A社
派遣労働者の皆さまへ
派遣で働くときに特に知っておきたいこと
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派遣契約の締結
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労働契約の締結
労働条件・派遣料金就業条件の明示
派遣先への通知
派遣就業の開始
雇用管理
就業管理
連絡調整
(適正な派遣就業の確保)
派遣就業の終了
派遣先
派遣元事業主
派遣労働者
xxxx雇用主は誰か理解している
仕事上の指揮命令を行うのは誰か理解している
労働基準法などのルールを守るのは誰か理解している
1
派遣の働き方
チェック派遣禁止業務への派遣ではない
派遣先から事前に面接などを受けていない元の勤務先への派遣ではない
2
派遣で禁止されていること
3 4 派遣で働く前に、派遣で働くときに
チェック | |
マージン率や教育訓練などの情報を参考にしている賃金見込額などの説明を受けている 労働条件・派遣料金額・就業条件などの明示を受けている 事業所単位・個人単位の期間制限があることを理解している トラブルが起きたときの相談先を知っている |
厚生労働省 都道府県労働局 LL271029 派需09
1 派遣の働き方
◆雇用主は誰か?
正社員・契約社員・アルバイトの場合
(直接雇用の場合)
雇用主は A社
A社
賃金の支払い 仕事上の指揮命令
勤務
労働者
労働契約
派遣は、直接雇用とは異なる働き方です。
派遣の場合
雇用主は 派遣元事業主
派遣契約
派遣元事業主
派遣先 A社
派遣労働者
直接雇用の場合
A社
A社 A社 A社 A社 A社
A社
労働者と労働契約を結ぶのは
(雇用主は) 賃金を支払うのは
社会保険・労働保険の手続を行うのは勤務先は
仕事上の指揮命令を行うのは年次有給休暇を付与するのは
休業の際の休業手当を払うのは
派遣元事業主
派遣元事業主派遣元事業主派遣先のA社派遣先のA社派遣元事業主
派遣元事業主
派遣の場合
労働基準法などの
労働基準関係法令などに ついては、一部は派遣先が責務を負いますが、基本的には派遣労働者の雇用主である派遣元事業主が責務を負います。
<解雇について>
派遣元事業主は、有期労働契約を更新しない場合(雇止め)のルール、解雇に関するルールを守らなければなりません。
なお、派遣元事業主と派遣先との間の派遣契約と、労働者と派遣元事業主の間の労働契約は別の契約であり、派遣契約の解除がそのまま労働契約の解除となるわけではありません。
2 派遣で禁止されていること
◆派遣禁止業務
建設業務、港湾運送業務、警備業務、医療関係業務(一部を除く)は派遣が禁止されています。
◆派遣先となる会社との事前面接禁止
派遣先となる会社が、派遣労働者を指名することはできません。
派遣開始前に面接を行うこと、履歴書を送付させることは禁止されています。
(紹介予定派遣の場合や本人が希望する場合は認められています)
◆元の勤務先への派遣の禁止
正社員・契約社員・アルバイトなどとして前に働いていた会社で、その離職後1年以内に派遣労働者として働くことはできません。
※以前A社へ派遣され、派遣終了後1年以内に再度A社に派遣されることは可能です。 2
3 派遣で働く前に
◆マージン❹や教育訓練などの情報を参考にしましょう
派遣元事業主のxxxx率や教育訓練に関する取組状況は派遣元事業主のホームページなどで確認できます。派遣元事業主を選ぶ際の情報として活用してください。
派遣料金(派遣先が派遣元事業主へ支払う料金) | |
賃金(派遣元事業主が労働者に支払う賃金) | マージン |
※マージンには、派遣労働者の福利厚生費や教育訓練費なども含まれているので、マージン率は低いほどよいというわけではなく、他の情報と組み合わせて総合的に評価することが重要です。
4 派遣で働くときに
◆労働条件、派遣料金額、就業条件の明示を受けましょう
派遣元事業主から、労働契約を締結するときに労働条件の明示、派遣就業を開始するときに派遣料金額の明示、就業条件の明示があります。
※社会保険・労働保険の加入手続は派遣元事業主が行います。未加入の場合には、派遣元事業主から理由の通知があります。
◆年次有給休暇、育児休業をとることができます
派遣でも労働基準法、男女雇用機会均等法などの労働関係法令が適用されます。これらの法律の責務は派遣元事業主と派遣先で分担されています。
年次有給休暇の付与などは派遣元事業主に責務があります。
◆事業所単位・個人単位の期間制限があります
派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限があります。
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度です。
(派遣先が事業所の過半数労働組合などからの意見をきいた場合は、3年を超えて派遣を受け入れることが可能です)
また、同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に対し派遣できる期間は、3年が限度です。
◆働いていてトラブルが起こった場合
派遣元事業主と派遣先に、それぞれ相談を受ける担当者がいます。担当者に相談をしてください。
雇用の安定とキャリアアップ
◆雇用安定措置
同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元事業主から以下の措置がとられます。
(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります)
雇用安定措置
① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③ 派遣元事業主での(派遣労働者以外としての)無期雇用
➃ その他安定した雇用の継続を図るための措置
(雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣など)
◆キャリアアップ措置
派遣元事業主から
・段階的かつ体系的な教育訓練
・キャリア・コンサルティング(希望する場合)
を受けることができます。
※雇用安定措置として①を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、
別途②~➃の措置をとる必要があります。
3
特に、期間を定めないで雇用されている派遣労働者については、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を受けることができます。
労働契約申込みみなし制度
派遣先が以下の違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先から派遣元事業主との労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約が申し込まれたものとみなされます。派遣労働者が承諾をした時点で労働契約が成立します。(派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がな かったときを除きます。)
対象となる違法派遣
①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
③事業所単位または個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合※
➃いわゆる偽装請負の場合
※派遣就業を開始するときの就業条件の明示の際に、派遣元事業主から、期間制限違反が労働契約申込みみなし制度の対象となることについての明示があります。
紹介予定派遣とは
一定の労働者派遣の期間(6カ月以内)を経て、直接雇用に移行すること(職業紹介)を念頭に行われる派遣を紹介予定派遣といいます。
派遣元事業主
X社の社員に
派遣労働者としてX社で就労
AさんをX社へ職業紹介
Aさん
X社
Aさん
【問い合わせ先】 都道府県労働局
労働局名 | 課室名 | 電話番号 | 労働局名 | 課室名 | 電話番号 |
北海道 | 需給調整事業課 | 011-738-1015 | 三 重 | 需給調整事業室 | 059-226-2165 |
青 森 | 需給調整事業室 | 017-721-2000 | 滋 賀 | 需給調整事業室 | 077-526-8617 |
岩 手 | 需給調整事業室 | 019-604-3004 | 京 都 | 需給調整事業課 | 075-241-3225 |
x x | 需給調整事業課 | 022-292-6071 | 大 阪 | 需給調整事業第一課 | 00-0000-0000 |
x x | 需給調整事業室 | 018-883-0007 | 兵 庫 | 需給調整事業課 | 078-367-0831 |
山 形 | 需給調整事業室 | 023-626-6109 | 奈 良 | 需給調整事業室 | 0000-00-0000 |
x x | 需給調整事業室 | 024-529-5746 | 和歌山 | 需給調整事業室 | 073-488-1160 |
茨 城 | 需給調整事業室 | 029-224-6239 | 鳥 取 | 職業安定課 | 0000-00-0000 |
栃 木 | 需給調整事業室 | 028-610-3556 | 島 根 | 職業安定課 | 0000-00-0000 |
群 馬 | 需給調整事業室 | 027-210-5105 | 岡 山 | 需給調整事業室 | 086-801-5110 |
埼 玉 | 需給調整事業課 | 048-600-6211 | 広 島 | 需給調整事業課 | 082-511-1066 |
x x | 需給調整事業課 | 043-221-5500 | x x | 需給調整事業室 | 083-995-0385 |
東 京 | 需給調整事業第一課 | 00-0000-0000 | 徳 島 | 需給調整事業室 | 088-611-5386 |
需給調整事業第二課 | 00-0000-0000 | 香 川 | 需給調整事業室 | 087-806-0010 | |
神奈川 | 需給調整事業課 | 045-650-2810 | 愛 媛 | 需給調整事業室 | 089-943-5833 |
新 潟 | 需給調整事業室 | 025-288-3510 | 高 知 | 職業安定課 | 088-885-6051 |
富 山 | 需給調整事業室 | 076-432-2718 | 福 岡 | 需給調整事業課 | 092-434-9711 |
x x | 需給調整事業室 | 076-265-4435 | 佐 賀 | 需給調整事業室 | 0000-00-0000 |
x x | 需給調整事業室 | 0000-00-0000 | 長 崎 | 需給調整事業室 | 095-801-0045 |
x x | 需給調整事業室 | 055-225-2862 | 熊 本 | 需給調整事業室 | 096-211-1731 |
x x | 需給調整事業室 | 026-226-0864 | 大 分 | 需給調整事業室 | 097-535-2095 |
岐 阜 | 需給調整事業室 | 058-245-1312 | x x | 需給調整事業室 | 0000-00-0000 |
静 岡 | 需給調整事業課 | 054-271-9980 | 鹿児島 | 需給調整事業室 | 099-219-8711 |
愛 知 | 需給調整事業第一課 | 052-219-5587 | 沖 縄 | 職業安定課 | 098-868-1655 |
このパンフレットは、労働者派遣制度の主な内容を説明したものです。
◆厚生労働省のホームページに、労働者派遣法や業務取扱要領などの資料を掲載しています。
詳しくは
厚生労働省 労働者派遣事業 検 ❹
◆「人材サービス総合サイト」(厚生労働省運営)にて派遣会社の情報などを掲載しています。
人材サービス総合サイト
検 ❹
詳しくは
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