Contract
根室市新ごみ処理施設整備・運営事業運営業務委託契約書(案)
令和6年7月
根 室 市
根室市新ごみ処理施設整備・運営事業業務委託契約書
1 業務名 根室市新ごみ処理施設整備・運営事業運営業務委託
2 履行場所 北海道根室市幌茂尻70番地1
3 履行期間 事業契約締結日(本契約としての成立日をいう。以下同じ。)から令和30年3月31日まで
4 委託料 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
(内訳は別紙内訳書のとおり。)
ただし、実金額は、以下に定める約款(以下「本約款」という。)第37条、第38条その他の規定により定めるものとし、上記金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 本約款第4条に定めるとおりとする。
根室市新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受託者その他の者との間で締結した令和[ ]年 [ ]月[ ]日付根室市新ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第8条第2項の定めるところに従い、発注者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、根室市契約規則(昭和39年規則第31号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部として根室市新ごみ処理施設整備・運営事業運営業務委託(以下「本運営業務委託契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本運営業務委託契約は仮契約であって、本事業に係る建設工事請負契約の締結について根室市議会の議決が得られ、これに係る議決書を発注者が受託者に送付した日から7日以内で発注者の指定する日に本契約として成立することを確認する。本事業に係る建設工事請負契約の締結について、根室市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わない。
本運営業務委託契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
(発注者) 根室市
市長 印
(受託者) [住 所]
[ 会 社 名 ]
[代表者名] 印
別紙内訳書
(単位:円、税抜)
年度 | ①運営業務委託料A | ②運営業務委託料B | ③運営業務委託料C | 運営業務委託料合計 (①+②+③) |
令和10年度 | ||||
令和11年度 | ||||
令和12年度 | ||||
令和13年度 | ||||
令和14年度 | ||||
令和15年度 | ||||
令和16年度 | ||||
令和17年度 | ||||
令和18年度 | ||||
令和19年度 | ||||
令和20年度 | ||||
令和21年度 | ||||
令和22年度 | ||||
令和23年度 | ||||
令和24年度 | ||||
令和25年度 | ||||
令和26年度 | ||||
令和27年度 | ||||
令和28年度 | ||||
令和29年度 | ||||
合 計 |
※1 業務委託料Aは、処理対象物量に提案単価( 円/t)を乗じて算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
※2 各費用は、契約締結日における額であり、履行期間中、添付約款に従い、変更される。
根室市新ごみ処理施設整備・運営事業運営業務委託契約約款目 次
第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条第12条第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条第20条第21条第22条第23条第24条第25条第26条第27条第28条第29条第30条第31条第32条第33条第34条第35条第36条第37条第38条第39条第40条第41条第42条第43条第44条第45条第46条第47条第48条第49条
(総則) 1
(目的) 1
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
(契約の保証) 2
(業務遂行) 2
(期間) 3
(権利義務の譲渡等の禁止) 3
(特許権等の使用) 3
(知的財産権) 3
(一括再委託等の禁止) 4
(受託者に対する措置要求) 4
(運営体制の整備) 5
(緊急時の組織体制の整備等) 5
(本業務の範囲) 5
(業務範囲の変更) 5
(本運営業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 5
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等) 6
(車両・重機等) 6
(住民対応) 6
(災害発生時などの協力) 6
(処理不適物に係る取扱い) 6
(業務の基準等) 6
(運転管理マニュアル及び運転管理計画書等の作成) 7
(業務報告書) 7
(発注者による業務遂行状況のモニタリング) 7
(本施設に係る計測) 7
(要監視基準値の未達成) 8
(停止基準値の未達成) 8
(要求水準書等の未達成) 8
(性能未達期間中の処理対象物の処理) 8
(性能未達期間中に生じる費用の負担) 8
(異常事態への対応) 9
(臨機の措置) 9
(ごみ量) 9
(ごみ質) 9
(運営業務委託料等の支払) 10
(運営業務委託料の改定) 10
(運営業務委託料の減額又は支払停止等) 10
(受託者の債務不履行に対する猶予期間) 10
(法令変更) 11
(不可抗力発生時の対応) 11
(不可抗力によって発生した費用等の負担) 11
(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 11
(本施設の改良保全) 11
(本事業終了時の取扱い) 12
(本事業終了時の明け渡し条件) 12
(発注者の任意解除権) 12
(発注者の催告による解除権) 13
(発注者の催告によらない解除権) 13
第50条第51条第52条第53条第54条第55条第56条第57条第58条第59条第60条第61条第62条第63条第64条第65条第66条第67条第68条第69条第70条第71条
(談合その他不正行為に係る解除) 14
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 15
(発注者による一部解除権) 15
(受託者の催告による解除権) 15
(受託者の催告によらない解除権) 15
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 15
(法令変更又は不可抗力の場合の解除) 15
(本運営業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 15
(発注者の損害賠償請求等) 16
(不正行為に伴う賠償金) 17
(受託者の損害賠償請求等) 17
(損害賠償等) 17
(所有権) 17
(第三者への賠償) 18
(保険) 18
(契約の変更) 18
(秘密保持) 18
(個人情報の保護) 19
(経営状況の報告等) 19
(株主への支援要請) 19
(遅延利息) 19
(補則) 19
(総則)
第1条 発注者及び受託者は、基本契約及び要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書を総称していう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本運営業務委託契約(本約款並びに要求水準書等及び提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本約款、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
2 受託者は、表記の履行期間(以下「履行期間」という。)中、表記の履行場所に存する新ごみ処理施設(第4項第6号に定める。以下「本施設」という。)にて、要求水準書等及び提案書に示された本施設の運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受託者に表記の委託料(以下「運営業務委託料」という。)を支払うものとする。
3 本運営業務委託契約に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本運営業務委託契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる言語は、日本語とし、本運営業務委託契約で用いる用語は、本運営業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、入札説明書及び要求水準書に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「運営開始日」とは、令和10年4月1日又は発注者が別途通知した日をいう。
(2) 「質問回答書」とは、発注者が令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答(第 1 回)、令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答(第2回)を総称していう。
(3) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災
害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(4) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(5) 「提案書」とは、入札説明書に従い受託者を含む落札者が作成し発注者に提出した令和[ ]年 [ ]月[ ]日付入札提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
(6) 「新ごみ処理施設」とは、本施設のうち、本工事等において新規に建設される、燃やせるごみ、肉骨粉、産業廃棄物を処理対象物とした処理施設の総称とし、要求水準書等において示す工事範囲に設置される、焼却処理施設及び該当する範囲の外構等の全てを含めていう。
5 本運営業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本運営業務委託契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律51号)に定められたものによるものとする。
7 本運営業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 本運営業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本運営業務委託契約に係る訴訟については、第一審の専属的合意管轄裁判所を釧路地方裁判所とすることに合意する。
10 受託者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本運営業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営業務委託契約を締結したことをここに確認する。受託者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受託者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(目的)
第2条 本運営業務委託契約は、発注者と受託者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に運営及び管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受託者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第4条 受託者は、発注者においてその必要がないと認める場合を除き、第6条第1項第2号に定める運営期間(以下「運営期間」という。)における各事業年度(当該年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の期間をいうものとする。以下同じ。)に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の場合においては、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保として発注者が確実と認める有価証券等の提供
(3) 本運営業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行その他発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本運営業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受託者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 運営期間中、前項の保証に係る各事業年度の契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保 証の額」という。)は、運営期間中に発注者が支払う運営業務委託料(頭書4記載の委託料の金額とする。)を19.5で除した額の10分の1以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
4 受託者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第58条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項第1号の契約保証金には利息を付さないものとする。
6 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、 契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号に掲げる保証及び第4号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる運営期間中における更新を認めるものとする。
7 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 受託者は、基本契約及び本運営業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
2 受託者は、法令、条例、規則、要綱等、本運営業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。
3 受託者は、本業務その他受託者が本運営業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
4 受託者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
5 受託者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受託者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受託者による本運営業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
6 受託者は、要求水準書等に記載する基準値(ただし、提案書における自主規制値がこれを上回る場合は、提案書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に確保するものとする。受託者によ
る要求水準書等に記載する基準値の未達は、受託者による本運営業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
7 受託者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、かかる紛争の解決につき、受託者に協力するものとする。受託者は、発注者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
8 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
9 受託者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、本施設内の備品等を無償で使用することができる。
10 受託者は、運営期間中、本施設内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
11 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受託者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受託者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営業務委託料に含まれているものとし、運営業務委託料の支払のほか、受託者は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も発注者に請求できないものとする。
12 受託者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
13 受託者による本運営業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(放送法(昭和 25年法律第132号)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受託者の負担とする。
(期間)
第6条 履行期間及び運営期間は、次のとおりとする。
(1) 履行期間 事業契約締結日から令和30年3月31日までの期間
(2) 運営期間 令和10年10月1日から令和30年3月31日までの期間前項の規定にかかわらず、基本契約第10条第3項の規定により、基本契約締結者間で、運営期間の始期の変更について合意された場合は、当該変更後の日をもって、運営期間の始期とする。
2 前項の規定により、運営期間の始期が第1項第2号と異なるに至った場合も、運営期間の終期は変更しないこととし、この場合、発注者と受託者との協議により、運営業務委託料の変更を行うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 受託者は、本運営業務委託契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでな い。
(特許権等の使用)
第8条 受託者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本運営業務委託契約の規定に従って、本施設を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な特許権等の実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
2 受託者は、運営業務委託料には、前項の規定に基づく特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに前条第2項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受託者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
(知的財産権)
第9条 本運営業務委託契約に基づき、発注者が受託者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。ただし、発注者は、受託者に対して、本運営業務委託契約の目的を達成するために必要な限度 で、当該提供物を無償で使用させる。
2 受託者は、本運営業務委託契約に基づき受託者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、本運営業務委託契約に基づき受託者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本運営業務委託契約の終了後も存続するものとする。
3 受託者は、自ら又は権利者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 前項に規定する著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
4 発注者は、次の各号に掲げる場合、受託者の作成した成果物を公開することができる。ただし、開示される成果物に受託者の営業上の秘密が含まれるときは、発注者は、受託者の事前の承諾を得るものとする。
(1) 根室情報公開条例(平成10年条例第25号)その他法令に基づく場合
(2) 根室市議会に提出する場合
(3) 広報に使用する場合(発注者が認めた公的機関による使用を含む。)
(一括再委託等の禁止)
第10条 受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者(以下総称して「再委託先等」といい、提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、再委託先等に対する委託又は請負に関して、受託者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
4 第2項の規定による委託又は請負は、全て受託者の責任及び費用において行うものとし、再委託先等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第2項の規定により業務を委託され、又は請け負った再委託先等がさらに第三者に業務を委託 し、又は請け負わせる場合(順次行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、第2項及び第3項を準用する。また、かかる第三者の使用も全て受託者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
(受託者に対する措置要求)
第11条 発注者は、受託者の役職員、使用人若しくは前条第2項又は第5項の規定により受託者から業務を委託され、若しくは請け負った再委託先等その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について発注者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から10日以内に発注者にその結果を通知しなければならない。
3 受託者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について受託者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から10日以内に受託者にその結果を通知しなければならない。
(運営体制の整備)
第12条 受託者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づく本業務の実施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本運営業務委託契約の終了まで、これを維持する。
2 受託者は、前項において確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営開始日における本施設の正式稼働に支障のないよう準備しなければならない。
3 受託者は、前項に定める研修等を完了した後、要求水準書等及び提案書に従い、本業務における総括責任者、副総括責任者、廃棄物処理施設技術管理者の資格を有する者、本業務を行うにあたり必要な有資格者、その他業務担当者を配置して本業務の実施体制を整備し、発注者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
4 発注者は、前項に定める届出を受領した後、本業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び提案書に従った実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。
(緊急時の組織体制の整備等)
第13条 受託者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。
2 受託者は、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織及び警察、消防、発注者等への連絡体制を整備した上で、発注者の確認をとること。なお、連絡体制を変更した場合も速やかに発注者の確認をとること。
3 受託者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催については、事前に本施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。
4 本施設において事故が発生した場合、受託者は、緊急時の対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を発注者に報告する。受託者は、当該報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、発注者に提出する。
(本業務の範囲)
第14条 業務の範囲は次の各号に定める業務とし、細目は要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
(1) 運転管理業務
(2) 維持管理業務
(3) 環境管理業務
(4) 防災管理業務
(5) 情報管理業務
(6) その他関連業務
2 前項の定めにかかわらず、受託者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受託者は、建設事業者が実施する本施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
(業務範囲の変更)
第15条 発注者は、必要と認める場合は、受託者に対する通知をもって前条に定める本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受託者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲の変更及びそれに伴う運営業務委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(本運営業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第16条 受託者は、本業務の内容が本運営業務委託契約、要求水準書等、若しくは提案書、又は発注者の指示若しくは発注者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、発注者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が発注者の指示による場合その他発注者の責に帰すべき事由に
よる場合は、発注者は、必要に応じて、運営期間又は運営業務委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等)
第17条 建設事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施にかかる業務については、受託者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。
2 受託者は、建設事業者と協力して運営事業開始の準備を行うとともに、受託者の従業者(再委託先等の従業者を含む。)をして、建設事業者から必要な教育訓練を受講させるものとする。
(車両・重機等)
第18条 運営業務の実施に必要な車両・重機等については、受託者が、受託者の責任及び費用負担において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両・重機等に係る維持管理費用等 は、受託者の負担とする。
(住民対応)
第19条 受託者は、常に適切に本業務を遂行し、発注者の要請があるときは発注者とともに周辺住民等に対して本施設の運転状況等の説明を行い、周辺住民等の信頼と理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
2 受託者は、本施設の利用者に対して、適切に対応しなければならない。
3 受託者は、本施設に対して住民等による電話照会、訪問等があった場合には、適切に対応しなければならない。なお、住民等により本施設に関する意見等があった場合には、受託者は、速やかに発注者に報告し、発注者と受託者とで協議の上、適切に対応し、その結果を文書にて発注者に提出しなければならない。
(災害発生時などの協力)
第20条 発注者と受託者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
2 災害その他不測の事態により、要求水準書に示す処理対象物量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受託者は、その処理に最大限の協力を行う。その場合、発注者は、受託者に発生した合理的な範囲の追加的費用を受託者に支払う。
(処理不適物に係る取扱い)
第21条 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本施設に搬入された処理対象物の中に処理不適物の混入を防止し、混入が確認された場合、当該処理不適物を排除しなければならない。
2 受託者は、前項の規定に基づき排除した処理不適物を本施設内に保管した後、発注者の指示に従い、発注者又は発注者が指定する業者に本施設内にて引き渡すものとする。
3 処理不適物の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために追加費用が発生した場合、発注者及び受託者又は発注者若しくは受託者の責めに起因するものについては、発注者及び受託者又は発注者若しくは受託者における帰責性の所在及び割合に応じて、第31条第1項又は第2項の規定に基づき、発注者及び受託者又は発注者若しくは受託者が負担し、不可抗力に起因するものについては、第31条第3項ただし書及び第42条の規定に従う。上記のいずれによっても追加費用の負担につき決することができない場合、発注者と受託者との協議により定めるものとする。
(業務の基準等)
第22条 受託者は、運営期間中、生活環境影響調査、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、本業務を遂行しなければならない。
2 受託者は、次条に規定する発注者の承諾を得た運転管理マニュアル及び運転管理計画書等に基づき、本業務を行う。
(運転管理マニュアル及び運転管理計画書等の作成)
第23条 受託者は、要求水準書等に従って運転管理マニュアルを作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項に定める発注者の承諾を受けた運転管理マニュアルを踏まえ、要求水準書等に定める提出期限までに運転管理計画書を作成して、発注者に提出し、発注者の承諾を受けなければならない。
3 受託者は、運転管理計画書等の変更又は更新を行う場合には、事前に発注者の承諾を得るものとする。
4 受託者は、本施設について要求水準書等に示す性能を維持し、運営するため、また、本業務を円滑に行うため、常に運転管理マニュアル及び運転管理計画書等を適正なものにするよう努めるものとし、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を発注者に提出する。
5 発注者は、運転管理マニュアル又は運転管理計画書等について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合は、受託者に対して適宜変更・修正を求めることができる。
6 受託者は、本業務の結果が要求水準書等を満たさないときに、単に運転管理マニュアル及び運転管理計画書等に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
7 発注者は、運転管理マニュアル及び運転管理計画書等の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第24条 受託者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ要求水準書等に定める提出期限までに、発注者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、発注者と受託者とで協議により定めるものとする。
2 受託者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び運転管理マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受託者の事業所内に運営期間にわたって保管しなければならない。受託者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第25条 発注者は、別紙1記載のモニタリング実施要領等に従い、本業務の遂行状況並びに本施設の運転、維持管理及び運営の状況のモニタリングを行う。
2 発注者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受託者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。また、発注者は、受託者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受託者は、発注者から前項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
4 発注者は、第1項の規定に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(本施設に係る計測)
第26条 受託者は、運営期間中、自己の負担において、要求水準書等、運転管理マニュアル及び運転管理計画書等に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、本施設に係る計測を実施しなければならない。発注者は、事前に受託者に通知した上で、当該計測に立ち会うことができる。
2 発注者は、前項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が、別紙2に規定する要監視基準値(要求水準書に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。)に近い値を示し、要監視基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合、又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は、受託者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が測定値に応じて決定するものとする。
(要監視基準値の未達成)
第27条 第25条によるモニタリング又は前条の計測等の結果、要監視基準値が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は、原因の究明に努め、要求水準書を達成するよう本施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
2 発注者及び受託者は、協議により、本施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。
(停止基準値の未達成)
第28条 第25条によるモニタリング又は第26条の計測等の結果、別紙2に示す停止基準値(要求水準書に規定された停止基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は、直ちに停止基準を超過した系列に係るプラント設備の運転を停止し、要求水準書に定める復旧作業を行うものとし、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
(要求水準書等の未達成)
第29条 第25条によるモニタリング又は第26条の計測等の結果、前二条に規定する項目以外の項目等について、受託者による本業務の遂行が要求水準書等若しくは提案書又は運転管理マニュアルに定める水準を満たしていないことが判明した場合は、発注者は、受託者に対して、別紙1記載のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受託者は、当該措置が講じられた後に提出する要求水準書等に定める報告又は記録等において、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
2 前項の場合、発注者は、必要と認めるときは、受託者に本施設の運転の停止を指示することができ、受託者は、これに従わなければならない。
3 第1項において要求水準書等の未達成が発注者の指示により生じた場合、その他発注者の責に帰すべき事由により生じた場合は、発注者は、必要に応じて運営業務委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは、当該損害を賠償しなければならない。
(性能未達期間中の処理対象物の処理)
第30条 運営期間中、本施設の運転停止又は処理能力の低下により、本施設に搬入された処理対象物が受入設備において受入可能な貯留量を超えるおそれが生じた場合、受託者は、発注者に対し、速やかにその旨通知する。発注者は、受入可能な貯留量を超えた処理対象物を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、処理対象物の代替処理を行うよう努力する。受託者は、発注者のかかる代替処理に対して、最大限の協力を行う。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第31条 発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合、発注者は、運営業務委託料のうち業務委託料B(第36条第 2項に規定する控除を受けた後の業務委託料Bとする。)、及び業務委託料Aの支払を行う他、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに受託者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。ただし、受託者が善管注意義務に違反したことに起因して発生又は拡大した損害のうち受託者の帰責性の割合に相当する部分については、受託者の負担とする。
2 受託者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合(処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業等を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)、それにより生じる追加費用及び責任は受託者が負担する。発注者は、運営業務委託料のうち業務委託料B(第36条第2項に規定する控除を受けた後の業務委託
料Bとする。)、及び業務委託料Aの支払を行う(ただし、運営業務委託料の減額及び本運営業務委託契約の解除に関する手続は、第38条及び第47条から第50条までの定めに従う。)。発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用及び発注者に生じた損害は受託者が負担する。
3 不可抗力により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、発注者は、運営業務委託料のうち業務委託料B(第36条第2項による控除を受けた業務委託料Bとする。)、及び業務委託料Aの支払を行う。ただし、発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用及び本施設の運転再開のための修理費については、第42条の規定に従う。
(異常事態への対応)
第32条 受託者は、本業務の履行に際して、本施設の故障、停止基準値の未達、不可抗力による損害発生、その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事 態」という。)が発生したときは、要求水準書等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 受託者は、本施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を発注者に提出するものとする。
3 発注者は、前項に基づく受託者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明及び責任の所在の分析等を行うことができる。この場 合、受託者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前二項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第33条 受託者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、受託者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受託者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受託者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについて は、受託者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第42条に基づき発注者及び受託者が負担するものとする。
(ごみ量)
第34条 本施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に提示している処理対象物量に対し増減する場合は、業務委託料Aの提案単価をもって精算する。
(ごみ質)
第35条 処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、受託者は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営業務委託料(業務委託料Aの処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受託者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に同意したときは、受託者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度における支払期の運営業務委託料の支払とあわせて精算を行うことを請求できる。
3 前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による運営業務委託料の見直しは行な
わない。
4 本施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行う。かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受託者の費用において実施する。
5 前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本運営業務委託契約に基づき、発注者と受託者が協議して定める。
6 受託者は、前二項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、発注者と受託者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
(運営業務委託料等の支払)
第36条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受託者に対して、別紙3記載の算定方法に従い、運営業務委託料を支払う。当該運営業務委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受託者は、発注者に対し、運営業務委託料以外に何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、受託者が本施設の運転を停止した場合、発注者は、理由の如何にかかわらず、運転を停止した施設の運営業務委託料から当該運転停止により受託者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受託者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受託者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、運営業務委託料の支払にあたり、当該支払時において受託者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を運営業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
4 発注者は、運営業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「法定の遅延利息の率」という。なお、法定の遅延利息の率に改正があった場合、その適用日から改正後の率を適用するものとする。)で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(運営業務委託料の改定)
第37条 発注者及び受託者は、社会経済状況の変化に応じて、別紙3記載のとおり運営業務委託料を改定できる。
(運営業務委託料の減額又は支払停止等)
第38条 第25条に基づく発注者による業務遂行状況のモニタリングその他により、本業務について要求水準書等及び提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、別紙1に定めるところに従って運営業務委託料を減額又は支払停止することができるものとする。
2 受託者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書の作成等に対応する運営業務委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受託者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た運営業務委託料相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額し得た運営業務委託料を発注者が受託者に支払った日から、発注者に返還するまでの日数につき、法定の遅延利息の率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(受託者の債務不履行に対する猶予期間)
第39条 発注者は、要求水準書等に特に規定がある場合のほか、受託者の責めに帰すべき事由により本施設の正常な運営ができなくなったときは、受託者が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断される場合を除き、受託者に改善のための猶予期間を与える。この猶予期間 は、本施設の正常な運営ができないことを発注者が確認した日から90日以内とする。
2 前項の規定による90日間の猶予期間を経過した後であっても、合理的な理由があると発注者が判断する場合には、発注者は、受託者と協議のうえで猶予期間の延長を認める。
(法令変更)
第40条 運営期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 本業務に関して受託者が受けることとなる影響
(2) 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本運営業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から30日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。) イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの。
(2) 受託者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第56条の規定に従う。
(不可抗力発生時の対応)
第41条 運営期間中に不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第42条 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失又は追加費用(本施設の復旧に要する費用を含む。以下同じ。)が発生した場合、受託者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受託者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営業務委託契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から30日以内に本運営業務委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙4に記載する負担割合によるものとする。
4 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第56条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第43条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受託者は、当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の定めに従って受託者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受託者との協議の上、受託者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額 を、運営業務委託料から減額することができるものとする。
(本施設の改良保全)
第44条 発注者及び受託者は、運営期間中、本施設の運営業務に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」とい
う。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は、受託者が負担する。ただし、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
3 第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により運営業務委託料を低減できることを発注者又は受託者が明らかにした場合、発注者及び受託者は、当該新技術等の導入及び運営業務委託料の減額について協議するものとする。
(本事業終了時の取扱い)
第45条 発注者は、運営期間満了日の36か月前から、本事業終了後の本施設の運営方法について検討し、本事業終了後の本施設の運営の継続にかかる協議について受託者に申し出ることができる。
2 前項の規定による申出に応じて、発注者と受託者は、本施設の運営の継続に係る協議を行うものとし、本運営業務委託契約の継続及び受託者以外の第三者に委託するために必要な事項を確認す る。当該協議の結果にかかわらず、受託者は、発注者の請求に応じて、必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
3 発注者が本事業終了後における本施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、発注者は、本運営業務委託契約の継続に関して受託者に協議を申し出ることができる。この場合、受託者は、発注者との協議に応じなければならないものとする。
4 協議の結果、受託者が運営期間満了後において本施設の運営を継続することとなった場合、受託者は、運営期間満了日の12か月前までに、運営期間満了時の翌事業年度に係る事業の実施計画を発注者に提出するものとする。また、当該協議の結果にかかわらず、受託者は、次の各号に係る情報及び資料を含む発注者が請求する情報及び資料の提供を行わなくてはならない(提出期限は運営期間満了日の12か月前を目途とする。)。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 維持補修費(点検、検査、補修、更新費用)
(4) 用役費
(5) 運営期間中の財務諸表
(6) その他必要な資料
5 運営期間満了日の12か月前までに前項の規定による本運営業務委託契約の継続に係る合意が整わない場合には、本運営業務委託契約は、運営期間満了日をもって終了するものとする。
6 この条の規定に基づき本運営業務委託契約の延長が行われる場合には、運営業務委託料を含め、必要な契約の変更を行うものとする。
(本事業終了時の明け渡し条件)
第46条 運営期間が満了し、かつ、前条の規定に基づく本運営業務委託契約の延長が行われなかった場合、受託者は、本運営業務委託契約に基づき、本施設を発注者に明け渡す。
2 発注者は、要求水準書等に規定する運営期間満了時における本施設の状態を満足していることを確認するため、運営期間満了日前に、本施設の機能確認及び性能確認を実施する。
3 受託者は、要求水準書等の規定に従い、運営期間満了に先立って、受託者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、発注者の立会いの下に実施しなければならない。
4 受託者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、本施設が要求水準書等に規定する運営期間満了時における施設の状態を満足していないことが判明した場合には、受託者の責任及び費用負担において、本事業終了後12か月の間に必要な補修を実施し、発注者の確認を受けなければならない。
5 運営期間満了後1年の間に、本施設に関して受託者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書等の未達成が発生した場合には、受託者は自己の費用により改修等必要な対応を行わなければならない。本規定は、本運営業務委託契約が終了した後においても適用する。
6 本施設の明け渡し時その他の条件は、発注者と受託者との協議により定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。
(発注者の任意解除権)
第47条 発注者は、履行期間中、次条から第50条の規定によるほか、必要があるときは、本運営業務委託契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本運営業務委託契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第48条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本運営業務委託契約を解除することができるものと し、このため受託者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に本業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 本業務について発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(4) 発注者が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第64条の定めに従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、本運営業務委託契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第49条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本運営業務委託契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第7条第1項の規定に違反して運営業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 受託者の責めに帰すべき事由により、本運営業務委託契約上の受託者の義務の履行が不能となったとき。
(3) 受託者が本運営業務委託契約上の義務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないで当該時期を経過したとき。
(6) 受託者が本運営業務委託契約に違反した状態となった場合において、発注者が第39条の規定に基づき、受託者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
(7) 本運営業務委託契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(8) 受託者に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について、取締役会において申立てを決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは受託者につき支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9) 受託者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、本運営業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、受託者が本運営業務委託契約の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(12) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に運営業務委託料債権を譲渡したとき。
(13) 第53条又は第54条の規定によらないで本運営業務委託契約の解除を申し出たとき。
(14) 基本契約第8条第3項又は第4項の規定に基づき、事業契約が解除されたとき。
(15) 受託者が次の何れかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第50条 発注者は、受託者又はその株主(構成員)が本運営業務委託契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本運営業務委託契約を解除することができるものとし、このため受託者又はその株主(構成員)に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 受託者又はその株主(構成員)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下「処分の取消しの訴え」とい
う。)が提起されなかったとき。
(2) 受託者又はその株主(構成員)が独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受託者又はその株主(構成員)が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者又はその株主(構成員)以外の者、又は受託者若しくはその株主(構成員)が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者又はその株主
(構成員)に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合におい て、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者又はその株主(構成員)に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下同じ。)における受託者又はその株主(構成員)に対する命令とし、これらの命令が受託者又はその株主(構成員)以外の者、又は受託者若しくはその株主(構成員)が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者又はその株主(構成員)に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者又はその株主(構成員)に
対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間 (以下「実行期間」という。)を除く。)に入札又は根室市契約規則(昭和39年規則第31号)第 28条の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、本契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受託者又はその株主(構成員)(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第48条各号又は第49条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第48条又は第49条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者による一部解除権)
第52条 発注者は、必要と認めるときは、90日前までに受託者に通知することにより、本運営業務委託契約の一部を解除することができる。この場合、発注者は、合理的な範囲において、受託者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、発注者と受託者との協議により定めるものとする。
2 発注者が、前項に基づき本運営業務委託契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止に関し受託者と協議するものとし、受託者は、当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。
(受託者の催告による解除権)
第53条 受託者は、発注者が本運営業務委託契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本運営業務委託契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第54条 受託者は、第15条の規定により業務範囲を変更したため、運営業務委託料が3分の2以上減少したときは、直ちに本運営業務委託契約を解除することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第55条 第54条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第56条 発注者又は受託者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本運営業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本運営業務委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、受託者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営業務委託料を、速やかに受託者に支払う。解除により発注者又は受託者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
(本運営業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第57条 本運営業務委託契約が解除された場合、本運営業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
2 受託者は、本運営業務委託契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除
による終了を含む。以下本条において同じ。)で、発注者が本施設に関する業務を継続しようとする場合には、発注者の要求に基づき、発注者が行う本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)の選定に協力するとともに、後任事業者に対して本施設の適正な運転等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
3 受託者は、前項の場合において、発注者が要求するときには、発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を継承するまで、本運営業務委託契約の終了にもかかわらず、本業務を継続することとする。
4 受託者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ第6項に規定する修繕を終了したときは、後任事業者に対し、発注者が指定する期日までに、本施設を引き渡す。
5 発注者は、第3項の規定に基づき本運営業務委託契約の終了後において本業務を継続した場合、 別紙3に準じて算定した運営業務委託料を、受託者が後任事業者への引継ぎを終了するまでの期間につき、受託者に支払う。この場合の支払条件等については、発注者と受託者との協議により定め る。
6 発注者は、第1項の場合、本施設につき、基本性能を充足しているか検査を行うことができ、当該検査により、本施設に基本性能を充足させるために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、受託者に対してこれを通知し、受託者は、その責任及び費用においてこれを修繕する。ただし、基本性能の不充足が、発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合には、修繕に要する費用は発注者の負担とし、不可抗力に起因する場合には、第42条の規定に従う。
7 受託者は、本運営業務委託契約の終了に際して、本施設内に受託者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受託者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた再委託先等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受託者に対して、期間を定めて、受託者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し又は処分すべき旨を指示することができる。
8 発注者は、前項の場合において、受託者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、受託者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。受託者は、この場合、発注者による処置について異議を申し出ることができず、また、発注者による処置に要した費用を負担しなければならない。
9 受託者は、第2項及び第3項に規定する本施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害を賠償するものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第58条 発注者は、受託者が本運営業務委託契約の債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、解除の日から運営期間満了日までの残期間に係る運営業務委託料(要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)の10分の1に相当する金額、又は年間運営業務委託料(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営業務委託料とし、要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)のうちいずれか高い方の金額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第48条又は第49条の規定により本運営業務委託契約が解除されたとき。
(2) 履行期間中に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本運営業務委託契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の規定は発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第2項に定める違約金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受託者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。同項の規定により受託者が違約金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
6 第1項、第2項及び前項の場合において、受託者が特別目的会社であって既に解散しているとき は、発注者は、当該特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、請求を受けた者は、共同連帯して前各項の額を発注者に支払わなければならない。
(不正行為に伴う賠償金)
第59条 受託者は、第50条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が本運営業務委託契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、運営業務委託料の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第 6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の運営業務委託料の10分の1に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前二項の規定は、受託者が本運営業務委託契約を履行した後も同様とする。
4 前項の場合において、受託者が特別目的会社であって既に解散しているときは、発注者は、当該特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、請求を受けた者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)
第60条 受託者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第53条又は第54条の規定により本運営業務委託契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第36条第1項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される法定の遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(損害賠償等)
第61条 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合、発注者は、受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本業務に関連して、受託者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、受託者は、発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
3 本運営業務委託契約に定める運営業務委託料の減額は、前項に従った発注者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また運営業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
(所有権)
第62条 本施設(更新された部分、維持管理上必要に応じて追設された部分を含む。)の所有権は、発注者に帰属するものとする。受託者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関していかなる権利も有しない。
2 発注者は、受託者に対し、受託者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営期間中無償で使用させる。
(第三者への賠償)
第63条 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第64条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従って受託者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第64条 受託者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙5記載の保険を付保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受託者に通知した場合は、この限りでない。受託者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。
2 発注者及び受託者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(契約の変更)
第65条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容に変更が生じたとき、その他特別な事情が生じたときは、発注者と受託者との協議の上、本運営業務委託契約の規定を書面にて合意することにより、変更することができるものとする。
(秘密保持)
第66条 発注者及び受託者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本運営業務委託契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示の後に開示した当事者の責めに帰すべき事由により公知となった情報
(5) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(6) 発注者及び受託者が本運営業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受託者は、次の場合には相手方の承諾を要することな く、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本運営業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第67条 受託者は、本運営業務委託契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び根室市個人情報保護条例(平成11年条例第4号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受託者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本運営業務委託契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受託者の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本運営業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10) 受託者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(経営状況の報告等)
第68条 受託者は、本運営業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度の第2四半期最終日以前に翌事業年度の予算の概要を書面で発注者に提出しなければならない。
2 受託者は、本運営業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度において、当該事業年度の財務書類を作成し、年1回自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事業年度の最終日から3か月以内に、監査報告書とともに発注者に提出しなければならない。
(株主への支援要請)
第69条 受託者は、受託者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について影響が生じるおそれがある場合は、受託者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(遅延利息)
第70条 受託者は、本運営業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、発注者の指定する支払期日を経過して支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、法定の遅延利息の率の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとす
る。)。かかる計算は、遅延利息支払時における法定の遅延利息の率の遅延利息の額を超えないものとする。
(補則)
第71条 本運営業務委託契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受託者とが協議して定める。
[以下、余白]
別紙1 モニタリング実施要領等(第25条、第29条、第38条)
1 運営期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における運営期間中の業務水準低下に関する措置は、下図に示すとおりとする。
事業者による
セルフモニタリング
本市のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
「上記のモニタリングの結果、事業者による業
務が要求水準、契約条項等をみたしていない」と本市が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、事業者による業
務が要求水準、契約条項等をみたしている」と本市が判断した場合
是正勧告(1回目)
委託料の支払
随時モニタリングによる改善の確認
改善予定期限までに改善が確認された場合
委託料の減額措置なし
改善が認められない場合
是正勧告(2回目)
随時モニタリングによる改善の確認
是正勧告(2回目)から是正勧告の対象となった事
項が解消されるまでの日数に応じてペナルティポイントをカウントし、ペナルティポイントに応じて運
営業務委託料を減額
改善が認められない場合
契約の解除
ペナルティポイントに応じた委託料の支
2 モニタリングの方法
モニタリングは、運営業務に係る対価の減額を目的とするものではなく、本市と運営事業者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
(1) セルフモニタリング実施計画書の作成
運営事業者は、運営業務委託契約締結後、要求水準書及び提案書に基づき、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、本市の承諾を得ること。
① | モニタリング時期 | ④ モニタリング手続 |
② ③ | モニタリング内容モニタリング組織 | ⑤ モニタリング様式 |
(2) 本市によるモニタリングの方法
本事業における運営業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
本市は、運営事業者が運営業務委託契約、入札説明書等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、運営事業者から本市へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
本市は、月 1 回、現場調査を行い、運営事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、本市は、随時必要に応じて本施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
(3) 業務の改善についての措置ア 是正勧告(第1回目)
本市は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準書、提案書及び運営業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
(ア) 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生している場合又は、初発でも重大であると認めた場合、本市は、運営事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営事業者は、本市から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について本市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を本市に提出し、本市の承諾を得るものとする。
(イ) やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準書、提案書及び運営業務委託契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は、本市に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について本市と協議する。運営事業者の通知した事由に合理性があると本市が判断した場合、本市は、対象となる業務の中止、停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改善の確認
本市は、運営事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第2回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと本市が判断した場合、本市は、運営事業者に第 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 契約の解除等
本市は、上記ウの手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと本市が判断した場合、本市が本契約の継続を希望しない時には、運営業務委託契約を解除することができる。
(4) 運営業務に係る対価の減額等の措置
運営業務の実施状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
ア 減額の対象
減額の対象は、「運営業務委託料B」とする。
なお、補修業務については、運営事業者が特段の理由なく補修計画どおりに実施しなかった場合、実施内容に応じて当該年度の補修費用を減額するものとする。その際、減額の対象となる業務委託料は、「運営業務委託料C」とする。
イ 減額の決定過程
モニタリングの結果、本市が是正勧告(第 2 回目)を行った場合、当該事象に対して再度の勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで、1 日(1 日未満は 1 日とする。)につき、1 ポイントのペナルティポイントをカウントする。また、1 事象に対しては、1 つの是正勧告を、複数の事象に対しては複数の是正勧告を行うこととし、各事象につき、それぞれ累積ペナルティポイントをカウントする。
ウ 減額の決定
本市は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該月の委託料の運営業務委託料B部分のうち、ペナルティポイントがカウントされた日数分の運営業務委託料Bにつき、それぞれの基準に応じた減額措置を実施する。
累積ペナルティポイント | 減額措置の内容 |
1~5 | 減額なし |
6~10 | 30%の減額 |
11~15 | 40%の減額 |
16 以上 | 50%の減額 |
エ 委託料の減額の積算例
上記の内容をもとに、以下に2つのケースの委託料の減額例を示す。
◇Case1◇
■4月分の委託料(運営業務委託料B)
事象 A については、本市が是正勧告(第 2 回目)を行った日から、当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに 20 日を要したことから、4 月末日における事象A の累積ペナルティポイントは 20 となる。
この場合、4 月の累積ペナルティポイントは、事象 A によるもののみであるため 20(「(4)ウ減額の決定」より減額率 50%)となる。これにより、4 月分の委託料は以下のようになる。
20 10
(1-0.5) 30 +1 30
減額後の4月分の運営業務委託料B
×
×
=減額前の4月分の運営業務委託料B×
■5月分の委託料(運営業務委託料B)
通常通りの委託料(運営業務委託料B)の支払いとなる。
◇Case2◇
■4月分の委託料(運営業務委託料B)
事象 A については、本市が再度(2 回目)の是正勧告を行った日から、4 月末日までに 12 日間経過していることから、4 月の事象 A に関する累積ペナルティポイントは 12 となる。
この場合、4 月の累積ペナルティポイントは、事象 A によるもののみであるため 12(「(4)ウ減額の決定」より減額率 40%)となる。これにより、4 月分の委託料(運営業務委託料B)は以下のようになる。
12 18
(1-0.4) 30 +1 30
減額後の4月分の運営業務委託料B
×
×
=減額前の4月分の運営業務委託料B×
■5月分の委託料(運営業務委託料B)
事象 A については、4 月からの累積ペナルティポイントが 12 あり、5 月についても当該事象が改善され、是正勧告が解除されるまでに 12 日を要したことから、5 月末日における事象A の累積ペナルティポイントは 24 となる。
また、5 月には、新たに事象 B について本市から再度(2 回目)の是正勧告が発せられ、当該事象が改善され、是正勧告が解除されるまでに 12 日を要した。これにより、5 月末日における事象 Bの累積ペナルティポイントは 12 となる。
この場合、5 月の累積ペナルティポイントは、事象A 及び事象B によるものを合計した 36(「(4)ウ減額の決定」より減額率 50%)となる。また、減額対象期間は、18 日間であることから、5 月分の委託料(運営業務委託料B)は以下のようになる。
18 13
(1-0.5) 31 +1 31
減額後の5月分の運営業務委託料B
×
×
=減額前の5月分の運営業務委託料B×
3 運営業務に係る対価の返還
運営業務に係る対価支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む本市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ運営業務に係る対価が減額される状態であった場合、運営事業者は、減額されるべき運営業務に係る対価に相当する額を返還しなければならない。
この場合、当該減額されるべき運営業務に係る対価を本市が運営事業者に支払った日から、本市 に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。
別紙2 本施設の要監視基準及び停止基準(第26条、第27条、第28条)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
物質 | 要監視基準 | 停止基準 | |||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | ||
ばいじん | g/m3N | 【 】 | 1 時間平均値が左記の基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1 時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 |
塩化水素 | ppm | 【 】 | 100 | ||
窒素酸化物 | ppm | 【 】 | 150 | ||
硫黄酸化物 | ppm | 【 】 | 100 | ||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/ m3N | 1 | 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、直ちに追加計測を実施する。この 2 回の測定結果が基準値を逸脱した場合、速やかに本件施設 の運転を停止する。 | ||
水銀 | μg/m3N | 【 】 | 測定値が基準値を超過した場合、施設の監視を強化し改善対策を開始する。 | 30 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、法令に基づき速やかに再計測を行い、対応は 組合と協議する。 |
注 1 表中は、乾きベース、酸素濃度 12%換算値である。
注 2 運転基準値は、受託者が本施設を運転する上での自主管理基準値である。
注 3 要監視基準値とは、基準値を超過した場合、施設の監視を強化し改善策の検討を開始する値である。
別紙3 運営業務委託料(第36条、第37条、第57条)
1 対価の構成
本事業において本市が事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。
対価の構成 | 対象業務 |
設計・建設業務に係る対価 | ①設計業務 ②建設業務 ③その他上記項目の関連業務を含む |
運営業務に係る対価 | ①運営業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
2 対価の算定方法
(1) 設計・建設業務に係る対価
区分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
設計・建設業務に係る対価 | ①設計業務費用 ②建設業務費用 ③その他費用 | ■ 設計・建設業務に係る対価 =左欄支払の対象となる費用の合計 ■ 本市の示す交付金年度計画に対する出来高から算定する。 |
(2) 運営業務に係る対価
区分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 |
運営業務委託料A | ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く。) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより運営事業者が提案できる。) | ■各年度の支払金額A 要求水準書に示す各年度の処理対象物量(計画値)×提案単価(円/t)とする。 |
運営業務委託料B | ・人件費 ・維持管理費(補修費用を除く。) ・電力等の基本料金 ・その他費用(SPC経費等) | ■ 各支払期の支払金額B [左欄対象費用の運営期間中の費用の合計金額]÷19.5年 |
運営業務委託料C | ・補修費用 | ■ 各支払期の支払金額C 各年度の運営業務委託料の合計額から各年度の運営業務委託料A及び運営業務委託料Bを差し引いた額とする。 なお、各年度の運営業務委託料の合計額が運営期間中において全ての年度が同額となるよう、各年度の運営業務委託料Cにより調整するものとする。 |
※ 各支払期の業務委託料は、1円未満を切り捨てるものとする。
3 対価の支払方法
(1) 設計・建設業務に係る対価建設工事請負契約による。
ア 各会計年度における設計・建設業務に係る対価の支払限度額の割合
各会計年度の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に通知する。
(2) 運営業務に係る対価ア 支払回数
業務委託料A:234回(19年6ヶ月間×年12回)業務委託料B:234回(19年6ヶ月間×年12回)業務委託料C:234回(19年6ヶ月間×年12回)
※ 業務委託料は、令和10年度からの支払となる。
イ 本市は、本施設の引渡し後、運営業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した日から 10 日以内に事業者に対して業務確認結果を通知する。事業者は、当該通知に従い、直前の
1か月に相当する業務委託料に係る請求書を速やかに本市に提出する。本市は、請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該業務委託料を支払う。ただし、本市は、モニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる業務委託料の支払を留保することができるものとする。この場合、事業者は、改善確認の通知を本市から受領した後速やかに当該通知に従い、留保が解消された業務委託料に係る請求書を本市に提出し、本市は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営業務委託料を支払う。
ウ 業務委託料Aの 1 回あたりの支払額は、〔(各年度の支払金額A÷12 回/年)×提案単価
(円/t)〕とする。なお、当該年度の処理対象物量(計画値)に変動がある場合は、次の式により年度単位の支払額の精算を行うものとする。
〔当該年度の処理対象物量(実績値)×提案単価(円/t)〕
エ 業務委託料Bの 1 回あたりの支払額は、〔各年度の支払金額B÷12 回/年〕とする。オ 業務委託料Cの 1 回あたりの支払額は、〔各年度の支払金額C÷12 回/年〕とする。
4 物価変動等による改定
(1) 物価変動等の指標
ア 設計・建設業務に係る対価
建設工事請負契約書による。ただし、本市は、国等からスライド条項の活用に係る通達等が出された場合で、事業者から申出等があったときには、誠意をもって協議を行うものとする。なお、当該協議に際して、事業者は、建設工事請負契約書第35条に規定する具体的な運用に関して提案できるものとし、本市は、その内容に合理性及び妥当性があると認める場合、前述の事業者提案に基づき、請負代金額の見直しに係る協議を行うものとする。
イ 運営業務に係る対価
運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。
なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案については、合理性及び妥当性があると本市が認める場合、協議を行い、見直しすることができる。
(ア) 業務委託料
区分 | 改定の対象となる費用 | 指標 |
運営業務委託料A | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油 種類」日本銀行調査統計局 |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」日本銀行 調査統計局 | |
・光熱水費(電力等の基本料金を除く。) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより 事業者が提案できる。) | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 | |
運営業務委託料B | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模30人以上)/現金給与総額指 数/全国平均」厚生労働省 |
・維持管理費(補修費用を除く。) ・その他費用(SPC経費等) | 「消費税を除く企業向けサービス価格 指数/総平均」日本銀行調査統計局 | |
・電力等の基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、本市と事業者が変更内容をもとに協議し、本市が変更等を決定 する。 | |
運営業務委託料C | ・補修費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修 理」日本銀行調査統計局 |
(2) 改定の条件
運営業務に係る対価の支払額については、改定のための確認を年1回行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±2.5%(下記(3)アに示す改定割合に±0.0251以上の増減があった場合で、小数点以下第4位未満に端数が生じたときは、小数点以下第4位未満を切り捨てるものとする。)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は、変動の有無にかかわらず、本市へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、7月末時点で公表されている最新の指標(直近12か月の平均値)に基づき、8月末までに見直しを行い、翌年度の運営業務の対価を確定する。改定された運営業務の対価は、改定年度の翌年の第1支払期の支払から反映させる。
初回の改定は、令和9年7月末時点で公表されている最新の指標(直近12か月の平均値)に基づき、令和9年8月末までに見直しを行い、令和10年度の運営業務の対価を確定する(比較対象は、令和6年7月末時点で公表されている最新の指標(直近12か月の平均値)とする。)。改定された運営業務の対価は、令和10年度の第1支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
(3) 改定の計算方法ア 算定式
運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。 Y=α×X
Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用
(税抜、第1回目の改定が行われるまでは事業契約に示された当該費用)
定割合
改定時の指数 前回改定時の指数
α:改
注1)当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。注2)改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3)当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
イ 消費税及び地方消費税の改正による改定
運営期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、本市の事業者への支払に係る消費税及び地方消費税については、本市が改定内容にあわせて負担する。
ウ その他例外的な見直しについて
「ア 算定式」による見直し方法が適当でないと本市が認めた費目については、本市と事業者が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。
別紙4 不可抗力の場合の費用分担(第42条)
1 発注者と受託者は、不可抗力により本事業に関して受託者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 運営業務委託料を19.5で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受託者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、発注者の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、発注者は、受託者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本事業に関して発注者に生じた費用及び損害は、発注者の負担とする。ただし、第64条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受託者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
別紙5 保険(第64条)
【事業者提案により記載する。】