(190601)(2019年5月承認) GA19D010220
日常生活におけるさまざまな賠償リスクに備えたい方に。
日常生活賠償特約セット団体総合生活補償保険
令和元年10月以降保険始期用
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いいたします。
1.商品の仕組み
(1)商品の仕組み
団体日常生活賠償保険は、日本国内外において被保険者が偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害、または日本国内において被保険者が電車等の運行不能について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。
(2)被保険者の範囲
被保険者の範囲は、次のとおりです。
(注)被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親 族を被保険者とします。
特約 | 被保険者の範囲 | ||
本人 | 配偶者※1 | 本人またはその配偶者の同居の親族※2・・別居の未婚※3の子 | |
日常生活賠償特約 | ○ | ○ | ○ |
※1 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※2 親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※3 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
2.基本となる補償 等
(1)基本となる補償
基本となる補償の保険金をお支払いする主な場合、お支払いできない主な場合およびご希望によりセットできる主な特約(別に定める保険料の払込みが必要となる場合があります)は中面に主なものを記載しています。
詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(2)保険金額の設定
保険金額の設定については、引受けの限度額がありますのでご注意ください。また、お客さまの保険金額は、保険申込書・加入申込票兼被保険者明細書等をご確認ください。
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
➀保険期間 :1年間(ご契約内容により1年に満たない短期契約も可能)
➁補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
③補償の終了:満期日の午後4時
3.保険料の決定の仕組みと払込方法 等
(1)保険料決定の仕組み
➀保険料は、保険金額および保険期間等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、保険申込書をご確認ください。
➁この保険の最低保険料は1保険契約につき1,000円となります。また、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が条件となります。なお、解約時、ご契約内容の変更時、包括契約等契約時に暫定保険料を領収するご契約の確定精算時においても、最低保険料を適用します。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(2)保険料の払込方法
➀ご契約の保険料は、分割払※または一時払で払い込んでください。なお、キャッシュレス(口座振替、クレジットカード払)で払い込むことができます(ご契約内容により現金で払い込むこともできます)。ただし、ご契約内容または代理店・扱者によっては取扱いできない払込方法があります。
※保険料割増が適用されます。
(注)現金で払い込んだ場合、当社所定の保険料領収証を発行します。
➁保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご契約およびご契約内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故等に対しては保険金をお支払いできません。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
➀ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
➁始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したに もかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
事故が起こった場合
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽADRセンター
ナビ
ダイヤル
(全国共通・通話料有料)
※受付時間[24時間365日]
※IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
※携帯電話からも利用できます。
※IP電話からは 03 - 0000-0000 におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/
ご契約にあたってのご注意
●このパンフレットは、団体総合生活補償保険の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「ご契約のxxx(普通
保険約款・特約)」をご用意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。なお、保険料払込みの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込んでいただくご契約等、一部保険料領収証を発行しない場合があります)。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
●「団体日常生活賠償保険」は、日常生活賠償特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
●保険契約のお申し込みの際は、保険申込書等の各項目について正しくご記入ください。
●他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として保険申込書等に記入していただきます。正しく記入していただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
●万一事故が起こった場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払
いすることがあります。
●被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
● ご相談・お申込先
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 TEL:00-0000-0000(大代表)
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
(190601)(2019年5月承認) GA19D010220
●保険金をお支払いする場合●
●お支払いする保険金の額●
「日本国内外 おいて発生した次の➀または➁の事故 より、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊 ついて法律上の損害賠償責任を負担すること よって損害を被った場合」、または「日本国内 おいて発生した次の➀または➁の事故より、被保険者が電車等(*)の運行不能 ついて法律上の損害賠償責任を負担すること よって損害を被った場合」対して保
険金をお支払いします。
➀被保険者ご本人の居住する住宅(敷地内の動産および不動産を含みます)の所有、使用または管理 起因する偶然な事故
➁日常生活 起因する偶然な事故
(*) 電車等とは、汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等の遊戯施設、座席装置のないリフト等は含みません。
(注)住宅 は、別荘等一時的 居住の用 供される住宅を含みます。
被保険者が損害賠償請求権者 対して負担する法律上の損害賠償責任の額
被保険者が損害賠償請求権者対して損害賠償金を支払ったこと
より代位取得するものがある場合は、その価額
免責金額(*)
(0円)
判決 より支払を
+ 命ぜられた訴訟費 - -
用または判決日ま
での遅延損害金
(*) 免責金額とは、支払保険金の計算 あたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
●飼い犬が近所の子供に咬みついた。
<保険金をお支払いする主な具体例>
●マンションで水漏れを起こし階下のお宅の家具を汚した。
●自転車運転中に通行人
にぶつかりケガをさせた。
(注1) 1回の事故 つき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
(注2) 上記算式 より計算した額とは別、損害の発生または拡大を防止するため必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
(注3) 事故より損害賠償の請求を受けた場合、当社は、被保険者からの申出があり、かつ、被保険者の同意が得られれば、被保険者のため被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、次のいずれかの場合は当社よる示談交渉はできません。
➀被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が日常生活賠償保険金額を明らか超える場合
➁損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝すること同意しない場合
③正当な理由がなく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
④日本国外で発生した事故の場合または被保険者対する損害賠償請求関する訴訟が日本国外の裁判所提起された場合
(注4) 被保険者が損害賠償請求権者対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定ついては、事前保険会社の承認が必要となります。
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合 おいて、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1)
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。
(*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(*2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約 免責金額の適用がある場合 は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。
●保険金をお支払いできない主な場合●
●公園で遊んでいて誤って他人にケガをさせた。
このような毎日の生活の中で起きた事故 より、相手方の治療費や修理費等を支払わなければならない場合、賠償金等を補償します。
●誤って線路へ立ち入り、安全確認のため電車を運行不能にさせた。
●スキーをしていて他人にぶつかりケガをさせた。
次のいずれかよって発生した損害
○保険契約者、被保険者または法定代理人の故意
○戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1
○地震もしくは噴火またはこれらよる津波 など
次の損害賠償責任のいずれかを負担することよって被った損害
○被保険者の業務遂行 直接起因する損害賠償責任
○被保険者の業務の用 供される動産または不動産の所有、使用または管理起因する損害賠償責任
○被保険者と同居する親族※2対する損害賠償責任
○被保険者の使用人が被保険者の業務等従事中被った身体の障害起因する損害賠償責任。ただし、使用人は家事使用人を含みません。
○被保険者と第三者との間損害賠償関する約定がある場合おいて、その約定より加重された損害賠償責任
○被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊ついて、その財物つき正当な権利を有する方対して負担する損害賠償責任※3
○被保険者の心神喪失起因する損害賠償責任
○被保険者よる暴行等または被保険者の指図よる暴行等起因する損害賠償責任
○航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフカート等を除きます)、銃器(空気銃を除きます)の所有、使用または管理起因する損害賠償責任
○罰金、違約金または懲罰的賠償額対する損害賠償責任
※1 テロ行為よって発生した損害関しては自動セットの特約より保険金お支払いの対象となります。
※2 親族とは、配偶者(*)、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(*) 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情ある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態ある方を含みます。
※3 レンタル用品やゴルフ場のゴルフカートなど、他人から借りたり預かった物の損壊や使用不能対する損害賠償責任を負担することよって
被った損害対しては保険金をお支払いできません。
【ご注意】
この特約をセットする場合、被保険者またはそのご家族が加入されている補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約セットされた特約や当社以外の保険契約を含みます)が他あるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故 よる損害 ついては、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等 よってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄 なることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみ セットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)より被保険者が補償の対象外 なったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
(注1) この保険は、ご本人やご家族の方が法律上の損害賠償責任を負担することよって被る損害 対し、保険金をお支払いする保険です。上記事例でも事故状況等 より、法律上の損害賠償責任が発生しない場合がありますのでご注意ください。
(注2) 被害者側 過失がある場合などは、過失相殺などより被害者側の損害額 比し、保険金が少なかったり、まったくお支払いできないことがあります。
お支払いする保険金のご説明【団体総合生活補償保険】<団体日常生活賠償保険>
※「団体日常生活賠償保険」は、日常生活賠償特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。
団体総合生活補償保険の普通保険約款、日常生活賠償特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のxxx(普通保険約款、特約)をご参照ください。
■日常生活賠償特約の補償内容
ご注意
この特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの補償を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
1.日常生活賠償特約の補償内容は下表のとおりです。
2.被保険者は、次の方となります。
①本人※1
②本人の配偶者※2
③本人またはその配偶者※2 の同居の親族※3
④本人またはその配偶者※2 の別居の未婚※4 の子
⑤上記①から④までのいずれかに該当する方が、責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
※1 保険証券に被保険者として記載された方をいいます。
※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※3 親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※4 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
補償内容 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
法 律 上 の損 害 賠 償責 任 | 「日本国内外において発生した次の ①または②の事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合」、または「日本国内において発生した次の①または②の事故により、被保険者が電車等(*)の運行不能について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合」 ①被保険者ご本人の居住する住宅 (敷地内の動産および不動産を含みます)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②日常生活に起因する偶然な事故 (*)電車等とは、汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等の遊戯施設、座席装置のないリフト等は含みません。 ※住宅には、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 | 被保険者が損害 判決により支払賠償請求権者に を命ぜられた訴 対して負担する + 訟費用または判 -法律上の損害賠 決日までの遅延 償責任の額 損害金 被保険者が損害賠償請 求権者に対して損害賠 免責金額(*)償金を支払ったことに - (0円) より代位取得するもの がある場合は、その価額 (*) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 ※ 1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 ※ 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 ※ 事故により損害賠償の請求を受けた場合、引受保険会社は、被保険者からの申出があり、かつ、被保険者の同意が得られれば、被保険者のために被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、次のいずれかの場合は、引受保険会社による示談交渉はできません。 ①被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合 ②損害賠償請求権者が、引受保険会社と直接、折衝することに同意しない場合 ③正当な理由がなく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 ④日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(* 1)の合計額 が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額 | (1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または法定代理人の故意 ②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1 ③地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑤上記④以外の放射線照射または放射能汚染 (2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ②被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ③被保険者と同居する親族※2に対する損害賠償責任 ④被保険者の使用人が被保険者の業務等に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、使用人には家事使用人を含みません。 ⑤被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任※3 ⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者による暴行等または被保険者の指図による暴行等に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフカート等を除きます)、銃器(空気銃を除きます)の所有、使用または管理に起因する損 |
1 (190401)(2022年9月承認)B22-101952
補償内容 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
を保険金としてお支払いします。 ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。 (*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (*2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。 | 害賠償責任 ⑩罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任 など ※1 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 親族とは、配偶者(*)、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 (*) 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 ※3 レンタル用品やゴルフ場のゴルフカートなど、他人から借りたり預かった物の損壊や使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては保険金をお支払 いできません。 |
2 (190401)(2022年9月承認)B22-101952
2022 年 9 月
全国勤労者スキー協議会
団体日常生活賠償保険のご案内
(日常生活賠償特約セット団体総合生活補償保険)
この保険は、全国勤労者スキー協議会を保険契約者とし、全国勤労者スキー協議会の会員を加入者とする、団体日常生活賠償(個人賠償)保険の団体契約です。
団体で一括加入することにより、団体割引5%(加入者(記名被保険者)人数が20名以上、
500名未満の場合)が適用されます。
⚫ 保 険 料 : 1,540円(1年間分 一括払)
⚫ 保 険 期 間 (ご契約期間)
: 2022年12月1日 午後4時 から
2023年12月1日 午後4時 までの1年間
⚫ 支払限度額 : 1億円 (免責金額(自己負担額)なし)
スキー中の賠償事故、日常生活中の賠償事故などに備えるための保険です。詳細は別紙「団体日常生活賠償保険パンフレット」をご覧ください。
ご家族(ご夫婦、親子)で全国勤労者スキー協議会の会員になっている方へ加入者1名につき、以下の方も補償対象に含まれます。
ご家族内で重複加入しないよう注意してください。
①加入者(記名被保険者)ご本人
②ご本人の配偶者
③ご本人またはその配偶者の同居の親族(6 親等内の血族および3親等内の姻族をいいます)
④ご本人またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子
⑤上記①から④のいずれかの方が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族
申込方法
全国勤労者スキー協議会の会員のみ、加入できます。
クラブ内に複数の加入希望者がいらっしゃる場合は、クラブの責任者が取りまとめのうえ、加入申込みを行なってください。
加入申込票と加入者名簿に必要事項を記入のうえ、郵便振替にて保険料をお振込みください。
「郵便振替払込受領書」を加入申込票に貼付し、全国勤労者スキー協議会へ郵送してください。以上で加入手続きが完了します。
保険料振込先(郵便口座)
番号 00140-6-564083名称 全国スキー協賠償保険
加入申込票の郵送先
〒114-0014
xxx北区xx1-24-22 山柿ビル3F全国勤労者スキー協議会 賠償保険係 宛
申込締切日(保険料払込締切日) 2022年11月4日(金)
「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」と保険証券は、保険契約者(全国勤労者スキー協議会)に交付されます。
加入者には、後日、「団体保険契約加入者証」をお送りいたします。
事務手続きの都合上、2023年1月以降、「団体保険契約加入者証」をお渡しします。あらかじめご了承ください。
【団体日常生活賠償保険に関するお問合わせ窓口】
● 取扱代理店
リスクコンサルティング株式会社
担当 xx xx(コマツ シンジ)
住所 xxxxx区東2-26-16 xxXXXXビル6階電話 03-6427-4050(平日9時~17時)
● 引受保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 渋谷支社担当 xx xx(xxx xxx)
住所 xxxxx区xx2-14-18 あいおいニッセイ同和損保xxビル3階電話 03-5778-0765(平日9時~17時)
このチラシは団体日常生活賠償保険の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず団体日常生活賠償保険パンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご用意しておりますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
(2022 年 9 月承認)B22-101952
加 入 申 込 票
加入申込日 令和 年 月 日
●重要事項のご説明およびご加入内容確認事項について確認し、申込内容が意向に沿ったものであることを確認するとともに個人情報の取扱いに同意のうえ、加入を申し込みます。
所属クラブ 都道府県名
代表者氏名(フルネームで署名してください) 代表者住所 連絡先( 自宅 ) ( 携帯 )
・この保険は、全国勤労者スキー協議会を保険契約者とし、その会員を加入者とする日常生活賠償特約セット団体総合生活補償保険の団体契約です。
・ご加入にあたっては、団体日常生活賠償保険パンフレットをご覧ください。
・個人情報の取扱いについては、別紙「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご確認ください。
・保険期間(ご契約期間):2022 年 12 月 1 日午後 4 時から 1 年間
・支払限度額(免責金額(自己負担額)なし):1 億円
・保険料(1 年間分一括払): 1,540円
※記載の保険料は、被保険者数が 20 名以上 500 名未満(団体割引 5%適用)にて算出しています。
申込締切日は 2022 年 11 月 4 日(金)です
< 申込方法 >
加入申込票と加入者名簿に必要事項を記入し、人数分の保険料を振込みしてください。この加入申込票に「郵便振替払込受領書」の現物を貼付してください。
加入申込票 と 加入者名簿 を申込先へお送りください。
この枠内に
「郵便振替払込受領書」の現物を貼付してください。
念のため、加入申込票と加入者名簿はコピーを取り、保管してください。後日の連絡に必要です。
< 申込先 住所 >
〒114-0014
xxx北区xx1-24-22山柿ビル3F
全国勤労者スキー協議会 賠償保険 係
< 保険料振込先 >
専用郵便振替口座
番号 00140-6-564083名称 全国スキー協賠償保険
2022 年 9 月承認(B22-101952)
加入者名簿
全国勤労者スキー協議会 団体日常生活賠償保険
加入者1名につき、以下の方も補償対象に含まれます。ご家族内で重複加入しないよう注意してください。
①加入者(記名被保険者)ご本人
②ご本人の配偶者
③ご本人またはその配偶者の同居の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます)
④ご本人またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子
⑤上記①から④のいずれかの方が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、 その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族
●重要事項のご説明およびご加入内容確認事項について確認し、申込内容が意向に沿ったものであることを確認するとともに個人情報の取扱いに同意のうえ、加入を申し込みます。
●以下の※の付された項目は、告知事項に該当します。故意や重大な過失により、お申し出いただかなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
氏名 | フリガナ | 男 ・女 | 電話番号 | 自宅:携帯: | |
生年月日 | 大 ・ 昭 ・ x x 月 日 ( 才) | ||||
〒 - | フリガナ | ||||
都道府県 | 市区郡 | ||||
※他の保険契約等 同種の危険を補償する他の保険契約等(※)がありますか。「あり」の場合、「あり」に〇印のうえ、必ず下欄にご記入ください。(ご記入のない場合、「なし」と回答したこととなります。) (※)被保険者が同一であり、タフ・ケガの保険、団体総合生活補償保険、賠償責任補償保険等の損害賠償責任に対して保険金が支払われる他の保険契約等をいい、積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約を含み、団体契約、生命保険契約、共済契約を含みます。 | |||||
あり | 賠責支払限度額・保険金額(合計) | 円 | |||
保険金請求歴 (注)他の保険会社への保険金請求を含みます。 過去3年以内にケガまたは事故で保険金(合計して5万円以上)を請求または受領したことがありますか。 | |||||
あり | 会社名( ) 回数( 回) 合計金額( 円) |
氏名 | フリガナ | 男 ・女 | 電話番号 | 自宅:携帯: | |
生年月日 | 大 ・ 昭 ・ x x 月 日 ( 才) | ||||
〒 - | フリガナ | ||||
都道府県 | 市区郡 | ||||
※他の保険契約等 同種の危険を補償する他の保険契約等(※)がありますか。「あり」の場合、「あり」に〇印のうえ、必ず下欄にご記入ください。(ご記入のない場合、「なし」と回答したこととなります。) (※)被保険者が同一であり、タフ・ケガの保険、団体総合生活補償保険、賠償責任補償保険等の損害賠償責任に対して保険金が支払われる他の保険契約等をいい、積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約を含み、団体契約、生命保険契約、共済契約を含みます。 | |||||
あり | 賠責支払限度額・保険金額(合計) | 円 | |||
保険金請求歴 (注)他の保険会社への保険金請求を含みます。 過去3年以内にケガまたは事故で保険金(合計して5万円以上)を請求または受領したことがありますか。 | |||||
あり | 会社名( ) 回数( 回) 合計金額( 円) |
氏名 | フリガナ | 男 ・女 | 電話番号 | 自宅:携帯: | |
生年月日 | 大 ・ 昭 ・ x x 月 日 ( 才) | ||||
〒 - | フリガナ | ||||
都道府県 | 市区郡 | ||||
※他の保険契約等 同種の危険を補償する他の保険契約等(※)がありますか。「あり」の場合、「あり」に〇印のうえ、必ず下欄にご記入ください。(ご記入のない場合、「なし」と回答したこととなります。) (※)被保険者が同一であり、タフ・ケガの保険、団体総合生活補償保険、賠償責任補償保険等の損害賠償責任に対して保険金が支払われる他の保険契約等をいい、積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約を含み、団体契約、生命保険契約、共済契約を含みます。 | |||||
あり | 賠責支払限度額・保険金額(合計) | 円 | |||
保険金請求歴 (注)他の保険会社への保険金請求を含みます。 過去3年以内にケガまたは事故で保険金(合計して5万円以上)を請求または受領したことがありますか。 | |||||
あり | 会社名( ) 回数( 回) 合計金額( 円) |
(2022年9月承認) B22-101952
契約概要のご説明(団体日常生活賠償保険)
2019 年 10 月
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読み
になり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
■「団体日常生活賠償保険」は、日常生活賠償特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。
1商品の仕組み
(1)商品の仕組み
団体日常生活賠償保険(注)は、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(注)団体総合生活補償保険に日常生活賠償特約をセットしています。
(2)被保険者の範囲
被保険者の範囲は次のとおりです。
①被保険者本人
②被保険者本人の配偶者(注1)
③被保険者本人またはその配偶者の同居の親族(注2)
④被保険者本人またはその配偶者の別居の未婚(注3)の子
⑤上記①から④のいずれかの方が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族
(注1)配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
(注2)親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注3)未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
2基本となる補償 等
(1)保険金をお支払いする場合
「保険金をお支払いする場合」についての詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
保険金をお支払いできない主な場合 |
●保険契約者、被保険者または法定代理人の故意によって発生した損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 など |
(3)保険金額の設定
お客さまの保険金額については、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(4)保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
3保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
- 1 - (220501T)(2022 年 5 月承認)GN22D010129
重要事項のご説明 | 注意喚起情報のご説明(団体日常生活賠償保険) | 2019 年 10 月 | ||
■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。 ■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 (注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。 ■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。 ■「団体日常生活賠償保険」は、日常生活賠償特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。 |
1告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
(1)申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
告知事項 |
この保険契約で保険金支払の対象となる損害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無 (注)タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。 |
2クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。
3複数のご契約があるお客さまへ
補償内容が同様の保険契約(この保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※1 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
※2 補償が重複する可能性のある主な特約は、別紙「お支払いする保険金のご説明」をご確認ください。
4通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
加入条件を変更する場合等の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
5補償の開始・終了時期
①補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
②補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
6保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」2基本となる補償 等(2)保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。
7解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
8保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者にかかる部分については、補償の対象となります。
9個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
- 2 - (220501T)(2022 年 5 月承認)GN22D010129
■無効・取消し・失効について
<その他ご注意いただきたいこと>
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約が取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)被保険者が死亡した場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
■重大事由による解除
次のことがある場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
■共同保険について
あいおいニッセイ同和損害保険(株)および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、それぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。あいおいニッセイ同和損害保険(株)は、引受幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務または事務を行っています。
■事故が起こった場合
1事故が起こった場合
(1)事故が起こった場合、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。
(3)賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けします。また、日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
・相手の方が引受保険会社との交渉に同意しない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(4)補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険
金の額が異なります。詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
<引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。
(注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。
(注2)支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
2保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
3保険金のお支払時期
引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合
●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。
5保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
6先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
- 3 - (220501T)(2022 年 5 月承認)GN22D010129
<別表「保険金請求書類」> | ||||
(1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||||
(2)引受保険会社の定める損害(事故)状況報告書 | ||||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等を申告する書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか、(4)①、③または(5)① ③に掲げる書類も必要な場合があります。 | ||||
(3)保険金の請求権をもつことの確認書類 | ||||
書類の例 | ・印鑑証明、資格証明書 ・委任状 ・戸籍謄本 ・家族関係の証明書類(住民票、健康保険証) | など | ||
(4)損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||||
①賠償事故の発生を証明する書類 | ||||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 | など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||||
書類の例 | ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・引受保険会社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書、死体検案書 ・葬儀費明細書、領収書 ・その他の支出した費用の額を示す書類 ・受領している年金額を示す資料 ・労災からの支給額を示す資料 | など | ||
③その他の書類 | ||||
書類の例 | ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金の支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | ||
(5)その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||||
①事故の発生を証明する書類 | ||||
書類の例 | ・公的機関の事故証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・事故原因、発生場所、損害状況の見解書 | など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||||
書類の例 | ・損害防止費用の明細書 ・支出した費用がある場合はその費用を示す書類(領収書、請求書、被害者の受取書) | など | ||
③その他の書類 | ||||
書類 の例 | ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | ||
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)>
この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いいたします。
1.被保険者に関する「氏名」「生年月日」「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
2.「他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
3.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。
①補償の内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など)
②保険金額(支払限度額)(型やパターンなど)
③被保険者の範囲
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。
4.補償が重複する可能性のある特約をセットした他のご契約の有無をご確認いただき、特約のセット要否をご確認ください。
●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
- 4 - (220501T)(2022 年 5 月承認)GN22D010129
お問合わせ窓口
保険商品・契約内容に関するお問合わせ | |
【取扱代理店】 | リスクコンサルティング株式会社 |
【電話番号】 | 00-0000-0000 ※おかけ間違いにご注意ください。 |
引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
0000-000-000(無料) ●受付時間 平日 9:00~17:00 ●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 ●ご加入の団体名(会社・官公庁・学校・組合・会等)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 ●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 | 遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保0000-000-000 あんしんサポートセンター (無料) ●受付時間 24 時間 365 日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは 0000-00-0000(有料)におかけください。 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0000-000-000 ●受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ●おかけ間違いにご注意ください。 ●電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。 ●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 ●携帯電話からも利用できます。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx) ●電話リレーサービス、IP電話からは 00-0000-0000 におかけください。 |
<引受保険会社>
- 5 - (220501T)(2022 年 5 月承認)GN22D010129