Contract
《xx共立》
証券総合取引約款・規定集
証券総合取引約款
国債証券等の保護預り規定証券振替決済口座管理規定
自動けいぞく(累積)投資約款
<xx共立>投資信託定時定額購入サービス取扱規定証券特定口座規定
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する規定
未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する規定
適用開始日 2024年1月4日
目 次
証券総合取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1~ 4
国債証券等の保護預り規定・・・・・・・・・・・・・・ 5~ 6証券振替決済口座管理規定・・・・・・・・・・・・・・ 7~10自動けいぞく(累積)投資約款・・・・・・・・・・・・11~12
<xx共立>投資信託定時定額購入サービス取扱規定・・13~14
証券特定口座規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・15~18非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び
特定非課税累積投資に関する規定・・・・・・・・・・・19~23未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する規定・・24~30
(この約款及び規定の趣旨)
第1条 この約款は、第2条各号の約款・規定にもとづく取引(これらを組み合わせた取引を含みます。なお、これらの取引を総称し、「証券総合取引」といいます。)について、お客さまと株式会社xx共立銀行(以下
「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 お客さまは、この約款に掲げる事項をご承認いただき、自らの判断と責任において証券総合取引を行われるものとします。
(証券総合取引の利用)
第2条 お客さまは、この約款にもとづいて次の各号に掲げる約款・規定に係る取引をご利用いただけます。
① 国債証券等の保護預り規定
② 証券振替決済口座管理規定
③ 自動けいぞく(累積)投資約款
④ <xx共立>投資信託定時定額購入サービス取扱規定
⑤ 証券特定口座規定
⑥ 非課税上場株式等管理に関する規定
⑦ 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する規定
(申込方法)
第3条 お客さまは、当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名又は押印し、これを当社の証券総合取引の取り扱いを行なう営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって証券総合取引を申し込むものとし、当社が承諾した場合に限り証券総合取引を開始することができます。その際、法令の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
(指定預金口座の取り扱い)
第4条 お客さまが第2条各号の約款・規定にもとづく取引のいずれかを申し込む場合には、同時に指定預金口座を届け出てください。指定預金口座は当社本支店(出張所を含みます)及び代理店における普通預金口座又は当座預金口座とします。
2 第2条の取引に係る国債の元金・xx、一般債の償還金・利金及び投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等は、お客さまがあらかじめ指定された指定預金口座に入金いたします。
3 指定預金口座の口座名義は、「国債証券等の保護預り規定」で定める「保護預り口座」(以下「保護預り口座」といいます。)又は「証券振替決済口座管理規定」で定める投資信託・国債・一般債の「振替決済口座」
(以下「振替決済口座」といいます。)を含む証券総合取引を申し込むお客さまと同一名義のものとします。
4 指定預金口座を変更するときは、当社所定の様式により届け出てください。
(共通番号の届出)
第5条 お客さまは、証券総合取引開始時に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当社に届け出ていただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第6条 お客さまは、証券総合取引開始時に当社所定の方法により印鑑を届け出ていただきます。
2 前項で届け出ていただいた印鑑及び当社所定の申込書に記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(届出事項の変更手続き)
第7条 印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑登録証明書」、「戸籍抄本」、「住民票の写し」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ、「国債証券等の保護預り規定」で定める国債証券等(以下「国債証券等」といいます。)の受け入れ、保護預り証券の返還、「証券振替決済口座管理規定」で定める振替証券(以下「振替証券」といいます。)の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・名称・共通番号等をもって届出印鑑・住所・名称・共通番号等とします。
4 お客さまから第1項の届出がないため、当社からお客さま宛の通知もしくは送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべき日時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(xx後見人の届出)
第8条 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。
お客さまのxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がなされている場合にも、第1項及び第2項と同様に、直ちに書面によって届け出てください。
4 第1項から第3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届け出てください。
5 第1項から第4項の届け出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第9条 この約款による取引は、第11条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第11条第2項各号の一にでも該当する場合には、当社は当該取引をお断りするものとします。
(取引の停止)
第10条 当社がお客さまへ送付した郵便物等が返戻された場合、お客さまが氏名もしくは住所等を偽っている疑いがある場合または第三者がお客さまになりすましている疑いがある場合等において、当社は、お客さまに本人確認書類の再提出等を求めることにより、お客さまが本人であることを再確認することがあります。
2 お客さまが第1項の手続きに適切に応じていただけない場合には、当社はお客さまに通知することなく、お客さまの取引またはサービスの提供の全部または一部を停止または制限することがあります。
3 お客さまから合理的な説明がなされたこと等により、マネーローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令、または経済制裁関係法令等への抵触の恐れが解消されたと当社が認める場合、当社は取引またはサービスの提供を再開または当該制限を解除するものとします。
(証券総合取引の解約)
第11条 証券総合取引は、次の各号に該当する場合には解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、お客さまの「国債証券等の保護預り規定」において定める保護預り証券をお引き取り、「証券振替決済口座管理規定」において定める振替証券を他の口座管理機関へお振替ください。なお、保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客さまの
ご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
「証券振替決済口座管理規定」第6条において定める振替を行えない場合は、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって当該振替証券を解約、換金、反対売買を行ったうえ、金銭により返還を行うことがあります。
様式コピー
2
A付7033F(32/4)(2024.1)03WO 先 (A4)
「国債証券等の保護預り規定」第5条及び「証券振替決済口座管理規定」第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約のお申し出があった場合
② お客さまがこの約款に違反したとき
③ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
④ お客さまが手数料を支払わないとき
⑤ 所定の期間、残高がないとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの約款及び第2条各号に規定する約款並びに規定による取引を停止し、又はお客さまに通知することによりこの約款及び第2条各号に規定する約款並びに規定による契約を解約することができるものとします。
解約に際しては、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって、お客さまの振替証券を他の口座管理機関へ振替するか、又は当該振替証券を解約、換金、反対売買等を行ったうえ金銭により返還するか又は保護預り証券により返還します。
保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
なお、この解約によって生じた損害については、当社は責任を負いません。また、解約により当社に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。
① お客さまが取引申込前に行なった表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合。
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為ホ その他イからニに準ずる行為
(免責事項)
第12条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第7条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出印(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替証券の振替又は抹消、国債証券等の受け入れ又は保護預り証券の返還、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出印(又は署名)と相違するため、振替証券の振替又は抹消、国債証券等の受け入れ又は保護預り証券の返還をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替証券の振替又は抹消、国債証券等の受け入れ又は保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により振替証券の記録又は保護預り証券が紛失・滅失・毀損等した場合、又は第4条並びに「国債証券等保護預り規定」第11条及び「証券振替決済口座管理規定」第9条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 「国債証券等の保護預り規定」第11条及び「証券振替決済口座管理規定」第16条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当社が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信又は郵便の誤配、遅延等、当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(連絡事項)
第13条 当社は、振替証券及び国債証券等について、次の事項を通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ 「国債証券等の保護預り規定」第9条により被償還者に決定したお客さまには、その旨及び償還額
④ お客さまに対して「証券振替決済口座管理規定」に定める振替機関から通知された事項
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振替証券等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法34条の
3第4項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(合意管轄)
第14条 この約款にもとづく取引に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第15条 この約款及び第2条に記載の各約款・規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトへの掲載その他相当の方法により周知します。
以 上
国債証券等の保護預り規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客さまから当社が次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、又は国債証券等をお預りする口座(以下「保護預り口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債券
2 当社は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、又は保護預り口座の開設をお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当社は、保護預り証券について金融商品取引法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当社所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします。
② 前号による混合保管は大券をもって行うことがあります。
(混合保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混合保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと
(保護預り口座の開設)
第4条 国債証券等については当社に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当社所定の申込書をご提出ください。
2 当社は、お客さまから取引申込書による口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設します。
3 取引申込書に記載された住所・署名(又は記名)等をもって、届出の住所・氏名(社名)等とします。
4 保護預り口座は、この規定に定めるところによるほか、関係法令並びに日本銀行の業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(契約期間等)
第5条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当社から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第6条 当社は、この規定にもとづく口座の設定について所定の手数料を申し受けることがあります。
(預け入れ及び返還)
第7条 保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客さま又はお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下
「お客さま等」といいます。)が当社所定の依頼書に署名してご提出ください。
ただし、現金自動預払機(ATM)及びスーパーOKダイレクト等を使用して預け入れるときは、依頼書の提出は必要ありません。この場合にお預りする国債証券等は証券振替決済口座管理規定で定める振決国債となります。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、当社所定の日までに当社所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。この際、依頼書にお届けの印章の押印が必要になります。
3 xx支払期日の5営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預け入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客さま等がお引き取りになるまでは、この規定により当社がお預りしているものとします。
(保護預り証券の返還に準ずる取り扱い)
第8条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求があったものとして、当社がお客さまに代って手続きさせていただきます。
① 当社に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当社が10条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(抽せん償還)
第9条 混合保管中の保護預り証券が抽せん償還に当せんした場合には、被償還者及び償還額の決定は当社所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
(償還金等の受け入れ等)
第10条 保護預り証券の元金又はxxの支払いがあるときは、当社がお客さまに代ってこれを受領し、指定預金口座に入金します。
(緊急措置)
第11条 法令の定めるところにより保護預り証券等の引き渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査)
第12条 当社は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
第13条 この契約によるお客さまの保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
以 上
証券振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)にもとづく振替制度において取り扱う投資信託、国債、一般債(以下総称して「振替証券」といいます。)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社大垣共立銀行(以下「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
又、振替証券の範囲については、日本銀行又は株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といい、両者を総称し「振替機関」といいます。)の業務規程(日本銀行の国債振替決済業務規程又は機構の社債等に関する業務規程)に定めるものとします。
① 第2条から第12条は、全ての振替証券に関する共通の規定です。
② 第13条から第14条は、振替法にもとづく振替制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に関する規定です。
③ 第15条は、振替法にもとづく振替制度において取り扱う一般債(以下「振替一般債」といいます。)に関する規定です。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、内訳区分を設けます。
この場合において、振替法にもとづく振替制度において取り扱う投資信託(以下「振替投資信託」といいます。)、振替一般債については、質権の目的である振替証券の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の振替証券の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
振決国債については、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録する内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客さまが振替証券についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当っては、あらかじめ、お客さまから当社所定の申込書によりお申し込みいただきます。その際、法令の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客さまから申込書による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び日本銀行の国債振替決済業務規程及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。
お客さまには、これら法令諸規則及び振替機関が講ずる必要な措置並びに振替機関が定める振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さまのお申し出又は当社からの申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
なお、継続後も同様とします。
(振替の申請)
第5条 お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振替証券について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他振替機関が定めるもの
③ 振替投資信託の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの
(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 振替投資信託の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 振替投資信託の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 振替投資信託の販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替投資信託の振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
⑧ 振替一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
⑨ 振替一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客さまが振替の申請を行うときは当社所定の日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出印(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 減少及び増加又は減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替証券の銘柄及び口数又は金額
② お客さまの振替決済口座において減少又は減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別。振決国債については、種別及び内訳区分。
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加又は増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別。振決国債については、種別及び内訳区分。
⑤ 振替を行う日(振替一般債のみ)
3 前項第1号の口数又は金額は、振替機関の定める最低数量又は金額の整数倍(振替投資信託の場合は、各銘柄の投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が最低数量超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。又、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当社に振替証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに振替証券の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第6条 当社は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
又、当社で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。
上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(質権の設定)
第7条 お客さまの振替証券について、質権を設定される場合は、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第8条 振替決済口座に記載又は記録されている振替証券について、以下に掲げる事項が行なわれる場合には、当該振替証券について、お客さまから当社に対し振替法にもとづく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任にもとづき、お客さまに代わって手続きさせていただきます。
① 振決国債が償還(分離利息振決国債の場合は、利子の支払い)された場合(繰上償還を含みます。)
② 振替一般債について、償還又は繰上償還が行われる場合
③ 振替投資信託について、償還又はお客さまの請求による解約が行われる場合
(償還金、解約金、利金、及び収益分配金の代理受領等)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている振替証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金、利金、及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって振替投資信託については受託銀行、振決国債について日本銀行、振替一般債については資産管理サービス信託銀行株式会社からこれを受領し、当社所定の方法により、お客さまの指定預金口座に入金いたします。
振決国債について元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
また、振替一般債について機構関与銘柄の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、直接口座管理機関である資産管理サービス信託銀行株式会社が当社に代わってこれを受け取り、当社が資産管理サービス信託銀行株式会社からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまの請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
(口座管理料)
第10条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。又、料金のお支払いがないときは、振替証券の償還金、解約金、利金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第11条 振替機関又は資産管理サービス信託銀行株式会社(以下「振替機関等」といいます。)が、振替法等にもとづき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 振替証券(第13条第1項に定める分離適格振決国債、第14条第1項に定める分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続を行った際、振替機関等において、誤記帳等により本来の口数又は残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替証券の超過分(振替証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、利金、収益の分配金の支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び
記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務
③ その他、振替機関等において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(振替機関において取り扱う振替証券の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)
第12条 当社は、振替機関において取り扱う振替証券のうち、当社が指定販売会社となっていない振替投資信託の銘柄、当社が定める一部の振替一般債の銘柄については取り扱いません。
2 当社は、当社における振替一般債の取り扱いについて、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第13条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
2 前項にもとづき、お客さまが元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第14条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
2 前項にもとづき、お客さまが元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第15条 お客さまの口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の振替一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。
(緊急措置)
第16条 法令の定めるところにより振替証券の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(その他)
第17条 本規定に別段の定めのないときは、「証券総合取引約款」及び同約款第2条各号に規定する約款並びに規定に従うものとします。
以 上
自動けいぞく(累積)投資約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さまと株式会社大垣共立銀行(以下「当社」といいます。)の間の、投資信託受益権
(以下「投資信託」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。当社は、この約款に従って累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客さまと締結します。
(申込方法)
第2条 お客さまは所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名・捺印し、これを当社に提出することによって契約を申し込むものとし、当社が承諾した場合に限り契約を締結し、累積投資口座を設定するものとします。ただしすでにほかの累積投資において契約が締結されているときは、第1回目の払込みをもって契約の申し込みが行われたものとします。
2 契約が締結されたときは、当社はただちに累積投資口座を設定します。
(金銭の払込)
第3条 お客さまは、前条により設定された累積投資口座にかかる投資信託の買付に当てるため、随時その代金
(以下「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができます。ただし第1回目の払込金は、これを契約の申込時に払い込むものとし、第2回目以降は随時払い込むものとします。
2 前項の払込金は、目論見書に記載された額とします。ただし、当社は、これと異なる単位を定めることができます。
(買付時期・価格)
第4条 当社は、お客さまから買付の申し込みのあったときは、目論見書の定めにもとづき遅滞なく買付を行います。ただし、目論見書において買付申込日に制限が設けられている場合は、その定めに従います。
2 前項の買付価額は、目論見書の定めによるものとします。なお、当社は目論見書に定める所定の手数料及び手数料に対する消費税を加えた金額を払込代金の中から申し受けます。
3 買付けられた投資信託の所有権並びにその元本又は収益分配金に対する請求権は、原則としてお客さまの振替決済口座に当該投資信託の記載又は記録がされた日からお客さまに帰属するものとします。
(投資信託の管理)
第5条 この契約によって買付けられた投資信託は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)にもとづく振替制度において取り扱う投資信託に関するお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)で管理します。
2 振替決済口座については、当社の「証券振替決済口座管理規定」によるものとします。
3 当社は、投資信託の保管料を申し受けることがあります。
(収益分配金の再投資)
第6条 この契約に係る投資信託の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、所定の税金を差し引いた後、当該お客さまの累積投資口座に繰入れ、目論見書に記載された方法により遅滞なく買付を行います。なお、この場合、買付の手数料は無料とします。
2 お客さまは、原則として、いつでも前項の買付の中止を申し出ることができるものとします。
(換金及び振替)
第7条 お客さまから換金の申し込みを受けたときは、この約款その他の約款並びに規定及び当該投資信託の目論見書に従って、当該投資信託を換金いたします。ただし、当該投資信託の目論見書において換金の申込日に制限が設けられている場合には、その目論見書の定めに従います。
2 当社は、お客さまから前項の換金の請求を受けたときは、目論見書に記載された方法により決定された価額で投資信託又はその収益分配金を換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、住民税、消費税等を差し引いた金銭を引き渡します。
3 前項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとします。
4 お客さまの振替決済口座で管理されているこの契約にもとづく投資信託を他の口座管理機関へ振替される場合には、「証券振替決済口座管理規定」の規定に従って振替の手続きをするものとします。
(解約)
第8条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは解約されるものとします。
① お客さまから解約のお申し出があったとき
② 当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ この契約に係る投資信託がすべて償還されたとき
④ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 この契約が解約されたときは、お客さまの累積投資口座で管理中の金銭については指定預金口座に入金するとともに、累積投資に係る投資信託についてはお客さまの指示に従い取り扱います。
(その他)
第9条 当社は、当該契約にもとづいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
2 当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。
① 届出の署名又は印鑑の押印された所定の受領書と引換えに、当該契約にもとづく投資信託又はその収益分配金の返還代金の金銭を返還した場合
② 署名又は印影が届出の署名・印鑑と相違するために当該契約にもとづく投資信託又はその収益分配金の返還代金の金銭を返還しなかった場合
③ 天災地変その他不可抗力により、当該契約にもとづく投資信託の買付、もしくは当該投資信託の返還代金の金銭の返還が遅延した場合
3 本約款に別段の定めのないときは、「証券総合取引約款」及び同約款第2条各号に規定する約款・規定に従うものとします。
以 上
<大垣共立>投資信託定時定額購入サービス取扱規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客さまと、株式会社大垣共立銀行(以下「当社」といいます。)との投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の定時定額購入サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。お客さまは、本サービス内容を十分に理解し、お客さまの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(定時定額購入サービス)
第2条 定時定額購入サービスとは、お客さまが指定する毎月の振替日(振替日が、銀行休業日の場合は翌営業日とします。)に、お客さまが指定する購入金額(以下「振替金額」といいます。)をご指定の預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)から自動引き落しし、投資信託の購入にあてる取引をいいます。
なお、自動引き落しにあたっては、当座勘定規定又は普通預金規定にかかわらず、小切手の振り出し又は預金通帳及び預金払戻請求書の提出は不要とします。
(買付銘柄の選定)
第3条 本サービスによって買付できる投資信託は、当社が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
2 お客さまは、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定し、買付の申し込みを行うものとします。(指定された銘柄を以下「指定銘柄」といいます。)
(申込方法)
第4条 お客さまは、当社所定の申込書に必要事項を記入の上、署名・捺印し、これを当社の投資信託取扱店(以下「取扱店」といいます。)に提出し、当社が承諾した場合に本サービスを利用できます。
2 申し込みにあたっては、自動けいぞく(累積)投資約款に規定する累積投資口座を開設していただきます。ただし、すでに開設済みであるときはこの限りではありません。
3 本サービスの開始日は、お客さまのご指定日がお申込日から起算して5営業日以降の場合には当月の振替日から、それ以前の場合は翌月の振替日から可能になります。
4 本サービスの期間は、特に指定がなければ定めのないものとします。
(申込内容の変更)
第5条 お客さまは、所定の手続きによって当社に申し出ることにより、本サービスを変更することができます。
(買付の方法)
第6条 当社は、お客さまの指定預金口座からの自動引き落しが成立した場合に限り、当該金銭を当社がお預りし、「自動けいぞく(累積)投資約款」の定めに従い、買付を行います。
2 お客さまが指定する振替日において、当該指定預金口座の預金残高(総合口座の貸越可能金額を除きます。)が、振替金額(指定銘柄が複数ある場合は、その合計額)に満たないときは、自動引き落しは不成立となり、買付は行いません。この場合、翌月の引き落しについては、その月分の引き落しのみ行うものとします。
3 お客さまが複数の指定銘柄を買付の対象としている場合で、前項に規定する預金残高が買付価額に満たない場合には、全ての銘柄の買付を行わないこととします。なお、この場合、当社はお客さまに対して事前の通知を行いません。また、この取り扱いによって何らかの損害がお客さまに生じても、当社は責任を負いません。
(買付時期及び価額〉
第7条 当社は、お客さまの指定預金口座から自動引き落しを行った日に、買付の申し込みがあったものとして取り扱います。
2 振替金額は、1指定銘柄5千円以上、1千円単位とします。
3 第1項の買付は、指定銘柄の目論見書(投資信託説明書)に定める方法に従って行います。
4 第1項にかかわらず、指定銘柄の委託者が買付の申し込みを受付けない場合又は取り消した場合は原則として翌営業日以降最初に買付が可能となった日に買付します。ただし、やむを得ない場合、買付の申し込みは不成立とし、自動引き落しした金銭は、不成立となった日の翌営業日に指定預金口座にお戻しします。
5 指定銘柄の買付の手数料及び消費税等は、振替金額の中から当社にお支払いいただくものとします。
(振替及び収益分配金の再投資)
第8条 投資信託の振替及び収益分配金の再投資は、「証券振替決済口座管理規定」及び「自動けいぞく(累積)投資約款」にもとづき行うものとします。
(取引及び残高の通知)
第9条 当社は、本サービスにもとづくお客さまへの取引明細及び残高明細の通知を次の各号より行うものとします。
① 取引の明細
当社は、第6条及び第7条にもとづく取引の明細については、3ヵ月に1回以上、期間中の銘柄毎の買付時期及び銘柄毎の買付合計金額、取得合計口数等を記載した書面(以下「取引残高報告書」といいます。)により通知します。
② 金銭及び残高明細
当社は、指定銘柄の残高について、前号に定める「取引残高報告書」に記載してお客さまに通知します。ただし、前号の該当取引がない場合は、別途、1年に1回以上、取引残高報告書によりお客さまに通知することがあります。
(選定銘柄の除外)
第10条 選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当社は、お客さまに遅延なく通知するものとします。
① 当該銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
② 当該選定銘柄の買付口座数が当社の定める所定の口数以下となった場合
③ その他当社が必要と認める場合
(解約)
第11条 本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客さまが当社所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出た場合
② お客さまが指定預金口座を解約された場合
③ お客さまが累積投資口座を解約された場合
④ 当社が本サービスを営むことができなくなった場合
⑤ 当社が本サービスの解約を申し出た場合
⑥ 前条の規定により、全ての指定銘柄から除外されたとき
⑦ ご指定いただいた最終の振替年月の翌月において当社が所定の方法により解約手続きを行った場合
(その他)
第12条 当社はこの契約にもとづいてお預りした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いしません。
2 第9条の規定に従い、お客さまに対し当社よりなされた本サービスに関する諸通知が転居、不在その他お客さまの責に帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
3 本規定に別段の定めのないときは、「証券総合取引約款」及び同約款第2条各号に規定する約款・規定に従うものとします。
以 上
証券特定口座規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が株式会社大垣共立銀行(以下「当社」といいます。)において設定する特定口座(租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。)に関する事項を定めるものです。
又、お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における公募非上場株式投資信託(法第37条の11の3第2項に規定する「上場株式等」のうち当社が取り扱う公募非上場株式投資信託の受益権をいいます。以下、当社が取り扱う公募非上場株式投資信託、公社債投資信託を「証券投資信託」といいます。)の収益分配金及び当社が取り扱う国債、地方債、政府保証債(以下「公共債」といいます。)の利子の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
2 お客さまと当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令及びこの規定に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」及び同約款第2条各号に規定する約款並びに規定に従うものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが特定口座の設定を申し込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際、お客さまには住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の3第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)等の確認をさせていただきます。
2 お客さまは特定口座を当社に複数開設することはできません。
3 お客さまが特定口座内の証券投資信託及び公共債の譲渡等(法第37条の10第4項により譲渡とみなされる場合を含みます。以下同じ。)による所得について源泉徴収を選択する場合には、あらかじめ、当社に対し特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客さまからその年最初に特定口座内の証券投資信託及び公共債の譲渡をする時までに源泉徴収の選択を取りやめる旨のお申し出のない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書は引き続き有効なものとみなします。年の最初に証券投資信託及び公共債の譲渡をした後は、当該年内は特定口座における源泉徴収の取り扱いを変更することはできません。
4 お客さまが当社に対して、次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受けた証券投資信託の収益分配金を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該証券投資信託の収益分配金及び公共債の利子の支払いが確定した日以後、お客さまは、その年における特定口座内の証券投資信託及び公共債の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申し出をすることはできません。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客さまが、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当社に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第3項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、証券投資信託の収益分配金及び公共債の利子の支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第2項及び施行令第25条の
10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2 お客さまが、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、証券投資信託の収益分配金及び公共債の利子の支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第3項及び施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。
(特定保管勘定における処理)
第4条 特定口座に係る証券投資信託及び公共債の振替口座簿への記載又は記録は、特定保管勘定(特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録される証券投資信託及び公共債につき、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための法第37条の11の3第3項第2号に規定する勘定をいいます。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける証券投資信託の収益分配金及び公共債の利子については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定する証券投資信託の収益分配金及び公共債の利子に関する記録を他の証券投資信託の収益分配金に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において処理します。
(特定口座を通じた取引)
第6条 特定口座を開設したお客さまが当社との間で行う証券投資信託及び公共債の取引に関しては、お客さまから特段のお申し出がない限り、原則として特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、非課税上場株式等管理に関する規定にもとづく非課税口座を開設されているお客さまについては、証券投資信託及び公共債の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額の計算)
第7条 当社は、特定口座内の証券投資信託及び公共債の譲渡による所得金額の計算及び源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算を法その他関係法令の定めにもとづき行います。
(特定口座に受け入れる証券投資信託及び公共債の範囲等)
第8条 当社は、お客さまの特定保管勘定において次の証券投資信託及び公共債のみを受け入れます。なお、下記に該当する証券投資信託又は公共債であっても、当社の都合により特定口座に受け入れないことがあります。
① 特定口座開設届出書の提出後に、当社が行う証券投資信託又は公共債の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)の取り扱いまたは買付の媒介、取り次ぎもしくは代理または買付の委託により取得をした証券投資信託又は公共債で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
② 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている証券投資信託又は公共債であって、所定の方法により、当社の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの。
③ 贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した証券投資信託又は公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)が開設していた特定口座内で管理されていた証券投資信託又は公共債、もしくは当該被相続人等が当社に開設していた、法第
37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)で管理されていた証券投資信託又は公共債、又は当該被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされていた証券投資信託又は公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされているものであって、所定の方法により当社の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの。
④ お客さまが、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされていた証券投資信託又は公共債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
⑤ お客さまが当社に開設している非課税口座又は未成年者口座並びに課税未成年者口座である特定口座で管理されていた証券投資信託で、所定の方法により、お客さまが当社に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの。(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(源泉徴収選択口座で受領する証券投資信託の収益分配金及び公共債の利子の範囲)
第9条 当社は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する証券投資信託の収益分配金及び公共債の利子で同項の規定にもとづき当社が所得税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている法第37条の11の3に規定する証券投資信託又は公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当社が支払いの取り扱いをする前項の証券投資信託の収益分配金又は公共債の利子のうち、当社が当該証券投資信託の収益分配金又は公共債の利子をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(譲渡の方法)
第10条 特定保管勘定において記載又は記録がされている証券投資信託及び公共債の譲渡については、当社に対する譲渡、又は当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行います。
(源泉徴収)
第11条 当社は、お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたとき、及び源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいたときは、法その他関係法令の規定にもとづき、源泉徴収等及び還付を行います。
2 当社は、前項の規定により源泉徴収した税金について還付を行う場合、還付金はお客さまがあらかじめ指定した証券総合取引に係る指定預金口座へ入金します。
(特定ロ座からの証券投資信託又は公共債の払い出しに関する通知)
第12条 お客さまが特定口座から証券投資信託の全部又は一部の払い出しを行った場合には、当社は、お客さまに対し、施行令第25条の10の2第10項第1号に定めるところにより当該払い出しの通知を行います。
(証券投資信託及び公共債の移管)
第13条 当社は、第8条第1項2号、第3号、第4号及び第5号に規定する移管については、施行令の定めるところにより行います。
(贈与、相続又は遺贈による特定口座への受け入れ)
第14条 当社は、第8条第1項第3号に規定する証券投資信託又は公共債の受け入れについては、施行令の定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第15条 当社は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客さまに交付します。また、第17条にもとづき本契約が終了した場合には本契約が終了した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
2 当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
3 前二項にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡又は配当等の受け入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当社はお客さまに交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第16条 第2条にもとづく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまの氏名、住所及び個人番号の変更があったときは施行令の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当社に提出いただくものとします。
2 特定口座を開設している当社の営業所の変更(移管)があったときは、施行令の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当社に提出いただくものとします。
(契約の終了)
第17条 次のいずれかに該当したときは、この契約は終了します。
① お客さまが当社に対して特定口座廃止届出書を提出した場合。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日以前に支払いの確定した証券投資信託の収益分配金又は公共債の利子で提出を受けた日において当社がお客さまに対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当社がお客さまに対して当該証券投資信託の収益分配金又は公共債の利子の交付をした日(2回以上にわたって当該証券投資信託の収益分配金又は公共債の利子の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続又は遺贈の手続きが完了したとき。
③ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき。
④ お客さまが出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。この場合、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
2 前項の規定にもとづき特定口座の契約が終了したときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例は適用されません。
(免責事項)
第18条 お客さまが第16条の変更手続を怠ったこと、その他当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取り扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
(特定口座に係る事務)
第19条 特定口座に関する事項の細目については、関係法令及びこの規定の範囲内で、当社が定めるものとします。
以 上
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客さまが租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社大垣共立銀行(以下「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、法37条の14第5項第2号、第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
2 お客さまと当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この規定に定めがある場合を除き、諸法令及び「証券総合取引約款」及び同約款第2条各号に規定する約款並びに規定に従うものとします。
(非課税口座開設届出書の提出)
第2条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社に対して法第37条の14第
5項第1号、第10項及び第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第18条の15の3第19項において準用する施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年
(以下「再開設年」といいます。)又は特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年
(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。
また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等(法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等の内、当社で取り扱う公社債投資信託以外の全ての公募株式投資信託をいいます。以下同じ。)の受け入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
4 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月30日までの間に受けた場合
非課税口座に同日の属する年分の特定累積投資勘定が設けられていたとき
② 10月1日から12月31日までの間に受けた場合
非課税口座に同日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客さまが当社の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該
変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに法第
37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(個人番号未告知口座の取り扱い)
第2条の2 個人番号未告知等の理由により、お客さまの非課税管理口座に2018年以降の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設定されていない場合は、当社の定める日に当社に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定又は累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
① 第3条第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
② 施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等の購入の代価をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
② 施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款
(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に施行令第25条の13第15項第1号及び第3号の定めがあるもの以外のもの
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社に対して譲渡する方法並びに法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払い出しに関する通知)
第7条 法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払い出し(振替によるものを含むものとし、施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合には、当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払い出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払い出しがあった上場株式等の法第37条の14第4項に規定する払い出しの時の金額及び数、その払い出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取り扱い)
第8条 本規定に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① お客さまが当社に特定口座を開設していない場合一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取り扱い)
第8条の2 本規定に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① お客さまが当社に特定口座を開設していない場合一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
(累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条 当社は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合を除きます。
① 当社がお客さまから施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合
当該住所等確認書類に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当社からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合
お客さまが当該書類に記載した氏名及び住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第
1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定に上場株式等の受け入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名及び住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取り扱い)
第10条 お客さまが当社に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当社において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当社において速やかに特定口座への移管を行うことといたします。
(非課税ロ座での取引である旨の明示)
第11条 お客さまが受入期間内に、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得した上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受け入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます。(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)
2 お客さまが非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときは、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(契約の解除)
第12条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客さまから法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合は、当該提出日
② 法第37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合は、出国日
③ お客さまが、出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合は、法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合は、当該非課税口座開設者が死亡した日
以 上
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する規定
第1章 総則
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、租税特別措置法(以下「法」といいます)第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設されるお客さま(以下「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の
14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社大垣共立銀行(以下「当社」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
2 当社は、この規定に基づき、お客さまとの間で法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この規定に定めがある場合を除き、諸法令及び「証券総合取引約款」及び同約款第2条各号に規定する約款並びに規定に従うものとします。
第2章 未成年者口座の管理
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社に対して2023年9月30日までに法第37条の14の2第5項第1号及び同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは
「未成年者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当社に対して租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の13の8第20項により読み替えて準用する施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
2 当社に未成年者口座を開設しているお客さまは、当社又は他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等の内、当社で取り扱う公募株式投資信託をいいます。この規定の第15条から第17条、第19条及び第25条第1項を除き、以下同じ。)(以下「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日
(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該未成年者口座が開設されている当社の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当社に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払い出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払い出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当社から取得をした上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株 式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください)
③ 施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
2 当社は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払い出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払い出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください)
③ 施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社に対して譲渡する方法、又は法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未成年者口座等への移管)
第7条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取り扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第
1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満である場合
当該5年経過日の翌日に行う未成年口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管ロ イに掲げる場合以外の場合
当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客さまがその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客さまが施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を提出した場合又は当社に特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取り扱いとなります。
① 災害等による返還等による未成年者口座からの払い出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この規定のこの号及び第17条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの
(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が法第37条の11第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払いの取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預け入れ又は預託すること
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払い出しに関する通知)
第10条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払い出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払い出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払い出しがあった未成年者口座内上場株式等の払い出し時の金額及び数、その払い出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(継続管理勘定等への移管)
第11条 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
(出国時の取り扱い)
第12条 お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、施行令第25条の13の8第12項第4号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2 当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまの出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
第3章 課税未成年者口座の管理
(課税未成年者口座の設定)
第13条 課税未成年者口座(お客さまが当社に開設している特定口座若しくは預金口座若しくはお客さまから預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この規定に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。
なお、本条に規定する預金口座については、この規定で定められた事項と、当社預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この規定が優先するものとし、それ以外の場合については、この規定の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
(課税管理勘定における処理)
第14条 課税未成年者口座における上場株式等(法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第15条から第17条及び第19条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預け入れ若しくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預け入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預け入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預け入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第15条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法又は法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第16条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預け入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第17条 課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預け入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取り扱いとなります。
① 災害等による返還等による課税未成年者口座からの払い出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第15条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払い出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払い出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払い出しをしないこと
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第18条 第16条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第19条 お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当社に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取り扱い)
第20条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この規定の第3章(第15条及び第19条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未成年者口座への入出金処理)
第21条 お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客さま名義の当社預金口座からの入金
② お客さま名義の当社証券口座からの入金
2 お客さまが未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取り扱いとなります。
① お客さま名義の当社預金口座への出金
② お客さま名義の当社証券口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さま又はお客さまの法定代理人に限ることとします。
4 お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭又は証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第22条 お客さまの代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2 お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3 お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
(法定代理人の変更)
第23条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
(取引残高の通知)
第24条 お客さまが15歳に達した場合には、当社は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
第25条 お客さまが受入期間内に、当社から取得した上場株式等(未成年者口座への受け入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受け入れである場合には、第14条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受け入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
2 お客さまが未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第26条 基準年に達した場合には、当社はお客さま本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第27条 2024年以後の各年(その年1月1日においてお客さまが18歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社において、同日に法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において18歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第28条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客さま又は法定代理人から法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合は、当該提出日
② 法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合は、法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合は、出国日
④ お客さまが出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。)は、法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまが出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合は、その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年の12月31日の翌日
⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、施行令第25条の13の8第20項で準用する施行令第25条の13の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合は、本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
以 上