる法令の変更・新設に関するもの | ○ | ||
上記以外で、本事業のみならず広く一般的に適用される法令の変更・新設に関するもの | ○ | ||||
税制変更リスク | 消費税に関する変更又は受注者に課される税金の内、その利益に課されるもの以外に関するもの | ○ | |||
本事業に関する新税の成立や税率の変更の内、受注者の費用増加が明らかで、受注者による増加抑制が不可能な もの | ○ | ||||
受注者に課される税金の内、その利益に課されるもの | ○ | ||||
許認可遅延 リスク | 発注者の責による許認可取得の遅延に関するもの | ◯ | |||
建築確認等本事業で実施する調整や資料作成の遅延に関するもの | ○ | ||||
建設や点検整備業務にあたって、受注者が取得すべき許認可の取得遅延等による費用の増加に関するもの | ○ | ||||
国の 交付金リスク | 受注者の帰責事由により想定されていた交付金が交付されない場合(返納の場合も含む)に関するもの | ○ | |||
上記以外の事由により想定されていた交付金が交付されない場合(返納の場合も含む)に関するもの | ○ |
リスク分担表(案)(2)
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |||
発注者 | 受注者 | ||||
共通 | 経済リスク | 物価変動リスク | 設計建設期間中の物価変動に関するもの | ○ ※1 | |
点検整備業務期間中の物価変動に関するもの | ○ ※1 | ||||
債務 不履行リスク | 本事業の中止・延期リスク | 受注者の帰責事由により、本事業を中止・延期する場合に関するもの | ○ | ||
上記以外の事由により、本事業を中止・延期する場合に関するもの | ○ | ||||
構成企業等に関す るリスク | 受注者の構成企業の業態悪化等の受注者側の債務不履行に起因し、本事業の実施が困難となった場合に関するも の | ○ | |||
下請業者管理リスク | 受注者が締結する下請契約の管理、変更等に関するもの | ○ | |||
設計段階 | 計画・設計リスク | 測量・調査リスク | 発注者が実施した測量・地質調査等に不備があった場合に関するもの | ○ | |
受注者が実施した測量・地質調査等に不備があった場合に関するもの | ○ | ||||
設計リスク | 発注者が提示した設計に関する与条件又は要求水準の内容に不備があった場合に関するもの | ○ | |||
受注者が実施した設計に不備があった場合に関するもの | ○ | ||||
設計変更リスク | 発注者の指示により要求水準を超える内容の設計変更を行うことによる計画・設計の遅延や受注者の費用増加等に 関するもの | ○ | |||
受注者の帰責事由によって設計変更したことによる計画・設計の遅延や受注者の費用増加等に関するもの | ○ | ||||
用地リスク | 用地の瑕疵 リスク | 業務用地の土壌汚染(既存施設用地を含む)、埋蔵物等による計画・設計変更又は受注者の費用増加等に関する もの | ○ | ||
地盤・地質 リスク | 発注者が提示した地盤・地質に関する情報からは予見不可能と合理的に判断される現地盤・地質の状況により工期 や工法が影響を受ける場合に関するもの | ○ | |||
不可抗力リスク (設計段階) | 成果物の引渡し前に、天災等※4(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより発生する試験等に供される業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に係る損害に関す るもの | ○ ※2 | △ | ||
着工遅延リスク | 受注者の帰責事由による着工遅延に関するもの | ○ | |||
上記以外の事由による着工遅延に関するもの | ○ | ||||
工事費の増減リスク | 受注者の帰責事由による工事費の増加に関するもの | ○ | |||
発注者の指示や変更等、上記以外の事由による工事費の増加に関するもの | ○ |
リスク分担表(案)(3)
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
発注者 | 受注者 | |||
完工遅延リスク | 受注者の帰責事由により、事業契約に規定される期日までに完工しない場合に関するもの | ○ | ||
発注者の指示や変更等、上記以外の事由により事業契約に規定される期日までに完工しない場合に関するもの | ○ | |||
要求水準未達等リスク | 受注者の帰責事由により、対象施設が要求水準書や事業契約等に規定される性能を満たさない場合に関するもの | ○ | ||
上記以外の事由により、対象施設が要求水準書や事業契約等に規定される性能を満たさない場合に関するもの | ○ | |||
工事監理リスク | 建築基準法に係る工事監理に関するもの | ○ | ||
工事現場管理に関するもの | ○ | |||
契約不適合責任リスク | 本事業における設計・建設業務の対象施設について、事業契約書に規定される各々の契約不適合責任期間内に発生する契約不適合に関するもの | ○ | ||
本事業における設計・建設業務の対象施設について、事業契約書に規定される各々の契約不適合責任期間外に発生する契約不適合に関するもの(不法行為責任の対象となる契約不適合を除く) | ○ | |||
不可抗力リスク (建設段階) | 工事目的物の引渡し前に、天災等※4(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより発生する工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に係る損害に関するもの | ○ ※2 | △ | |
点検整備段階 | 処理対象物の変動リスク | 処理対象物の変動に伴う点検整備費の増加に関するもの | ○ | |
施設に係る補修工事リスク | 点検整備の不備等、受注者の帰責事由により、必要となる設備の補修工事に関するもの | ○ | ||
上記以外の受注者の責によらないもの | ○ | |||
物品調達リスク | 本事業で設置した設備に対する物品調達に関するもの | ○ | ||
施設損傷リスク | 本事業の対象施設の劣化・老朽化に対して受注者が適切な点検整備を行わなかったことにより損傷した場合に関す るもの | ○ | ||
発注者の帰責事由により本事業の対象施設が損傷した場合に関するもの | ○ | |||
受注者の帰責事由によらない事故や火災等により、本事業の対象施設が損傷した場合に関するもの | ○ ※3 | △ |
リスク分担表(案)(4)
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
発注者 | 受注者 | |||
点検整備段階 | 施設改修等リスク | 発注者の帰責事由より、本事業の対象施設の改修等が必要となった場合関するもの | ○ | |
要求水準の未達等、受注者の帰責事由より本事業の対象施設の改修が必要となった場合関するもの | ○ | |||
運転管理費増大リスク | 受注者の点検整備の不備・変更等関するもの | ○ | ||
受注者の帰責事由以外の要因より、運転管理費用が増大した場合関するもの | ○ | |||
要求水準未達等リスク | 発注者の指示、提示条件の不備・変更関するもの | ○ | ||
受注者の行う点検整備業務の内容が要求水準を満たさない場合関するもの | ○ | |||
業務内容変更リスク | 発注者の指示等よる点検整備業務の変更関するもの | ○ | ||
契約不適合責任リスク | 本事業おける点検整備業務の対象設備ついて、事業契約書規定される各々の契約不適合責任期間内発生 する契約不適合関するもの | ○ | ||
本事業おける点検整備業務の対象設備ついて、事業契約書規定される各々の契約不適合責任期間外発生する契約不適合関するもの(不法行為責任の対象となる 契約不適合を除く) | ○ | |||
不可抗力リスク (点検整備段階) | 業務期間中、天災等※4(設計図書で基準を定めたもの あっては、当該基準を超えるもの限る。)で発注者と受注者のいずれの責めも帰すことができないものより発生 する施設の損害リスクや業務の変更・中止関するもの | ○ | ||
終了時 | 施設の性能リスク | 業務期間終了時おいて、要求水準示す本事業の対象施設の性能の保持関するもの | ○ | |
引継ぎリスク | 業務期間終了時おける本事業の対象施設の引継ぎ関するもの | ○ | ||
終了手続リスク | 業務期間終了時の手続き関する諸費用のうち、発注者で負担すべきもの | ○ | ||
上記以外の業務期間終了時の手続き関する諸費用の発生関するもの | ○ |
【凡例】 ○:全ての負担若しくは主となる負担者、△:受注者の一部負担
※1 原則受注者の負担とするが、変動が一定の基準達した場合は双方協議を行い、負担額の調整を行う。
※2 原則発注者の負担とするが、一定の割合までは受注者が負担する。
※3 第三者よる事故等の場合は、受注者の管理義務等の懈怠より発生した第三者よる施設損傷リスクは受注者のリスク分担とし、それ以外の第三者よる施設損傷リスクは発注者のリスク分担とする。
※4 天災等とは地震、洪水、戦争、テロリズム、疫病、その他通常の予想を超えた自然的もしくは人為的な事象であって、発注者と受注者のいずれの責めも帰すことが出来ないものが想定されるが、不可抗力該当するかどうかついては協議より決定するものとする。
別紙3 契約金額と支払いスケジュール
(事業契約書第9条、第 52 条、第 52 条の2、第 53 条、第 53 条の2、第 56 条、第 61 条、第
62 条及び第 87 条関連)
1 契約金額の構成
本事業において、発注者が受注者に支払う契約金額の構成は、次のとおりである。
なお、この契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
契約金額支払額=【A-1(設計建設)】+【B-1(点検整備)】
※減額金額は別紙5に基づいて算出するものとする。
(1) 設計業務及び建設業務に係る対価
① 設計建設業務
分類 | 各対価の内容 | 対象となる業務等 |
契約金額 A-1 (設計建設) | ・令和9年6月末までに実施する焼却炉施設及び脱水施設の更新並びに汚泥貯留施設の新設工事に係る設計建設業務の対価。 ・受注者が入札時に提示した金額を基に、発注者と受注者で合意した金額について、当該年度に設計建設された出来高に応じた額を支払う。 | 焼却炉施設及び脱水施設の更新並びに汚泥貯留施設の新設工事に係る設計建設業務 ア 設計業務 イ 建設業務 ウ 試運転業務 エ その他の業務オ 保険料 カ 消費税及び地方消費税 等 |
(2) 点検整備業務に係る対価
①点検整備業務
分類 | 各対価の内容 | 対象となる業務等 |
契約金額 | ・本事業の点検整備業務に要する費 | 本事業で設置した機械設備及び電気設備 |
B-1 | 用。 | に係る点検整備業務 |
(点検整備) | ・点検整備業務期間にわたり、年度 | ア 保全管理業務 |
ごとに1回、受注者が入札時に提示 | イ ユーティリティ等の調達管理業務 | |
した金額に基づき、発注者と受注者 | ウ その他の業務 | |
で合意した各年度固定額を支払う。 | エ 関係法令に係る各種届出 | |
オ 引継業務 | ||
カ 消費税及び地方消費税 等 |
2 契約金額の支払方法等
発注者は、以下の支払方法により契約金額を受注者に支払う。
(1) 設計建設業務に係る契約金額(A-1)
①支払方法
発注者は、契約金額 A-1 を令和5年度から令和9年度まで毎年支払う。ただし、第 55 条に示す前金払及び中間前金払の規定、第 59 条に示す部分払の規定及び後述の4に示す特約条項を適用する。
②支払手続
ア 発注者は、第 35 条第3項(第 35 条第8項において読み替えて準用する場合を含む。)に従って行われる発注者による検査の結果を受注者に通知する。
イ 受注者は、検査に合格したときは、翌事業年度の4月 10 日までに、出来高に対する設計建設業務の対価に該当する金額の請求書を発注者に対して送付すること。
ウ 発注者は、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。
(2) 点検整備業務に係る契約金額(B-1)
①支払方法
発注者は、契約金額 B-1 について、令和9年7月から令和 20 年3月までの 10 年9か月間、年度ごとに1回、全 11 回の支払いを行う。
②支払手続
ア 発注者は、第 50 条第1項に従って行われる発注者による検査の結果を受注者に通知する。
イ 受注者は、検査に合格したときは、翌事業年度の4月 10 日までに、発注者と受注者の双方で合意した当該年度の金額の請求書を発注者に対して送付すること。
ウ 発注者は、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。
3 年度別の出来高予定額及び、支払金額・スケジュール
(1) 契約金額 A-1(設計建設業務)の出来高予定額
設計建設に係る契約金額の予定額は、後述4(1)①の支払限度額に従って下表のとおりとする。
単位:円(消費税及び地方消費税含む)
出来高予定額 | 契約金額 A-1 (消費税及び地方消費税含む) | ||
設計業務 | 建設業務 | 計 | |
令和5年度 | |||
令和6年度 | |||
令和7年度 | |||
令和8年度 | |||
令和9年度 | |||
合計 |
(2) 契約金額 B-1(点検整備業務)の出来高予定額
点検整備業務に係る支払額は、受注者の入札価格に基づき、発注者と受注者の双方で合意した各年度の契約金額とする。
単位:円(消費税及び地方消費税含む)
出来高予定額 | 契約金額 B-1 (消費税及び地方消費税含む) |
点検整備業務 | |
令和9年度 | |
令和 10 年度 | |
令和 11 年度 | |
令和 12 年度 | |
令和 13 年度 | |
令和 14 年度 | |
令和 15 年度 | |
令和 16 年度 | |
令和 17 年度 | |
令和 18 年度 | |
令和 19 年度 | |
合計 |
4 部分払い等の特約
前述の2(1)に示す契約金額 A-1 の支払いに関する部分払い等の特約を以下に示す。
(1) 支払限度額及び出来高予定額
①各会計年度における設計建設業務に係る契約金額の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次の通りとする。(消費税及び地方消費税含む)
令和5年度 | 金 | ●●円 |
令和6年度 | 金 | ●●円 |
令和7年度 | 金 | ●●円 |
令和8年度 | 金 | ●●円 |
令和9年度 | 金 | ●●円 |
②支払限度額に対する各会計年度における設計業務及び建設業務に係る出来高予定額は、前述の3(1)に示した通りとする。
③発注者は、予算上の都合その他必要があるときは、①の支払限度額及び②の出来高予定額を変更することができる。
(2) 前金払及び中間前金払
①受注者は、設計建設業務について、保証事業会社と、契約書記載の建設業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、設計業務及び建設業務に係る契約金額について前払い請求をすることができる。
②請求することができる前金払の率は、設計業務については 10 分の3、建設業務については
10 分の4とする。
③令和5年度の前払金の支払限度額は、(1)②に定める出来高予定額に、②に定める率を乗じて得た額とする。
④令和6年度以降の各事業年度の前払金の支払限度額は、当該年度末までの出来高予定額に、
②に定める率を乗じて得た額から、前年度末までの前払金の支払限度額の累計額を控除した額とする。
⑤前金払の各会計年度の支払額は、次のとおりである。(消費税及び地方消費税含む)
令和5年度 | 金 | ●●円 |
令和6年度 | 金 | ●●円 |
令和7年度 | 金 | ●●円 |
令和8年度 | 金 | ●●円 |
令和9年度 | 金 | ●●円 |
⑥受注者は、設計建設業務のうち建設業務について、②の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、中間前払金の支払を請求することができる。
⑦受注者は、⑥の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
⑧中間前払金の支払請求の限度額は、次に定める額とする。
ア 令和5年度の中間前払金の支払限度額は、(1)②に定める出来高予定額に、10 分の2の割合を乗じて得た額とする。ただし、中間前金払を行う前に出来高予定額が減額となった場合
は、前払金及び中間前払金の合計額が、出来高予定額に 10 分の6の割合を乗じて得た額を超えてはならない。
イ 令和6年度以降の中間前払金の支払限度額は、当該会計年度末までの出来高予定額に 10分の2の割合を乗じて得た額から、前年度末までに定める支払限度額の累計額を控除した額とする。ただし、中間前金払を行う前に出来高予定額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、出来高予定額に 10 分の6の割合を乗じて得た額を超えてはならない。
⑨中間前金払の各会計年度の支払額は、次のとおりである。(消費税及び地方消費税含む)
令和5年度 | 金 | ●●円 |
令和6年度 | 金 | ●●円 |
令和7年度 | 金 | ●●円 |
令和8年度 | 金 | ●●円 |
令和9年度 | 金 | ●●円 |
(3) 部分払
①受注者は、設計業務の完了前に、設計の出来形部分に相応する契約金額相当額の 10 分の9以内の額について、③からまでに定めるところにより部分払を請求することができる。
②受注者は、建設業務の完了前に、建設業務の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事 材料及び製造工場等にある工場製品に相応する契約金額相当額の 10 分の9以内の額について、
③からまでに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、会計年度ごとに1回とし、会計年度の末期において請求することができる。
③受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
④発注者は、③の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、③の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本施設の出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
⑤④の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
⑥受注者は、④の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
⑦部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、①及び②の契約金額相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
設計業務における部分払金の額≦①の契約金額相当額×(9/10-前払金額/契約金額)建設業務における部分払金の額≦②の契約金額相当額×(9/10-前払金額/契約金額)
⑥の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、
②及び⑦中「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」とするものとする。
5 契約金額の改定
(1) 国の交付金の交付額の変更に伴う契約金額 A-1 の改定
各事業年度において発注者に交付された国の交付金の実額と、3(1)に示す当該事業年度に
係る出来高予定額に差が生じた場合、その差額分は、当該事業年度以降の出来高払い又は発注者の定める別段の支払スケジュールに従って、発注者が支払うものとする。
ただし、各事業年度において発注者に交付された国の交付金の実額が3(1)に示す当該事業年度に係る出来高予定額と異なることが受注者の責に帰すべきと発注者が合理的に認めた場合、発注者は、受注者と協議のうえ、受注者の帰責事由を勘案して当該事業年度において発注者に交付された国の交付金の実額に応じて当該交付金を支払原資とする契約金額の支払金額を改定することができる。なお、かかる契約金額の支払金額の改定が受注者による本事業の遂行において重大な悪影響がある場合には、発注者は、受注者の申出により、受注者と協議のうえで関連する設計建設業務の内容の変更その他必要な措置を講じることができる。
(2) 物価変動に伴う契約金額(設計建設業務)の改定
設計業務及び建設業務に係る対価(契約金額 A-1)の改定については、以下のとおり行う。
①発注者又は受注者は、設計建設業務について、設計建設業務の期間内でこの契約の締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により設計建設業務に係る契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して設計建設業務に係る契約金額の変更を請求することができる。
②発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(設計建設業務に係る契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
③変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。
④①の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、①中「この契約の締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
⑤特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
⑥予期することのできない特別の事情により、設計建設業務の期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
⑦⑤及び⑥の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。
③及び⑦の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が①、⑤又は⑥の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しないときは、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(3) 物価変動に伴う契約金額(点検整備業務)の改定
事業期間中の物価変動に伴う、点検整備業務に係る対価(契約金額 B-1)の改定については、以下のとおり行う。なお、改定後の支払額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、
受注者に通知するものとする。
①契約金額 B-1 については、契約締結後、点検整備業務の実施期間の半分である5年が経過する令和 15 年4月に1度、以下の方法により契約金額の見直しを行うことができる。なお、予期することのできない非常の事態が生じたため、契約金額を変更しないことが著しく不適当であると認められる場合に限り、発注者受注者協議の上、契約金額を変更できるものとする。
②後述の⑤に示す指標に基づき、令和 15 年4月以降の契約金額について、令和 15 年4月
1日時点で公表されている直近の 12 か月の指標(確報値)の平均値に基づき、令和 15 年
4月 30 日までに見直しを行うことができるものとする。
③見直し時の指標と契約時の指標と比較し、1,000 分の 15 以上の変動があった場合に改定を行うことができる。なお、変動の大小にかかわらず、受注者は当該指標について改定の要不要を確認し、発注者へ書面により報告を行うこと。
④改定後の支払額は以下の式で計算する。 Y1 = X1 × α1
ここで、
Y1:改定後の支払額(税抜) X1:契約時の支払額(税抜)
α1:改定率 [ 改定時の前年度の指数/契約時の前年度の指数 ]
※ 当該指数については後述の(4)に示すとおりである。
※ 当該改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
⑤改定率の指数
区分 | 改定率として用いる指数 |
契約金額 B-1 (点検整備) | 消費税を除く企業向けサービス価格指数/下水道(日本銀行調査統計局) |
※この項目は参考であり、改定率として用いる指数は受注者の提案内容を基に契約までに協議のうえ決定する。
⑦その他
改定後の契約金額は、円未満の部分を切り捨てるものとする。
(4) 消費税及び地方消費税の改正による改定
業務期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、発注者の受注者への支払に係る消費税及び地方消費税については、発注者が改定内容にあわせて負担する。
以 上
別紙4 保証書の様式
(事業契約書第 66 条関連)
〔構成企業名〕(以下「保証人」という。)は、安威川流域下水道中央水みらいセンター汚泥処理施設包括管理事業(設計・建設・維持管理)(以下「本事業」という。)に関連して、受注者が大阪府(以下「発注者」という。)との間で締結した令和__年__月__日付け事業契約書(以下「本事業契約」という。)に基づいて、受注者が発注者に対して負担する以下の第1条の債務
(以下「主債務」という。)につき受注者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第1条(保証)
保証人は、本事業契約第 66 条に基づく受注者の発注者に対する〔設計建設業務に係る・点検整備業務に係る〕一切の債務を保証する。
第2条(通知義務)
発注者は、本保証の差入日以降において本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、発注者による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 発注者は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、発注者が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。発注者及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、本事業契約に基づく受注者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、発注者及び受注者の同意がある場合は、この限りでない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本事業契約に基づく受注者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を発注者に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙5 要求水準未達時の措置
(事業契約書第 22 条及び第 48 条関連)
1 設計建設業務に係る要求水準未達時の是正措置
(1) 注意
発注者は、この契約、入札説明書等、受注者提案及び受注者より提出された計画書等に従って設計業務又は建設業務がなされていないと判断した場合、若しくは、発注者の定める報告等の取り決めに従わない場合、受注者に対して書面により注意することができる。
受注者は、発注者からの注意を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について発注者と協議を行うとともに、是正対策、是正期限、再発防止策等を記載した業務是正計画書を発注者に提出し、発注者の確認を得るものとする。
発注者は、受注者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時の中間確認を行い、業務是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認するものとする。
(2) 是正指示
発注者による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に是正指示を行うとともに、再度、是正期限の設定、業務是正計画書の提出請求、協議及び承諾並びに随時の中間確認による是正確認の措置を行う。
(3) 契約金額の減額、損害賠償の請求
上述の(1)、(2)の発注者による注意、是正指示及び受注者による業務是正を行う過程で、発注者が再度の施工が困難あるいは合理的でないと認めた場合は、発注者は、受注者に対して契約金額の減額、損害賠償等の請求を行うことができる。
(4) 契約解除
発注者は、(2)の是正指示によっても定めた是正期限までに業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が見込まれない場合は、契約を解除することができる。
2 点検整備業務に係る要求水準未達時の是正措置
(1) 注意
発注者は、受注者による業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、若しくは、報告等の取り決めに従わない場合は、受注者に対して書面により注意することができる。受注者は、発注者からの注意を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について発注者と協議を行うとともに、是正対策、是正期限、再発防止策等を記載した業務是正計画書を発注者に提出し、発注者の確認を得るものとする。
発注者は、受注者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、業務是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認するものとする。
(2) 是正指示
発注者による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に是正指示を行うとともに、再度、是正期限の設定、業務是正計画書の提出請求、協議及び承諾並びに是正確認の措置を行う。
(3) 契約金額 B-1 の支払停止及び再度の是正指示
発注者による是正確認の結果、定めた是正期限までに業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が認められないと発注者が判断した場合、受注者に対する契約金額 B-1 の支払いを停止することができる。
また、発注者は、再度の是正期限を定め、(2)に従った再度の是正指示を行う。
なお、発注者は、支払停止となる事由が解消された場合には、支払い時期を変更し、受注者に対して契約金額 B-1 を支払うものとする。
(4) 契約の解除等
発注者は(3)の再度の是正指示の手続を取った後、定めた再度の是正期限までに是正効果が認められないと判断した場合、発注者がこの契約の継続を希望しない時には、この契約を解除する
ことができる。
3 点検整備業務に係る契約金額の減額等の措置
(1) 契約金額の減額等の措置
契約金額については、業務実施の状況により下表に示す減額等の措置を行うものとする。
減額等の事由 | 措置 | 該当期間 | |
ケース1 | ・焼却炉施設において、受注者の責により要求水準書に示す処理性能を満足しない場合 ・焼却炉施設において、受注者の責により要求水準書に示す施設停止可能日数の上限を超 えた場合 | 以下の①)に従い減額・支払 | 点検整備業務期間 (全期間) |
ケース2 | ・業務期間終了時の施設健全度 の確保が不十分な場合 | 以下の②に 従い減額 | 点検整備業務期間 (最終年度のみ) |
①焼却炉施設において処理性能を満足しない又は施設停止可能日数の上限を超えた場合の措置(ケース1)
受注者の帰責事由による上記ケース1の減額等の事由に記載の事象が発生した期間につ
いて、下式のとおり契約金額を減額するものとする。ただし、当該状態の発生について受注者の責によらないと発注者が認めた場合はこの限りでないものとする。
減額金額=
当該年度の契約金額
B-1
ケース1の状態の延べ発生日数
×
365 日(※)- 施設停止可能日数
※:うるう年にあたる年度については 366 日とする。
なお、受注者の帰責事由により脱水ケーキの場外処分が発生した場合は、場外搬出に必要となったすべての費用は別途、受注者が負担するものとする。
②業務期間終了時の施設健全度の確保が不十分な場合(ケース2)
点検整備業務期間において、業務期間終了時に全ての対象施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、かつ著しい損傷がない状態を確保するための取り組みが不十分であったことが確認された場合、発注者は、以下のとおり処置を請求し、又は契約金額を減額するものとする。
ア 最終年度の点検整備・補修計画書に定めた業務内容を履行しなかった場合
発注者と受注者の協議により決定した最終年度の点検整備・補修計画書に定めた業務内容について、発注者の承諾なく12月末までに実施しなかった場合、未実施業務に係る契約金額全額について、発注者の積算に基づき契約金額から減額を行うものとする。
イ 業務期間終了時の施設健全度が要求水準を下回っていた場合
業務最終年度に実施される施設の健全度診断の結果、業務終了時の施設健全度が要求水準を下回る場合、発注者が健全度を回復するために実施する補修業務等に要する費用について、発注者の積算に基づき受注者が負担するものとする。
(2) 契約金額 B-1 の返還
① 虚偽の記載等
契約金額 B-1 支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、発注者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ契約金額 B-1 が減額される状態であった場合、受注者は、減額されるべき契約金額 B-1 に相当する額を返還しなければならない。
この場合、当該減額されるべき契約金額 B-1 を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、年3パーセントの割合で計算した額の違約金を付するものとする。
4 技術提案内容不履行時の措置
技術提案内容の不履行が確認された場合は、発注者はその内容に応じて受注者に対して補償を求めるものとする。
以 上