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R2610月1日に
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和牛の精液・
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の皆様へ
家畜人工授精師、 獣医師や畜産農家等の皆様へ
Œ^_ aӲ.,知的財産としての価値 の保護 ęd!e?,R‡Œgh•ęgj 譲渡するときには、契約等により、使用可能な範囲・目的を明示しましょう。
契約等により示された使用可能な範囲・目的を守って使用・譲渡等 "T,
知的財産としての価値を守りましょう。
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✔ R‡Œ • について、知的財産としての価値の保護の観点から、
① 詐欺・窃盗により取得、譲渡等することや、他人から預かったものを
l すること
② 契約に違反して使用、譲渡等すること
③ ①、②を使って£ ‡N l £;k
➃ ③を使って生産された子牛(xx)や • £;k
⑤ ①~➃Œ Rs , A X d R ,
受けること
!"ã $B ,
差止請求、損害賠償請求
が可能となっています。
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罰則の導入
H$~Œ½£MNOŒe?,PQRŒiT ãについては、
罰則が適用されます。
個人Œ :10$ FŒ 又は1 UB FŒ A
法人Œ :3 B FŒ A
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◎ 契約の締結により使用の範囲や目的を明らかにし、相手先と確認しましょう。
(例)家畜人工授精用精液等譲渡契約約款第○条 国外利用及び目的外利用の禁止
譲受者は、当該精液等を、日本国外で利用してはならない。
第○条 第三者への譲渡
・定型約款
結ぶ方法)もご活用 下さい。
譲受者は、当該精液等を第三者に譲り渡す場合には、本約款と同様の内容を当該第三者に義務づけなければならない。
(別添) 家畜人工授精用精液等譲渡契約約款への合意宣言書
年 月 日
○○から譲渡された家畜人工授精用精液等の利用等については、○○家畜人工授精用精液等譲渡契約約款の各規定を遵守することに同意する。
署 名住 所
◎ その上で、和牛の精液・受精卵の生産者の方は盗難等の被害にも備えるため、 以下に取り組みましょう。
➀ 定型約款の制限内容をホームページに掲載するなどによる明示
定型約款による場合、その定型約款の制限内容をホームページに 掲載するなどによって明示することも可能です。
② 家畜人工授精用精液証明書等への利用制限の記載による明示
第 号
(番号又は記号) (例)
第XXXXX号
獣医師(家畜人工授精師)の登録番号(免許番号)及び住所、氏名
種畜飼養者の氏名又は名称及び住所
2.10.1
精液採取年月日
種類及び品種
全国和牛登録協会 xxXXXX
家畜登録機関名及び登録番号
○○○ (P黒XXX)
名前
△級
種畜の等級
123456789
種畜証明書番号
家畜人工授精用精液証明書
肉用牛
黒毛和種
・ がわかるよう、証明書の様式に記載することも可能です。
・ 書も同様です。
○県△市◇町XX ○○○○
印
印
○県△市◇町
XX ○○○○
※ 本証明書が添付されている家畜人工授精用精液は、
○○以外の目的での譲渡・利用は禁止する。
③ 精液ストロー等への利用制限の表示による明示
・精液ストローに
「(R)」と表示することで、こ
限があることを示すことも有効です。
ノウリンタロウ 2020.10.01 (R)
↑
雄畜の名前または個体識別番号
↑
採取年月日
↑
利用制限の表示※
検索
※(R)は国内のみに使用可能地域を制限していることを表示する略称(Restricted=制限付き)です。契約に基づいた表示を推奨しています。
お問い合せ先
食と農の振興部 畜産課 畜産振興係
農水省家畜遺伝資源
ホームページ
:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000 農林水産省