IYOCA DC会員規約・規定集
IYOCA DC会員規約・規定集
8 ポイントで印刷した会員規約・規定全文はカード送付時に同封します。
平成 25 年 9 月 2 日現在
< 第 1 章 一般条項 >
第 1 条(会員)
1. 会員には、本人会員と家族会員とがあります。
IYOCA DC会員規約
<目 次>
IYOCA DC会員規約・・・・・・・・・・・・・・P 1個人情報の取り扱いに関する重要事項・・・・P10 IYOCA DC保証委託約款・・・・・・・・・・・P13いよぎんICキャッシュカード規定・・・・・・P14デビットカード取引規定・・・・・・・・・・・P16 DC ETCカード会員規約・・・・・・・・・・・・P17
2. 本人会員とは、株式会社伊予銀行(以下「当行」と称します。)および三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」と称します。)が運営する DC 標章を冠したクレジットカード取引システムに入会を申込み、当行および三菱 UFJ ニコス(以下「両社」と称します。)が DC 個人会員として入会を認めた方をいいます。
3. 家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他両社との契約に関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員が申込み両社が入会を認めた方をいいます。
第 2 条(カードの発行と管理、規約の承認)
1. 両社は、会員 1 名ごとに DC 標章を冠したクレジットカード(以下「カード」と称します。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当行にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。
2. 会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当行に返却するものとします。なお、本規約中の MasterCard International Incorporated( 以下「MasterCard International」と称します。)に関する規定は「IYOCA DC-MasterCard 」に、VISA Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下「VISA Worldwide」と称します。)に関する規定は「IYOCA DC-VISA」に適用します。
3. カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4. 会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
5. 前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第 3 条(暗証番号)
1. 会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を申出していただきます。会員から申し出られた暗証番号につき当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、会員は、当行の指示に従い、あらためて暗証番号を登録するものとします。
2. 会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
4. カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
第 4 条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。
2. カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が到来したカードは破棄(磁気ストライプと IC チップ部分を切断)のうえ、新しいカードを使用するものとします。
3. カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第 5 条(年会費)
1. 会員は当行に対し、所定の年会費を第 7 条第 1 項に定める方法によりお支払いいただきます。なお、お支払い済の年会費は、年度途中で退会または会員資格が取消しとなった場合等においても、返却いたしません。
2. 初年度年会費は、初回口座引き落とし日から翌年の応当日の前日までの 1 年間に充当し、2 年目以降の年会費は初年度に準じて充当します。なお、カード交付日から初回口座引き落とし日までの期間は、年会費の支払いの対象とはしないものとします。
3. 口座引き落とし日に年会費をお支払いいただけない場合は、原則としてクレジットカードの利用を停止させていただきます。
4. 年会費が口座引き落とし日にお支払いいただけなかった場合は、翌月以降も口座引き落としをさせていただくことがあります。口座引き落とし日から 3 ヶ月以内に年会費をお支払いいただいた場合は、クレジットカードの利用を口座引き落とし日に遡って継続させる場合があります。
第 6 条(カードの利用可能枠)
1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済合計額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内で「ショッピング利用可能枠」と「キャッシング利用可能枠」を別途定めることがあります。
2. 当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「分割払い利用可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。
3. 当行は、第 1、2 項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠・リボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」と称します。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」と称します。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのクレジットカード(ただし、法人カードを除きます。以下「全ブランドカード」と称します。) に共通で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済合計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
4. 第 1、2、3 項の利用可能枠の与信期間は入会日から 1 年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
5. 第 1、2、3 項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額について、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。
6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第 1、2、3 項の利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
第 7 条(代金決済の方法等)
1. ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が当行に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月 15 日に締切り翌月から毎月 10 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替の方法により、会員指定の支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払額の口座振替ができない場合には、約定支払日以降任意の日に、支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。なお、代金決済の方法について別に定めがある場合、または第 5 項にもとづき口座振替を停止した場合その他当社が特に必要と認め会員に通知した場合、その方法に従いお支払いいただきます。また上記締切日、支払日または支払方法は当行の都合により変更することがあります。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。
2. 前項の場合、当行は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とします。
3. 会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、 MasterCard International または VISA Worldwide で売上データが処理された日の MasterCard International または VISA Worldwide が適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。
4. 当行は、毎月の支払債務(以下「支払金」と称します。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後 1 週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第 1 項の口座振替などを行います。
5. 支払期日に万一、金融機関の事情等により第 1 項の口座振替などができない場合は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます。また、会員は当行に協力して第 1 項の口座振替ができるように努めるものとします。
6. 当行は、会員が支払金の支払を遅滞した場合には、支払金の口座振替を停止する場合があります。
第 8 条(返済金の充当順序)
会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、当行が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係わる充当順序については、この限りではないものとします。
第 9 条(遅延損害金)
会員が支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金の元金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく未払債務の元金残高に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、以下の年利割合(年 365 日の日割計算による。)による遅延損害金をお支払いいただきます。なお、遅延損害金の割合は、変更することがあります。
⑴第 26 条に定める 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は年利 5.97%
⑵前号以外のショッピング払いの場合は年利 14.56%
⑶キャッシングサービスの場合は年利 19.92%
第 10 条(会員の再審査)
当行または三菱 UFJ ニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当行または三菱 UFJ ニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応ずるものとします。
第 11 条(カードの利用・貸与の停止 、 法的措置 、 会員資格取消 、 カードの差替えなど)
1. 会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当行または三菱 UFJ ニコスは会員に通知することなく 、 会員が当行または三菱 UFJ ニコスから発行を受けたすべてのクレジットカードに対して、カードの利用断り、カードの利用停止および自動回収、会員資格の取消、カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)の切断および破棄処分依頼、第 25 条第 1 項で定める加盟店などに対する当該カードの無効通知または登録、当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認めた法的措置(以下、「本件措置」と称します。)をとることができるものとします。
⑴両社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合
⑵本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合
⑶会員が当行または三菱 UFJ ニコスから発行を受けたすべてのクレジットカードのいずれかの規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合
⑷第 13 条第 1、2 項各号のいずれかの事由に該当した場合
⑸いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入もしくは役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「ショッピング利用可能枠の現金化等」といいます。)など正常なカードの利用でないと当行または三菱 UFJ ニコスが判断した場合
⑹その他、利用金額、利用間隔、過去の利用内容等から、会員のカード利用状況について不適切または第三者使用の可能性があると当社または三菱 UFJ ニコスが認めた場合
⑺会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当する場合、および次の①から⑤のいずれかに該当する場合
①会員が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合。
②会員が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められている関係を有する場合。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合。
⑤会員または会員が事業を経営する場合であって経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合。
⑻会員が、自らまたは第三者を利用して次の①から⑤のいずれかに該当する行為をした場合①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為⑤その他前①から④に準ずる行為
⑼「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき本件措置をとる必要があると当社または三菱 UFJ ニコスが判断した場合
⑽その他当行または三菱 UFJ ニコスが会員として不適格と認めた場合
2. 本件措置は 、 加盟店を通じて行われる他 、 当行または三菱 UFJ ニコス所定の方法によるものとします。
3. 会員は会員資格を取消された場合 、 カードを直接当行宛もしくは加盟店を通じて直ちに当行に返却、またはカードの磁気ストライプ部分(IC カードの場合はICチップ部分も同様に)を切断のうえ破棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず 、 直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
4. 本人会員が会員資格を取消された場合は、家族会員にも同様の措置をとるものとします。
5. 悪用被害を回避するために 、 当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認めた場合 、 会員はカードの差替えに協力するものとします。
6. 会員は 、 会員資格を取消された後も 、 そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について 、 本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
7. 会員は、当社または三菱 UFJ ニコスが本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、当社または三菱 UFJ ニコスに賠償の請求をしないものとします。また当社または三菱 UFJ ニコスに損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第 12 条(費用の負担)
1. 印紙代、xx証書作成費用など弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2. 年会費等、会員が当行に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
第 13 条(期限の利益喪失)
1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務を含む当行との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。ただし、⑴の場合において、当行が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。
⑴支払期日に利用代金の支払いを 1 回でも遅延した場合。ただし、第 26 条に定める 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当行から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
⑵自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合
⑶会員について破産、民事再生、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申立があった場合、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けた場合
⑷債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当行に到達したとき
⑸当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をした場合
⑹会員が死亡した場合
⑺当行に通知せず住所を変更し、当行にとって所在不明となった場合
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
⑴第 26 条に定める 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場合で、会員が利用代金の支払いを 1 回でも遅延したとき
⑵ ⑴ のほか、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合で、会員が利用代金の支払いを 1 回でも遅滞した場合
⑶本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
⑷当行が保証先に保証の中止または解約の申入れをした場合、もしくは、債務の履行を怠り保証先から保証債務履行の請求を受けた場合
⑸その他会員の信用状態が著しく悪化した場合
⑹会員が両社の発行するカードを複数所持している場合において、その 1 枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
第 14 条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等)
1. 会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。
⑴当行または三菱 UFJ ニコスに直接電話などによる連絡
⑵当行または三菱 UFJ ニコスへの所定の届出書の提出
⑶最寄りの警察署への届出
2. カードを紛失し、または盗難にあった場合、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、第 1 項の諸手続きをお取りいただいた場合、不正使用による損害のうち、当行または三菱 UFJ ニコスが紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって 60 日前以降に生じたものについては、次のいずれかに 該当しない限り当行が負担します。この場合、会員はすみやかに当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認める書類を当行または三菱 UFJ ニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
⑴会員の故意または重過失に起因する場合
⑵会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場合
⑶戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合
⑷本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
⑸紛失、盗難が虚偽の場合
⑹紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場合
⑺会員が当行または三菱 UFJ ニコスの請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
⑻カード裏面に会員自らの署名が無い場合
⑼カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。ただし、登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
3. 偽造カードの使用にかかるカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用にかかるカードの利用代金は、会員の負担とします。
4. カードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
第 14 条の 2(暗証番号変更等の場合のカードの取扱い)
会員は、カードに登録した暗証番号の変更等に伴い、当行から変更後の暗証番号を登録した IC チップ付カードの再発行を受けたときは、変更前カードを破棄(磁気ストライプと IC チップ部分を切断)のうえ、再発行カードを使用するものとします。なお、IC チップ付カードの再発行については第 14 条第 4 項に従い所定の手数料をお支払いいただくことがあります。
第 15 条(退会)
1. 会員は、両社宛所定の退会届を提出するなどの方法により退会することができます。
2. 本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
3. 第 1 項および第 2 項の場合、会員はカードを直ちに当行または三菱 UFJ ニコスへ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)を切断のうえ破棄していただきます。なお、この場合、第 13 条の「期限の利益喪失」条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当行に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。
4. 会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
第 16 条(届出事項の変更手続)
1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、連絡先、支払預金口座、暗証番号、家族会員などに変更があった場合は、直ちに両社宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。
2. 前項の変更手続がないために、当行または三菱 UFJ ニコスもしくは両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。
3. 会員と当社または三菱 UFJ ニコスとの間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・電話番号(連絡先)・勤務先・年収等の変更を、本規約を含むいずれかの契約について届出をした場合には、会員と当社または三菱 UFJ ニコスとの間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
4. 会員が前第 1 項により当行に届出た情報のうち 、 氏名 、 住所 、 勤務先 、 連絡先は、本規約第 17 条の 5 に基づき 、 株式会社いよぎんディーシーカード(以下「いよぎん DC」といいます。)が利用します 。
第 16 条の 2(本人確認・取引時確認)
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認または取引時確認の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります 。
第 16 条の 3(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当行が必要と認めた場合、当行が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当行が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するも のとします。
第 16 条の 4(付帯サービス等)
1. 会員は、当行または当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」と称します。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」と称します。)を当行またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当行が書面等の方法により通知または公表します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれにしたがうものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
3. 会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合、会員への予告または通知なしに、当行またはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更、もしくは中止することをあらかじめ承認するものとします。
4. 会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
第 16 条の 5(クレジットカード事務の委託)
1. 当行は、本規約に基づくクレジットカードに関する事務(与信事務(与信判断事務を除きます。)、代金決済事務、およびこれらに付随する事務等)を三菱 UFJ ニコスまたはいよぎん DC に委託します。会員は三菱 UFJ ニコスおよびいよぎん DC が当行より受託して本規約に基づくクレジットに関する事務を行うことに同意するものとします。
2. クレジットカードに関する事務の委託に伴い、三菱 UFJ ニコスまたはいよぎん DC が当行にかわって会員に対しご連絡する場合があります。
第 16 条の 6(クレジットカード債務の保証の取得)
1. 会員は、利用代金、利息、手数料、損害金等のクレジットカード取引から生じる一切の債務(ただし年会費は除きます。)について、いよぎん DC の保証を得るものとします。
2. 会員は、いよぎん DC の保証がなされない場合、両社からカードの発行を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
3. いよぎん DC の保証を得るについて、会員はいよぎん DC の定める保証委託約款を予め承諾するものとします。
4. 会員は当行に対する債務の履行を怠った場合、いよぎん DC が当行からの保証債務の履行の請求に応じ、会員に対する通知・催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
< 第 2 章 個人情報の取り扱い条項 >
第 17 条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用)
1. 会員および入会申込者(以下併せて「会員等」と称します。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)を両社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
①本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ)
②入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約の内容に関する情報
③本規約に基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、および電話等での問合せにより知り得た情報
④本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、ならびに本規約に基づく契約以外の会員等との契約における会員等のカード利用・支払履歴
⑤会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑥本人確認資料、収入証明書等、法令に基づき取得が義務付けられて、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第 17 条の 2(カード機能の提供および営業目的による個人情報の利用)
1. 会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスがカード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含むすべてのカード機能の提供のために第 17 条第 1 項①②③の個人情報を利用することに同意するものとします。
2. 会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスが下記の目的のために第 17 条第 1 項①②③の個人情報を利用することに同意するものとします。
⑴当行または三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
⑵当行、三菱 UFJ ニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による、営業案内
なお、三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカード、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホームページにおいてご確認いただけます。
3. 当行または三菱 UFJ ニコスは、本規約に基づくカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を当行または三菱 UFJ ニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第 17 条第 1 項により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
4. 当行または三菱 UFJ ニコスは、当行または三菱 UFJ ニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第 17 条第 1 項により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第 17 条の 3(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」と称します。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」と称します。)に照会し、会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当行または三菱 UFJ ニコスが、会員等の本契約を含む当行または三菱 UFJ ニコスとの与信取引にかかる支払能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のために、その個人情報を利用することに同意します。ただし、会員等の支払能力に関する情報については、割賦販売法および貸金業法により会員等の支払能力の調査の目的に限り、当行または三菱 UFJ ニコスが利用することに同意するものとします。
2. 会員等は、会員等の本規約に基づくカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当行または三菱 UFJ ニコスにより加盟信用情報機関に本規約末尾の表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のために、利用されることに同意します。ただし、会員等の支払能力に関する情報は、割賦販売法および貸金業法により会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用されることに同意します。
3. 会員等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当行または三菱 UFJ ニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
4. 加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は本規約末尾に記載しております。また、当行または三菱 UFJ ニコスが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知のうえ同意を得るものとします。
5. 前項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況等その他本規約末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。
第 17 条の 4(個人情報の共同利用および公的機関等への提供)
1. 両社は、カード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含むすべてのカード機能履行のため、第 17 条第 1 項
①②③の個人情報を、保護措置を講じた上で、三菱 UFJ ニコスの連結対象会社および持分法適用会社(以下「共同利用会社」と称します。)に提供し、両社と共同利用することがあります。
2. 会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスが下記の目的のため、第 17 条第 1 項①②③の個人情報を、保護措置を講じた上で、共同利用会社に提供し、両社と共同利用することに同意するものとします。
⑴クレジット関連事業における市場調査・商品開発
⑵クレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による、営業案内
3. 本契約期間中に、上記第 1 項の共同利用会社が新たに生じた場合には、当該共同利用会社の、会社名、住所、電話番号、および個人情報の共同利用目的、共同利用される個人情報の項目、共同利用する会社の範囲を、通知または下記ホームページにて公表します。なお、共同利用に責任を有する者は三菱 UFJ ニコスとします。 [ ホームページ xxxx://xx.xxxx.xx]
4. 会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。また、当行が本規約に基づくカード取引契約を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意するものとします。
第 17 条の 5(個人情報のいよぎん DC への提供)
会員等は、当行が本規約および保証委託契約にもとづき本契約におけるカード取引の一切の債務保証を行ういよぎん DC に対し、第 17 条第 1 項の個人情報を提供し、いよぎん DC が本保証取引を含むいよぎん DC との取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意するものとします。
第 18 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当行、三菱 UFJ ニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当行に開示を求める場合には、下記までお願いいたします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。伊予銀行お客さまの声センター
〒 000-0000 xxxxxxx 0 xx XXX089-941-1141
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、本規約末尾に記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
③第17 条の4 の共同利用会社に開示を求める場合には、第20 条第2 項に記載のDC カードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、次のホームページでもお知らせしております。
2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
第 19 条(本規約第 2 章に不同意の場合)
当行または三菱 UFJ ニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約第 2 章(変更後のものも含みます。)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、本規約第 17 条の 2 第 2 項または第 17 条の 4 第 2 項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用および共同利用について同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱 UFJ ニコスが入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。ただし、この場合は、当行、三菱 UFJ ニコスおよび当行または三菱 UFJ ニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第 19 条の 2(利用・提供中止の申し出)
本規約第 17 条の 2 第 2 項または第 17 条の 4 第 2 項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用および共同利用について同意を得た範囲内で当行または三菱 UFJ ニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当行または三菱 UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱 UFJ ニコスおよび当行または三菱 UFJ ニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第 20 条(問合せ窓口)
1. 会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。株式会社伊予銀行カード業務室
〒 000-0000 xxxxxx 0-00-0 XXX089-913-2510
なお、当行は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
2. 三菱 UFJ ニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱 UFJ ニコスにおける利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。
なお、三菱 UFJ ニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。三菱 UFJ ニコス株式会社 DC カードコールセンター
東京 : x 000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 TEL 00-0000-0000
大阪 : x 000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 TEL 00-0000-0000
第 20 条の 2(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1. 本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 17 条および第 17 条の 3 第 2 項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 両社は、第 11 条および第 15 条に定める会員資格取消または退会申出後も、第 17 条、第 17 条の2および第 17 条の4に定める目的(ただし、第 17 条の2および第 17 条の4の各第2項を除きます。)で、法令等または両社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第 20 条の 3(条項の変更)
第 2 章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
< 第 3 章 総則 >
第 21 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当行の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第 22 条(準拠法)
会員と両社または当行もしくは三菱 UFJ ニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 23 条(合意管轄裁判所)
会員と当行または三菱 UFJ ニコスもしくは両社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地、購入地、当行の本店、三菱 UFJ ニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 24 条(規約の変更)
本規約の変更について、両社のいずれかから変更内容を通知した後または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、会員が変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
< 第 4 章 ショッピング条項 >
第 25 条(ショッピングの利用方法)
1. 会員は、次の⑴から⑸に記載した加盟店(以下「加盟店」と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし、⑶、⑷の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。
⑴両社または当行もしくは三菱 UFJ ニコスが契約した加盟店
⑵当行または三菱 UFJ ニコスと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」と称します。)が契約した加盟店
⑶ MasterCard International 加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
⑷ VISA Worldwide 加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
⑸その他当行が定める加盟店
2. 前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法を、当行、三菱 UFJ ニコス、MasterCard International、VISA Worldwide のいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。
3. 通信料金等当社または三菱 UFJ ニコス所定の継続的役務については 、 当社または三菱 UFJ ニコスが適当と認めた場合 、 会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により 、 当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更等があった場合、もしくは会員資格の取消等によりカードを利用することができなくなった場合は、その旨を当該加盟店に通知するものとし、別途当社または三菱 UFJ ニコスから指示がある場合にはこれに従うものとします。また 、 会員は 、 当該加盟店の要請があったとき、その他当該役務の提供を継続的に受けるために当社または三菱 UFJ ニコスが必要であると判断したとき、会員番号等の変更情報等が当社または三菱 UFJ ニコスから加盟店に通知されることをあらかじめ承認するものとします。
4. ショッピングの 1 回あたりの利用可能枠は、日本国内では当行と加盟店との間で定めた金額までとし、日本国外では MasterCard International または VISA Worldwide が各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当行の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
5. カードの利用に際して、利用金額、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当行の承認が必要となります。また当行は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
6. 当行または三菱 UFJ ニコスは、悪用被害を回避するため当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また当行または三菱 UFJ ニコスは、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
7. 当行は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
第 26 条(ショッピング利用代金の支払区分)
1. ショッピング利用代金の支払区分は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数 3 回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として 1 回払いとします。
2. 分割払いの場合、利用代金に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。
3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第 1 回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年 365 日とします。)、第 2 回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを 1 ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1 回あたりの利用代金の 50% とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
5. リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第 6 条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を 1 回払いとしてお支払いいただきます。
⑴元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に第 7 項に定める手数料を加算した支払額
⑵残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には第 7 項に定める手数料を含むものとします。)
6. ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当社所定の方法により申し出て、当社が認めた場合、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合会員はリボルビング利用残高および第 7 項の手数料の返済として、「ボーナス月」の支払日に指定した支払額(以下「ボーナス加算金額」と称します。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の⑴から⑷までのいずれかとします。また「ボーナス加算金額」は、会員が 1 万円以上 1 万円単位で指定した金額とします。
⑴ 1 月および 7 月
⑵ 12 月および 7 月
⑶ 1 月および 8 月
⑷ 12 月および 8 月
7. リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日々のリボルビング利用残高(100 円未満切捨て)に対して当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
8. 当行は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当行から変更内容を通知した後は、第 24 条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
第 26 条の 2(リボ事前登録サービス)
会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合、第 26 条によりお支払いいただきます。
第 26 条の 3(ショッピングリボ切替サービス)
1. 会員は当行の定める期日までに申込みをし、当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、第 26 条第 1 項によらず、ショッピング利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により、1 回払い・2 回払い・ボーナス一括払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、当初の利用日に遡ってリボルビング払いによるカード利用があったものとして、第 26 条によりお支払いただきます。
2. 会員が第 1 項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。
第 27 条(分割払いの繰上返済)
会員は、第 7 条に定める代金決済の方法の他に、当行が別途定める方法により、分割払いにかかる債務の全額または一部(ただし、売上票単位の全額に限ります)を繰上返済することができます。
第 27 条の 2(リボルビング払いの繰上返済)
1. 会員は、第 7 条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額を繰上返済することができます。
2. 会員は、第 7 条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の一部を繰上返済することができます。この場合、当行は、原則として、返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。
3. 会員は、毎月 15 日(当行休業日の場合は前営業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボルビング払いにかかる弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第 28 条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第 29 条(支払停止の抗弁)
1. 加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当行に迷惑をかけないものとします。
2. 前項にかかわらず、会員は、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当行に対して当該事由に係わる商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
⑴商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
⑵商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合
⑶クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除きます。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続が行われないとき
⑷その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
3. 当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申し出た場合、直ちに所要の手続きを取るものとします。
4. 会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、第 3 項の申し出をした場合、xxxxに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
⑴会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係わるものを除きます。)に係るショッピング利用代金である場合
⑵ ⑴ のほか割賦販売法第 35 条の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金である場合
⑶ 2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は 1 回のカード利用に係わる支払総額が 40,000 円に満たないとき、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの場合は 1 回のカード利用に係わる現金価格が 38,000 円に満たないとき
⑷割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
⑸会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場合
7. 会員は、当行がショッピング利用代金の残額から第 2 項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
第 30 条(会員・加盟店間の契約の中途解約等)
1. 会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下本条で「特定継続的役務提供等契約」と称します。)を中途解約することができます。
2. 会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前にその旨を当行に通知し、所定の手続きをとるものとします。
3. 会員の都合により、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は当該立替払契約に基づく残債務全額につき、繰り上げ償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約に係わる利用残高に、分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、リボルビング払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した手数料を加算した金額とします。
4. 前項の場合、会員は、会員の当行に支払うべき償還金額を上限として当行が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約による未提供役務の対価に相当する額、または、未行使の権利の対価に相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含みます。)から会員が加盟店に支払うべき金額を控除した金額(以下「返還額」と称します。)を、直接当行に支払うことおよび会員は直接加盟店に請求しないことをあらかじめ同意するものとします。当行は加盟店から支払いを受けた場合、前項の償還金に充当し、また会員は返還額が償還金額に満たないときは、直ちにその残額を当行に支払うものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは当行が認める精算方法に従うものとします。なお、償還金額を超える返還額については、償還金についての清算終了後、加盟店に対し直接、超過部分を会員に支払うことを請求することができるものとします。
5. 加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、または、将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約がなされたものとして、第 3、4 項の中途解約手続きに準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場合、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、前項のなお書きに該当した場合でも、返還額の全額が現実に加盟店から当行に支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当行に対して行使することはできないものとします。
6. 会員は、当行が加盟店の請求により中途解約手続きに必要な限度において、会員が当行に支払い済みの分割支払金または弁済金を当行が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当行が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
< 第 5 章 キャッシングサービス条項 >
第 31 条(キャッシングサービスの利用方法)
1. 当行より利用を認められた会員は、当行の指定する日本国内の現金自動支払機(以下「支払機」と称します。)で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は当行所定の ATM 利用手数料を第 7 条に定める代金決済方法に従い支払うものとします。
2. 当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次の⑴から⑷に記載した金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、MasterCard International または VISA Worldwide もしくは当行が指定する現地通貨単位とします。このキャッシングサービス取扱場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当行の立替払い、会員からの徴求方法は前項と同様とします。
⑴ MasterCard International または VISA Worldwide と提携した金融機関などの本支店
⑵ ⑴の金融機関が提携した金融機関などの本支店
⑶ 当行または提携金融機関の本支店
⑷ その他当行の指定する金融機関の本支店
3. 第 1、2 項にかかわらず当行より利用を認められた会員は、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスを受けることができます。
4. 当行がやむを得ないものと認めて所定の利用可能枠を超えてキャッシングサービスを行なった場合も、本規約の各条項が適用されるものとします。
5. 当行はキャッシングサービスの利用可能枠を任意に変更できるものとする。
第 32 条(キャッシングサービス利用代金の支払方法)
1. キャッシングサービス利用代金の支払方法は、1 回払いとリボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、リボルビング払いは一部の提携金融機関で指定できない場合があります。
2. 1回払いの場合、当行所定の支払期日に利息を加算して一括返済するものとし、その利息は、利用日の翌日から支払日までのキャッシングサービス利用残高に対して、当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した金額とします。
3. リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払いコースに基づく元金および利息の合計額を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。
①元金定額方式による支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払い額に次項に定める利息を加算した合計額
②残高スライド支払いコースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払いコース所定の支払い額(当該金額には次項に定める利息を含むものとします。)
4. リボルビング払いの利息は、毎月締切日(初回は利用日)の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年365 日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。
5. 第 2、3、4 項の利率については、当行は当行所定の基準および方法により優遇できるものとし、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第 32 条の 2(キャッシングリボ事前登録サービス)
第 32 条第 1 項にかかわらず、会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおけるキャッシング利用分のお支払を当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合第 32 条を適用しお支払いいただきます。
第 32 条の 3(キャッシングリボ切替サービス)
1. 第 32 条第 1 項にかかわらず、会員は当行の定める期日までに申込みをし当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、国内、海外全てにおけるキャッシングのご利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により 1 回払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、1 回払いの利用日に遡って、リボルビング払いによるカードの利用があったものとして第 32 条によりお支払いいただきます。
2. 会員が前項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。
第 32 条の 4(キャッシングサービスの利用代金の繰上返済)
一括払いの場合、会員は第 7 条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスのご利用毎の利用代金(ただし、毎月 15 日の締切日以降は、次回約定支払日に支払うべき利用代金の合計額)の全額を繰上返済できるものとします。
リボルビング払いの場合、会員は、第 7 条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額を繰上返済することができます。
リボルビング払いの場合、会員は、第 7 条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の一部を繰上返済することができます。この場合当行は、原則として返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。
リボルビング払いの場合、会員は、毎月 15 日(当行休業日の場合は前営業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボルビング払いにかかる弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
< 第 6 章 相殺に関する条項 >
第 33 条(当行からの相殺)
1. 会員がショッピング、並びにキャッシングの債務を履行すべき場合には、当行はショッピング利用代金、分割払手数料、リボルビング払いの手数料、遅延損害金、キャッシング利用代金、利息、遅延損害金等この取引から生じる一切の債権と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第 34 条(会員からの相殺)
1. 会員は支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項により相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
3. 第 1 項により相殺した場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。
第 35 条(相殺における充当の指定)
1. 当行から相殺する場合に、本会員が本規約にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
2. 本会員から相殺をする場合に、本会員が本規約にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
3. 本会員の当行に対する債務のうち 1 つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務の相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第 2 項なお書き、または前項によって、当行が指定する本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
【お問合せ・相談窓口】
1. 商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約についてのお問合せ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第 29 条第 5 項)については、当行におたずねください。株式会社伊予銀行カード業務室
〒 000-0000 xxxxxx 0-00-0 XXX089-913-2510
【当行または三菱 UFJ ニコスの加盟信用情報機関の名称、問合せ電話番号、住所、およびホームページアドレス】
名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | ホームページ(URL) |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 〒 000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 | 00-3214-5020 | |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 〒 000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x | 0000-810-414 | |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 〒 000-0000 xxxxxxxxxxxxx 00-0 | 0000-441-481 |
なお、各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。
【当行または三菱 UFJ ニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】
登録情報 | 登録期間 | ||
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) | |
①本人を特定する情報 | 登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 | ||
②本契約にかかる申し込みをした事実 | 当機関に照会した日から 1 年を超えない期間 | 当機関に照会した日から 6 か月間 | 当該申込日から 6 か月を超えない期間 |
③本契約にかかる客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日)より 5 年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | 当該事実の発生日より 5 年を超えない期間 (ただし、契約内容および返済状況に関する情報については契約継続中および完済日か ら 5 年を超えない期間) |
④本契約にかかる債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日)より 5 年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了日から 5 年間 | 当該事実の発生日から 5 年を超えない期間 (ただし、延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年を超えない期間) |
【当行または三菱 UFJ ニコスの加盟信用情報機関】
名称 | 当行 | 三菱 UFJ ニコス |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ○ | |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ○ | ○ |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | ○ |
【当行または三菱 UFJ ニコスの加盟信用情報機関が提供する個人信用情報機関】
加盟信用情報機関 | 提携信用情報機関 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 株式会社シー・アイ・シー(CIC)株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
≪分割払い(含むボーナス併用分割払い)について≫
●分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
支払回数(回) | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 |
支払期間(ヵ月) | 3 ヵ月 | 5 ヵ月 | 6 ヵ月 | 10 ヵ月 | 12 ヵ月 | 15 ヵ月 | 18 ヵ月 | 20 ヵ月 | 24 ヵ月 |
手数料率(実質年率) | 12.00% | 13.25% | 13.75% | 14.25% | 14.50% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% |
※ 1 分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則上記表に記載の通りとします。ただし、当行が承認した場合には上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合の分割払いの手数料は、当行所定の実質年率(本表支払回数毎の実質年率に準じます。この場合、支払回数が少ない方から最も近い本表支払回数に対応する実質年率とします。)にて計算するものとします。
※ 2 ※ 1 にかかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数、分割払いの手数料率が異なる場合があります。
※ 3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は 1 月(冬期)と 7 月(夏期)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
●分割払いのお支払例:10 月 1 日に 6 万円(消費税込)の商品を 6 回払い(実質年率 13.75%)でご購入された場合
支払回数(実質年率) | 3 回払い (12.00%) | 5 回払い (13.25%) | 6 回払い (13.75%) | 10 回払い (14.25%) | 12 回払い (14.50%) | 15 回払い (14.75%) | 18 回払い (14.75%) | 20 回払い (14.75%) | 24 回払い (14.75%) |
分割支払金の利用代金に対する割合 | 0.34002211 | 0.20667245 | 0.17340909 | 0.10664401 | 0.09002062 | 0.07340804 | 0.06226622 | 0.05670155 | 0.04836699 |
⑴分割支払金(月々の支払額)60,000 円× 0.17340909=10,404 円(1 円未満切捨て。以下同じ)
⑵支払総額(分割支払金合計)62,321 円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。)
第 1 回目お支払い(11 月 10 日) | 第 2 回目お支払い(12 月 10 日) | ||
分割支払金 | 10,404 円 | 分割支払金 | 10,404 円 |
内手数料※ 1 | 60,000 円× 13.75% × 26 日÷ 365 日= 587 円 | 内手数料※ 2 | 50,183 円× 13.75% ÷ 12 ヵ月= 575 円 |
内 元 金 | 10,404 円- 587 円= 9,817 円 | 内 元 金 | 10,404 円- 575 円= 9,829 円 |
支払後残元金 | 60,000 円- 9,817 円= 50,183 円 | 支払後残元金 | 50,183 円- 9,829 円= 40,354 円 |
※ 1 初回は日割計算となります。
※ 2 2 回目以降は月利計算となります。以下、第 3 回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。(単位 : 円)
支払回数 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 | 5 回目 | 6 回目 | 合計 | |
分割支払金 | 10,404 | 10,404 | 10,404 | 10,404 | 10,404 | 10,301 | 62,321 | |
内 手数料 | 587 | 575 | 462 | 348 | 233 | 116 | 2,321 | |
内 元 金 | 9,817 | 9,829 | 9,942 | 10,056 | 10,171 | 10,185 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,183 | 40,354 | 30,412 | 20,356 | 10,185 | 0 | - |
≪リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)について≫
●リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)の手数料率
一般カード : 実質年率 15.00%(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
ゴールドカード : 実質年率 12.00%(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
締切日の ご利用残高 方式 お支払いコース | 10 万円以下 | 10 万円超 20 万円以下 | 20 万円超 30 万円以下 | 30 万円超 40 万円以下 | 40 万円超 50 万円以下 | 50 万円超 60 万円以下 | 60 万円超 10 万円増す毎に | |
元金 定額方式 残高スライド方式 | (1)定額コース (元金別に 6 種類) | 元金(5 千円・1 万円・2 万円・3 万円・4 万円・5 万円)+ 手数料(ご利用残高に対する日割計算) | ||||||
(2)5 千円コース | 5 千円 | 1 万円 | 1 万 5 千円 | 2 万円 | 2 万 5 千円 | 3 万円 | 1 万円ずつ加算 | |
(3)1 万円コース | 1 万円 | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | ||
(4)2 万円コース | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | |||
(5)3 万円コース | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | ||||
(6)4 万円コース | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | |||||
(7)5 万円コース | 5 万円 | 6 万円 | ||||||
●ボーナス月加算お支払い: 会員の方があらかじめ選択した月(年 2 回)に、ボーナス加算額を通常のお支払額に加えてお支払いいただきます。 |
●元金定額方式の場合 : リボルビングご利用残高(元金)がご指定されたコースのお支払額に満たない場合は、リボルビングご利用残高(元金)(リボルビング払い手数料がある場合には、元金との合計額)をお支払いいただきます。
●残高スライド方式の場合: リボルビングご利用残高(元金)と手数料の合計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その合計額をお支払いいただきます。
●リボルビング払いのお支払例:10 月 1 日に 6 万円(消費税込)のご利用をされた場合
元金定額方式で「定額 1 万円コース」の場合 | 残高スライド方式で「1 万円コース」の場合 |
第 1 回目お支払い(11 月 10 日) | 第 1 回目お支払い(11 月 10 日) |
弁済金 10,000 円 内手数料 0 円 元金 10,000 円 | 弁済金 10,000 円 内手数料 0 円 元金 10,000 円 |
第 2 回目お支払い(12 月 10 日) | 第 2 回目お支払い(12 月 10 日) |
弁済金 10,743 円 | 弁済金 10,000 円 |
内手数料 743 円 =(6 万円× 15.00% × 26 日÷ 365 日)+ {(6 万円- 1 万円) | 内手数料 743 円 =(6 万円× 15.00% × 26 日÷ 365 日)+ {(6 万円- 1 万円) |
× 15.00% × 5 日÷ 365 日 } 元金 10,000 円 | × 15.00% × 5 日÷ 365 日 } 元金 9,257 円 =10,000 円- 743 円 |
以下弁済金は | 以下弁済金は |
1 月 10 日 10,595 円(内手数料 595 円)、2 月 10 日 10,488 円(同 488 円)、 | 1 月 10 日 10,000 円(内手数料 596 円)、2 月 10 日 10,000 円(同 498 円)、 |
3 月 10 日 10,361 円(同 361 円)、4 月 10 日 10,209 円(同 209 円)、 | 3 月 10 日 10,000 円(同 378 円)、4 月 10 日 10,000 円(同 231 円)、 |
5 月 10 日 106 円(同 106 円)で完済となります。 | 5 月 10 日 2,580 円(同 134 円)6 月 10 日 24 円(同 24 円)で完済となります。 |
≪キャッシングサービスの利息について≫
●キャッシングサービス利率
一般カード : 実質年率 14.95%ゴールドカード : 実質年率 14.95%
(ご利用日数による日割計算)
・当行所定の基準により金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります。
・ 1 回払いの場合、上記利率とし、ご利用日の翌日から支払日までの日割計算。リボルビング払いの場合も、上記利率とし、ご利用後 1 回目の支払いはご利用日の翌日から締切日までの日割計算。2 回目以降の支払いは締切日翌日から翌月締切日までの日割計算。
●遅延損害金: 実質年率 19.92%
< 繰上返済の方法一覧 >
分割払い ※ 1 | リボルビング払い ※ 1 ※ 2 | キャッシング 1 回払い ※ 1 | キャッシングリボ払い ※ 1 ※ 2 | |
1.ATM によるご返済 日本国内の提携金融機関の ATM 等から入金して返済する 方法※ 3 | × | ○ (一部繰上返済のみ) | × | ○ (一部繰上返済のみ) |
2. 口座振替によるご返済 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法※ 4 | × | ○ | × | ○ |
3. 口座振込でのご返済 事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法※ 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4. 持参によるご返済 事前に当行に申し出のうえ、当行に現金を持参して返済する方法※ 6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 1 リボルビング払いの全額繰上返済とキャッシング一括払いおよびキャッシングリボルビング払いの全額繰上返済の場合は、日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。分割払いの繰上返済の場合は、当行所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち、当行所定の割合による金額を精算いたします。
※ 2 リボルビング払いの一部繰上返済およびキャッシングリボルビング払いの一部繰上返済の場合、原則、返済金全額を元本に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて残元本に応じた手数料を支払うものとします。
※ 3 原則、千円以上千円単位となります。(一部、1 万円単位でのご返済となる ATM があります。)
※ 4 毎月 15 日まで当行へ連絡があった場合は、翌月の請求金額に増額して支払期日に口座振替により返済することができます。
※ 5 口座振込での返済については、当行への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
※ 6 一部取扱えない支店・営業所・サービスセンターなどがありますので、事前に当行へ連絡のうえ確認してください。
※ いずれの支払方法も、当行が別途定める期間内での利用が可能です。また、当行所定の方法により手続きがされなかった場合は、繰上返済として取扱いできない場合があります。
名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | ホームページアドレス | 提携個人信用情報機関 |
全国銀行 個人信用情報センター(KSC) | 〒 000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 | 00-3214-5020 | xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ pcic/index.html | 株式会社シー・アイ・シー(CIC)株式会社 日本信用情報機構(JICC) |
株式会社 シー・アイ・シー(CIC) | 〒 000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x | 0000-810-414 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)株式会社 日本信用情報機構(JICC) | |
株式会社 日本信用情報機構(JICC) | 〒 000-0000 xxxxxxxxxxxxx 00-0 | 0000-441-481 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
第 1 章【株式会社伊予銀行に対する同意内容】
個人情報の取り扱いに関する重要事項
本重要事項は、IYOCA DC 会員規約(以下「本規約」といいます。)の一部を構成します。
第 1 条(個人情報の収集、保有、利用、預託、提供)
会員、入会申込者(以下併せて「会員等」といいます。)は、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)が会員等の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)に関し、保護措置を行ったうえで次の取り扱い(銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等により、人種・信条・門地・本籍地・保健医療・または犯罪履歴についての情報、その他の特別の非公開情報(業務上知り得た公表されていない情報)は、適切な業務運営の確保の他必要と認められる場合に限る。)をすることに同意します。
1. 当行が本規約および入会申込書等を含む当行との取引の与信業務(途上与信を含む。)および債権管理業務(以下「与信関連業務」といいます。)、ならびに次の利用目的の達成に必要な範囲で、次項記載の個人情報を収集、保有、利用すること。
①クレジットカード発行やカード付帯サービス等の申込の受付
②「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」という。)に基づくご本人さまの確認等
③金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認
④入会審査等や継続的なご利用等に際しての判断
⑤利用代金決済等における期日管理等、クレジットカード発行後の管理
⑥カード付帯サービス等を含むカード機能の履行
⑦市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発
⑧ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案
⑨提携会社等の金融商品やサービスの各種ご提案
なお、上記のカード付帯サービスの内容については、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)によってお知らせします。
2. 当行が前項記載の利用目的のため、次の個人情報を収集、保有、利用すること
①氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の情報および当行届出電話番号の過去 5 年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報
②入会申込時に届け出た事項
③本契約に関する申込日、契約日、利用枠、契約終了の有無等の契約内容
④クレジットカード番号
⑤カード利用状況
⑥カード利用場所
⑦決済情報(延滞情報等を含む。)
⑧「犯罪収益移転防止法」で定める書類等の記載事項
3. 当行が次の業務を委託するにあたり、個人情報の預託または提供に関する契約を締結した次の提携会社へ前項記載の個人情報を預託または提供し、当該提携会社が利用すること。
なお、提携会社への個人情報の預託期間は、契約期間中および本契約終了日から 5 年間とします。
①「犯罪収益移転防止法」に基づくご本人さまの確認等
②商品やサービスをご利用いただく資格等の確認ならびにデータ処理、事務処理、発送等
③会員の日本国内外のショッピングサービス利用におけるカードの有効性および利用可能枠の確認等
④会員の日本国内外のキャッシングサービスおよび海外預金引出しサービス利用におけるカードの有効性および利用可能枠の確認等
⑤前③、④に関する売上処理
⑥カード付帯サービス等の宣伝物・印刷物の営業活動
⑦前⑥に関するダイレクトメール等による送付
「提携会社」株式会社いよぎんディーシーカード
「電話番号」000-000-0000
「本社所在地」〒 790-0003 xxxx番町 4-12-1
「ホームページアドレス」xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
第 2 条(個人信用情報機関への照会、登録および利用)
会員等は、当行が会員等の第 1 条第 2 項①③⑤⑦の個人情報について保護措置を行ったうえで次の取り扱いをすることに同意します。
1. 当行が与信関連業務をするにあたり、後記第 4 項記載の当行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関に会員等の信用情報が登録されている場合には、これを利用すること。
2. 当行は、本規約により発生した客観的な取引事実に基づく個人信用情報を当行が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録すること、また登録した情報を当該個人信用情報機関の加盟会員ならびに当該個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用すること。
登録情報 | 登録期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約等に係る申込みをした事実 | 全国銀行個人信用情報センターへの登録:当社が利用した日より 1 年を超えない期間(ただし、他社が当該情報を利用するのは 3 か月を超えない期間) 株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構への登録:当社が利用した日より 6 か月を超えない期間 |
③本規約等に係る客観的な取引事実 | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シーへの登録:契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5 年を超えない期間 株式会社日本信用情報機構への登録:契約期間中及び契約終了後 1 年を超えない期間 |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から 1 年を超えない期間 |
⑥不渡情報 | 全国銀行個人信用情報センターの登録:第 1 回目不渡は不渡発生日から 6 か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間 |
⑦苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑧本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から 5 年を超えない期間 |
(注 1)上記①の住所の全国銀行個人信用情報センターへの登録情報には、本人への郵便不着の有無等を含みます。
(注 2)上記③の本規約等に係る客観的な取引事実には、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
3. 前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されること。
4. 当行が加盟する個人信用情報機関、ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は次のとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関が開設しているホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行では行いません)。
※全国銀行個人信用情報センターは、主に銀行、信用金庫などの金融機関や、銀行系カード会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
※株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関であり、割賦販売法の認定を受けた指定信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構は、主にカード会社、信販会社、消費者金融専業会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
○契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
第 3 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当行および第 2 条で記載する個人信用情報機関等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
①当行に開示を求める場合には、第5 条記載のお問合せ・相談窓口または最寄りの支店にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
また、開示請求手続きにつきましては、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)によってもお知らせしております。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 2 条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2. 開示請求により、個人情報の登録内容に誤りがあることが判明したときには、会員等は、当行に当該情報の訂正または削除の請求ができるものとし、当行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第 4 条(個人情報の取扱に対する不同意)
1. 当行は、会員等が入会申込書本契約に必要な事項の記入を希望しない場合、または第 1 条および第 2 条の内容の全部または一部に同意しない場合は、入会を断ること、退会の手続きをとることができるものとします。
2. 第 1 条第 1 項⑧に同意いただけない場合でも、これを理由に当行が本契約の締結を断ることはありません。ただし、当行の商品、サービス等の提供が受けられない場合があることを会員等は承認するものとします。
第 5 条(個人情報の取扱いに関するお問合せ・相談窓口)
個人情報の開示、訂正、削除等に関するお問合せや利用・提供中止、およびダイレクトメール等による宣伝・印刷物の送付等営業案内の中止の申出、その他のご意見の申出に関しては、当行のお客さまの声センターまでお願いします。
伊予銀行 お客さまの声センター
〒 000-0000 xxxxxxx 0 xx XXX 000-000-0000
第 6 条(同意条項の変更等)
1. 第 1 条および第 2 条について変更が生じた場合には、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)により遅滞なく会員に変更事項を通知または公表します。
2. 当行は、次のいずれかに該当した場合、会員が前項の変更事項に同意したものとみなします。
①会員が、前項の通知または公表後にカードを利用したとき
②会員が、前項の通知または公表後から 1 か月以内に変更事項に同意しない旨の申出を行わないとき
第 7 条(本契約が不成立の場合の入会申込の事実利用)
本契約が不成立となった場合、または当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は承認をしない理由のいかんを問わず、第 1 条および第 2 条に基づき個人情報を一定期間保有、利用されますが、入会審査等の判断以外に利用されることはありません。
第 2 章【株式会社いよぎんディーシーカードに対する同意内容】
本重要事項は、IYOCA DC 保証委託約款(以下「保証約款」といいます。)の一部を構成します。
第 1 条(保証会社における個人情報の収集・保有・利用等)
1. 会員等は、株式会社いよぎんディーシーカード(以下「保証会社」といいます。)が、保証約款に基づく、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、下記①と②の個人情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
①保証依頼時に会員等が IYOCA DC 保証委託申込書に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の情報(以下総称して「氏名等」といいます。)、保証約款に基づき届出られた情報および電話等での問合せ等により保証会社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」といいます。)
②官報や電話帳等の公開情報
第 2 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. カードの本人会員および本人会員の予定者(以下、総称して「本人会員等」といいます。)は、保証会社が保証約款に係る取引上の判断にあたり、保証会社が各々加盟する下記の個人信用情報機関※(以下「加盟信用情報機関」といいます。)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本人会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む。)が登録されている場合には、貸金業法第 30 条等により、本人会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意するものとします。
※個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員 に当該情報を提供することを業とする者をいいます。
2. 本人会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本人会員等の支払能力に関する調査のため利用されることに同意するものとします。ただし、提携信用情報機関の加盟会員により利用される情報は下表の「債務の支払いを延滞した事実」に限られます。
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所※ 1、電話番号、勤務先等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本約款に係る申込みをした事実 | 全国銀行個人信用情報センターへの登録 : 保証会社が利用した日より 1 年を超えない期間(ただし、他社が当該情報を利用するのは 3 か月を超えない期間) |
株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構への登録 :保証会社が利用した日より 6 か月を超えない期間 |
〈登録される情報とその期間〉
③本約款に係る客観的な取引事実※ 2 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5 年を超えない期間 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5 年を超えない期間 |
⑤不渡情報 | 全国銀行個人信用情報センターの登録 : 第 1 回目不渡は不渡発生日から 6 か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間 |
⑥本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から 5 年を超えない期間 |
〒 000-0000 xxxxxx 0-00-0 XXX : 000-000-0000
ホームページアドレス : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
第 1 条(委託の範囲および契約の成立)
IYOCA DC 保証託約款
※ 1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、①の住所に本人への郵便不着の有無等を含みます。
※ 2 上記「本約款に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々の支払い状況(解約、完済等の事実を含む。)となります。
3. 本人会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意するものとします。
〈保証会社が加盟する個人信用情報機関、ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関の名称・所在地・電話番号〉
名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | ホームページアドレス | 提携個人信用情報機関 |
全国銀行 個人信用情報センター(KSC) | 〒 000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 | 00-3214-5020 | xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ pcic/index.html | 株式会社シー・アイ・シー(CIC)株式会社 日本信用情報機構(JICC) |
株式会社 シー・アイ・シー(CIC) | 〒 000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x | 0000-810-414 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)株式会社 日本信用情報機構(JICC) | |
株式会社 日本信用情報機構(JICC) | 〒 000-0000 xxxxxxxxxxxxx 00-0 | 0000-441-481 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
※株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関であり、割賦販売法の認定を受けた指定信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構は、主にカード会社、信販会社、消費者金融専業会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
○銀行もしくは保証会社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
○上記の信用情報機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関にて行います(銀行および保証会社では行いません)。
第 3 条(個人情報の第三者からの提供) 銀行から保証会社に提供される個人情報
⑴会員等は、会員等に関する下記①から⑦の個人情報を、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行が保護措置を講じた上で保証会社に提供することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
①会員等のカードの利用に関する申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数等の利用状況および契約内容に関する情報(以下、「契約情報」といいます。)
②会員等のカード利用残高、支払い状況等、会員規約に基づき発生した客観的取引事実に基づく信用情報
③会員等からの電話等で問合せ等により当行が知り得た情報
④会員等の銀行における預金・投資信託・ローン等の内訳およびその残高情報・返済状況等の取引情報
⑤会員等の当行における本人確認情報および与信評価情報
⑥会員等の当行における延滞情報を含む返済に関する情報、交渉経緯等の取引および交渉履歴情報
⑦その他当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
⑵会員等は、第 4 条 1 項にある代位弁済前の個人情報を、代位弁済後においても同様、当行が保証会社に提供することに同意するものとします。第 4 条(個人情報の第三者への提供)
1. 保証会社から銀行に提供される個人情報
会員等は、会員等に関する下記①から③の個人情報を、当行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、カード入会申込および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より当行に提供されることに同意するものとします。
①保証会社での保証審査の結果に関する情報
②保証会社における保証債権の管理に関する与信評価情報
③銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
2. 保証会社から債権回収委託、譲渡、証券化等をする場合に第三者に提供される個人情報
保証履行に伴う求償債権は、債権回収の委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等の形式で、他の事業者に内容の開示または移転がなされることがあります。会員等は、その際会員等の個人情報が当該債権の回収委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等のために必要な範囲で、金融機関、債権管理回収会社、その他金融業務・債権回収業務を営むもの、または特定目的会社等に提供され、債権管理や回収等の目的のために利用されることに同意するものとします。
第 5 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、保証会社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
①保証会社に開示を求める場合には、第 9 条記載の窓口に連絡するものとします。保証会社は開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細を回答するものとします。また、開示請求手続は、保証会社所定の方法(インターネットの保証会社ホームページへの常時掲載)でもお知らせします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 2 条記載の連絡先へ連絡するものとします。
2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第 6 条(会員契約が不成立の場合)
保証契約が不成立の場合であっても、会員等が保証を依頼した事実は、第 2 条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第 7 条(規約等に不同意の場合)
保証会社は、会員等が保証委託に必要な記載事項の記載を希望しない場合および保証約款の内容の全部又は一部を承認できない場合、保証をお断りする場合があります。
第 8 条(本重要事項の変更)
本重要事項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第 9 条(個人情報に関する問合せ先)
第 5 条に定める個人情報の開示・訂正・削除等については、下記の窓口にて受付られます。
<保証会社の問合せ窓口>
株式会社いよぎんディーシーカード
1.IYOCA DC(以下、「カード」といいます。)の本人会員または入会申込者(以下総称して「本人会員等」といいます。)が、株式会社いよぎんディーシーカード(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)の定める「IYOCA DC 会員規約(以下、「会員規約」といいます。)」に基づき、本人会員が当行に対し負担するいよぎんカード利用による一切の債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2. 前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、本人会員等がカードを受領した時点で成立するものとします。
3. 本人会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについては、本約款のほかカード会員規約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第 2 条(調査及び報告)
本人会員等は、保証会社から本人会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、ただちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力す るものとします。本人会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
第 3 条(保証債務の履行)
本人会員は、本人会員が会員規約及びその特約事項等に従い支払いをしないとして、保証会社が当行から保証債務の履行を求められたときは、本人会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と当行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意するものとします。
第 4 条(求償権の範囲)
本人会員は、保証会社の本人会員に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
①前条による保証会社の代位弁済額。
②保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
③保証会社が弁済した翌日から年 14.40% の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
④保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第 5 条(弁済の充当順序)
本人会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第 6 条(求償権の事前行使)
1. 本人会員が次の各号の 1 つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社が第 3 条の保証債務履行前に求償権を行使されることに同意するものとします。
①保証会社および当行に対する債務の 1 つでも期限に弁済せずまたは取引規定の 1 つにでも違反したとき。
②仮差押、仮処分もしくは差押の通知を受けたとき、または破産、競売、民事再生手続開始の申立をしたときもしくは受けたとき。
③手形交換所から不渡処分を受けたとき。
④租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
⑤支払いを停止したとき。
⑥会員規約に基づき退会をしたとき、または本人会員資格の取消を受けたとき。
⑦その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は、民法 461 条にもとづく抗弁権を主張しません。本人会員は原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求並びに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供は執らないものとします。また保証会社が債権保全のため必要と認めた時は、ただちに保証会社の承認する担保を差入れるものとします。
第 7 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 会員が、第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合、会員は、保証会社が保証している金額または保証限度額について保証会社に対し直ちに弁済するものとします。
4. 保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、第6条2項の規定を準用するものとします。
5. 第3項の規定により、求償債務の弁済がなされたときには、本契約は失効するものとします。
第 8 条(xx証書の作成)
本人会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を執るものとします。
第 9 条(費用負担)
保証会社が第 3 条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は本人会員が負担するものとします。
第 10 条(合意管轄)
本人会員は、この約款に関しての訴訟、調停および和解については保証会社の本社、支社、支店または営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 11 条(保証契約の改定)
保証会社と当行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第 12 条(保証の打ち切り)
1. 本人会員は、保証会社が本人会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と当行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が適当と判断した場合、この約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。本人会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを本人会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2. 本人会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や本人会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は本人会員に対し一切責任を負
わないことに同意するものとします。
第 13 条(届出事項)
1. 本人会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに当行に書面によって届出をし、当行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2. 前項の届出がないために保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
いよぎん IC キャッシュカード規定
第 1 条(IC カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したいよぎん IC キャッシュカード、貯蓄預金について発行した貯蓄預金 IC キャッシュカード(以下これらを「IC カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、預入れ・払戻し・振込・振替などの取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)を使用し、次の取引に利用することができます。
①当行の自動機を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
②当行および当行が現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の自動機を使用して預金の払戻しをする場合
③当行および当行が振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払出し、振込の依頼をする場合
④当行の自動機を使用して預金の払戻しを行い、同時に替り金を他の預金に通帳を使用して預け入れる(以下この取扱いを「振替入金」といいます。)場合
⑤その他当行所定の取引をする場合
第 2 条(自動機による預金の預入れ)
⑴自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に IC カードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
⑵自動機による預入れは、自動機の種類により当行所定の紙幣に限ります。また、1 回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
第 3 条(自動機による預金の払戻し)
⑴自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に IC カードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
⑵自動機による払戻しは、自動機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、法人 IC キャッシュカードは全国の地方銀行 64 行以外の提携先の自動機による取扱いはしません。
なお、1 日あたりの払戻金額は当行が定めた範囲内とします。
⑶提携先の自動機を使用して預金の払戻しをする場合は、1 日あたりの払出しを当行所定の金額の範囲内とします。
⑷自動機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 6 条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。
第 4 条(自動機による振込)
自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に IC カードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
第 5 条(自動機による振替入金等)
⑴当行の自動機を利用して振替入金をする場合には、自動機に払戻口座の IC カードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証と振替入金金額を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。
⑵自動機による振替は、1 円単位とし、1 回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた範囲内とします。
⑶自動機の案内手順に従って操作し、振替入金金額の確認操作を行った後は、自動機でのこの振替入金の取消はできません。取消を必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は振替入金の操作を行った自動機設置店の窓口にご照会ください。
第 6 条(自動機利用手数料)
⑴自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
⑵自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
⑶振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
第 7 条(代理人による預金の預入れ・払戻し・振替および振込)
⑴代理人による預金の預入れ・払戻し・振替および振込の依頼をする場合には、本人(法人の場合は代表者)から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のための IC カードを発行します。
⑵個人のお客様は配偶者を代理人として選任できます。また、法人のお客様は、当該法人の役職員 1 名を代理人として選任できます。
⑶代理人 IC カードにより振込の依頼をする場合には、自動機の操作の際に特に指定したときを除き、振込依頼人名は本人名義となります。
⑷代理人の IC カードの利用についても、この規定を適用します。
第 8 条(自動機故障等の取扱い)
⑴停電・故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口で IC カードにより預金に預入れすることができます。
⑵停電・故障等により当行の自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が定める金額を限度として当行本支店の窓口で IC カードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
⑶前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名・金額・住所および代理人については代理人名を記入のうえ、IC カードとともに提出してください。
⑷停電・故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前 2 項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
第 9 条(IC カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
IC カードにより預入れた金額、払戻した金額(振替・振込資金として払戻した金額を含みます。以下同じ)自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の自動機もしくは通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。
また、窓口で IC カードにより取扱った場合にも同様とします。
第 10 条(IC カード・暗証の管理等)
⑴当行は、自動機の操作の際に使用された IC カードが、当行が本人に交付した IC カードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
⑵ IC カードは他人に使用されないように保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。IC カードが偽造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに IC カードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
⑶ IC カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
第 11 条(偽造 IC カード等による払戻し等)
偽造または変造 IC カードによる払戻しについて、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、IC カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。第 12 条(盗難 IC カードによる払戻し等)
⑴本人が個人の場合であって、IC カードを盗取され、当該 IC カードによりなされた不正な払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① IC カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
⑵前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
⑶前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該盗取にかかる盗難ICカード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2 年が経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑷第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合 C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して IC カードが盗取された場合
第 13 条(IC カードの紛失、届出事項の変更等)
IC カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
第 14 条(IC カードの再発行等)
⑴ IC カードの盗難、紛失等の場合の IC カードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
⑵ IC カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第 15 条(自動機への誤入力)
自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の自動機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
第 16 条(解約、IC カードの利用停止等)
⑴預金口座を解約する場合または IC カードの利用を取りやめる場合には、その IC カードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
⑵ IC カードの改ざん、不正使用など当行が IC カードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちに IC カードを当店に返却してください。
⑶次の場合には、IC カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第 17 条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ IC カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
第 17 条(譲渡、質入れ等の禁止)
IC カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第 18 条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
以 上
デビットカード取引規定
第 1 条(本規約の趣旨)
DC ETC カード会員規約
第 1 条(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行したいよぎんキャッシュ カード(代理人カードを含みます。)またはいよぎんバンクカード(家族会員カードを含みます。)その他当行所定のカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
①日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である─または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③規約を承認のうえ、協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
第 2 条(利用方法等)
⑴カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員も含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
⑵端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
⑶次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1 日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
③ 1 回あたりのカード利用金額が、加盟店の定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
④購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
⑷次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑸当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
⑹カードによるデビットカード取引をご希望されない場合は、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の手続を行なってください。この手続を行なったときは、当行は当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 3 条(デビットカード取引契約等)
前条第 1 項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金払戻し指図および当該指図にもとづいて払戻された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
第 4 条(預金の復元等)
⑴デビットカード取引により預金口座の預金の払戻しがされたときは、デビットカード取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、無効または取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して、払戻された預金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当行に対して払戻された預金の復元を請求することもできないものとします。
⑵前項にかかわらず、当該デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、払戻された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は払戻された預金の復元をします。加盟店経由で払戻された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取ら せるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません
⑶第 1 項または前項において払戻された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
⑷デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
第 5 条(規定の準用)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるいよぎんキャッシュカード規定の適用については、同規定第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払い戻しを依頼
する場合」とあるのは「デビットカード取引をする場合」とし、同規定第 10 条第 2 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」とし、第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」とします。
(注意)
貯蓄預金キャッシュカード・カードローン専用キャッシュカードは、本サービスをご利用いただけません。
以 x
x規約は、カード発行会社(以下「当社」といいます。)および三菱UFJ ニコス株式会社(以下「三菱UFJ ニコス」といいます。)所定のDC 標章を冠したクレジットカードの会員規約(法人会員規約を含みます。以下「会員規約」といいます。)に定める会員(以下「会員」といいます。)が DC ETC カード(以下「ETC カード」といいます。)を利用する場合の規約を定めたものです。会員は会員規約および本規約を承認し、別途自動料金収受者が定める「ETC システム利用規程」・「ETC システム利用規程実施細則」および車載器業者が定める利用規程等を合せ遵守して ETC カードを利用するものとします。
第 2 条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
1.「ETC カード」とは、自動料金収受者が運営する ETC システムにおいて利用される通行料金支払専用に第 3 条に定める方法により発行されるカードをいいます。
2.「自動料金収受者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち三菱 UFJ ニコスがクレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。
3.「ETC システム」とは、自動料金収受者所定の料金所において ETC 利用者が ETC カードおよび車載器、ならびに自動料金収受者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
4.「車載器」とは、ETC 利用者が ETC システム利用の為車輌に設置する通信用の装置をいいます。
5.「路側システム」とは、自動料金収受者所定の料金所の ETC 車線に設置され、ETC 利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第 3 条(ETC カードの発行・管理責任)
1. 当社および三菱 UFJ ニコス(以下併せて「両社」といいます。)は、会員より本規約および会員規約を承認のうえ、所定の方法で ETC カードの申込みを受けた場合、両社が適当と認めた会員に対し、会員が指定し両社が認めた DC 標章を冠したクレジットカード(以下「指定カード」といいます。)に追加して、ETC カードを発行し、貸与します。なお、ETC カードを貸与された会員(以下「ETC 会員」といいます。)は、ETC システムにおいては指定カードに代わり ETC カードを利用することにより指定カードによる決済サービスを受けることができます。
2. ETC カードは、ETC カードの表面に印字された ETC 会員本人に限り利用できます。
3. ETC カードの所有権は当社にあり、ETC 会員は善良な管理者の注意をもって ETC カードを利用・管理するものとします。万が一他人に貸与したり、車輌内に放置する等により第三者による不正使用があった場合、ETC 会員本人が支払責任を負うものとします。
4. ETC 会員は両社より ETC カードを貸与されたときは、本規約および会員規約を承認の上、ETC カード裏面に ETC 会員の署名をしていただきます。ETC 会員が本規約および会員規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちに ETC カードを切断した上で当社に返却するものとします。
第 4 条(ETC カードの利用方法)
1. ETC 会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETC カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受し、または ETC カードを提示するなど、自動料金収受者所定の方法で通行することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
2. ETC 会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETC カードの提示を求められた場合、これを提示するものとします。
第 5 条(ETC カードのご利用代金の支払方法)
1. ETC カードのご利用代金の支払方法は、1 回払いとします。ただし、指定カードの支払方法に別途規約の定めがある場合は、当該規約の支払方法によるものとします。
2. 当社は、ETC 会員の ETC カードご利用代金を指定カードのご利用代金請求と同じ方法により請求し、ETC 会員は指定カードのご利用代金と合算して支払うこととします。
3. 当社のご利用代金の請求が、自動料金収受者の請求データに基づく限り、ETC 会員は請求額の支払義務を負うものとします。もし、自動料金収受者の請求データに疑義がある場合には、ETC 会員と自動料金収受者間で解決するものとし、当社への支払義務に影響を及ぼさないものとします。
第 6 条(ETC カードの利用・貸与の停止など)
ETC 会員が、本規約または会員規約に違反した場合、ETC カードまたは指定カードの利用状況が適当でないと当社または三菱 UFJ ニコスが認めた場合、当社または三菱 UFJ ニコスは、ETC 会員に通知することなく ETC カードもしくは指定カードまたは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約に定める措置をとることができるものとし、ETC 会員は予めこれを承諾するものとします。当社または三菱 UFJ ニコスは、ETC カードの利用停止の措置および契約終了に伴う措置等による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第 7 条(ETC カードの紛失・盗難、破損・変形などの届出義務・責任および再発行)
1.ETC 会員が、ETC カードを紛失し、もしくは盗難等にあった場合、すみやかに下記の諸手続をお取りいただきます。
①当社または三菱 UFJ ニコスに直接電話などによる連絡
②当社または三菱 UFJ ニコスへの所定の届出書の提出
③最寄りの警察署への届出
2. 前項の場合の ETC 会員の責任は、会員規約に定める「カード紛失・盗難の規定」によるものとします。
3. ETC カードが破損、変形もしくは機能不良になった場合は、直ちに当社または三菱 UFJ ニコスに届出るものとします。
4. ETC カードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
5. ETC カードの再発行により ETC カードの会員番号が変更となった場合、自動料金収受者が実施する登録型割引制度を利用する ETC 会員は、自ら、自動料金収受者所定の変更手続を行うものとし、その変更手続が完了するまで所定の割引が適用されないことを予め承諾するものとします。両社は、所定の割引が適用されないことにより ETC 会員が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 8 条(ETC カードの有効期限)
1. ETC カードの有効期限は、指定カードと別に定めるものとし、ETC カード表面に記載した月の末日までとします。
2. ETC カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き ETC 会員として適当と認める方には、新しい ETC カードを送付します。
3. 有効期限内における ETC カード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約および本規約を適用します。
第 9 条(退会)
ETC 会員はETC カードを退会する場合、両社所定の退会手続きを行うとともに、ETC カードを当社または三菱UFJ ニコスに返却いただくか、ETC カードのICチップ部分を切断のうえ破棄してください。なお、指定カードを退会した場合は、当然に ETC カードも退会したものとみなします。
第 10 条(指定カードの変更)
ETC 会員は、両社所定の変更手続きを行い両社が認めた場合に、両社が発行する他のクレジットカードを指定カードとすることができます。
第 11 条(ETC カードの年会費)
ETC 会員は当社に対し、会員規約に定める年会費とは別に、入会申込書およびホームページ等に記載する所定のETC カードの年会費を支払うものとします。ETCカード年会費は、退会または ETC 会員資格の取消しとなった場合その他理由のいかんを問わず返却致しません。
第 12 条(免責事項)
1. 両社は、ETC カードのご利用代金の支払いに関する事項を除き、事由のいかんを問わず、道路上での事故、ETC システムもしくは車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、または損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
2. 両社は、ETC カードの紛失・盗難、破損・変形または機能不良など、ETC カードを利用することができないことにより ETC 会員に生じた損失、不利益に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(本規約の変更)
本規約の変更について、両社のいずれかから変更内容を通知した後または新規約を送付した後にETC カードを利用したときは、ETC 会員が変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第 14 条(会員規約)
本規約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。