(2) SPC 本事業を実施することを目的として、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として落札者の構成員が設立する特別目的会社(SPC)をいい、PFI法第8条第1項の規定により特定事業を実施する者として選定された者をいう。