第 3 条 最低利用期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 4 条 サービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 5 条 権利の譲渡制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 6 条 ID 及びパスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
ケーブルスマホ@きたかみ契約約款
北上ケーブルテレビ株式会社
第 1 章 総則
第 1 条 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 2 条 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第 3 条 最低利用期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 4 条 サービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 5 条 権利の譲渡制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 6 条 ID 及びパスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第 2 章 申込及び承諾等
第 7 条 申込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 8 条 申込の承諾等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 9 条 サービス利用の要件等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 10 条 サイバー攻撃への対処等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・3
第 3 章 契約事項の変更等
第 11 条 サービス内容の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 12 条 契約者の名称の変更等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 13 条 個人の契約上の地位の引継 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第 4 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第 14 条 利用の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 15 条 利用の中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 16 条 利用の停止等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 17 条 サービスの廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 5 章 契約の解除
第 18 条 当社の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 19 条 契約者の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 6 章 料金等
第 20 条 料金の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 21 条 基本・付加機能料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 22 条 手数料・契約解除料の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 23 条 料金等の請求方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 24 条 料金等の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 25 条 割増金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 26 条 遅延損害金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 27 条 割増金等の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 28 条 消費税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第 7 章 個人情報
第 29 条 個人情報保護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第 8 章 損害賠償
第 30 条 第三者の責による利用不能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 31 条 保証及び責任の限定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第 9 章 雑則
第 32 条 当社の装置維持基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 33 条 反社会的勢力の排除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 34 条 利用者への通知・連絡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 35 条 専属的合意管轄裁判所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 36 条 定めなき事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
付則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
北上ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
1 当社は、このケーブルスマホ@きたかみ契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりケーブルスマホ@きたかみ(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社は本サービスの提供元である、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいます)の提供する「IIJmio 高速モバイル/D サービス」(その詳細は IIJ の定める
「IIJmio サービス契約約款」及び別紙 13 の IIJmio 高速モバイル/D サービスにおいて定める事項)と組み合わせて利用するサービスとして、本サービスを提供します。
第 2 条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第 3 条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、1 年間とします。
第 4 条 (サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、IIJ が提供するサービス「IIJmio 高速モバイル/D サービス」の提供区域に準ずるものとします。
第 5 条 (権利の譲渡制限等)
1 契約者が、本サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者は、本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。
第 6 条 (ID 及びパスワード)
1 契約者は、パスワード並びに個別 ID 及び個別パスワード(本条 において「ID 等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2 当社は、契約者が本サービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3 契約者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID 等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5 契約者は、個別 ID を変更することはできません。
第 2 章 申込及び承諾等
第 7 条 (申込)
1 本サービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、当社の指定する様式での申請が必要です。
2 本サービスの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条 の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
第 8 条 (申込の承諾等)
1 当社は、申込があったときは、これを原則承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービス利用の申込者(以下「申込者」といいます。)が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)申込者が第 15 条 (利用の停止等)第 1 項各号または、第 32 条(反社会的勢力の排除)の事由に該当するとき
(3)申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4)申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6)前条 (申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
(7)本サービスの申込をする者が、未xx者であったとき
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第 9 条 (サービス利用の要件等)
1 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1)契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(2)本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(3)契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(4)MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(ⅰ)転入元事業者の契約者と、本サービス契約の契約者が同一である必要があります。 (ⅱ)転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日
数 7 日以上の残日数がある必要があります。
(ⅲ)電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
(ⅳ)本サービス利用の申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
(5)契約者は、当社が指定する SIM カード以外の通信手段を用いた本サービスの利用、及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
(6)契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(ⅰ)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェア等の改変その他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ⅱ)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について貸与、譲渡その他の処分をしないこと (ⅲ)日本国外で貸与機器を使用しないこと
(ⅳ)貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(7)契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(ⅰ)本サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合 (ⅱ)異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
(ⅲ)前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(8)契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(9)貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(10)契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(11)契約者は、当社に対し、亡失品(第 7 号及び第 8 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(12)亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(13)契約者は、本サービス契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切 について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。
(14)契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも
NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます)が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(15)本サービスにおいては、第 13 条 (利用の制限)及び第 15 条 (利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が 当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信 の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(16)本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(17)未xx者は契約することはできません。
(18)外国人が契約の場合は、在留期間が最低 90 日以上である事が条件となります。
第 10 条 (サイバー攻撃への対処等)
1 本サービスは、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行なうため、次に揚げる事項の全部又は一部を実施することが出来るものとします。
ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の
電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)
のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生じるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定
アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNS サーバーへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。
なお、契約者は、本件サービス利用開始後いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第 3 章 契約事項の変更等
第 11 条 (サービス内容の変更)
1 本サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。 (1)異なる形状区分の SIM カードへの変更
2 第 7 条(申込)第 2 項及び第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について
準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 12 条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第 13 条 (個人の契約上の地位の引継)
1 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る本サービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 8 条 (申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第 14 条 (利用の制限)
1 当社は、電気通信事業法第 8 条 の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 15 条 (利用の中止)
1 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社またはサービス提供である IIJ の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社またはサービス提供である IIJ が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する 場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでは ありません。
第 16 条 (利用の停止等)
1 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の本サービス利用について
その全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2)料金等本サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(6)第 8 条 (申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7)契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(8)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第 17 条 (サービスの廃止)
1 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 5 章 契約の解除
第 18 条 (当社の解除)
1 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することがあります。
(1)第 15 条 (利用の停止等)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合
において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因とな
った事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条 第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2)第 15 条 (利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第 19 条 (契約者の解除)
1 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
(1)本サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2)本サービスにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
2 第 13 条 (利用の制限)又は第 14 条 (利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより本サービ スを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達する ことができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に 通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第 16 条 (サービスの廃止)第 1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービス契約が解除されたものとします。
第 6 章 料金等
第 20 条(料金の適用)
本サービスの料金は、基本料金、通話料金、ユニバーサルサービス料、付加機能(オプション)料金、手数料、契約解除料とし、別途料金表の定めるところによります。
第 21 条(基本・付加機能料金の支払義務)
1 付加機能料金およびユニバーサル料は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。
この場合において、第 15 条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止又は制限さ れた場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
2 課金開始月は、利用開始日の属する月からとなり日割り計算をします。一部の付加機能料金は翌月から課金開始のものもあります。
3 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態 と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合において、当社でその状態が 生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)その状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出し た額を、基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から 3 ヶ 月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
4 前項の場合でも付加機能料金は、減額しないものとします。
5 本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第 3 項の規定は適用されず、料金の減額等の返金は行われません。
第 22 条(手数料・契約解除料の支払義務)
契約者は、本約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手数料・契約解
除料の支払を要します。
(MNP 転出の場合も含む)
第 23 条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月本サービスの料金を請求します。
第 24 条(料金等の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 25 条(割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます)を支払うものとします。
第 26 条(遅延損害金)
1 契約者は、本サービス料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。
第 27 条(割増金等の支払方法)
第 23 条(料金等の支払方法)の規定は、第 24 条(割増金)及び第 25 条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 28 条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律
第 108 号)及び同法に関する法令の規定による支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 7 章 個人情報
第 29 条 (個人情報保護)
1 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
2 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1)本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2)当社のサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3)当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
(4)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託できるものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 8 章 損害賠償
第 30 条 (第三者の責による利用不能)
1 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 31 条 (保証及び責任の限定)
1 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
2 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損 害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3 本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく 輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全 部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該の 場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありませ ん。
第 9 章 雑則
第 32 条 (当社の装置維持基準)
本サービスを提供するための装置は、サービス提供元である IIJ が、事業用電気通信設備規則
(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 33 条 (反社会的勢力の排除)
1 契約者は、契約者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者 (3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業 (5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ (7)特殊知能暴力集団等 (8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社等の信用を毀損し、又は当社等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、契約を締結すること、又は継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は何ら責任を負うことなく、契約者との契約について、解除等を行うことができるものとします。
(1)契約者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき (2)契約者が第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(3)契約者が第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)前3号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により契約が解除された場合、契約者は、契約に基づく債務において、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前2項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害又は費用をいいます。以下本条において同じとします)が生じた場合、契約者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
第34条(利用者への通知・連絡)
当社は利用者への通知又は連絡の手段として、SMS 機能を使って連絡することがあります。
第35条(専属的合意管轄裁判所)
申込者および契約者と当社における一切の訴訟については、盛岡地方裁判所花巻支部または花巻簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第36条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の趣旨に従い、誠意を持って協議、解決に努めるものとします。
付則
1 当社は、当社の本サービスの開始以降、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2 付加機能の提供に必要な料金に関しては以下の規定によるものとします。
(利用料等の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は SIM カードの提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又は SIM カードの廃止についても同様)期間について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料
(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 利用料等の支払単位は月毎とします。
3 料金表に従い、利用料を定める期日に指定金融機関の契約者口座から自動振替及びクレジットカードから決済するものとします。
4 契約者は月途中に本サービスの種類、種別、品目、数量等の変更等の請求を行い、当社がこれを承諾したとき、その変更を行った本サービスの、その月の利用料等に関しては、変更前の利用料等を適用するものとします。
5 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は次によります。
(1) 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
事 象 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその基本使用料。 |
6 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、本サービスを開始した後、本サービスの種類、種別、品目等の変更及び、付加機能の種類、種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する登録(変更)手数料の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、
当社は、その料金を返還します。
この規定は平成 28 年 1 月 15 日から施行します。
附 則(令和元年 5 月 31 日ケーブルスマホ@きたかみ契約約款 第 2 章-第 10 条)
この改正規定は、令和元年 7 月 1 日から施行します。
ケーブルスマホ@きたかみ料 金 表
北上ケーブルテレビ株式会社
きたかみケーブルスマホ料金表
コース名 | 料 金 | 標準コースとの差分 | |
標準コース | 音声 2GB コース | 1,800 円 | |
5GB コース | 2,550 円 | (+ 750 円) | |
10GB コース | 3,400 円 | (+1,600 円) | |
ファミリーコース (基本 SIM3 枚) | 10GB コース | 5,100 円 | |
20GB コース | 7,000 円 | (+1,900 円) | |
30GB コース | 9,100 円 | (+3,900 円) |
1 基本料金 ※表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税抜です。 (ⅰ)音声・データコース
(ⅱ)データプラン
コース名 | 料 金 | 標準コースとの差分 | |
標準プラン | データプラン 2GB | 1,300 円 | |
プラン 5GB | 2,000 円 | (+ 700 円) | |
プラン 10GB | 2,850 円 | (+1,550 円) | |
ファミリープラン (基本 SIM3 枚) | プラン 10GB | 3,500 円 | |
プラン 20GB | 5,400 円 | (+1,900 円) | |
プラン 30GB | 7,400 円 | (+3,900 円) |
2 通話料金
項 目 | 料 金 |
通話料金(国内) | 20 円/30 秒 |
ケーブルスマホ 割引通話料金(国内) | 10 円/30 秒 ・ケーブルスマホ割引サービスを利用するには、プレフィックス 番号(0037-692)を付けて発信する必要があります。但し、音声通話ができる SIM でのみ使用可能です。 |
デジタル通信料金 (国内) | ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款に おいて定められた額と同額。 |
通話料金(国際) | ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料とし て定められた額と同額 ※非課税 |
国際ローミング料金 | ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額 ※非課税 |
3 SMS 送受信料金
(1)SMS 送信料金(国内への送信料金は税抜、国外への送信料は非課税)
項 目 | 送信文字数 | 料 金 |
1~70 文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字) | 3 円 | |
71~134 文字(半角英数字のみの場合 161~306 文字) | 6 円 |
国内への送信 国内への送信 | 135~201 文字(半角英数字のみの場合 307~459 文字) | 9 円 |
202~268 文字(半角英数字のみの場合 460~612 文字) | 12 円 | |
269~335 文字(半角英数字のみの場合 613~765 文字) | 15 円 | |
336~402 文字(半角英数字のみの場合 766~918 文字) | 18 円 | |
403~469 文字(半角英数字のみの場合 919~1071 文字) | 21 円 | |
470~536 文字(半角英数字のみの場合 1072~1224 文字) | 24 円 | |
537~603 文字(半角英数字のみの場合 1225~1377 文字) | 27 円 | |
604~670 文字(半角英数字のみの場合 1378~1530 文字) | 30 円 | |
国外への送信 | 1~70 文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字) | 50 円 |
71~134 文字(半角英数字のみの場合 161~306 文字) | 100 円 | |
135~201 文字(半角英数字のみの場合 307~459 文字) | 150 円 | |
202~268 文字(半角英数字のみの場合 460~612 文字) | 200 円 | |
269~335 文字(半角英数字のみの場合 613~765 文字) | 250 円 | |
336~402 文字(半角英数字のみの場合 766~918 文字) | 300 円 | |
403~469 文字(半角英数字のみの場合 919~1071 文字) | 350 円 | |
470~536 文字(半角英数字のみの場合 1072~1224 文字) | 400 円 | |
537~603 文字(半角英数字のみの場合 1225~1377 文字) | 450 円 | |
604~670 文字(半角英数字のみの場合 1378~1530 文字) | 500 円 |
(2)SMS 受信料金
SMS 受信料金 | 0 円 |
※国内送信文字数に応じて 1 回あたり 3~30 円です。(ご利用の機種またはアプリにより 1 回に送信可能な文字数が異なります)
※SMS 相互接続他事業者へ送れる文字数は全角 70 文字(半角英数字 160 文字)までです。送信料金は送信文字数により異なります。
※1 日に送信できるメッセージは、全角 70 文字(半角英数字のみの場合は 160 文字)以内の
場合 200 回未満となります。
※全角 71 文字(半角英数字のみの場合は 161 文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末またはアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。
※端末またはアプリによっては全角最大 670 文字(半角英数字のみの場合は 1530 文字)までの文字メッセージを送受信できます。
※SMS 送信料は 1 ヵ月遅れて請求されます。
4 ユニバーサルサービス料 (税抜)
項 目 | 料 金 |
ユニバーサルサービス料 | 2 円/1 電話番号 |
※ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番、119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援期間が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに Web サイト上で通知を行うものとします。
5 付加機能(オプション)料金(月額) (税抜)
項 目 | 料 金 |
留守番電話(音声通話機能付 SIM カードのみ) | 350 円 |
割込み電話着信(音声通話機能付 SIM カードのみ) | 250 円 |
5 分間定額通話(音声通話機能付 SIM カードのみ) | 1,000 円 |
あんしんパック | 350 円 |
i-フィルター(18 歳未満の利用者は必須) | 100 円 |
音声ファミリーコース端末追加(SIM4 枚~10 枚) | 1,000 円(SIM1 枚につき) |
データファミリープラン端末追加(SIM4 枚~10 枚) | 500 円(SIM1 枚につき) |
端末 2 年延長保証(新規のみ) ※安心パックのオプション契約が必要となります。 ※対応機種端末のみのサービスです。 | 10,000 円(初回のみ負担) |
6 手数料 (税抜)
項 目 | 手数料 | x x |
契約事務手数料 | 3,000 円 | 新規契約 |
SIM カード交換・変更・追加 | 3,000 円 | 利用端末変更に伴う SIM サイズ変更 |
SIM カード同番再発行手数料 | 3,000 円 | 紛失・故障・盗難等に伴う再発行 |
MNP 転出手数料 | 3,000 円 | 他社への MNP 転出 |
データ通信料変更 | 500 円 | 翌月からのデータ容量変更 |
7 契約解除料 (税抜)
項 目 | |
音声通話機能付 SIM | 1,000 円×残月数 |
データ SIM | 2,000 円 |
端末機器を分割購入 | 分割購入の場合は解約時に残額を一括清算 |
8 各種料金と請求月
項 目 | 当月料金の請求月 |
SIM カード基本料 | 翌月 |
ケーブルスマホ通話料・SMS 送信料 | 翌々月 |
ユニバーサルサービス料 | 翌月 |
付加機能(オプション)料金 | 翌月 |
手数料 | 翌月 |
契約解除料 | 当社が解約日を確認した日の翌月 |