Contract
時間外労働及び休日労働に関する協定書
労働者代表 は、労働基準法第36条第1項の規定に基づき、労働基準法に定める法定労働時間(1週40時間、1日8時間)並びに変形労働時間制の定めによる所定労働時間を超えた労働時間で、かつ1日8時間、1週40時間の法定労働時間又は変形期間の法定労働時間の総枠を超える労働(以下「時間外労働」という。)及び労働基準法に定める休日(毎週1日又は4週4日)における労働(以下「休日労働」という。)に関し、次のとおり協定する。
また、時間外労働・休日労働時間が、月80時間を超えた場合で、労働者が希望した場合は面接指導等を受けさせる。
第1条 甲は、時間外労働及び休日労働を可能な限り行わせないよう努める。
第2条 甲は、就業規則第 条の規定に基づき、必要がある場合には、次により時間外労働を行わせることができる。
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時間外労働をさせる必要のある具体的事由 |
業務の種類 |
従事する労働者数 (満18歳以上の者) |
延長することができる時間 |
期 間 |
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1日 |
1日を超える一定の期間 (起算日) |
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2週 ( 月 日) |
1箇月 ( 月 日) |
1年 ( 月 日) |
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①下記②に該当しない労働者 |
・需要の季節的な増大及び突発的な発注の変更に対処するため ・一時的な道路事情の変化等によって到着時刻に遅延が生ずるため ・当面の人員不足に対処するため |
自動車運転者 |
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年 月 日 から
年 月 日 まで |
荷役作業員 |
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自動車整備士 |
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毎月の精算事務のため |
経理事務員 |
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②1年単位の変形労働時間制により労働する労働者 |
・需要の季節的な増大及び突発的な発注の変更に対処するため ・一時的な道路事情の変化等によって到着時刻に遅延が生ずるため ・当面の人員不足に対処するため |
自動車運転者 |
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年 月 日 から
年 月 日 まで |
荷役作業員 |
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自動車整備士 |
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毎月の精算事務のため |
経理事務員 |
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2.自動車運転者については、前項の規定により時間外労働を行わせることによって「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に定める1箇月についての拘束時間及び1日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の時間外労働の限度とする。
第3条 甲は、就業規則第 条の規定に基づき、必要がある場合には、次により休日労働を行わせることができる。
休日労働をさせる必 要のある具体的事由 |
業務の種類 |
従事する労働者数 (満18歳以上の者) |
労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻 |
期 間 |
需要の季節的な増大 に対処するため |
自動車運転者 |
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・法令休日のうち、2週を通じ1回 ・始業及び終業時刻は、あらかじめ運行予定表で定められた始業及び終業の時刻とする。 |
年 月 日から
年 月 日まで |
荷役作業員 |
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・法定休日のうち、4週を通じ2回 ・始業時刻 午前 時 ・終業時刻 午後 時 |
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自動車整備士 |
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年 月 日から
年 月 日まで
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毎月の精算事務のため |
経理事務員 |
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2.自動車運転者については、前項の規定により休日労働を行わせることによって、改善基準に定める1箇月についての拘束時間及び1日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の休日労働の限度とする。
第4条 前2条の規定に基づいて時間外労働又は休日労働を行わせる場合においても、自動車運転者については、改善基準に定める運転時間の限度を超えて運転業務に従事させることはできない。
第5条 自動車運転者以外の者については、第2条及び第3条で定める時間数等にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満とし、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しない。
第6条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として、前日の終業時刻までに該当労働者に通知する。また、休日労働を行わせる場合は、原則として、2日前の終業時刻までに該当労働者に通知する。
第7条 第2条の表における2週、1箇月及び1年の起算日並びに第3条の表における2週及び4週の起算日はいずれも 年 月 日とする。
2.本協定の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
年 月 日
労働者代表
代表取締役
時 間 外 労 働
に関する協定届
休日労働
様式第9号の4(第70条関係)
事 業 の 種 類 |
事 業 の 名 称 |
事 業 の 所 在 地(電話番号) |
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貨 物 自 動 x x 送 事 業 |
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( - - ) |
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時間外労働をさせる必要のある具体的事由 |
業務の種類 |
労働者数 (満18歳以上の者) |
所定労働時間 |
延長することができる時間 |
期 間 |
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1日 |
1日を超える一定の期間 (起算日) |
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① 下記②に該当しない労働者 |
需要の季節的な増大等に対処 するため(詳細は別添協定書 記載のとおり) |
自動車運転者 |
別添協定書 記載のとおり |
1週 時間 1日 時間 |
別添協定書記載のとおり |
年 月 日から 年 月 日まで |
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② 1年単位の変形労働時間制により労働する労働者 |
同 上 |
同 上 |
同 上 |
1週平均 時間 1日 時間 |
同 上 |
同 上 |
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休日労働をさせる必要のある具体的事由 |
業務の種類 |
労働者数 (満18歳以上の者) |
所定休日 |
労働させることができる休日 並びに始業及び終業の時刻 |
期 間 |
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需要の季節的な増大等に対処するため(詳細は別添協定書 記載のとおり) |
自動車運転者 |
別添協定書 記載のとおり |
毎週 日 国民の休日 |
別添協定書記載のとおり |
年 月 日から 年 月 日まで |
職 名
氏 名
協定の成立年月日 年 月 日
協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の
協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法( )
上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が
事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。☐(チェックボックスに要チェック)
上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者ではなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出する
ことを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
☐(チェックボックスに要チェック)
職 名
使用者
氏 名
押印は不要になりました
押印は不要になりました
年 月 日
労働基準監督署長 殿
様式第9号の4(第70条関係)(裏面)
記載心得
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業
務を他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数について記入すること。
3 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たっては、次のとおりとすること。
(1) 「1日」の欄には、労働基準法第32条から第32条の5まで又は第40条の規定により労働させることができる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)を超えて延長することができる時間数であって、1日についての延長することができる限度となる時間数を記入すること。
(2) 「1日を超える一定の期間(起算日)」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、労働基準法第36条第1項の協定で定められた1日を超え3箇月以内の期間
及び1年間についての延長することができる時間の限度に関して、その上欄に当該協定で定められた全ての期間を記入し、当該期間の起算日を括弧書きし、その下欄に、当該期間に応じ、それぞれ当該期間についての延長することができる限度となる時間数を記入すること。
4 ②の欄は、労働基準法第32条の4の規定による労働時間により労働する労働者(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。)について記入すること。なお、延長することができる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い(1箇月42時間、1年320時間)ことに留意すること。
5 「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第35条の規定による休日(1週1休又は4週4休であることに留意すること。)であって労働させることができる日並びに当該休日の労働の始業及び終業の時刻を記入すること。
6 「期間」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる日の属する期間を記入すること。
7 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労
働者の過半数を代表する者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックボックスにチェックがない場合には、届出の形式上の要件に適合していないことに留意すること。
8 本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明らかとなるような方法により締結するよう留意すること。