「Marubeni 光 Wi-Fi プレミアム」利用規約
「Marubeni 光 Wi-Fi プレミアム」利用規約
目次
第1章 総則
第 1 条(本規約の目的)
第 2 条(本規約の通知・変更)
第 3 条(用語の定義)第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
第 5 条(提供区域)第3章 契約
第 6 条(契約の単位)
第 7 条(期間)
第 8 条(違約金)
第 9 条(契約申込の方法)
第 10 条(契約申込の承諾)
第 11 条(契約申込内容の変更)
第 12 条(権利の譲渡の禁止)
第 13 条(契約者の地位の承継)
第 14 条(契約者の氏名等の変更の届出)
第 15 条(設置場所の提供等)
第 16 条(設置場所の移転)第4章 禁止行為
第 17 条(営業活動の禁止)
第 18 条(著作xx)第5章 利用中止等
第 19 条(利用中止)
第 20 条(利用停止)
第 21 条(本サービス提供の終了)
第 22 条(契約者による解約)
第 23 条(当社による解約)第6章 料金
第 24 条(料金)
第 25 条(利用料金の支払義務)
第 26 条(割増金)
第 27 条(延滞利息)
第 28 条(料金計算方法等)
第 29 条(端数処理)
第 30 条(料金等の支払)
第 31 条(回収業務の委託)
第 32 条(消費税相当額の加算)
第 33 条(料金等の臨時減免)第7章 損害賠償
第 34 条(責任の制限)
第 35 条(免責事項)第8章 個人情報の取扱
第 36 条(個人情報の取扱)第9章 雑則
第 37 条(利用に係る契約者の義務)
第 38 条(契約者の当社に対する協力事項)
第 39 条(除外事項)
第 40 条(設備等の準備)
第 41 条(法令に規定する事項)
第 42 条(承諾の限界)
第 43 条(準拠法)
第 44 条(紛争の解決)
第 45 条(反社会的勢力の排除)
附則
【別紙 1(提供時間)】
【別紙 2(提供する機能)】
【別紙 3(モバイル端末のサポート範囲)】
【別紙 4(訪問オプションのメニュー)】
【別紙 5(料金表)】
【別紙 6(訪問オプション料金表)】
【別紙 7(サポートを提供するあたり取得する情報)
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
丸紅テレコム株式会社(以下「当社」といいます。)は、「Marubeni 光 Wi-Fi プレミアム」利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「Marubeni 光 Wi-Fi プレミアム」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(本規約の通知・変更)
1 当社から契約者への通知の方法は、当社ホームページへの掲示、書面または電子メールの送付その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行ったときから効力が生じるものとします。
2 本規約は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規約の各条項および別紙等に記載の期間・金額その他の条件については、同法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更し、かつ当社が、前項に従い、効力発生日までに本サービス契約者に周知することにより、契約者の承諾を得ることなく本規約を変更することができ、変更後の本規約が適用されるものとします。
第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
Wi-Fi アクセスポイント装置(以下「AP」といい ます。) | モバイル端末を相互に接続し、他のネットワーク(有線 LAN 等)に接続する無線装置。 |
Wi-Fi(ワイファイ) | 業界団体(Wi-Fi Alliance)によって定められた、AP やモバイル端末を 相互に無線で通信するための規格。 |
モバイル端末 | スマートフォンやタブレット、ノート PC 等の、契約者が準備し利用する Wi-Fi 規格に対応した端末。 |
インターネット接続回線 | インターネットに接続するための通信回線。 |
クラウド | AP の設定等を保有し、契約者の通信環境をリアルタイムに管理している 装置。 |
訪問オプション | 契約者の請求に基づき、現地調査、AP 設定を行うオプションメニュー。 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前に AP を設定する機能。また、設定する専用受付番号により AP 設定の追加・修正・削除等を契約者の要請に より提供する機能。 |
SSID 名 | 一定の範囲における複数の AP、Wi-Fi があった場合に識別する名前。 |
パスワード(暗号化キ ー) | Wi-Fi に接続する際に設定する暗号化、複合化するための英数字の組み合 わせ。 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙 5(料金表)で定める AP、オプションを提供し、契約者から請求があったときは、別紙 4(訪問オプションのメニュー)で提供する訪問オプションを提供します。
第 5 条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位)
当社は、インターネット接続回線ごとに、1 の本契約を締結します。第 7 条(期間)
本サービスの期間は、別紙 5(料金表)に定めるところによります。第 8 条(違約金等)
1.本サービスには、別紙 5(料金表)に定めるところにより違約金があります。契約者は、別紙 5(料金表)に定める違約金発生事由に該当した場合には、当社が定める期日までに、別表 5(料金表)に規定する違約金を当社に支払っていただく必要があります。
2.契約者に貸与した本サービスに係る装置(AP 装置、LAN 給電装置等)を当社指定期日までに当社指定場所へ返却しない場合、その他、本サービスにかかる装置等を、滅失、毀損等した場合にも、別表 5(弁済金)に規定する弁済金を当社が定める期日まで当社に支払っていただく必要があります。
第 9 条(契約申込の方法)
1 契約者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項及び注文書の事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他申込の内容を特定するための事項第 10 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面等をもって契約者に通知します。当該書面等の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面等に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 11 条(契約申込内容の変更)
1 契約者は、第 9 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。第 12 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 13 条
(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 13 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表
者として取り扱います。
4 本条第1項又は第 3 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第 14 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、第 9 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 15 条(設置場所の提供等)
1 当社が提供する AP を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2 当社が提供する AP に必要な電気は、契約者から提供していただきます。第 16 条(設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、AP の設置場所の変更等の手続きを受付します。なお、各装置は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
第 4 章 禁止行為
第 17 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 18 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種アプリケーション、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、又は、本サービスを提供する上で、クラウドの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な、クラウドの使用を当社に対して許可する者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第 5 章 利用中止等 第 19 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2)その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等その他当社が適切と判断する方法により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 17 条(営業活動の禁止)、第 18 条(著作xx)及び第 37 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 21 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 22 条(契約者による解約)
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
第 23 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本条第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
1 第 20 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 第 21 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
3 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章 料金
第 24 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 5(料金表)、別紙 6(訪問オプション料金表)に定めるところによります。
第 25 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から起算して、本サービスの解約があった日を含む月の末日までの期間について、別紙 5(料金表)に規定する月額利用料、手数料等の支払いを要します。また、契約者は、訪問オプションを利用したときは、上記に加えて作業の完了をもって、別紙 6(訪問オプション料金表)に規定する訪問オプション料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、48 時間以上その状態が連続したとき。 (注)AP、クラウドのいずれかが利用できる状態の場合、契約者は月額利用料の支払いを要します。 | そのことを当社が知った時刻から 48 時間以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスの月額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービ スの月額利用料 |
3 契約者は、本規約に基づいて訪問オプションの提供を受けたときは、設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。
4 当社は、契約者が申込以後、利用開始日までにその申込を取り消した場合、別紙 5(料金表)に規定 する違約金を上限額として、当社が本サービス提供に準備に要した費用の支払を求めることができます。
5 当社(料金その他の債務に係る債権について、は、訪問オプションの提供の完了後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金額(以下「請求金額」といいます。)を請求します。
第 26 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 5(料金表)、別紙 6
(訪問オプション料金表)及びの規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただく場合がございます。
第 27 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 28 条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙 5(料金表)、別紙 6(訪問オプション料金表)に定める料金は毎月 1 日から末日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。なお、日割計算はしないものとします。
2 別紙 5(料金表)に規定する違約金の計算方法は、別紙 5(料金表)に定めるものとします。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
4 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
5 当社の口座に直接振込む場合の振込手数料は契約者の負担とします。過入金により返還を行う場合、当社指定の返金事務手数料を差し引いた額を返還します。なお、過入金が当社の返還事務手数料を下回る少額の場合は、社内処理上、返還しません。
第 29 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 30 条(料金等の支払)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が別途指定する所定の方法で支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて
支払っていただくことがあります。
4 契約者は、本契約の解約を希望する場合には、本規約に基づき負担する料金等の支払債務の残額の全て(以下「残債務」といいます)につき、当社に対し、本契約の解約手続きと同時に支払うものとします。
第 31 条(回収業務の委託)
当社は、契約者に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、契約者に対して有する利用
料金その他の債権を、債権管理回収業に関する特別措置法 により認可された債権回収代行会社または弁護士等(以下「請求事業者」という)へ債権の回収業務を委託することができるものとします。また契約者は、これを承諾するものとします。
第 32 条(消費税相当額の加算)
第 25 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 5(料金表)、別紙 6(訪問オプション料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第 33 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第 7 章 損害賠償
第 34 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から 48 時間以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 35 条(免責事項)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、クラウドの使用を当社に対して許可する者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び訪問オプションの実施に伴い生じる契約者の損害について、第 34 条第 1 項に規定する場合を除き責任を負いません。
6 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
7 当社は、第 19 条(利用中止)、第 20 条(利用停止)、第 21 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、当社は責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
10 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、APに係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
第 8 章 個人情報の取扱
第 36 条(個人情報の取扱)
1 契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)、および、クラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、SSID 名やパスワード(暗号化キー)等の AP に設定する情報(以下「個人情報」といいます。)、及び、別紙 7(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社は、契約者から知り得た個人情報 に ついては、当社が 別途定める個人情報保護方針に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社、委託会社およびクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)本サービスの提供
(2)当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング (4)アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5)役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発 (6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
4 当社、委託会社及びクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙 7(サポートを提供するあたり取得する情報)に規定する情報を利用します。
(1)契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(2)ダッシュボードによる AP の利用状況の契約者による閲覧
(3)本サービスの品質、機能改善のための情報分析
5 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる 範囲内で個人情報、及び、別紙 7(サポートを提供するあたり取得する情報)(1)の 1 及び 2 に規定する情報のうち MAC アドレス及び通信先を除いた統計化された情報を利用する場合があります。
6 当社および委託会社は、契約者のメールアドレスについて、クラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙 2(提供する機能)に規定する機能の ID、パスワード等の通知を目的として利用します。
7 契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
8 当社は、個人情報保護法第 23 条第4項第1号の規定に基づき、個人情報を業務上の必要に応じて契約者情報の適正な管理についての契約を定めた第三者にその取扱いを委託することができるものとし、契約者は 予めこれを承諾するものとします。その際、当社は 委託先に対し 適切な監督を行います。
9 当社は、丸紅株式会社及び丸紅株式会社の有価証券報告書に記載されている同社連結対象会社(以下、併せて「丸紅グループ」と いいます 。)との間で、 収集した個人情報を 以下の通り 共同利用します。
(1) 共同して利用される個人データの項目
会社名、所属、役職、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、映像・画像・音声等のデータ及びその他当社が収集する個人情報
(2) 利用する者の利用目的
当社が別途定める「個人情報の取り扱いの具体的な事項について」第1項に規定する利用目的のうち、次の利用目的と同一の利用目的であって、丸紅グループの事業に関して行われるもの
① 商品・サービス 等の提供を含む契約の締結・履行、契約後の管理、提供した商品・サービス等のアフターサービスの実施のため
②商品・サービス等の提供に必要な連絡および商品等の発送のため
③商品・サービス等に関する情報およびその他当社の事業活動に関する情報案内のため
④商品・サービス等に関する料金の請求収納および債権保全のため
⑤市場調査、その他の調査・研究のため調査・研究のため
⑥懸賞、キャンペーン等の実施のため
⑦取引先・顧客との契約の締結・履行、契約後の管理、その他取引先への必要な連絡のため
⑧取引先・顧客およびマーケティング情報の分析のため
⑨新商品・新サービスの提供を目的とした開発、ならびに各種商品およびサービスの品質改善、マーケティングへの活用等のための調査・分析(当該分析のための統計データの作成、利用、提供を含みます。)のため
⑩取引先・顧客との円滑な関係を構築・維持するための各種方策の実施、各種便宜(ポイント、クーポン、キャッシュバックなどのインセンティブプログラムなどを含みますが、これらに限られません。)の供与のため
⑪当社へのお問い合わせ、ご意見に対応するため
⑫施設、設備および機器の保守管理、並びにその利用状況の管理のため
8 契約者は、当社が請求を請求事業者に委託する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 20 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 9 章 雑則
第 37 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1)AP がインターネットに接続できる環境であること。
(2)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
2 契約者が、訪問オプションの要請をする場合には、本条第 1 項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) 当社が契約者を訪問した際に AP の設置(希望)場所に案内し電波調査や設定作業等へ立ち会うこと。
(2) 当社が電波調査、設定作業等の実施の際に、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、契約者が当社に対して無償で提供すること。
4 契約者が、屋外用プランの提供を受ける場合は、本条第 1 項に定める条件に加え、LAN 給電が可能な装置を準備いただく必要があります。
5 前 4 項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。 (7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしない
こと。
(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスに利用するパスワード(暗号化キー)、別紙 2(提供する機能)で利用する ID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11)本サービスに係る装置(AP 装置、LAN 給電装置等)を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(12) 本サービスに係る装置(AP 装置、LAN 給電装置等)を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(13) 本サービスに係る装置(AP 装置、LAN 給電装置等)に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(14)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
5 契約者は、前項の規定に違反して貸与した本サービスに係る装置(AP 装置、LAN 給電装置等)を滅失、毀損等したときは当社が指定する期日までに別紙 5 にて定める弁済金、及び修繕その他の工事等に必要な実費費用を支払っていただく必要があります。
第 38 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) モバイル端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) モバイル端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。第 39 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 37 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。第 40 条(設備等の準備)
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 41 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。第 42 条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 43 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 44 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。第 45 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき ①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為 ②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 ③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為 ④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、年間通じて 9:00 から 21:00 までの間、専用受付番号で、オペレータによる受付及びサポートを提供します。
また、当社は、訪問オプションに関して、年間通じて時間を問わず(料金は、日時により加算、割増料金となります)提供します。
【別紙 2(提供する機能)】
別紙 5(料金表)で規定するMarubeni 光 Wi-Fi プレミアムに提供する機能
提供機能 | 内容 |
高速 Wi-Fi | IEEE802.11ac に対応し、最大速度 867Mbps |
モバイル端末同時接続 | 1 台の AP で複数のモバイル端末を同時に利用可能(30 台まで) |
マルチ SSID | 複数の SSID を設定(8 個) |
通信帯域設定 | SSID ごと、又は、モバイル端末あたりの通信帯域を設定 |
来訪者向けWi-Fi インターネット(注) | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断した Wi-Fi インターネットを提供 |
MAC アドレス認証 | モバイル端末の MAC アドレスによる認証(既設の LAN への設定変更は不要) |
無線自動チャネル設定 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択 |
5GHz への優先接続 | 電波干渉の少ない 5GHz を優先的に利用してモバイル端末と接続 |
電波のオン・オフ設定 | SSID ごとに電波オン・オフの週間スケジュール設定 |
レディメイドの AP 設定 | AP の初期設定を当社が事前に設定(レディメイド) |
ヘルプデスク代行 | ・モバイル端末の追加、Wi-Fi 接続設定など、お客さま社内のヘルプデスクを代行(別紙 1(提供時間)に規定する受付時間) ・離れたオフィス等の AP もクラウドからxx的に設定 |
トラブルサポート | ・Wi-Fi 接続不可等のトラブル時に、クラウドから Wi-Fi 環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処 (別紙 1(提供時間)で規定する提供時間) ・AP 故障時は、迅速に交換用の AP を宅配 |
指定 Web サイト表示 | 来訪者向けWi-Fiインターネット利用時に指定した Web ページを表示 |
ブラウザ認証 (メール・SNS 認証) | Web ブラウザ上でメールアドレスの登録や認証、SNS による認証を提供 |
(注)契約者が、公衆無線 LAN サービスの AP として本サービスを利用する場合は、公衆無線 LAN サービスに関するガイドライン(総務省や無線 LAN ビジネス推進連絡会等により策定)に従ってください。
別紙 5(料金表)で規定するLAN 給電オプションに提供する機能
提供機能 | 内容 |
LAN 給電 | LAN ケーブルを介して、AP に対して電源を供給 |
LAN ケーブル診断 | LAN 給電装置と AP の間の LAN ケーブルの故障を診断し、筐体のランプ 状態で通知 |
トラブルサポート | ・契約者からの問診で得られる情報等を利用し、LAN 給電装置の故障を特定(別紙 1(提供時間)で規定する提供時間) ・LAN 給電装置故障時は、迅速に交換用の装置を宅配 |
別紙 5(料金表)・別紙 6(訪問オプション料金表)で規定する訪問修理オプションに提供する機能
提供機能 | 内容 |
トラブルサポート (24 時間) | ・Wi-Fi 接続不可等のトラブル時に、Wi-Fi クラウドから Wi-Fi 環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、24 時間 365 日対処。 ・24 時間 365 日の現地訪問及び Wi-Fi アクセスポイント装置、LAN 給電装置機器交換による故障対応。 (注)この欄中に定める以外の対応については、派遣に要した費用を含 む実費を負担していただくことがあります。 |
【別紙 3(モバイル端末のサポート範囲)】
AP に接続する Wi-Fi 端末の Wi-Fi 設定のサポートまで
【別紙 4(訪問オプションのメニュー)】
メニュー | サービス内容 |
機器設置・設定 および配線工事 | ・AP を壁や天井裏に設置、Proxy、IP アドレス等を設定 ・LAN ケーブルをモールや天井裏等に配線 |
モバイル端末設定 | スマートフォン・タブレットに SSID、暗号化キー等を設定 |
電波調査・設計 | 干渉含めた電波環境を調査し、AP 設置位置や周波数を最適設計 |
要望された希望日にあわせて、当社が訪問し、サービスを提供します。訪問オプションのサービス内容は以下のとおりです。
プラン・オプション | 契約期間 | 月額利用料 |
Marubenihi 光 Wi-Fi プレミアム(ライトプラン) | 3 年(自動更新) | 1,800 円(税込 1,980 円)/台 |
LAN 給電オプション | 3 年(最低利用期間) | 800 円(税込 880 円)/台 |
訪問修理オプション | - | 500 円(税込 550 円)/AP |
【別紙 5(料金表)】月額料金
(注)利用開始月の翌月から課金開始します。
(注)月額利用料をお支払いいただいている期間、AP をご利用いただけます。
(注)Xxxxxxxxxx x Wi-Fi プレミアムの 3 年契約の契約期間は、AP 毎に、利用開始日から開始し、利用開始日の翌月(当月を含む)から起算して 3 年間とし、当社所定の方法による解約の申し出が
ない限り、更に 3 年間同一条件にて自動更新とし、以後も同様とします。なお、解約した場合には当社指定の期日までに遅滞なく AP 装置を当社指定先に返却するものとします。
(注)LAN 給電オプションの最低利用期間は、利用開始月の翌月(当月を含む)から起算して 3 年間とし、最低利用期間経過後も月額利用料を支払うことにより解約の申し出がない限り利用し続けることができます。なお、解約した場合には当社指定の期日までに遅滞なく LAN 給電装置を当社指定先に返却するものとします。
(注)1のインターネット接続回線に複数の AP を契約している場合は、契約する全ての AP に訪問修理オプションの契約が必要です。
違約金
プラン・オプション | 金額 |
Marubenihi 光 Wi-Fi プレミアム (ライトプラン) | 利用開始月及び利用期間の途中(利用期間満了月の翌月[更新月] を除く)で解約された場合、違約金が 9,500 円発生します。 |
LAN 給電オプション | 利用開始月から開始し、利用開始月の翌月(当月を含む)から起算して 3 年以内(最低利用期間)に解約をした場合、残月数× 800 円を一括でご請求致します。 |
(注)違約金は 1AP ごとにお支払いいただくものです。
装置名 | 金額 |
AP 装置 | 20,000 円(税込 20,200 円)/台 |
LAN 給電装置 | 20,000 円(税込 20,200 円)/台 |
(注)違約金は不課税です。弁済金
※利用期間に関わらず一律に上記金額を請求致します。
手数料等
区分 | 概要 | 料金 |
名義変更手数料 | 契約者名の変更 | 2,000 円(税込 2,200 円)/回 |
請求書発行手数料 | コンビニ払い等により請求書を発行する場合 | 200 円(税込 220 円)/回 |
口座振替手数料 | 銀行等の口座引き落とし | 150 円(税込 165 円)/回 |
収納手数料 | 当社指定口座に利用料金等を直接振込む場合 | 500 円(税込 550 円)/回 |
NTT 東日本・NTT西日本代行請求 (まとめて支払い) | 請求書」発行手数料 「口座振替のご案内」発行手数料 ※NTT 東日本・NTT 西日本へ発行手数料を支払いの場合は不要 | 150 円(税込 165 円)/回 100 円(税 110 円)/回 |
※略称表記となります(NTT 東日本:東日本電信電話株式会社 NTT 西日本:西日本電信電話株式会社)
【別紙 6(訪問オプション料金表)】
メニュー | 内容 | 単位 | 料金 | |
機器設置設定配線工事 ※5 | 1 派遣あたりの基本料 | 1 派遣毎 | 5,000 円(税込 5,500 円) | |
AP 設置・設定 ※1 ※2 | 1 工程毎 | 4,000 円(税込 4,400 円) | ||
LAN 給電装置設置 ※1 | 1 工程毎 | 1,500 円(税込 1,650 円) | ||
LAN ケーブル接続(東日本エリアのみ)※1 | 1 工程毎 | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||
LAN ケーブル配線 ※1 ※3 ※6 | 1 工程毎 | 11,000 円(税込 12,100 円) | ||
モバイル端末設定 ※1 | 1 工程毎 | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||
モバイル端末設定 ※7 | 1 派遣あたりの基本料 | 1 派遣毎 | 5,000 円(税込 5,500 円) | |
状況診断費 | 1 派遣毎 | 2,000 円(税込 2,200 円) | ||
モバイル端末設定 | 1 工程毎 | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||
電波調査設計 ※1 ※5 | 電波調査(事前) | 基本料 2 フロア・20AP 毎 | 1 工程毎 | 32,000 円(税込 35,200 円) |
電波調査(事前) :加算 | 2 フロア・20AP を越える 毎 | 1 工程毎 | 30,000 円(税込,33,000 円) | |
通線確認 ※8 | 東日本エリアのみ | 1 配線毎 | 2,000 円(税込 2,200 円) | |
電波調査(事後) | 1 工程毎 | 21,000 円(税込 23,100 円) |
※1 装置設置場所や LAN 配線ルートが床から 3m を超える場合は対象外とします。
※2 AP 設置台数は最大 20 台とします。
※3 フロアまたぎは原則 2 フロアまでとする。LAN ケーブル込みとする。配線設備がない場合は工事対象外とします。
※4 工事費の合計が 29,000 円(税込 31,900 円)を超えた場合、29,000 円(税込 31,900 円)ごとに基本
工事加算額 3,500 円(税込 3,850 円) を加算します。
※5 西日本エリアは午前 9 時から午後 5 時までの時間帯に限り対応(時刻指定は対応不可)します。
※6 西日本エリアの LAN 配線は AP 設置・設定と同時の場合に限り対応します。
※7 東日本エリアは午前 9 時から午後 7 時、西日本エリアは平日 午前 9 時から午後 5 時に限り対応。
※8 LAN 配線ルートの距離が 100m 以上の場合は調査対象外とします。
(注)交通費込みとする。ただし、離島において本サービスの提供を行う場合には別途料金(実費)が発生する場合があります。
(2)割増工事費の適用
時間帯区分 | 割増工事費の額 |
昼間(午前 8 時 30 分から午後 5 時まで) | 通常の工事費 |
夜間(午後 5 時から午後 10 時まで) | 昼間の工事費の 1.3 倍 |
深夜(午後 10 時から翌日の午前 8 時 30 分まで) | 昼間の工事費の 1.6 倍 |
夜間・深夜に、機器設置設定・配線工事、電波調査・設計を行ってほしい旨の申出があった場合であって、 その申出を当社が承諾した場合、昼間の工事費に対して、次表の割増率を乗じた料金を適用します。
(注)12 月 29 日から 1 月 3 日の昼間(午前 8 時 30 分から午後 5 時)は、上表における昼間の
工事費の 1.3 倍を適用します。
(3)時刻指定工事費の適用
指定時刻 | 工事費の額 |
午前 9 時から午後 4 時まで | 12,000 円(税込 13,200 円) |
午後 5 時から午後 9 時まで | 20,000 円(税込 22,000 円) |
午後 10 時から翌日の午前 8 時まで | 30,000 円(税込 33,000 円) |
契約者が指定する時刻(次表に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に、機器設置設定・配線工事、電波調査・設計を行う場合、通常の工事費に対して、次表の金額を加算した料金を適用します。
(注)同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。
(注)当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
【別紙 7(サポートを提供するにあたり取得する情報)】
当社は、以下の情報を取得し、クラウドで保有します。なお、本サービスの機能として提供する来訪者向け Wi-Fi インターネットに接続する来訪者の情報についても取得し、保有します。
1 モバイル端末の MAC アドレス、機種情報、OS の種類、ブラウザの種類
2 モバイル端末で利用するアプリケーションとアプリケーションごとの通信時間、通信量、通信先、通信速度の情報