(2)「自動販売機の据付基準(JIS 規格)」及び「自動販売機据付基準マニュアル(日本自動販売システム機械工業会)」を遵守し、転倒防止等の耐震対策を講じること 。ただし、原則として屋内設置、屋外設置共にアンカーボルトの打設及びこれによる固定はしないこととする。