(3)当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業及び販売店と住所、氏名、電話番 号、メールアドレスなど個人情報を共同利用させていただきます。当社の個人情報の取扱いに関する方針等の詳細、当社グループ会社については、当社(TEL:087- 892- 3246)にお問い合わせいただくか、当社ホームページ(https://nao- tour2.resv.jp/)にてご確認ください。
国内手配旅行条件書
この旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 で定める「取引条件説明書面」及び同法第 12 条の 5 で定める「契約書面」の一部です。お申込みの際には必ず事前にご確認のうえお申込みください。ここに記載のない事項は当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
1.手配旅行契約
(1)手配旅行契約(以下「契約」といいます)とは、株式会社直島文化村(以下「当社」といいます)がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすること等によりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下
「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(2)当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスを手配したときは、当該契約に基づく当社の責務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスを提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、第 12 項に記載の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお支払いいただきます。
2.契約の申込み
(1)当社に契約を申し込もうとするお客様は、所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のうえ別に定める申込金、または旅行代金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、電子メー ルその他の通信手段による契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約を承 諾した日の翌日から起算して 3 日以内に申込書と申込金を提出して いただきます(受付は当社の営業時間内とし、営業時間終了後に着 信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当社は、予約がなか ったものとして取り扱います。
(3)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、当社の契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を所定の決済期日に提携会社のカード会員規約に従って決済することと、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを、あらかじめご承諾いただき、「電話、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の通信手段による旅行のお申込み」を受けて契約を締結することがあります(以下、特別の事項を定めるときは、この契約を「通信契約」といいます)。通信契約により契約の締結をご希望されるお客様との旅行条件は次の①から③、契約の成立時期につき第 3 項(2)及びお客様からの契約の解除につき第 10 項に、特別の定めをしています。
①通信契約のお申込みに際し、会員のお客様は「募集型企画旅行の名称」、「旅行開始日」等に加えて「クレジットカード名」、「会員番号」、「クレジットカード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
②通信契約での「クレジットカード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とします。
③与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除します。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
3.契約の成立時期
(1)お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立します。(お客様がその内容を知り得る状況になった時をいい、内容を了知した時ではありません)。
4.申込み条件
(1)当社は、お客様が次の①から③のいずれかに該当する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の
信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(2)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。
5.契約責任者による申込み
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約 責任者」といいます)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締 結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているも のとみなし、旅行業務に関する取引を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあります。この場合、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付します。契約は、当社が当該書面を交付したときに成立します。
(6)当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可 能な限りこれに応じます。当該変更によって生じる旅行代金の増加 又は減少及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
(7)当社は、契約責任者の求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、以下①から③の添乗サービスを提供することがあります
①原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
②提供する時間帯は、原則として、8 時から 20 時までとします。
③契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料をお支払いいただきます。
6.契約書面の交付
当社はお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
7.旅行代金及び支払い期限
(1)旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運送、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び取扱料金
(変更手続料金及び取消手続料金を除く)をいいます。
(2)お客様は旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金(申込金を差し引いた残額)をお支払いいただきます。
8.契約内容の変更
(1)お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。
(2)前項の旅行者の求めにより契約の内容を変更する場合、お客様 は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべ き取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金をお支払いください。
9.旅行代金の額の変更
(1)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
(2)前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、お客様に帰属するものとします。
10.お客様からの契約の解除
お客様は、下記①から③」の料金をお支払いいただくことで、いつでも契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出の受付は、お申込みをされた当社の営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。通信契約を解除する場合、当社は、提携会社の
クレジットカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
①お客様が既に提供を受けた旅行サービスの費用。
②未提供の旅行サービスに係る取消料、違約料その他運送・宿泊機関等に支払わなければならない費用。
③当社所定の取消手続料金及び取扱料金。
11.当社からの契約の解除
(1)当社は、次に掲げる場合、契約を解除することがあります。
①お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
②お客様が第 4 項(1)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)前項により契約を解除した場合、お客様は、下記の料金をお支払いいただきます。
①未提供の旅行サービスに係る取消料、違約料その他運送・宿泊機関等に支払わなければならない費用。
②当社所定の取消手続料金及び取扱料金。
12.手配旅行契約に係る旅行業務取扱料金
x x | 料 金 | |
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 旅行費用総額の 20%以内(但し、各機関 1 件 につき 1,100 円の合計 金額を下限とします) |
運送機関のみ手配する場合 | 1 件につき 20%以内 (但し、下限 1,100 円) | |
宿泊機関のみ手配する場合 | ||
入場・食事等その他のサービス機関 を手配する場合 | ||
添乗サービス料金 | 添乗員 1 人(1 日/8 時間以内)あたり | 33,000 円(宿泊、交通 費等の実費を除く) |
その他案内料金 | スタッフ 1 人(1 日/4 時間以内)あたり ※駅・空港等での誘導・案内(添乗サービス以外) | 11,000 円(宿泊、交通費等の実費を除く) |
変更手続料金 | 右記の手続料金の他、運送・宿泊およびその他サービス機関の定める取消料・違約料を申し受けます | 運送・宿泊機関およびその他サービス機関 1 件につき 1,100 円の合 計額 |
取消手続料金 | ||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配 等の為の通信連絡を行った場合 | 1 件につき 1,100 円(電 話料、電報料は別) |
(注 1)同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて 1 件として扱います。
(注 2)上記料金には消費税が含まれています。
13.旅行代金の精算
(1)当社は、実際に要した旅行代金と、既に収受した旅行代金が合致しない場合、旅行終了後、速やかに旅行代金を精算します。
14.当社の損害賠償責任
(1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させ
た者(以下「手配代行者」といいます)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から 2 年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から 14 日以内に当社に対して通知があっ
たときに限り、お客様 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
15.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
16.事故等の申し出
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「旅程表」等でお知らせする「連絡先」にご連絡ください(連絡できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡ください)。
17.個人情報の取扱い
(1)当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
(2)旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様の氏名及び搭乗される航空便等の個人情報を、電子的方法等で土産物店等の事業者に提供いたします。お申込みの際に、これらの個人情報の提供についてお客様にご同意いただきます。
(3)当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業及び販売店と住所、氏名、電話番号、メールアドレスなど個人情報を共同利用させていただきます。当社の個人情報の取扱いに関する方針等の詳細、当社グループ会社については、当社(TEL:087-892- 3246)にお問い合わせいただくか、当社ホームページ(xxxxx://xxx- xxxx0.xxxx.xx/)にてご確認ください。
18.旅行条件・旅行代金の基準期日
本旅行条件及び旅行代金の基準日は、2020 年 4 月 1 日現在です。
<旅行企画・実施>
香川県知事登録旅行業第 2-241 号
株式会社直島文化村
xxxxxxxxx 000 xx 0
電話番号 087‐892‐3246
(一社)全国旅行業協会正会員
担当者の説明に不明な点があれば、旅行業務取扱管理者(当営業所での取引責任者)にご質問ください。