第2条 当社は、民法の定めに従い、約款を変更することができます。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力 発生時期を、所定のWebサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
移動体衛星通信設備レンタル・サービス利用約款
令和 6 年 9 月 2 日
(目次)
第1章 総則
第1条 利用約款の適用第2条 利用約款の変更
第2章 貸し出し
第1節 移動体衛星通信設備の引渡し等第3条 申込
第4条 外国関係主管庁等の許可の取得第5条 設備の引渡し
第2節 移動体衛星通信設備の種別、使用及び管理第6条 移動体衛星通信設備の種別
第7条 通信
第8条 輸出入の手続義務第9条 保管および管理 第10条 禁止行為
第11条 移動体衛星通信設備の障害、毀損、滅失、または盗難等の事故の措置第12条 代替機の貸出
第3節 返却
第13条 移動体衛星通信設備の返却第4節 貸出対象期間の変更等
第14条 貸出開始日の変更 第15条 貸出対象期間の延長第16条 貸出対象期間の短縮
第17条 貸出対象期間外の取扱い第18条 申込みの取り消し
第3章 料金等 第1節 料金等
第19条 料金
第20条 遅延損害金第2節 料金の返還
第21条 料金の返還第4章 共通事項
第22条 損害賠償の免責
第23条 移動体衛星通信設備の使用訓練第24条 営業時間外の取り扱い
第25条 契約者の氏名等の変更第26条 地位の承継
第27条 合意管轄裁判所第5章 契約の終了
第28条 契約期間の満了第29条 破産等による解約第30条 当社が行う解約 第31条 契約者が行う解約
第32条 解約時の移動体衛星通信設備の返却第33条 解約後の料金の支払い
第34条 契約者にかかる情報の利用
附則
別表 移動体衛星通信設備レンタル・サービスの料金等通則
1 使用料等
2 申込取消料
3 その他の料金
第1章 総則
(利用約款の適用)
第1条 当社は移動体衛星通信設備レンタル・サービス利用約款(以下「利用約款」といいます。)の定めるところにより、移動体衛星通信設備を貸し出すサービス(以下「レンタル・サービス」といいます。)を提供します。
(利用約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、約款を変更することができます。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のWebサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
第2章 貸し出し
第1節 移動体衛星通信設備の引渡し等
(申込)
第3条 レンタル・サービスを利用しようとする場合は、当社が別に定める契約申込書を当社に提出してください。当社は、申込みを承諾したときは、承り書を申込者に発送します。この承り書の発送をもって、レンタル・サービスに係る契約(以下「本契約」といいます。)が成立したものとします。
2 当社は、契約申込書に記載の移動体衛星通信設備、数および貸出対象期間(当社が契約者への貸出のために移動体衛星通信設備を賃貸する期間であって、当該移動体衛星通信設備を当社から搬出した日から、契約者から当社に返納された日までの期間をいいます。)ならびにこの利用約款に定める条項に基づき、移動体衛星通信設備を貸し出します。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込みの承諾を延期、または承諾しないことがあります。
(1) 申込みを承諾するのに必要な移動体衛星通信設備に余裕がないとき。
(2) 申込者が、レンタル・サービスに係る料金、割増金または遅延損害金の支払いを怠り、または怠るおそれがあるとき。
(外国関係主管庁等の許可の取得)
第4条 契約者は、移動体衛星通信設備を本邦外で使用するために当社からの移動体衛星通信設備の貸出を受けるに際し、事前に移動体衛星通信設備の持ち込みおよび使用を希望する対象国の電気通信関係主管庁その他の関係主管庁等(以下「外国関係主管庁等」といいます。)から、当該国内への移動体衛星通信設備の持ち込みおよび当該国内での同設備の使用のための許可を取得しなければなりません。
2 当社は、契約者から請求を受けた場合には、前項の許可の取得について別表3に基づいて契約者への援助を行うことがあります。契約者は、当社から援助を受けたときは、別表3に定める一切の費用を支払
わなければなりません。
(設備の引渡し)
第5条 契約者は、貸出対象期間の開始日(以下「貸出開始日」といいます。)の7日前まで、当社移動体衛星通信設備の引渡しを請求しなければなりません。
2 当社は、前項の引渡し請求を受けたときは、貸出開始日契約者の指定する場所(本邦内限ります。)移動体衛星通信設備を搬出し、引き渡します。
3 当社は、前項の移動体衛星通信設備の引渡し際して、設備関する目録および状況報告書を添付します。契約者は目録及び状況報告書の内容を確認し、記載内容相違を認めたときは。直ち当社その旨を通知し、当社の指示従ってください。
4 契約者は、当社から移動体衛星通信設備の引渡しを受けたときは、当社が別途算定する引渡し要する一切の費用を当社支払わなければなりません。
第2節 移動体衛星通信設備の種別、使用及び管理
(移動体衛星通信設備の種別)
第6条 当社が貸し出しを行う移動体衛星通信設備は、次表掲げるものがあります。
レンタル・サービスの移動体衛星通信設備の種類 | 対象となる移動体衛星通信設備 |
インマルサットBGAN設備 | Explorer510 Explorer710 |
イリジウム設備 | 9555 Extreme 9575 |
2 前項の移動体衛星通信設備端末設備を接続する場合は、契約者がその負担より調達するものとします。
(通信)
第7条 レンタル・サービスの移動体衛星通信設備係る通信を提供する事業者は、当社が別指定します。契約者が移動体衛星通信設備を使用して通信を行う場合は、当社の指定した通信事業者の定めるところしたがってください。
2 契約者は、移動体衛星通信設備を使用した通信料金の支払ついて当社または当社が指定した通信事業者の定めるところしたがって、料金を支払わなければなりません。
(輸出入の手続義務)
第8条 契約者は、移動体衛星通信設備を本邦外で使用する際して、移動体衛星通信設備の持ち出しおよび持ち帰り関し、輸出入者として本邦および関連諸国の輸出入関連法規従って輸出入を行わなければなりません。
(保管および管理)
第9条 契約者は、当社から移動体衛星通信設備の引渡しを受けた後、同設備を当社返却するまでの間、善良な管理者の注意をもって同設備を保管および管理しなければなりません。
(禁止行為)
第10条 契約者は、次の各号のいずれか該当する行為を自ら行ってはなりません。または第三者これを行わせてはなりません。
(1) 移動体衛星通信設備の第三者への売却、譲渡または貸与
(2) 移動体衛星通信設備を担保の用供すること
(3) 移動体衛星通信設備の毀損または原状変更
(4) 前各号のほか、移動体衛星通信設備損害を与える行為
(移動体衛星通信設備の障害、毀損、滅失、または盗難等の事故の措置)
第11条 契約者は、移動体衛星通信設備の引き渡しを受けてから返却するまでの間、障害、毀損、滅失、または盗難などの事故が発生したときは、当社その旨を通知し、当社の指示従わなければなりません。ただし、移動体衛星通信設備障害が発生したときは、移動体衛星通信設備接続した端末設備異常がないことを契約者おいて確認のうえ、当該通知を行ってください。
2 当社は、前項の通知を受領後、移動体衛星通信設備の占有が契約者から離れている場合は、速やか通信不取扱の手続きを行うものとします。なお、通信不取扱の手続きが完了するまで発生した通信料金は、契約者の負担とします。
3 当社は、第1項の通知を受領後、必要応じて当社が別定める方法より移動体衛星通信設備の修理を行います。この場合、契約者は、移動体衛星通信設備の障害が当社の責め帰すべき事由より生じた場合を除いて、当該修理要する一切の費用(当社が別途算定します。)を賠償金として当社支払わなければなりません。
4 契約者は、移動体衛星通信設備の毀損、滅失または盗難などの事故が当社の責め帰すべき事由より生じた場合を除いて、当社が被った損害(当社が別途算定します。)を賠償しなければなりません。
(代替機の貸出)
第12条 当社は、契約者が障害、毀損、滅失または盗難などの事故が生じた移動体衛星通信設備(以下総じて「事故機」といいます。)替わる移動体衛星通信設備(以下「代替機」といいます。)の貸出を希望した場合は、当社保有の同一種類の移動体衛星通信設備余裕がある場合限り、契約者から新たなレンタル・サービスの申込みがあったものとして取り扱い、これ応じます。この場合、代替機の貸出対象期間は、代替機を当社から搬出した日から、事故機が復旧し、使用できることが確認されるまでの期間、または事故機係る貸出対象期間の満了日のいずれか短い方の期間とします。
2 前項の代替機の貸出伴って生ずる輸送費、輸出入係る一切の費用ついては、契約者の負担とします。
第3節 返却
(移動体衛星通信設備の返却)
第13条 契約者は、移動体衛星通信設備を貸出対象期間の終了日まで当社の指定する場所移動体衛星通信設備を返却しなければなりません。
2 契約者は、前項の規定より移動体衛星通信設備の返却を行うときは、当社から同設備の引渡しを受けたときの状態と相違がないかどうかの確認を行い、相違事項があれば当社その旨を通知しなければなりません。
3 第1項の返却要する一切の費用は、契約者の負担とします。
4 当社は、移動体衛星通信設備の返却後、同設備の点検を行い、必要応じて修理を行います。
5 契約者は、移動体衛星通信設備の障害が当社の責め帰するべき事由より生じた場合を除き、当社が前項の修理を行ったときは、当社が別途算定する修理要する一切の費用を賠償金として当社支払わなければなりません。
第4節 貸出対象期間の変更等
(貸出開始日の変更)
第14条 契約者は、貸出開始日の変更を希望するときは、書面よりその旨を当社請求しなければなりません。
2 当社は、貸出開始日の変更が当社の業務の遂行支障を及ぼすと認められる場合を除き、前項の請求を承諾し、書面よりその旨を契約者通知します。
(貸出対象期間の延長)
第15条 契約者は、レンタル・サービスの貸出対象期間の延長を希望するときは、書面よりその旨を当社請求しなければなりません。
2 契約者は、貸出対象期間の延長あたっては、この利用約款基づき賃借した移動体衛星通信設備 ついて、別表の各契約品目応じた期間て契約するものとします。
3 当社は、貸出対象期間の延長が当社の業務の遂行支障を及ぼすと認められる場合を除き、第1項の請求を承諾し、書面よりその旨を契約者通知します。
(貸出対象期間の短縮)
第16条 契約者は、別表第1項規定された貸出対象期間を短縮することはできません。ただし、当社及び当社が指定する通信事業者の責め帰する場合は、この範囲ではありません。
(貸出対象期間外の取扱い)
第17条 契約者が、貸出対象期間の満了後もなお移動体衛星通信設備を占有するときは、当社は、貸出対象期間の満了日の翌日以降、第13条(移動体衛星通信設備の返却)の規定より契約者が移動体衛星通信設備を返却するまでの期間つき、各契約品目応じて別表第1項規定する追加料金の
適用を行います。
(申込みの取り消し)
第18条 契約者は、本契約締結後契約者の都合で当該申込みを取り消した場合は、別表定める申込取消料を支払うものとします。ただし、当社は、申込取消しの通知を受けた日の翌日から起算して貸出開始日までが7日以上である場合は、その支払いを免じます。
第3章 料金等第1節 料金等
(料金)
第19条 レンタル・サービス係る料金(使用料、申込取消料、その他の料金をいいます。以下、「料金」といいます。)は、別表のとおりとします。料金の請求時期、次のとおりです。
(1) 使用料 : 本契約を締結した月の翌月
(2) 申込取消料 : 申込取消日の属する月またはその翌月
(3) その他の料金 : 当該利用が発生した月の翌月
2 当社は、前項の請求時期従い、料金を契約者請求します。
3 前項の請求を受けた契約者は、請求書指定する期日(以下「支払期日」といいます。)まで、当社の指定口座への振込よりその料金を一括して支払わなければなりません。
4 移動体衛星通信設備レンタル・サービス係る料金その他の債務係る当社からの請求は、移動体衛星通信設備レンタル・ サービス契約約款、 当社が別 定める「 ご請求 関するお手続き
(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx/)」、当社の「『請求統合』係る取扱い規約」、「WEB de 請求書ご利用規約」または「 『KDDIまとめて請求』係る取扱い規約」その他当社が別定めるところより行われるものとします。
(遅延損害金)
第20条 契約者は、支払期日まで料金を支払わないときは、当社対して遅滞損害金を支払わなければなりません。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内支払いがあったときはこの限りではありません。
2 遅延損害金の額は、支払期日の翌日から支払済至るまで、料金年14.5%の利率を乗じて得た額とします。
3 前項の規定より計算して得た額1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。第2節 料金の返還
(料金の返還)
第21条 当社は、第12条(代替機の貸出)の規定よる障害のうち、当社の責め帰する事由より生じ
た障害より移動体衛星通信設備が利用できなかったときは、契約者からの請求より移動体衛星通信設備の使用料の一部を別定める基準より減額または返還します。
2 契約者が第9条(保管および管理)違反した場合、前項の規定は適用しません。
第4章 共通事項
(損害賠償の免責)
第22条 当社は、レンタル・サービスの提供あたって、契約者および第三者が被った損害ついての賠償の責任は一切負いません。
(移動体衛星通信設備の使用訓練)
第23条 当社は、契約者から請求を受けたときは、移動体衛星通信設備を使用するため必要な訓練を契約者対して行います。
2 契約者は、当社が別途算定する訓練要する一切の費用を、別表従って当社支払わなければなりません。
(営業時間外の取り扱い)
第24条 当社は、契約者から請求があり、かつ、当社がそれを可能と判断した場合限り、この利用約款で規定する契約者からの請求等の受付または当該請求等係る業務を、当社が別定める営業時間外の時間帯(以下本条おいて「営業時間外」といいます。)行います。
2 契約者は、当社が営業時間外前項の業務を行ったときは、当社が別定める時間外料金を当社支払わなければなりません。
(契約者の氏名等の変更)
第25条 契約者は、その氏名もしくは商号または住所もしくは居所ついて変更があったときは、速やか書面よりその旨を当社通知しなければなりません。
(地位の承継)
第26条 契約者ついて相続または合併が行われ、相続人または合併後存続する法人もしくは合併より設立された法人が契約者の地位を承継するときは、契約者の地位を承継した方は、速やか地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社通知しなければなりません。
2 前項の場合おいて、相続より契約者の地位を承継した方が2人以上あるときは、そのうち1人を代表者と定め、前項の手続きをとって下さい。代表者を変更したときも同様とします。代表者の通知がないときは、当社が代表者を指定します。
(合意管轄裁判所)
第27条 この利用約款基づく権利および義務ついて紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄す
る裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
第5章 契約の終了
(契約期間の満了)
第28条 本契約は、貸出対象期間の満了日または移動体衛星通信設備が当社返却された日のいずれか到来する日をもって終了します。
2 本契約が終了した後であっても、本契約の有効期間中生じた契約者の債務は有効存続します。
(破産等よる解約)
第29条 当社は、契約者ついて、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申し立てその他これら 類する事由が生じたことを知ったときは、直ち本契約を解除します。
(当社が行う解約)
第30条 当社は、次の各号のいずれか該当する場合は、本契約を解約することができるものとします。
(1) 契約者が、支払期日を経過しても料金または第21条規定する遅延損害金を支払わないとき。
(2) 契約者が、前項のほか、本契約の規定違反する行為を行ったとき。
(3) 当社または当社が指定した通信事業者が、レンタル・サービスの移動体衛星通信設備係る通信サービスの提供を終了したとき。
(契約者が行う解約)
第31条 契約者は、本契約を解約しようとするときは、当社が別定める解約届を当社提出しなければなりません。
2 当社は、前項の解約届の提出を受けたときは、解約届が提出された日以降の契約者の希望する日を解約日と定め、その解約日を契約者通知します。
(解約時の移動体衛星通信設備の返却)
第32条 契約者は、移動体衛星通信設備の引渡しの後、本契約が前二条のいずれかの規定より解約されるときは、解約日まで当社の指定する場所おいて移動体衛星通信設備を返却しなければなりません。返却の条件ついては、第13条(移動体衛星通信設備の返却)第2項から第5項までの規定を準用します。
2 契約者は、本契約が解約された後であっても、移動体衛星通信設備が当社返却されるまでの間は、本契約規定する移動体衛星通信設備係る各種の義務を負うものとします。
3 当社は、契約者が第1項の規定違反し解約日を経過しても移動体衛星通信設備を当社返却しないときは、次の各号掲げるいずれかまたは両方の措置を取ることができるものとします。
(1) 当社が別定める遅滞料の請求
(2) 本契約係る移動体衛星通信設備発着する通信の停止
(解約後の料金の支払い)
第33条 契約者は、本契約が第30条(当社が行う解約)または第31条(契約者が行う解約)の規定より解約されたときは、本契約基づく一切のレンタル・サービス係る料金を、当社が別指定する期日まで完済しなければなりません。完済すべき料金は、貸出対象期間の満了前解約された場合の残余の貸出対象期間対応する使用料を含みます。
(契約者係る情報の利用)
第34条 当社は、契約者係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービス係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業者の約款(料金表を含みます。)の規定係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、本サービス提供 あたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの 通りとします。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用は、契約者係る情報を当社の業務を委託している者提供する場合を含みます。
x x
(実施期日)
第1条 この利用約款は平成15年2月24日から実施します。
(移動体衛星通信設備レンタル・サービス係る契約条項関する料金等の支払い係る経過措置)
第2条 この利用約款の実施前、移動体衛星通信設備レンタル・サービス係る契約条項の規定より支払い、または支払わなければならなかった移動体衛星通信設備レンタル・サービスの料金等ついては、なお従前の例よります。
(契約関する経過措置)
第3条 この利用約款実施の際、移動体衛星通信設備レンタル・サービス係る契約条項の規定より締結されているレンタル・サービス関する契約は、この利用約款実施の日おいて、この利用約款規定する本契約とみなします。
(移動体衛星通信設備レンタル・サービス係る契約条項よる手続き等の効力)
第4条 この利用約款の実施前、移動体衛星通信設備レンタル・サービス係る契約条項の規定よってなされた申込み、承諾等であって、この利用約款相当する規定があるものは、この利用約款よって行ったものとみなします。
x x
(実施期日)
この改正規定は、平成16年2月1日から実施します。
x x
(実施期日)
この利用約款は平成17年4月1日から実施します。
x x
(実施期日)
この利用約款は平成17年12月1日から実施します。
x x
(実施期日)
この利用約款は平成18年2月1日から実施します。
x x
(実施期日)
この利用約款は平成18年4月10日から実施します。
x x
(実施期日)
この利用約款は平成19年10月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年10月1日から実施します。
附 則
消費税法改正伴う税抜価格表示への変更
(実施期日)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
貸し出しを行う移動体衛星通信設備の変更
(実施期日)
この改正規定は、平成28年4月11日から実施します。
(実施期日)
この改正約款は、令和2年5月15日から実施します。
附 則
消費税法改正伴う税込価格表示への変更
(実施期日)
この改正規定は、令和3年4月1日から実施します。
貸し出しを行う移動体衛星通信設備の変更
(実施期日)
この改正規定は、令和4年10月1日から実施します。
紙請求書発行、窓口取扱関する手数料の追加
(実施時期)
1 この改正規定は、令和6年9月2日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務ついては、なお従前のとおりとします。
別 表
移動体衛星通信設備レンタル・サービスの料金等通 則
1 使用料等
1-1 使用料
※税込価格
契約品目 | イリジウム設備 |
半年契約 | 23,8700円 |
xx契約 | 148,500円 |
一月契約 | 67,100円 |
一週契約 | 26,400円 |
追加料金/日 | 7,700円 |
契約品目 | インマルサットBGAN設備 Explore 510 | インマルサットBGAN設備 Explorer 710 |
xx契約 | 363,000円 | 462,000円 |
追加料金/月 | 121,000円 | 154,000円 |
1-2 通信料
1-2-1 イリジウム設備のレンタル通信料は、以下のとおりとします。
料金種別 | 単位 | 料金額(免税) |
加入電話または携帯電話あて | 20秒ごと | 55円 |
イリジウム設備あて | 20秒ごと | 35円 |
衛星携帯電話システムあて | 20秒ごと | 500円 |
ボイスメールボックスあて | 20秒ごと | 35円 |
2ステージダイヤルよる着信 | 20秒ごと | 70円 |
ショートメッセージ | 1通ごと(英数字のみ160文字まで) | 50円 |
電子メール | 1通ごと (英数字のみ、宛先を含め160文字まで) | 50円 |
1-2-2 インマルサットBGAN設備のレンタル通信料は、以下のとおりとします。
料金種別 | 単位 | 料金額(免税) | |
インターネットあてるもの | IPスタンダード | 有料情報量1kbyteを1単位として | 1.3円 |
IPストリーミング | 32kbps型 1分ごと | 418円 | |
64kbps型 1分ごと | 825円 |
128kbps型 1分ごと | 1,320円 | |||
256kbps型 1分ごと | 2,178円 | |||
384kbps型 1分ごと | 3,190円 | |||
電話通話 | 1) 2)~9)以外 | 6秒 | 19円 | |
2) スラーヤあて | 6秒 | 58円 | ||
3) イリジウムあて | 6秒 | 73円 | ||
4) インマルサットBGANあて | 6秒 | 19円 | ||
5) インマルサットBGAN(高速データ通信)あて | 6秒 | 103円 | ||
6) インマルサットBあて | 6秒 | 63円 | ||
7) 削除 | 6秒 | 削除 | ||
8) インマルサットミニM、Fleet(電話)あて | 6秒 | 49円 | ||
9) インマルサットFleet(高速データ通信)あて | 6秒 | 117円 | ||
高速データ通信 | 1) 2)~9)以外 | 6秒 | 92円 | |
2) スラーヤあて | 6秒 | 131円 | ||
3) イリジウムあて | 6秒 | 146円 | ||
4) インマルサットBGANあて | 6秒 | 109円 | ||
5) インマルサットBGAN(高速データ通信)あて | 6秒 | 92円 | ||
6) インマルサットBあて | 6秒 | 136円 | ||
7) 削除 | 6秒 | 削除 | ||
8) インマルサットミニM、Fleet(電話)あて | 6秒 | 122円 | ||
9) インマルサットB(高速データ通信)、Fleet(高速データ通信)あて | 6秒 | 190円 | ||
ショートメッセージ | 1メッセージごと | 82円 | ||
備考)上記の計算おいて、その計算結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、有料情報量の計算おける1単位未満の端数が生じた場合は、端数を切り上げます。 |
2 申込取消料
移動体衛星通信設備の種類 | 料 金(税込価格) |
インマルサットBGAN設備 | 55,000円 |
イリジウム設備 | 16,500円 |
3 その他の料金
項 目 | 料 金(税込価格) | 備 考 |
外国免許取得援助料 | 110,000円 | (注1) |
持込許可取得援助料 | 55,000円 | (注1) |
設備操作訓練料 | 33,000円 | (注2) |
設備操作訓練料 | 実 費 | (注3) |
訓練、契約者端末動作確認試験等要する通信料 | 実 費 | (注4) |
免許申請等、外国側で必要とする費用 | 実 費 | (注5) |
納品時の輸送費 | 実 費 | |
注1: 当社おいて許可取得の援助を行う場合かかります。当社おける許可取得の援助ついては、イリジウム設備を除きます。 注2: 当社おいて訓練を行う場合かかります。 注3: 契約者の希望する場所で実施する場合かかります。注4: 通信事業者からの請求基づき別途請求いたします。 注5: 原則として、契約者が現地で支払うことなります。 |