(kW)契約」という。)が別途締結されている電源については、電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約書にもとづくものとする。
2020 年度
【発電設備用】
(ひな型)
2020 年○月○日
北海道電力株式会社送配電カンパニー
収入印紙
○○株式会社(以下「甲」という。)と北海道電力株式会社(以下「乙」という。)とは、2019年●月●日に乙が公表した「2019 年度電源Ⅱ周波数調整力募集要綱」(以下「募集要綱」という。)を承諾のうえ、甲が周波数制御・需給バランス調整等のための電源Ⅱ周波数調整力を乙に提供することについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(電源Ⅱ周波数調整力)
第1条 甲は、乙が周波数制御や需給バランス調整等を実施するため、乙の指令に従い、別紙1(契約設備等一覧表)の発電設備(揚水発電所における揚水設備を含み、以下「契約設備等」という。)を用いて、電源Ⅱ周波数調整力を乙に提供するものとする。
なお、この場合、契約設備等は、2018年10月1日実施の乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)15(供給および契約の単位)(4)に規定する「調整電源」に、また、契約設備等のうち可変速揚水発電設備については、約款附則3(揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置)(3)に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」に、それぞれ該当するものとする。
2 この契約において、調整力の提供とは、甲が乙の指令に従い、契約設備等を以下のとおり運転することをいう。
(1) 起動および停止
契約設備等の起動(起動後並列するまでを指し、揚水起動を含む。)または停止を行なうこと。甲が乙の指令に従い契約設備等を契約電力の範囲内で運転すること。
(2) 発電出力の増減
契約設備等の発電出力を募集要綱に記載の周波数調整機能等を使用し、増減させること。
(3) 揚水運転
xxから上池へ水を汲み上げる機能(以下「揚水運転機能」という。)を有する契約設備等について、乙の電力系統に並列し、水の汲み上げを行なうこと。
(4) OP運転
乙の供給区域の需給ひっ迫時等の緊急の場合、甲の合意のうえ、乙
の指令に従い、契約設備等について定格出力値を超えた発電を行なうこと(以下「OP運転」という)。
(5) 調相運転
ポンプ水車の空転状態において力率調整を行なうことにより無効電力調整が可能な機能(以下「調相運転機能」という。)を有する契約設備等について、無効電力を供給または吸収すること。
なお、この機能の維持および管理は甲の責任において行なうこととし、この機能を有する契約設備等が複数ある場合は、甲はその機能に制約が生じる停止計画が当該機能を有する電源同士で重複しないように可能な限り調整を行なう(乙が調整を行なう場合は、それに協力する)ものとする。
(契約設備等の設定単位)
第2条 契約設備等は、原則として発電機単位で設定するものとする。
(発電計画の提出)
第3条 甲は、発電機ごとに当該調整電源のバランシンググループの発電計画値(以下「BG計画値」という。)を、電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。ただし、乙が必要と認める場合、乙が必要とする発電等計画値、発電等可能電力、発電等可能電力量およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出するものとする。
(定格出力、受電地点および電圧)
第4条 契約設備等の定格出力、受電地点および電圧は別紙1のとおりとする。
(送電上の責任分界点)
第5条 送電上の責任分界点は、契約設備等ごとに別紙1のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第6条 財産分界点は、契約設備等ごとに別紙1に定めるものとし、この分界点より甲側は甲が、また乙側は乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし、財産分界点より甲側または乙側において、設備所有者が異なる場合、管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(設備要件)
第 7 条 甲は、契約設備について、募集要綱に記載の設備要件(募集要綱第5章2(1)に限らない。)を満たすものとする。
(需給運用への参加)
第8条 乙は、約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に、第3条にもとづき提出された発電等計画値等を確認のうえ、甲に対し、調整力の提供を求めることができるものとする。ただし、契約設備等のうち乙との間で電力系統の周波数調整力としての機能についての契約(以下「電源Ⅰ周波数調整力契約」という。)が別途締結されている電源については、電源Ⅰ周波数調整力契約にもとづくものとし、需給バランス調整力としての機能についての契約(以下「電源Ⅰ需給バランス調整力契約」という。)が別途締結されている電源については、電源Ⅰ需給バランス調整力契約書にもとづくものとし、厳気象対応調整力としての機能についての契約(以下「電源Ⅰ´厳気象対応調整力
(kW)契約」という。)が別途締結されている電源については、電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約書にもとづくものとする。
2 第1項にかかわらず、乙が調整力を必要とする場合、乙は甲に対してゲートクローズ前でも、第3条にもとづき甲が提出する発電等可能電力等の範囲で調整力の提供を求めることができるものとする。なお、この場合、約款にもとづく甲のバランシンググループの計画値に制約を及ぼさないものとする。
3 甲は、第1項、第2項において、乙が調整力の提供を求めた場合は、特別の事情がある場合を除き、これに応じるものとする。
(運用要件)
第9条 甲は、契約設備等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1) 乙の電力系統において契約設備等に係る制約が生じ契約設備等の出力抑制が必要となった場合は、乙はすみやかに甲に制約の内容について連絡するとともに、甲は約款にもとづきBG計画値をすみやかに制約に応じたものに変更するものする。なお、乙はこれに必要な協力をするものとする。
(2) 甲は、契約設備等や周波数調整機能等に不具合が生じた場合、すみやかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(3) 甲は、契約設備等や周波数調整機能等の不具合が解消した場合、すみやかに乙に連絡するものとする。
(4) 甲は、契約設備等を所有する発電事業者に、本契約に定める事項、募集要綱、約款、系統運用ルール、電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか、本契約に付帯して交換する申合書
等(以下「本契約等」という。)を遵守させるものとする。
(起動回数)
第10条 乙からの起動指令にもとづく起動操作の回数(以下「起動回数」という。)は、契約設備等ごとに、最後に停止した時間から起動までの時間
(以下「停止時間」という。)に応じた範囲を、あらかじめ甲と乙の合意のもと設定し、その範囲ごとに実際に起動を行なった回数からBG計画値にて計画される起動回数を減じた値とする。
2 第1項により算定された起動回数については、原則として翌々月10日までに、乙から甲へ通知するものとする。
(電力量の計量)
第11条 契約設備等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は、原則として契約設備等ごとに取り付けた記録型等計量器により30分単位で計量するものとする。ただし、契約設備等ごとに計量することができない場合の実績電力量は、別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により、電力量を正しく計量できない場合は、その都度甲乙にて協議のうえ、別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第12条 本契約に係る料金の算定上、新たに必要となる記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづき計量器等は取り付けないものとする。
2 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器およびその附属装置および区分装置を取り替える場合は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第13条 契約設備等に対する乙の指令の受信および契約設備等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等について、以下の区分で施設するものとする。
(1) 発電所構内の通信装置、出力制御装置等
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2) 発電所から最寄りの変電所、通信事業所等までの間の通信線等乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3) 上記(1)、(2)以外の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。 また、その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし、
保安通信電話や転送遮断装置等、発電機連系に必要な装置の情報伝送において、伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(調整電力量の算定)
第14条 調整電力量は、契約設備等ごとに30分ごとの実績電力量からゲートクローズ時点における30分ごとのBG計画値による電力量を減じた値とする。なお、送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は、甲乙協議により定めた方法により、計量した実績電力量を送電端に補正したうえで、調整電力量の算定を行なうものとする。
2 第1項の調整電力量については、以下の区分で算定する。
(1) 上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量(ただし、需給ひっ迫対応電力量を除く。)
(2) 下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
(3) 需給ひっ迫対応電力
乙の指令にもとづき、OP運転をした時間帯における第16条による甲の申出にて指定した出力を超える部分の電力量
3 第2項により算定された調整電力量については、原則として翌々月10日までに、乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第15条 料金は本条各号の合計金額に第26条で定める消費税等相当額および事業税相当額(ただし、甲が収入金課税の対象者である場合ならびに乙が支払いを受ける場合に限る。)を加算した金額とする。なお、各号の金額の単位は1円とし、料金算定過程における端数処理は行なわず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
(1) 電力量料金
契約設備等ごとに、第14条により算定された「上げ調整電力量」
「下げ調整電力量」「需給ひっ迫対応電力量」に、第16条の甲の申出単価を乗じて算定された調整費用の料金算定期間の合計金額とする。具体的には、30分ごとに、BG計画値を基準として、実績電力量 までの上げ/下げ調整電力量に対し、第16条において定めた、各契約設備等の出力帯ごとに、それぞれ出力帯に対応する申出単価を乗じた積分値を、当該30分における調整費用(実績電力量が需給ひっ迫対応電力量の算定の基準となる出力を超える場合は、その超過電力量に、第16条で定めた、該当する申出単価を乗じたものも加えたもの
とする。)とし、料金算定期間に亘って合計する。
(2) 起動費
契約設備等ごとに、第10条により設定される停止時間の範囲ごとに、「起動回数」に第16条の甲の申出単価を乗じて費用を算定し、そのすべての範囲の料金算定期間の合計金額とする。
(3) 揚水運転費
契約設備等ごとに、揚水運転を行なうために要した電力量に応じ、約款にもとづき甲が負担する接続送電サービスに対応する料金(消費税等相当額を除くものとする。)に相当する額の料金算定期間の合計額とする。ただし、甲の揚水計画値がその月の揚水実績値を超過している場合は、超過分に対し乙の約款にもとづいた料金算定を行い、甲から乙へその料金を支払うものとする。
(4) 調相運転費
契約設備等ごとに、調相運転を行なったことにより増加した所内電力量相当分(以下「所内電力量増加分」という。)等の応分費用に相当する額の料金算定期間の合計金額とする。なお、調相運転に伴う所内電力の小売供給契約について、甲は小売電気事業者と前に締結するものとする。
(電力量料金および起動費に係る単価の提出)
第16条 第15条第1項の(1)および(2)について、甲は乙に対し、乙が定める様式(別紙2)により、契約設備等ごとに、土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価および申出単価の算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数(甲の契約設備等が火力発電設備である場合に限る)ならびに第14条第2項
(3)において規定する、V4を適用する際の基準となる出力値(同)
を原則として適用期間の開始直前の毎週火曜日(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日とする。)の12時までに提出するものとする。
ただし、甲の特別な事情により、適用期間の途中で申出単価を変更する必要が生じた場合は、甲はすみやかにその旨を乙に連絡し、甲乙協議のうえ、申出単価の変更を行なうことができるものとするが、適用した単価を過去に遡って修正することはできないこととする。
V1:上げ調整電力に適用する単価(円/kWh、契約設備等の定格出力の10パーセント以上を目安として、甲乙協議により定める出力帯の範囲ごとに設定)
V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh、契約設備等の定格出力の10パーセント以上を目安として、甲乙協議により定める出力帯の範囲ごとに設定)
V3:起動費算定に適用する単価(円/回、第10条により定める停止時間の範囲ごとに設定)
V4:需給ひっ迫対応電力量に適用する単価(円/kWh)と、当該単価を適用する基準となる出力値(甲の契約設備等が火力発電設備である場合に限る)
なお、甲の申出単価については、V1、V2およびV4は円/kWh 単位で提出する(出力帯については、kW 単位)ものとし、V3は円/回単位での提出とする。
(料金の算定期間)
第17条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は、毎月1日から当該月末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第18条 第15条により算定した料金については、甲または乙は原則として、翌々月1日から15日までに相手方に請求し、相手方は同月22日(ただし、22日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし、請求書の受領が同16日以降であった場合は、請求書受領後10日以内(ただし、請求書受領後10日にあたる日が、金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)に相手方に支払うものとする。
2 第1項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とする。)の延滞利息を相手方は
支払うものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第19条 本契約にもとづく甲から乙への調整力の提供期間は 2020 年 4 月 1
日から 2021 年 3 月 31 日までとする。ただし、契約期間満了の 3 ヶ月前までに甲乙いずれからも契約解除の申出がない場合、ならびに、提供契約期間が3ヶ月に満たない場合は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で契約が継続されるものとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第20条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第21条 甲または乙が、本契約に定める規定に違反した場合、甲または乙は違反した相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 第1項の催告を行なった後、10日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が、本契約に定める規定に違反し、その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合、意図的な契約不履行が認められた場合または次の各号に該当する場合、甲または乙は、違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく、本契約を解除することができる。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがあった場合
(2) 強制執行、差押、仮差押、競売等の申立てがあった場合
(3) 手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(解約または解除に伴う補償)
第22条 本契約の解約または解除によって、その責に帰すべき者の相手方に
損害が発生する場合は、その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の継承)
第23条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会勢力への対応)
第24条 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの通知・催告を要しないで、ただちに本契約を解除することができるものとし、この場合、本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1) 相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を支配する者、役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、次のいずれかの行為を行った場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 虚偽の風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または業務を妨害する行為
2 甲および乙は、自らが第1項各号に該当しないことを確約し、将来も第
1項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第25条 甲または乙が、本契約に違反して、相手方もしくは第三者に対し、自らの責に帰すべき事由により損害(間接損害および特別損害を含む。)を与えた場合、甲または乙は、その賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第26条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
また、本契約において事業税相当額とは、地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいい、適用する事業税率は別紙3のとおりとする。
(単位および端数処理)
第27条 本契約において、料金その他の計算における金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てを行なうものとする。ただし、第26条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は、消費税および事業税が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位は 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
2 電力量の単位は、 1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入するものとする。
(運用細目)
第28条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第29条 本契約の解釈・履行などに関する一切の紛争については、札幌地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第30条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で
示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 予め相手方の承諾を得た場合
(2) 電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3) 調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
2 本条に定める規定は、本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第31条 本契約に定めのない事項については、募集要綱、電源Ⅰ周波数調整力契約書、電源Ⅰ需給バランス調整力契約書、電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約書乙の託送供給等約款、系統運用ルールおよび本契約に付帯して交換する申合事項等(以下「本契約等」という。)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞれ1通を保有する。
□□□□年□□月□□日
(住所)○○県○○市○○町○○番
甲 ○○株式会社取締役社長 ○○ ○○
(住所)札幌市中央区xxx 1 丁目 2 番地
乙 北海道電力株式会社 送配電カンパニー社長取締役常務執行役員 ○○ ○○
別紙1 契約設備等一覧
事業者名 | 契約設備等 | 所在地 | 号機 | 定格出力 (kW) | 電圧 (kV) | 受電地点 | 送電上の責任分界点 | 財産分界点 |
1号機 | ||||||||
2号機 | ||||||||
3号機 | ||||||||
4号機 | ||||||||
1号機 | ||||||||
2号機 | ||||||||
3号機 | ||||||||
1号機 | ||||||||
2号機 |
別紙2.申出単価等一覧表
○○○○年○○月○○日 ~ ○○○○年○○月○○日
適用期間
事業者名 | 契約設備等 | 号機 | 定格出力 (kW) | 電力量単価(円/ kWh) | 起動費(円/回・機) | 熱消費量特性曲線 | 需給ひっ迫対応 | |||||||||||||||
出力帯(万kW) | 停止時間 | V4 単価 (円/kWh) | 適用基準出力値 (万kW) | |||||||||||||||||||
××~×× | ××~×× | ××~×× | ××~×× | ××~×× | … | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | … | a | b | c | ||||||||
◯◯火力発電所 | 1号 | V1 | V3 | |||||||||||||||||||
V2 | ||||||||||||||||||||||
2号 | V1 | V3 | ||||||||||||||||||||
V2 | ||||||||||||||||||||||
3号 | V1 | V3 | ||||||||||||||||||||
V2 | ||||||||||||||||||||||
◯◯火力発電所 | 1号 | V1 | V3 | |||||||||||||||||||
V2 | ||||||||||||||||||||||
2号 | V1 | V3 | ||||||||||||||||||||
V2 | ||||||||||||||||||||||
3号 | V1 | V3 | ||||||||||||||||||||
V2 | ||||||||||||||||||||||
◯◯火力発電所 | 1号 | V1 | V3 | |||||||||||||||||||
V2 | ||||||||||||||||||||||
2号 | V1 | V3 | ||||||||||||||||||||
V2 | ||||||||||||||||||||||
3号 | V1 | V3 | ||||||||||||||||||||
V2 |
別紙3 事業税率
○2018 年度の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実行税率
○.○○%
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付総額(※)/課税標準総額(※)×100
※納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第3位を四捨五入
~収入金課税の契約者~
別表3 事業税率
○2018 年度の甲の収入割りの事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
○.○○%
○2018 年度の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
○.○○%
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付総額(※)/課税標準総額(※)×100
※納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第3 位を四捨五入