Contract
▲LAN型通信網サービス契約約款(平成12年西企営第5号)
実施 平成12年5月1日
目次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第1条 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第2条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第1章の2 LAN型通信網サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第3条の2 LAN型通信網サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第2章 LAN型通信網サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第4条 LAN型通信網サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第3章 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第1節 削除
第5条 削除第6条 削除第7条 削除第8条 削除第9条 削除第10条 削除第11条 削除第12条 削除第13条 削除第14条 削除第15条 削除第16条 削除第17条 削除第18条 削除第19条 削除第20条 削除第21条 削除第22条 削除第23条 削除第24条 削除第25条 削除
第2節 削除
第25条の2 削除第25条の3 削除第25条の4 削除第25条の5 削除第25条の6 削除第25条の7 削除第25条の8 削除第25条の9 削除第25条の10 削除第25条の11 削除
第25条の12 削除第25条の13 削除第25条の14 削除第25条の15 削除第25条の16 削除第25条の17 削除第25条の18 削除第25条の19 削除第25条の20 削除第25条の21 削除第25条の22 削除第25条の23 削除
第3節 第3種サービスに係る契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第25条の24 契約の種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第25条の25 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第25条の25の2 共同LAN型通信網契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第25条の26 契約者回線等の終端 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第25条の27 LAN型通信網サービス区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第25条の28 収容LAN型通信網サービス取扱所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第25条の29 契約申込の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第25条の30 契約申込の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第25条の31 基本契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第25条の31の2 契約者数の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第25条の32 契約者回線番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第25条の33 LAN型通信網サービスの品目等の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第25条の34 契約者回線等の増設又は廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第25条の35 協定事業者網接続回線の設置又は廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第25条の36 契約者回線等の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第25条の37 回線終端装置の種類の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第25条の38 契約者回線の異経路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第25条の39 その他の契約内容の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第25条の40 契約者回線等の利用の一時中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第25条の41 第3種サービス利用権の譲渡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第25条の42 契約者が行うLAN型通信網契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第25条の43 当社が行うLAN型通信網契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第25条の44 その他の提供条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第4節 第4種サービスに係る契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第25条の45 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第25条の46 LAN型通信網サービスの品目の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第25条の47 その他の提供条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第4章 付加機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第26条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第27条 付加機能の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第4章の2 端末設備の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第27条の2 端末設備の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第27条の3 端末設備の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第27条の4 端末設備の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第5章 回線相互接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第28条 回線相互接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第28条の2 接続休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第6章 利用中止及び利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第29条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第30条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第7章 通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第31条 削除
第32条 通信利用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第8章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第33条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第34条 利用料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第35条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第36条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第37条 線路設置費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第38条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第38条の2 料金等支払いの連帯責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第39条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第40条 延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第8章の2 協定事業者網接続回線の料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第40条の2 協定事業者網接続回線の料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第9章 保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第41条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第42条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第43条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第10章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第44条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第45条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第11章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第46条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第47条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第48条 同上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第49条 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第50条 LAN型通信網サービスの技術的事項及び技術資料
の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第50条の2 契約者の氏名等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第50条の3 協定事業者からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第51条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第52条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第12章 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第53条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
別記
1 LAN型通信網サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
2 契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
2の2 協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代
行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
2の3 協定事業者によるLAN型通信網サービスに関する料
金の回収代行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
3 契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
4 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
5 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
7 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
9 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の
額よりも過小であった場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
10 利用権に関する事項の証明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
11 支払証明書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
12 通信量測定通知サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 12の2 回線情報連携APIサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
13 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
料金x
xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第1類 利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第1 削除
第2 削除
第3 第3種サービスに関するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第4 第4種サービスに関するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
第2類 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72第2 線路設置費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
第3表 附帯サービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
第1 証明手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
第2 支払証明書の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77第3 削除
第4 削除
料金表別表1 高額利用に係る利用料金の割引の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80
料金表別表2 学校に限定した利用料金の割引の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82
附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
基本的な技術的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
(約款の適用)
第1条 当社は、このLAN型通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりLAN型通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、LAN型通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 LAN型通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームその他のフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設 備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 LAN型通信網サービス | LAN型通信網を使用して行う電気通信サービス |
4の2 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録又は事業法第16条第1項の届出を受けた者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず 締結する契約 |
5 LAN型通信網サービス取扱所 | LAN型通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託によりLAN型通信網サービスに関する契約 事務を行う者の事業所 |
6 所属LAN型 通信網サービス取扱所 | そのLAN型通信網サービスの契約事務を行うLAN型通信網サービス取扱所 |
7 LAN型通信網契約 | 当社からLAN型通信網サービスの提供を受けるための契約 (臨時LAN型通信網契約となるものを除きます。) |
8 LAN型通信網契約者 | 当社とLAN型通信網契約を締結している者 |
9 臨時LAN型通信網契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社からLAN型通信網サービスの提供を受けるための契約 |
10 臨時LAN型通信網契約者 | 当社と臨時LAN型通信網契約を締結している者 |
11 契約者 | LAN型通信網契約者及び臨時LAN型通信網契約者 |
11の2 サービス回線ID | 第4種サービスに係る契約者回線相互間に設定される論理的な通信路(以下「サービス回線」といいます。)を特定するために付与される、当社が定める任意の英字及び数字等の組み合わせ |
12 取扱所交換設備 | LAN型通信網サービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される集線装置等を含みます。) |
13 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務 (事業法第29条第11項に規定するものをいいます。以下同じ とします。)に係る区間との分界点を含みます。) |
14 契約者回線 | LAN型通信網契約に基づいて当社が指定する取扱所交換設備(以下「収容局設備」といいます。)と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線(臨時契約者回線となるものを除きます。) |
15 臨時契約者回線 | 30日以内の利用期間を指定して、LAN型通信網契約又は臨時LAN型通信網契約に基づき、当社が指定する取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
16 契約者回線等 | 契約者回線及び臨時契約者回線 |
16の2 テープ | 4芯又は8芯単位で光ファイバを並列に配置し一体化したもの |
16の3 回線収容部 | 取扱所交換設備において契約者回線等を接続するポートが複数配置されている部分 |
17 収容LAN型 通信網サービス取扱所 | 収容局設備が設置されているLAN型通信網サービス取扱所 |
18 中継局設備 | 取扱所交換設備であって収容局設備以外のもの |
19 中継回線 | 取扱所交換設備相互間の電気通信回線 |
19の2 協定事業 | LAN型通信網サービスと当社が別に定める協定事業者が提 |
者網接続回線 | 供する電気通信サービスとの間において相互に通信を行うために、相互接続点を介してLAN型通信網と相互に接続する電気通信回線であって、当社が別に定める協定事業者が設置するもの及びこれと接続するための当社の電気通信設備 |
20 端末設備 | 契約者回線等の一端に接続される電気通信設備であって1の 部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
21 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
22 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
23 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
24 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る地方消費税の額 |
第1章の2 LAN型通信網サービスの種類
(LAN型通信網サービスの種類)
第3条の2 当社が提供するLAN型通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
第3種サービス | 都道府県の区域をまたがる通信が可能なもの |
第4種サービス | 同一の都道府県の区域における通信のみが可能なもの |
2 第3種サービスには、次の区分があります。
区 分 | x x |
タイプ1 | 中継回線の品目を選択可能なもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
3 LAN型通信網サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「品目等」といいます。)があります。
第2章 LAN型通信網サービスの提供区域
(LAN型通信網サービスの提供区域)
第4条 当社のLAN型通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
第1節 削除第5条 削除
第6条 削除第7条 削除第8条 削除第9条 削除第10条 削除第11条 削除第12条 削除
第13条 削除第14条 削除第15条 削除第16条 削除第17条 削除第18条 削除第19条 削除第20条 削除第21条 削除第22条 削除第23条 削除第24条 削除第25条 削除
第2節 削除第25条の2 削除
第25条の3 削除第25条の4 削除第25条の5 削除第25条の6 削除第25条の7 削除第25条の8 削除第25条の9 削除第25条の10 削除第25条の11 削除第25条の12 削除第25条の13 削除第25条の14 削除第25条の15 削除第25条の16 削除第25条の17 削除第25条の18 削除第25条の19 削除第25条の20 削除第25条の21 削除第25条の22 削除第25条の23 削除
第3節 第3種サービスに係る契約
(契約の種別)
第25条の24 第3種サービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
LAN型通信網契約
臨時LAN型通信網契約
(契約の単位)
第25条の25 当社は、タイプ1又はタイプ2のそれぞれにおいて、1のLAN型通信網契約者回線群(LAN型通信網内において相互に通信を行うことができる第3種サービスに係る契約者回線等からなるグループをいいます。以下同じとします。)ごとに1のLAN型通信網契約(臨時LAN型通信網契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。
第25条の25の2 当社は、1のLAN型通信網契約(タイプ2に係るものに限ります。)について契約者が2人以上となるLAN型通信網契約(以下「共同LAN型通信網契約」といいます。)を締結します。
(契約者回線等の終端)
第25条の26 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置又は配線盤等を設置し、これを契約者回線等の終端とします。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときはその定めるところによります。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(LAN型通信網サービス区域)
第25条の27 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりLAN型通信網サービス区域を設定します。
2 当社は、LAN型通信網サービス区域を表示する図表をそのLAN型通信網サービス区域内の契約事務を行うLAN型通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
(収容LAN型通信網サービス取扱所)
第25条の28 契約者回線等は、それぞれ次のLAN型通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
区 別 | 収容LAN型通信網サービス取扱所 |
1 契約者回線等の終端のある場 所がLAN型通信網サービス区域内となるもの | そのLAN型通信網サービス区域内のLAN 型通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線等の終端のある場 所がLAN型通信網サービス区域外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣の LAN型通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容LAN型通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第43条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容LAN型通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(契約申込の方法)
第25条の29 第3種サービスに係るLAN型通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うLAN型通信網サービス取扱所に提出していただきます。
契約者回線等の終端の場所及び回線数 LAN型通信網サービスの品目等
相互接続点との間の通信を伴う契約申込にあっては、その相互接続点に係る協定事業者の氏名並びにサービスの名称及び種類等
その他契約申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第25条の30 当社は、第3種サービスに係るLAN型通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、臨時LAN型通信網契約又は臨時契約者回線に係る申込みがあった場合は、LAN型通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その申込みを承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのLAN型通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
LAN型通信網サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難な
LAN型通信網契約の申込みをした者がLAN型通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
相互接続点との間の通信を伴う契約申込にあっては、その相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(基本契約期間)
第25条の31 第3種サービスに係るLAN型通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより基本契約期間があります。
2 前項の基本契約期間は、LAN型通信網サービスの提供を開始した日(契約者回線の増設等により新たに設置した部分については、その部分の提供を開始した日)から起算して1年間とします。
3 契約者は、前項の基本契約期間内にLAN型通信網契約の解除、契約者回線の廃止若しくは移転又は料金表第1表に定めるLAN型通信網サービスの品目等の変更等があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表に規定する額を支払っていただきます。
(契約者数の変更)
第25条の31の2 契約者は、契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに契約者となる者又は利用を止めようとする者と連署した当社所定の契約申込書
(第25条の29(契約申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を契約事務を行うLAN型通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第25条の30(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線番号)
第25条の32 契約者回線番号は、1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(LAN型通信網サービスの品目等の変更)
第25条の33 契約者は、LAN型通信網サービスの品目等の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第25条の30(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線等の増設又は廃止)
第25条の34 契約者は、契約者回線等の増設又は廃止の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第25条の30(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(協定事業者網接続回線の設置又は廃止)
第25条の35 契約者は、協定事業者網接続回線の設置又は廃止の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第25条の30(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線等の移転)
第25条の36 契約者は、契約者回線等の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第25条の30(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(回線終端装置の種類の変更)
第25条の37 契約者(タイプ1に係るものに限ります。)は、回線終端装置の種類の変
2 当社は、前項の請求があったときは、第25条の30(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第25条の38 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、LAN型通信網契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下
「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第25条の28(収容LAN型通信網サービス取扱所)第1項に規定するLAN型通信網サービス取扱所以外の当社が指定するLAN型通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。
(その他の契約内容の変更)
第25条の39 契約者は、第25条の29(契約申込の方法)第3号及び第4号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第25条の30(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線等の利用の一時中断)
第25条の40 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断
(その契約者回線等を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(第3種サービス利用権の譲渡)
第25条の41 第3種サービス利用権(契約者がLAN型通信網契約に基づいて第3種サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第3種サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属LAN型通信網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により第3種サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
第3種サービス利用権を譲り受けようとする者が第3種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
共同LAN型通信網契約の場合にあっては、その譲渡についてその契約に係るすべての契約者の同意がないとき。
相互接続点との間の通信を伴う第3種サービス利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がその相互接続通信に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
4 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(契約者が行うLAN型通信網契約の解除)
第25条の42 契約者は、LAN型通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属LAN型通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うLAN型通信網契約の解除)
第25条の43 当社は、第30条(利用停止)の規定により第3種サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第3種サービスに係るLAN型通信網契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第3種サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのLAN型通信網契約を解除しようとするときは、
あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第25条の44 第3種サービスに係るLAN型通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4節 第4種サービスに係る契約
(契約の単位)
第25条の45 相互に通信を行うことができる2の契約者回線ごとに1のLAN型通信網契約(臨時LAN型通信網契約を含みません。以下第4種サービスに係るものについて同じとします。)を締結します。
(LAN型通信網サービスの品目の変更)
第25条の46 契約者は、LAN型通信網サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第25条の30(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第25条の47 契約者回線の終端、LAN型通信網サービス区域、収容LAN型通信網サービス取扱所、契約申込の方法、契約申込の承諾、基本契約期間、契約者回線の異経路、その他の契約内容の変更、契約者回線の利用の一時中断、第4種サービス利用権の譲渡、契約者が行うLAN型通信網契約の解除及び当社が行うLAN型通信網契約の解除については、第3種サービスのタイプ1の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第4種サービスに係るLAN型通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第26条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(注)当社は、臨時LAN型通信網契約者から請求があったときは、臨時付加機能(契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をいいます。以下同じとします。)に限り提供します。
(付加機能の利用の一時中断)
第27条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。
第4章の2 端末設備の提供等
(端末設備の提供等)
第27条の2 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第27条の3 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第27条の4 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(回線相互接続)
第28条 契約者は、その契約者回線等の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属LAN型通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属LAN型通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属LAN型通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(接続休止)
第28条の2 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が相互接続点との間の通信ができなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、そのLAN型通信網サービス(その契約に係る契約者回線等の通信の相手先の全てが相互接続点であるものに限ります。以下この欄において同じとします。)について、接続休止とします。
ただし、そのLAN型通信網サービスについて、契約者から契約者回線等の利用の一時中断若しくは契約者回線等の通信相手先の変更の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、そのLAN型通信網サービスについて接続休止をしようとするときは、あらかじめそのLAN型通信網サービスに係る契約者に、そのことを通知します。
3 LAN型通信網サービスの接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して
1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのLAN型通信網サービスに係る契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合、そのLAN型通信網サービスに係る契約者にそのことを通知します。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第29条 当社は、次の場合には、LAN型通信網サービスの利用を中止することがあります。
当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
第32条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりLAN型通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第30条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのLAN型通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったLAN型通信網サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのLAN型通信網サービスの利用を停止することがあります。
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
第47条(利用に係る契約者の義務)又は第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。以下「技術基準」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりLAN型通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第7章 通信
第31条 削除
(通信利用の制限等)
第32条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機
関
名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記13の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(料金及び工事に関する費用)
第33条 当社が提供するLAN型通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するLAN型通信網サービスの工事に関する費用は工事費及び線路設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するLAN型通信網サービスの態様に応じて、次の料金を合算したものとします。
第3種サービスのタイプ1については、契約者回線等の部分、中継局設備の部分、県内中継回線の部分、県間中継回線の部分及び協定事業者網接続回線の部分に係る利用料金、付加機能利用料並びに端末設備に係る利用料金、第3種サービスのタイプ2については、契約者回線等の部分及び協定事業者網接続回線の部分に係る利用料金並びに付加機能利用料
第4種サービスについては、基本料及び加算料
(利用料金の支払義務)
第34条 契約者は、そのLAN型通信網契約に基づいて当社が契約者回線等、協定事業者網接続回線、付加機能又は端末設備の提供を開始した日から起算して、LAN型通信網契約の解除又は契約者回線等、協定事業者網接続回線、付加機能若しくは端末設備の廃止(以下この条において「解除等」といいます。)があった日の前日までの期間
(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)に ついて料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりLAN型通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、LAN型通信網サービス
を利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その契約者回線等、付加機能又は当社が提供する端末設備を全く利用できない状態(その契約者回線等又は当社が提供する端末設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合(4欄、5欄又は6欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその契約者回線等、付加機能又は当社が提供する端末設備についての料金 |
2 第3種サービス(タイプ1に係るものに限ります。)について、契約者の責めによらない理由により、中継局設備に係る全ての契約者回線等の通信が全く利用できない状態が生じた場合(4欄、5欄又は6欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する中継局設備の部分の料金 |
3 第3種サービス(タイプ1に係るものに限ります。)について、契約者の責めによらない理由により、県内中継回線又は県間中継回線(以下「中継回線」といいます。)において、LAN型通信網契約におけるその中継回線に係る全ての契約者回線等とそのLAN型通信網契約に係る他の契約者回線等との間の通信が全く利用できない状態が生じた場合(4欄、5欄又は6欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する中継回線の部分の料金 |
3の2 第3種サービスについて、契約者の責めによらない理由により、協定事業者網接続回線において、LAN型通信網契約におけるその協定事業者網接続回線に係る相互接続点と全ての契約者回線等との間の通信が全く利用できない状態が生じた場合(4欄、5欄又は6欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する協定事業者網接続回線の部分の料金 |
4 当社の故意又は重大な過失によりその LAN型通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのLAN型通信網サービスについての料金 |
5 契約者回線等の移転に伴って、その契約者回線等を利用できなくなった期間が生じたとき。(契約者の都合により、契約者回線等を利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその契約者回線等その他利用できなかった設備についての料金 |
6 LAN型通信網サービスの接続休止をしたとき。 | LAN型通信網サービスの接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのLAN型通信網サービスについての料金 |
備考 この表の3の2欄における「相互接続点と全ての契約者回線等との間の通信が全く利用できない状態が生じた場合」には、その相互接続点を介してL AN型通信網と相互に接続する当社が別に定める協定事業者が設置する電気通信回線(協定事業者網接続回線を除きます。以下「他社中継回線」といいます。)を全く利用することができなくなったため、その相互接続点と全ての契約者回線等との間の通信を全く利用できない状態が生じた場合を含みます。この場合において、その他社中継回線を全く利用できない状態が、利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社中継回線の契約者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでありません。 |
3 前項の規定にかかわらず、当社が別に定めるLAN型通信網サービスに係る利用料金の扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)本条第3項に規定する当社が別に定めるLAN型通信網サービスは、第3種サービスのもの及び第4種サービスのものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第35条 契約者は、LAN型通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その契約者回線等の設置工事の着手前にそのLAN型通信網契約の解除があった場合はこの限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第36条 契約者は、LAN型通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのLAN型通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事 に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第37条 契約者は、次の場合には、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線等の設置等の工事の着手前にそのLAN型通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
以外の場合
ア 契約者回線等の終端がLAN型通信網サービス区域(契約者回線等がその収容 LAN型通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線等が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域とします。以下この条において同じとします。)外となる契約の申込み又は契約者回線等の増設の請求をし、その承諾を受けたとき。
イ 移転後の契約者回線等の終端がLAN型通信網サービス区域外となる契約者回線等の移転(移転後の契約者回線等の終端が移転前の契約者回線等の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
契約者回線が異経路となる場合
契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路とな る場合以外の場合にあっては、LAN型通信網サービス区域外における契約者回線等 の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただ
きます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算方法等)
第38条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記11の2に定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第38条の2 共同LAN型通信網契約を締結している各契約者は、契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。
(割増金)
第39条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第40条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、法定利率の割合(契約者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年14.5%の割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内(当社が別に定める場合は、支払期日の翌日から起算して15日以内とします。)に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)本条に規定する年当たりの割合は、当社が別に定める場合に限り、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第8章の2 協定事業者網接続回線の料金の取扱い
(協定事業者網接続回線の料金の取扱い)
第40条の2 協定事業者網接続回線については、当社が利用料金及び工事費を設定し、その利用料金及び工事費に関するその他の取扱いについては、この約款の定めるところによります。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第41条 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第42条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線等その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、LAN型通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担し
ていただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第43条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第32条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線等について、暫定的にその収容LAN型通信網サービス取扱所を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第44条 当社は、LAN型通信網サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又は当社が定める協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのLAN型通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、次表に掲げる料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
区
別
賠償する額
1 その契約者回線等、付加機能又は当社が提供する端末設備を全く利用できない状態が生じた場合にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその契約者回線等、付加機能又は当社が提供する端末設備の料金 |
2 第3種サービス(タイプ1に係るものに限ります。)について、その中継局設備に係る全ての契約者回線等の通信が全く利用できない状態が生じた場合にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する中継局設備の部分の料金 |
3 第3種サービス(タイプ1に係るものに限ります。)の中継回線について、 LAN型通信網契約におけるその中継回線に係る全ての契約者回線等とその LAN型通信網契約に係る他の契約者回線等及び相互接続点との間の通信が全く利用できない状態が生じた場合にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する中継回線の部分の料金 |
4 第3種サービスの協定事業者網接続回線について、LAN型通信網契約におけるその協定事業者網接続回線に係る相互接続点と全ての契約者回線等との間の通信が全く利用できない状態が生じた場合にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する協定事業者網接続回線の部分の料金 |
備考 この表の4欄における「相互接続点と全ての契約者回線等との間の通信が全く利用できない状態が生じた場合」には、他社中継回線を全く利用することができなくなったため、その通信を全く利用できない状態が生じた場合を含みます。この場合において、その他社中継回線を全く利用できない状態が、利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社中継回線の契約者 の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでありません。 |
3 当社の故意又は重大な過失によりLAN型通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第45条 当社は、契約者回線等及び当社が提供する端末設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変 更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(LAN型通信網サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第46条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求が相互接続点との通信に係るものである場合において、その相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第47条 契約者は、次のことを守っていただきます。
当社がLAN型通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しない こと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がLAN型通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
当社がLAN型通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第48条 契約者は、その契約者回線等又は当社が提供する端末設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
契約者は、前条の規定については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その契約者回線等又は当社が提供する端末設備を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
契約者は、そのLAN型通信網サービスに関する料金又は工事に関する費用のうち、その契約者回線等又は当社が提供する端末設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
契約者は、当社が別に定める事項について、その契約者回線等又は当社が提供する端末設備に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第41条(契約者の維持責任) イ 第42条(契約者の切分責任) ウ 別記5(自営端末設備の接続)
エ 別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
カ 別記8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第49条 契約者からの契約者回線等及び当社が提供する端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(LAN型通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第50条 当社は、当社が指定するLAN型通信網サービス取扱所において、LAN型通信網サービスにおける基本的な技術的事項及びLAN型通信網サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。
(契約者の氏名等の通知)
第50条の2 契約者は、協定事業者(その契約者がLAN型通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 契約者は、当社が通信の相手先等その契約者に関する情報を、当社の委託によりL AN型通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第50条の3 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(法令に規定する事項)
第51条 LAN型通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
(閲覧)
第52条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第12章 附帯サービス
(附帯サービス)
第53条 LAN型通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10から12の2に定めるところによります。
1 LAN型通信網サービスの提供区域
当社のLAN型通信網サービスは、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域において提供します。
富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄県
x x 府 県 の 区 域
当社のLAN型通信網サービスは、契約者回線等の終端相互間又は契約者回線等の終端と相互接続点との間において提供します。
2 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属LAN型通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
2の2 協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行
当社は第3種サービス(タイプ1に係るものであって、協定事業者網接続回線を 設置するものに限ります。)に係る契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じと します。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした 電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人 として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
ア その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払を怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
イ その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。ウ その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は に規定する取扱いを廃止します。
2の3 協定事業者によるLAN型通信網サービスに関する料金の回収代行
当社は第3種サービス(タイプ1に係るものであって、協定事業者網接続回線を 設置するものに限ります。)に係る契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関す る費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者 に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行う ことがあります。
ア その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払を怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
イ その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。ウ その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、そ
の契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してなおその協定事業者に支払わないときは、 に規定する取扱いを廃止します。
3 契約者の氏名等の変更の届出
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに所属LAN型通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属LAN型通信網サービス取扱所に届出がないときは、第25条の43(当社が行うLAN型通信網契約の解除)及び第30条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び当社が提供する端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
ただし、契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
当社がLAN型通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工 事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
契約者がその自営端末設備を変更したときについても、 から の規定に準じて
契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、 から の規定に準じて取り扱います。
契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第34条(利用料金の支払義務)から第37条(線路設置費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に
関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
10 利用権に関する事項の証明
当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア LAN型通信網契約の申込みの承諾年月日イ 契約者の住所又は居所及び氏名
ウ 契約者回線等の終端のある場所
エ そのLAN型通信網サービスの種類及び品目
オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
利害関係人は、 の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、所属LAN型通信網サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
11 支払証明書の発行
当社は、契約者等から請求があったときは、当社が指定するLAN型通信網サービス取扱所において、そのLAN型通信網サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書
(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
契約者は、 の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表
(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
12 通信量測定通知サービス
当社は、契約者から請求があったときは、通信量測定通知サービス(次表の左欄に定めるサービスにおける次表の右欄に定めるそれぞれの部分について、当社が定める方法により通信量を測定し契約者に通知するサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
通信量測定通知サービスを提供するサービス | 通信量を測定する部分 |
第3種サービス(タイプ1に係るものに限ります。) | 契約者回線等、中継回線及び協定事業者網接続回線 |
通信量測定通知サービスには、次の種類があります。
区 分 | x x |
第3種サービスに係るもの | 当社が測定した通信量をインターネットを利用して |
(タイプ1に係るものに限 | 契約者に通知するサービス及びあらかじめ契約者が |
ります。) | 設定した値を超えた場合に電子メールを利用して契 |
約者に通知するサービス |
当社は、第44条(責任の制限)に規定するほか、このサービスを提供することに
通信量測定通知サービスに関するその他の取扱いについては、LAN型通信網サービスの場合に準ずるものとします。
12の2 回線情報連携APIサービス
当社は、契約者から請求があったときは、回線情報連携APIサービス(次表の左欄に定めるサービスにおける次表の右欄に定めるそれぞれの部分について、当社が定める方法により回線情報を蓄積し契約者が取得できるサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
回線情報連携APIサービスを提供するサービス | 情報を取得する部分 |
第3種サービス | 契約者回線等、中継回線及び協定事業者網接続回線 |
当社は、第44条(責任の制限)に規定するほか、このサービスを提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。
13 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、LAN型通信網契約者がそのLAN型通信網契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
料金月の初日以外の日に契約者回線、付加機能若しくは当社が提供する端末設備の提供の開始、契約者回線の増設又は協定事業者網接続回線の設置があったとき。料金月の初日以外の日にLAN型通信網契約の解除又は契約者回線、付加機能、
当社が提供する端末設備若しくは協定事業者網接続回線の廃止があったとき。
料金月の初日に契約者回線、付加機能若しくは当社が提供する端末設備の提供の開始、契約者回線を増設又は協定事業者網接続回線を設置し、その日にそのLAN型通信網契約の解除、契約者回線、付加機能、当社が提供する端末設備若しくは協定事業者網接続回線の廃止があったとき。
料金月の初日以外の日にLAN型通信網サービスの品目等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
第34条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第34条第2項第3号の表の1欄から3の2欄までに規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するLAN型通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 契約者は、料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、LAN型通信網契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第34条(利用料金の支払義務)から第37条(線路設置費の支払義務)までの規定そ
の他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のLAN型通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1類 利用料金
第1 削除
第2 削除
第3 第3種サービスに関するもの
区 別 | x x | |
プラン1 | プラン2以外のもの | |
プラ | プラン | プラン2-2に係る契約者回線等と契約者 |
ン2 | 2-1 | 回線群を構成できるものであって、プラン |
(速度 | 2-2以外のもの | |
確保型) | ||
プラン | 網が通常状態にある場合に、契約者が指定 | |
2-2 | する最低伝送速度(契約者があらかじめ指 | |
(速度 | 定する最低利用可能な符号伝送速度をいい | |
一部確 | ます。以下同じとします。)による通信をx | |
x型) | うことができるものであって、かつ網に余 | |
裕がある場合に契約者が別に指定する上限 | ||
伝送速度(契約者があらかじめ指定する利 | ||
用可能な符号伝送速度をいいます。以下同 | ||
じとします。)による通信が可能なもの | ||
備考 1 LAN型通信網契約者は、その契約者回線群を構成する全ての契約者回線等に係る通信の態様による区別 |
1 適用
区 分 | x x |
LAN型通信網サービス区域 の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、第3種サ ービスの需要と供給の見込み等を考慮して第3種サービスに係るLAN型通信網サービス区域を設定します。 |
品目等に係る料金の適用 | ア 第3種サービスのタイプ1の契約者回線等には、次表のとおり通信の態様による区別があります。 |
を同一のもの(プラン1又はプラン2)としていただきます。
2 プラン1とプラン2の間の変更を行うことはできません。
イ 当社は、第3種サービスのタイプ1の利用料金を適用するに当たって、次のとおり品目及び細目を定めます
(ア) 契約者回線等の品目
A プラン1又はプラン2-1に係る品目
品 目 | x x |
1Mb/s | 契約者回線について、1.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 契約者回線について、10.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 契約者回線について、100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 契約者回線について、1.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
B プラン2-2に係る品目及び細目 (A) 品目
品 目 | x x |
1Mb/s | 上限伝送速度が1.0Mbit/sまでのもの |
10Mb/s | 上限伝送速度が10.0Mbit/sまでのもの |
20Mb/s | 上限伝送速度が20.0Mbit/sまでのもの |
40Mb/s | 上限伝送速度が40.0Mbit/sまでのもの |
60Mb/s | 上限伝送速度が60.0Mbit/sまでのもの |
80Mb/s | 上限伝送速度が80.0Mbit/sまでのもの |
100Mb/s | 上限伝送速度が100.0Mbit/sまでのもの |
1Gb/s | 上限伝送速度が1.0Gbit/sまでのもの |
(B) 最低伝送速度の細目
細 目 | x x |
0.1Mb/s | 最低伝送速度が0.1Mbit/sのもの |
0.2Mb/s | 最低伝送速度が0.2Mbit/sのもの |
0.3Mb/s | 最低伝送速度が0.3Mbit/sのもの |
0.4Mb/s | 最低伝送速度が0.4Mbit/sのもの |
0.5Mb/s | 最低伝送速度が0.5Mbit/sのもの |
1Mb/s | 最低伝送速度が1.0Mbit/sのもの |
2Mb/s | 最低伝送速度が2.0Mbit/sのもの |
3Mb/s | 最低伝送速度が3.0Mbit/sのもの |
4Mb/s | 最低伝送速度が4.0Mbit/sのもの |
5Mb/s | 最低伝送速度が5.0Mbit/sのもの |
6Mb/s | 最低伝送速度が6.0Mbit/sのもの |
7Mb/s | 最低伝送速度が7.0Mbit/sのもの |
8Mb/s | 最低伝送速度が8.0Mbit/sのもの |
9Mb/s | 最低伝送速度が9.0Mbit/sのもの |
10Mb/s | 最低伝送速度が10.0Mbit/sのもの |
20Mb/s | 最低伝送速度が20.0Mbit/sのもの |
30Mb/s | 最低伝送速度が30.0Mbit/sのもの |
40Mb/s | 最低伝送速度が40.0Mbit/sのもの |
50Mb/s | 最低伝送速度が50.0Mbit/sのもの |
60Mb/s | 最低伝送速度が60.0Mbit/sのもの |
70Mb/s | 最低伝送速度が70.0Mbit/sのもの |
80Mb/s | 最低伝送速度が80.0Mbit/sのもの |
90Mb/s | 最低伝送速度が90.0Mbit/sのもの |
100Mb/s | 最低伝送速度が100.0Mbit/sのもの |
200Mb/s | 最低伝送速度が200.0Mbit/sのもの |
300Mb/s | 最低伝送速度が300.0Mbit/sのもの |
400Mb/s | 最低伝送速度が400.0Mbit/sのもの |
500Mb/s | 最低伝送速度が500.0Mbit/sのもの |
(C) 品目及び最低伝送速度の細目の組合せについては次表のとおりとします。
品 目 | 最低伝送速度の細目 |
1Mb/s | 0.1Mb/s |
0.2Mb/s | |
0.3Mb/s | |
0.4Mb/s | |
0.5Mb/s | |
10Mb/s | 0.5Mb/s |
1Mb/s | |
2Mb/s | |
3Mb/s | |
4Mb/s |
5Mb/s | |
6Mb/s | |
7Mb/s | |
8Mb/s | |
9Mb/s | |
20Mb/s | 10Mb/s |
40Mb/s | 20Mb/s |
60Mb/s | 30Mb/s |
80Mb/s | 40Mb/s |
100Mb/s | 1Mb/s |
2Mb/s | |
3Mb/s | |
5Mb/s | |
10Mb/s | |
20Mb/s | |
30Mb/s | |
40Mb/s | |
50Mb/s | |
60Mb/s | |
70Mb/s | |
80Mb/s | |
90Mb/s | |
1Gb/s | 10Mb/s |
20Mb/s | |
30Mb/s | |
50Mb/s | |
100Mb/s | |
200Mb/s | |
300Mb/s | |
400Mb/s | |
500Mb/s | |
備考 品目及び最低伝送速度の細目の組合せについては契約者回線等ごとに設定することができます。 |
(イ) 県内中継回線の品目
品 目 | x x |
10Mb/s | 県内中継回線について、10.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 県内中継回線について、100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 県内中継回線について、200.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 県内中継回線について、300.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 県内中継回線について、400.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 県内中継回線について、500.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 県内中継回線について、600.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 県内中継回線について、700.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 県内中継回線について、800.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 県内中継回線について、900.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 県内中継回線について、1.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
(ウ) 県間中継回線の品目
品 目 | x x |
10Mb/s | 県間中継回線について、10.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 県間中継回線について、20.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 県間中継回線について、30.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 県間中継回線について、40.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 県間中継回線について、50.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 県間中継回線について、100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 県間中継回線について、200.0Mbit/sまでの符 |
号伝送が可能なもの | |
300Mb/s | 県間中継回線について、300.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 県間中継回線について、400.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 県間中継回線について、500.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 県間中継回線について、1.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
(エ) 協定事業者網接続回線の品目
品 目 | x x |
10Mb/s | 協定事業者網接続回線について、10.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 協定事業者網接続回線について、20.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 協定事業者網接続回線について、30.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 協定事業者網接続回線について、40.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 協定事業者網接続回線について、50.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 協定事業者網接続回線について、100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 協定事業者網接続回線について、200.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 協定事業者網接続回線について、300.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 協定事業者網接続回線について、400.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 協定事業者網接続回線について、500.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 協定事業者網接続回線について、1.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 協定事業者網接続回線は、1のLAN型通信網契約者回線群につき1の回線を設置することができます。 |
(オ) 保守の態様による細目
細 目 | x x |
クラス1 | 契約者回線等が二重化されているもの |
クラス2 | クラス1以外のもの |
備考 保守の態様による細目は契約者回線にあります。
ウ 当社は、第3種サービスのタイプ2の利用料金を適用するに当たって、次のとおり品目を定めます。
(ア) 契約者回線の品目
品 目 | x x |
10Mb/s | 契約者回線等について、10.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 契約者回線等について、100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 契約者回線等について、1.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 契約者回線等について、10.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
100Gb/s | 契約者回線等について、100.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
400Gb/s | 契約者回線等について、400.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 1 保守の態様については、タイプ1のクラス2に準ずるものとします。 2 10Gb/sの品目において、次のいずれかの場合には、契約者からの請求により回線終端装置を設置しない場合があります。 その契約者回線の終端の場所が収容LAN型通信網サービス取扱所内となるとき。 その契約者が当社が別に定める者である等、当社の業務遂行上支障がないと当社が認めるとき。 3 100Gb/sの品目については、その契約者回線の終端の場所が収容LAN型通信網サービス取扱所内となる場合に限り提供します。また、回線終端装置は設置しません。 4 400Gb/sの品目に係る料金その他の提供条件につい ては、別段の合意により定めます。 |
(イ) 協定事業者網接続回線の品目
品 目 | x x |
10Mb/s | 協定事業者網接続回線について、10.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 協定事業者網接続回線について、100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 協定事業者網接続回線について、1.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
利用料金の適用 | ア 第3種サービスのタイプ1の利用料金は、次のとおり適用します。 (ア) 契約者回線等の部分の利用料金は、1の契約者回線等ごとに適用します。 (イ) 中継局設備の部分の利用料金は、1のLAN型通信網契約につき、そのLAN型通信網契約に係る契約者回線等の終端の場所が属する当社が別に定める区域及び同一の当社が別に定める区域に属する契約者回線等の符号伝送速度及び上限伝送速度の合計値が1.0Gbit/sまでごとに適用します。 (ウ) 県内中継回線の部分の利用料金は、契約者回線等の終端の場所が属する当社が別に定める区域が複数である場合又は契約者回線等と相互接続点との間の通信を行う場合に適用します。この場合において、県内中継回線の部分の利用料金は、1のLAN型通信網契約につき、そのLAN型通信網契約に係る契約者回線等の終端の場所が属する当社が別に定める区域ごとに適用します (エ) 県間中継回線の部分の利用料金は、契約者回線等の終端の場所が複数の都道府県の区域である場合又は契約者回線等と相互接続点との間の通信を行う場合に適用します。この場合において、県間中継回線の部分の利用料金は、1のLAN型通信網契約につき、そのLAN型通信網契約に係る契約者回線等の終端の場所が属する都道府県の区域ごとに適用します。 (オ) 協定事業者網接続回線の部分の利用料金は1の協定事業者網接続回線ごとに適用します。 イ 第3種サービスのタイプ2の利用料金は、次のとおり適用します。 (ア) 契約者回線等の部分の利用料金は1の契約者回線等ごとに適用します。 (イ) 協定事業者網接続回線の部分の利用料金は1の協定事 業者網接続回線ごとに適用します。 | |
基本契約期間内にLAN型通信網契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 第3種サービスには、臨時LAN型通信網契約に係るもの及び異経路によるものを除いて、基本契約期間があります。ただし、長期継続利用に係るものについては、(長期継 続利用に係る基本額の適用)のキに規定する額の支払いを要することとなった場合は、イからエの規定は適用しません。 イ 契約者は、基本契約期間内にLAN型通信網契約の解除があった場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、その残余の期間に対応する利用料金 (2-1-1-2(加算料)、2-2-1-2(加算料)、2 -3(付加機能利用料)及び2-4(端末設備に係るもの)を除きます。以下この欄において同じとします。)に相当する |
10Gb/s | 協定事業者網接続回線について、10.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 協定事業者網接続回線は、1のLAN型通信網契約者回線群につき1の回線を設置することができます。 |
額を一括して支払っていただきます。
ウ 契約者は、基本契約期間内に第3種サービスの区別の変更、第3種サービスの契約者回線、中継回線若しくは協定事業者網接続回線の品目等の変更、契約者回線の廃止若しくは移転、協定事業者網接続回線の廃止又はその他の契約内容の変更があった場合は、次表の変更前の料金から変更後の料金を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。
区分 | 変更前の料金 | 変更後の料金 |
タイプ1における変更の場合 | 契約者回線、中継局設備、県内中継回線、県間中継回線及び協定事業者網接続回線それぞれの利用料金の額(長期継続利用に係るものについては、のアに規定する減額後の額とします。) | 契約者回線、中継局設備、県内中継回線、県間中継回線及び協定事業者網接続回線それぞれの利用料金の額(長期継続利用に係るものについては、のアに規定する減額後の額とします。) |
タイプ2における変更の場合 | 基本料及び協定事業者網接続回線それぞれの利用料金の額(長期継続利用に係るものについては、のアに規定する減額後の額とします。) | 基本料及び協定事業者網接続回線それぞれの利用料金の額 (長期継続利用に係るものについては、 のアに規定する減額後の額とします。) |
タイプ1からタイプ2への区別の変更の場合 | 契約者回線、中継局設備、県内中継回線及び県間中継回線を合算したもの並びに協定事業者網接続回線それぞれの利用料金の額(長期継続利用に係るものについては、のアに規定する減額後の額とします。) | 基本料及び協定事業者網接続回線それぞれの利用料金の額 (長期継続利用に係るものについては、 のアに規定する減額後の額とします。) |
タイプ2からタイプ1への区別の変更の場合 | 基本料及び協定事業者網接続回線それぞれの利用料金の額(長期継続利用に係るものについては、のアに規定する減額後の額とします。) | 契約者回線、中継局設備、県内中継回線及び県間中継回線を合算したもの並びに協定事業者網接続回線それぞれの利用料金の額(長期継続利用に係るものについては、のアに規定する減額後の額とします。) |
エ イ又はウの場合に、その契約者回線の設置場所において、第3種サービスの区別の変更、契約者回線の新設若しくは廃止、LAN型通信網契約の解除、協定事業者網接続回線の新設若しくは廃止又はその他契約内容の変更を同時に行うときの残額の算定は、同時に行う新設のタイプ1に係るものについては契約者回線、中継局設備、県内中継回線、県間中継回線及び協定事業者網接続回線に係る利用料金を、タイプ2に係るものについては基本料及び協定事業者網接続回線に係る 利用料金をそれぞれ合算して行います。 | |
LAN型通信網サービス取扱所内を終端とする契約者回線に係る利用料金の適用 | その契約者回線の終端の場所が収容LAN型通信網サービス取扱所内となる場合は、その利用料金(2-1-1-1(基本料)又は2-2-1-1(基本料 )から次の額を減額して適用します。 |
契約者回線等の終端がLAN型通信網サービス区域外にある場合の加算料の適用 | 契約者回線等の終端がその収容LAN型通信網サービス取扱所が所在するLAN型通信網サービス区域外となる場合(異経路となる場合を除きます。)の加算料は、契約者回線等のうち、その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在するLAN型通信網サービス区域(契約者回線等がその収容LAN型通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線等が最後に経由する電話サービス取扱所の所在する電話加入区域)を超える地点から引込柱(契約者回線等の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線 路」といいます。)について適用します。 |
学校に限定した利用料金の割 引の適用 | 当社は、料金表別表2に規定するところにより、学校に限定した利用料金の割引を適用します。 |
長期継続利用に係る利用料金の適用 | ア 当社は、LAN型通信網契約者からそのLAN型通信網契約(臨時LAN型通信網契約を除きます。以下この欄において同じとします。)について、次表に定める期間の継続利用(以下「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における利用料金(臨時契約者回線に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)については、2 (料金額)に規定する利用料金の額(2-1-1-2(加算料)、2-2-1-2(加算料)、2-3(付加機能利用料)及び2-4(端末設備に係るもの)を除きます。この場合に おいて、この表の欄までの適用による場合は、適用した後 |
品目 | 保守の態様による細目 | 利用料金の減額 (月額) |
タイプ1のもの | クラス1のもの | 14,540円 (税込価格 15,994円) |
クラス2のもの | 7,740円 (税込価格 8,514円) | |
タイプ2のもの | 7,740円 (税込価格 8,514円) |
の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表に規定する種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。
種 類 | 継続して利用する期間 | 利用料金の減額(月額) |
3年利用 | 3年間 | 2(料金額)に規定する 利用料金の額に0.07を乗じて得た額 |
6年利用 | 6年間 | 2(料金額)に規定する 利用料金の額に0.11を乗じて得た額 |
備考 1 長期継続利用に係るLAN型通信網契約については、この表に規定する期間の経過後においても、2(料金額)に規定する利用料金の額からそれぞれこの表に規定する額を減額して適用します。 2 前項の規定を適用しているLAN型通信網契約につ いて、新たに長期継続利用の申出があった場合は、前項の取扱いを廃止します。 |
イ 長期継続利用に係る利用料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(LAN型通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その第3種サービスの提供を開始した日(協定事業者網接続回線については当社が別に定める協定事業者が提供を開始した日)から適用します。
ウ 長期継続利用に係る利用料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、契約者回線の利用の一時中断及び第3種サービスの利用停止があった期間を含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係るLAN型通信網契約について、そのLAN型通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
オ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。
カ オの規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の利用料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。
キ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前に契約者回線の廃止によりそのLAN型通信網契約に係る利用料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括
して支払っていただきます。
ただし、その減少後におけるLAN型通信網契約に係る契約者回線の終端の場所の数(その場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内に複数の終端がある場合においては、それらの終端に係る場所の数を1とします。以下キ及びケにおいて同じとします。)が、その減少前におけるそのLAN型通信網契約に係る契約者回線の終端の場所の数以上となる場合又は長期継続利用に係るLAN型通信網契約の解除と同時にその契約に係る全ての契約者回線が他のLAN型通信網契約(契約者が同一となるものに限ります。)に係る契約者回線として取り扱われることとなる場合は、この限りでありません。
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア) 利用料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する利用料金の差額 (減少前の利用料金から減少後の利用料金を控除して得た額をいいます。)に 0.35を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の利用料金に0.35を乗じて得た額 |
ク LAN型通信網契約者は、LAN型通信網契約(基本契約期間内であるものを除きます。)について、キの規定を適用しないこととする申出を行う場合には、次に規定する旧長期継続利用契約群及び新長期継続利用契約群を指定していただきます。
(ア) 旧長期継続利用契約群
そのLAN型通信網契約及びそのLAN型通信網契約者が指定する契約(現に長期継続利用に係る料金の適用を受けているLAN型通信網契約又は専用サービス契約約款に規定する専用契約(他社料金設定回線に係るものを除きます。)に限ります。)により構成されるもの
(イ) 新長期継続利用契約群
①及び②に規定する契約のうちそのLAN型通信網契約者が指定するものにより構成されるもの
① 旧長期継続利用契約群を構成する契約であって、新たに長期継続利用の適用の開始があるもの
② 旧長期継続利用契約群を構成する契約の解除と同時に契約の申込みがあり当社が承諾したLAN型通信網契約又は専用契約(他社料金設定回線に係るものを除きます。)であって、契約の申込みと同時に長期継続利用に係る料金の適用を受けることとなるもの
ケ 当社は、クの申出が次のすべてに該当する場合には、キの規定を適用しません。
(ア) 新長期継続利用契約群を構成する契約に係る終端の場所の数が、旧長期継続利用契約群を構成する契約に係る終端の場所の数以上となるとき。
(イ) 新長期継続利用契約群を構成するすべての契約の長期継続利用期間が、旧長期継続利用契約群に係るすべての契
約の長期継続利用期間の残余の期間(新長期継続利用契約群を構成する契約のうち、最初に長期継続利用の適用が開始となる契約に係る長期継続利用の適用を開始した日における残余の期間とします。)以上となるとき。 (ウ) 旧長期継続利用契約群及び新長期継続利用契約群を構成するすべての契約に係る契約者が、クの申出を行ったL AN型通信網契約者(そのLAN型通信網契約者と相互に業務上密接な関係を有することについて当社の基準に適合する者(その契約者相互間の同意がある場合に限ります。) を含みます。)と同一であるとき。 | |
高額利用に係る利用料金の割 引の適用 | 当社は、料金表別表1に規定するところにより、高額利用に係る利用料金の割引を適用します。 |
サービスの品質(遅延時間S LA)に係る利用料金の適用 | ア 当社は第3種サービス(タイプ1に係るもの(臨時LAN型通信網契約に係るものを除きます。)に限ります。以下この項において同じとします。)について、当社が定める同一の都道府県の区域内の区間において測定した1の料金月における遅延時間(その区間の一端から送出した測定用フレームがその区間を往復するのに要する時間(その第3種サービスの一部又は全部が利用できない状態以外の状態のときに測定したものをいい、その測定方法は当社が定めるところによります。)の平均が10ミリ秒を超えた場合は、その料金月の利用料金については、2(料金額)に規定する利用料金の額(2- 1-1-1(基本料)、2-1-2(中継局設備の部分)及び 2-1-3(県内中継回線の部分)に限ります。この場合において、この表の欄までの適用による場合は、適用した後の金額とします。)に0.03を乗じた額を減額して適用します。 イ 当社は第3種サービス(タイプ1に係るもの(臨時LAN型通信網契約に係るものを除きます。)に限ります。以下この項において同じとします。)に係る通信が都道府県の区域をまたがる区間又は契約者回線と相互接続点との間で可能であるものに限ります。)について、当社が定める都道府県の区域をまたがる区間等における1の料金月における遅延時間(その区間の一端から送出した測定用フレームがその区間を往復するのに要する時間(その第3種サービスの一部又は全部が利用できない状態以外の状態のときに測定したものをいい、その測定方法は当社が定めるところによります。)の平均が35ミリ秒を超えた場合は、その料金月の利用料金については、 2(料金額)に規定する利用料金の額(2-1-1-1(基本料)、2-1-2(中継局設備の部分)、2-1-3(県内中継回線の部分)、2-1-4(県間中継回線の部分)及び2 -1-5(協定事業者網接続回線の部分)に限ります。この場合において、この表の欄までの適用による場合は、適用した後の金額とします。)に0.10を乗じた額を減額して適用します。 ウ 当社はこの表のイの規定による減額が適用される場合は、この表のアの規定による減額を適用しません。 エ 当社は第3種サービス(タイプ2に係るもの(臨時LAN |
サービスの品質(稼働率SL A)に係る利用料金の適用
型通信網契約に係るものを除きます。)に限ります。以下この項において同じとします。)について、当社が定める同一の都道府県の区域内の区間又は当社が定める都道府県の区域をまたがる区間等における1の料金月における遅延時間(その区間の一端から送出した測定用フレームがその区間を往復するのに要する時間(その第3種サービスの一部又は全部が利用できない状態以外の状態のときに測定したものをいい、その測定方法は当社が定めるところによります。)の平均が35ミリ秒を超えた場合は、その料金月の利用料金については、2(料金額)に規定する利用料金の額(2-2-1-1(基本料)及び2-2-2(協定事業者網接続回線の部分)に限ります。この場合において、この表の 欄までの適用による場合は、適用した後の金額とします。)に0.10を乗じた額を減額して適用します。
ア 当社は、第3種サービス(臨時LAN型通信網契約に係るものを除きます。)について、タイプ1に係るもの又はタイプ
2に係るものそれぞれにおいて、イに規定する1の料金月における稼働率が99.99%を下回った場合は、その料金月の利用料金(臨時契約者回線に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)については、2(料金額)に規定する利用料金の額(2-1-1-2(加算料)、2-2-1-2(加算料)、2-3(付加機能利用料)及び2-4(端末設備に係るもの)を除きます。この場合において、この表の 欄までの適用による場合は、適用した後の金額とします。)に次表に規定する減額率を乗じて得た額を減額して適用します。
稼 働 率 | 減額率 |
99.8%以上99.99%未満 | 1% |
98.0%以上99.8%未満 | 3% |
95.0%以上98.0%未満 | 10% |
90.0%以上95.0%未満 | 20% |
90.0%未満 | 100% |
イ 1の料金月における稼働率は、次の算式により算出します。この場合、当社は、分単位で時間を測定することとします。
LAN型通信網サービスに係る契約者回線が次の各号のいずれかに該当する時間(当社がそのことを知った時刻から起算した時間とします。)について、LA N型通信網サービスに係るすべ 1の料 ての契約者回線におけるその料 金月に 金月の総和 おける = 1- 当社がLAN型通信網サービス ×100稼働率 に係る契約者回線の提供を開始 (%) した日から起算してその契約者回線を廃止した日までの日数のうちその料金月に係る日数を分数に換算した時間について、L AN型通信網サービスに係るすべての契約者回線におけるその料金月の総和 (ア) その第3種サービスに係る契約者の責めによらない理由により、その第3種サービスに係る契約者回線を全く利用できない状態(その契約者回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合(その契約者回線の移転に伴う場合及び当社がその第3種サービスの利用の中止をあらかじめその契約者に通知した場合又は端末設備に起因し全く利用できない状態となった場合を除きます。) (イ) 当社の故意又は重大な過失によりその第3種サービスに係る契約者回線を全く利用できない状態が生じた場合 ウ 1の料金月におけるアの規定による減額(その料金月において、この表の欄の規定による減額が適用される場合は、その減額される額を合算した額とします。以下この欄において同じとします。)は、(ア)又は(イ)に規定する料金額を上限として適用します。 (ア) (イ)以外の場合 その料金月の利用料金 (イ) その料金月が第3種サービスの提供を開始した料金月であって、料金月の初日以外の日にその第3種サービスの提供を開始した場合(その料金月において、この表の欄の規定による減額が適用される場合に限ります。) その料金月及び翌料金月の利用料金の合計額 | |
サービスの品質(故障回復時間SLA)に係る利用料金の適用 | ア 当社は以下の場合について、当社が知った時刻から起算して、10分以上その状態が連続したときに、第34条第2項第3号の表の1欄、2欄、3欄、3の2欄又は4欄の規定により支払いを要することとなる利用料金に代えて、イに規定する料金(以下この欄において「SLA基準額」といいます。)からウに規定する料金(以下この欄において「SLA料金額」といいます。)を減額した額を適用します。 (ア) 第3種サービス(タイプ1に係るもの(臨時LAN型 |
通信網契約に係るものを除きます。)に限ります。)について、その第3種サービスに係るLAN型通信網契約者の責めによらない理由により、その契約者回線又は付加機能(臨時付加機能を除きます。以下この欄において同じとします。)を全く利用できない状態(その契約者回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合(第34条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄若しくは4欄(第29条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に、当社がその第3種サービスの利用の中止をあらかじめそのLAN型通信網契約者に通知した場合又は端末設備に起因し全く利用できない状態となった場合を除きます。)に規定する場合に限ります。)、中継局設備に係る全ての契約者回線を全く利用できない状態が生じた場合(第34条第2項第3号の表の2欄若しくは
4欄(第29条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に、
当社がその第3種サービスの利用の中止をあらかじめその LAN型通信網契約者に通知した場合又は端末設備に起因し全く利用できない状態となった場合を除きます。)に規定する場合に限ります。)、中継回線に係る全ての契約者回線とそのLAN型通信網契約に係る他の契約者回線との間の通信が全く利用できない状態が生じた場合(第34条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の3欄若しくは4欄
(第29条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に、当社がその第3種サービスの利用の中止をあらかじめそのL AN型通信網契約者に通知した場合又は端末設備に起因し全く利用できない状態となった場合を除きます。)に規定する場合に限ります。)又は協定事業者網接続回線に係る全ての契約者回線とそのLAN型通信網契約に係る相互接続点との間の通信が全く利用できない状態が生じた場合(第34条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の3の2欄若しくは4欄(第29条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に、当社がその第3種サービスの利用の中止をあらかじめそのLAN型通信網契約者に通知した場合又は端末設備に起因し全く利用できない状態となった場合を除きます。)に規定する場合に限ります。)
(イ) 第3種サービス(タイプ2に係るもの(臨時LAN型通信網契約に係るものを除きます。)に限ります。)について、その第3種サービスに係るLAN型通信網契約者の責めによらない理由により、その契約者回線又は付加機能(臨時付加機能を除きます。以下この欄において同じとします。)を全く利用できない状態(その契約者回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合(第34条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄若しくは4欄(第29条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に、当社がその第3種サービスの利用の中止をあらかじめそのLAN型通信網契約者に通知した場合を除きます。)に規定する場合に限ります。)
又は協定事業者網接続回線に係る全ての契約者回線そのL AN型通信網契約に係る相互接続点との間の通信が全く利用できない状態が生じた場合(第34条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の3の2欄若しくは4欄(第29条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に、当社がその第3種サービスの利用の中止をあらかじめそのLAN型通信網契約者に通知した場合を除きます。)に規定する場合に限ります。)
イ SLA基準額は、次表に定める料金とします。
区 分 | SLA基準額 | |
タイプ1 に係るもの | 1 その契約者回線又は付加機能を全く利用できない状態が生じた場合 | その契約者回線又は付加機能を全く利用できない状態が回復した時点における料金月のその契約者回線又は付加機能に係る利用料金(この表の欄までの適用による場合は適用した後の利用料金とします。この場合において、料金xxx2(料金の計算方法等)の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxx 2及び3(料金の計算方法等)の規定に基づき算出した額とします。以下欄において同じとします。) |
2 その中継局設備に係る全ての契約者回線の通信が全く利用できない状態が生 じた場合 | その中継局設備に係る全ての契約者回線を全く利用できない状態が回復した時点における料金月のそのLAN型通信網契約に係る中継局設備の利用料金 | |
3 その中継回線について、LA N型通信網契約におけるその中継回線に係る全ての契約者回線とそのLAN型通信網契約に係る他の契約者回線との間の通信が全く利用できない状態が生じ た場合 | その中継回線について、そのL AN型通信網通信契約におけるその中継回線に係る全ての契約者回線とそのLAN型通信網契約に係る他の契約者回線との間の通信が全く利用できない状態が回復した時点における料金月のそのLAN型通信網契約に係る中継回線の利用料金 | |
3の2 その協定事業者網接続回線について、L AN型通信網x | xx協定事業者網接続回線について、そのLAN型通信網通信契約におけるその協定事業者網 接続回線に係る全ての契約者回 |
約におけるその協定事業者網接続回線に係る全ての契約者回線とそのLAN型通信網契約に係る相互接続点との間の通信が全く利用できない状態が生じた場 合 | 線とそのLAN型通信網契約に係る相互接続点との間の通信が全く利用できない状態が回復した時点における料金月のそのL AN型通信網契約に係る協定事業者網接続回線の利用料金 | |
タイプ2 に係るもの | 4 その契約者回線又は付加機能を全く利用できない状態が生じた場合 | その契約者回線又は付加機能を全く利用できない状態が回復した時点における料金月のその契約者回線又は付加機能に係る利用料金(この表の欄までの適用による場合は適用した後の利 用料金とします。) |
5 その協定事業者網接続回線について、LAN型通信網契約におけるその協定事業者網接続回線に係る全ての契約者回線とそのLAN型通信網契約に係る相互接続点との間の通信が全く利用できない状態 が生じた場合 | その協定事業者網接続回線について、そのLAN型通信網通信契約におけるその協定事業者網接続回線に係る全ての契約者回線とそのLAN型通信網契約に係る相互接続点との間の通信が全く利用できない状態が回復した時点における料金月のそのL AN型通信網契約に係る協定事業者網接続回線の利用料金 |
ウ SLA料金額は、SLA基準額に次表に規定するSLA減額率を乗じて得た額とします。
ただし、1の料金月におけるSLA料金額(その料金月において、この表の 欄又は 欄の規定による減額が適用される場合は、その減額される額を合算した額とします。以下この欄において同じとします。)は、(ア)又は(イ)に規定する料金額を上限として適用します。
(ア) (イ)以外の場合
その料金月の利用料金
(イ) その料金月が第3種サービスの提供を開始した料金月であって、料金月の初日以外の日にその第3種サービスの提供を開始した場合
その料金月及び翌料金月の利用料金の合計額
エ ア、イ及びウの規定により算出したSLA料金額が第34条第2項第3号の表の1欄、2欄、3欄、3の2欄又は4欄の規定により支払いを要しない料金として算出した額及びこの表の欄又は欄の規定による減額が適用される場合のその減額される額を合算した額に満たない場合には、ア、イ及びウの規定にかかわらず、第34条第2項第3号の定めるところ によります。 | |
異経路による契約者回線の料金の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の加算料は契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容LAN型通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在するLAN型通信網サービス区域(そのLAN型通信網サービス区域に収容区域が定められているときは、その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込 柱までの線路について適用します。 |
復旧等に伴い収容LAN型通信網サービス取扱所を変更した場合の利用料金 の適用 | 第43条(修理又は復旧の順位)注書きの規定により、故障又は滅失した契約者回線等の修理又は復旧をする場合に一時的にその収容LAN型通信網サービス取扱所を変更した場合の利用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線等を変更前の収容LAN型通信網サービス取扱所において修理又は 復旧したものとみなして適用します。 |
アに規定する状態が連続した時間(故障回復時間) | SLA減額率 | ||
2-1-1(契約者 回線の部分)の利用料金 | 左記以外の部分の利用料金 | ||
クラス1のもの | クラス2のもの | ||
10分以上30分未満 | 30% | - | - |
30分以上1時間未満 | 30% | 3% | 3% |
1時間以上2時間未満 | 40% | 10% | 10% |
2時間以上4時間未満 | 50% | 20% | 20% |
4時間以上6時間未満 | 60% | 30% | 30% |
6時間以上8時間未満 | 70% | 40% | 40% |
8時間以上48時間未満 | 80% | 50% | 50% |
48時間以上 | 100% | 100% | 100% |
2 料金額
2-1 タイプ1に係る利用料金
2-1-1 契約者回線等の部分
2-1-1-1 基本料
プラン1又はプラン2-1に係るもの
契約者回線等1回線ごとに
区 分 | 料 金 額 | ||
臨時LAN型通信網契約以外のもの (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) | ||
1Mb/s | クラス1のもの | 26,000円 (税込価格 28,600円) | 2,600円 (税込価格 2,860円) |
クラス2のもの | 13,000円 (税込価格 14,300円) | 1,300円 (税込価格 1,430円) | |
10Mb/s | クラス1のもの | 39,000円 (税込価格 42,900円) | 3,900円 (税込価格 4,290円) |
クラス2のもの | 24,000円 (税込価格 26,400円) | 2,400円 (税込価格 2,640円) | |
100Mb/s | クラス1のもの | 110,000円 (税込価格 121,000円) | 11,000円 (税込価格 12,100円) |
クラス2のもの | 90,000円 (税込価格 99,000円) | 9,000円 (税込価格 9,900円) | |
1Gb/s | クラス1のもの | 395,000円 (税込価格 434,500円) | 39,500円 (税込価格 43,450円) |
クラス2のもの | 360,000円 (税込価格 396,000円) | 36,000円 (税込価格 39,600円) |
プラン2-2に係るもの
区 分 | 料 金 額 | |||
品目 | 最低伝送速度の細目 | 保守の態様による細目 | 臨時LAN型通信網契約以外のもの (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) |
1Mb/s | 0.1Mb/s | クラス1のもの | 24,400円 (税込価格 26,840円) | 2,440円 (税込価格 2,684円) |
クラス2のもの | 12,200円 (税込価格 13,420円) | 1,220円 (税込価格 1,342円) | ||
0.2Mb/s | クラス1のもの | 24,600円 (税込価格 27,060円) | 2,460円 (税込価格 2,706円) | |
クラス2のもの | 12,300円 (税込価格 13,530円) | 1,230円 (税込価格 1,353円) |
0.3Mb/s | クラス1のもの | 24,800円 (税込価格 27,280円) | 2,480円 (税込価格 2,728円) | |
クラス2のもの | 12,400円 (税込価格 13,640円) | 1,240円 (税込価格 1,364円) | ||
0.4Mb/s | クラス1のもの | 25,000円 (税込価格 27,500円) | 2,500円 (税込価格 2,750円) | |
クラス2のもの | 12,500円 (税込価格 13,750円) | 1,250円 (税込価格 1,375円) | ||
0.5Mb/s | クラス1のもの | 25,100円 (税込価格 27,610円) | 2,510円 (税込価格 2,761円) | |
クラス2のもの | 12,600円 (税込価格 13,860円) | 1,260円 (税込価格 1,386円) | ||
10Mb/s | 0.5Mb/s | クラス1のもの | 26,000円 (税込価格 28,600円) | 2,600円 (税込価格 2,860円) |
クラス2のもの | 13,500円 (税込価格 14,850円) | 1,350円 (税込価格 1,485円) | ||
1Mb/s | クラス1のもの | 27,000円 (税込価格 29,700円) | 2,700円 (税込価格 2,970円) | |
クラス2のもの | 14,000円 (税込価格 15,400円) | 1,400円 (税込価格 1,540円) | ||
2Mb/s | クラス1のもの | 29,500円 (税込価格 32,450円) | 2,950円 (税込価格 3,245円) | |
クラス2のもの | 15,200円 (税込価格 16,720円) | 1,520円 (税込価格 1,672円) | ||
3Mb/s | クラス1のもの | 31,400円 (税込価格 34,540円) | 3,140円 (税込価格 3,454円) | |
クラス2のもの | 16,400円 (税込価格 18,040円) | 1,640円 (税込価格 1,804円) | ||
4Mb/s | クラス1のもの | 32,500円 (税込価格 35,750円) | 3,250円 (税込価格 3,575円) | |
クラス2のもの | 17,500円 (税込価格 19,250円) | 1,750円 (税込価格 1,925円) | ||
5Mb/s | クラス1のもの | 33,600円 (税込価格 36,960円) | 3,360円 (税込価格 3,696円) | |
クラス2のもの | 18,600円 (税込価格 20,460円) | 1,860円 (税込価格 2,046円) | ||
6Mb/s | クラス1のもの | 34,700円 (税込価格 38,170円) | 3,470円 (税込価格 3,817円) | |
クラス2のもの | 19,700円 (税込価格 21,670円) | 1,970円 (税込価格 2,167円) |
7Mb/s | クラス1のもの | 35,800円 (税込価格 39,380円) | 3,580円 (税込価格 3,938円) | |
クラス2のもの | 20,800円 (税込価格 22,880円) | 2,080円 (税込価格 2,288円) | ||
8Mb/s | クラス1のもの | 36,900円 (税込価格 40,590円) | 3,690円 (税込価格 4,059円) | |
クラス2のもの | 21,900円 (税込価格 24,090円) | 2,190円 (税込価格 2,409円) | ||
9Mb/s | クラス1のもの | 38,000円 (税込価格 41,800円) | 3,800円 (税込価格 4,180円) | |
クラス2のもの | 23,000円 (税込価格 25,300円) | 2,300円 (税込価格 2,530円) | ||
20Mb/s | 10Mb/s | クラス1のもの | 39,600円 (税込価格 43,560円) | 3,960円 (税込価格 4,356円) |
クラス2のもの | 24,600円 (税込価格 27,060円) | 2,460円 (税込価格 2,706円) | ||
40Mb/s | 20Mb/s | クラス1のもの | 50,900円 (税込価格 55,990円) | 5,090円 (税込価格 5,599円) |
クラス2のもの | 30,900円 (税込価格 33,990円) | 3,090円 (税込価格 3,399円) | ||
60Mb/s | 30Mb/s | クラス1のもの | 58,200円 (税込価格 64,020円) | 5,820円 (税込価格 6,402円) |
クラス2のもの | 38,200円 (税込価格 42,020円) | 3,820円 (税込価格 4,202円) | ||
80Mb/s | 40Mb/s | クラス1のもの | 65,500円 (税込価格 72,050円) | 6,550円 (税込価格 7,205円) |
クラス2のもの | 45,500円 (税込価格 50,050円) | 4,550円 (税込価格 5,005円) | ||
100Mb/s | 1Mb/s | クラス1のもの | 30,000円 (税込価格 33,000円) | 3,000円 (税込価格 3,300円) |
クラス2のもの | 17,000円 (税込価格 18,700円) | 1,700円 (税込価格 1,870円) | ||
2Mb/s | クラス1のもの | 32,500円 (税込価格 35,750円) | 3,250円 (税込価格 3,575円) | |
クラス2のもの | 18,200円 (税込価格 20,020円) | 1,820円 (税込価格 2,002円) | ||
3Mb/s | クラス1のもの | 34,400円 (税込価格 37,840円) | 3,440円 (税込価格 3,784円) | |
クラス2のもの | 19,400円 (税込価格 21,340円) | 1,940円 (税込価格 2,134円) |
5Mb/s | クラス1のもの | 36,600円 (税込価格 40,260円) | 3,660円 (税込価格 4,026円) | |
クラス2のもの | 21,600円 (税込価格 23,760円) | 2,160円 (税込価格 2,376円) | ||
10Mb/s | クラス1のもの | 42,000円 (税込価格 46,200円) | 4,200円 (税込価格 4,620円) | |
クラス2のもの | 27,000円 (税込価格 29,700円) | 2,700円 (税込価格 2,970円) | ||
20Mb/s | クラス1のもの | 52,400円 (税込価格 57,640円) | 5,240円 (税込価格 5,764円) | |
クラス2のもの | 32,400円 (税込価格 35,640円) | 3,240円 (税込価格 3,564円) | ||
30Mb/s | クラス1のもの | 59,100円 (税込価格 65,010円) | 5,910円 (税込価格 6,501円) | |
クラス2のもの | 39,100円 (税込価格 43,010円) | 3,910円 (税込価格 4,301円) | ||
40Mb/s | クラス1のもの | 65,800円 (税込価格 72,380円) | 6,580円 (税込価格 7,238円) | |
クラス2のもの | 45,800円 (税込価格 50,380円) | 4,580円 (税込価格 5,038円) | ||
50Mb/s | クラス1のもの | 72,500円 (税込価格 79,750円) | 7,250円 (税込価格 7,975円) | |
クラス2のもの | 52,500円 (税込価格 57,750円) | 5,250円 (税込価格 5,775円) | ||
60Mb/s | クラス1のもの | 79,200円 (税込価格 87,120円) | 7,920円 (税込価格 8,712円) | |
クラス2のもの | 59,200円 (税込価格 65,120円) | 5,920円 (税込価格 6,512円) | ||
70Mb/s | クラス1のもの | 86,900円 (税込価格 95,590円) | 8,690円 (税込価格 9,559円) | |
クラス2のもの | 66,900円 (税込価格 73,590円) | 6,690円 (税込価格 7,359円) | ||
80Mb/s | クラス1のもの | 94,600円 (税込価格 104,060円) | 9,460円 (税込価格 10,406円) | |
クラス2のもの | 74,600円 (税込価格 82,060円) | 7,460円 (税込価格 8,206円) | ||
90Mb/s | クラス1のもの | 102,300円 (税込価格 112,530円) | 10,230円 (税込価格 11,253円) | |
クラス2のもの | 82,300円 (税込価格 90,530円) | 8,230円 (税込価格 9,053円) |
1Gb/s | 10Mb/s | クラス1のもの | 55,500円 (税込価格 61,050円) | 5,550円 (税込価格 6,105円) |
クラス2のもの | 40,500円 (税込価格 44,550円) | 4,050円 (税込価格 4,455円) | ||
20Mb/s | クラス1のもの | 65,900円 (税込価格 72,490円) | 6,590円 (税込価格 7,249円) | |
クラス2のもの | 45,900円 (税込価格 50,490円) | 4,590円 (税込価格 5,049円) | ||
30Mb/s | クラス1のもの | 72,600円 (税込価格 79,860円) | 7,260円 (税込価格 7,986円) | |
クラス2のもの | 52,600円 (税込価格 57,860円) | 5,260円 (税込価格 5,786円) | ||
50Mb/s | クラス1のもの | 86,000円 (税込価格 94,600円) | 8,600円 (税込価格 9,460円) | |
クラス2のもの | 66,000円 (税込価格 72,600円) | 6,600円 (税込価格 7,260円) | ||
100Mb/s | クラス1のもの | 124,000円 (税込価格 136,400円) | 12,400円 (税込価格 13,640円) | |
クラス2のもの | 104,000円 (税込価格 114,400円) | 10,400円 (税込価格 11,440円) | ||
200Mb/s | クラス1のもの | 167,000円 (税込価格 183,700円) | 16,700円 (税込価格 18,370円) | |
クラス2のもの | 132,000円 (税込価格 145,200円) | 13,200円 (税込価格 14,520円) | ||
300Mb/s | クラス1のもの | 196,000円 (税込価格 215,600円) | 19,600円 (税込価格 21,560円) | |
クラス2のもの | 161,000円 (税込価格 177,100円) | 16,100円 (税込価格 17,710円) | ||
400Mb/s | クラス1のもの | 224,000円 (税込価格 246,400円) | 22,400円 (税込価格 24,640円) | |
クラス2のもの | 189,000円 (税込価格 207,900円) | 18,900円 (税込価格 20,790円) | ||
500Mb/s | クラス1のもの | 253,000円 (税込価格 278,300円) | 25,300円 (税込価格 27,830円) | |
クラス2のもの | 218,000円 (税込価格 239,800円) | 21,800円 (税込価格 23,980円) |
2-1-1-2 加算料
契約者回線等の終端がLAN型通信網サービス区域外となる場合
( に該当する場合を除きます。)
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
料金種別 | 料 金 額 | |
臨時LAN型通信網契約以外のもの (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) | |
区域外線路 | その契約者回線を64kb/s又は128kb /sの品目以外の高速ディジタル伝送サービスの専用回線とみなした場合の基本回線専用料の加算額(専用回線の終端が電話加入区域外となる場 合の加算額に限ります。) | 左欄の料金額の10分の1 |
備考 契約者が指定することのできる契約者回線等の終端の場所は、当社が別に定める地域とします。 |
その契約者回線が異経路によるものである場合
異経路となる契約者回線1回線ごとに月額
料金種別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するLAN型通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
回線終端装置の部分
契約者回線等1回線ごとに
区 分 | 料 金 額 | |||
臨時LAN型通信網契約以外のもの (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) | |||
Ⅰ型 | 下記以外のもの | クラス1のもの | 2,000円 (税込価格 2,200円) | 200円 (税込価格 220円) |
クラス2のもの | 1,000円 (税込価格 1,100円) | 100円 (税込価格 110円) | ||
1Gb/sのもの | クラス1のもの | 10,000円 (税込価格 11,000円) | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |
クラス2のもの | 5,000円 (税込価格 5,500円) | 500円 (税込価格 550円) | ||
Ⅱ型 | 下記以外のもの | クラス1のもの | 2,000円 (税込価格 2,200円) | 200円 (税込価格 220円) |
クラス2のもの | - | - |
1Gb/sのもの | クラス1のもの | 10,000円 (税込価格 11,000円) | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |
クラス2のもの | - | - | ||
備考 Ⅰ型はクラス1の場合に端末側インタフェースが2個口となるもの、Ⅱ型はそれ以外のものをいいます。 |
2-1-2 中継局設備の部分
1中継局設備ごとに
料金種別 | 料 金 額 | |
臨時LAN型通信網契約以外のもの (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) | |
中継局設備の部分 | 141,000円 (税込価格 155,100円) | 14,100円 (税込価格 15,510円) |
2-1-3 県内中継回線の部分
県内中継回線1回線ごとに
区 分 | 料 金 額 | |
臨時LAN型通信網契約以外のもの (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) | |
10Mb/s | 80,000円 (税込価格 88,000円) | 8,000円 (税込価格 8,800円) |
100Mb/s | 120,000円 (税込価格 132,000円) | 12,000円 (税込価格 13,200円) |
200Mb/s | 240,000円 (税込価格 264,000円) | 24,000円 (税込価格 26,400円) |
300Mb/s | 360,000円 (税込価格 396,000円) | 36,000円 (税込価格 39,600円) |
400Mb/s | 480,000円 (税込価格 528,000円) | 48,000円 (税込価格 52,800円) |
500Mb/s | 600,000円 (税込価格 660,000円) | 60,000円 (税込価格 66,000円) |
600Mb/s | 720,000円 (税込価格 792,000円) | 72,000円 (税込価格 79,200円) |
700Mb/s | 840,000円 (税込価格 924,000円) | 84,000円 (税込価格 92,400円) |
800Mb/s | 960,000円 (税込価格 1,056,000円) | 96,000円 (税込価格 105,600円) |
900Mb/s | 1,080,000円 (税込価格 1,188,000円) | 108,000円 (税込価格 118,800円) |
1Gb/s | 1,200,000円 (税込価格 1,320,000円) | 120,000円 (税込価格 132,000円) |
2-1-4 県間中継回線の部分
県間中継回線1回線ごとに
区 分 | 料 金 額 | |
臨時LAN型通信網契約以外のもの (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) | |
10Mb/s | 120,000円 (税込価格 132,000円) | 12,000円 (税込価格 13,200円) |
20Mb/s | 200,000円 (税込価格 220,000円) | 20,000円 (税込価格 22,000円) |
30Mb/s | 300,000円 (税込価格 330,000円) | 30,000円 (税込価格 33,000円) |
40Mb/s | 400,000円 (税込価格 440,000円) | 40,000円 (税込価格 44,000円) |
50Mb/s | 500,000円 (税込価格 550,000円) | 50,000円 (税込価格 55,000円) |
100Mb/s | 600,000円 (税込価格 660,000円) | 60,000円 (税込価格 66,000円) |
200Mb/s | 900,000円 (税込価格 990,000円) | 90,000円 (税込価格 99,000円) |
300Mb/s | 1,300,000円 (税込価格 1,430,000円) | 130,000円 (税込価格 143,000円) |
400Mb/s | 1,700,000円 (税込価格 1,870,000円) | 170,000円 (税込価格 187,000円) |
500Mb/s | 2,100,000円 (税込価格 2,310,000円) | 210,000円 (税込価格 231,000円) |
1Gb/s | 2,500,000円 (税込価格 2,750,000円) | 250,000円 (税込価格 275,000円) |
2-1-5 協定事業者網接続回線の部分
協定事業者網接続回線1回線ごとに
区 分 | 料 金 額 | |
臨時LAN型通信網契約以外のもの (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) | |
10Mb/s | 80,000円 (税込価格 88,000円) | 8,000円 (税込価格 8,800円) |
20Mb/s | 100,000円 (税込価格 110,000円) | 10,000円 (税込価格 11,000円) |
30Mb/s | 200,000円 (税込価格 220,000円) | 20,000円 (税込価格 22,000円) |
40Mb/s | 300,000円 (税込価格 330,000円) | 30,000円 (税込価格 33,000円) |
50Mb/s | 400,000円 (税込価格 440,000円) | 40,000円 (税込価格 44,000円) |
100Mb/s | 500,000円 (税込価格 550,000円) | 50,000円 (税込価格 55,000円) |
200Mb/s | 600,000円 (税込価格 660,000円) | 60,000円 (税込価格 66,000円) |
300Mb/s | 700,000円 (税込価格 770,000円) | 70,000円 (税込価格 77,000円) |
400Mb/s | 800,000円 (税込価格 880,000円) | 80,000円 (税込価格 88,000円) |
500Mb/s | 900,000円 (税込価格 990,000円) | 90,000円 (税込価格 99,000円) |
1Gb/s | 1,000,000円 (税込価格 1,100,000円) | 100,000円 (税込価格 110,000円) |
2-2 タイプ2に係る利用料金
2-2-1 契約者回線に係る部分
2-2-1-1 基本料
契約者回線等1回線ごとに
区 分 | 料 金 額 | |
臨時LAN型通信網契約以外のもの (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) | |
10Mb/s | 160,000円 (税込価格 176,000円) | 16,000円 (税込価格 17,600円) |
100Mb/s | 300,000円 (税込価格 330,000円) | 30,000円 (税込価格 33,000円) |
1Gb/s | 1,200,000円 (税込価格 1,320,000円) | 120,000円 (税込価格 132,000円) |
10Gb/s | 5,700,000円 (税込価格 6,270,000円) | 570,000円 (税込価格 627,000円) |
100Gb/s | 11,100,000円 (税込価格 12,210,000円) | 1,110,000円 (税込価格 1,221,000円) |
2-2-1-2 加算料
契約者回線等の終端がLAN型通信網サービス区域外となる場合
( に該当する場合を除きます。)
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
料金種別 | 料 金 額 | |
臨時LAN型通信網契約以外のもの (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) | |
区域外線路 | その契約者回線を64kb/s又は128kb /sの品目以外の高速ディジタル伝送サービスの専用回線とみなした場合の基本回線専用料の加算額(専用回線の終端が電話加入区域外となる場 合の加算額に限ります。) | 左欄の料金額の10分の1 |
その契約者回線が異経路によるものである場合
異経路となる契約者回線1回線ごとに月額
料金種別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するLAN型通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
回線終端装置の部分
契約者回線等1回線ごとに
区 分 | 料 金 額 | ||
臨時LAN型通信網契約以外のもの (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) | ||
回線終端装置 | 下記以外のもの | 1,000円 (税込価格 1,100円) | 100円 (税込価格 110円) |
10Gb/s の品目に係 るもの | 5,000円 (税込価格 5,500円) | 500円 (税込価格 550円) |
2-2-2 協定事業者網接続回線の部分
協定事業者網接続回線1回線ごとに
区 分 | 料 金 額 | |
臨時LAN型通信網契約以外のもの (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) | |
10Mb/s | 80,000円 (税込価格 88,000円) | 8,000円 (税込価格 8,800円) |
100Mb/s | 400,000円 (税込価格 440,000円) | 40,000円 (税込価格 44,000円) |
1Gb/s | 600,000円 (税込価格 660,000円) | 60,000円 (税込価格 66,000円) |
10Gb/s | 4,000,000円 (税込価格 4,400,000円) | 400,000円 (税込価格 440,000円) |
2-3 付加機能利用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |||
臨時LAN型通信網契約以外のも の (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) | ||||
サブグループ設定機能 | 1のLAN型通信網契約者回線群(タイプ1に係るものに限ります。)において契約者が指定する契約者回線等からなるグループ(以下「サブグループ」といいます。)内の契約者回線等相互間及び契約者回線等と相互接続点の間の通信のみを許容する機能 | 1を超える1のサブグループごとに | 2,000円 (税込価格 2,200円) | 200円 (税込価格 220円) | |
備考 | 1 当社は、契約者がそのLAN型通信網契約に係る全ての契約者回線等においてこの機能を利用する場合に限り、この機能を提供します。 2 契約者が1のLAN型通信網契約において設定できるサブグループの数は、当社が別に定める数までとします。 3 契約者が設定できるサブグループの数は、その契約者回線等及び中継回線等ごとに当社が別に定める数までとします。 4 契約者は、設定するサブグループの符号伝送速度について、契約者回線等、中継回線及び協定事業者網接続回線ごとに当社が別に定めるところにより、あらかじめ指定していただきます。 5 契約者が設定できるサブグループの符号伝送速度の合計値は、その契約者回線等、中継回線及び協定事業者網接続回線ごとにそれぞれの品目に係る伝送速度までとします。 | ||||
優先制御機能 | この機能を利用する契約者回線等から行う通信(タイプ2に係るものについては相互接続点を介した通信を除きます。)について、契約者が付与した優先制御識別子をLAN型通信網において認識し、その優先順位に従って伝送交換する機能 | タイプ1に係るもの | 1の契約者回線等ごとに | 10,000円 (税込価格 11,000円) | 1,000円 (税込価格 1,100円) |
タイプ2に係るもの | 1の契約者回線等ごとに | 5,000円 (税込価格 5,500円) | 500円 (税込価格 550円) | ||
備考 | 当社は第44条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||
フィルタリング設定機能 | 当社が指定する識別番号帯に属する識別番号を契約者 (タイプ1に係るものに限ります。)が付与して行う通信について、当社がその通 信を許容する | ア その識別番号帯に属する識別番号であって当社が契約者回線等ごとにあらかじめ指定したものが付与された通信のみを許容するもの | 1の識別 、番号ごとに | 2,000円 (税込価格 2,200円) | 200円 (税込価格 220円) |
イ その識別番号帯に属する識別番号が付与された通信を許容しないもの | - | - | - |
又は許容しない機能 | |||||
備考 | 1 当社が識別番号をあらかじめ指定する場合においては、その識別番号数は、1の契約者回線等につき1とします。 2 当社は、第44条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||
VPNグループ設定機能 | 1のLAN型通信網契約者回線群(タイプ2に係るものに限ります。)において契約者が指定する契約者回線等からなるグループ(以下「VPNグループ」といいます。)内の契約者回線等相互間及び契約者回線と相互接続点の間の通信のみを許容する機能 | - | - | - | |
備考 | 1 当社は、契約者がそのLAN型通信網契約に係る全ての契約者回線等においてこの機能を利用する場合に限り、この機能を提供します。 2 契約者が1のLAN型通信網契約において設定できるVPNグループの数は、100までとします。 3 契約者は、設定するVPNグループの符号伝送速度については指定していただくことはできません。 | ||||
リンクアグリゲーション機能 | 1のLAN型通信網契約者回線群(タイプ2に係るものに限ります。)において、契約者があらかじめ指定する契約者回線等(同一の設置場所において提供しているものであって、同一の品目(100Mb/s、 1Gb/s又は10Gb/sの品目に限ります。)のものに限ります。)からなるグループ(以下「代替契約者回線グループ」といいます。)内の契約者回線等について、1の論理的な契約者回線とみなして通信を行うことができる機能 | - | - | - | |
備考 | 1 論理的な契約者回線が符号伝送可能な速度は、代替契約者回線グループ内の契約者回線等の符号伝送可能な速度を合算した速度とします。 2 代替契約者回線グループにおいて、一部の契約者回線等が全く利用できない状態となった場合は、その代替契約者回線グループ内の他の契約者回線において通信を行うことができます。なお、その場合の論理的な契約者回線の符号伝送可能な速度については、全ての契約者回線等の符号伝送可能な速度を合算した速度から、全く利用できない状態となった契約者回線等に係る符号伝送可能な速度を控除した速度とします。 3 1の契約者回線等ごとに提供するこの機能の数は1までとします。 4 代替契約者回線グループの契約者回線等の数は、8までとします。 5 代替契約者回線グループの契約者回線等については、その代替契約者回線グループの全ての契約者回線等に優先制御機能が提供されている場合又は全ての契約者回線等に優先制御機能が提供されていない場合に限り、契約者が指定することができます。 6 VPNグループ設定機能を提供している場合に指定することができる契約者回線等は、同一のVPNグループに所属する契約者回線等に限ります。 |
2-4 端末設備に係るもの
タイプ1に係る当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
機器利用料 1装置ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |
臨時LAN型通信網契約以外のもの (月額) | 臨時LAN型通信網契約のもの (日額) | ||||
回線接続装置 | Ⅰ型 | 7,000円 (税込価格 7,700円) | 700円 (税込価格 770円) |
品 目 | x x |
10Gb/s | 10.0Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
20Gb/s | 20.0Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
30Gb/s | 30.0Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
40Gb/s | 40.0Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
50Gb/s | 50.0Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
60Gb/s | 60.0Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
70Gb/s | 70.0Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
80Gb/s | 80.0Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
90Gb/s | 90.0Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
100Gb/s | 100.0Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
400Gb/s | 400.0Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
区 別 | x x |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | 複数の10Gb/sに係るインタフェースを利用できるもの |
備考 1 タイプ1のものにあっては、品目が10Gb/s、100Gb/s又は400Gb/sのものに限り提供します。 2 タイプ2のものにあっては、品目が400Gb/s以外のものに限り提供します。 3 契約者は、タイプ1とタイプ2の間の変更の請求を 行うことはできません。タイプ2は、400Gb/sの品目では選択できません。 |
区 別 | x x |
下記以外のもの | ユーザ・網インタフェースが |
1 適用
区 分 | x x |
LAN型通信網サービス区域 の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、第4種サービスの需要と供給の見込み等を考慮して第4種サービスに係 るLAN型通信網サービス区域を設定します。 |
品目等に係る料金の適用 | 当社は、第4種サービスの利用料金を適用するに当たって、次のとおり品目及び細目を定めます。 ア 品目 イ 通信の態様による細目 (ア) 回線終端装置による区別 (イ) インタフェースによる区別 |
ウ 保守の態様による細目 | |
利用料金の適用 | ア 第4種サービスの基本料は、基本額にその態様に応じて加算額を合算したものを適用します。 イ 基本額は、1のLAN型通信網契約につき、そのLAN型通信網契約に係る中継回線の距離が35kmまでごとに適用します。 ウ イに規定する中継回線の距離は、取扱所交換設備相互間に設置される電気通信回線設備の回線距離に基づいて当社が測 定した値(メニュー2のものにあっては、二重化された中継 |
IEEE 802.3標準に準拠したもの | |
4I1-9D1F(OT U4)インタフェース | ユーザ・網インタフェースが ITU-T G.709/G.959.1 標準に準 拠したもの |
備考 1 4I1-9D1F(OTU4)インタフェースのものにあっては、100Gb/s品目のものであって、回線終端装置による区別がタイプ1のものに限り提供します。 2 インタフェースによる区別は、1のLAN型通信網契約ごとに選択していただきます。 3 契約者は、インタフェースによる区別の変更の請求 を行うことはできません。 |
細 目 | x x |
メニュー1 | 中継回線が二重化されていないもの |
メニュー2 | 中継回線が二重化されているものであって、主たる中継回線が利用できなくなったときに、他の中継回線に経路を変更することにより、該当の品目の伝送速度での符号伝送が可能なもの |
備考 1 保守の態様による細目は、タイプ1のものであって、 10Gb/s及び100Gb/s(インタフェースによる区別が4I 1-9D1F(OTU4)インタフェース以外のものに限ります。)の品目のものにあります。 2 メニュー2のものについては、その契約者回線等の終端の場所が収容LAN型通信網サービス取扱所内となる場合に限り提供します。また、回線終端装置は設置しません。 3 当社は、メニュー2のものについて、中継回線の経路を変更するときは、あらかじめ契約者から通知をいただいているメールアドレス宛てに電子メールによりその旨を通知します。この場合において、当社は、電子メールが到着した又は到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 4 契約者は、メニュー1とメニュー2の間の変更の請 求を行うことはできません。 |
回線の距離を合計した値)とします。 | |
基本契約期間内にLAN型通信網契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 第4種サービスには基本契約期間があります。 ただし、長期継続利用に係るものについては、(長期継続利用に係る利用料金の適用)のクに規定する額の支払いを要することとなった場合は、イ及びウの規定は適用しません。 イ 契約者は、基本契約期間内にLAN型通信網契約の解除があった場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、その残余の期間に対応する利用料金に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、基本契約期間内に第4種サービスの品目又はその他の契約内容の変更があった場合は、変更前の利用料金の額(長期継続利用に係るものについては、のアに規定する減額後の額とします。)から、変更後の利用料金の額(長期継続利用に係るものについては、のアに規定する減額後の額とします。)を控除し、残額があるときは、その残額に残余の 期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 |
学校に限定した利用料金の割 引の適用 | 当社は、料金表別表2に規定するところにより学校に限定した利用料金の割引を適用します。 |
長期継続利用に係る利用料金の適用 | ア 当社は、LAN型通信網契約者からそのLAN型通信網契約について、次表に定める期間の継続利用(以下「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における利用料金については、2(料金額)に規定する利用料金の額(2-1-1(基本額)に限ります。この場合において、この表の欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表に規定する種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 種 類 継続して利 利用料金の減額(月額)用する期間 3年利用 3年間 2(料金額)に規定する 利用料金の額に0.07を乗じて得た額 6年利用 6年間 2(料金額)に規定する 利用料金の額に0.11を乗じて得た額 備考 1 長期継続利用に係るLAN型通信網契約については、この表に規定する期間の経過後においても、2(料金額)に規定する利用料金の額からそれぞれこの表に規定する額を減額して適用します。 2 前項の規定を適用しているLAN型通信網契約について、新たに長期継続利用の申出があった場合は、前項の取扱いを廃止します。 |
イ 長期継続利用に係る利用料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(LAN型通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その第4種サービスの提供を開始した日)から適用します。
ウ 長期継続利用に係る利用料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には契約者回線の利用の一時中断及び第4種サービスの利用停止があった期間を含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係るLAN型通信網契約について、そのLAN型通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
オ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。
カ オの規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の利用料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。
キ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
区 分 | 支払いを要する額 |
長期継続利用の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の利用料金に0.35を乗じて得た額 |
ク LAN型通信網契約者は、LAN型通信網契約(基本契約期間内であるものを除きます。)について、キの規定を適用しないこととする申出を行う場合には、次に規定する旧長期継続利用契約群及び新長期継続利用契約群を指定していただきます。
(ア) 旧長期継続利用契約群
そのLAN型通信網契約及びそのLAN型通信網契約者が指定する契約(現に長期継続利用に係る料金の適用を受けているLAN型通信網契約又は専用サービス契約約款に規定する専用契約(他社料金設定回線に係るものを除きます。)に限ります。)により構成されるもの
(イ) 新長期継続利用契約群
①及び②に規定する契約のうちそのLAN型通信網契約者が指定するものにより構成されるもの
① 旧長期継続利用契約群を構成する契約であって、新たに長期継続利用の適用の開始があるもの
② 旧長期継続利用契約群を構成する契約の解除と同時に契約の申込みがあり当社が承諾したLAN型通信網契約又は専用契約(他社料金設定回線に係るものを除きま
す。)であって、契約の申込みと同時に長期継続利用に係る料金の適用を受けることとなるもの ケ 当社は、クの申出が次のすべてに該当する場合には、キの規定を適用しません。 (ア) 新長期継続利用契約群を構成する契約に係る終端の場所の数が、旧長期継続利用契約群を構成する契約に係る終端の場所の数以上となるとき。 (イ) 新長期継続利用契約群を構成するすべての契約の長期継続利用期間が、旧長期継続利用契約群に係るすべての契約の長期継続利用期間の残余の期間(新長期継続利用契約群を構成する契約のうち、最初に長期継続利用の適用が開始となる契約に係る長期継続利用の適用を開始した日における残余の期間とします。)以上となるとき。 (ウ) 旧長期継続利用契約群及び新長期継続利用契約群を構成するすべての契約に係る契約者が、クの申出を行ったL AN型通信網契約者(そのLAN型通信網契約者と相互に業務上密接な関係を有することについて当社の基準に適合する者(その契約者相互間の同意がある場合に限ります。)を含みます。)と同一であるとき。 | |
高額利用に係る利用料金の割 引の適用 | 当社は、料金表別表1に規定するところにより、高額利用に係る利用料金の割引を適用します。 |
サービスの品質(故障回復時間SLA)に係る利用料金の適用 | ア 当社は、第4種サービスについて、その第4種サービスに係るLAN型通信網契約者の責めによらない理由により、その第4種サービスを全く利用できない状態(その第4種サービスによる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合(第34条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の1若しくは4(第29条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に、当社がその第4種サービスの利用の中止をあらかじめそのLAN型通信網契約者に通知した場合又は端末設備に起因し全く利用できない状態となった場合を除きます。)に規定する場合に限ります。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、2時間以上その状態が連続したときに、第34条第2項第3号の表の1欄又は 4欄の規定により支払いを要することとなる利用料金に代えて、イに規定する料金(以下この欄において「SLA基準額」といいます。)からウに規定する料金(以下この欄において「S LA料金額」といいます。)を減額した額を適用します。 イ SLA基準額は、次表に定める料金とします。 |
区 分 | SLA基準額 |
その第4種サービ | その第4種サービスを全く利用できな |
スを全く利用でき | い状態が回復した時点における料金月 |
ない状態が生じた | のその第4種サービスに係る利用料金 |
場合 | (この表の 欄までの適用による場合 |
は適用した後の利用料金とします。こ | |
の場合において、料金xxx2(料金 |
の計算方法等)の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxx2及び3 (料金の計算方法等)の規定に基づき算出した額とします。以下欄において同じとします。) ウ SLA料金額は、SLA基準額に次表に規定するSLA減額率を乗じて得た額とします。 ただし、1の料金月におけるSLA料金額は、(ア)又は(イ)に規定する料金額を上限として適用します。 (ア) (イ)以外の場合 その料金月の利用料金 (イ) その料金月が第4種サービスの提供を開始した料金月であって、料金月の初日以外の日にその第4種サービスの提供を開始した場合 その料金月及び翌料金月の利用料金の合計額 エ ア、イ及びウの規定により算出したSLA料金額が第34条第2項第3号の表の1欄又は4欄の規定により支払いを要しない料金として算出した額及びこの表の欄、欄、欄、 欄又は欄の規定による減額が適用される場合のその減額される額を合算した額に満たない場合には、ア、イ及びウの規定にかかわらず、第34条第2項第3号の定めるところによ ります。 | |
契約者回線の終端がLAN型通信網サービス区域外にある場合の加算料の適用 | 契約者回線の終端がその収容LAN型通信網サービス取扱所が所在するLAN型通信網サービス区域外となる場合(異経路となる場合を除きます。)の加算料は、契約者回線のうち、その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在するLAN型通信網サービス区域を超える地点から引込柱(契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」と いいます。)について適用します。 |
異経路による契約者回線の料金の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の加算料は契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容LAN型通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が 所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取 |
アに規定する状態が連続した時間(故障回復時間) | SLA減額率 |
2時間以上4時間未満 | 3% |
4時間以上6時間未満 | 10% |
6時間以上8時間未満 | 20% |
8時間以上48時間未満 | 30% |
48時間以上 | 50% |
扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在するLA N型通信網サービス区域(そのLAN型通信網サービス区域に収容区域が定められているときは、その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点 から引込柱までの線路について適用します。 | |
復旧等に伴い | 第43条(修理又は復旧の順位)注書きの規定により、故障又は |
収容LAN型通 | 滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその |
x網サービス取 | 収容LAN型通信網サービス取扱所を変更した場合の利用料金 |
扱所を変更した | は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更 |
場合の利用料金 | 前の収容LAN型通信網サービス取扱所において修理又は復旧 |
の適用 | したものとみなして適用します。 |
2 料金額
2-1 基本料
2-1-1 基本額
2-1-1-1 タイプ1に係るもの
35kmまでごとに月額
品 目 | 料 金 額 |
10Gb/s | 900,000円(税込価格 990,000円) |
100Gb/s | 1,800,000円(税込価格 1,980,000円) |
400Gb/s | 4,500,000円(税込価格 4,950,000円) |
2-1-1-2 タイプ2に係るもの
35kmまでごとに月額
品 目 | 料 金 額 |
10Gb/s | 1,000,000円(税込価格 1,100,000円) |
20Gb/s | 1,100,000円(税込価格 1,210,000円) |
30Gb/s | 1,200,000円(税込価格 1,320,000円) |
40Gb/s | 1,300,000円(税込価格 1,430,000円) |
50Gb/s | 1,400,000円(税込価格 1,540,000円) |
60Gb/s | 1,500,000円(税込価格 1,650,000円) |
70Gb/s | 1,600,000円(税込価格 1,760,000円) |
80Gb/s | 1,700,000円(税込価格 1,870,000円) |
90Gb/s | 1,800,000円(税込価格 1,980,000円) |
100Gb/s | 1,900,000円(税込価格 2,090,000円) |
2-1-2 加算額
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
メニュー2に係るもの | 1契約ごとに | 15,000円(税込価格 16,500円) |
2-2 加算料
契約者回線の終端がLAN型通信網サービス区域外となる場合( に該当する場合を除きます。)
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
料金種別 | 料 金 額 |
区域外線路 | その契約者回線を64kb/s又は128kb/sの品目以外の高速ディジタル伝送サービスの専用回線とみなした場合の基本回線専用料の加算額(専用回線の終端が電話加入区域外となる場合の加算額に限ります。) |
その契約者回線が異経路によるものである場合
異経路となる契約者回線1回線ごとに月額
料金種別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するLAN型通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
種 別 | x x |
契約料 | LAN型通信網サービスに係る契約(臨時LAN型通信網契約を除きます。)の申込みをし、その承諾を受けたときに支払 いを要する料金 |
譲渡承認手数料 | 利用権の譲渡の承諾の請求をし、その承認を受けたときに支払いを要する料金 |
契約者数変更手数料 | 契約者数の変更の請求をし、その承認を受けたときに支払いを要する料金 |
1 適用
区 分 | x x |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
2 料金額
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約料 | 1契約ごとに | 800円(税込価格 880円) |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800円(税込価格 880円) |
契約者数変更手数料 | 1契約ごとに | 800円(税込価格 880円) |
区 分 | 交換機等工事費等の適用 |
(ア) 交換機等工事費 | LAN型通信網サービス取扱所の交換設備又は主配線盤等において工事を要する場合に適用します。 |
(イ) 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合又は回線終端装置の工事を要さない場合において、収容LAN型通信網サービス取扱所の交換設備等に特別な工事を要する場合に適用します。 |
(ウ) 屋内配線工事費 | 回線終端装置の工事を要さない場合において、配線盤等から契約者回線等の終端までの配線の工事を要する場合に適用します。 |
(エ) 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合に適用します。 |
(オ) 時刻指定工事費 | 第3種サービス又は第4種サービスに係る契約者回線等について、契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に当社が工事(回線終端装置工事、機器工事又はこれらの工事を当社が施工する前に契約者回線等の設置場所において行う調査 (当社が必要と認める場合に限ります。)に限ります。以下この欄において同じとします。)を行う旨の請求があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所 に到着したとき(その契約者の責めに帰す |
1 適用
区 分 | x x |
工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、 回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、時刻指定工事費及び工事の着手等に関する工事費を合計して算定します。 |
基本工事費の適用 | ア 回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費の額が29,000円(税込価格 31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(税込価格 31,900円)を超える場合は29,000円(税込価格31,900円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本 工事費を適用します。 |
交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び時刻指定工事費の適用 | ア 交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び時刻指定工事費は、次の場合に適用します。 |
べき理由により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)に適用します。ただし、当社の責めに帰すべき理由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場 合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。 | |
の2 契約者回線等の収容分散の場合の工事費の適用 | 第3種サービスのタイプ2に係る契約者回線等の収容分散(契約者回線群のうち契約者が指定する複数の契約者回線等をそれぞれ異なるテープ又は回線収容部に分散して収容することをいいます。以下同じとします。)に関する工事を行った場合の工事費は、次に規定する額を適用します。 ア 回線収容部に係る収容分散(以下「収容部分散」といいます。)における工事費は、1の契約者回線等ごとに交換機等工事費を適用します。 イ テープに係る収容分散(以下「テープ分散」といいます。)における工事費は、1の契約者回線等ごとに交換機等工事費及び回線終端装置工事費を適用します。 ウ ア及びイに規定する工事を行う場合において、第3種サービスに係る契約の申込み若しくは品目等の変更又は契約者回線等の増設若しくは移転等の工事と同時に工事する場合は、収容分散に関する工事費の額を減額して適用するものとします。 エ この表のの2欄イの規定による分散調査の結果に基づき、再度、契約者回線等の収容分散を行う場合については、 この工事費は適用しません。 |
契約者回線等の移転の場合の 工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 |
割増工事費の適用 | ア 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費(時刻指定工事費を除きます。)は、2 (工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後10時まで (1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前8時 30分から午後10時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,100円)を差し引いて 1.3 を乗じた額に1,000 円 (税込価格 1,100円)を加算した額 |
午後10時から翌日の午前8時 30分まで | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,100円)を差し引いて 1.6 を乗じた額に1,000 円 (税込価格 1,100円)を加算 |
した額 |
イ 次表に規定する時間帯における指定時刻を指定する請求があった場合の時刻工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
指定時刻の時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後9時まで | 20,000円 (税込価格 22,000円) |
午後10時から翌日の午前8時まで | 30,000円 (税込価格 33,000円) |
の2 工事の着手等に関する工事費の適用
ア 第3種サービス(タイプ2に係るものに限ります。)の契約者から契約者回線等の収容分散に関する工事の請求があった場合は、その工事の着手前に契約者回線等の収容状況及び収容分散の可否について調査(以下「初期調査」といいます。)を行うものとし、1の契約者回線等ごとに次表に規定する額を適用します。
区 分 | 工事費の額 | |
初期調査費 | テープ分散に係るもの | 12,000円 (税込価格 13,200円) |
収容部分散に係るもの | 12,000円 (税込価格 13,200円) | |
備考 1 契約者回線等の収容分散に関する工事は、次のすべてに該当する場合に行います。 収容分散に関する工事に必要な電気通信設備に余裕のあるとき。 収容分散に関する工事が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等の当社の業務の遂行上支障がないとき。 2 テープ分散に係る収容分散に関する工事については、次の場合は請求できません。 収容分散に関する工事を行おうとする契約者回線が異経路によるものであるとき。 収容分散に関する工事を行おうとする契約者回線等の終端の場所が、それぞれ異なる場所にあるとき又は収容LAN型通信網サービス取扱所内となるとき。 3 当社は、初期調査の結果、収容分散に関する工事ができないと判定した場合は、その結果を契約者にお知らせします。 4 初期調査費は、調査結果にかかわらず適用します。ただし、第3種サービスに係る契約の申込み若しく は品目等の変更又は契約者回線等の増設若しくは移転等の工事を要する請求と同時に初期調査を行った場合 であって、その調査の結果、収容分散に関する工事が |
できないことを理由にその工事の着手前に第3種サービスに係る契約の解除又はその工事の請求の取消しがあったときは、この限りでありません。 5 収容分散の状態にある契約者回線等について、契約者回線等の移転を行った場合は収容分散が解消されます。 6 収容分散の状態にある契約者回線等について、第3種サービスの品目等の変更があった場合は、収容分散が解消されることがあります。 7 収容分散の状態にある契約者回線等においても、当社の電気通信設備の保守上又は工事上の理由により収容分散が解消されることがあり、当社はその収容分散の状態を保証するものではありません。 8 当社は、第44条(責任の制限)に規定するほか、収容分散に関する工事の実施又は収容分散が解消されたことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 イ 収容分散を行った契約者回線等(第3種サービスのタイプ 2に係るものに限ります。)について、その状態を確認するための調査(以下「分散調査」といいます。)を行うときは、1の契約者回線等ごとに次表に規定する額を適用します。 | |
工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがありま す。 |
区 分 | 工事費の額 | |
分散調査費 | テープ分散に係るもの | 12,000円 (税込価格 13,200円) |
収容部分散に係るもの | 12,000円 (税込価格 13,200円) | |
備考 1 分散調査を実施する日は、分散調査の請求に基づき当社が指定します。 2 当社は、分散調査の結果を契約者にお知らせします。 3 分散調査費は、調査結果にかかわらず適用します。 4 分散調査の結果、収容分散の状態が解消されていることが判明した場合であって、契約者から収容分散に関する工事の請求があったときは、当社は収容分散に関する工事の実施可否を確認し、再び収容分散を行うことができると判定したときは、当社は、収容分散に 関する工事を行います。 |
2 工事費の額
2-1 契約者回線等の設置、増設、移転若しくは収容分散、中継回線の増設若しくは協定事業者網接続回線の設置、LAN型通信網サービスの品目等の変更、付加機能の利用開始若しくは内容の変更、回線終端装置の種類の変更、端末設備の設置、移転若しくは設定内容の変更、回線相互接続又はその他契約内容の変更に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
基本工 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | |
事費 | 基本額 | 4,500円 | |
(税込価格 4,950円) | |||
加算額 | 3,500円 | ||
(税込価格 3,850円) | |||
イ 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000円 | |
(税込価格 1,100円) | |||
交換機等工事費 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) |
イ 第4種サービスに係るサービス回線を設定する工事 の場合 | 1サービス回線IDごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |
回線終端装置工事費 | 別に算定する実費 | ||
屋内配線工事費 | ア 既設配線を利用しない場合 | 1の屋内配線設備に関する工事ごとに | 別に算定する実費 |
イ 既設配線を利用する場合 | 1の屋内配線設備に関する工事ごとに | 別に算定する実費 | |
機器工事費 | 別に算定する実費 | ||
時刻指定工事費 | 1の指定する時刻ごとに | 11,000円 (税込価格 12,100円) | |
備考 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
2-2 利用の一時中断に関する工事
区 | 分 | 単 | 位 | 工事費の額 |
利用の一時中断の工事 | ア | 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) |
イ | 交換機等工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |
再利用の工事 | 2-1の工事費の額と同額 |
1 適用
区 分 | x x |
線路設置費の差額負担 | ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でLAN型通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 線路設置費の 新たに提供を受 解除する電気通額(残額があ けるLAN型通 信サービスに係 るときに限り = 信網サービスの - る契約を新たにます。) 線路設置費の額 締結するとみな した場合の線路設置費の額 イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しません。 |
移転前の区域外線路の一部を使用する場合の 線路設置費の額 | 移転後の契約者回線等の終端がLAN型通信網サービス区域外となる場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路に限り、線路設置費を適用します。 |
契約者回線が異経路となる場合の線路設置費の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容LAN型通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 (ア) その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められている場合は、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域。以下この欄において同じとします。)内において新設した線路 (イ) その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 (ア) その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在するL AN型通信網サービス区域(そのLAN型通信網サービス区域に対応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在する収容区域。以下この欄において同じとします。)内において新設した線路 (イ) その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在するL AN型通信網サービス区域を超える地点から引込柱までの線路 |
2 線路設置費の額
2-1 2-2以外の場合
1契約者回線又は1臨時契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線路設置費の額 | |
契約者回線 | 臨時契約者回線 | |
線路設置費 | 18,000円 (税込価格 19,800円) | 4,500円 (税込価格 4,950円) |
2-2 契約者回線が異経路となる場合
1契約者回線ごとに
区 分 | 線路設置費の額 |
線路設置費 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するLAN型通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
第3表 第1 | 附帯サービスに関する料金等 証明手数料 | |
1契約ごとに | 300円(税込価格 330円) | |
第2 | 支払証明書の発行手数料 支払証明書1枚ごとに | 400円(税込価格 440円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
第3 削除
第4 削除
1 当社は、次の場合には、次表に規定する額の割引(以下この表において「高額利用割引」といいます。)を行います。
そのLAN型通信網契約(臨時LAN型通信網契約に係るもの及び6年利用の長期継続利用に係る利用料金の適用を受ける契約者回線に係るものを除きます。以下この表において同じとします。)に係る次の利用料金が、100万円(税込価格 110万円)を超えるとき。( に該当する場合を除きます。)
ア 第1表第1類第3(第3種サービスに関するもの)2(料金額)に規定する利用料金(2-1-1-2(加算料)、2-2-1-2(加算料)、2
-3(付加機能利用料)及び2-4(端末設備に係るもの)を除きます。この場合において、1(適用)の 欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この表において同じとします。)
イ 第1表第1類第4(第4種サービスに関するもの)2(料金額)に規定する利用料金(2-2(加算料)を除きます。この場合において、1(適用)の 欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この表において同じとします。)
割引額
LAN型通信網契約又は専用サービス契約約款に規定する一般専用サービス若しくは高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約からなる1の高額利用指定契約群(LAN型通信網契約者が指定する2以上の契約(そのLAN型通信網契約者に係る契約に限ります。)により構成されるものをいいます。以下この表において同じとします。)の料金額(高額利用指定契約群を構成するLAN型通信網契約の利用料金及び専用契約の基本額の合計額をいいます。この表において同じとします。)が100万円(税込価格 110万円)を超える場合であって、そのLAN型通信網契約者から申出があったとき。
1の高額利用指定契約群の料金額( に規定する1のLAN型通信網契約の利用料金を含みます。)に、次表に規定する割引率を乗じて得た額
高額利用指定契約群の料金額 | 割引率 |
100万円を超え200万円まで(税込価格 110万円を超え220万円まで)の部分 | 3% |
200万円を超え500万円まで(税込価格 220万円を超え550万円まで)の部分 | 4% |
500万円を超え1,000万円まで(税込価格 550万円を超え1,100万円まで)の部分 | 5% |
1,000万円を超え 3,000 万円まで(税込価格 1,100万円を超え3,300万円まで)の部分 | 6% |
3,000万円(税込価格 3,300万円)を超える部分 | 7% |
2 割引率の計算は、料金月単位で行います。
3 高額利用指定契約群の料金額に対する高額利用割引は、LAN型通信網契約者からの申出を当社が承諾した日からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。
4 当社は、LAN型通信網契約者から、次表の左欄に定める申出があったときは、その申出に係るLAN型通信網契約の利用料金について、次表の右欄に定める取扱いとします。
区 | 分 | 利用料金の取扱い |
高額利用指定契約群に新たにL | その申出を当社が承諾した日からのそ | |
AN型通信網契約を追加する申出 | のLAN型通信網契約の利用料金につ | |
があったとき | いて、その高額利用指定契約群の料金 | |
額に含めるものとします。 | ||
高額利用指定契約群を構成して | その申出があった日の前日までのその | |
いるLAN型通信網契約をその高 | LAN型通信網契約の利用料金につい | |
額利用指定契約群から除外する旨 | て、その高額利用指定契約群の料金額 | |
の申出があったとき | に含めるものとします。 |
5 当社は、料金返還その他の場合において高額利用指定契約群を構成するLA N型通信網契約に係る構成部分の料金額を確定する必要が生じたときは、その料金額は次の算式により算出します。
その構成部分の =料金額
高額利用割引適用後の高額利用指定契約群の料金額
高額利用割引適用前のその構成部分の料金額
×
高額利用割引適用前の高額利用指定契約群の料金額
6 5の場合において、高額利用割引適用後の高額利用指定契約群の料金額からその高額利用指定契約群を構成するすべてのLAN型通信網契約について前項の算式により算出したLAN型通信網契約に係る構成部分の料金額を合計した額の控除(その高額利用指定契約群に係る専用契約については、同様に算出した額を控除します。)をし、残額が生じたときは、当社は、その残額をLAN型通信網契約者が指定する1の契約(その高額利用指定契約群を構成するものに限ります。)の料金(LAN型通信網契約の場合は利用料金、専用契約の場合は基本額をいいます。)に加算するものとします。
(注1)本表に規定する左欄の料金額は、それぞれ右欄に規定する額とします。
一般専用サービスに 係る専用契約の基本額 | 専用サービス契約約款料金表別表5第1項における一 般専用サービスに係る基本額(この割引適用前のものとします。) |
高速ディジタル伝送サービスに係る専用 契約の基本額 | 専用サービス契約約款料金表別表5第1項における高速ディジタル伝送サービスに係る基本額(この割引適 用前のものとします。) |
(注2)高額利用指定契約群には、専用サービス契約約款に規定する高額利用割引の適用を受ける契約は含みません。
(注3)3又は4に規定する場合の高額利用指定契約群の料金額の対象となるそのLAN型通信網契約に係る1の利用料金は、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
1 当社は、LAN型通信網契約者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、大学、幼稚園若しくはこれらに相当する学校として当社が別に定める学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所(以下「学校」といいます。)の設置者であるLAN型通信網契約者に限ります。)から、そのLAN型通信網契約に係る契約者回線(その終端が学校の構内又は建物内に終端するものに限ります。)について、学校に限定した割引(以下この表において「学校限定割引」といいます。)の申出があった場合には、次の額を適用します。
第3種サービスのタイプ1に係る利用料金(契約者回線の部分(基本料に係る部分に限ります。)、以下この表において同じとします。)については、第
1表第1類第3(第3種サービスに関するもの)2(料金額)の2-1-1
(契約者回線の部分)に規定する額に代えて、契約者回線1回線ごとに次表の額を適用します。
ア プラン1又はプラン2-1に係るもの
月額
区 分 | 料 金 額 | |
クラス1のもの | クラス2のもの | |
1Mb/s | 18,200円 (税込価格 20,020円) | 9,100円 (税込価格 10,010円) |
10Mb/s | 27,300円 (税込価格 30,030円) | 16,800円 (税込価格 18,480円) |
100Mb/s | 77,000円 (税込価格 84,700円) | 63,000円 (税込価格 69,300円) |
1Gb/s | 276,500円 (税込価格 304,150円) | 252,000円 (税込価格 277,200円) |
イ プラン2-2に係るもの
月額
区 分 | 料 金 額 | ||
品目 | 最低伝送速度の細目 | クラス1のもの | クラス2のもの |
1Mb/s | 0.1Mb/s | 17,100円 (税込価格 18,810円) | 8,500円 (税込価格 9,350円) |
0.2Mb/s | 17,200円 (税込価格 18,920円) | 8,600円 (税込価格 9,460円) | |
0.3Mb/s | 17,400円 (税込価格 19,140円) | 8,700円 (税込価格 9,570円) | |
0.4Mb/s | 17,500円 (税込価格 19,250円) | 8,740円 (税込価格 9,614円) | |
0.5Mb/s | 17,600円 (税込価格 19,360円) | 8,800円 (税込価格 9,680円) | |
10Mb/s | 0.5Mb/s | 18,200円 (税込価格 20,020円) | 9,440円 (税込価格 10,384円) |
1Mb/s | 18,900円 (税込価格 20,790円) | 9,800円 (税込価格 10,780円) |
2Mb/s | 20,700円 (税込価格 22,770円) | 10,600円 (税込価格 11,660円) | |
3Mb/s | 22,000円 (税込価格 24,200円) | 11,500円 (税込価格 12,650円) | |
4Mb/s | 22,800円 (税込価格 25,080円) | 12,300円 (税込価格 13,530円) | |
5Mb/s | 23,500円 (税込価格 25,850円) | 13,000円 (税込価格 14,300円) | |
6Mb/s | 24,300円 (税込価格 26,730円) | 13,800円 (税込価格 15,180円) | |
7Mb/s | 25,100円 (税込価格 27,610円) | 14,600円 (税込価格 16,060円) | |
8Mb/s | 25,800円 (税込価格 28,380円) | 15,300円 (税込価格 16,830円) | |
9Mb/s | 26,600円 (税込価格 29,260円) | 16,100円 (税込価格 17,710円) | |
20Mb/s | 10Mb/s | 27,700円 (税込価格 30,470円) | 17,200円 (税込価格 18,920円) |
40Mb/s | 20Mb/s | 35,600円 (税込価格 39,160円) | 21,600円 (税込価格 23,760円) |
60Mb/s | 30Mb/s | 40,700円 (税込価格 44,770円) | 26,700円 (税込価格 29,370円) |
80Mb/s | 40Mb/s | 45,900円 (税込価格 50,490円) | 31,900円 (税込価格 35,090円) |
100Mb/s | 1Mb/s | 21,000円 (税込価格 23,100円) | 11,900円 (税込価格 13,090円) |
2Mb/s | 22,800円 (税込価格 25,080円) | 12,700円 (税込価格 13,970円) | |
3Mb/s | 24,100円 (税込価格 26,510円) | 13,600円 (税込価格 14,960円) | |
5Mb/s | 25,600円 (税込価格 28,160円) | 15,100円 (税込価格 16,610円) | |
10Mb/s | 29,400円 (税込価格 32,340円) | 18,900円 (税込価格 20,790円) | |
20Mb/s | 36,700円 (税込価格 40,370円) | 22,700円 (税込価格 24,970円) | |
30Mb/s | 41,400円 (税込価格 45,540円) | 27,400円 (税込価格 30,140円) | |
40Mb/s | 46,100円 (税込価格 50,710円) | 32,100円 (税込価格 35,310円) |
50Mb/s | 50,800円 (税込価格 55,880円) | 36,800円 (税込価格 40,480円) | |
60Mb/s | 55,400円 (税込価格 60,940円) | 41,400円 (税込価格 45,540円) | |
70Mb/s | 60,800円 (税込価格 66,880円) | 46,800円 (税込価格 51,480円) | |
80Mb/s | 66,200円 (税込価格 72,820円) | 52,200円 (税込価格 57,420円) | |
90Mb/s | 71,600円 (税込価格 78,760円) | 57,600円 (税込価格 63,360円) | |
1Gb/s | 10Mb/s | 38,900円 (税込価格 42,790円) | 28,400円 (税込価格 31,240円) |
20Mb/s | 46,100円 (税込価格 50,710円) | 32,100円 (税込価格 35,310円) | |
30Mb/s | 50,800円 (税込価格 55,880円) | 36,800円 (税込価格 40,480円) | |
50Mb/s | 60,200円 (税込価格 66,220円) | 46,200円 (税込価格 50,820円) | |
100Mb/s | 86,800円 (税込価格 95,480円) | 72,800円 (税込価格 80,080円) | |
200Mb/s | 116,900円 (税込価格 128,590円) | 92,400円 (税込価格 101,640円) | |
300Mb/s | 137,200円 (税込価格 150,920円) | 112,700円 (税込価格 123,970円) | |
400Mb/s | 156,800円 (税込価格 172,480円) | 132,300円 (税込価格 145,530円) | |
500Mb/s | 177,100円 (税込価格 194,810円) | 152,600円 (税込価格 167,860円) |
第3種サービスのタイプ2に係る利用料金(基本料に係る部分に限ります。以下この表において同じとします。)については、2-2-1-1(基本料)に規定する額に代えて、契約者回線1回線ごとに2-2-1-1(基本料)に規定する利用料金の料金額に0.7を乗じて得た額を適用します。
第4種サービスに係る利用料金(基本額に係る部分に限ります。については、第1表第1類第4(第4種サービスに関するもの)2(料金額)の2-
1-1(基本額)に規定する額に代えて、中継回線35kmまでごとに2-1-
1(基本額)に規定する利用料金の料金額に0.7を乗じて得た額を適用します。
2 当社は、この学校限定割引を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、学校限定割引を廃止します。
LAN型通信網契約者が学校の設置者でなくなったとき( に該当する場合を除きます。)。
移転等により、その契約者回線の終端が学校の構内又は建物内でなくなったとき。
利用権の譲渡があったとき。ただし、譲受人が学校の設置者である場合で、
譲渡人の同意を得て、この学校限定割引の適用の継続を申し出たときは、この限りでありません。
この約款は、平成12年5月1日から実施します。
附 則(平成12年12月12日西企営第118号)
この改正規定は、平成12年12月12日から実施します。
附 則(平成13年1月19日西企営第137号)
この改正規定は、平成13年1月19日から実施し、改正後の規定は、平成13年1月6日から適用します。
附 則(平成13年3月23日西企営第156号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成13年5月22日西企営第24号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年5月31日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみなします。
第1種サービスに係るLAN型通信網契約
LAN型通信網契約
3 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成13年9月17日西企営第70号)
この改正規定は、平成13年9月17日から実施します。
附 則(平成13年10月9日西企営第73号)
この改正規定は、平成13年10月15日から実施します。
附 則(平成13年12月7日西企営第106号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみなします。
第1種サービスにおけるタイプ1に係るL AN型通信網契約
第1種サービスに係るLAN型通信網契約
3 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成14年10月18日西企営第74号、第75号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成14年11月25日西企営第87号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成15年4月14日西企営第3号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年5月1日から実施します。
(経過処置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成15年5月27日西企営第20号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成15年9月29日西企営第63号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年10月3日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄のサービスを提供されている契約者回線は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄のサービスを提供されている契約者回線とみなして取り扱います。
第2種サービスにおけるプラン1のもの
第2種サービス
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成16年1月23日西企営第108号)
この改正規定は、平成16年1月26日から実施します。
附 則(平成16年3月31日西企営第134号)
この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
附 則(平成16年6月21日西企営第23号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成17年3月31日西企営第128号)
この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
附 則(平成17年3月30日西企営第129号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成17年6月24日西企営第24号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定に基づき長期継続利用の継続の申出をしたことにより長期継続利用に係る利用料金の減額が適用されているLAN型通信網契約に係る長期継続利用(6年利用Ⅱ型のものを除きます。)については、この約款実施の日において、長期継続利用期間が満了したものとします。
3 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成17年12月12日西企営第78号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年12月19日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成17年12月12日西企営第79号)
この改正規定は、平成18年1月1日から実施します。
附 則(平成18年3月29日西企営第118号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年4月3日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている次の表の左欄のサービスは、この改正規定実施の日において、同表の右欄のサービスへ移行したものとします。
プラン2の契約者回線型契約に係る第2種サービス
プラン2に係る第2種サービス
附 則(平成18年3月23日西企営第110号)
この改正規定は、平成18年4月5日から実施します。
附 則(平成18年7月20日西企営第35号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年7月24日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄のサービスを提供されている契約者回線は、この改正規定実施の日において、同表の右欄のサービスを提供されている契約者回線とみなして取り扱います。
クラス1の1Gb/sの品目のものに係るLA N型通信網サービス
1Gb/sの品目のものに係るLAN型通信網サービス
附 則(平成18年9月29日西企営第58号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 西企営第118号(平成18年3月29日)の附則第2項(経過措置)中「料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。」を「工事費のうち屋内配線工事費の額については次表に定める額とし、割増工事費の適用については料金表第2表第2(工事費)の規定を準用し、その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。」に改め、同附則第2項に次の表を加えます。
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
屋内配線工事費 | ア 既設配線を利用しない場合 | 1配線ごとに | 16,300円 (税込価格 17,115円) |
イ 既設配線を利用する場合 | 1配線ごとに | 9,600円 (税込価格 10,080円) |
附 則(平成19年3月30日西企営第111号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみなします。
第1種サービスに係るLAN型通信網契約
第1種サービスにおけるタイプ2に係るLAN型通信網契約
附 則(平成20年3月27日西企営第113号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年3月31日から実施します。
(その他)
2 西企営第111号(平成19年3月30日)の附則第2条(経過措置)中「この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第1種サービスにおけるタイプ1のものに関する料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。」を、「この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第1種サービスにおけるタイプ1のものに関する料金(サービスの品質(稼働率SLA)に係る利用料金の適用に限ります。)については料金表第1表第1類(利用料金)第1(第1種サービスに関するもの)の規定を準用し、その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。」に改めます。
3 この改正規定実施前に、支払又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成20年7月31日西企営第64号)
この改正規定は、平成20年8月1日から実施します。
附 則(平成22年3月29日西企営第190号)
この改正規定は、平成22年4月1日から実施します。
附 則(平成22年10月14日西企営第105号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年10月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年3月31日西企営第196号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年6月30日西企営第55号)
この改正規定は、平成23年6月30日から実施します。
附 則(平成23年7月27日西企営第67号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第3種サービスにおける提供条件については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年6月13日西企営第38号、第39号、第40号)
この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
附 則(平成24年11月29日西企営第134号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 第12条(契約申込の方法)の規定にかかわらず、第1種サービスに係る新たなLA N型通信網契約の申込みを行うことはできません。
3 第17条(契約者回線等及び中継回線の増設又は廃止)又は第26条(付加機能の提供)の規定にかかわらず、第1種サービスに係るLAN型通信網契約者は、契約者回線等及び中継回線の増設の請求及び付加機能の提供に係る新たな請求を行うことはできません。
附 則(平成25年3月26日西企営第193号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年3月27日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成25年4月2日西企営第4号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年4月3日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄のサービスを提供されている契約者回線等は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄のサービスを提供されている契約者回線等とみなして取扱います。
第3種サービスのプラン1
第3種サービス
附 則(平成25年6月24日西企営第40号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年7月1日から実施します。
(サービスの終了)
2 当社は、この改正規定実施の日において、改正前の規定により提供している第1種サービスにおけるタイプ1のもの及び第2種サービスにおけるプラン1のもの(契約者回線群型契約に係るものを除きます。)を終了することとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施の前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
4 西企営第118号(平成18年3月29日)の附則第2項を「2 削除」に、西企営第111号(平成19年3月30日)の附則第2項を「2 削除」に改めます。
附 則(平成26年3月27日西企営第192号)
この改正規定は、平成26年3月31日より実施します。
附 則(平成26年1月24日西企営第156号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成26年3月31日西企営第194号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成27年6月15日西企営第34号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務(延滞利息を除きます。)については、第40条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとし、この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの延滞利息については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、この約款の附則に定めるところによりなお従前のとおり提供することとしている電気通信サービスの延滞利息に係る取り扱いについては、改正前の規定にかかわらず、改正後の第40条(延滞利息)の規定を適用します。
附 則(平成28年3月30日西企営第172号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成28年9月26日西企営第108号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成29年11月27日 西企営123号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年12月1日から実施します。
(サービスの終了)
2 当社は、この改正規定実施の日において、改正前の規定により提供している第2種サービスを終了することとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施の前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
4 西企営第108号(平成28年9月26日)の附則第2項を「2 削除」に改めます。
附 則(平成30年3月27日西企営第197号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 削除
附 則(平成31年3月28日西企営第197号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成31年3月28日西企営第197号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。
(サービスの終了)
2 当社は、この改正規定実施の日において、改正前の規定により提供している端末設備状態通知サービスを終了することとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
4 西企営第197号(平成30年3月27日)の附則第3項を「3 削除」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和元年11月29日西企営第162号)
この改正規定は、令和元年12月2日から実施します。
附 則(令和2年3月23日西企営第210号)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則(令和3年3月25日西企営第210号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年3月26日から実施します。
(経過措置)
2 第3種サービスのタイプ2に係るものについては、令和3年4月1日より提供します。ただし、臨時LAN型通信網契約に係るもの及び共同契約に係るものは令和3年 12月1日より提供し、料金表第1表第1類(利用料金)第3(第3種サービスに関するもの)1適用 から 欄については令和3年12月1日より適用します。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみなします。
第3種サービスのタイプ1に係るLAN型通信網契約
第3種サービスに係るLAN型通信網契約
附 則(令和3年4月8日西企営第2号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年4月12日から実施します。
(経過措置)
2 第4種サービスの400Gb/sの品目については、令和4年1月7日より提供します。
附 則(令和3年8月25日西企営第116号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年9月1日から実施します。
(サービスの終了)
2 当社は、この改正規定実施の日において、改正前の規定により提供している回線接続装置のⅡ型及びⅢ型のものを終了することとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
4 西企営第172号(平成28年3月30日)の附則第2項を「2 削除」に改めます。
附 則(令和3年9月9日西企営第128号)
この改正規定は、令和3年9月13日から実施します。
附 則(令和3年12月27日西企営第191号)
(実施期日)
この改正規定は、令和4年1月7日から実施します。
附 則(令和4年2月25日西企営第214号)
この改正規定は、令和4年2月28日から実施します。
附 則(令和4年3月29日西企営第240号)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
附 則(令和4年5月6日西企営第15号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年5月6日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結している者は、この改正規定の日において、当社と同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。
第4種サービスにおける、タイプ1に | 第4種サービスにおける、通信の態様によ |
係るLAN型通信網契約 | る区別がタイプ1のものであって保守の態 |
様による区別がメニュー1に係るLAN型 | |
通信網契約 |
3 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和4年6月30日西企営第51号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 令和4年6月末日までに当社がその提供を開始した契約について、契約者が料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について令和4年7月31日までに支払っていただいた場合は、その延滞利息について、第40条(延滞利息)に規定する額に代えて、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を適用します。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内(当社が別に定める場合は、支払期日の翌日から起算して15日以内とします。)に支払いがあった場合は、この限りでありません。
附 則(令和4年8月5日西企営第64号)
この改正規定は、令和4年8月19日から実施します。
附 則(令和4年12月12日西企営第117号)
この改正規定は、令和4年12月15日から実施します。
附 則(令和5年3月16日西企営第156号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年3月16日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみなします。
第4種サービスのタイプ1であってインタフェースによる区分が4I1-9D1F
(OTU4)インタフェース以外のものに係るLAN型通信網契約
第4種サービスのタイプ1に係るLA N型通信網契約
種 類 | インタフェース種 別 | 物理的条件 | 電気的/光学的条件 | |||
送出電圧等 | その他 | |||||
第3種サービス | タイプ1に係るもの | 下 記 以外 の もの | 10BASE-T | 8端子コネクタ (ISO標準IS8877 準拠) | 6.2 V ( P - P値)以下 | ・送出電圧は、100 Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・IEEE802.3準拠 |
100BASE- TX | 8端子コネクタ (ISO標準IS8877 準拠) | 2.1 V ( P - P値)以下 | ・送出電圧は、100 Ωの負荷抵抗に対 す る 値と す る。 ・IEEE802.3準拠 | |||
20Mb/s 、 40Mb/s 、 60Mb/s 、 80Mb/s 及び100 Mb/s | 100BASE- TX | 8端子コネクタ (ISO標準IS8877 準拠) | 2.1 V ( P - P値)以下 | ・送出電圧は、100 Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・IEEE802.3準拠 | ||
1Gb/s | 1000BASE -SX | LC型単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 規 格準拠) | 光出力0dBm (平均値)以下 | ・IEEE802.3準拠 | ||
1000BASE -LX | LC型単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 規 格準拠) | 光出力-3d Bm(平均値)以下 | ・IEEE802.3準拠 | |||
1000BASE -T | 8端子コネクタ (ISO標準IS8877 準拠) | 3.1 V ( 0 - P値)以下 | ・送出電圧は、100 Ωの負荷抵抗に対 す る 値と す る。 ・IEEE802.3準拠 | |||
タイプ2に係るもの | 10Mb/s | 10BASE-T | 8端子コネクタ (ISO標準IS8877 準拠) | 6.2 V ( P - P値)以下 | ・送出電圧は、100 Ωの負荷抵抗に対 す る 値と す る。 ・IEEE802.3準拠 | |
100BASE- TX | 8端子コネクタ (ISO標準IS8877 準拠) | 2.1V (P- P値)以下 | ・送出電圧は、100 Ωの負荷抵抗に対 す る 値と す る。 ・IEEE802.3準拠 | |||
100Mb/s | 100BASE- TX | 8端子コネクタ (ISO標準IS8877 | 2.1 V ( P - P値)以下 | ・送出電圧は、100 Ωの負荷抵抗に |
準拠) | 対 す る 値と す る。 ・IEEE802.3準拠 | |||
1Gb/s | 1000BASE -T | 8端子コネクタ (ISO標準IS8877 準拠) | 3.1 V ( 0 - P値)以下 | ・送出電圧は、100 Ωの負荷抵抗に対 す る 値と す る。 ・IEEE802.3準拠 |
1000BASE -LX | LC型単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 準 拠) | 光出力 -11.0dBm (平均値)以上-3.0dBm (平均値)以下 | ・IEEE802.3準拠 | |
1000BASE -SX | LC型単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 準 拠) | 光出力 -9.5dBm (平均値)以 上0dBm (平均値)以下 | ・IEEE802.3準拠 | |
10Gb/s | 10GBASE- ER | SC形単心光ファイバコネクタ (IEC61754-4準 拠) | 光出力 -4.7dBm (平均値)以上4.0dBm (平均値)以 下 | ・IEEE802.3準拠 |
10GBASE- LR | SC形単心光ファイバコネクタ (IEC61754-4準 拠) | 光出力 -8.2dBm (平均値)以上0.5dBm (平均値)以 下 | ・IEEE802.3準拠 | |
LC型単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 準 拠) | 光出力 -8.2dBm (平均値)以上0.5dBm (平均値)以 下 | ・IEEE802.3準拠 | ||
10GBASE- SR | LC型単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 準 拠) | 光出力 -7.3dBm (平均値)以上-1.0dBm (平均値)以下 | ・IEEE802.3準拠 | |
100Gb/s | 100GBASE -LR4 | SC形単心光ファイバコネクタ | 光出力 -4.3dBm | ・IEEE802.3準拠 |
(IEC61754-4準 拠) | (平均値)以上4.5dBm (平均値)以 下 | |||||
400Gb/s | 400GBASE -FR4 | LC形単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20準 拠) | 光出力 3.5 dBm ( 平均値)以下 | ・MSA準拠 | ||
第4種サービス | 10Gb/s | 10GBASE- LR (回線終 端装置あり) | LC形単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 準 拠) | 光出力 0.5 dBm ( 平均値)以下 | ・IEEE802.3準拠 | |
10GBASE- LR (回線終端装置なし) | SC形単心光ファイバコネクタ (IEC61754-4準 拠)、またはLC形単心光ファイバコネクタ(IEC 61754-20準拠) | 光出力 0.5 dBm ( 平均値)以下 | ・IEEE802.3準拠 | |||
10GBASE- SR (回線終端装置あり) | LC形単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 準 拠) | 光出力-1.0 dBm ( 平均値)以下 | ・IEEE802.3準拠 | |||
10GBASE- SR (回線終端装置なし) | SC形単心光ファイバコネクタ (IEC61754-4準 拠)、またはLC形単心光ファイバコネクタ(IEC 61754-20準拠) | 光出力-1.0 dBm ( 平均値)以下 | ・IEEE802.3準拠 | |||
100Gb/s (下記以外のもの) | 100GBASE -LR4 (回線終 端装置あり) | LC形単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 準 拠) | 光出力10.5 dBm ( 平均値)以下 | ・IEEE802.3準拠 | ||
100GBASE -LR4 (回線終端装置なし) | SC形単心光ファイバコネクタ (IEC61754-4準 拠)、またはLC形単心光ファイバコネクタ(IEC 61754-20準拠) | 光出力10.5 dBm ( 平均値)以下 | ・IEEE802.3準拠 | |||
100GBASE | MPO型12心光フ | 光出力 2.4 | ・IEEE802.3準拠 |
-SR4 (回線終端装置あり) | ァイバコネクタ (IEC61754-7準 拠) | dBm ( 平均値)以下 | |||
100Gb/s (4I 1-9 D1F (OT U4)インタフェー ス) | 4I1-9D1F (OTU4) (回線終端装置あり) | LC形単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 準拠) | 光出力10.0 dBm ( 平均値)以下 | ・ITU-T G.709/G. 959.1準拠 | |
400Gb/s | 400GBASE -FR4 (回線終 端装置あり) | LC形単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 準 拠) | 光出力 9.3 dBm ( 平均値)以下 | ・MSA準拠 | |
400GBASE -FR4 (回線終端装置なし) | SC形単心光ファイバコネクタ (IEC61754-4準 拠)、またはLC形単心光ファイバコネクタ(IEC 61754-20準拠) | 光出力 9.3 dBm ( 平均値)以下 | ・MSA準拠 |