Contract
積立定期預金規定
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から当金庫所定の積立定期預金(以下「この預金」といいます。)の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときはこの預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預け入れの期限等)
(1)この預金は、通帳記載の満期日の3か月までは自由に預け入れができます。
(2)この預金の預け入れは、1 回1,000円以上とします。預け入れのときは、必ずこの通帳を持参してください。
(3)この預金は当店のほか、当金庫本支店のどこの店舗でも預け入れができます。
3.(預金の支払時期)
この預金は、満期日以後に利息とともに支払います。
4.(証券類の受入れ)
(1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。
5.(利息)
(1)この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数について、預入日現在におけるその期間に応じた当金庫所定の自由金利型定期預金(M型)利率によって計算します。ただし、契約期間が3年以上の場合には、満期日から遡って2年ごとに利息計算日を定め、その計算日において預入日または前回の利息計算日からの期間が1年以上ある預入金額については、預入日または前回の利息計算日におけるその期間に応じた当金庫所定の自由金利型定期預金(M型)利率によって利息を計算のうえ元金に組入れます。利率は、当金庫所定の日に変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については変更日以後の利息計算日)から適用します。
(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数については解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(3)当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前に解約する場合、および、積立定期預金共通規定第3条(預金の解約、書替継続)により解約する場合、その利息は、預入金額ごとに預入日(利息を元金に組入れたときは最後の利息計算日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
①6か月未満 解約日における普通預金の利率
②6か月以上1年未満 上記(1)の適用利率×50%
③1年以上3年未満 上記(1)の適用利率×70%
(4)この預金のxx単位は100円とし、1年を365日として日割で計算します。
6.(預金の解約、書替継続)
(1)この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに当店に提出してください。
(2)前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200 条第3項の保全処分、または民法第909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
7.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、積立定期預金共通規定により取扱います。
8.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
積立式期日指定定期預金規定
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から当金庫所定の積立式期日指定定期預金(以下「この預金」といいます。)の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときはこの預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1)この預金の預入れは1回100円以上とします。
(2)この預金は、口座振替および窓口で預入れるものとします。ただし窓口で預入れる場合は必ずこの通帳を持参してください。
3.(口座振替による預入れ)
(1)振替指定口座、振替日、振替金額、振替方法等は別に提出された口座振替依頼書に記載のとおりとします。ただし振替指定口座の残高が振替日において振替金額に満たないときは、通知することなくその日の口座振替を行いません。
(2)振替指定口座、振替日、振替金額等を変更する場合ならびにこの口座振替を中止する場合にはあらかじめ書面によって当店に届出てください。
4.(預金の種類、期間等)
この預金は預入れのつど、預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を最長預入期限とする一口ごとの期日指定定期預金として預入れるものとします。
5.(自動継続等)
(1)この預金(第8条による一部解約後の残りの預金を含む)は、最長預入期限にその元利金の合計額をもって、前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。
(2)継続された預金についても前1項と同様とします。
(3)継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までのその旨を申出てください。
6.(預金の支払時期等〉
(1)この預金は、継続停止の申出があった場合に、次項以下に定める満期日以後に支払います。
(2)満期日は、据置期間満了日から最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。
(3)満期日は、前項に準じて、この口座の預金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。
(4)第2項または第3項による満期日の指定がない場合は、最長預入期限を満期日とします。
(5)第2項または第3項により定められた満期日以後に解約されないまま1か月を経過するか、またはその間に最長預入期限が到来したときは、同項による満期日の指定はなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続として取扱います。
7.(利息)
(1)この預金の利息は、預入日から満期日(継続するときは最長預入期限)の前日までの期間について、預入日現在における店頭掲示の預金利率表記載の次の利率を用いて、1年複利の方法で計算します。
①預入日から満期日までの期間が1年以上2年未満の場合……1年定期預金利率
②預入日から満期日までの期間が2年以上の場合… 2年定期預金利率
(2)この預金の全部または一部について満期日を指定した場合の第1項の利息(継続を停止した場合の利息を含む)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。この場合の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの期間について、次の利率によって計算します。
①解約の場合… 解約日における普通預金の利率
②書替継続の場合……書替継続後の定期預金の利率
(3)継続された預金の利息についても前2項と同様の方法によります。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合新利率は変更日以後に継続される預金から適用します。
(4)当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前に解約する場合、および、積立定期預金共通規定第3条(預金の解約、書替継続)により解約する場合、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの期間について預入日現在における店頭掲示の預金利率表記載の期限前解約利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(5)この預金のxx単位は100円とします。
8.(預金の解約、書替継続)
(1)この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、
この通帳とともに提出してください。
(2)前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200 条第3項の保全処分、または民法第909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
(3)この預金は、解約する預金を指定せずに、預金残高の合計額の一部に相当する金額を1万円以上円単位の金額で払戻請求することができます。この場合、1口ごとの元金累計額が払戻請求書記載の金額に達するまで次の順序でこの預金を解約します。
①同一口座に複数の預金がある場合は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日までの日数が多いものからとします。
(4)前項の順序で最後に解約することとなった預金は、次により解約します。
①その預金が据置期間中の場合またはその預金の金額が1万円未満の場合は、その預金全額。
②その預金が据置期間経過で、その預金の金額が1万円以上の場合は、次の金額。 a.その預金にかかる払戻請求額が1万円未満の場合は、1万円。 b.その預金にかかる払戻請求額が1万円以上の場合は、その払戻請求額。
9.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、積立定期預金共通規定により取扱います。
10.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
積立定期預金共通規定
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第3条第5項①~③のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第3条第5項①
~③の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
2.(取引の制限等)
(1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期限その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期限が経過したときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することができるものとします。
(4)前三項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
3.(預金の解約、書替継続)
(1)この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。
(2)前項の解約または書替継続の手続に加え、当該預金の支払いを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは支払いを行いません。
(2)の2 前二項の規定にかかわらず、本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200
条第3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
(3)期日指定定期預金の場合、この預金の一部の金額を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。
(4)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第8条第1項に違反した場合
③当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項および前条第1項に定める預金者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
➃この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑤この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑥上記①~⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請に応じない場合
(5)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じた時は、その損害額を支払ってください。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または下記A~Eまでのいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③預金者が、自らまたは第三者を利用して下記A~Eまでのいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他 A~Dに準ずる行為
4.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
5.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)通帳や印章を失ったとき、または印章、氏名(名称)、住所、在留期限その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)通帳を再発行(汚損等による再発行も含みます。)する場合には、当金庫の定める通帳再発行手数料をいただきます。
(4)預金口座の開設の際には、当金庫は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当金庫は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当金庫
が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当金庫所定の方法により届出てください。
6.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
7.(盗難通帳を用いた払戻しまたは解約による払戻し等)
(1)個人とこの預金の取引において、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しまたは不正な解約、書替継続による払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
②当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前二項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日または不正な解約による払戻しが行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
①当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しまたは不正な解約による払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
8.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利およびこの取引の通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
9.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前記(1)(2)と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前記(1)~(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前記(1)~(4)の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
10.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとします。通帳は届出印を押印した払戻請求書とともに、通知と同時に当金庫に提出してください。
②複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
③上記②の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
➃上記②による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)前記(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
11.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
①当金庫ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
➃この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
②初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと/当該事由が生じた期間の満期日
(a)異動事由(当金庫ウェブサイトにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)
(b)当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知
が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
③法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと/当該支払停止が解除された日
➃この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと/当該手続が終了した日
⑤総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと/他の預金に係る最終異動日等
12.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(xxの支払に係るものを除きます。)が生じたこと
②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
➃この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4)当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
①当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
②この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
13.(準拠法令、合意管轄)
この預金取引の契約の準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
14.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
(2022 年 9 月 1 日現在)