2 事業者は、市が本事業に係る資金調達に関して、PFI 法第 75 条に規定された国による財政上及び金融上の支援が適用されるように努力することに対して協力しなければならない。 3 市は、事業者が PFI 法第 75 条に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めなければならない。
xx市xx苑整備運営事業
特定事業契約書(案)
【修正版】
令和4年1月 25 日令和4年4月8日修正
xx市
目次
第 37 条 市による本施設等の工事完成確認及び工事完成確認通知の交付 16
第 43 条 事業者による維持管理業務及び運営業務の実施体制の整備 18
第 44 条 市による維持管理業務及び運営業務の実施体制の確認 19
第 45 条 工事完成確認ほか 19
第 46 条 維持管理業務及び運営業務計画書の作成・提出 20
第1節 総則 20
第 47 条 維持管理業務及び運営業務の開始 20
第 48 条 総括責任者及び業務管理責任者並びに防火管理者及び危険物保安監督者 20
第 50 条 維持管理業務及び運営業務の実施 21
第 62 条 施設整備業務に係る対価の変更、減額及び支払の留保 25
第 64 条 維持管理業務及び運営業務に係る対価の支払 26
第 65 条 維持管理業務及び運営業務に係る対価の変更及び減額並びに改善勧告 26
第 67 条 本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等 27
第 68 条 本施設の引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等 29
第 69 条 本施設の引渡し前の法令変更による契約の解除 30
第 70 条 本施設の引渡し前の不可抗力による契約解除 30
第 71 条 本施設の引渡し後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等 31
第 72 条 本施設の引渡し後の市の責めに帰すべき事由による契約の終了 31
第 73 条 本施設の引渡し後の法令変更による契約の解除 32
第 74 条 本施設の引渡し後の不可抗力による契約解除 32
第 75 条 事業関係終了に際しての処置 33
第 77 条 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続 33
別紙 12(法令変更又は不可抗力による増加費用及び損害の負担割合) 59
収入印紙
特定事業契約書(案)
1 | 事業の名称 | xx市xx苑整備運営事業 | |
2 3 | 事業の場所 業務期間 | 自 | xxxxxxxxx 0000-0 xx市議会の議決のあった日 |
至 | 令和 22 年3月 31 日まで | ||
4 | 契約金額 | 金 | 円也 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
以下のとおり特定事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結する。
なお、本事業契約の内容は、本事業に係る募集要項等に基づくものとする。
xx市(以下「市」という。)と●●●●(以下「事業者」という。)とは、xx市xx苑整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
この契約は仮契約として締結されるものであり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定によるxx市議会の議決がなされた日に成立することを確認する。なお、本事業に関し、xx市議会の議決が得られないとき、この契約は無効となり、市はこれについて損害賠償の責は負わない。
本特定事業契約の締結を証するため、本書2通を作成し、市及び事業者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
(仮契約日)令和4年7月 日
市 | 住 所 | xxxxxxxxxx 0000 xx |
名 称 代表者 | xx市 xx市長 xx x |
事業者 住 所
名 称
代表取締役
第1条 定義
本事業契約において使用する用語の意義は、別紙1に定めるとおりとする。
第2章 総則
第2条 目的及び解釈
本事業契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第3条 公共性及び民間事業の趣旨の尊重
事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
第4条 事業日程
事業者は、本事業を本日程表に従って遂行する。
第5条 本事業の概要
本事業は、施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務及び既存施設解体・跡地整備業務並びにこれらに付随し関連する一切の事業により構成される。なお、本施設の大規模修繕は本事業に含まれないものとする。
2 事業者は、本事業を、本事業関連書類に従って遂行しなければならない。なお、本施設等の施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務及び既存施設解体・跡地整備業務の詳細は、別紙4の事業計画書において明示し、市の承認を得なければならない。
第6条 費用負担及び事業者の資金調達
本事業の実施に関する一切の費用(施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務及び既存施設解体・跡地整備業務並びにこれらに付随・関連する業務に関する一切の費用を含む。)は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、全て事業者が負担する。本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者の責任において行う。
2 事業者は、市が本事業に係る資金調達に関して、PFI 法第 75 条に規定された国による財政上及び金融上の支援が適用されるように努力することに対して協力しなければならない。
3 市は、事業者が PFI 法第 75 条に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めなければならない。
事業者は、市の事前の書面による承認なく、本事業及びこれに付帯する業務以外の事業を行ってはならない。
2 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、基本協定書に記載された業務を受託し、又は請け負うべき事業者の構成企業又は協力企業以外の者に、本事業の全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。また、事業者は、市の承諾を得て、かかる第三者に本事業の全部又は一部を委託し、又は請け負わせた場合、市の事前の書面による承諾なく、当該委託又は請負の内容を変更してはならない。
3 事業者が、本事業の全部又は一部を第三者(事業者の構成企業及び協力企業を含む。)に対して委託し、又は請け負わせる場合、本事業契約の定めに従い、全て事業者の責任及び費用負担においてこれを行うことを要し、かかる第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 市は、事業者が本事業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において、かかる第三者がその業務を行うに不適当と認めたときは、事業者に対し、理由を付記して、いつでもその交替を請求することができる。事業者は、かかる第三者の交替により費用が増加し、又は損害が発生した場合であっても、市に対し、かかる増加費用又は損害を請求することはできない。
第8条 運営協議会
市及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的として、運営協議会を設置する。
2 市及び事業者は、運営協議会を定例で開催するほか、市及び事業者の間で協議を要する事項が存在する場合、市又は事業者は、相手方に対し、随時、運営協議会の開催を請求することができる。
3 運営協議会開催に要する費用は、各自の負担とする。
4 市及び事業者は、運営協議会の決定事項を遵守する。
5 市及び事業者は、本事業契約締結後速やかに運営協議会における協議事項の詳細を定めるほか、運営協議会の運営準則を定める。
第9条 事業用地の使用
本工事は、事業用地において行う。
2 事業者は、本事業契約上の義務を履行するために必要な範囲において、事業用地を無償にて使用することができる。ただし、本工事に要する仮設資材置場等の確保に、事業用地以外の場所を利用して行う場合には、事業者の責任及び費用負担においてこれを行う。
3 設計・建設期間中の事業用地の管理は、事業者が、行政財産たる事業用地の目的の範囲内で、善良な管理者の注意義務をもってこれを行う。
第 10 条 許認可、届出等
本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出についても同様とし、事業者がその責任及び費用負担において、これを行わなければならない。ただし、市が取得し、維持すべき許認可及び市が行うべき届出は、この限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 事業者は、許認可取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合は、第 10 章又
は第 11 章の規定に従う。
第 11 条 要求水準の変更事由
市は、次の事由により、事業期間中に要求水準を変更する場合がある。
(1) 法令等の変更により、業務内容が著しく変更されるとき。
(2) 災害・事故等により、特別な対応が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき。
(3) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき。
(4) その他、業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
第 12 条 要求水準の変更手続き
市は、要求水準を変更する場合、事前に選定事業者に通知し、協議を行う。要求水準の変更に伴い、特定事業契約書に基づく選定事業者に支払う対価を含め特定事業契約書の変更が必要となる場合、必要な契約変更を行うものとする。
第3章 施設整備業務
第1節 事前調査業務
第 13 条 各種調査
事業者は、既に市が行ったものを除き、本工事に必要な測量調査、地質調査、周辺家屋影響調査その他の調査を、自己の責任及び費用負担により行う。事業者は、かかる調査を行う場合、当該調査の着手前に、実施体制及び手順を示した計画書を作成し、市に対して提出し、その承認を得る。また、事業者は、かかる計画書に従って調査を行う場合には、調査の日時及び概要を市に事前に連絡し、かつ、当該調査を終了したときは、当該調査に係る報告書を作成し、市に提出してその確認を受けなければならない。
2 事業者は、第1項に定める調査を実施した結果、市が本事業の優先交渉権者選定手続
において提供した事業用地に関する参考資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議する。なお、市が提供した事業用地に関する参考資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間、本引渡予定日を延期し、当該増加費用又は損害を負担する。
3 事業者は、事業用地に関し、地質障害又は埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等を発見した場合、その旨を直ちに市に通知するものとし、市及び事業者は、その対応につき協議する。なお、(i)事業用地の地質障害(ただし、事業用地に固有の土壌汚染に限る。)若しくは埋蔵文化財、不発弾その他の地中障害物等の発見に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は(ii)事業者に増加費用若しくは損害が発生し、事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止・低減する努力を尽くしていると認められる場合に限り、市は、事業者と協議の上、合理的な期間、本引渡予定日を延期し、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、第1項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合には、事業者は、当該不備、誤謬に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
4 市は、必要と認めた場合には随時、事業者から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
5 前各項の規定にかかわらず、事業者が本事業契約締結後に実施した調査の結果、既存施設の構造等又は事業用地に、本事業契約締結までに想定できなかった重大な欠陥があることが判明し、これにより事業者の提案書類における提案内容につき見直しが必要となる場合、当該見直しに係る追加費用及び当該欠陥の除去修復に係る追加費用( 設計、工事の遅延に係る追加費用を含む。以下本項において同じ。)については、以下の各号に従う。
(1) (i)当該欠陥について事業者が合理的に要求される努力を尽くしても、当該欠陥の発見時期以前に発見することが不可能又は著しく困難と客観的に判断される場合であって、かつ、(ii)当該欠陥についての市への報告が速やかになされた又はかかる報告が速やかになされていなかったとしても、かかる遅滞が事業者の責めに帰すべき事由によらない場合
当該見直しに係る追加費用及び当該欠陥の除去修復に係る追加費用は市が負担する。
(2) 前号以外の場合
市は、見直しに要する追加費用及び当該欠陥の除去修復に係る追加費用のうち一部(当該欠陥の発見時期の遅延の場合には、事業者において、事業者が合理的に要求される努力を尽くしていれば発見されたであろう時期に発見されていても発生したことを客観的に明らかにした金額とし、市に対する報告の遅延の場合には、事業者において、当該遅延がなくても発生したことを客観的に明らかにした金額とする。)を負担する。
事業者は、前条の調査の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとする ときは、当該調査に着手する日までに合理的な期間を置けるよう、関連資料(当該第三 者の名称、委託し、又は請け負わせる調査の内容、その他市が合理的に要求する事項を 特定するに足るものでなければならない。)を添えて、市に対して通知しなければならず、市の事前の書面による承諾を得た場合に限り、かかる調査の全部又は一部を第三者に委 託し、又は請け負わせることができる。ただし、基本協定書に当該業務を受託し、又は 請け負う旨の記載のある構成企業又は協力企業に委託し、又は請け負わせる場合には、市の承諾を要せず、当該構成企業又は協力企業に委託し、又は請け負わせた旨を、事前 に又は事後速やかに通知すれば足りる。
2 事業者は、本工事に係る調査等を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、前項に定めるもののほか、第 7 条に定める条件に従う。
第2節 設計業務
第 15 条 本施設等の設計
事業者は、適用ある法令等を遵守の上、本事業関連書類に定められた内容を満たす範囲において、市との協議に基づき、自らの責任及び費用負担において、本施設等に係る設計(以下、本章において総称して「本施設等の設計」という。)を行う。事業者は、本施設等の設計の内容及び進捗状況に関して、定期的に市と打ち合わせを行わなければならない。
2 事業者は、本施設等に係る設計業務の着手前に、詳細工程表を含む設計計画書を作成し、市に対して提出し、その承認を得る。なお、事業者は、本施設等に係る設計業務の実施に当たり、本工事に係る建築基準法(昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号、その後の
改正を含む。)第 5 条の 4 第 1 項に規定する設計業務についての責任者を選任した上、その名称及び組織体制を上記設計計画書に明記し、市に対して通知する。
3 事業者は、市から前項に基づき承認を得た後速やかに、提案書類及び第1項に基づく協議の結果をもとに、本施設等の基本設計を開始し、その着手時に、本施設等に係る別紙5第1項所定の各書類を市に提出する。また、事業者は、かかる基本設計の進捗状況につき市による定期的な確認を受けるとともに、基本設計完了時に別紙6.1に列挙された基本設計図書を市に提出する。市は、設計内容が要求水準書及び提案書に適合しているか否かを確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。なお、事業者は、上記基本設計図書の提出に当たっては、同別紙に規定するところに従う。
4 事業者は、市から前項に基づき次の工程に進むことについての確認を得た後速やかに、本施設等の実施設計を開始し、その着手時に、本施設等に係る別紙5第2項所定の各書類を市に提出する。また、事業者は、かかる実施設計の進捗状況につき市による定期的な確認を受けるとともに、本施設等に係る実施設計完了時に、本施設等に係る別紙6.2に列挙された実施設計図書を市に提出する。市は、設計内容が要求水準書及び提案書に適合しているか否かを確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を
事業者に通知する。なお、事業者は、上記実施設計図書の提出に当たっては、同別紙に規定するところに従う。
5 市は、前二項に基づき事業者から提示された設計図書が本事業関連書類若しくは市と事業者との協議において合意された事項に従っていない、又は提示された設計図書では本事業関連書類において要求される仕様を満たさないと判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受ける。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
6 事業者は、設計の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、関連資料(当該第三者の名称、委託し、又は請け負わせる業務の内容その他市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。)を添えて市に対して事前に通知しなければならず、市の事前の書面による承諾を得た場合に限り、当該設計の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、基本協定書に当該業務を委託し、又は請け負う旨の記載のある構成企業又は協力企業に委託し、又は請け負わせる場合には、市の承諾を要せず、当該構成企業又は協力企業に委託し、又は請け負わせる旨を、事前に又は事後速やかに通知すれば足りる。かかる業務の委託又は請負に関連して発生する一切の増加費用及び損害は、全て事業者がこれを負担する。
7 事業者は、本施設等の設計を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、前項に定めるもののほか、第7条に定める条件に従う。
8 市は、第1項に基づく協議、第2項から第5項までに基づく設計計画書又は設計図書の受領・確認等を理由として、本施設等の設計又は建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
9 本施設等の設計に関し、遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、募集要項又は要求水準書の不備又は市による変更、及び③市による設計図書又は要求水準書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)により、本施設等の設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は設計費用が増加し、若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間、本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により設計費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により本施設等の設計に遅延が生じ、設計費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
第 16 条 設計図書の変更
市は、前条に定める場合のほか、本工事開始前及び本工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、本施設等の設
計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 14日以内に、市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 事業者は、前条又は前項に定める場合のほか、市の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
第 17 条 設計図書及び工事完成図書の著作権
市は、設計図書等及び本施設等について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 設計図書等又は本施設等が著作xx(昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号、その後の改正
を含む。)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第 2 章及
び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 事業者は、市が設計図書等及び本施設等を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 設計図書等及び本施設等の内容を公表すること。
(2) 本施設等の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託し、又は請け負わせる第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設等を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は本施設等の内容を公表すること。
(3) 本施設等に事業者の実名又は変名を表示すること。
第 18 条 著作権の侵害の防止
事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び本施設等を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権等を侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。かかる著作権等の侵害に関して、市が損害の賠償を行い、又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
第 19 条 特許権等の使用
事業者は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して
第 20 条 設計状況の確認
市は、本施設等が本事業関連書類に基づき設計されていることを確認するために、本施設等の設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行い、また、設計者をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 市は、前二項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
第3節 建設業務
第 21 条 建設工事
事業者は、自らの責任と費用負担において、本日程表に則り、適用ある法令等を遵守の上、本事業関連書類に従って、本施設引渡予定日までに、本施設引渡予定日までに引き渡すべき本施設等に係る本工事を完成の上、第 38 条第1項に基づいてこれを市に引渡し、その所有権を市に取得させる。また、事業者は、自らの責任と費用負担において、本日程表に則り、適用ある法令等を遵守の上、本事業関連書類に従って、本駐車場等引渡予定日までに、本駐車場等引渡予定日までに引き渡すべき本施設等に係る本工事を完成の上、第 38 条第2項に基づいてこれを市に引き渡す。
2 事業者は、本工事の施工に当たって、本工事に係る法令、条例、要綱等に定める条件、基準及び手続を遵守しなければならない。
3 事業者は、本工事により発生した廃棄物等を法令等に定められた方法により適切に処理及び処分するとともに、積極的に再生資源利用を図る。また、事業者は、本工事により生じた残土についても法令等に従い適切に処理及び処分する。
4 本工事に遅延が生じ、建設費用若しくは既存施設の解体費用が増加し、又は損害が発生した場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、募集要項又は要求水準書の不備又は市による変更、及び③市による設計図書又は要求水準書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)により、本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は建設費用若しくは改修費用が増加し、若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間、本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により建設費用又は解体費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により本工事に遅延が生じ、建設費用若しくは解体費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
事業者は、設計・建設期間中、本施設等及びその周辺にて実施されることのある公共工事のスケジュールとの調整を密に図り、本工事の工程を円滑かつ堅実なものとするよう最善を尽くさなければならない。
第 23 条 工事施工計画
事業者は、本工事の着工前に、詳細工程表を含む総合施工計画書を作成し、別紙7.1に列挙された書類とともに、市に提出する。なお、事業者は、かかる書類の提出に当たっては、同別紙に規定するところに従う。
2 事業者は、前項に基づいて市に対して提出した総合施工計画書等に従って本工事を遂行する。
3 本工事の実施中に詳細工程表を含む総合施工計画書及び別紙7.1に列挙された書類に変更が生じた場合は、市と協議の上、市に対して提出する。
第 24 条 工事施工報告
事業者は、建設期間中、別紙7.2に列挙された書類をそれぞれ適時に作成の上、遅滞なく、市に提出する。なお、事業者は、かかる書類の提出に当たっては、同別紙に規定するところに従う。また、市が要請したとき、事業者は、工事施工の事前説明及び事後報告を行う。
2 市は、事業者が行う工程会議に立ち会うことができるとともに、第 31 条に基づき本工事の進捗状況について確認することができる。
3 事業者は、本工事の現場に常に工事記録を整備し、市の要求があった際には速やかにこれを開示する。
4 市は、事業者に対して、施工体制台帳の提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。事業者は、市が要請した場合には、速やかに、当該要請に係る事項についての報告を行う。
第 25 条 建設期間中の第三者の使用
事業者は、本工事の施工の全部又は一部を第三者に請け負わせようとするときは、関連資料(請負人の名称、請け負わせる業務の内容その他市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。)を添えて、市に対して事前に通知しなければならず、市の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本工事の施工の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。ただし、基本協定書に当該業務を請け負わせる旨記載のある構成企業又は協力企業に請け負わせる場合には、市の承諾を要せず、当該構成企業又は協力企業に請け負わせた旨を、事前に又は事後速やかに通知すれば足りる。
2 前項に基づき、本工事の施工を請け負った第三者が、さらに本工事の施工の一部をその他の第三者に請け負わせる場合、事業者は、関連資料(かかる第三者の名称、請け負わせる業務の内容、その他市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。)を添えて、事前に市に対してその旨を書面により通知し、市の承諾を得なけ
3 事業者は、その責任及び負担において、前二項に規定する他の第三者を利用するものとし、かかる他の第三者の利用に関連して発生する一切の増加費用及び損害は、全て、事業者がこれを負担する。前二項に基づき事業者が本工事の全部又は一部を請け負わせた第三者(以下「工事請負人等」と総称する。)の行為は、全て、これを事業者の行為とみなし、工事請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 本条に定めるほか、本工事の施工の工事請負人等による請負は、第7条に定める条件に従う。
第 26 条 事業者による工事監理者等の設置
事業者は、本工事の開始日までに、工事監理者を設置し、市に対してその名称を通知する。ただし、工事監理者は、本工事を実施する者(工事請負人等を含む。)と同一法人又は資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。
2 事業者は、工事監理者をして、市に対して、要求水準書の定めに従い、本工事につき、定期的に(原則として1月毎とする。)工事監理報告書を提出し、工事監理の状況の確認を得る(なお、工事監理報告書の内容は、監理日報、打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況、器材・施工検査記録等とする。)。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 工事監理者の設置は、全て事業者の責任と費用負担において行い、工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担する。
第 27 条 事業用地の管理
事業者は、事業者の責任及び費用負担において、工事現場における安全管理及び警備等を実施する。本工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害は、事業者がこれを負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により発生した費用又は損害の取扱いは、第 10
章又は第 11 章の規定に従う。
第 28 条 本施設等の建設に伴う近隣対策
事業者は、本工事に先立って、自己の責任及び費用負担において、周辺住民に対して本日程表及び本事業の概要(第4条及び第5条に定める事項及び内容をいう。)の説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、本工事の施工に当たって、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内
3 事業者は、市の事前の書面による承諾を得ない限り、前項の近隣対策の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。ただし、更なる調整によっても近隣住民の了解が得られないことが明らかな場合、市は、事業者と協議の上、事業計画の変更を検討する。
4 第3項の近隣対策の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、市及び事業者は、協議の上、合理的な期間、本引渡予定日を延期することができる。
5 第3項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用(近隣対策の結果、本引渡予定日が変 更されたことによる増加費用を含む。)及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
6 第3項の規定にかかわらず、本施設等を設置・運営すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、市は、事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間、延期することができる。また、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する費用及び損害は、市がこれを負担する。
第 29 条 建設期間中の保険
事業者は、本施設工事期間中、自己又は工事請負人等をして、別紙 10 第1項に定める基準を満たす保険に加入し、又は加入させ、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って、市に提示しなければならない。
第4節 備品等整備業務
第 30 条 備品等整備業務
事業者は、要求水準書に従い、事業者提案に基づき備品等整備業務を行い、本事業関連書類に従った維持管理業務及び運営業務を行うために必要な各種備品を制作又は調達し、開業準備業務開始日に間に合うよう、本施設引渡予定日までに本施設に設置しなければならない。なお、リース方式で調達する場合、事業期間中の適切なサービス水準の維持・向上や業務遂行上の支障への影響等の観点から、リース契約期間や更新を検討し、市の承諾を得るものとする。この場合、最後のリース期間は事業期間終了時までとし、事業期間終了後の市への円滑な引継ぎが要求水準を満たす状態でなされるように配慮してリース条件等を設定するものとする。
2 前項の定めるところに従って事業者により制作又は調達され本施設等に設置された設備等のすべての所有権は、リース方式により調達した備品等を除き、第 38 条の定めるところに従って実施される本施設等の引渡しに伴い、市に移転するものとする。
3 事業者は、要求水準書に従い、前各項の定めるところに従って本施設等に設置される各種備品等について、伊賀市公有財産管理規則(平成 23 年 4 月 1 日規則第 46 号)に基づいて備品台帳を作成して個々に記録し、本施設引渡予定日までに、各備品等に係る修理・交換に係る修繕及び更新計画表を添えて市に提出しなければならない。
4 前各項の定めるところに従うほか、事業者は、事業者が実施する維持管理業務及び運営業務に係る資機材を、備品等整備業務の一環として自己の費用と責任で調達し、本施設引渡予定日までに本施設等に整備するものとする。
第5節 市による確認等
第 31 条 市による説明要求及び建設現場立会い
市は、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。また、市は、本施設等が設計図書に従い建設されていることを確認するために、本施設等の建設について、事業者に事前に通知した上で、事業者又は工事請負人等に対して中間確認を求めることができる。
2 市は、本工事開始前及び本工事の施工中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 市は、設計・建設期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、中間確認、説明又は立ち会いの結果、市が、本施設等の建設状況が本事業関連書類又は設計図書の内容を逸脱していると判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。かかる是正要求において、市は、是正を求める理由及び是正内容を事業者に通知する。
5 事業者は、工事監理者が求める本施設等の検査又は試験の内容を、市に対して事前に書面により通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会等を理由として、本施設等の設 計及び建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを 理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減され又は免除されるものではない。
第6節 工事の中止等
第 32 条 工事の中止等
市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して、事前に中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3 市は、第1項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用又は損害(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を補償する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰
4 前三項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
第7節 損害等の発生
第 33 条 本工事中に第三者に生じた損害
事業者が本工事を施工する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 本工事の施工に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 11
章に従う。
第8節 本施設等の工事完成及び引渡し
第 34 条 事業者による完成検査等
事業者は、事業者の責任及び費用負担において、本施設等の完成検査等(完成検査及び機器、器具等の試運転、備品等の納品検査、次条に基づくシックハウス検査及び第 36条に基づく火葬炉の性能試験その他の検査を含む。以下同じ。)を行う。
2 事業者は、市に対して、事業者が前項の完成検査等を行う 14 日前までに、完成検査を行う旨及びその予定日を通知する。
3 市は、事業者に対し、第1項の完成検査等への立会いを求めることができる。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 事業者は、第1項の完成検査等においては、本施設等の仕様が充足されているか否かについて、市が相当と認める方法により検査しなければならない。事業者は、完成検査等における市の立ち会いの有無にかかわらず、当該完成検査等の結果を、速やかに当該検査結果に関する書面の写しを添えて、工事監理者の承認を得た上で、別紙 14 に列挙された工事完成図書とともに市に提出する。なお、事業者は、工事完成図書を本施設等内に保管する。また、事業者は、工事完成図書の提出時において、当該工事完成図書のうち完成写真につき、市による当該完成写真の使用が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証するとともに、次の各号の定めるところに従う。
(1) 事業者は、市に提出した完成写真が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又はかかる必要な措置を講じる。
(2) 事業者は、市が完成写真を市が行う事務、市が認めた公的機関の広報等に、著作者名等を表示せずに無償で使用することができるよう必要な措置を講ずる。
(3) 事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、完成写真が公表されないようにし、かつ、完成写真が市の承諾しない第三者に閲覧、複写又は譲渡をされないようにする。
5 本条に基づく完成検査等は、本施設等(本駐車場等を除く。)と本駐車場等それぞれについて実施されるものとする。
第 35 条 シックハウス検査
事業者は、前条第1項の完成検査に先立って、「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定法について」(厚生省生活衛生局長通知)により主要諸室におけるホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、その結果を市に報告する。なお、本項の検査は、備品等の搬入後においても、その都度速やかに行うものとし、その結果を市に報告する。
2 前項の報告において測定値が「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定法について」(厚生省生活衛生局長通知)に定められる基準値を上回った場合、事業者は、市が用意した備品の搬入に伴い生じた場合を除き、自己の責任及び費用負担において、改善措置を講じ、次条に基づく工事完成確認までに当該基準値を測定値が下回る状態を確保する。
第 36 条 火葬炉の性能試験
第 34 条第 1 項に定めるところの完成検査等及び第 30 条に定めるところにより事業者が整備する備品の搬入に先立って、事業者は、次の各号の定めるところに従って、要求水準書の定める火葬炉の性能試験を実施する。なお、事業者は、要求水準書の定める性能試験の要領を踏まえ、性能試験の試験事項及び方法について市と協議のうえで、次の各号の定めるところに従って、市の指定する書式により性能試験実施要領を作成し、市の確認を得るものとする。事業者は、性能試験実施要領について市の確認を受けなければ、性能試験の実際の作業に取り掛かることはできないものとする。
(1) 事業者は、火葬炉の設置が完了し、所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な性能試験の要領を記載した性能試験実施要領案を作成して市に提出するものとする。
(2) 事業者は、性能試験実施要領案について、本施設引渡予定日の 60 日前までに市の確認を受けるものとする。
(3) 市は、第 1 号の定めるところに従って提出された性能試験実施要領案について、指摘事項がないときについては性能試験実施要領案に関して確認した旨を性能試験実施要領案の提出日から 10 日以内に事業者に通知する。
(4) 市は、第 1 号の定めるところに従って提出された性能試験実施要領案について、それが事業者との協議による性能試験の試験事項若しくは方法又は要求水準書に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知をすることにより、その確認を拒絶することができる。
(5) 事業者は、前号の規定により市に提出した性能試験実施要領案が市の確認を得られなかったときは、速やかに指摘事項を十分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該性能試験実施要領案を改訂して市に再提出し、改めて市の確認を受けなければならないものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市の確認の得られた性能試験実施要領に基づ
き、次の各号の定めるところに従い、要求水準書の定める火葬炉の性能試験を実施する。
(1) 性能試験は、要求水準書及び次号以降の定める性能試験の要領により、市と協議により定められた性能試験の試験事項及び方法によらなければならない。
(2) 性能試験は、本施設工事期間中に行うものとする。
(3) 火葬炉は、性能試験の期間中、要求水準書の定める要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等をすべて満たさなければならないものとする。火葬炉が要求水準書の定める要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等のいずれかを満たさない場合は、事業者は、自らの費用と責任において、必要な修補、改良及び追加工事等を実施し、火葬炉が当該基準等をすべて満たすようにしなければならず、すべての項目について同時に基準等を満たすまで、本項の手順を繰り返すものとする。
(4) 事業者は、性能試験開始後、火葬炉が要求水準書の定める要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等をすべて満たしたときは、その旨を、火葬炉に関する性能試験のデータ等を添えて市に通知する。
(5) 市は、前号の通知受領後 30 日以内に、受領したデータ等を確認し、要求水準書の定める要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等がすべて満たされているときは、事業者に性能試験合格証を交付するものとする。
第 37 条 市による本施設等の工事完成確認及び工事完成確認通知の交付
市は、事業者から第 34 条に基づく工事完了届(同条第4項の規定に基づき、完成検査の結果に関する書面の写しを添付することを要する。)を受領した場合、速やかに、当該工事完了届に係る本施設等が本事業関連書類に規定された性能及び仕様を充足し、維持管理業務及び運営業務を現実に実施しうる状態にあるかの確認(以下「工事完成確認」という。)を行う。
2 市は、工事完成確認の結果、当該工事完成確認に係る本施設等が本事業関連書類に定められた水準を満たしていないと判断した場合、事業者に対し、補修若しくは改造を求め、又は改善勧告を行うことができる。かかる補修、改造、改善に係る費用は、全て事業者がこれを負担する。
3 工事完成確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者又は工事請負人等並びに工事監理者による立会いの下で、工事完成確認を実施する。
(2) 工事完成確認は、要求水準書及び設計図書等との照合により、これを実施する。
(3) 事業者は、試運転とは別に、機器・器具等の取扱いに関する市への説明を実施する。
4 市は、工事完成確認の結果、当該工事完成確認に係る本施設等が本事業関連書類に定められた水準を満たし、本事業契約に従った維持管理業務及び運営業務を開始することが可能であると判断した場合には、事業者又は業務受託者等が別紙 10 第2項に掲げる種類及び内容を有する保険に加入しその証書の写しを市に対して提出したことを条件に、事業者に遅滞なく、工事完成確認を証する文書(以下「工事完成確認通知書」という。)を交付する。
5 事業者は、本施設等(本駐車場等を除く。)に係る工事完成確認通知書の交付を受けることなく、本施設等の開業準備業務、維持管理業務及び運営業務を開始することはでき
6 市は、工事完成確認通知書の交付を理由として、本施設等の設計又は建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減され又は免除されるものではない。事業者は、工事完成確認通知書の交付を理由として、第 39 条に定める契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶し、若しくは留保することはできない。
7 市は、前各項の規定にかかわらず、開業準備業務が未了又は不十分であると判断した場合は、工事完成確認通知書の交付を留保することができる。
8 前項の規定に基づき工事完成確認通知書の交付が留保された結果、事業者に生じた費用又は損害は、事業者がこれを負担する。
9 本条に基づく工事完成確認は、本施設等(本駐車場等を除く。)と本駐車場等それぞれについて実施されるものとする。
第 38 条 事業者による本施設等の引渡し
事業者は、本施設引渡予定日において、本施設等(本駐車場等を除く。)に係る工事完成確認通知書の受領と引き換えに、別紙8の様式による目的物引渡書を市に交付することにより、本施設等(本駐車場等を除く。)の引渡しを行い、事業者は、事業者の負担において、その所有権を市に取得させる。
2 事業者は、本駐車場等引渡予定日において、本駐車場等に係る工事完成確認通知書の受領と引き換えに、別紙8の様式による目的物引渡書を市に交付することにより、本駐車場等の引渡しを行う。
第 39 条 本施設等の契約不適合
市は、本施設等又は事業者により本施設等内に設置された機器等が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、修補、代替物の引き渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約不適合の程度が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は修補を請求することができない。
2 前項による本施設等に係る履行の追完又は損害賠償の請求は、本施設等の引渡しの日から2年以内に行わなければならない。ただし、事業者が契約不適合を知っていた場合、その契約不適合が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
3 市は、本施設等がその契約不適合により滅失又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない。
4 事業者は、工事請負人等を使用する場合、当該工事請負人等をして、市に対し、本条による履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙9の様式による保証書を差し入れさせる。
市が事業者に対して本工事に係る工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
第 41 条 本施設等の引渡し遅延による費用負担
工事完成確認通知書の事業者への交付が当該工事完成確認通知書に係る本引渡予定日より遅延した場合(ただし、市の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、事業者は、当該工事完成確認通知書に係る本引渡予定日から現実に当該工事完成確認通知書が事業者に交付された日までの期間(両端日を含む。)について、施設整備業務に係る対価相当額(ただし、施設整備業務に関し、事業者の資金調達上必要な融資に係る金利相当額を除く。)に法定率の割合で計算(1年を 365 日とした日割計算により算出する)した遅延損害金を市に支払う。
第9節 既存施設解体・跡地整備業務
第 42 条 既存施設解体・跡地整備業務
事業者は、本事業契約、本事業関連書類及び設計図書に基づき、本日程表に従って、既存施設解体・跡地整備業務を遂行するものとする。
2 事業者は、既存施設解体・跡地整備業務に係る工事期間中、自己又は工事請負人等をして、別紙 10 第 3 項に定める基準を満たす保険に加入し、又は加入させ、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、既存施設解体・跡地整備業務に係る工事の着手に先立って、市に提示しなければならない。
第4章 開業準備業務
第 43 条 事業者による維持管理業務及び運営業務の実施体制の整備
事業者は、供用開始日までに、本施設等に係る開業準備業務を行う。
2 事業者は、前項に定める開業準備業務を完了し、かつ、要求水準書に従って維持管理業務及び運営業務の実施が可能となった段階で、市に対して通知を行う。
3 事業者は、維持管理業務及び運営業務の実施に当たり個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び伊賀市個人情報保護条例(平
成 16 年伊賀市条例第 16 号)その他の法令に従うとともに別紙 15「個人情報取扱特記事項」の規定を遵守し、個人情報の漏えい等の事故防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。事業者は、業務の実施によって知り得た秘
密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
4 事業者が業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書等で事業者が管理しているものの公開については、伊賀市情報公開条例(平成 16 年伊賀市条例第 15 号)の規定に基づき情報公開に関する規程等を整備し、適正な情報公開に努めること。
5 事業者が業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書等は、伊賀市公文例規程(平成 16 年 11 月1日訓令第6号)の規定を準用する旨の文書管理に関する規程等を整備し、適正に管理及び保存をしなければならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消されたときは、市の指示に従ってかかる文書等を市に引き渡さなければならない。
6 事業者は、利用の許可等を行うに当たっては、伊賀市行政手続条例(平成 16 年伊賀市条例第 13 号)の規定に基づき、審査基準、標準処理期間及び処分基準を定めるなど、行
政手続の公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。伊賀市行政手続条例第 35
条の 2 に規定する行政指導の中止等の求め又は同条例第 36 条の 2 に規定する処分等の求めが事業者に対し行われたときは、市は、事業者に対し、当該求めに関し必要な指導、協議その他の措置を講ずるものとする。
7 事業者は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)の規定により、伊賀市議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会から参考人として出頭を求められた場合は、これに応ずるものとする。
8 事業者は、地方自治法第 199 条第 8 項の規定により、伊賀市監査委員から関係人として出頭を求められ、又は帳簿、書類その他の記録の提出を求められた場合は、これに応ずるものとする。
第 44 条 市による維持管理業務及び運営業務の実施体制の確認
市は、事業者から前条第2項の通知を受けた場合、速やかに、本施設等の引渡しに先立ち、本事業関連書類との整合性の確認のため、本施設等の維持管理業務及び運営業務の実施体制の確認を行う。
2 第 37 条第 7 項の規定に基づき工事完成確認通知書の交付が留保された結果、事業者に生じた費用又は損害は、事業者がこれを負担する。
第 45 条 工事完成確認ほか
事業者は、供用開始予定日から、維持管理業務及び運営業務を開始できるよう、第 37条の定めるところに従って本施設等(本駐車場等を除く。)の市による工事完成確認を受けるものとする。
2 事業者は、供用開始日から、維持管理等業務及び運営業務を開始するための開業準備業務ができるよう、第 37 条の定めるところに従って備品等の納品検査を受け、かつ第
38 条に定めるところに従って本施設等(本駐車場等を除く。)を市に対して引き渡すものとする。
3 事業者は、開業準備期間において、本事業関連書類及び事業者提案に基づき維持管理業務及び運営業務遂行の稼働準備を行うものとする。
4 維持管理業務及び運営業務遂行の稼働準備に伴う資機材及び消耗部品等は、事業者の
費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
5 開業準備業務のために必要となる水道、ガス、電気、下水、通信(テレビ・インターネット)等に係る光熱水費の負担については、第 54 条に定めるところによる。
6 事業者は、前項に定める維持管理業務及び運営業務開始までの間に、前条及び次条の内容に基づく維持管理業務及び運営業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ維持管理業務及び運営業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、遂行体制を整備するものとし、供用開始日より維持管理業務及び運営業務を行う。
第 46 条 維持管理業務及び運営業務計画書の作成・提出
事業者は、市と協議の上、本施設等について、維持管理業務年間計画書、運営業務年間計画書(15 年 9 か月にわたる計画)、及びモニタリング実施計画書を作成し、以下に示す期日までにこれを市に提出して市の確認を受ける。維持管理業務年間計画書、運営業務年間計画書、及びモニタリング実施計画書(以下「計画書」と総称する。)の記載事項については、市がこれを定めて、事業者に対して通知する。
(1) 本施設引渡予定日の属する事業年度又はその翌事業年度に係る計画書: 本施設引渡予定日の【2箇月前まで】
(2) その後の各事業年度に係る計画書:当該事業年度開始日の【2箇月前まで】
2 事業者は計画書に従って、維持管理業務及び運営業務を実施する。かかる維持管理業務及び運営業務は、本事業関連書類に定められた要求水準を満たすものでなければならない。
3 事業者は、本事業契約締結後、遅滞なく維持管理業務及び運営業務計画書の案を作成して、これを市に提出する。
4 市及び事業者は、モニタリング実施計画書の内容について協議を行い、供用開始日の
【1箇月前まで】に、モニタリング実施計画書の内容について合意する。
第5章 本施設等の維持管理及び運営
第1節 総則
第 47 条 維持管理業務及び運営業務の開始
事業者は、本施設等(本駐車場等を除く。)につき、市への引渡しがなされ必要な開業準備が完了するまでは、維持管理業務及び運営業務を開始することはできず、市に対し、維持管理業務及び運営業務に係る対価の支払又は費用の求償を求めることはできない。
2 事業者は、本施設等(本駐車場等を除く。)の工事完成確認又は市の引渡しが完了し、開業準備が完了した場合には、直ちに、本事業契約及び年度別協定書に定める条件に従い、維持管理業務及び運営業務を開始する。
第 48 条 総括責任者及び業務管理責任者並びに防火管理者及び危険物保安監督者
事業者は、その維持管理及び運営期間の開始前に総括責任者及び業務管理責任者、防火管理者と、提案内容により必要な場合は危険物保安監督者を定め、総括責任者及び業
務管理責任者については市に、防火管理者及び危険物保安監督者については所轄消防庁又は消防署長に、それぞれ届け出る。総括責任者及び業務管理責任者並びに防火管理者及び危険物保安監督者を変更した場合も同様とする。
2 総括責任者は、維持管理業務及び運営業務の全体を総合的に把握し、調整を行い、総括責任者から選任された業務管理責任者は、業務ごとに総合的に把握して調整を行う。また、防火管理者は消防法第 8 条に定める防火管理者に関する業務全般を行う。
第 49 条 業務従事者
事業者は、市に対し、維持管理業務及び運営業務に従事する者( 以下「業務従事者」という。)の名簿を、維持管理業務及び運営業務開始前に提出する。事業者は、業務従事者に異動があった場合、速やかに、これを市に報告する。なお、事業者は、業務の実施に当たり、法令等により業務従事者が資格を必要とする場合には、その資格を有する業務従事者を選任しなければならない。
2 事業者は、自らの責任と費用負担において、業務従事者の労働安全衛生管理を行う。
3 事業者は、市に対し、維持管理業務及び運営業務開始前に、維持管理業務及び運営業務の遂行に当たり必要な事項(管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の内容を含む。)を記載した書類を提出し、市の承認を得なければならない。
4 市は、事業者の業務従事者がその業務を行うに不適当と認めたときは、事業者に対し、理由を付記して、いつでもその交替を請求することができる。事業者は、かかる業務従事者の交替により費用が増加し、又は損害が発生した場合であっても、市に対し、かかる増加費用又は損害を請求することはできない。
第 50 条 維持管理業務及び運営業務の実施
事業者は、自らの責任と費用負担において、本事業関連書類に定める条件に従い、供用開始日より、維持管理業務及び運営業務を開始し、かつ、維持管理・運営期間中、維持管理業務及び運営業務を遂行する責任を負う。
2 市は、要求水準書を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス購入料の変更を含む。)について協議を行い、事業者の合意を得る。
3 維持管理業務及び運営業務に要する費用が増加する場合又は損害が発生した場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、募集要項又は要求水準書の不備又は市による変更、及び③市による要求水準書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)により、維持管理業務及び運営業務に要する費用が増加する場合又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理業務及び運営業務に要する費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、維持管理業務及び運営業務に要する費用が増加する場合又は損害(本施設等の損傷を含む。)が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
4 事業者は、維持管理業務及び運営業務が開始されるまでに、大規模災害が発生した場合を想定して、市と大規模災害時における協力体制等について協議する。
第 51 条 業務報告等
事業者は、維持管理業務及び運営業務の実施状況を市に定期的に報告する目的で、業務日報、月別業務報告書及び年度別業務報告書(以下「業務報告書」と総称する。)を作成する。
2 事業者は、市に対し、毎月の業務が終了した後、翌月 15 日までに、当該月に係る月別業務報告書等を提出する。また、事業者は、市に対し、事業年度の終了後 30 日以内に、当該事業年度に係る年度別業務報告書を市に提出する。このほか、事業者は、市の要求に応じて、業務日報を市の閲覧に供する。
3 事業者は、第1項に定める業務報告書のうち、業務日報及び月別業務報告書は【5年間】、年度別業務報告書は維持管理・運営期間の終了時まで、それぞれ保管する。
4 事業者は、施設管理台帳を整備・保管し、市の要請に応じて市に対して提示する。
第 52 条 維持管理業務及び運営業務に伴う近隣対策
事業者は、維持管理業務及び運営業務を実行するに当たって、自己の責任及び費用負担において、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。市は、かかる近隣対策の実施について、事業者に対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
3 第1項の規定にかかわらず、本施設等を設置・運営すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する費用及び損害は、市がこれを負担する。
第 53 条 維持管理・運営期間中の第三者の使用
事業者は、維持管理業務及び運営業務の全部又は一部(本施設等の利用許可に関する権限の行使は除く。)を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、関連資料(当該第三者の名称、委託し、又は請け負わせる業務の内容、その他市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。)を添えて、市に対して事前に通知しなければならず、市の事前の書面による承諾を得た場合に限り、維持管理業務及び運営業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、基本協定書に当該業務を受託し又は請け負う旨の記載のある構成企業又は協力企業に委託し、又は請け負わせる場合には、市の承諾を要せず、当該構成企業又は協力企業に委託し、又は請け負わせた旨を、事前に又は事後速やかに通知すれば足りる。
2 前項に基づき、維持管理業務及び運営業務の全部又は一部の委託し、又は請け負った第三者が、さらに当該業務の一部を他の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事業者は、関連資料(当該第三者の名称、委託し、又は請け負わせる業務の内容、その他市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。)を添えて、事前に市
に対してその旨を書面により通知し、市の承諾を得なければならない。
3 市は、必要と認めた場合には、随時、事業者から維持管理業務及び運営業務の遂行状況について報告を求めることができる。
4 事業者は、その責任及び負担において、第1項及び第2項に規定する受託者及び請負人(以下「業務受託者等」と総称する。)を利用するものとし、かかる業務受託者等の利用に関連して発生する一切の増加費用及び損害は、全て、事業者がこれを負担する。業務受託者等の行為は、全て、これを事業者の行為とみなし、業務受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 本条に定めるほか、業務受託者等の利用の条件は、第7条に定めるところに従う。
第 54 条 本施設等に係る光熱水費の負担
市は、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務のために必要となる水道、ガス、電気、下水、通信(テレビ・インターネット)等の供給業者との間でこれらの供給に係る契約を締結する。事業者はかかる契約の締結に必要な協力を行い、市の請求に応じて、本施設等に係る光熱水費を負担する。市は第 63 条及び第 64 条に基づき、光熱水費を支払い対象とする開業準備業務及び維持管理業務に係る対価として、支払方法説明書に定めるサービス購入料C-3及びD-2を支払う。
第2節 維持管理業務
第 55 条 維持管理業務に関する要求水準
事業者が実施する維持管理業務は、常に、要求水準書に定められた維持管理業務に関する要求水準を満たすものでなければならない。
第 56 条 本施設等の修繕
事業者は、本施設等に関し、維持管理業務計画書に定めのない修繕又は変更を行う場合、市に対して、事前にその内容及びその他の必要事項を通知しかつ、市の事前の書面による承諾を得なければならない。かかる修繕又は変更は、全て事業者が自己の責任と費用負担において、これを行う。
2 事業者は、本施設等の修繕又は変更を行った場合、当該修繕又は変更について、市の立会による確認を受け、当該確認後、必要に応じて、その内容を設計図書に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに市に提出する。
3 事業者は、本施設等の引渡しが完了される日までに、本施設等に係る長期修繕計画書を作成の上、これを市に提出し、その確認を受けるとともに、提出後においても必要に応じて定期的に見直しを行い、かかる見直しの都度、市に提出し、その確認を受ける。市は、原則として、維持管理・運営期間終了後に長期修繕計画書を参考として大規模修繕を実施するものとし、事業者は、維持管理・運営期間終了までに大規模修繕を行う必要性が生じないよう本施設等の保全予防に努める。
4 第1項及び第3項の規定にかかわらず、市が必要と判断した場合、本施設等に関する
大規模修繕を市が直接に実施する。この場合、市は、長期修繕計画書を参考として、事業者との間で協議を行い、大規模修繕の実施方法を検討する。
5 第1項の規定にかかわらず、本施設等に関し、市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営期間中に維持管理業務計画書に定めのない修繕又は変更を行う必要が生じた場合は、市は、市の責任と費用負担において、かかる修繕又は変更を行う。
6 法令の変更又は不可抗力により、本施設等の修繕又は変更(維持管理業務計画に定めのない修繕・変更も含む。)を行った場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
第3節 運営業務
第 57 条 運営業務に関する要求水準
事業者が実施する運営業務は、常に、要求水準書に定められた運営業務に関する要求水準を満たすものでなければならない。
第 58 条 収納代行
市は、運営期間開始までに、本施設の使用料その他本施設の運営に必要な事項を条例で規定するものとし、事業者は、次の各号に定めるほか、当該条例その他市の定める条例、規則等の各規定に従い、本施設の利用者から、所定の使用料金の徴収を行う。
(1) 市の会計管理者と事業者が協議の上、徴収・納入方法を決した場合には、かかる決定された徴収・納入方法を事業者は遵守するものとする。
(2) 事業者は、徴収した使用料金を、市が定める納付書とともに市が定める期日に、市が指定する指定金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。
(3) 事業者は、使用料金の徴収、納付に係る日報、月報を作成し(様式は別途定める。)、各納入時に、これを市に報告する。
(4) 事業者は、徴収した料金を紛失した場合、又は徴収すべき料金を徴収しなかった場合は、これを市に賠償する。
(5) 事業者は、第 2 号に基づく納付を遅延した場合、納付すべき期限の翌日から起算して納付があった日までの日数に応じ、納付を遅延した金額につき、市が定める割合で計算した遅延損害金を市に支払う。
(6) 市は、随時、自らの費用により、使用料金の徴収業務について、事業者に対する監査を実施することができる。
第4節 市による業務の確認等
第 59 条 市による説明要求及び立会い
市は、事業者に対し、維持管理・運営期間中、維持管理業務及び運営業務について、随時その説明を求め、市が必要とする書類の提出を請求し、又は本施設等において維持管理及び運営状況を自ら立会いの上確認することができる。事業者は、かかる市の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、維持管理業務及び運営業務の状況が、本事業関連書類又は維持管理業務及び運営業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、モニタリング減額方法説明書の定めに従い、事業者に対してその是正を勧告することができる。この場合、事業者は、市に対して、業務報告書においてかかる勧告に対する対応状況を報告しなければならない。
3 市は、必要に応じて、本施設等について、本施設等の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。
4 市は、本条に基づく説明要求、確認、勧告、立会いの実施等を理由として、維持管理業務及び運営業務の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減され又は免除されるものではない。
第5節 損害・損傷等の発生
第 60 条 第三者に及ぼした損害
事業者が維持管理業務及び運営業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者(事業者の役員及び従業員を含む。)に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 不可抗力により、維持管理業務及び運営業務に関し、第三者に損害が発生した場合は、第 11 章の規定に従う。
3 事業者は、第1項に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるために、本施設等の開業準備業務中及び維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用負担において、自己又は業務受託者等をして、別紙 10 第2項記載の保険に加入する。
第6章 サービス購入料の支払
第 61 条 施設整備業務に係る対価の支払
事業者の遂行する施設整備業務に関し、市は、支払方法説明書及び別紙 11 に定める金額及びスケジュールに従い、事業者に対し、サービス購入料のうちの施設整備業務に係る対価を支払う。
2 前項に定める施設整備業務に係る対価の各支払期限(支払方法説明書により特定される。)までに、本施設等の引渡しが完了していない場合、市は、当該引渡しが完了するまでの間、前項の支払をすることを要せず、その間の利息は、これを付さない。
3 第1項の規定にかかわらず、サービス購入料のうち、施設整備業務に係る対価の支払額は、金利変動及び物価変動に伴い、支払方法説明書に定める算定方法により改定される。
第 62 条 施設整備業務に係る対価の変更、減額及び支払の留保
市の行為(市の政策変更を含む。)、法令等の変更(ただし、本事業に類型的に若しくは特別に影響を及ぼす法令等の変更又は消費税その他これに類似の税制度の新設若しくは変更(税率の変更を含む。)に限る。)又は不可抗力により施設整備業務に係る費用が当初の契約から変更された場合、市は、事業者と協議の上、その変更分相当額を施設整備業務に係る対価に反映することができる。
2 モニタリング実施計画書に基づくモニタリングの結果、施設整備業務に関し、市が要求水準書において求める水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は、当該事項が改善されるまでの間、施設整備業務に係る対価の支払を留保することができる。市が本項に基づき支払を留保している間の利息は、これを付さない。
第 63 条 開業準備業務に係る対価の支払
事業者の遂行する開業準備業務に関し、市は、支払方法説明書及び別紙 12 に定める算定方法及びスケジュールに従い、事業者に対し、開業準備業務終了後、サービス購入料のうちの開業準備業務に係る対価を支払う。
2 モニタリング実施計画書に基づくモニタリングの結果、開業準備業務に関し、市が要求水準書において求める水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は、当該事項が改善されるまでの間、開業準備業務に係る対価の支払を留保することができる。市が本項に基づき支払を留保している間の利息は、これを付さない。
第 64 条 維持管理業務及び運営業務に係る対価の支払
事業者の遂行する維持管理業務及び運営業務に関し、市は、支払方法説明書及び別紙
11 に定める算定方法及びスケジュールに従い、事業者に対し、維持管理・運営期間中、サービス購入料のうちの維持管理業務及び運営業務に係る対価を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、サービス購入料のうち維持管理業務及び運営業務に係る対価の支払額は、物価変動に伴い、支払方法説明書に定める算定方法により改定される。
第 65 条 維持管理業務及び運営業務に係る対価の変更及び減額並びに改善勧告
市の行為(市の政策変更を含む。)、法令等の変更(ただし、本事業に類型的に若しくは特別に影響を及ぼす法令等の変更又は消費税その他これに類似の税制度の新設若しくは変更(税率の変更を含む。)に限る。)又は不可抗力により維持管理業務及び運営業務に係る費用が当初の契約から変更した場合、市は、事業者と協議の上、その変更分相当を維持管理業務及び運営業務に係る対価に反映することができる。
2 モニタリング実施計画書に基づくモニタリングの結果、維持管理業務及び運営業務に関し、市が要求水準書等において求める水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は、モニタリング減額方法説明書に定める手続に基づいて、事業者に対し、改善勧告を行うとともに、所定の方法で減額ポイントを計上し、維持管理業務及び運営業務に係る対価(ただし、光熱水費を支払い対象とする、支払方法説明書に定めるサービス購入料D-2を除く。)の額を減額する。かかる改善勧告が出された場合には、モニタリング実施計画書に従うものとする。
3 事業者が市に提出した業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、
市に対して、当該虚偽の記載がなければ市が前項の規定に従って減額し得た金額をこれに法定率の割合で計算(1年を 365 日とした日割計算により算出する。)した遅延損害金を付加して返還しなければならない。
第7章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
第 66 条 契約期間
本事業契約は、本事業契約の締結の日から効力を生じ、維持管理・運営期間の終了日をもって終了する。
2 事業者は、前項に定める契約期間中、本施設等を本事業関連書類に定められた要求水準を満たす状態に保持する義務を負う。
3 事業者は、本事業契約の終了に当たって、市又は市が指定する第三者に対し、市又は市が指定する第三者が要求水準書等に記載の業務その他これに付随する業務の遂行のために本施設等を継続使用できるよう、維持管理業務及び運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理業務及び運営業務に関する施設の操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、業務の引継ぎに必要な協力を行う( なお、事業者は、市が指定する第三者に対する維持管理業務及び運営業務の全部又は一部の引継ぎがなされる場合には、かかる引継ぎの完了後速やかに、当該第三者との間でかかる引継ぎの完了を確認する書面を取り交わし、当該書面の写しを市に提出する。)。市は、本事業契約の終了に際し、モニタリング実施計画書の定めに従い、本事業契約終了時のモニタリングを実施し、第 65 条の規定に従い、維持管理業務及び運営業務に係る対価の支払の減額及び事業者に対する費用請求等を行う。
4 市は、本事業契約が終了する3箇月前までに事業者に通知を行った上、モニタリング実施計画書に従い、終了時モニタリングを実施し、本施設等及び設備機器並びに什器・備品等が、要求水準書に記載された全ての事項につき、その要求水準を達成しているかを確認する。かかるモニタリングにより本施設等及び設備機器若しくは什器・備品等に修繕すべき点が存在することが判明した場合、市は事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを修繕する。ただし、市が修繕を要するとした箇所について、不可抗力が原因で修繕が必要とされることを事業者が明らかにした場合には、事業者は、別紙 12 で事業者の費用負担とされる範囲で修繕を行えば足りる。
5 事業者は、本事業契約が終了する3箇月前までに、本事業契約終了後における本施設等及び設備機器並びに什器等の改修、修繕及び更新の必要性について調査を行い、これを市に報告する。
第2節 本施設の引渡し前の契約解除等
第 67 条 本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等
本事業契約の締結日以後、事業者から市に対する本施設の引渡しまでの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。ただし、事業者が要求水準を満たしていない場合の手続きは、モニタリング減額方法説明書の定めに従う。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業者の責に帰すべき事由により、別紙3に記載された本工事着工予定日を過ぎても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 事業者の責に帰すべき事由により、本施設引渡予定日までに本施設等(本駐車場等を除く。)が完成しないとき。
(4) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続きについて、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員及び従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(5) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等( 役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下本号おいて同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 5 月 15 日法
律第 77 号、その後の改正を含む。)(以下「暴対法」という。)第 2 条第 6 号に規定
する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第 2 条
第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
イ 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。) が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用する等していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等が、その相手方がアからオまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用する等していると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等若しくは本事業契約に違反し、構成企業が基本協定書に違反し、又は事業者による表明保証が真実でなく、かかる違反又は不実により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、その裁量により、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 本施設の引渡し前に前項第1号により本事業契約が解除された場合、事業者は、市に対して、サービス購入料のうち施設整備業務に係る対価の額(ただし、消費税及び地方消費税を含み、割賦金利を除く。)の 10 分の1に相当する金額を違約金として市の指定する期間内に支払う。伊賀市低入札価格調査試行要領に規定する調査基準価格を下回って契約をする場合、事業者は、市に対して、サービス購入料のうち施設整備業務に係る対価の額(ただし、消費税及び地方消費税を含み、割賦金利を除く。)の 10 分の3に相当する金額を違約金として市の指定する期間内に支払う。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 市が第2項第1号により本事業契約の解除を選択した場合において、本施設等の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受け、当該出来形部分の買受代金と前項の違約金及び損害賠償請求権に係る金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の買受代金の残額を、市の選択により、①経過利息(A)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
5 前項の場合において、市が本施設等の出来形部分を買い受けない場合、事業者は、自らの費用と責任により、事業用地を原状(事業用地については更地)とした上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。
第 68 条 本施設の引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等
本事業契約締結日以後、事業者から市に対する本施設の引渡しがなされるまでの間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 60 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約を解除することができる。
2 前項の規定により、本事業契約の全部又は一部が解除された場合であっても、本施設等の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受ける。この場合、市は、事業者に対し、市が事業者に対して支払うべき金額に、市の選択により、①経過利息(B)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いによりこれを支払う。
3 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害及び合理的な増加費用を賠償する。
第 69 条 本施設の引渡し前の法令変更による契約の解除
本事業契約締結日以後、本施設の事業者から市に対する引渡しまでの間において、第 80 条第2項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約を解除することができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、市は、本施設等の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
3 市は、前項の規定により本施設等の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額を、市の選択により、①経過利息(B)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
第 70 条 本施設の引渡し前の不可抗力による契約解除
本事業契約締結日以後、事業者から市に対する本施設の引渡しがなされるまでの間において、第 82 条第2項に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日か
ら 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項の規定にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約を解除することができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位の全部又は一部を、法令に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、市は、本施設等の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
3 市は、前項の規定により、本施設等の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額を、市の選択により、①経過利息(B)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
第3節 本施設の引渡し後の契約解除等
第 71 条 本施設の引渡し後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等
本施設の引渡し後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。ただし、事業者が要求水準を満たしていない場合の手続きは、モニタリング減額方法説明書の定めに従う。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 15 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、連続して 15 日間以上又は1年間において 30 日間以上にわたり、本事業関連書類及び維持管理業務及び運営業務計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(4) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続きについて、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従事者を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 事業者が第 67 条第1項第 5 号アからカのいずれかに該当したとき。
(7) 事業者が、業務報告書に虚偽の記載を行ったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等若しくは本事業契約に違反し、構成企業が基本協定書に違反し、又は事業者による表明保証が真実でなく、かかる違反又は不実により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、その裁量により、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 第2項第1号により本事業契約が解除された場合、事業者は、年間のサービス購入料 D-1、サービス購入料D-2及びサービス購入料Eの合計額の 10 分の 1 に相当する額の違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 市は、サービス購入料のうち施設整備業務に係る対価の残額と、前項の違約金及び損害賠償請求権に係る金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の施設整備業務に係る対価の残額を、市の選択により、①経過利息(B)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
第 72 条 本施設の引渡し後の市の責めに帰すべき事由による契約の終了
本施設の引渡し後において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者
は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 60 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約を解除することができる。
2 前項の規定により、本事業契約が解除された場合であっても、本施設等の所有権は、市に留保される。この場合、市は事業者に対し、市が事業者に対して支払うべき金額に法定率の割合で計算(1年を 365 日とした日割計算により算出する)した遅延損害金を付加して支払う。
3 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は事業者に対し、本事業契約解除により事業者が被った損害及び合理的な増加費用を賠償する。この場合においても、市は、サービス購入料のうち施設整備業務に係る対価の残額を、市の選択により、①経過利息 (B)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
第 73 条 本施設の引渡し後の法令変更による契約の解除
本施設の引渡し後において、第 80 条第2項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は事業者と協議の上、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約を解除することができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合において、本施設等の所有権は市が留保する。この場合、市はサービス購入料のうち施設整備業務に係る対価の残額を、市の選択により、①経過利息(B)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。また、事業者が既に維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、その支払方法については市及び事業者が協議によりこれを決する。
第 74 条 本施設の引渡し後の不可抗力による契約解除
本施設の引渡し後において、第 82 条第2項に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に
係る事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項の規定にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約を解除することができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合において、本施設等の所有権は、市が留保する。この場合、市はサービス購入料のうち施設整備業務に係る対価の残額を、市
の選択により、①経過利息(B)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は
②一括払いにより支払う。また、事業者が既に維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、その支払方法については市及び事業者が協議によりこれを決する。
第4節 事業関係終了に際しての処置
第 75 条 事業関係終了に際しての処置
事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、本施設等内(事業者のために設けられた事務室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(業務受託者等の所有又は管理に係る物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市がかかる処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、本施設等を維持管理し、運営するために必要な事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
第 76 条 終了手続の負担
本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第5節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
第 77 条 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
市は、要求水準に適合した本事業の遂行を確保するため、モニタリング実施計画書の規定に基づき、本事業に係る各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、事業者による本事業の遂行が要求水準を満たさないと市が判断した場合には、市は、モニタリング実施計画書に従って、本事業の各業務につき、必要な措置を行う。
3 モニタリングに係る費用のうち、本条において事業者の義務とされているものを除く他の部分は、これを市の負担とする。
4 事業者は本事業に関し、要求水準を満たしていない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
第 78 条 事業者による事実の表明・保証及び誓約
事業者は、市に対して、本事業契約の締結日現在において、次に掲げる事項が真実かつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、かつ本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
(5) 事業者は第 67 条第1項第 5 号アからカのいずれにも該当しない。
2 事業者は、本事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 市の事前の書面による承諾なしに、本事業契約上の地位又は権利を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。(ただし、市は、合理的な理由なく、かかる承 諾を留保又は遅延しない。)
(3) 前号に定めるほか、市の事前の承諾なしに、本事業について事業者が市との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又は権利を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。(ただし、市は合理的な理由なく、かかる承諾を留保又は遅延しない。)
(4) 市の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、営業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
第9章 契約保証金
第 79 条 契約保証金
事業者は、市に対し、本事業契約の締結に係る保証金(以下「契約保証金」という。)として、本事業契約の締結の日に、施設整備業務及び既存施設解体・跡地整備業務に係る対価(サービス購入料A-1、A-2、B-1及びB-2とし、消費税及び地方消費税相当額を含む。)から割賦金利相当額を控除した額の 10 分の1以上に相当する金額を
預託する。市は、本施設等(本駐車場等を除く。)に係る市の完成確認及び市への所有権移転後に、かかる契約保証金を事業者に返還する。
2 前項の規定にかかわらず、契約保証金は、事業者が自己の責任及び費用負担において、市又は事業者を被保険者とし、施設整備業務及び既存施設解体・跡地整備業務に係る対価(サービス購入料A-1、A-2、B-1及びB-2とし、消費税及び地方消費税相当額を含む。)から割賦金利相当額を控除した額の 10 分の1以上に相当する金額を保証金額とする履行保証保険契約を自ら締結し、又は工事請負人等をしてかかる履行保証保険契約を締結させることにより、前項に基づく当該施設に係る契約保証金の預託義務を免除する。この場合、事業者又は工事請負人等は、本事業契約の締結日に、かかる履行保証保険契約の写しを市に提出しなければならない。なお、事業者は、自らを被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合には、当該保険金請求権の上に、第 67 条第3項に基づく違約金支払請求権を被担保債権として、市を第一順位とする質権を設定する。かかる質権設定の費用は、事業者がこれを負担する。
3 前項に基づく履行保証保険契約の有効期限は、本事業契約締結日から本施設引渡予定日の半年後まで(ただし、本施設引渡予定日が延長された場合は延長期間を含む。)とする。
第 10 章 法令変更
第 80 条 通知の付与及び協議
事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本施設等が設計図書に従い建設若しくは工事をできなくなった場合、又は本事業関連書類で提示された条件に従って本施設等を維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令の変更に対応するために、速やかに本施設等の設計及び建設の変更、本引渡予定日並びに本事業契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令の変更に対する対応方法を事業者に対して通知することができ、かかる通知がなされた場合、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第 81 条 法令変更による増加費用・損害の扱い
法令の変更により、施設整備業務又は維持管理業務及び運営業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 12 の定めに従う。
第 82 条 通知の付与及び協議
事業者は、不可抗力により、本施設等について、設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合、又は本事業関連書類で提示された条件に従って本施設等を維持管理、運営できなくなった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、事業者及び市は、当該通知が発せられた日以降、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者及び市は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設等の設計及び建設、本引渡予定日、並びに本事業契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知することができ、かかる通知がなされた場合、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第 83 条 不可抗力による増加費用・損害の扱い
不可抗力により、施設整備業務又は維持管理業務及び運営業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 12 の定めに従う。
第 84 条 不可抗力による第三者に対する損害の扱い
不可抗力により、施設整備業務又は維持管理業務及び運営業務につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害(ただし、事業者又は業務受託者等が加入した保険等により填補された部分を除く。)の負担は、別紙 12 の定めに従う。
第 12 章 その他
第 85 条 公租公課の負担
本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て、事業者の負担とする。市は、事業者に対してサービス購入料及びこれに対する消費税相当額(消費税及び地方消費税をいう。)を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。本事業契約締結時点で市及び事業者に予測不可能であった新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、その負担方法については、別紙 12 に従う。
本事業契約において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第 87 条 融資団との協議
市は、本事業に関し、事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項(市が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合を含む。)についての融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本事業契約とは別途定める。
第 88 条 株主・第三者割り当て
事業者は、本事業契約締結後直ちに、事業者の株主をして別紙 13 の様式及び内容の誓約書を、市に対して提出させる。
2 事業者は、事業者の株主以外の第三者に対し新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加を認めることはできない。
3 事業者は、本事業契約が終了するまでの間、代表企業及び構成企業が事業者の発行済み株式総数の過半数を保持するよう新株の発行を行う。
第 89 条 財務書類の提出
事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、事業年度の最終日から3箇月以内に、公認会計士又は監査法人による監査済みの計算書類(会社法(平成 17 年 7 月 26 日法律第 86 号、その後の改正を含む。)第 435 条第 2 項に定める意味を有する。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告及び年間業務報告を行う。なお、市は当該監査済みの計算書類及び事業者が市に提出した年度別業務報告書を公表することができる。
第 90 条 秘密保持
市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を、相手方又は相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らしてはならず、かつ、本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市又は事業者が法令等に基づき開示する場合は、この限りでない。
第 13 章 雑則
第 91 条 請求、通知等の様式その他
本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、市及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本事業契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年 5 月 20 日法律第 51 号、その後の改正を含む。)の定めに従う。
3 契約期間の定めについては、民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号、その後の改正を
含む。)及び商法(明治 32 年 3 月 9 日法律第 48 号、その後の改正を含む。)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第 92 条 延滞利息
市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払額につき遅延日数に応じ法定率(1年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付した上で、相手方に対して支払わなければならない。
第 93 条 解釈及び適用
市と事業者は、本事業契約と共に、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、募集要項等Q&A、募集要項等、提案書類及び設計図書、実施方針 Q&A、実施方針等の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類又は設計図書の内容が募集要項等 Q&A 及び募集要項等に示された事業者が実施すべき業務等の仕様、水準を上回ると市が認めるときは、その上回る限度において、当該提案書類又は設計図書の内容が募集要項等Q&A及び募集要項等に優先する。
3 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
第 94 条 準拠法
本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
第 95 条 管轄裁判所
本事業契約に関する紛争については、津地方裁判所(伊賀支部)を第一審の専属管轄裁判所とする。
(本頁以下余白)
あ行 | アドバイザー企業 | 市が本事業に係るアドバイザリー業務を委託した企業及びその協力企業をいう。 |
維持管理・運営期間 | 本施設の供用開始日から令和22年3月末日まで(ただし、本事業 契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。 | |
維持管理企業 | 本施設の維持管理業務を担当する企業をいう。 | |
維持管理業務 | 本事業に関する以下の業務を総称していう。なお、維持管理業務には、本施設等に係る経常的な修繕・更新業務を含むが、大規模修繕は含まない。 ① 火葬炉維持管理業務 ② 建築物維持管理業務 ③ 建築設備維持管理業務、 ④ 清掃業務 ⑤ 植栽・外構維持管理業務 ⑥ 警備業務 ⑦ 環境衛生管理業務 ⑧ 備品等管理業務 ⑨ 残骨灰・集じん灰の管理・処分業務 ⑩ その他維持管理上必要な業務 | |
運営企業 | 本施設の運営業務を担当する企業をいう。 | |
運営業務 | 本事業に関する以下の業務を総称していう。 ① 予約受付業務 ② 利用者受付業務 ③ 収納代行業務(※ペット火葬等及び霊安室使用料等の収納代行) ④ 告別業務 ⑤ 炉前業務 ⑥ 収骨業務 ⑦ 火葬炉運転業務 ⑧ 動物・胞衣等の火葬業務 ⑨ 待合室関連業務 ⑩ その他運営上必要な業務 | |
応募者 | 本事業を推進する上で必要な企画力、資力、信用、技術的能力及び実績を有する複数の企業により構成されるグループをいう。 | |
か行 | 火葬炉 | 本施設等のうち、募集要項等において「火葬炉」として整備対象とされた施設又は事業者提案において「火葬炉」として設計、製作が提案 された施設並びにそれらの附帯設備又はこれらに相 当する本工事により整備 された設備をいう。 |
開業準備業務 | 要求水準書に定める開業準備業務をいう。 | |
既存施設 | 別紙2第2項記載の本事業において解体・撤去される現伊賀市斎苑をいう。 |
既存施設解体・跡地整備業務 | 本事業に関する以下の業務を総称していう。 ① 既存施設解体・跡地整備に係る事前調査業務 ② 既存施設解体・跡地整備に係る設計業務 ③ 既存施設解体・跡地整備に係る建設業務 ④ 既存施設解体・跡地整備に係る工事監理業務 ⑤ 既存施設解体撤去業務 ⑥ 跡地整備業務 ⑦ 既存施設解体・跡地整備に係る所有権移転業務(もしあれば) ⑧ 各種申請等業務 ⑨ その他施設整備上必要な業務 | |
協力企業 | 応募者のうち、事業者への出資を行わないが、本事業の実施に際し、業務の一部を請負い、又は受託することを予定している者をいう。なお、構成企業や協力企業から、間接的に本事業に係る業 務を受託又は請け負うことを予定している者は含まない。 | |
業務管理責任者 | 総括責任者から選任された、業務ごとに総合的に把握し調整を行う業務従事者の長をいう。 | |
業務計画書 | 毎年度の維持管理業務及び運営業務の実施に先立ち市に提出す る、業務区分ごとに実施体制、実施内容及び実施スケジュール等の必要な事項を記載した書類をいう。 | |
業務報告書 | 業務計画書に基づく維持管理業務及び運営業務の実施結果に関 する「業務日報」「月別業務報告書」及び「年度別業務報告書」をいう。 | |
経過利息(A) | (i)国債の利率、又は(ii)支払方法説明書に定める割賦手数料の算定の基礎となった金利(ただし、本工事着工時を基準とする。)のうち、いずれか低い利率に基づき、履行日から支払日までに生 じた利息をいう。 | |
経過利息(B) | 支払方法説明書に定める割賦手数料の算定の基礎となった金利 (ただし、本工事着工時を基準とする。)に基づき、履行日から支払日までに生じた利息をいう。 | |
公共施設 | 公共財として国や地方公共団体から提供される施設をいう。 | |
建設企業 | 火葬炉を除く建設工事を担当する企業をいう。 | |
建築物 | 本施設及び附帯設備のうち、建築物をいう。 | |
工事完成図書 | 本工事完了時に事業者が作成し、特定事業契約書に添付する図書をいう。 | |
工事監理者 | 本工事に関し、建築士法(昭和25年5月24日法律第202号、その後の改正を含む。)第2条第7項に規定する工事監理をする者をいう。 | |
業務受託者等 | 事業者が維持管理業務及び運営業務の全部又は一部( 本施設等 の利用許可に関する権限の行使は除く。)を委託した第三者をいう。 | |
構成企業 | 応募者のうち、事業者に出資を予定しており、事業者から直接、 PFI事業に係る業務を受託又は請け負うことを予定している者をいう。当該第三者が、さらに当該業務の一部を他の第三者に委 託し又は請け負わせる場合、他の第三者を含む。 |
(修繕及び)更新 | 劣化した部位・部材や機器等を新しいものに取り替えることをいう。 | |
工事請負人等 | 事業者が本工事の全部又は一部を請け負わせた第三者をいう。 | |
工程会議 | 事業者が工事の進捗状況を確認するために開催する会議をいう。 | |
光熱水費 | 電気、ガス、水道、下水及び通信費を総称していう。 | |
さ行 | 事業計画書 | 事業者の作成する、施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務及び既存施設解体・跡地整備業務の概要を記載した書面をいう。なお、市の事前の書面による承諾を得て変更された場 合には、かかる変更後の書面をいう。 |
事業計画書 | 事業者の作成する、施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務及び既存施設解体・跡地整備業務の概要を記載した書面をいう。なお、市の事前の書面による承諾を得て変更された場 合には、かかる変更後の書面をいう。 | |
事業年度 | 毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし、当初の事業年度は、本事業契約締結の日から起算する。 | |
事業用地 | 別紙2第1項記載の本事業を実施する現伊賀市斎苑の用地及び同地に隣接し、仮資材置場等に利用可能な市有地をいう。 | |
施設整備業務 | 本事業に関する以下の業務を総称していう。設整備に係る事前調査業務 ① 本施設整備に係る設計業務 ② 本施設整備に係る建設業務 ③ 本施設整備に係る工事監理業務 ④ 備品等整備業務 ⑤ 環境保全対策業務 ⑥ 所有権移転業務 ⑦ 各種申請等業務 ⑧ その他施設整備上必要な業務 | |
実施方針Q&A | 実施方針に関する質問に対する市の回答書をいう。 | |
修繕 | 劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を現状(初期の水準) 又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。ただし、保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取替え等を除く。 | |
審査委員会 | (仮称)伊賀市新斎苑整備運営事業審査委員会をいう。 | |
施工体制台帳 | 建設業法( 昭和24年5月24日法律第100号、その後の改正を含む。)第24条の七に規定する施工体制台帳をいう。 | |
設計企業 | 火葬炉を除く設計を担当する企業をいう。 | |
設計・建設期間 | 本事業契約締結日から本引渡予定日までの期間をいう。ただし、事業者が本引渡予定日までに本施設等を完工できなかった場合には、市が本施設等の完工後その引渡を受けた日までの期間を いう。 | |
設計図書 | 要求水準書に基づき事業者が作成した基本設計図書、実施設計図書、及び本施設等についてのその他の設計に関する図書(特定事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、 当該変更部分を含む。)をいう。 |
設計図書等 | 設計図書、工事完成図書その他本事業契約に関連して市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。 | |
総括責任者 | 維持管理業務の全体を総合的に把握し、調整を行う事業者の管理責任者をいう。 | |
その他の企業 | 本事業の統括や出資等を担当する構成企業をいう。 | |
た行 | 大規模修繕 | 要求水準書に示す機能を維持するために行う日常的修繕・更新とは別に、長期修繕計画に基づき、一定の期間が経過した後にまとめて行う大規模な修繕をいう。建築物の場合、建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行う修繕をいう。設備の場合、機器、配線の全面的な更新を行う修繕をいい、新斎場の外壁、屋上防水、空調設備、配管の全面的な更新がこれにあたる。火葬 炉設備の場合、本体の入替えを行うことをいう。 |
長期修繕計画 | 市による大規模修繕の参考に供することを目的として、事業者が市のために作成する計画書案をいう。 | |
提案書類 | 優先交渉権者とされた応募者が優先交渉権者選定手続において 市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他当該応募者が特定事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。 | |
な行 | 年度別協定書 | 市と事業者との間で、事業年度ごとの維持管理業務及び運営業 務の遂行の条件について、市の様式に従って作成・締結されるものをいう。 |
は行 | PFI法 | 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号 最終改正:平成30年6月20日法律第 60号)」をいう。 |
不可抗力 | 暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象又は疫病のうち通常の予見可能な範囲外のもの( 本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。 ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。 | |
附帯施設 | 本施設に敷設する駐車場、構内通路、植栽、フェンス・門扉等をいう。 | |
法定率 | 政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年12月12日法 律第256号、その後の改正を含む。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。 | |
法令等 | 法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の 措置を総称する。 | |
保全 | 建築物(設備を含む)及び諸施設、外構、植栽など本施設の全体 又は部分の機能及び性能を使用目的に適合するようにすることをいう。 | |
保守 | 建築物等の初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行う注油、小部品の取替え等の軽微な作業をいう。 | |
補修 | 部分的に劣化した部位・部材等の性能、機能を実用上支障のない状態にまで回復させることをいう。 |
募集要項等 | 本事業における事業者の募集に係る資料をいい、募集要項、要求水準書、選定基準書、様式集、支払方法説明書、モニタリング減額方法説明書、基本協定書及び特定事業契約書とこれらの添付 書類(公表後の訂正・変更を含む。)を総称していう。 | |
募集要項等Q&A | 募集要項等に関する質問に対する市の回答書をいう。 | |
本既存施設解体等工事期間 | 本工事期間のうち、既存施設解体・跡地整備業務に係る工事期間をいう。 | |
本工事 | 本事業に関し設計図書に従った本施設等の建設工事、火葬炉の 製造・据付、その他の施設整備業務並びに既存施設解体・跡地整備業務に係る工事をいう。 | |
本工事期間 | 本工事の着工日から既存施設解体・跡地整備業務に係る工事の完了日までの期間をいう。 | |
本事業 | 伊賀市新斎苑整備運営事業をいう。 | |
本事業関連書類 | 募集要項等、募集要項等Q&A、実施方針等(ただし、募集要項等 において変更されたものは除く。)、実施方針等Q&A、提案書類及び設計図書を総称していう。 | |
本施設 | 本事業において新たに整備する伊賀市斎苑をいう。 | |
本施設工事期間 | 本工事の着工日から本施設引渡日までの期間をいう。 | |
本施設等 | 本施設及び附帯施設を総称していう。 | |
本施設引渡日 | 第38条第1項に従って本施設の所有権が移転された日をいう。 | |
本施設引渡予定日 | 本日程表に定める「施設引渡予定日」(特定事業契約に従い変更された場合には、当該変更後の日)をいう。 | |
本駐車場等 | 本施設等のうち既存施設解体・跡地整備業務により整備されるべきものをいう。 | |
本駐車場等引渡日 | 第38 条第2 項に従って本駐車場等が市に引き渡された日をいう。 | |
本駐車場等引渡予定日 | 本日程表に定める「既存施設の解体撤去及び駐車場等整備期間」 (特定事業契約に従い変更された場合には、当該変更後の期間)の終了日をいう。 | |
本日程表 | 別紙3の日程表をいう。 | |
本引渡予定日 | 本施設引渡予定日及び本駐車場等引渡予定日を個別に又は総称していう。 | |
ま行 | モニタリング | 要求水準に適合した本事業の遂行を確保するため、本事業に係る各業務につき行われる各種の調査及び確認をいう。 |
モニタリング実施計画書 | モニタリングの対象、項目、方法等について定めた文書をいう。 | |
や行 | 優先交渉権者 | 伊賀市新斎苑整備運営事業審査委員会による評価を基に、市が 優先順位第1位の契約協議交渉権を持つ者として決定した応募者をいう。 |
要求水準 | 本事業において事業者が実施する業務に関して市が要求するサ ービスの水準であって、要求水準書及びこれに付随する文書において示された業務の基準をいう。 | |
ら行 | 利用者 | 葬儀参列等で訪れる、本施設の利用者をいう。 |
1 立地条件
所在地 | 三重県伊賀市西明寺3216-1 |
都市計画決定 | |
経営許可の状況 | |
敷地面積 | 7,011.68㎡ |
接道状況 | 東側:西明寺生琉里緑ヶ丘南線 幅員:約7.0m (建築基準法第42条第1項第1号) 西側:(幅員約7.0m、未舗装)(建築基準法第42条第2項) |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% /容積率 200% |
防火地域 | 指定なし |
高度地区 | 高度地区の指定はない |
日影規制 | 市が独自に定めている日影規制はありません。 |
その他 | 屋外広告物規制地域(第1種普通規制地域) 名阪国道からの周辺農地や集落、背景となる山並みの眺望景観に配慮した緑化に努めること(伊賀市景観計画p.4) |
2 解体の対象となる既存施設
施設名称 | 伊賀市斎苑 | |
構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建(一部2階建) | |
延床面積 | 998.95㎡ | |
建設工期 | 平成元年3月20日~平成2年3月30日 | |
有害・危険製品の処理 | 市の図面調査によりアスベストは含有していないことを確認済みである。PCB含有部材等については、市がすでに処分している。 | |
主な施設・設備 | 火葬棟 | 告別室、炉前ホール、収骨室、炉室、監視室、作業員休憩室、倉庫、 火葬炉(大型炉):3基、胞衣炉:1基、動物炉:1基 |
待合棟 | 待合室(和室15畳)2室、待合ホール、事務室、機械室、便所等 | |
駐車場 | 普通自動車:45台、バス:2台 |
本日程表
基本設計図書の提出 | 令和●年●月●日頃 |
実施設計図書の提出 | 令和●年●月●日頃 |
本工事着工予定日 | 令和●年●月●日 |
完成予定日 | 令和●年●月●日 |
本施設引渡予定日 | 令和●年●月●日 |
開業準備予定期間 | 令和●年●月●日~令和●年●月●日 |
供用開始日 | 令和●年●月●日 |
既存施設の解体撤去及び駐車場等整備期間 | 令和●年●月●日~令和●年●月●日 |
契約終了日(維持管理・運営期間終了日) | 令和22年3月31日 |
※提案書類に基づいて記載すること。なお、完成予定日とは、別紙 14 に示す工事完了届の提出予定日とする。
事 業 計 画 書
提案書類をもって事業計画書とするが、契約交渉等において変更された事項があった場合は、当該項目を変更したものを事業計画書とする。
設計業務着手時提出書類
1.基本設計業務着手時
提 出 書 類 等 | 提出部数 | 備 考 | |
1 | 基本設計着手届 | 3 | |
2 | 基本設計工程表 | 3 | |
3 | 基本設計計画書 | 3 | |
4 | 管理技術者届 | 3 |
2.実施設計業務着手時
提 出 書 類 等 | 提出部数 | 備 考 | |
1 | 実施設計着手届 | 3 | |
2 | 実施設計工程表 | 3 | |
3 | 実施設計計画書 | 3 | |
4 | 管理技術者届 | 3 |
基本設計図書
提 出 書 類 等 | 提出部数 | 備 考 | |
1 | 設計図 | 5 | A1:1 部、A3縮小版:4部 |
2 | 透視図(パース) | 5 | A1:1 部、A3縮小版:4部 |
3 | 基本設計説明書 | 5 | |
4 | 意匠計画概要書 | 3 | |
5 | 構造計画概要書 | 3 | |
6 | 設備計画概要書 | 3 | |
7 | 工事費概算書 | 3 | |
8 | 諸官庁協議書、打合せ議事録 | 3 | |
9 | 地質調査報告書 | 3 |
※基本設計における地質調査報告書は、市が実施したもの以外に選定事業者が独自に調査を行った場合のみ提出すること。
※提出図書は電子データ一式(3部)も提出すること。
※提出図書は CAD データ(JWCAD、PDF、DXF 等の形式によるもの)も提出すること。
実施設計図書
提 出 書 類 等 | 提出部数 | 備 考 | |
1 | 設計図 | 5 | A1:1部、A3縮小版:4部 |
2 | 実施設計説明書 | 5 | |
3 | 数量調書 | 3 | |
4 | 工事費内訳明細書 | 3 | |
5 | 構造計算書 | 3 | |
6 | 設備計画計算書 | 3 | |
7 | 建物求積図 | 3 | |
8 | 許可等申請、各種届出等 | 3 | |
9 | 諸官庁協議書、打合せ議事録 | 3 |
※提出図書は電子データ一式(3部)も提出すること。
※提出図書は CAD データ(JWCAD、PDF、DXF 等の形式によるもの)も提出すること。
工事開始前の提出図書
提 出 書 類 等 | 提出部数 | 備 考 | |
1 | 工事実施体制 | 3 | |
2 | 工事着手届 | 3 | |
3 | 工程表 | 3 | |
4 | 現場代理人及び監理技術者届 | 3 | 経歴書を添付する。 |
5 | 工事下請負届 | 3 | |
6 | 総合施工計画書 | 3 | |
7 | 使用材料一覧表 | 3 | |
8 | 工事施工に必要な届出等 | 3 | |
9 | その他、市が定める工事関係書類一式 | 3 |
※上記提出書類は、工事請負人が工事監理者に提出してその承認を受けたものを、工事監理者が市に提出する。
建設期間中の提出書類
提 出 書 類 等 | 提出部数 | 備 考 | |
1 | 各種機器承諾願の写し | 3 | |
2 | 産業廃棄物処分計画書 | 3 | |
3 | 主要工事施工計画書 | 3 | |
4 | 生コン配合計画書 | 3 | |
5 | 各種試験結果報告書 | 3 | |
6 | 各種出荷証明 | 3 | |
7 | マニュフェスト管理台帳( 原本との整 合を工事監理者が確認済みのもの) | 3 | |
8 | 工事記録 | 3 | |
9 | 工事履行報告書及び実施工程表 | 3 | |
10 | 段階確認書及び施工状況把握報告書 | 3 | |
11 | 工事打合せ簿 | 3 | |
12 | その他、市が定める工事関係書類一式 | 3 |
※上記提出書類は、工事請負人が工事監理者に提出してその承認を受けたものを、工事監理者が市に提出する。
目的物引渡書
令和 年 月 日
伊賀市長 岡本 栄 様
事業者 住 所
名 称代表者
本事業における本事業契約第 40 条の規定に基づき、下記のとおり、[本施設等(本駐車場等を除きます。)/本駐車場等]を引渡します。
記
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡し年月日 | ||
立会人 | 市 | |
事業者 |
[事業者名称] 様
上記のとおり、令和●年●月●日付で施設の引渡しを受けました。
伊賀市長
保証書
令和 年 月 日
伊賀市長 岡本 栄 様
本書末尾の各署名者( 以下「保証人」と総称する。)は、伊賀市(以下「市」という。)に対し、伊賀市新斎苑整備事業における事業契約書(以下「本事業契約」という。)第 39条第4項の規定に基づき、事業者(本事業契約において定義された意味を有する。)が市に対して負担する債務の保証に関し、下記のとおり合意する(以下「本保証」又は「本保証書」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、本事業契約において定義された意味を有する。
記
(保証)
第1条 保証人は、市に対し、本事業契約第 39 条に基づく事業者の市に対する債務(以下
「主債務」という。)のうち自らが請け負った部分に限りこれを連帯して保証する。なお、保証人が請け負った部分であるか否かの立証責任は、保証人が負う。
(通知義務)
第2条 工期の変更、延長、工事の中止その他本事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合、本保証の内容は、これに伴って、当然に変更されたものとみなす。
(履行の請求)
第3条 市は、本保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務を履行しなければならない。ただし、市は、保証人から求めがあった場合には、市の裁量により、本保証債務の履行期限を、保証人と協議の上、別途定めることができる。
(求償権の行使の制限)
第4条 保証人は、本事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまでの間、保証人が本保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を一切行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、その理由のいかんを問わず、本保証を撤回、解除又は取り消すことができない。
2 本保証は、本事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、津地方裁判所(伊賀支部)を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国法に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として、頭書記載の日付で本保証書を2通作成し、保証人はこれに署名し、
1通を市に差し入れ、1通を自ら保有する。
(保証人) 住 所名 称
代表取締役 印
保険等の取扱い
1.本施設工事期間中の保険(第 29 条関係)
事業者は、本施設工事期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「付保の条件」は、市が要求する最低限の条件であり、事業者の判断に基づき、さらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げるものではない。
(1) 建設工事保険
保険の対象:工事現場において、不測かつ突発的な事故によって本工事の目的物等に生じた損害
補償限度額:請負金額
保険期間 :本工事の着工日から本施設引渡日まで保険契約者:建設企業、その他の企業が各々付保
被保険者 :事業者、建設企業及び全ての下請業者(リース業者を含む)、その他備品等を整備する企業
特約条項 :水災・雪災危険担保、資材等運搬危険担保、一部火災危険担保
(2) 請負業者賠償責任保険
保険の対象:本施設等(本施設引渡予定日までに引き渡すべきものに限る。)の整備に係る工事遂行中に生じた偶然な事故によって第三者に損害を与えたことによる法律上の損害賠償責任
補償限度額:対人:1名1億円、1事故 10 億円対物:1事故1億円
保険期間 :本工事の着工日から本施設引渡日まで免責金額 :10 万円
保険契約者:事業者
被保険者 :事業者、市、建設企業及び全ての下請負業者(リース業者を含む) 特約条項 :事故対応特別費用担保追加条項、被害者対応費用担保追加条項作業対
象物担保特約、交差責任担保特約(Full Way)、リース・レンタル財物損壊担保追加条項
2 開業準備業務中及び維持管理・運営期間(第 60 条第3項関係)
(1) 第三者賠償責任保険
保険の対象:施設の維持管理業務及び運営業務遂行又は遂行の結果に起因し第三者に損害を与えたことによる法律上の損害賠償責任
補償限度額:対人:1名1億円、1事故 10 億円
対物:1事故1億円
保険期間 :維持管理・運営期間(1年毎の更新可)免責金額 :10 万円
保険契約者:事業者
被保険者 :事業者、市、維持管理企業、運営企業及び全ての下請負業者
特約条項 :事故対応特別費用担保追加条項、被害者対応費用担保追加条項(受託物を除く)、漏水担保特約(施設、受託者)、交差責任担保特約(Full Way)、作業対象物(請負)、リース・レンタル財物損壊担保追加条項(請負)
3.本既存施設解体等工事期間中の保険(第 42 条第2項関係)
事業者は、本既存施設解体等工事期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「付保の条件」は、市が要求する最低限の条件であり、事業者の判断に基づき、さらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げるものではない。
(1) 請負業者賠償責任保険
保険の対象:既存施設解体・跡地整備業務に係る工事遂行中に生じた偶然な事故によって第三者に損害を与えたことによる法律上の損害賠償責任
補償限度額:対人:1名1億円、1事故 10 億円対物:1事故1億円
保険期間 :既存施設解体・跡地整備業務に係る工事の着工日から本駐車場等引渡日まで
免責金額 :10 万円保険契約者:事業者
被保険者 :事業者、市、建設企業及び全ての下請負業者(リース業者を含む) 特約条項 :事故対応特別費用担保追加条項、被害者対応費用担保追加条項作業対
象物担保特約、交差責任担保特約(Full Way)、リース・レンタル財物損壊担保追加条項
※所有権を移転した施設は、市において公益社団法人 全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済に加入予定。
サービス購入料の金額と支払スケジュール
※提案書類に基づいて記載する。
別紙 12(法令変更又は不可抗力による増加費用及び損害の負担割合)
法令変更又は不可抗力による増加費用及び損害の負担割合
1.法令変更による増加費用及び損害の負担割合
法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には市がこれを負担し、それ以外の法令の変更については事業者が全てこれを負担する。
(1) 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の変更
(2) 消費税又はその他これに類似する税制度の新設又は変更(税率の変更を含む。)
2.不可抗力による増加費用及び損害の負担割合
(1) 増加費用又は損害が事業者に生じた場合
1) 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本施設等の整備につき事業者に増加費用又は損害が発生した場合、(i)当該増加費用及び損害の額が、同期間中の累計で、施設整備業務に係る対価の額(ただし、割賦金利を除く。以下、本紙において同様。)の
100 分の1に至るまでは、事業者が全てこれを負担し、(ii)これを超える額については、市がこれを負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金の額が施設整備業務に係る対価の額の 100 分の1を超えるときは、当該超過額を、市の負担すべき増加費用及び損害の額から控除する。
2) 維持管理・運営期間
本施設等の維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、本施設等の維持管理又は運営につき事業者に増加費用又は損害が発生した場合、(i)当該増加費用及び損害の額が、当該不可抗力の発生した事業年度中の累計で、維持管理業務及び運営業務に係る対価の1年分に相当する額の 100 分の1に至るまでは、事業者が全てこれを負担し、(ii)これを超える額については、市がこれを負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金の額が維持管理業務及び運営業務に係る対価の1年分に相当する額の 100 分の1を超えるときは、当該超過額を、市の負担すべき増加費用及び損害の額から控除する。
(2) 損害が第三者に生じた場合
1) 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本施設等の整備につき第三者に損害が発生した場合、(i)当該損害の額が、同期間中の累計で、施設整備業務に係る対価の額の
100 分の1に至るまでは、事業者が全てこれを負担し、(ii)これを超える額については、市がこれを負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金の額が施設整備業務に係る対価の額の 100 分の1を超えるときは、当該超過額を、市の負担すべき損害の額から控除する。
2) 維持管理・運営期間
本施設等の維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、本施設等の維持管理又は運営につき第三者に損害が発生した場合、(i)当該損害の額が、当該不可抗力の発生した事業年度中の累計で、維持管理業務及び運営業務に係る対価の1年分に相当する額の 100 分の1に至るまでは、事業者が全てこれを負担し、(ii)これを超える額については、市がこれを負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金の額が維持管理業務及び運営業務に係る対価の1年分に相当する額の 100 分の1を超えるときは、当該超過額を、市の負担すべき損害の額から控除する。
令和__年__月__日
伊賀市
伊賀市長 岡本 栄 様
出 資 者 誓 約 書
伊賀市及び___(以下「SPC」といいます。)の間において令和__年__月__日付で仮契約が締結された本事業に係る特定事業契約書に関して、___を代表企業とする
___グループの構成企業である___、___及び___(以下総称して「当社ら」といいます。)は、本書の日付をもって、伊賀市に対して下記第1項及び第2項に定める事項を表明及び保証し、下記第3項から第8項に定める事項を誓約致します。
記
1 SPCが、令和__年__月__日に、会社法(平成 17 年 7 月 26 日法律第 86 号)
(その後の変更を含みます。)上の株式会社として適法に伊賀市内に設立され、かつ、本書の日付に有効に存在すること。また、SPCの設立日以降、上記設立について無効の訴え、決議無効・取消の訴え、不存在確認の訴えは係属しておらず、それらのおそれもないこと。
2 SPCの発行済株式総数は、__株であり、そのうち__%に相当する__株を、当社らが保有し、そのうち、__株は代表企業が、__株は___が、__株は___が、
__株は___が保有していること。
3 当社らのSPCにおける議決権保有割合の合計が同SPCの議決権総数の過半以上であり、かつ、代表企業のSPCに係る議決権保有割合がSPCの株主中で最大の議決権保有割合となるように維持し、当社ら以外の第三者に対し、株式譲渡又は新株、新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行その他の方法による資本参加を認めないこと。
4 当社らが保有するSPCの株式について、第三者に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合には、その旨を伊賀市に対して事前に書面により通知し、伊賀市から事前の書面による承諾を得たうえで行い、かかる承諾を得て当該処分を行った場合には、当該処分に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該処分の相手方作成に係る伊賀市所定の書式の誓約書を添えて伊賀市に対して提出すること。
5 当社らは、第3項に定める事項が遵守される限り、その保有するSPCの株式を当社ら間で譲渡することができる。当社らは、本項に基づきSPCの株式を譲渡した場合、速やかに、かかる株式譲渡を行った旨及び当該株式譲渡後のSPCの株主構成を伊賀市
に書面により通知する。
6 第4項に規定する場合を除き、当社らは、本事業が終了するときまで、SPCの株式の保有を第2項記載のそれぞれの保有割合(ただし、前項に基づきSPCの株式が譲渡された場合には、かかる株式譲渡後の保有割合とします。)で継続すること。
7 株主間契約(SPCの全株主又は一部の株主の間でSPCにおける株主の出資割合、議決権割合又はSPCの運営に関する契約をいう。以下本項において同様とする。)を締結した場合(本書の日付において既に締結済みである場合を含む。)又は締結後に変更した場合には、速やかに、その写しを伊賀市に提出すること。また、株主間契約が終了した場合には、速やかに、伊賀市に対してその旨を書面により通知すること。
8 当社らは、本書に基づく表明及び保証又は誓約に違反があった場合は、直ちに伊賀市に書面により通知するとともに、伊賀市に生じた損害等を連帯して賠償又は補償すること。
以 上
工事完成図書
提 出 書 類 等 | 提出部数 | 備 考 | |
1 | 工事完了届 | 2 | |
2 | 工事記録写真 ※三重県CALS電子納品運用マニュアル(令和3年7月版)に基づき作成した電子媒体 | 3 | |
3 | 完成図(建築) | 製本図2部、原図1部、縮小版製本2部及び左記入図面等が収録された電子媒体一式3 部 | |
4 | 完成図(電気設備) | 製本図2部、原図1部、縮小版製本2部及び図面等が収録された電子媒体一式3部並び に取扱説明書1部 | |
5 | 完成図(機械設備) | 製本図2部、原図1部、縮小版製本2部及び図面等が収録された電子媒体一式3部並び に取扱説明書1部 | |
完成図(土木) | 製本図2部、原図1部、縮小版製本2部及び図面等が収録された電子媒体 一式3部並 びに取扱説明書1部 | ||
6 | 完成図(昇降機設備) | 製本図2部、原図1部、縮小 版製本2部及び図面等が収録された電子媒体一式3部 | |
7 | 完成図(什器・備品配置票) | 製本図2部、原図1部、縮小 版製本2部及び図面等が収録された電子媒体一式3部 | |
8 | 備品リスト | 3 | |
9 | 備品カタログ | 3 | |
10 | 完成検査調書 | 3 | 選定事業者によるもの |
11 | 揮発性有機化合物の測定結果 | 3 | |
12 | 完成写真(内外全面カット写真をアルバム形式及び電子媒体) | 3 | |
13 | その他、市が公共工事の適切な管理のために「施行プロセスチェックの手引き」において定め る工事関係書類一式 | 3 |
※建設中の提出書類は、工事請負人が工事監理者に提出してその承認を受けたものを、工事監理者が市に提出する。
個人情報取扱特記事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 伊賀市(以下「委託者」という。)がこの契約において個人情報特定個人情報を含む。以下同じ。を取り扱わせる者(以下「受託者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、伊賀市個人情報保護条例(平成 16 年 11 月 1 日条例第 16 号)その他個人情報の保護に関する法令等(特定個人情報を取り扱わせる 者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び 伊賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成 27 年 12 月 25 日条例第 38 号)を含 む。以下同じ。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管する場所(以下「作業場所」という。において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制 に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。 なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)第3条
受託者は、この契約による事務の処理に従事している者(以下「従事者」という。に
対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による事務 を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者 の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者 から提供された個人情報が記録された、文 書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又
は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)につい
て、作業場所の外へ持ち出してはならない。
(資料等の返還)
第8条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者 から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告及び検査)
第9条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報 の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中 個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分について は、委託者がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第 10 条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第 11 条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき伊賀市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、 研修実施報告書
(様式1)及び個人情報保護に関する誓約書(様式2)を伊賀市長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第 12 条 委託者 は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために 受託者が取り扱う個人情報について、 受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められると