全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、地域の課題解決と経済発展を両立する”Society5.0 社会”の実現に向けて、「データの連携・活用」は我が国の戦略・方向性の核と位置付けられている。
産業データ共有・利活用プラットフォーム事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
産業データ共有・利活用プラットフォーム事業業務を委託するに当たり、次のとおり公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)を実施します。
令和4(2022)年3月 28 日
栃木県産業労働観光部産業政策課
1 業務の目的
全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、地域の課題解決と経済発展を両立する”Society5.0 社会”の実現に向けて、「データの連携・活用」は我が国の戦略・方向性の核と位置付けられている。
本県産業界においても各企業や自治体が保有するデータを活用し、現状の可視化や分析、マーケティングの見直し等を行うことにより、本県企業の生産性向上、革新的な製品・サービスの創出並びに、新たな付加価値創出による地域課題解決実現が可能になり、地域全体の経済活性化や、本県産業の競争力向上が期待できる。
このデータ利活用の分野は、企業単体で完結するデータの利活用やマーケティングが進みつつある一方、ビッグデータやオープンデータ並びにそれぞれの企業の保有データの相互共有・活用まで踏み込んだ活用モデルは、民間での自走には至っておらず、県によるモデル検証並びに有用性の啓発等が必要な段階である。
本事業では、これらデータの活用を進めていくための、モデルの検証・効果測定並びに、データ利活用における運用ノウハウの集積、課題抽出及び解決策の検討等を行うことを目的とし、実証を行うものである(事業概要、実証イメージについてはそれぞれ別紙1、別紙2参照)。
2 委託業務の概要 (ア) 委託業務名
産業データ共有・利活用プラットフォーム事業委託業務(以下「本業務」という (イ) 委託業務の内容
別添「産業データ共有・利活用プラットフォーム事業 業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり
(ウ) 委託契約金額の上限
本業務の上限額は、14,286,470 円(消費税及び地方消費税込み)とします。 (エ) 委託業務の履行期間
契約締結した日から令和5(2023)年3月 24 日(金)まで (オ) 担当部署及び書類提出先等
書類の提出先、質疑先及び受付期間は次のとおりとします。
提出先・質疑先:栃木県産業労働観光部産業政策課 次世代産業創造室住所:x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x 00 x
電話:000-000-0000/FAX:000-000-0000
E-mail:xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
受付時間:土日・祝日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く。)ただし、面接による場合は、予め担当者宛て予約をとってください。
3 プロポーザルへの参加資格
参加者は、次のすべての要件を満たすものとします。
(ア) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4(一般競争入札参加資格者の資格)に規定する者に該当しない者であること。
(イ) 競争入札参加資格等(平成8年栃木県告示第 105 号)に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。
(ウ) 参加表明書及び企画提案書の受付期間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成 22 年3月 12 日付け会計第 129 号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(エ) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項若しくは第2項の規定に
基づく再生手続開始の申立てがされている者(同法第 33 条第1項規定に基づく再
生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)
第 17 条第1項若しくは第2項の規定に基づく更正手続開始の申立てがされている
者(同法第 41 条第1項の規定に基づく更正手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(オ) 栃木県暴力団排除条例(平成 22 年栃木県条例第 30 号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当する者でないこと。
4 プロポーザル実施の手続き
(ア) 予定される実施スケジュール
① 実施要領等の公表 令和4(2022)年 3 月 28 日(月)
② 実施内容等に関する質問受付期限 令和4(2022)年 3 月 30 日(水)17 時必着
③ 質問に対する回答 令和4(2022)年 4 月 4 日(月)
④ 参加表明書の提出期限 令和4(2022)年 4 月 6 日(水)
⑤ 企画提案書等の受付期限 令和4(2022)年 4 月 20 日(水)17 時必着
⑥ 審査会 令和4(2022)年4月 25 日(月)(予定)
⑦ 審査結果の通知公表 令和4(2022)年4月 27 日(水)(予定) (イ) 実施内容等に関する質問
プロポーザルに参加するに当たって質問事項がある場合は、簡易なものを除き、質問書(別記様式1)を産業政策課宛てに電子メールにより提出してください。
(ウ) 質問に対する回答
質問及び回答事項を取りまとめの上、ホームページ上で公開します。 (エ) 企画提案書等の提出
本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書(別記様式2)及び参加資格確認書(別記様式3)を作成し、持参又は郵送(郵送の場合は、電話にて到着確認を行ってください。)により提出してください。
なお、参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、令和 4(2022)年4月 20 日(水) 17 時までに、辞退届(様式任意)を提出してください。
(オ) 企画提案書の作成
企画提案書は、仕様書を熟読の上、次のとおり作成してください。
① 企画提案書の用紙は、原則としてA4判用紙を使用することとし、A3判用紙を使用する場合には、A4判サイズに折り込んでください。枚数に制限はありませんが、カラー印刷としてください。
② 企画提案書の様式は任意としますが、次の事項を含めて作成してください。なお、記載順序は任意としますが、作成に当たってはできる限り専門的な用語は避け(やむを得ず、使用する場合は注釈を加える)、平易かつ分かりやすい表現を使用してください。
A) 本業務に対する考え方
B) 業務遂行人員体制(人員、経歴等)
C) 実施計画(仕様書「4.業務委託内容」についての具体的な進め方、効果測定方法、実施スケジュールを含むこと。)
D) これまでの取り組んだ類似の事業実績
E) 個人情報の管理方法
F) 見積額
③ 企画提案書は1者1提案とします。
④ 企画提案書の提出部数は、5部(xx1部、副本4部)とします。なお、審査のxxを期すため、副本には参加者名を記入しないでください。
提出の際に、栃木県知事宛ての「見積書」のxx1部を提出してください。
なお、見積書は必要な項目(人件費、資料作成費、実証実験費、諸経費、消費税等)ごとに区別するとともに企画提案書の見積額と整合させてください。
⑤ 企画提案書の提出
企画提案書は、次のとおり提出してください。
A) 提出物 企画提案書 5部(xx1部、副本4部)見積書 1部(xx1部)
B) 提出期限 令和4(2022)年4月 20 日(水)17 時必着とします。
C) 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、電話にて到着確認を行ってください。)
⑥ 企画提案書等提出書類の取扱
A) 提出期限後において、提出書類の変更、差替、再提出又は撤回は認めません(審査に影響を与えない軽微なものを除く。)。
B) 提出期限後において、提出書類は理由の如何を問わず返却しません。
C) 提出書類は、審査に必要な範囲において複製を作成することがあります。
D) 企画提案書は、栃木県情報公開条例(平成 11 年栃木県条例第 32 号)に基づく情報公開請求の対象となります。
5 契約候補者の選定
参加表明者が参加要件を満たす旨を確認した後、次により審査を行います。 (ア) 審査方法
企画提案書は、県が設置する審査会において、企画提案者によるプレゼンテーションを実施した上で、審査基準により総合的に評価して順位付けを行い、1位となった参加者を契約候補者に選定します。ただし、審査結果如何によっては、いずれの参加者も契約候補者に選定しないことがあります。また参加者が1者であった場合には、総合的に評価して契約候補者としての適否を判断します。なお、企画提案書を提出したものが多数あり、受託者の特定に支障が生じると認められる場合は、企画提案書を評価する書面審査を行い、プレゼンテーション対象者を最多 3 者選定します。
プレゼンテーション実施に際しては以下に留意してください。
① プレゼンテーションは、提出済みの企画提案書をプロジェクター等で投影する方法で実施してください。
② 資料等の追加配布は認めません。
③ プレゼンテーションへの参加者は5名までとします。
④ 本業務の主担当者は必ず参加してください。
⑤ プレゼンテーションは 40 分以内とし、終了後質疑応答を行います。
⑥ 県が準備するプロジェクター、スクリーン、コンセントは利用可能としますが、パソコン等の必要機材の準備は対象者で準備してください。
(イ) 審査基準
別表「産業データ共有・利活用プラットフォーム事業業務委託企画提案審査表」
のとおりです。 (ウ) 審査結果の通知
審査結果については、審査後、速やかに参加者宛て通知するとともに、契約候補者の名称等を栃木県ホームページに掲載します。
なお、審査内容に係る質問や異議は、一切受け付けません。
6 契約の締結
(ア) 上記 5 の審査において選定された契約候補者と契約締結の協議を行います。
(イ) 契約締結の協議においては、企画提案内容をそのまま実施することを約束するものではなく、企画提案書の内容の追加、変更又は削除を求めることがあります。
(ウ) 契約締結の協議が整わなかった場合には、審査結果の上位の者から順に協議を行います。
7 失格事由
次のいずれかに該当した場合、当該参加者は失格になることがあります。 (ア) 提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合
(イ) 必要な記載事項又は書類が欠如していた場合 (ウ) 企画提案書に虚偽の内容を記載した場合
(プレゼンテーションの内容に虚偽があった場合も含む) (エ) 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
(オ) 本要領に違反すると認められる場合
(カ) その他担当者があらかじめ指示した事項に反したとき
8 その他
(ア) 企画提案書の作成及び提出等プロポーザル参加に要する経費は、すべて参加者の負担とします。
(イ) プロポーザル及び契約の手続き並びに委託業務の実施において、使用する言語は日本語、使用する通貨は円とします。
(ウ) 企画提案書等に特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている内容を含む場合、当該権利の使用に係る調整は参加者が行うとともに、その使用に係る経費を委託料に計上してください。また、著名人の起用を含む場合は、企画提案書に特段の記載がない限り、参加者の責任において当該著名人の起用が可能であるものとみなします。
(エ) 企画提案書の提出をもって、参加者が実施要領の記載内容に同意したものとみなします。
(オ) プロポーザル参加により栃木県から知り得た情報は、他者に漏らしてはなりま
せん。
附則
この要領は、令和4(2022)年3月 28 日(月)から施行し、契約候補者が決定した翌日にその効力を失う。