Contract
おまかせアンチウイルス利用規約
実施:2017 年 4 月 21 日(最終改定 2023 年 12 月 1 日)
目次
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【別紙 5(セキュリティサポート及びオプションセキュリティサポートにて取得する情報)】
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東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、このおまかせアンチウイルス利用規約(以下
「本規約」といいます。)を定め、これによりおまかせアンチウイルス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号)第 20 条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
1 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
専用受付番号 | 契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話番号。受 付時間は別紙 1(提供時間)に定めるところによります。 |
Web 管理コンソール | 契約者が本サービスの設定等を実施するためにアクセスする契約者専用のWEB管理画面 |
クライアントツール | トレンドマイクロ株式会社(以下、「トレンドマイクロ」といいます。)の「ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス」を当社で OEM 提供を受け契約者に提供するウイルス対策等サービス及びそのバージョンアップ版並びにパターン・アップデートプログラ ムを利用するためのソフトウェア |
インターネット回線 | インターネット接続を行うための回線 |
フレッツ契約 | 当社からフレッツの提供を受けるための契約 |
フレッツ | 当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5 に係るIP通信網サービス |
フレッツ回線 | フレッツに係る契約者回線 |
Endpoint Detection and Response (以下、EDR といいます。) | エンドポイント(パソコンやサーバ)に侵入したマルウェア等の脅威や、脅威とは断定できない不審な挙動の検知を行い、影響範囲や感染経路の特定、攻撃の全体像の可視化など、迅速な対処を支援す る機能を意味します。 |
本サービス | 本サービスは、以下の(1)、(2)から構成されます。 (1)基本サポートサービス ①当社がトレンドマイクロから OEM 提供を受けて契約者に提供するサービス(クライアントツールを利用したウイルス対策等機能)及び②ウイルス感染監視や設定代行等のセキュリティサポートを行うサービス、 (2)オプションサポートサービス ウイルス感染時の初動対応支援や感染分析、対処・復旧支援 |
等のオプションサポートサービス 本サービスの提供内容の詳細は別紙 3 に定めるところによります。 | |
セキュリティサポート | 別紙 3(セキュリティサポートのサービス内容等)に定めるおまか せアンチウイルスの運用に関するサポートの総称(遠隔監視・設定、インシデント発生時の通知・サポート等) |
オプションセキュリティサポート | 別紙 3(オプションセキュリティサポートのサービス内容等)に定めるオプションサポートサービスの運用に関するサポートの総称 (初動対応、EDR ログ分析、対処・復旧サポート等) |
サービスメニュー | サポートの有無によって分けられる本サービスのメニュー。各メニ ューの料金は別紙 4(料金表)に定めるところによります。 |
提供プラン | 本サービスメニューのライセンス数に応じて月額定額料金が設定 される本サービスのプラン。各プランの料金は別紙 4(料金表)に定めるところによります。 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
インターネット通信 | インターネット回線において、インターネットプロトコルバージョ ン 4 によって行う通信 |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。フレッツ契約の場合は、IP通信網サービスの利用料金に適用される料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をい います。) |
ライセンス | 本サービスのクライアントツールを利用する権利。サービス対象 機器1台につき1ライセンスが必要。 |
アカウント | 本契約成立後に当社から払い出す本サービスを利用するために必 要なID |
パターン・アップデート | 本クライアントツールにおいてウイルス等のスキャニング及び駆 除のために使用され、かつ、トレンドマイクロが当社を通じて随時更新及びリリースするパターンファイルを意味します。 |
Licensing Management Platform(以下、LMP といいます。) | ライセンス数の確認などの機能を有する、トレンドマイクロのサーバ上に置かれる Web 管理コンソールを意味します。その機能、仕様、運用ルール、使用方法等の詳細は「おまかせアンチウイルスW EBサイト」にて定めるものとし、契約者は「おまかせアンチウイルスWEBサイト」に記載される内容に従い、LMP を使用するもの とします。 |
脅威イベント | 本サービスにおいて検出したマルウェア等の脅威に関するイベン ト(クライアントツールのセキュリティ検知機能にて検知したウイルス対策、スパイウェア対策などのイベントを指します) |
不審イベント | 本サービスにおいて検出した脅威とは断定できない不審な挙動に 関するイベント(クライアントツールの EDR 検知機能にて検知した注意が必要なイベントを指します) |
サービス対象機器 | クライアントツールを導入することが可能なパソコンやタブレッ ト等の端末 |
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
本規約の条件に従い本契約が成立した場合、当社は、契約者に対して、契約者がサービス対象機器におけるセキュリティ対策を目的として本サービスを利用する日本国内における非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利を許諾します。かかる権利は、本規約の条項を契約者が継続的に遵守することを条件とします。
1 当社は、本サービスの利用申込時に申請された申込情報に基づき、本契約を締結します。
2 契約者は、フレッツ契約に基づき本サービスが提供されるものである場合は、そのフレッツ契約者(そのフレッツ契約が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、そのフレッツ契約者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。
1 フレッツ契約者が申し込む場合
(1) 本サービスに係るフレッツの契約者回線等番号
(2) 契約者メールアドレス
(3) その他申込みの内容を特定するための事項
2 フレッツ契約者以外の者が申し込む場合
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) 契約者メールアドレス
(5) その他申込みの内容を特定するための事項
1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、電子メール又は書面をもって通知します。当該電子メール又は書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) 第 34 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
(6) 当社が、本サービスの申込みをした者が第 42 条に規定する反社会的勢力であると判断したとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
1 契約者が、プラン変更等本契約の内容の変更を希望する場合は、第 7 条に定める申込の内容を特定するための事項を記載した当社所定の契約申込書を、本サービス取扱所に提出することにより、契約内容の変更を申込むことができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
1 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて、当社より本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面をもっ
て、本サービス取扱所に請求していただきます。
3 ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
4 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、当社は、本契約に係る利用権を譲り受けようとする者について、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて承諾の是非を判断します。
5 本契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務を承継するものとします
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに本サービス取扱所に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項または第2項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
(注) 本条の規定にかかわらず、フレッツ回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、別紙 6(当社が別に定めることとする事項)に定めるところによります。
1 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注) 本条の規定にかかわらず、フレッツ回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、別紙 6(当社が別に定めることとする事項)に定めるところによります。
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。なお、事前に当社より書面による承諾を受けた場合はその限りではありません。
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、クライアントツール、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的財産権は、当社、トレンドマイクロ、又は本物品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用をNTT東日本若しくはトレンドマイクロに対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル を行わないこと。なお、契約者の改造に起因して本サービスに何らかの障害が生じ、契約者に損害 が生じた場合、当社及びトレンドマイクロは当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。
(3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更
しないこと。
1 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社及びトレンドマイクロの電気通信設備及びクライアントツールの障害、保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第 17 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの提供を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 41 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(その当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 41 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 13 条(営業活動の禁止)、第 14 条(著作xx)及び第 34 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出て頂きます。
2 当社は、前項の規定により申し出て頂いた解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、
契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
3 オプションサポートサービスを契約している契約者が、本契約を解約した場合には、オプションサポートサービスも自動的に解約となります。オプションサポートサービスのみ解約をしたい場合には、そのことを本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出て頂く必要があります。
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。
但し、本条第 2 項に該当する場合には、フレッツ契約の解約(フレッツ回線に係るIP通信網サービス
の移転、転用及び事業者変更に伴うものを除きます。以下本条で同じとします。)、又は第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツ以外の IP 通信網サービスの品目又は細目への変更が完了した時点で、本契約は自動的に解約されます。また、本条第 4 項 に該当する場合には、当社は、契約者への事前の通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
1 第 16 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 フレッツ契約に基づき、本サービスを契約している場合、フレッツ契約の解約又は第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツ以外の IP 通信網サービスの品目又は細目への変更があったときに、契約者から本契約を継続する旨の申し出がないとき。
3 第 18 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
4 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 4(料金表)に定めるところによります。
1 契約者は、本契約に基づいて当社より本サービスの提供を受け始めた翌月から起算して、本契約の解除があった月までの期間について、本契約毎に、当社が別紙 4 に定める利用料金の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解除が行われた場合は当月分の利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(本サービスのクライアントツール及び専用受付番号でのセキュリティサポートが全く利用できない状態をいいます。以下この表において同じとし ます。)が生じた場合に、そのことを当社が知 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの料金 |
った時から起算して、24 時間以上その状態が 連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サ ービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時以後の利用できな かった時間について、その時間に対応するその本サービスの料金 |
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 4(料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払って頂きます。
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 41 条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に限り、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙 4(料金表)に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
4 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 6(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 22 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 4(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(本サービスのクライアントツール及び専用受付番号でのセキュリティサポートが全く利用できない状態をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る 1 ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失による場合は、前 2 項の規定は適用しません。
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスのご利用には、お客さまご自身にて各サービス対象機器へのクライアントツールのインストールが必要です。Web 管理コンソールからクライアントツールを取得し、各サービス対象機器にインストールして下さい。なお、ハードディスクに空きが無いなどサービス対象機器の状況によってはインストールできない場合があります。
4 本サービスはあらゆるウイルスへの対応及びセキュリティ対策機能を保証するものではなく、本サービスの利用及び自動バージョンアップにより生じた契約者の損害及び契約者が第三者に対して与えた損害について、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
5 クライアントツールをインストールするサービス対象機器について、問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェア及びサービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
6 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、及びセキュリティサポートの内容について保証するものではありません。
7 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、及びセキュリティサポートの実施に伴い生じた契約者の損害について、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
8 当社は、第 15 条(利用中止)、第 16 条(利用停止)、第 17 条(利用の制限)、第 18 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じた契約者の損害について、責任を負いません。
9 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社
会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
10 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
11 セキュリティサポートに関連して、当社が契約者の企業コード/ログインID/パスワードを用いて契約者同意のもと代行実施したサービス対象機器の操作については、契約者による操作であるとみなし、これに伴い生じる契約者の損害について、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
1 契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、コンピュータ名、OS、IPアドレス等(以下「個人情報」といいます。)を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。また、当社がクライアントツールにより別紙 5 に規定する情報を収集することについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により知り得た情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社が設定代行等の過程で取得したID、パスワード等の情報については、別に契約者に同意を得たものを除き、設定代行等終了の時点で直ちに廃棄するものとします。
4 当社は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)本サービスの提供
(2)当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング (4)アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5)役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発 (6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7)インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
5 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
6 当社は、本サービスの提供にあたり取得した個人情報を、外国にて以下のとおり取り扱うこととします。 (1)当社は、本サービスの提供にあたり取得したお客様情報を、本サービスを提供することを目的として技術提携するトレンドマイクロへ提供します。トレンドマイクロは、当社から提供を受けたお客様情報を米国に設置されたサーバへ格納することがあります。
(2)当社は、米国における個人情報保護に関する制度を把握した上で、安全管理措置を講じるものとします。
7 契約者は、前項に基づき当社がトレンドマイクロに提供した情報については、トレンドマイクロが、当該情報を個人を特定しない統計情報として、同社のプログラムの安全性の判定・分析、セキュリティ上の脅威に対する対策の提供、セキュリティ上の脅威についての傾向のレポートへの活用及び同社サービスのマーケティングに利用することについて同意していただきます。
8 契約者は、当社が第 41 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号・フレッツの契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 16条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
9 契約者は、当社が第 41 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
1 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1) サービス対象機器が、インターネット回線又はフレッツ回線に接続できること。
(2) インターネット回線又はフレッツ回線が、本契約開始日までに開通していること。
(3) 契約者自身による本サービスの利用申込であること。
(4) セキュリティサポートの提供を受ける場合、本サービスのアカウントやパスワード等の設定情報等が用意され、利用可能であること。
(5) フレッツ回線の場合は、本サービスの提供を受ける時点で、インターネット接続サービス事業者が提供するインターネット接続サービスメニュー等が、利用可能な状態となっていること。
(6) 本サービスの提供を受ける時点で、サービス対象機器等が用意されており、設定作業等に必要なアカウントやパスワード等の設定情報が用意されていること。
2 契約者が、セキュリティサポートを利用する場合には、本条第 1 項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) セキュリティサポートの提供を受ける契約者のサービス対象機器が使用可能な状態となっていること。
(2) セキュリティサポートを受けるパソコン等において、インターネット通信を遮断しないこと。企業コード/ログインID/パスワードを第三者に知られないように契約者の責任において管理すること。
3 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の事項に同意するものとします。
(1)当社が別紙 5 に規定する情報を収集すること。
(2)契約者に電子メールが到達する前に、当社のサーバにおいて、悪影響の想定されるプログラムの有無をシステムによって自動的に判定すること。
(3)スパムメール対策を有効にした場合、スパムメール送信元からの接続を制御することを目的とした機能により、スパムメールと通常のメール両方を送信するサーバがあった場合等は、当該サーバを接続拒否や配送遅延処理の対象とする可能性があり、当該接続拒否や配送遅延処理の対象となったサーバからのメール受信が必要な場合には、当社が指定する方法によるホワイトリストへの登録等が必要となること。
(4)クライアントツールはパターン・アップデートが実施されることがあり、その場合当社は契約者の事前の承諾を得ることなく、サービス対象機器にパターンファイルを配信すること。
(5)クライアントツールはバージョンアップ版が提供されることがあり、その場合、当社又はトレンドマイクロより契約者に電子メール等にて必要な情報を提供すること。契約者は、当社又はトレンドマイクロからの電子メール等の通知にもとづき、バージョンアップ版をダウンロードのうえサービス対象機器にインストールすること。なお、バージョンアップ版をインストールしない場合、本サービス及びパターン・アップデートの利用が一部ないし全部できない場合があり、かつセキュリティサポートサポートを利用できないことがあること。
4 前 3 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
5 契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。
(1) 当社の求めに応じた本サービスのIDやパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(サービス対象機器のログインに必要な情報等を含みます。)の提供。
(3) サービス対象機器に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) サービス対象機器に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定代行等のために当社が必要と認める事項の実施。
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 34 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はクライアントツールの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なサービス対象機器、インターネット回線又はフレッツ回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線又はフレッツ回線の利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
契約者は、当社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、別紙 6(当社が別に定めることとする事項)に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの料金の請求額情報について消費税法第 57 条の4の規定に基づく適格請求書を発行します。契約者は、適格請求書の発行の請求をし、発行を受けたときは、
1請求ごとに 400 円(税込価格 440 円)及び郵送料等の支払いを要します。
当社は、本サービスに関して、9:00 から 21:00 までの間、年中無休で専用受付番号にて、オペレータによる受付及びサポートを実施します。
※本サービスに関する問合せについて、問題の解決に向けてトレンドマイクロへトラブル事象及び契約者のご利用環境等を必要に応じて提供します。
OS | 最新の動作環境は、当社公式ホームページでご確認ください。当社公式ホームページ: xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/ |
CPU | |
メモリ | |
HDD | |
LAN | |
その他 |
本サービスは、以下の(1)基本サポートサービスと(2)オプションサポートサービスから構成されます。
①クライアントツールによるウイルス対策等機能
ウイルス対策、スパイウェア対策、ファイアウォール、URLフィルタリング、USB禁止設定などが設定でき、契約者によるサービス対象機器のxx的な管理運用が可能となります。詳細は当社公式ホームページでご確認ください。
当社公式ホームページ:xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/
②セキュリティサポート
セキュリティサポートは、契約者の本サービスクライアントツールへ設定又は収集した情報(別紙 5 のとおり)を利用し、以下のとおり実施します。
なお、サービス内容等範囲内であっても、対応できない場合があります。
メニュー | サービス内容 |
監視 | ・脅威イベントの監視 |
緊急連絡 | ・脅威イベント発生によるシステム管理者への連絡 |
設定代行 | ・契約者の申告に基づき、セキュリティを強化するための設定を代行 |
駆除・対策サポート | ・脅威イベントに対する対策支援、サポート |
新種ウイルス調査 | ・ウイルス感染調査 ・おまかせアンチウイルスのパターンファイルへの反映 |
レポート送信 | ・定期レポート |
※セキュリティサポートについてはおまかせアンチウイルス ライトでは対象外です。
・オプションセキュリティサポート
セキュリティサポートに加え、契約者の本サービスクライアントツールへ設定又は収集した情報(別紙 5 のとおり)を利用し、以下のとおり実施します。なお、サービス内容等範囲内であっても、対応できない場合があります。
メニュー | サービス内容 |
初動対応サポート | ・不審イベントに対する被害拡大防止のための対応支援 |
EDR ログ分析サポート | ・不審イベントの脅威判定、感染原因、影響範囲の調査支援 |
EDR 対処・復旧サポート | ・EDR ログ分析を実施した結果を踏まえ、必要な対処や復旧の支援 ・おまかせアンチウイルスのパターンファイルへの反映 |
レポート送信 | ・定期レポート |
※オプションセキュリティサポートについては、おまかせアンチウイルスのオプションサポートサービスとなりますので、おまかせアンチウイルス ライトには適用できません。
1. 月額料金
提供メニュー | 提供プラン | 料金額 | 単位 |
おまかせアンチウイルス | 1~9 ライセンスプラン | 700 円 (税込価格 770 円) | 1ライセンス毎 |
10~99 ライセンスプラン | 650 円 (税込価格 715 円) | ||
100~ライセンスプラン | 600 円 (税込価格 660 円) | ||
EDR プラスオプション | - | 400 円 (税込価格 440 円) | |
おまかせアンチウイルスライト | 1~9 ライセンスプラン | 500 円 (税込価格 550 円) | |
10~99 ライセンスプラン | 450 円 (税込価格 495 円) | ||
100~ライセンスプラン | 400 円 (税込価格 440 円) |
※初期費用及び最低利用期間はございません。
※解約に伴う月額利用料は日割りいたしません。
※プランの変更や ID 数の変更を同月内に複数回実施した場合、当月内の最も高い料金を適用いたします
(ただし、同月内の変更が 1 回の場合は、変更前の料金をお支払いいただきます)。
※EDR プラスオプションについてはおまかせアンチウイルスのオプションサポートサービスとなりますので、おまかせアンチウイルス ライトには適用できません。
【別紙 5(セキュリティサポート及びオプションセキュリティサポートにて取得する情報)】
当社は、契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、契約者がおまかせアンチウイルスに登録・設定した情報のほか、以下に規定する情報を取得します。
1. ウイルス、ネットワークウイルス、及びスパイウェア/グレーウェアインシデント
2. スパムウェアとフィッシングインシデント
3. 許可されていないパソコンの変更
4. 大規模感染状態
5. セキュリティ製品のライセンスとアップデートステータス
6. 主要なセキュリティインジケータ
7. その他ウイルス感染を把握するための情報
第 11 条(契約者の地位の承継)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | フレッツ契約者の指定するところにより、当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人に契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認をもって、その契約者の地位の承継の届出があっ たものとみなします。 |
第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | 氏名、名称又は住所若しくは居所の変更については、フレッツ契約者の指定するところにより、当社が本サービス契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認をもって、その契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、第 12 条第1項から第3項の規定に 準じます。 |
第 25 条(料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合 |
第 41 条(債権の譲渡)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |