Contract
ツシマヤマネコxxx利用実行委員会 規約
(目 的)
第1条 この団体は、xxxの再生・新規利用・持続性の確保を目的とする。
(名 称)
第2条 この団体名称は、「ツシマヤマネコxxx利用実行委員会」とする。
(事務所)
第3条 この団体の事務所は、xxxxxxxxxxxxx0000x0に置く。
(活動・事業)
第4条 この団体は、対馬・xxxの歴史・風土保全を図りつつ、第1条の目的を達成するために次の活動・事業を行う。
(1)幻のxxxソバ復活
(2)ツシマヤマネコなど自然保全
(3)環境学習
(4)その他第1条の目的の達成に必要な活動・事業
(団体員の資格)
第5条 この団体の団体員の資格を有する者は、第1条の目標の達成のための活動・事業意識を有し、入会した者とする。
(加 入)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、代表者の承認を得るものとする。
(会 費)
第7条 会費は特別に定めないが、適宜、会員との合意の上で対応を求める場合がある。
(退 会)
第8条 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
なお、団体員が退会した場合には、団体員のこの団体に対する出資額(退会した活 動・事業年度末時点の純資産額が出資の総額に満たないときは当該出資額から当該満たない額を各団体員の出資額に応じて減算した額)を限度として持分を払い戻すものとし、団体が債務超過の場合には持分に応じた債務を負担しなければこの団体を退会
することができない。
3 退会した団体員が、この団体に対して払い込むべき債務を有するときは、前項の規定により払い戻すべき額と相殺するものとする。
4 団体員は、次の事由によって退会する。
(1)団体員たる資格の喪失
(2)死亡
(3)破産、または後見開始の審判を受けたこと
(4)除名
(除 名)
第9条 団体員が本規約に違反する等、正当な事由があるときは、役員会において他の団体員の一致により、これを除名することができる。
2 前項の場合、除名の効力は、除名された者が代表者以外の者である場合は代表者から、除名された者が代表者の場合は副代表者から、それぞれ除名された者に対してなされた通知が到達した時点をもって発生するものとする。
(団体の役員)
第10条 この団体に、原則として次の役員を置く。
(1)代表者 1名
(2)副代表者 1名
(3)事務局・会計担当 1名
(4)監事 1名
2 代表者は、この団体を代表し、本規約に従い、団体業務を処理する。
3 副代表者は、代表者を補佐し、代表者に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会計担当は、会計帳簿の作成等、この団体の会計に関する業務を処理する。
5 前項にかかわらず、各団体員は、この団体の業務及び財産の状況を検査することができる。
6 会員が不足する等の場合は、役員は兼任できる。
(役員の選出)
第11条 代表者を除く役員の選出は、団体員の互選による。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は役員名簿に記す。
(役員会)
第13条 役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は、業務等の執行に関し議決する。
(債権債務)
第14条 この団体の債権債務は、各団体員が連帯責任においてこれを負うものとする。
(費用負担及び利益配分)
第15条 この団体の活動・事業に係る食と地域の交流対策交付金(以下、交付金と記す)を除く費用は、団体員が共同で負担するものとする。
2 この団体の活動・事業に係る交付金を除く利益は、すべての団体員に対し配分するものとする。
(経 理)
第16条 この団体は、団体名義の口座を設け、団体の活動・事業に係る収入、支出の管理を行うものとする。
2 団体名義による作物の販売収入、交付金は、この口座を振込先とするものとする。
3 団体員への利益の配分は、団体の活動・事業に必要な経費を控除し、役員会で決められた利益の配分基準により、この口座から支出されるものとする。
(活動・事業年度)
第17条 この団体の運営及び会計の年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(事務局)
第18条 この会の事務を処理するため、事務局を置くものとする。
(委 任)
第19条 この会則に定めのない事項は、役員会の議決を経て、代表者が別に定めることとする。
(解 散)
第20条 この団体の解散の時における交付金を除く残余財産は、各団体員の解散の時の持分の割合により配分するものとする。
(変 更)
第21条 この会則は、役員会の承認がなければ変更できない。
(附 則)
この規約は、2018年8月29日から施行する。