「給与前払い『CRIA』」利用規約(加盟企業様向け)
「給与前払い『CRIA』」利用規約(加盟企業様向け)
本「【給与前払い『CRIA』】利用規約(加盟企業様向け)」(以下「本規約」といいます)は、株式会社メタップスペイメント(以下「当社」といいます)が運営・提供する「給与前払い
『CRIA』」(以下「本サービス」といいます)の利用に関する条件、遵守事項等を定めるものです。
加盟企業(第 3 条に定義します)は、予め本規約について同意のうえで本サービスを利用するものとし、本規約の内容は、本サービスに関する加盟企業と当社間の合意事項の一部を形成するものとします。
第 1 条(適用)
本規約は、本サービスの加盟企業による利用のすべてについて適用するものとします。なお、当社は、本規約の趣旨に反しない範囲において、本サービスの利用に関する細則等を別途定めることができるものとし、当該細則等は、本契約(第 3 条第 2 項に定義します)の成立後、本契約の一部を構成するものとします。
第 2 条(本サービス)
1. 本サービスは、加盟企業が、その被用者(正社員、有期雇用、パートタイム、アルバイト等の形態を問わず、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第 9 条の労働者のことをいい、以下「被用者」といいます)に対し支払うべき賃金等(賞与等の一時金、及び退職手当は含まれません。以下「賃金等」といいます)について、加盟企業の定める範囲において、被用者の希望に応じ、通常の支払日以前に払い出すためのシステム及び払出しに係る事務の一部を当社において受託処理するサービスを提供するものです。
2. 加盟企業は、本サービスにおいて、本サービスを通じて加盟企業が通常の支払日以前に支払うことになる賃金等の払出しの事務について、当社が、加盟企業からの事務受託者として、被用者の申請に応じて当該事務を代行するものであることを確認します。
3. 第 1 項に基づき当社が加盟企業から受託処理する事務は、以下のとおりとします。
1) 専用アプリ(第 4 条第 4 項に定義します)その他本サービスの提供に必要となるシステムの構築及び管理に関する事務
2) 登録ユーザー(第 4 条第 4 項に定義します)の申請に基づく賃金等の払出しに関する事務
3) 当社による登録ユーザーに対する賃金等の払出しに係る履歴及び登録ユーザーの利用金額を管理し、加盟企業へ報告する事務
4) 加盟企業が算定する申請上限額(次項に定義します)及び登録ユーザーによる利用金額の履歴について、登録ユーザーに対し専用アプリ等を通じ情報提供する事務
5) その他上記に関連する事務
4. 本サービスにより被用者が払い出すことができる金額は、加盟企業において被用者が就労した結果として既に債権として発生した賃金等のうち、加盟企業が第 5 条に従い定める範囲の金額(以下「申請上限額」といいます)とします。未就労などの理由により加盟企業の被用者に対する賃金債務として確定していない部分は、本サービスの対象とはなりません。
第 3 条(契約の成立)
1. 本サービスの利用を希望する法人(以下「申込者」といいます)は、本規約について同意し、当社所定の申込書式に必要事項を記載のうえ、必要書類を添えて当社に申し込むものとします。
2. 当社は、前項の申込に対し所定の審査を行い、問題がないと認める場合には、申込承諾を申込者に通知するものとし、これをもって申込者と当社の間に、本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。なお、本契約が成立した申込者を、以下「加盟企業」と表すものとします。
3. 当社は、前項に基づく審査の結果、本サービスの利用を認めることができない場合には、申込者に対しその旨を通知します。この場合には、本契約は成立しないものとしますが、申込者及び当社は、本規約第 16 条に準じ、相手方から受領した情報の秘密を保持するものとします。
4. 前項の場合において、当社は、本サービスの利用を認めることができない理由を申込者に開示する義務を負いません。
第 4 条(被用者の指定と登録)
1. 加盟企業は、被用者のうち本サービスを利用した賃金等の支払いを受けることを認め る者を指定のうえ、そのリスト(被用者が賃金等を受領する金融機関口座情報等、当 社が指定する、本サービスの履行のため必要な情報を含み、以下「対象者リスト」と いいます。なお、対象者リストの内容については別途当社と加盟企業間で協議できる ものとします)を、当社所定の方法により当社に提出するものとします。また、加盟 企業は、被用者の退職その他の理由により対象者リストに異動が生じる場合(対象者 リストに金融機関口座情報が含まれている場合は当該口座に関する変更を含む)には、直ちに当社に通知するものとします。
2. 対象者xxxが不正確であったこと及びその異動に係る通知が遅延したこと等による不利益は加盟企業が負担するものとし、当社はその責任を負わないものとします。また、これにより当社に損害が生じた場合には、加盟企業は当該損害を賠償するものとします。
当社は、当社所定の方法による加盟企業の指示に応じ、第 1 項により指定された被用者に対し本サービスの利用の申込みが可能となる旨を、書面(電子メールを含む)により通知するものとします。なお、当該通知には、本サービスの利用のための当社所定のインターネットサイトへのアクセス方法、その他当社が指定する事項が明瞭に記載されるものとします。
3. 本サービスを利用する被用者は、前項による通知に基づき、当社が別途定める「【給与 前払い『CRIA』】利用規約(ユーザー様向け)」(以下「ユーザー規約」といいます)の 規定に従い、当社所定のアプリケーション又はウェブブラウザ(以下、併せて「専用 アプリ」といいます)を使用して、専用アプリに表示される最新版のユーザー向け利 用規約に同意のうえ本サービスの利用登録を行うものとし、利用登録を行った被用者を、
「登録ユーザー」といいます。なお、専用アプリ(ウェブブラウザは除く)は、当社所定の Web サイトから、無償でダウンロードできるものとします。
第 5 条(上限金額の設定)
1. 登録ユーザーへの払出しは、本条に従って申請上限額の範囲で行われるものとします。
2. 申請上限額は、登録ユーザーによる払出の申請時点において、加盟企業において被用者が就労した結果として既に債権として発生した賃金等の未払残高に基づき加盟企業が定める金額(以下「固定報酬額」といいます。)に、別途加盟企業が予め定めた一定率(以下「申請上限率」といいます)を乗じた金額とします。
3. 加盟企業は、予め当社に対し所定の方法により登録ユーザー毎の申請上限率を通知するものとします。なお、当社は本サービスによる賃金等の払出において源泉徴収を行わないため、加盟企業は、源泉徴収部分を考慮のうえ申請上限率を決定(例:70%)するものとします。
4. 加盟企業は、当社に対し、登録ユーザーの固定報酬額を、別途当社が定める方法により報告するものとします。このほか、加盟企業は、登録ユーザーに対して払出が実行される時点において、当社が当該登録ユーザーに係る固定報酬額を正確に把握できるようにしなければならないものとし、そのために必要な追加報告等を行わなければならないものとします。
5. 当社は、前各項に基づき加盟企業が決定した情報に基づき、登録ユーザーの固定報酬額及び申請上限額並びにその変動状況を当社のシステムにおいて管理し、本サービスのために利用するものとします。
6. 加盟企業は、登録ユーザーによる次条第 1 項に適合する正当な払出しの申請があった場合、当該申請金額について、本サービスの利用を通じて加盟企業が設定する通常の支払日以前に支払う義務を負うことになるものであることを確認します。
7. 加盟企業が当社に通知又は報告した固定報酬額、申請上限率又は申請上限額が不正確であったこと及び当該通知又は報告が遅滞したことにより生じた問題については、加盟企業の責任及び費用負担で解決するものとし、これにつき当社は一切の責任を負わないものとします。また、かかる問題に起因して当社に損害が生じた場合には、加盟企業は当該損害を賠償するものとします。
第 6 条(利用申請)
1. 当社は、登録ユーザーにより払出しの申請があった場合、前条に基づき加盟企業から通知された当該登録ユーザーに係る申請上限額を確認し、登録ユーザーが本サービスにより賃金の前払として払出を希望する金額及び第 6 項の利用料額の合計金額が申請上限額の範囲であり、ユーザー規約に定める拒否事由が存在しないことその他特段の
問題がないと認める場合には、ユーザー規約の定めるところにより、加盟企業から受託した事務代行として、所定の時期に当該登録ユーザーに対する払出(以下「払出」といいます)を実行し、その旨を当社所定の方法により加盟企業に通知します。なお、払出は、対象者リストによって加盟企業が予め当社に報告した、登録ユーザーが給与等の受取口座として加盟企業に予め登録している金融機関口座に対する振込み又は、株式会社セブン・ペイメントサービス(xxxxxxxxxxxxx0x0x)による ATM 受取(現金受取サービス)によって行われます。当該金融機関口座の情報に不備があり、又は当該金融機関口座が閉鎖されている等の事由によって「組戻し」となった場合、当社は、当該組戻しについて発生した費用を、加盟企業に請求できるものとします。
2. 当社は、賃金の前払いとしての払出が実行された場合には、前条に基づき加盟企業から通知された申請上限額から当該払出しに係る賃金の前払額及び第 6 項の利用料額の合計金額相当額を控除するものとし、加盟企業はこれを承諾するものとします。
3. 申請上限額の変動状況(残高)及び登録ユーザーによる利用金額の履歴については、加盟企業及び登録ユーザーは、当社所定の方法により確認することができるものとします。
4. 加盟企業は、第 1 項により賃金の前払いとして払出が実行された額(登録ユーザーが申請した金額から第 6 項の利用料額を除いた賃金額に相当する部分)について、当該登録ユーザーに対する賃金等の支払がなされたものとして扱うものとします。
5. 当社は、加盟企業が登録ないし設定した情報に基づき払出を行うものであり、これにより登録ユーザーに対する賃金等の過払いが発生した場合であっても、当社は、当社において過失があった場合を除き、登録ユーザーからの返金を含め、一切の責任を負いません。
6. 当社は、ユーザー規約の定めるところにより、第 1 項の賃金の前払としての払出に関して、当社所定の利用料(諸経費を含みます)を徴収することができるものとします。
7. 当社は、前項の内容に関し、払出の都度登録ユーザーの明示的な同意を得るものとし、当該 同意を得られない場合には、払出を実行しないものとします。本項の「明示的な同意」は、専用アプリ上で表示した内容に対し、「同意」「承認」等のボタン(リンク)を登録 ユーザーがクリックすることによって取得することができるものとします。
第 7 条(立替及び精算)
1. 当社は、前条第 1 項の払出を、一時的に当社の資金により立替えて実施します。なお、当社は、当社の裁量において、立替の限度額を設定することができるものとします。当該限度額を超える金額の利用申請があった場合、加盟企業は、不足分を直ちに当社へ送金するものとし、登録ユーザーへの払出は、当該送金がなされたことが確認された後に実行されるものとします。
2. 当社は、毎月の申請限度日(加盟企業が設定するものとします)までに立替えにより賃金の前払いとして払出を実行した金額及び前条第 6 項の利用料額の合計金額を、申請限度日の 2 営業日後に加盟企業に報告するとともに、加盟企業に対しその償還及び支払を請求します。加盟企業は、当社との間で別途定めた条件に従い、当社指定の金
融機関口座に振込む方法により償還を実行するものとします。なお、別途の条件を定めなかった場合は、当月の所定給与支給日の 5 日後(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、その前営業日)までに、当社指定の金融機関口座に振込む方法により償還を実行するものとし、いずれの場合においても、振込みに要する手数料は加盟企業の負担とします。
3. 当社は、前条第 1 項に基づき当社が実施する立替えによる賃金の前払としての払出により、当該払出の対象である登録ユーザーが加盟企業に対し有する当該払出金額(登録ユーザーが申請した金額から前条第 6 項の利用料額を除いた賃金額に相当する部分)に相当する賃金債権について代位します。この場合において、当社は加盟企業に対し、前項に基づき賃金の前払として払出を実行した金額について加盟企業に償還及び支払を請求することができる範囲内で、当該賃金債権の効力及び担保として当該登録ユーザーが有していた一切の権利を単独で行使できるものとし、加盟企業はこれを承諾します。ま た、加盟企業が当該賃金債権に対し何らかの抗弁を有するときは、加盟企業は当社に対しこれを放棄し、主張しないものとします。
4. 第 1 項による立替えは、前項に定める期限内に償還及び支払がなされる限りにおいて、無利息とします。但し、万一期限内に償還又は支払がなされない場合には、加盟企業は、未償還部分につき、前項の期限の翌日から償還又は支払の完了日まで、年利 14.6%の割合による遅滞利息を支払うものとします。
第 8 条(手数料)
1. 加盟企業は、本サービスの利用について、別途加盟企業と当社間で定める手数料を支払うものとします。
2. 加盟企業は、毎精算月において発生した前項に定める手数料及びその消費税相当額を、当社の請求に従い、精算月の翌月末日(当精算月の末日が金融機関の休業日に当たる場合には、その前営業日)までに、当社指定の金融機関口座に振込む方法により支払うものとします。なお、振込みに要する手数料は加盟企業の負担とします。
第 9 条(表明保証)
1. 加盟企業は、本サービスの利用申し込みにあたり当社に提出した情報、資料等が全て正確であり、重要な点において誤りがないことを表明し、保証します。
2. 加盟企業は、本サービスに関して当社に提出した被用者に関する情報、賃金等の発生状況に関する情報が正確であることを表明し、保証します。
3. 前二項の情報、資料等が不正確であることにより生じた問題については、加盟企業の責任及び費用負担で解決するものとし、これにつき当社は一切の責任を負わないものとします。
第 10 条(加盟企業の義務、禁止行為等)
1. 加盟企業は、本サービスを、善良なる管理者の注意をもって利用するものとします。
2. 加盟企業は、本サービス利用のために必要となる ID 及びパスワード等の認証情報を秘密として管理し、他に漏れることの無いように取り扱うものとします。
3. 加盟企業は、本サービスを利用する被用者に対し、当社所定の資料等に従い、本サービスの内容を正確かつ十分に説明するものとします。万一被用者又は労働組合等により本サービスの利用に関し疑義の申し出等がなされた場合には、加盟企業はその旨を当社に通知のうえ、対応について当社と協議するものとします。
4. 本サービスに係る債権債務関係、労使関係等に関する被用者との紛議等は、加盟企業と被用者との間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。被用者から当社に対してかかる紛議等が提起され、その旨を当社が加盟企業に通知した場合には、加盟企業は、自己の費用と責任において当社を免責防御するものとします。
5. 加盟企業は、本サービスの利用に関し、次に掲げる行為を行わないものとします。
1) 被用者に対して、加盟企業の資金繰りのために、又は被用者の意思に反して、本サービスを利用させること。
2) 被用者以外の第三者に本サービスを利用させること
3) 賃金等未払残高に関する情報を偽る等により、実質的に被用者に対する貸付となる態様により本サービスを利用させること
4) 本サービスの利用に関し、当社が登録ユーザーから(登録ユーザーの同意を得て)収受する利用料とは別に、被用者に対し名目の如何を問わず費用等を負担させること
5) 本サービスに関連する当社のWeb サイトや、本サービス利用のために当社が提供するアプリケーション等を本サービスの利用以外の目的で使用し、又はこれらに対し不正なアクセス等を試みること
6) 法令又は公序良俗に違反する行為、犯罪行為に関連する行為、当社のサービスの運営を妨害する行為その他本サービスの本旨に反する態様において本サービスを利用し、又は被用者をして利用させる行為
7) 当社の役員・従業員に対して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
8) 当社の役員・従業員に対する威迫や脅迫、威嚇行為、その他威圧的な言動などの極めて乱暴な言動
9) 当社の役員・従業員に対する侮辱や人格を否定する言動、その他の暴言
10) その他当社が不適切と判断する行為
第 11 条(本サービスの停止)
1. 当社は、本サービスを運用するためのシステムや設備(以下「設備等」といいます)の点検・保守等の理由により、事前に加盟企業に対し通知のうえ、本サービスの提供を一時的に停止することができるものとします。また、次に掲げる場合においては、事前の通知を要さず、本サービスの提供を停止することができるものとします。
1) 設備等に予期せぬ障害等が生じ、損害の発生又は拡大を防止するため必要となる場合
2) 設備等が、第三者からの攻撃を受けていると判断され、情報セキュリティの維持等のため必要となる場合
3) 火災、停電、天災地変その他不可抗力(当事者の合理的な支配を超える事象をいいます。以下同じ)により、本サービスの運営ができなくなった場合
4) その他、本サービスの正常な運用、情報セキュリティの維持等のため緊急に保守等の実施が必要となる場合
2. 本契約の成立後、法令又はその解釈指針等の変更その他の事情により本サービスの運営が困難になったと当社が判断した場合には、当社は本サービス内容を一部変更し、又は本サービスの運営を停止することができるものとします。
3. 前二項に基づく本サービスの一部変更又は停止について、当社は、名目の如何を問わず、加盟企業に対する損害賠償責任を負わないものとします。
第 12 条(当社の責任)
1. 当社は、本規約に定めるほか、善良な管理者の注意をもって本サービスを運営するものとします。
2. 当社は、本サービスにより、加盟企業において特定の目的が達成されることを保証するものではありません。
3. 本サービスに関し当社が提供するアプリケーション等(専用アプリを含みますが、これに限られません。以下同様とします)は、原則として現状有姿により提供されるものであり、当社は、当該アプリケーションの機能等、又はバグ等が存在しないことについて何ら保証するものではありません。
第 13 条(情報管理)
1. 当社は、本契約の履行に伴い取得した個人情報を、事前に本人に対し明示した利用目的の範囲内でのみ利用します。なお、別途本人の同意を得た場合においては、当該同意を得た利用目的においても利用できるものとします。
2. 前項のほか、個人情報の取扱いについては、法令及び当社所定の個人情報保護方針に係る定めに従うものとします。
3. 当社は、加盟企業及びユーザーの本サービスの利用に関する情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社はかかる情報の削除に基づき加盟企業又はユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
第 14 条(連絡・通知)
加盟企業及び当社は、本契約に関連する相互の連絡、通知を、別途当社が指定する方法によって行うものとします。当該方法に従わない連絡、通知は、受領者が承諾した場合を除き、原則として無効とします。
第 15 条(知的財産xx)
1. 本サービスの運営に関し当社が提供するシステム、Web サイト、アプリケーション等に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標等一切の知的財産権(これらについて出願登録する権利を含みます)は、当社又は当社の提携先に帰属します。
2. 加盟企業は、本サービス利用に関し当社が提供するアプリケーション等について、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等を行わないものとします。また、当該アプリケーション等を本サービス利用以外の目的で使用することはできま
せん。
第 16 条(秘密保持)
1. 加盟企業及び当社は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の機密情報(以下「機密情報」といいます)を機密として管理し、本契約の有効期間中のみならずその終了後においても、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約の履行に関係する自己の役員、従業員もしくは弁護士、会計士等の専門家を除くいかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、また、本契約の履行以外の目的に利用しないものとします。
2. 加盟企業及び当社は、機密情報を滅失、毀損、漏洩等することのないよう、保管、管理について合理的に必要な措置を講ずるものとします。また、機密情報の滅失、毀損、漏洩等が発生した場合、又はその恐れがある場合には、直ちに相手方に通知のうえ、損害発生の防止に合理的に必要な措置を講じるものとします。この場合において、相手方から特段の指示がある場合には、これに従うものとします。
3. 第 1 項の定めに拘わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとします。
1) 当事者が知り得る以前に既に公知であったもの
2) 当事者が知り得た後に、その責によらず公知となったもの
3) 当事者が知り得る以前に既に自己が適法に保有していたもの
4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの
5) 機密情報を参照することなく当事者が独自に開発したもの
第 17 条(本規約の改定等)
1. 当社は、変更実施日の 1 ヶ月前までに、書面(電子メールを含む)、当社所定の Webサイトにおける掲示、その他加盟企業が合理的に変更の内容を知り得る方法により加盟企業に通知し、本規約を改定し、又は本サービスを停止することができるものとします。
2. 加盟企業は、前項による本規約の改定を承諾しない場合には、変更実施日までに、書面(電子メールを含む)により当社に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。当該通知がなされなかった場合には、当該改定に関し異議なく承諾したものとみなします。
第 18 条(法令の遵守)
1. 加盟企業及び当社は、本契約の履行に関し、関連する法律、政令、省令、条例、規則及び命令等を遵守するものとします。
2. 加盟企業は、本サービスの利用に関し、労働組合又は労働者代表者との合意(労使協定)等、労働基準法(関連する下位法規を含みます)に係る手続き等を自己の責任において履行するものとします。加盟企業は、本サービスの利用に関して、労働者との紛争が生じた場合には、これを速やかに解決するものとし、解決に至らない場合には、本サービスの利用を中止するものとします。
第 19 条(権利の譲渡等)
1. 加盟企業は、本契約上の自己の地位を、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟企業は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく当社に対する金銭債権を第三者に譲渡し、又は質入等担保の用に供することはできないものとします。
3. 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに加盟企業に係る情報(登録ユーザーの個人情報を含む。)その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、加盟企業は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1. 加盟企業及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が、現在次の各号に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明・保証し、また、将来においてもこれらに該当しないことを確約します。
1) 暴力団
2) 暴力団員
3) 暴力団準構成員
4) 暴力団、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
5) 暴力団関係企業
6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
7) その他前各号に準ずる団体又は個人
2. 加盟企業及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が、現在前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます)と次の各号のいずかに該当する関係を有しないことを表明・保証し、将来においてもかかる関係を有しないことを確約します。
1) 反社会的勢力等によってその経営を支配される関係
2) 反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
3) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関係
4) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3. 加盟企業及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が次の各号に該当する行為を一切行わないことを確約します。
1) 暴力的な要求行為
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
5) その他前各号に準ずる行為
4. 加盟企業及び当社は、相手方において前各項に反する事情がある場合又はそのおそれ
が高い場合には、何ら催告なく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、解除者は、当該解除によって相手方に損害が生じた場合であっても、その賠償の責を負わないものとします。
第 21 条(有効期間/存続条項)
1. 本契約の有効期間は、その成立日から 1 年間とします。但し、有効期間満了の 3 ヶ月前までに加盟企業及び当社のいずれも相手方に別段の意思表示をしない場合は、本契約はさらに 1 年間有効に存続するものとし、以後も同様とします。
2. 期間満了、中途解約その他終了事由の如何に拘わらず、第 9 条、第 10 条、第 13 条、第 15 条、第 16 条、第 19 条、第 20 条、第 23 条、第 25 条、第 27 条乃至第 30 条の各規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第 22 条(契約の解除及び期限の利益の喪失)
1. 加盟企業及び当社は、相手方に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、何等催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
1) 本規約等に違反し、是正催告の後もその改善がなされないとき
2) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき
3) 破産又は民事更生手続、特別清算手続、若しくは会社更生手続等の開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む)
4) 自ら振り出した手形若しくは小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき
5) 清算手続を開始したとき
6) 監督官庁から事業停止処分若しくは事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
7) 解散、事業の停止、資本の減少、事業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき
8) 天災地変、事故、刑事訴追、行政処分、訴訟又は紛争等理由を問わず事業活動の継続に重大な支障をきたしたと認められるとき、若しくは事業上の信用が著しく低下したと認められたとき
2. 前項各号に該当する当事者は、その時点において存在する本契約に基づく相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、相手方の請求に応じ、当該債務を直ちに履行しなければならないものとします。
3. 当社は、第 1 項の定めに係わらず、加盟企業に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、何等催告することなく本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
1) 事由の如何を問わず、本規約に基づく当社に対する債務の履行を一部でも怠った場合
2) 加盟企業が、自社における会社法 329 条の役員、又は当該役員以外であっても顧問、執行役等、若しくはその他役職の呼称に係わらず会社経営に携わる者に対して、本サービスを利用させたとき
3) 加盟企業が、第 10 条第 5 項 1)号乃至 7)号又は第 26 条に違反したとき
第 23 条(損害賠償)
加盟企業及び当社は、不法行為、債務不履行等法律上の原因を問わず、本契約に関して相手方に損害を生じさせた場合には、通常かつ直接の損害に限りその賠償の責を負うものとします。なお、被用者の不正行為等により当社が損害を被った場合、当社は、加盟企業に対しその賠償を求めることができるものとします。
第 24 条(不可抗力)
1. 加盟企業及び当社は、火災、停電、天災事変その他不可抗力に起因する履行不能、履行遅滞その他債務の不履行について、相手方に対しその責を負わないものとします。
2. 次の各号の事由により加盟企業に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
1) 当社の提供する本サービスにつき、合理的なセキュリティ対策を講じていたにもかかわらず、加盟企業(登録ユーザーに係る情報を含む。)その他の本サービスに関連する情報が漏洩したこと(第三者によるサイバー攻撃、不正取得による漏洩を含むが、これに限らない。)
2) 当社の提供する本サービスのシステムについて合理的な安全対策を講じていたにもかかわらず発生した通信障害等
第 25 条(連帯保証人)
1. 加盟企業は、当社の請求がある場合、本契約に基づく一切の債務履行を担保するため、加盟企業と連帯して債務履行の責を負い、また、当該債務履行の能力を有する保証人(以下
「連帯保証人」という)を設定するものとします。
2. 連帯保証人は、次の各号に定める事項を予め承諾するものとします。
1) 当社は、加盟企業に請求することなく、連帯保証人に対し直接に債務の履行を請求できること
2) 加盟企業又は他の連帯保証人において債務免除等の事情が生じた場合であっても、連帯保証債務について当然には免責されないこと
3) 本規約に変更があった場合であっても、連帯保証債務には影響しないこと
4) 連帯保証人が法人の場合、連帯保証人において、法令等及び当該法人の社内規程に基づき当該連帯保証契約の締結前に必要とされる手続きをすべて完了していること。
3. 当社は、連帯保証人において支払能力の不足その他連帯保証人設定の目的を達することができない事由がある、又はそのおそれがあると認める場合、連帯保証人の追加又は変更を請求できるものとします。
第 26 条(保証金)
1. 当社は、当社が必要と認める場合、本契約に基づく加盟企業の一切の義務の履行の担保(以下「保証金」という)として、当社が指定する金額を当社に対し預託するよう、加盟企業に対し請求することができるものとします。
2. 別途の定める条件に従い、加盟企業は、保証金を当社に提供し、当社は一定期間の間、
保有するものとします。
3. 当社は、加盟企業に事前に何等通知することなく、いつでも、保証金の全部又は一部を本契約に基づく加盟企業の金銭支払債務の履行に充当できるものとします。なお、加盟企業の当社に対する債務が複数ある場合、その充当の順序は当社が決定するものとします。
4. 前項に基づき保証金の全部又は一部が加盟企業の債務に充当された場合、加盟企業は、直ちに当該金額を当社に支払い、保証金の金額を維持するものとします。なお、当該支払に関しても、第 2 項の定めを準用するものとします
5. 加盟企業は、当社が保証金を、第 7 条 1 項の立替金には利用できないことについて、承諾するものとします。
6. 当社は、加盟企業に対して、本契約終了後、保証金のうち、第 3 項に基づき加盟企業の債務に充当した後の残余の額を加盟企業に返還します。但し、加盟企業は、本サービスを利用した取引に関し紛争が生じている等の事情がある場合、当社の判断により、本契約終了後も、当該紛争等が解決するまでの間、預託を継続する場合があることに同意するものとします。なお、保証金について利息は付さないものとします。
7. 加盟企業は、保証金の返還請求権を他に譲渡し、又は担保の用に供することができません。
第 27 条(分離独立性)
本規約のいずれかの条項が無効又は執行不能とされた場合であっても、当該無効又は執行不能は他の条項の有効性及び拘束力に影響を与えないものとします。
第 28 条条(準拠法)
本契約は、日本法に基づき成立し、日本法に従って解釈、運用されるものとします。
第 29 条(合意管轄)
加盟企業及び当社は、本契約に基づく当事者間の紛争を裁判により解決する場合には、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 30 条(協議解決)
加盟企業及び当社は、本規約等に定めのない事項又は本規約等の条項の解釈につき疑義が生じたときは、xxに基づき誠実に協議の上これを解決するものとします。
―以上―
株式会社メタップスペイメント初版制定:2018 年 6 月 5 日
2018 | 年 6 月 22 日改定 |
2018 | 年 7 月 19 日改定 |
2018 | 年 9 月 7 日改定 |
2018 | 年 9 月 27 日改定 |
2018 | 年 10 月 5 日改定 |
2018 | 年 12 月 10 日改定 |
2019 | 年 8 月 26 日改定 |
2020 | 年 3 月 1 日改定 |
2020 | 年 7 月 17 日改定 |
2020 | 年 12 月 16 日改訂 |
2020年2月10日改定
2024年9月1日改定