Contract
国立大学法人東京農工大学受託研究受入事務取扱要項
(平成16年 7月14日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京農工大学受託研究取扱規程(以下「規程」という。)第14条の規定に基づき,受託研究の受入れの事務取扱いについて,必要な事項を定め るものとする。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次のとおりとする。
一 「直接経費」とは、研究経費のうち、当該研究遂行に直接必要な経費に相当するものをいう。
二 「間接経費」とは、研究経費のうち、直接経費に対して一定比率で手当され、研究遂行に伴う本学の管理運営に必要な経費として、本学が使用する経費をいう。
(経費)
第3条 規程第8条により負担すべき研究経費の算定に当たっては、研究等の内容及び実態に伴い、直接経費と間接経費(直接経費の30%に相当する額)の合算額を標準とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号によることができるものとする。
一 委託者が国(国以外の団体等が国から補助金等の交付を受け、当該団体等が委託又は再委託をした場合を含む。)であって、委託者から間接経費の率についての指定があ
る場合
二 研究の性質又は特別な事情により、委託者が間接経費の率を指定し、学長がこれを認めた場合。
(直接経費に管理費が積算されている場合の取扱い)
第4条 直接経費に管理費が積算されている場合は、間接経費と同様に取り扱うものとする。
(受託研究申込書)
第5条 受託研究の申込みは,別紙様式第1号の受託研究申込書によるものとする。
(受託研究契約書)
第6条 規程第7条に定める受託研究契約書は,別紙様式第2号によるものとする。ただし、研究目的又は内容等に応じて適宜、契約条項を追加、修正、削除することができる。
附 則
この要項は、平成16年7月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。附 則
この要項は、平成21年8月1日から施行する。
別紙様式第 1 号
受 託 研 究 申 込 書
平成 年 月 日
国立大学法人東京農工大学長 殿
所 在 地名 称
代表者職・氏名
印
国立大学法人東京農工大学受託研究取扱規程に基づき、下記のとおり受託研究を申込みます。
記
1.研究題目
2.研究目的及び内容
3.研究経費 円(消費税額を含む。)
4.研究期間
5.希望する研究担当者
6.研究用資材・器具等の提供
7.研究分野
(1) ライフサイエンス分野 (5) エネルギー分野
(2) 情報通信分野 (6) 製造技術分野
(3) 環境分野 (7) 社会基盤分野
(4) ナノテクノロジー・材料分野 (8) フロンティア分野
8.事務担当者(氏名、所属部署、住所、電話、FAX)
9.その他
別紙様式第 2 号
受託研究契約書
受託者 国立大学法人東京農工大学(以下「甲」という。)と委託者○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき第5項に定める甲の研究担当者、研究協力者及び乙の研究協力者が行った発明、考案、意匠、著作物(プログラム及びデータベースに係るものに限る。)、ノウハウ等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法
律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する
意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定
する回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第
3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベ
ースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては、育成並びにノウハウの対象となるものについては案出という。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第9号の4、第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権三 種苗法に規定する専用利用権
四 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約書において「研究担当者」とは、甲に属する次条及び第5条第2項に該当する本受託研究に従事する者をいう。また、「研究協力者」とは、次条及び第5条第2項記載以外の者であって本受託研究に協力する者をいう。
(受託研究の題目等)
第2x xは、次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施するも
のとする。
(1)研究題目 ○○○○○○○○
(2)研究目的及び内容 ○○○○○○○○
(3)研究担当者 ○○○○○○○○
(4)研究経費 円(うち消費税額 円)
(うち直接経費 円)
(うち間接経費 円)
(5)研究期間 契約締結日から平成 年 月 日までとする。
(6)提供物品
2 乙は、xが本受託研究実施年度の翌年度から前項(1)および(5)をホームページ
(以下「研究究開発支援総合ディレクトリ ReaD」及び「国立大学法人東京農工大学研究者情報検索」をいう。)に記載することを承諾するものとする。ただし、記載について不都合が生じた場合は、乙は、本受託研究が完了した日の翌日から起算して30日以内に、書面にて甲へその旨通知するものとする。
(研究成果の報告)
第3条 甲は、本受託研究が完了した日の翌日から起算して30日以内に、研究成果報告書を乙に提出するものとする。
(ノウハウ等の指定)
第4条 甲は、前条の報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウ及び将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分(以下「ノウハウ等」という。)に該当するものについて、指定しなければならない。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究の遂行)
第5x xは、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(再委託)
第6条 甲は書面による事前の乙の承諾なしに、受託研究の再委託等この契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(研究経費の支払い)
第7条 乙は、第2条の研究経費を甲の発する請求書により、請求書の発行日から30日以内に支払わなければならない。
2 乙は所定の支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期限の翌日から支払い日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を付加して支払わなければならない。
(経理)
第8条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(提供物品の搬入等)
第10条 甲は、乙から第2条(6)号記載の提供物品を無償で受け入れ、本受託研究に使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管
にあたらなければならない。
2 提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
3 乙は第1項により甲の施設内に持ち込んだ提供物品の管理については、甲の規程・規則に従わなければならない。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
(提供物品の返還)
第12条 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、第2条の提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究経費の返還)
第13条 第11条又は第12条の規定により、本受託研究を完了し、又は本受託研究を中止し、もしくは延期する場合において、第7条第1項の規定により支払われた研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費が不足した場合の処置)
第14条 甲は、支払われた研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(成果の帰属)
第15x x(乙が派遣した研究協力者が発明に関与したときは乙)は、本受託研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通報しなければならない。
2 本受託研究の実施に伴い生じた発明等に係る知的財産権は、原則として甲の単独所有とする。但し、次の各号に掲げる場合はその限りでない。
一 乙の研究協力者が、甲の所有に係る知的財産権に基づいて単独で行った発明等に係る知的財産権は、甲及び乙の共有とする。ただし乙の研究協力者が甲の所有に係る知的財産権に基づかないで、単独で行った発明等に係る知的財産権については乙の単独所有とする。
二 甲の研究担当者(研究協力者を含む)及び乙の研究協力者が共同で行った発明等に係る知的財産権は、甲及び乙の共有とし、その持分については甲乙双方の貢献度を踏まえて甲乙協議の上で決定するものとする。なお、ここでいう貢献度とは、発明等を創造した甲の研究担当者及び乙の研究協力者の夫々の貢献の割合を指すものとする。
三 第1項から第2項第2号までに規定する知的財産権以外の研究成果としての有体物
(以下「成果有体物」という。)の帰属は、甲が自己の設備等により単独で作製した成果有体物に係るものは原則として甲の単独所有とし、乙の提供物品を利用して甲が作製した成果有体物に係るもの及び乙が研究協力者を派遣している場合において甲乙共同で作製した成果有体物に係るものは原則として甲乙の共有とする。ただし、当該成果有体物の帰属について疑義が生じた場合又は第三者との契約等により別途定めがある場合は、甲及び乙が協議のうえ、その取扱を決定するものとする。
四 前号の成果有体物の範囲については、国立大学法人東京農工大学研究開発成果としての有体物の取扱いに関する規程第4条に定めるものとする。
3 本受託研究において乙の研究協力者が、甲の秘密情報等に基づかないで単独で発明等を行い、乙が単独で当該発明等に係る出願等をしようとするときは、当該研究協力者が当該発明等を単独で行ったこと、及び前項第二号ただし書きに基づき発明等知的財産を単独所有することについて、甲から事前に書面による確認を得なければならない。
(知的財産権の出願等)
第16条 甲は、知的財産権の出願から権利の取得に至るまでに必要な手続き及びその出願により付与された権利の維持に必要な手続き並びにプログラム等の著作権の登録に必要な手続きを行うものとし、手続き後速やかに関係文書の写しを添付して、乙に通知す
るものとする。
2 甲が前項の手続きを行うときは、事前に乙と協議し合意した内容に基づいて行うものとする。
(持分の譲渡等)
第17条 甲及び乙は、本受託研究の結果生じた発明等であって、甲と乙の共有に係る知的財産権の各持分を、甲及び乙が協議の上指定した者に限り譲渡することができるものとし、別に定める譲渡契約によりこれを行うものとする。又、共有に係る特許権について乙又は甲及び乙が協議の上指定したものに限り、専用実施xxの設定ができるものとし、別に定める専用実施xx設定契約により、これを行うものとする。
2 甲が、甲及び乙が協議の上指定した者に甲に承継された特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分を譲渡又は専用実施権の設定を行った場合、第18条、第19条及び第20条中「甲」とあるのは「甲及び乙が協議の上指定した者」と読み替えるものとする。
3 甲は、乙以外の者への共有に係る特許権の持分の譲渡又は専用実施権の設定に当たっては、あらかじめ乙の書面による同意を得なければならない。
(独占的実施)
第18x xは、本受託研究の結果生じた発明等であって甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから10年間優先的に実施させることを許諾する。
2 甲は、本受託研究により共有となった知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下
「共有に係る知的財産権」という。)を次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、独占的実施を開始したときから10年間独占的に実施させることを許諾する。
3 甲は、乙又は乙の指定する者から前2項に規定する独占的実施の期間(以下「独占的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、独占的実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第19条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条第1項及び第3項に規定する独占的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙及び乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者
(以下「第三者」という。)に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本受託研究完了の翌日から起算して2年以内に正当な理由なく実施しない場合、もしくは、乙の指定する者が共有に係る知的財産権を前条第 2 項及び第 3 項に規定する独占的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
3 乙は、共有に係る知的財産権を当該知的財産権を出願等したときから、第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。この場合、甲は前2項の場合を除き、甲に承継された知的財産権及び乙との共有に係る知的財産権を、自己実施せず、かつ、第三者に実施許諾しない。
(実施料)
第20条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないこと並びに甲及び甲の研究者の発明に対する貢献を適正に認識し、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。乙の指定する者が実施し ようとする場合であって、乙が乙の指定する者から実施料の支払いを受ける場合は、当 該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(情報の開示)
第21条 乙は、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第22条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第2条の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後5年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第23条 甲及び乙は、本受託研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し6ヶ月以降、本受託研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第22条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で発表もしくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、発表若しくは公開されることが将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後14日以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、発表もしくは公開により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了後の翌日から起算して2年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第24条 甲乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者とすることができる。
2 前項の規程により研究協力者を加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者に本契約内容を遵守させなければならない。
(契約の解除)
第25条 甲は、乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第26条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲又は乙もしくは研究担当者及び研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第27条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第3条から第5条、第10条から第13条、第15条から第23条、第25条及び第26条並びに第29条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第28条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第29条 本契約に関する訴えは、甲を所在地とする東京地方裁判所の管轄に属する。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲)東京都府中市晴見町三丁目8番地の1国立大学法人東京農工大学
学 長 小 畑 秀 文
(乙)