(Visa•個人用)
個人情報の取扱いに関する同意条項 ごうぎんDuoカード一体型会員特約(Visa)
マイ・ペイすリボ会員特約 リボルビング払い専用カード特約
保証委託約款 ETCカード特約(個人用) ETCシステム利用規程
iD会員特約(専用型:個人用)
カード
ごうぎん
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
山陰合同銀行クレジットカード会員規約
(Visa•個人用)
第1部 一般条項
第1条(本会員)
第1章 会員の資格
株式会社山陰合同銀行(以下「当行」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当行が適格と認めた方を本会員とします。また、当行が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項および第3項の責任を負うことを承認した家族で、当行が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当行が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)および会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カードおよび会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当行に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当行が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
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3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当行に対して主張することはできません。
第3条(年会費)
本会員は、当行に対して所定の年会費を支払うものとします(ただし、当行が年会費を無料と定めているカードを除く)。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第4条(反社会的勢力の取引拒絶)
カードは、会員が第24条第3項第1号および第2号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第24条第3項第1号および第2号の一にでも該当する場合には、当行は入会をお断りするものとします。
第5条(届出事項の変更等)
1.当行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当行所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.本条第1項の届出がないために、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
4.会員が第24条第3項第1号または第2号に該当すると具体的に疑われる場合には、当行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
5.当行は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第6条(保証)
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、株式会社ごうぎんクレジット(以下「保証会社」という。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。
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2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「保証委託約款」に定めるものとします。
3.2010年3月末までに入会した本会員は、前各項の保証の委託によらず、保証会社からの保証を受けるものとします。
第7条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第2章 カードの管理
第8条(カードの貸与と取扱い)
1.当行は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第5条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当行が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当行に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。 3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する 等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質 的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用しては ならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止さ れる現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるもの
に係る利用が含まれますが、これらに限られません。
⑴ 買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
⑵ 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
⑶ 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
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⑷ 金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの
⑸ 上記各号に類すると当行が判断するもの
4.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他 人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはなら ず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人 に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。 5.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前
4項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
6.会員は、第3項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当行に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。
7.会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは当行から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。
第9条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カード券面上に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合および当行が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、送付を保留することができるものとします。
3.本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第10条(暗証番号)
1.当行は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第11条(会員の利用総枠)
1.当行は、各本会員につき、本規約第11条の2で定めるカードの利用枠とは別に本会員に貸与したすべてのカードの中で割賦利用枠が最も高いカードの割賦利用枠と同額を本会員および家族会員に貸与したすべてのカードに係るリボルビング払いならびに分割払
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い、2回払いおよびボーナス一括払いの利用金額合計の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。
2.会員利用総枠は、当行が定める所定の期限毎に見直しを行うものとし、この見直しの結果、法令の定め等により当行が必要と認めた場合は、当行は会員利用総枠および当行が貸与したすべてのカードの利用枠を任意に減額できるものとします。会員は、当行の会員利用総枠の見直しにあたって、当行から求めがあった場合には、会員利用総枠の調査に必要と当行が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。
3.当行は、会員が、本規約第23条、第24条、第28条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当行が貸与したすべてのカードの利用枠も取消しされるものとします。
第11条の2(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボおよびキャッシング一括の利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、会員利用総枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならびに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
4.カードショッピングのうち本会員および家族会員のリボルビング払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を
1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当行が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボおよびキャッシング一括、海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
8.キャッシング一括および海外キャッシュサービスの未決済残高
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の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
9.当行は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当行所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
11.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(1)カード利用に係る債務等当行に対する債務の履行を怠った場合
(2)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当行が必要と認めた場合
(3)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当行が必要と認めた場合
12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当行が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、当行所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を行わないものとします。
第12条(複数カード保有における利用の調整)
1.当行が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当行は、そのすべてのカードを通算して第11条の2の規定を本会員に適用するものとします。
2.前項の場合、当行は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第13条(カードの再発行)
当行は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当行所定の届けを提出し当行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第14条(紛失・盗難、偽造)
1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当行への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
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4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。
5.当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第15条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当行への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・当行から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。)
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当行が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当行が損害のてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5.会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当行に通知し、当行と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.本会員は、当行から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当行に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当行に支払うものと
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します。
7.会員は、前条第2項に従って当行に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当行が必要に応じて、当行が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第16条(カード利用の一時停止等)
1.当行は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
2.当行は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
3.当行はカードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
4.当行は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止することまたは加盟店や現金自動預払機(以下「ATM等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
5.当行は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
6.当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および当行が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当行が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
7.当行は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当行所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当行は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利
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用を制限することができるものとします。
第17条(付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当行から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第24条に定める会員資格の取消をされた場合または第28条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 カード利用代金等の決済方法
第18条(代金決済口座および決済日)
1.本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という)からの口座振替により支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更することはないものとします。
2.当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3.当行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当行指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくこ とにより会員に通知します(ただし、法令で別途定めがある場合 または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送 による方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代 金WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当行指定の方法によ り、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することがで きます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望 する本会員は、当行指定の方法により当行へ申し出るものとし、当 行がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当 行は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当行は、書面によ る通知を実施する場合で、当該通知が当行の義務に属しない場合 には、本会員に対し、書面による通知にかかる当行所定の手数料を 請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情 報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10 日以内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが 書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用
代金明細情報を通知しない場合があります。
4.本会員が当行に支払うべき債務のうち第43条に定めるキャッシン
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グリボ返済元金、第47条に定めるキャッシング一括の返済元金および第50条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としの結果、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金を第11条の2第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第19条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第20条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当行に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当行は、支払期日以降の任意 の日において、その一部または全部につきこれを行うことができ るものとします。ただし、当行から別途指示があったときは、本 会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 2.本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当行に支払うべき債務の口座振替にかかる費用
(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
第21条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第22条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第7条の規定にかかわらず、当行から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括および海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第23条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(4)リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(5)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第
24条の規定(ただし、第24条第3項第1号または第2号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当行の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3)本会員の信用状態が悪化したとき。
(4)本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
(5)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
4.本会員は、第24条第3項第1号または第2号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当行の本社または支店へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当行が適当または必要と認めた場合は、第20条第1項の但書の定めにより
支払うものとします。
6.本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第24条(会員資格の取消)
1.当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1)カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)当行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当行が判断した場合
(5)カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
(6)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(7)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき
(8)会員の決済口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、決済口座における取引を停止しまたは会員に通知する事により会員の決済口座が強制解約されたとき
(9)当行または当行の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(10)会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(9)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、会員に通知したうえで会員資格を取消すことができるものとします。
(1)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象と
して指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から⑤のいずれかに該当した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)会員が、自らまたは第三者を利用して次の①から⑤のいずれかに該当する行為をしたとき。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他本号①から④に準ずる行為
(3)会員に対し第5条第4項または第16条第6項または第7項の調査等が完了しない場合や調査の結果当行が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
4.会員資格を取消されたときは、当行が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよびチケット等当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
5.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
6.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係るすべての債務について支払いの責を負うものとします。
第25条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第26条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第27条(弁済充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
3.本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
4.本条第2項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当行の指定する順序・方法により充当することができます。
5.前2項によって銀行が充当する場合には、本会員の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序・方法を指定することができます。
第28条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当行に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当行に届出を行う方法等の当行所定の方法により届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカードおよび貸与されたチケット等を当行に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当行が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係るすべての債務について支払いの責を負うものとします。
3.家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカードおよび貸与されたチケット等を当行に
返却するものとします。
第29条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第30条(合意管轄裁判所)
会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地および当行の本社所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第31条(準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払第1章 カードによるショッピング
第32条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。なお、(1)ないし(3)の加盟店にてカードショッピングの取引を行う目的は生計費決済のみとします。
(1)当行の加盟店
(2)当行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
(3)Visaカードについては国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当行が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、
会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当行が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したときに、会員に代わって当行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当行以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当行から複数のカードを貸与している場合には当行が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当行の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当行が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第33条(立替払の承諾等)
1.会員は、当行に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利
用した場合、当行が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当行に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
(1)当行が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当行が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
(2)当行と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当行に債権譲渡する場合があること。この場合、当行が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
(3)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(4)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る当行債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当行に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当行に完済するまで、当該商品の所有権が当行に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分
第34条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、
1回払い以外の支払区分は、予め当行が適当と認めた会員が、当行が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第35条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分割支払金の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
(1)1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分
(2)2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分
(3)ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
2.会員は、当行が適当と認めた場合には、別途定める方法により、
1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記
<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第36条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
(1)お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
(2)いつでもリボ:事前に本会員が申出て当行が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
(3)海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当行が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1
回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。
(4)あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当行が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当行が定める日までに当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分にすることができます。
毎月の締切日時点での残高 | 翌月の弁済金 | |||
長期コース | 標準コース | 短期コース | 定額コース | |
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 2万円(ゴールドカード会員の場合は3万円)以上1万円単位 |
10万円を超えて | 1万円 | 2万円 | 4万円 | |
20万円まで | ||||
以後残高10万円 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | |
増加毎に | 増加 | 増加 | 増加 |
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位100円)に対し、当行所定の手数料率によ り年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、 翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から 起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象 としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の 最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 5.会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用 可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否およ
び方法>に定めるとおりとします。
6.第33条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第37条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
(1)カード利用の都度分割払いを指定する方法
(2)カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた本会員が、当行が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当行が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
(3)分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また、 24回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、
ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1, 000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当行が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.第33条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第38条(遅延損害金)
1.本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは当該債務残高(xx単位1, 000円)に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14. 6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(xx単位 1, 000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(xx単位 1, 000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14. 6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位1, 000円)に対し商事法定利率(2020年4月
1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い
第39条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約
の解除をすることができます。
第40条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(1)商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(2)商品等に瑕疵(欠陥)があること。
(3)その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
(2)リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
(3)分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(4)会員が日本国外においてカードを利用したとき。
(5)第8条第3項に違反するなど会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6.会員は、当行がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
第3部 キャッシング条項
第1章 キャッシングリボ
第41条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第42条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ サービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。た だし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用さ れる利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるも のになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に 下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当 然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利 率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のい ずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用さ
れます。
3.本会員は、キャッシングリボの借入金(xx単位100円)に対し、借入日の翌日より当行所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月
15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第18条に従い当月の支払期日に支払うものとします。
第43条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当行が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当行が指定した金額を、第18条の定めにより支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第44条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(xx単位1, 000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20. 0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した
額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱はキャッシング一括および海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第2章 キャッシング一括
第45条(キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第46条(キャッシング一括の利率および利息の計算)
1.キャッシング一括の利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、キャッシング一括の借入金(xx単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第47条(キャッシング一括の借入金の支払い)
1.キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第42条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第18条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
4.キャッシング一括の借入金について、当行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当行が適当と認めた場合は、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボに変更するこ
とができます。その場合、申込日までをキャッシング一括のご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第3章 海外キャッシュサービス
第48条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第49条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(xx単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第50条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第42条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第18条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第19条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当行が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||||
キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | |
当行が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当行の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサ
ービスのご利用条件
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 ボーナス月増額返済 あり | 最長2年8か月・32回(新規ご契約ご利用枠50万円、実質年率15. 0%、毎月返済額2万円、50万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 | 実質年率 15. 0% |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 23日~56日 (ただし暦による)・1回 | 実質年率 15. 0% |
海外キャッシュサービス |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い…不要
●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
<割賦販売における用語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率 15.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
利用金額100円当りの分割払手数料の額(円) | 2. 01 | 3. 35 | 4. 02 | 6. 70 | 8. 04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円および標準コース、実質年率15. 0%の場合)
8月16日から9月15日までに利用金額50, 000円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50, 000円)
① お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)…10, 000円
② 手数料(元金定額コース・標準コースとも)…ありません。
③ 弁済金(元金定額コース・標準コースとも)…10, 000円(①)
④ お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)…50, 000円-10, 000円=40, 000円
◆第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高40, 000円)
① 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)…50, 000円×15. 0%×15日÷365日
+50, 000円×15. 0%×10日÷365日+40, 000円×15. 0%×5日
÷365日=595円
② お支払い元金
・元金定額コースの場合…10, 000円
・標準コースの場合…9, 405円(③10, 000円-①595円)
③ 弁済金
・元金定額コースの場合…10, 595円(①595円+②10, 000円)
・標準コースの場合…10, 000円
④ お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30, 000円(40, 000円-10, 000円)
・標準コースの場合…30, 595円(40, 000円-9, 405円)
<分割払いのお支払い例>
利用金額50, 000円、10回払いで分割払いをご利用された場合
① 分割払手数料 50, 000円×(6. 70円÷100円)=3, 350円
② 支払総額 50, 000円+3, 350円=53, 350円
③ 分割支払額 53, 350円÷10回=5, 335円
<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8ヵ月 | 不要 |
<繰上返済の可否および方法>
1 回 払い | リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッシュサービス | |
当行が別途定める期間において、当行の提携金融機関の日本国内の ATM等から入金して返済する方法 | × | ○ (一部返済のみ可) | × | ○ (一部返済のみ可) | × | × |
当行が別途定める期間に事前に当行に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | - | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | × | × |
当行が別途定める期間に事前に当行に申出のうえ、振込等により当行指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただきます) | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ | ○ |
当行へ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ | ○ |
※1:全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。
※ 2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3:リボルビング払いをATMから入金で繰上返済する場合は、カード利用後、当行が定める日まで返済できません。
※ 4:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当行が別途定める期間において当行の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用したキャッシング一括および海外キャッシュサービス全件のみ返済が可能です。
※ 5:上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。
※ 6:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員および家族会員のカードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
※ 7:振込等により当行指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当行クレジットカードデスクまでお願いします。
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当行にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当行クレジットカードデスクまでお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当行クレジットカードデスクまでご連絡ください。
株式会社山陰合同銀行<クレジットカードデスク>
〒690-0062 島根xxx市魚町10番地電話番号 0852(27)1777
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<VJ紛失・盗難受付デスク>
フリーダイヤル 0120-919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530
(2022年4月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用)」(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む株式会社山陰合同銀行(以下「当行」という)および株式会社ごうぎんクレジット(以下「保証会社」という)(以下、当行と保証会社を総称して「両社」という)との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記(1)から(7)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を両社が保護措置を講じた上で収集、保有、および相互に提供し利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(2)の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために相互に提供し利用すること、を含むものとします。
(1)申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報およびお電話等でのお問合せ等により両社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
(2)会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
(以下「契約情報」という)
(3)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
(4)来店、お電話等でのお問合せ等により両社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
(5)両社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
(6)両社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
(7)官報や電話帳等の公開情報
2.会員は、両社が下記の目的のために前項の(1)(2)(3)(4)の個人情報を相互に提供し利用することを同意します。
(1)両社の事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフター
サービス
(2)両社の事業における市場調査、商品開発
(3)両社の事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
(4)両社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他両社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
(5)当行が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当行の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成
(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※なお、上記の両社の具体的な事業内容については、両社所定の方法(インターネットの両社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員(本会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、両社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、両社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の
「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の
「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されることに、同意します。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
① 氏 名、生 年 月 日、性別、住 所、電 話 番 号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 両社が個人信用情報機関に照会した日から 6カ月間 |
③本規約に関する客観的な取引事実※2 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間 |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年以内 |
※1申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
所 在 地:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
※株式会社シー・アイ・シーは、割賦販売法上の指定信用情報機関です。
※株式会社山陰合同銀行、株式会社ごうぎんクレジット加盟
○名 称:株式会社日本信用情報機構(JICC)
所 在 地:〒110-0014 xxx台東区xxx1-10-14
住友不動産xxビル5号館電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
※株式会社山陰合同銀行加盟
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行では行いません)。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当行が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、両社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、両社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で両社が当該情報を利用している場合であっても、入会後両社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当行が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、両社、または信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)両社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、両社所定の方法(インターネットの両社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第28条に定める退会の申し出または本規約第24条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求
等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
両社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第10条(個人情報に関するお問合わせ)
第5条に定める中止のお申出、また、個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は、下記にご連絡ください。
株式会社山陰合同銀行<クレジットカードデスク>
〒690-0062 島根xxx市魚町10番地電話番号 0852(27)1777
株式会社ごうぎんクレジット<本社お客様相談室(責任者:お客様相談室長)>
〒690-0061 島根xxx市xxx町23番地電話番号 0852(27)1140
第11条(同意条項の位置付けおよび変更)
1.本同意条項は山陰合同銀行クレジットカード会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当行所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報の共同利用について
当行は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当行ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人)は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然にxxに対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でもxxに何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
① xxとの取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する
者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(1)から(5)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
② 自らまたは第三者を利用して次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
(2022年4月改定)
ごうぎんDuoカード一体型会員特約(Visa)
第1条(本特約の目的)
本特約は、株式会社山陰合同銀行(以下「当行」という)が発行する「ごうぎんDuoカード」(以下「本カード」という)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第2条(本カードの発行・貸与)
1.本カードは、当行と普通預金取引がある者が、別に定める「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用)」(以下「クレジットカード規約」という)および「カード規定」ならびに本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第1条に定義する本会員(以下「本会員」という)となる旨の申込をするとともに本カードの発行の申込をし、これに対し当行が承認した場合に発行されるものとします。
2.前項に基づいて発行される本カードの所有権は当行に帰属するものとし、当行は前項による承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」という)。なお、本カード上には、会員氏名・クレジットカード会員番号・カードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
3.第1項の申込に際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(「カード規定」に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という)が対応する普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の決済口座として届け出る
ものとします。
4.本カードの発行が認められない場合、当行の指定するキャッシュカードを発行するものとします。なお、ICキャッシュカード発行口座またはキャッシュカード発行口座において、すでにICキャッシュカードまたはキャッシュカードをお持ちの場合、新たに当行の指定するキャッシュカードを発行せず、お持ちのICキャッシュカードまたはキャッシュカードを引き続きご利用いただくものとします。
第3条(有効期限)
1.本カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
2.カード有効期限までに、退会の申し出のない一体型会員で、かつ、当行が引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を発行します。
3.前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用した時点で失効するものとします。
第4条(本カードの機能)
1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能およびクレジットカードとしての機能(クレジットカード規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という)を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。
2.一体型会員は、現金自動支払機(以下「CD」という)または現金自動預払機(以下「ATM」という)において本カードを利用する場合には、本カード表面に記載されている本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
3.前項の規定にかかわらず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
4.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能(「カード規定」中の「デビットカード取引規定」に定められた機能をいい、以下「デビットカード機能」という)が付加された場合において、一体型カード会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第5条(本カードの機能停止等)
1.一体型会員は、クレジットカード契約およびキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスが停止されることがあることをあらかじめ承認し、これに伴う不利益・損害等については、当行はいずれも責任を負わないことを承認するものとします。
(1)本カードの再発行のため、一体型会員が、本カードを返還した
場合。
(2)本カードに関する諸変更手続のため、一体型会員が、当行に本カードを送付しまたは預けた場合。
(3)CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD·ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。
(4)一体型会員から当行に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届け出があった場合。
2.一体型会員が本特約またはクレジットカード規約に違反しまたは違反するおそれがある場合には、当行はクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。
第6条(本カードの取扱い)
1.一体型会員は、当行より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第7条(決済口座の変更)
本カードの申込の際に届け出た決済口座は、原則として変更できないものとします。ただし、当行が認めた場合にはこの限りでないものとします。
第8条(届出事項の変更)
一体型会員が当行に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的等について変更があった場合には、当行所定の方法により遅滞なく当行に届け出なければなりません。
第9条(紛失・盗難の届出)
一体型会員は、本カードの紛失、盗難の場合には、当該紛失または盗難の事実を当行に届け出るものとします。
第10条(本カードの紛失・盗難による責任の区分)
1.本カードの紛失、盗難や第6条に違反して、他人に本カードを利用された場合は、その利用代金は、本カードの貸与を受けた一体型会員の負担とします。
2.第1項の規定にかかわらず、一体型会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合には、当行が届け出を受けた日の60日前以降発生したクレジットカードに関する損害については、当行は一体型会員に対し、その支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが使用されたことによる一体型会員の支払いは免除いたしません。
(1)紛失、盗難が一体型会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
(2)一体型会員の家族、同居人、留守人等、一体型会員の関係者によって使用された場合。
(3)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
(4)会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
(5)一体型会員が当行の請求する書類を提出しなかったり、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだ場合。
第11条(カードの再発行)
本カードの紛失、盗難、破損、汚損、氏名・クレジットカード機能に関する暗証番号等の変更を理由に、一体型会員が当行に対し本カードの再発行を求め、これに対し当行が審査のうえ認めた場合には、本カードを再発行するものとします。なお、再発行が認められた場合、当該一体型会員は、当行所定の再発行手数料を支払うものとします。(ただし、氏名の変更による再発行の場合を除きます。)また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型会員が所持する本カードを当行に返還する必要があるものとします。
第12条(カードの返還および単機能カードの発行)
1.一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、当行に本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、当行は責任を負わないことを承認するものとします。
(1)クレジットカード規約所定の事由により会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます)。
(2)一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。
(3)一体型会員が当行に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを当行が認めた場合。
2.前項の事由が生じた場合には、次のとおりにするものとします。
(1)前項(1)または(3)の場合において、当行の指定するキャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」という。)の発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。
(2)前項(2)または(3)の場合において、本カードのクレジットカード機能と同様の機能を持つクレジットカード(以下「単機能クレジットカード」という。)の発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。
(3)一体型会員は本項に基づいて単機能キャッシュカードまたは単機能クレジットカードが発行される場合には、当行に対し所定の再発行手数料を支払うものとします。
第13条(カードの回収)
前条第1項(1)の場合において、当行の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATMや加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行はいずれも責任を負わないものとします。
第14条(業務の委託)
当行は、本カードの発行に関する業務を第三者に委託することができるものとします。
第15条(特約の優先適用)
本特約とクレジットカード規約またはカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。なお、キャッシュカード機能について、偽造または変造カードによる払戻し、カードの盗難により他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しによる損害については、カード規定を優先適用するものとします。
第16条(特約の改定)
本特約が改定され、その改定内容が一体型会員に通知された後に、当該一体型会員が本カードを利用したときは、当該一体型会員はその改定を承認したものとみなします。
(2022年4月改定)
マイ•ペイすリボ会員特約
第1条(総則)
株式会社山陰合同銀行(以下「当行」という)に対し、本特約および「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用)」
(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第34条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、以下同じ)時点において、当該月の利用代金が、本条第
2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当行が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第36条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当行が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
(1)定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。ただし、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手数料を加算した額
(2)元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当行が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額
3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当行が定める日までに当
行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。
(1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(xx単位100円)に対し、当行所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。
(2)新規にご利用した代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法)
本カードの支払方法は、会員規約第18条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法とします。
第4条(キャッシング一括)
本カードでは、キャッシング一括は、当行が適当と認めたマイ・ペイすリボ会員についてのみ利用できるものとします。
第5条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当行の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第6条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当行が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。
第7条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円の場合)>
8月16日~9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
① お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、 元金定額コースの場合…10,000円
② 手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません
③ 弁済金
・定率コースの場合…3,000円、 元金定額コースの場合…10,000円
④ お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円-3,000円=47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い
① 手数料(10月11日~10月15日までの分)
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日=96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日= 82円
② お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③ 弁済金
・定率コースの場合…3,096円(①96円+②3,000円)
・元金定額コースの場合…10,082円(①82円+②10,000円)
④ お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円(47,000円-3,000円)
・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)
(2022年4月現在)
リボルビング払い専用カード特約
第1条(リボルビング払い専用カード)
株式会社山陰合同銀行(以下「当行」という)は、当行が発行するクレジットカードのうち、当行が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の個人会員(以下「会員」という)が、本特約および「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用)」(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方に対し、リボルビング払い専用カード(以下「リボ専用カード」という)を追加して発行・貸与します。
第2条(年会費)
リボ専用カードの年会費は、当行が別途定めて通知するまで無料とします。なお、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しません。
第3条(利用代金の支払い)
リボ専用カードの利用代金の支払区分は、毎月の締切日時点における当該カードショッピング代金が、本会員が会員規約第36条で指定する支払コースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払コースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。また、会員がリボ専用カード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はリボ専用カード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当行が指定する加盟店でご利用した場合には1回払いとなることがあります。
第4条(利用枠)
リボ専用カードは、カード利用枠およびカードのリボルビング払いの利用枠の範囲内で利用できるものとします。なお、カードのリボルビング払いの利用枠を超えてリボ専用カードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。
第5条(手数料率および手数料の計算)
リボ専用カードの利用については、その未決済残高に対し、会員規約の「第2部 カードによる取引と利用代金の支払」に関する規定に定めた割合・方法で手数料を支払うものとします。
第6条(キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービス等)
リボ専用カードでは、会員規約のキャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービス等は当行が認めたものについて利用できるものとします。
第7条(カードの更新)
カードの有効期限はカード表面に記載した月の末日までとし、カード有効期限の2ヶ月前の時点で過去2年間にカード利用がない場合、カードの更新は行わないものとします。
第8条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2022年4月現在)
保証委託約款(Visa)
第1条(委託の範囲および契約の成立)
1.ごうぎんVISAカード(以下「カード」といいます。)の会員または入会申込者(以下総称して「会員等」といいます。)が、株式会社ごうぎんクレジット(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、株式会社山陰合同銀行(以下「当行」といいます。)の定める「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用)(以下「会員規約」といいます。)」に基づき、会員が当行に対し負担するカード利用による一切の債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、会員等は、保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、会員等がカードを受領した時点で成立するものとします。
3.会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについては、本約款のほか会員規約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第2条(調査および報告)
会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、直ちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
第3条(保証債務の履行)
会員は、会員が会員規約およびその特約事項等に従い支払いをしないとして、保証会社が当行から保証債務の履行を求められたときは、会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と当行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意するものとします。
第4条(求償権の範囲)
会員は、保証会社の会員に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
(1)前条による保証会社の代位弁済額。
(2)保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
(3)保証会社が弁済した日の翌日から年14.6%の割合(年365日(閏年は366日)の日割計算)による遅延損害金。
(4)保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第5条(弁済の充当順序)
会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第6条(求償権の事前行使)
1.会員が次の各号の1つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社が第3条の保証債務履行前に第4条に定める求償権の全額を会員に行使することに同意するものとします。
(1)保証会社および当行に対する債務の1つでも期限に弁済せずまたは取引規定の1つにでも違反したとき。
(2)仮差押、仮処分もしくは差押の通知または破産、競売、民事再生手続開始の申立をしたときまたは受けたとき。
(3)手形交換所から不渡処分を受けたとき。
(4)租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
(5)支払いを停止したとき。
(6)会員規約に基づき退会もしくは会員資格の取消を受けたとき。
(7)その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求ならびに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供は執らないものとします。また保証会社が債権保全のため必要と認めた時は、直ちに保証会社の承認する担保を差入れるものとします。
第7条(xx証書の作成)
会員は、保証会社から請求があるときは本約款による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を執るものとします。
第8条(費用負担)
保証会社が第3条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用および本約款から生じた一切の費用は会員が負担するものとします。
第9条(合意管轄)
会員は、本約款に関しての訴訟、調停および和解については保証会社の本社、支社、支店または営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第10条(保証契約の改定)
保証会社と当行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第11条(保証の打ち切り)
1.会員は、保証会社が会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と当行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が
適当と判断した場合、本約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2.会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。
第12条(届出事項)
1.会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに当行に書面によって届出をし、当行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2.前項で届出があった住所宛に保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
第13条(債権譲渡等)
保証会社が必要と認めた場合、本約款による求償権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れること(以下債権譲渡等という。)があります。会員は、その個人情報が当該債権譲渡等に必要な範囲内で債権譲渡先等に提供され、債権管理・回収などの目的のために利用されることに同意します。
第14条(個人情報の債権回収会社への第三者提供)
保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月 16日法律第126号)第3条により法務大臣の認可を受けた債権回収会社に、本約款による求償権の管理・回収を委託する場合には、会員の個人情報が債権回収会社に債権管理・回収のために必要な範囲で提供されます。
(2022年4月現在)
ETCカード特約(個人用)
第1条(定義)
1「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪 神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地 方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式 会社山陰合同銀行(以下「当行」という)が指定する者とします。 2「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の 無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の 料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシ
ステムとします。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。 4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。 5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器
との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
1.当行は、当行が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当行が指定するカードの個人会員が、本特約および「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用)」(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。
2.会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
3.ETCカードの所有権は当行に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、 ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条(ETCカードのご利用)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第36条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。
第5条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当行からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当行への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失・盗難)
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、その ETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
3.当行はETCカードが第三者によって取得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員が ETCカードを車内に放置していた場合、 紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)前条2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害 4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日か
ら30日以内に当行がてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第9条(ETCカード年会費)
1.会員は、当行に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第10条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当行が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しな
いと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第11条(退会)
1.会員がETCカードを退会する場合は、当行の指定する金融機関若しくは当行に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当行に届け出を行う方法等の当行所定の方法により当行に届け出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当行に返却するものとします。
2.会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。
第12条(再発行)
1.ETCカードの再発行は、当行所定の届け出を提出していただき当行が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当行所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(利用停止措置)
当行は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合または ETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第14条(免責)
1.当行は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず ETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当行に通知するものとします。
3.当行は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当行は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
5.会員は、当行及び道路事業者等の定める所定の条件を充足した場合には、ETCカードを第3条第1項に定める利用目的以外の用途に利用(以下「多目的利用」という)することができる場合があります。この場合において、会員は、会員規約、本特約および多目的利用のサービスを提供する事業者が定める利用規約等に従って ETCカードを利用するものとします。当行は、事由の如何を問わず、多目的利用のサービスに関しては一切の責任を負担せず、当該サービスに関連して生じる一切の紛議(ETCシステムや車載器に係るものを含む)の解決及び損害賠償についても責任を負わないものとします。
第15条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第16条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第17条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2022年4月現在)
ETCシステム利用規程
(目的)
第1条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)(以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告または公示を行った地方道路公社又は都道府県もしくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。
(遵守事項)
第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理
者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。
(利用に必要な手続)
第3条 ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
一 ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作
動し、および通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入
その他の方法により取得すること。
三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。四 省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得し
た車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下
「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車または軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、xx幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。
(車載器の取扱い)
第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標および車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
(ETCカードの取扱い)
第5条 ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合および貸与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。
3 有効期限が経過しているETCカードおよびETCシステム取扱道路管理者またはETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用
することができません。
(利用方法)
第6条 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下
「ETC車線」といいます。)を通行してください。
(ETCシステムの利用制限等)
第7条 ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、または中止することがあります。
(通行上の注意事項)
第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が主体となって発意し、当該地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」もしくは「ETC専用」(これらの表示がある車線では、
ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)または「ETC/一般」(この表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車及びいったん停車して係員に対して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。
二 ETC車線内は徐行して通行すること。
三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC/一般」と表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。
四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。
五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、ETC車線上にある開閉式のxx(以下
「開閉棒」といいます。)が開かない、または閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進または後退したりしないこと。
六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線および一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置
(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。
3 二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。
二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。
三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。
4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」もしくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、または閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒および後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)
第9条 ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」または「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートICの車線および一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。
誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進または後退したりしてはいけません。
(通行料金の計算)
第10条 ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
(免責)
第11条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者またはETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。
(別の定め)
第12条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附 則
1 この利用規程は、平成24年12月6日から適用します。
2 平成20年12月1日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。
なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
ETCシステム利用規程実施細則
(目的)
第1条 この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、 ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。
(利用方法)
第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。
(通行方法)
第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線(ETC車線及び一旦停止を要するETC車線以外の車線をいいます。以下同じです。)又は混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、スマートICでは利用証明書は発行しません。
2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線及び一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、ETCカードを手渡してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器
にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。
5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。
6 高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載
器及びETCカードと同一のものを使用してください。
(徐行の方法)
第4条 規程第8条第1項第二号及び第六号並びに第2項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。
(その他の事項)
ETCシステム取扱道路管理者 の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社 | 車載器に路線バスとしてセッ | 車載器にETCカードを挿入す |
首都高速道路株式会社 | トアップした自動車を路線バ | ることなく、一般車線又は混 |
中日本高速道路株式会社 | ス以外の用途で使用する場合 | 在車線を通行し、通行券を発 |
西日本高速道路株式会社 | 又は車載器に路線バス以外の | 券する料金所では通行券を受 |
阪神高速道路株式会社 | 自動車としてセットアップし | け取り、通行料金の請求を受 |
本州四国連絡高速道路株式会社 | た自動車を路線バスの用途で | ける料金所では、いったん停 |
京都府道路公社 | 使用する場合 | 車して係員にETCカードを手 |
兵庫県道路公社 | 渡してください。ただし、ス | |
xx県道路公社 | マートICから流入しスマート | |
大阪府道路公社 | IC以外の出口料金所及び検札 | |
神戸市道路公社 | 料金所を利用する場合は、一 | |
愛知県道路公社 | 般車線又は混在車線を通行し、 | |
栃木県道路公社 | いったん停車して係員にETC | |
広島高速道路公社 | カードを手渡し、スマートIC | |
福岡県道路公社 | の出口料金所を利用する場合 | |
長崎県道路公社 | は、開閉棒の開閉にかかわら | |
鹿児島県道路公社 | ず、開閉棒の手前で停車して | |
滋賀県道路公社 | 係員に申し出てください。 |
第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同xx欄に掲げる場合は、同xx欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が4の自動車で車両制 | セットアップを行う際に申し |
首都高速道路株式会社 | 限令(昭和36年政令第265号) | 出されていない場合は、通行 |
中日本高速道路株式会社 | 第3条第1項に定める限度以 | 料金の請求を受ける料金所で |
西日本高速道路株式会社 | 下のものが道路法(昭和27年 | 一般車線又は混在車線を通行 |
阪神高速道路株式会社 | 法律第180号)第47条の2第1 | し、いったん停車して係員に |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 項に定める許可を受けて通行 | ETCカードを手渡してくださ |
京都府道路公社 | する場合 | い。ただし、通行料金の請求 |
兵庫県道路公社 | を受ける料金所がスマートIC | |
xx県道路公社 | である場合は、開閉棒の開閉 | |
大阪府道路公社 | にかかわらず、開閉棒の手前 | |
神戸市道路公社 | で停車して係員に申し出てく | |
愛知県道路公社 | ださい。 | |
栃木県道路公社 | ||
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が2以上の自動車であ | セットアップを行う際に申し |
首都高速道路株式会社 | って隣接するいずれかの車軸 | 出されていない場合及び該当 |
中日本高速道路株式会社 | 間距離が1.0メートル未満のも | する自動車が被けん引自動車 |
西日本高速道路株式会社 | のが通行する場合 | の場合は、通行料金の請求を |
阪神高速道路株式会社 | 受ける料金所で一般車線又は | |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 混在車線を通行し、いったん | |
京都府道路公社 | 停車して係員にETCカードを | |
兵庫県道路公社 | 手渡してください。ただし、 | |
xx県道路公社 | 通行料金の請求を受ける料金 | |
大阪府道路公社 | 所がスマートICである場合 | |
愛知県道路公社 | は、開閉棒の開閉にかかわら | |
栃木県道路公社 | ず、開閉棒の手前で停車して | |
広島高速道路公社 | 係員に申し出てください。 | |
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
東日本高速道路株式会社 | 入口料金所でETCシステムを | 出口料金所及び検札料金所で |
中日本高速道路株式会社 | 利用して通行した自動車が事 | 一般車線又は混在車線を通行 |
西日本高速道路株式会社 | 故及び故障等により通行でき | し、いったん停車して係員に |
本州四国連絡高速道路株式会社 | なくなり、出口料金所及び検 | ETCカードを手渡してくださ |
京都府道路公社 | 札料金所をけん引された状態 | い。ただし、出口料金所がス |
兵庫県道路公社 | で流出する場合 | マートICである場合は、開閉 |
xx県道路公社 | 棒の開閉にかかわらず、開閉 | |
愛知県道路公社 | 棒の手前で停車して係員に申 | |
広島高速道路公社福岡県道路公社 | し出てください。 | |
首都高速道路株式会社 | 乗継制度(有料道路を利用す | 有料道路への進入から乗継出 |
阪神高速道路株式会社 | る自動車が、指定した出口か | 口、乗継入口、有料道路から |
ら有料道路外へいったん出た | の退出まで同一の車載器に同 | |
のち、再度指定した入口から | 一のETCカードを挿入して通 | |
進入し、引き続き当該有料x | xしてください。 | |
路を利用する場合にこれを1 | ||
回の通行とみなす制度をいい | ||
ます。)の適用を受けようとす | ||
る場合 | ||
名古屋高速道路公社 | 乗継制度の適用を受けようと | 入口料金所から乗継出口を経 |
福岡北九州高速道路公社 | する場合 | 由して乗継料金所まで同一の |
車載器に同一のETCカードを | ||
挿入して通行してください。 |
福岡北九州高速道路公社 | 車軸数が2のセミ・トレーラ | 通行料金の請求を受ける料金 |
ー用トラクタで被けん引自動 | 所で一般車線又は混在車線を | |
車を連結していないものが通 | 通行し、いったん停車して係 | |
行する場合 | 員にETCカードを手渡してください。 | |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 | 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や 割引制度の適用を受けようと | 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の 車載器に同一のETCカードを |
西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 広島高速道路公社 | する場合 | 挿入して通行してください。 |
首都高速道路株式会社 | 障害者割引に登録したETCカ | 通行料金の請求を受ける料金 |
栃木県道路公社 | ード及び自動車で被けん引自 | 所で一般車線又は混在車線を |
名古屋高速道路公社 | 動車を連結して通行する場合 | 通行し、いったん停車して係 |
広島高速道路公社 | 員にETCカードを手渡してく | |
福岡北九州高速道路公社 | ださい。 | |
福岡県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
東日本高速道路株式会社 | 入口料金所でETCシステムを | 出口料金所及び検札料金所で |
中日本高速道路株式会社 | 利用して通行した自動車が、 | 一般車線又は混在車線を通行 |
西日本高速道路株式会社 | インターチェンジ等の間で、 | し、いったん停車して係員に |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 被けん引自動車との連結等に | ETCカードを手渡してくださ |
京都府道路公社 | より料金車種区分が変更され | い。ただし、出口料金所がス |
兵庫県道路公社 | た状態で出口料金所及び検札 | マートICである場合は、開閉 |
xx県道路公社 | 料金所を通行する場合 | 棒の開閉にかかわらず、開閉 |
愛知県道路公社 | 棒の手前で停車して係員に申 | |
広島高速道路公社福岡県道路公社 | し出てください。 | |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 | けん引自動車がスマートICを通行する場合 | スマートICから流入し、スマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。スマートICから流入し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てく ださい。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を 要するETC車線を通行する場(東合 | 対象料金所 日本高速道路株式会社)道央自動車道 森料金所 |
(中日本高速道路株式会社) 中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所 | ||
通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規程に従い通行してください。 |
東日本高速道路株式会社 | 側車付二輪自動車であって被 | 通行料金の請求を受ける料金 |
首都高速道路株式会社 | けん引自動車を連結して通行 | 所で一般車線又は混在車線を |
中日本高速道路株式会社 | する場合 | 通行し、いったん停車して係 |
西日本高速道路株式会社 | 員にETCカードを手渡して | |
阪神高速道路株式会社 | ください。ただし、出口料金 | |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 所がスマートICである場合 | |
xx県道路公社 | は、開閉棒の開閉にかかわら | |
栃木県道路公社 | ず、開閉棒の手前で停車して | |
名古屋高速道路公社 | 係員に申し出てください。 | |
愛知県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
京都府道路公社 | ||
大阪府道路公社 | ||
神戸市道路公社 | ||
兵庫県道路公社 | ||
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 |
附 則
1 この実施細則は、令和2年10月1日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
2 平成31年4月1日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。
なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。
iD会員特約(専用型:個人用)
第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第2条(iD会員)
1.株式会社山陰合同銀行(以下「当行」という)が発行するクレジットカードのうち当行が指定するクレジットカードの個人会員
(以下「会員」という)で、本特約および「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用)」(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当行所定の方法で次項に定める専用カードの発行の申込みをし、当行が適当と認めた方をiD会員(専用型)とします。
2.当行はiD会員(専用型)に対して、会員規約に基づき会員に発行するクレジットカード(第7条第1項に定める決済用カードをさす)と別に、本特約に定める本決済システムでの利用機能を備えた一枚のカード等(以下「専用カード」という)を発行し、貸与します。
3.会員が家族会員の場合には当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員(専用型)である場合に限り、当行は当該家族会員をiD会員(専用型)とするものとします。
4.本会員は、iD会員(専用型)である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員(専用型)である家族会員は、当行が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
5.本会員は、iD会員(専用型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(iD会員番号、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第3条(発行手数料)
iD会員(専用型)は、専用カードが発行された場合、当行所定の発行手数料を支払うものとします。なお、支払われた発行手数料は、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず、返還しません。
第4条(暗証番号)
1.当行は、iD会員(専用型)より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録することがあります。
2.iD会員(専用型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、iD会員(専用型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(専用カードの利用)
1.iD会員(専用型)は、専用カードを当行所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2.iD会員(専用型)は、決済用カードの代わりに専用カードを用いて当行が別途指定するATM等において当行所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当行から現金を借り受けることができます。また、iD会員(専用型)は、会員規約に定める方法以外に、当行が別途指定するATM等において専用カードを用いて当行所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
第6条(専用カードの管理)
1.iD会員(専用型)は、専用カードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員(専用型)本人以外の第三者に専用カードによる本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD会員(専用型)は、専用カードに装備されたICチップおよびアプリケーション等につき、変造、偽造、複製、分解、解析等を行ってはなりません。
3.iD会員(専用型)が前2項に違反したことによりiD会員(専用型)本人以外の第三者が専用カードを使用して本決済システム
を利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(専用型)本人の利用とみなします。
第7条(ご利用代金の支払い)
1.本会員であるiD会員(専用型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD会員(専用型)が予め指定する決済用の当行のクレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第36条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、「安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第37条の定めに基づき支払うものとします。
第8条(海外利用代金の決済レート等)
本決済システムによる海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
第9条(ご利用枠)
1.iD会員(専用型)は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりに専用カードを第5条に定めるとおり利用できるものとします。
2.当行は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員(専用型)はこれに従うものとします。
3.iD会員(専用型)は、当行が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて、専用カードを本決済システムで利用できるものとします。その場合も、iD会員(専用型)は当然に支払の責を負うものとします。
第10条(紛失・盗難)
1.iD会員(専用型)は、専用カードが紛失・盗難・詐取・横領等
(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの 当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2.iD会員(専用型)は、専用カードが紛失・盗難にあった場合、
直ちにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第11条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(専用型)が紛失・盗難により他人に専用カードを不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当行への届出がなされたときは、これによってiD会員(専用型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、専用カードの入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものと
します。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
(1)iD会員(専用型)の故意もしくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)iD会員(専用型)の家族・同居人・当行から送付した専用カードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)iD会員(専用型)が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号入力を伴う取引についての損害(ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。)
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4.iD会員(専用型)は、損害のてん補を請求する場合、損害の発
生を知った日から30日以内に当行がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第12条(有効期限)
1.専用カードの本決済システムにおける有効期限は、当行が指定するものとし、専用カードの券面に記載された月の末日までとします。
2.有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続きiD会員
(専用型)として認める場合には、新たに専用カードを送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.なお、本決済システムの利用状況によっては、新たに専用カードを送付しないことがあり、その場合にはiD会員(専用型)を退会したものとします。
4.iD会員(専用型)は有効期限経過後の専用カードを直ちに裁断破棄するものとします。
第13条(退会、会員資格の取消)
1.iD会員(専用型)がiD会員(専用型)を退会する場合は、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。
2.iD会員(専用型)が退会などにより決済用カードに関する会員としての資格を失った場合は、同時にiD会員(専用型)としての会員資格を失うものとします。
3.iD会員(専用型)はiD会員(専用型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに専用カードを裁断破棄、または当行に返却するものとします。
第14条(再発行)
当行は、専用カードの紛失・盗難の場合には、iD会員(専用型)が当行所定の届けを提出し当行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、iD会員(専用型)は、当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
第15条(利用停止措置)
当行は、iD会員(専用型)が本特約もしくは会員規約に違反した場合または専用カードもしくは決済用カードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなく、専用カードによる本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(専用型)は予めこれを承諾するものとします。
第16条(本サービスの中止、一時停止)
当行は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(専用型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおける専用カードの取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当行は、本決済システムにおける専用カードの取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(専用型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおける専用カードの取扱いが困難であると当行が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当行がやむを得ない事情で本決済システムにおける専用カードの取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第17条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に専用カードを本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第18条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2022年4月現在)
60 2022.3 SCCB