No 用語 定義 1 本入札説明書 「七尾市ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書」をいう。 2 本事業 本市が実施する「七尾市ごみ処理施設整備・運営事業」をいう。 3 事業者 本事業を実施する者として選定された落札者及び運営事業者を総称していう。 4 要求水準書 入札公告時に公表する「七尾市ごみ処理施設整備・運営事業 要求水準書」をいう。 5 落札者決定基準 入札公告時に公表する「七尾市ごみ処理施設整備・運営事業 落札者決定基準」をいう。 6 様式集...
xx市ごみ処理施設整備・運営事業
令和元年10月31日
x x 市
七尾市ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書
目 次
別紙2 本事業において本市が事業者に支払う対価について 34
2.様式第 13 号別紙1、別紙2及び別紙3の提出用封筒について 39
別紙5 モニタリング及び運営・維持管理業務委託料の減額等 42
No | 用語 | 定義 |
1 | 「xx市ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書」をいう。 | |
2 | 本事業 | 本市が実施する「xx市ごみ処理施設整備・運営事業」をいう。 |
3 | 事業者 | 本事業を実施する者として選定された落札者及び運営事業者を 総称していう。 |
4 | 要求水準書 | 入札公告時に公表する「xx市ごみ処理施設整備・運営事業 要 求水準書」をいう。 |
5 | 落札者決定基準 | 入札公告時に公表する「xx市ごみ処理施設整備・運営事業 落札者決定基準」をいう。 |
6 | 様式集 | 入札公告時に公表する「xx市ごみ処理施設整備・運営事業 様 式集」をいう。 |
7 | 本市 | xx市をいう。 |
8 | 既存施設 | 「ななかリサイクルセンター(ごみ固形燃料化施設)」をいう。 |
9 | 本施設 | xx市ごみ処理施設整備・運営事業において設計・建設及び運営する新たなごみ処理施設をいい、プラント設備、建築物及び外構を 総称していう。 |
10 | DBO方式 | Design(設計)、Build(建設)及び Operate(運営)を民間企業 に一括して委ねる民活事業手法をいう。 |
11 | 落札者 | 入札参加者の中から落札者決定基準により、本事業を実施する者 として選定された者をいう。 |
12 | 建設事業者 | 本事業において、設計・建設業務を担当する者をいう。 |
13 | 設計・建設業務 | 本事業のうち、本施設の設計・建設に係る業務をいう。 |
14 | 運営・維持管理業務 | 本事業のうち、本施設の運営・維持管理(運転、点検管理、補修・更新工事、用役管理等を含む)に係る業務をいう。 |
15 | 事業契約 | 本事業に係る基本契約、建設工事請負契約及び運営・維持管理業 務委託契約を総称していう。 |
16 | 基本協定 | 本事業の開始に際し、本市と落札者が締結する基本的事項について定める「xx市ごみ処理施設整備・運営事業 基本協定書」に基づ く協定をいう。 |
17 | 基本契約 | 本事業の実施に際し、本市と事業者が締結する相互の協力、支援等について定める「xx市ごみ処理施設整備・運営事業 基本契約 書」に基づく契約をいう。 |
18 | 建設工事請負契約 | 本市と建設事業者が締結する「xx市ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約書」に基づく契約をいう。 |
19 | 運営・維持管理業務 委託契約 | 本市と運営事業者が締結する「xx市ごみ処理施設整備・運営事 業 運営・維持管理業務委託契約書」に基づく契約をいう。 |
20 | 処理対象物 | 本市及び中能登町から排出される燃えるごみと硬質プラスチッ ク類(本市及び中能登町の住民並びに委託業者、許可業者及び排出事業者が本施設に直接搬入する搬入物)を総称していう。 |
21 | モニタリング | 事業者が実施する設計・建設業務及び運営・維持管理業務の実施 状況に係る本市の監視をいう。 |
No | 用語 | 定義 |
22 | 協力企業 | 構成企業のうち、運営事業者へ出資しない者で、建築物の設計・建設業務に協力するうえで必要な本市の競争入札参加資格者名簿 に登録があり、本市内に主たる営業所又は営業所がある者をいう。 |
23 | 地元企業 | 本市に主たる営業所又は営業所がある者をいう。 |
24 | 入札公告時に公表する入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書 (案)、運営・維持管理業務委託契約書(案)及びその他これらに関 連する書類を総称していう。 | |
25 | 入札参加者 | 本事業の入札に参加する者をいう。 |
26 | プラント建設企業 | 構成企業のうち、運営事業者へ出資する者で、本市の競争入札参加資格者名簿の「清掃施設工事」に登録されているプラント設備の 設計・建設工事を行う者をいう。 |
27 | 建築物建設企業 | 構成企業のうち、本市の競争入札参加資格者名簿で「建築一式工 事」に登録されている建築物の設計・建設工事を行う者をいう。 |
28 | 運営企業 | 構成企業のうち、運営事業者へ出資する者で、本市の競争入札参加資格者名簿に登録があり、石川県内に主たる営業所又は営業所が ある者をいう。 |
29 | 構成企業 | プラント建設企業、建築物建設企業、運営企業及び協力企業を総 称していう。 |
30 | 代表企業 | 入札参加表明時に入札参加者の代表を務める者をいう。 |
31 | 市内Ⅰ | 本市の入札参加資格登録区分にあって、主たる営業所が本市内に ある者をいう。 |
32 | 市内Ⅱ | 本市の入札参加資格登録区分にあって、営業所が本市内にある者 をいう。 |
33 | 特定JV | 本事業の建設事業者であって、プラント建設企業と建築物建設企 業が結成する特定建設工事共同企業体をいう。 |
34 | 運営事業者 | プラント建設企業及び運営企業が株主として出資・設立する株式会社で、本施設の運営・維持管理業務を目的とする特別目的会社(S PC)であり、本施設の運営・維持管理業務を担当する者をいう。 |
35 | 選考委員会 | 本市が設置する「新ごみ処理施設整備運営事業者選考委員会」を いう。 |
本入札説明書は、本事業を実施する事業者を募集及び選定するにあたり、本事業の入札(以下
「本入札」という。)に参加を希望する者へ配布するものである。本事業の入札公告による一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、本入札説明書による。
また、次に示す資料は、本入札説明書と一体のものである。
別添資料1:要求水準書
別添資料2:落札者決定基準別添資料3:様式集
別添資料4:基本協定書(案)別添資料5:基本契約書(案)
別添資料6:建設工事請負契約書(案)
別添資料7:運営・維持管理業務委託契約書(案)
七尾市ごみ処理施設整備・運営事業
一般廃棄物処理施設
xx市長 x x x x
本市及び中能登町の燃えるごみは、平成 15 年 4 月以降、既存施設でRDF化(ごみ固形燃料化)し、「石川北部RDFセンター(RDF専焼炉)」において焼却している。
しかし、「石川北部RDFセンター」が令和 4 年度末に稼動を停止することが決定し、それに伴い既存施設における処理を終了することとなったため、新たなごみ処理施設として本施設を整備することとした。
本施設の整備にあたっては、地域で排出されるごみを継続的に適正処理できるよう、安定性・安全性に優れた施設・設備構成等とするとともに、ごみの焼却処理に伴う周辺環境への影響がないよう、万全な公害防止対策を講じることとする。また、循環型社会の形成に寄与する施設として、合理的なエネルギー回収・温室効果ガス排出量の削減等を図るとともに、自然環境・社会環境との調和・共生及び経済性に配慮して計画・整備するものとする。
本施設の運営にあっては、基本性能を十分に発揮することはもとより、本施設の運転、維持管理、物品・用役の調達等を長期包括的に委託することで、企業のノウハウを活用し、サービス水準の向上、運転の効率化、経費の削減等を追求した運営・維持管理を実施する。
(1)名称
一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設)
(2)建設予定地
ア 所在地 xxxxxxxxxxx 00 xx
(ななかリサイクルセンター敷地内、旧第1衛生処理場跡地)イ 事業用地面積 約 0.58 ha
(3)施設の概要
処理方式 全連続燃焼式焼却炉(ストーカ方式:揺動式、階段式又は逆動式に限る。)処理能力 70t/日(35t/24h×2 炉)
処理対象物 本市及び中能登町から排出される燃えるごみと硬質プラスチック類
本事業は、DBO方式により実施する。
本市は、本施設の設計・建設及び運営・維持管理に係る資金を調達し、本施設を所有する。落札者のうち、建設事業者となる者は、本施設の設計・建設業務を行う。
なお、本市は、本施設を 30 年間以上にわたって使用する予定であり、30 年間以上の使用を前提として設計・建設業務を行うものとする。
また、運営事業者となる者は、20 年間の運営期間にわたって本施設の運営・維持管理業務を行うものとする。
なお、本施設の設計・建設業務については、「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(先進的設備導入推進事業)」の「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業(交付率 1/2)」を活用して実施するものとする。
事業期間等は、次のとおりとする。
(1)事業期間
事業期間:事業契約締結日から令和 25 年 3 月 31 日まで
設計・建設期間:事業契約締結日から令和 5 年 3 月 31 日まで
運営・維持管理期間:令和 5 年 4 月 1 日から令和 25 年 3 月 31 日まで
(準備期間:事業契約締結日から令和 5 年 3 月 31 日まで)
(2)契約形態
本市は、本事業開始のための基本的事項に関して落札者と基本協定を締結する。
また、基本協定に基づき、本事業の設計・建設業務及び運営・維持管理業務を一括で行わせることを踏まえ、事業者と基本契約を締結する。
さらに基本契約に基づき、建設事業者と本事業に係る建設工事請負契約を、運営事業者と本事業に係る運営・維持管理業務委託契約をそれぞれ締結する。
本事業の事業スキームは、別紙 1 を参照のこと。
(1)事業者が実施する業務範囲
事業者が行う主な業務範囲は、次のア~ウのとおりとする。なお、具体的な業務の範囲については、要求水準書に示す。
ア 設計・建設業務
建設事業者は、次の(ア)~(エ)の業務を行うものとする。
(ア)本市と締結する建設工事請負契約に基づき、本施設の設計・建設業務を行うこと。また、本事業の実施に必要な許認可の取得を行うこと。
(イ)建設については、プラント設備工事、建築工事、建築設備工事及びその他関連工事を行うこと。
(ウ)工事範囲の詳細は、要求水準書を参照すること。
(エ)本施設の建築確認申請等の手続関連業務、建設に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分、本施設の試運転・引渡性能試験及びその他の関連業務を行うこと。
イ 運営・維持管理業務
運営事業者は、次の(ア)~(キ)の業務を行うものとする。
(ア)本市と締結する運営・維持管理業務委託契約に基づき処理対象物を受入れ、要求水準書に規定する要求水準を満たす適正な処理を行うこと。また、本施設の運営・維持管理業務として運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、防災管理業務、情報管理業務、その他業務等を行うこと。詳細は要求水準書を参照すること。
(イ)処理対象物の受入及び計量を行うとともに、住民、委託業者、許可業者及び排出事業者より直接搬入された処理対象物については、本市の規定に即した処理手数料の収受を代行すること。なお、処理手数料は、本市の収入とする。
(ウ)本施設を運転することによって発生する余熱を、ロードヒーティング等に利用するなど、本施設内で有効に活用すること。
(エ)本施設の運転に伴い発生した焼却灰及び飛灰を、施設内に適正に貯留・保管した後、本市が指定する処分先への搬出作業までを行うこと。
(オ)本施設から発生した処理不適物を、施設内に適切に貯留・保管した後、本市が指定する処分先への搬出作業までを行うこと。
(カ)周辺住民からの意見や苦情について、本市と連携して適切な対応を行うこと。
(キ)施設の見学を希望する者の対応(住民、小学校等からの申込受付、日程調整等)を行う。なお、行政視察等の説明については、本市の要請に応じて積極的な支援を行うこと。
ウ その他これらを実施する上で必要な業務
(2)本市が実施する業務範囲
本市が実施する主な業務は、次のア~ケのとおりとする。ア 用地の準備
本事業を実施するための用地を確保する。イ 生活環境影響調査の実施
本市は、生活環境影響調査を実施している。事業者は、「生活環境影響調査」の内容を遵守すること。
ウ 処理対象物の搬入
分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに、処理対象物を搬入する。エ 本事業のモニタリング
設計・建設業務及び運営・維持管理業務の各段階で、実施状況を監視する。オ 住民への対応
周辺住民からの意見や苦情について、運営事業者と連携して適切な対応を行う。カ 施設見学者への対応
行政視察の対応(申込受付、日程調整等)を行う。
キ 対価の支払い
七尾市会計事務規則(平成 16 年xxxxxx 00 x)及びxx市契約事務規則(平成
16 年xx市規則第 53 号)に基づき、設計・建設業務に係る対価(以下「施設建設費」という。)を建設事業者に、運営・維持管理業務に係る対価(以下「運営・維持管理業務委託料」という。)を運営期間にわたって運営事業者に支払う。
ク 本事業に必要な手続き
本事業を実施する上で必要な二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金の申請、施設設置届の届出、各種許認可手続等を行う。
ケ その他これらを実施する上で必要な業務
(1)設計・建設業務に係る対価
本市は、本事業の施設建設費を建設事業者に支払う。
(2)運営・維持管理業務に係る対価
本市は、本施設の運営・維持管理業務委託料を固定料金及び変動料金(廃棄物搬入量に応じて変動)の構成で、運営事業者に支払う。なお、物価変動に基づき年 1 回確認を行い、必要に応じて改定を行う。
事業者は、本事業を行うにあたり必要とされる関係法令等を遵守すること。
事業者が行う地域経済への貢献については、次のア~ウのとおりとする。ア 建設に際して可能な限り、協力企業へ発注を行うこと。
イ 運営に係る保守業務、消耗品の購入等は、地元企業への発注に努めること。ウ 地元雇用に配慮すること。
本事業における事業者選定xxxxxxは次のとおりとする。
日時 | 内容 |
令和元年(2019 年) | |
10 月 31 日(木) | 入札公告 |
10 月 31 日(木) | 入札説明書等(入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式 集、基本協定書(案)、基本契約書(案)等)の公表 |
11 月 11 日(月) ~11 月 12 日(火) | 現地見学会 |
10 月 31 日(木) ~11 月 15 日(金) | 入札説明書等に関する質問受付(第1回) |
11 月 22 日(金) | 入札説明書等に関する質問回答(第1回) |
11 月 25 日(月) | 参加表明書及び参加資格確認審査申請書類の提出期限 |
12 月 9 日(月) | 参加資格確認審査結果の通知 |
12 月 9 日(月) ~12 月 20 日(金) | 入札説明書等に関する質問受付(第2回) |
令和2年(2020 年) | |
1 月 10 日(金) | 入札説明書等に関する質問回答(第2回) |
2 月 14 日(金) | 提案書提出期限 |
3 月 12 日(木) | 提案内容改善指示(技術対話) |
3 月 23 日(月) | 改善提案書提出期限 |
3 月 23 日(月) | 入札書提出期限 |
4 月下旬 | 提案書類に関するヒアリング |
4 月下旬 | 提案書の定量化審査 |
4 月下旬 | 開札、入札価格の定量化審査 |
4 月下旬 | 審査結果通知及び結果の公表、落札者の決定及び公表 |
5 月上旬 | 基本協定の締結 |
5 月下旬 | 事業契約仮契約締結 |
6 月下旬 | 事業契約本契約成立 |
入札参加者の構成等は、次の(1)~(7)のとおりとする。
(1)入札参加者は、プラント建設企業、建築物建設企業、運営企業及び協力企業で構成される(以下「構成企業」という。)ものとし、入札参加表明時に企業名を表明しなければならない。なお、構成企業は、協力企業を含めないことも可能とする。
(2)建築物建設企業は、運営企業の定義を満たす場合、運営企業となることができる。
(3)構成企業の企業数の上限は任意とするが、プラント建設企業については、1者とする。なお、構成企業は、本事業の実施に関して各々適切な役割を担う必要がある。
(4)入札参加者は、「2.(1)本施設のプラント設備の設計・建設工事を行う者の要件」及び
「3.運営・維持管理業務を行う者の要件」の全ての要件を満たす1者を、当該入札参加者を代表する「代表企業」として定めるものとする。なお、代表企業に会社法(平成 17
年法律第 86 号)第 2 条第 3 号に規定される子会社を含める場合は、当該代表企業を 1者とみなすものとする。
(5)プラント建設企業及び運営企業は、本事業の運営・維持管理業務の実施を目的とする運営事業者を設立するものとする。なお、代表企業は、最大の出資者(出資割合 50%超)になるものとする。
(6)参加資格確認申請書提出以降、入札参加者の構成企業の変更は原則として認めない。
(7)構成企業は、他の入札参加者の構成企業となることは認めない。なお、参加資格確認申請書提出以降、特段の事情があると本市が認めた場合及び入札参加資格を失った場合等により入札参加者から脱退した構成企業も、他の入札参加者の構成企業となることは認めない。
構成企業は、本事業の設計・建設工事の各業務を行う者として、次の(1)及び(2)の各項の要件を満たす者で構成すること。
なお、1者で(1)及び(2)の要件を満たす者は、当該1者のみで(1)及び(2)の項にあたることを可能とする。
(1)本施設のプラント設備の設計・建設工事を行う企業の要件
本施設のプラント設備に係る設計・建設工事を行う者は、本市の競争入札参加資格者名簿で「清掃施設工事」に登録されているプラント建設企業とし、次のア~エの要件を全て満たすこと。
ア 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事」に係る特定建設業の許可を受けていること。
イ 建設業法の規定による「清掃施設工事業」に係る監理技術者資格者証を有し、かつ監理技術者講習を受けている者を専任で配置できること。
ウ 参加表明書の提出期限日において、本市の入札参加資格申請時に提出した経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」の総合評定値が 1,000 点以上であること。
エ 平成 20 年 4 月 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、全連続燃焼式焼却施設(ストーカ方式・複数炉)のプラント設備に係る設計・建設工事の実績を元請として有すること。
(2)本施設の建築物の設計・建設工事を行う者の要件
本施設の建築物の設計・建設工事を行う者は、建築物建設企業及び協力企業とする。建築物建設企業については、本市の競争入札参加資格者名簿で「建築一式工事」の登録があり、少なくとも1者は、次のア~オの要件を全て満たすこと。
協力企業については、設計・建設業務に協力するうえで必要な本市の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
ア 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
イ 建設業法第 3 条第 1 項の規定による「建築一式工事」に係る特定建設業の許可を受けていること。
ウ 建設業法の規定による「建築工事業」に係る監理技術者資格者証を有し、かつ監理技術者講習を受けている者を専任で配置できること。
エ 参加表明書の提出期限日において、本市の入札参加資格申請時に提出した経営事項審査総合評定値通知書の「建築一式工事」の総合評定値が 950 点以上であること。
オ 本市の競争入札参加資格における登録区分が「市内Ⅰ」又は「市内Ⅱ」であること。
本施設の運営・維持管理業務を行う者は、本市の競争入札参加資格者名簿の登録されているプラント建設企業及び運営企業とし、プラント建設企業は次の(1)及び(2)の要件を全て満たすこと。
(1)平成 20 年 4 月 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、全連続燃焼式焼却施設(ストーカ方式・複数炉)における複数年の運転管理業務実績を有すること。
(2)次のア及びイの要件を満たす技術者を、本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後最低 3 年間配置できること。
ア 廃掃物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第 21 条に定められる技術管理者の資格を有すること。
イ 一般廃棄物処理施設(全連続燃焼式焼却施設(ストーカ方式・複数炉))における運転管理業務の経験を有すること。
次の(1)~(12)に該当する者は、入札参加者となることはできない。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者
(2)本市の競争入札参加資格者名簿に登録されていない者
(3)xx市入札参加者の指名停止に関する要綱に基づく指名停止等の措置を受けている者
(4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
(5)手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者
(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者(更生手続開始の決定がなされた場合を除く)
(7)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者(再生手続開始の決定がなされた場合を除く)
(8)破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者
(9)清算中の株式会社である事業者について、会社法に基づく特別清算開始命令がなされた者
(10)暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴
力団対策法」という。)第 2 条第 2 号に掲げる暴力団の関係者及び不正に利益を得るためにその関係者を使用したり、その関係者に対して不当に利益を与えるなど社会的に非難されるべき関係を有している者
(11)国税又は地方税を滞納している者
(12)本市が本事業に係る発注支援業務を委託している「株式会社 中央設計技術研究所」及び係る者と当該発注支援業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。なお、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の 100 分の 50 を超える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。
本事業の設計・建設工事を目的として特定JVを結成する場合は、次の(1)~(3)のとおりとする。
(1)特定JVの結成方法は、自主結成とする。
(2)特定JVの運営形態は、出資割合を取り決め、これに応じて資金、人員、機材などを拠出して施工を行う方式(共同施工方式)、又は工事個所別などに分担して施工する方式(分担施工方式)とする。
(3)特定JVの有効期間は、当該工事の引渡し後 3 か月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事につき、かし担保責任がある場合は、特定J Vの構成員が連帯してその責を負うものとする。
運営事業者の設立については、次の(1)~(5)のとおりとする。
(1)落札者は、事業契約の仮契約締結までに運営事業者を設立すること。
(2)設立する運営事業者は、会社法に規定される株式会社とし、本市内に本店を置くもの
とする。なお、運営事業者の本店所在地については、運営・維持管理業務期間中に限り本施設内に設置することを認める。
(3)運営事業者への出資は、プラント建設企業及び運営企業によるものとし、その他の者の出資は認めない。また、代表企業の出資比率は 50%を超えるものとし、代表企業の議決権保有割合は、設立時から事業期間を通じて 50%を超えるものとすること。
(4)運営事業者の定款において、会社法第 326 条第 2 項に従い監査役及び会計監査人の設置を定め、会計監査人の監査を受けた財務書類を本市に提出すること。
(5)全ての出資者は、事業契約が終了するまで運営事業者の株式を保有するものとし、本市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保xxの設定その他一切の処分を行ってはならない。
(1)参加資格確認基準日は、参加資格確認申請書受付最終日とする。各証明書類の有効期限は、参加資格確認基準日から起算して 3 か月以内とする。
(2)参加資格確認基準日の翌日から入札日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合は、入札に参加できない。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合は、構成企業を補充し、入札参加資格を確認のうえ、本市が認めた場合は、入札に参加できるものとする。なお、この場合の補充する構成企業の入札参加資格確認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格を欠いた日とする。
(3)入札日の翌日から落札者決定日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格要件を欠いた場合、本市は、当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合で、本市がやむを得ない事情であると判断した場合は、本市と協議を行うものとする。
(4)落札者決定日の翌日から事業契約の締結の日までの間に落札者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合、本市は、落札者と事業契約を締結しない場合がある。この場合において、本市は、落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。
本事業の予定価格(消費税及び地方消費税額を含む。)及び入札書比較価格(予定価格に 110
分の 100 を乗じて得た価格)は、(1)のとおりとする。
入札価格は、入札書比較価格を超えないものとする。また、入札価格の内訳である施設建設費及び運営・維持管理業務委託料についても、入札書比較価格におけるそれぞれの金額を超えないものとする。なお、入札価格が入札書比較価格を超過した場合や、その内訳である施設建設費及び運営・維持管理業務委託料が入札書比較価格におけるそれぞれの金額を超過した場合は、失格とする。
(1)予定価格:15,049,100,000 円
(施設建設費:7,045,500,000 円)
(運営・維持管理業務委託料:8,003,600,000 円)入札書比較価格:13,681,000,000 円
(施設建設費:6,405,000,000 円)
(運営・維持管理業務委託料:7,276,000,000 円)
(2)留意事項
ア 予定価格及び入札書比較価格は、事業期間中に本市が事業者に支払う施設建設費及び運営・維持管理業務委託料を合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)である。
イ 予定価格及び入札書比較価格には、事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込んでいない。
ウ 本入札においては、入札書比較価格に低入札調査基準価格、失格基準価格は設けていない。
(1)落札者の決定方法
本事業は、設計・建設段階から運営・維持管理段階の各業務を通じて、事業者に効率的かつ効果的なサービスの提供を求めるものである。したがって、落札者の決定方法については、入札価格のほか、設計・建設、運営・維持管理等の提案内容、本市の要求水準との適合性、事業計画の妥当性・確実性等の各面から総合的に評価する方式(総合評価一般競争入札)を採用する。
予定価格の制限の範囲内で、入札説明書等で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札参加者の中から、上記の方法をもって落札者を決定する。
落札者決定にあたっての基準等は、落札者決定基準(別添資料2)による。
(2)提案書の審査
入札参加者から提出された提案書は、学識経験者及び自治体職員で構成される選考委員会において審査を行い、落札候補者を選定する。
選考委員会は、次の 7 名で構成される。
◎ | xx xx | xx工業大学 建築学部 教授 |
○ | xx xx | xx県立大学 生物資源工学研究所 講師 |
xx x | xx市副市長 | |
xx xx | 中能登町副町長 | |
x xx | xx市市民生活部長 | |
xx xx | xx市建設部長 | |
xxxxx | 中能登町保健環境課長 | |
※ ◎:委員長、○:副委員x |
xx、本事業の落札者決定までの間に、本入札に関して、入札参加者やそれと同一と判断される団体等が選考委員会の委員に面談を求めたり、入札参加者のPR書類等を提出することにより、自己を有利に、又は他の入札参加者を不利にするように働きかけを行った場合は失格とする。
(3)落札者の決定
本市は、選考委員会による落札候補者選定結果を踏まえて、落札者を決定する。
(4)入札結果の通知及び公表
入札結果は、落札者決定後、速やかに入札参加者に対して通知するとともに、本市のホームページにおいて公表する。電話等による問合せには応じない。
なお、客観的評価については、落札者との基本協定締結後に公表する。
(1)基本協定の締結
本市と落札者は、契約の締結に関して、基本協定書(案)(別添資料4)について合意
し、速やかに基本協定を締結するとともに、基本契約書(案)(別添資料5)、建設工事請負契約書(案)(別添資料6)及び運営・維持管理業務委託契約書(案)(別添資料7)に基づき契約手続きを行う。
(2)運営事業者の設立
落札者は、仮契約締結までに、「第3章6.運営事業者の設立に関する要件」に規定する運営事業者を設立すること。
(3)事業契約の締結
本市は、事業者と基本契約、建設事業者と建設工事請負契約、運営事業者と運営・維持管理業務委託契約について各々の仮契約を締結する。
それぞれの仮契約は、七尾市議会において、建設工事請負契約の議決を得た日をもって本契約となる。
(4)契約を締結しない場合ア 入札参加資格の欠如
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の日までの間に、落札者の構成企業が入札参加資格を欠くこととなった場合、本市は、落札者と事業契約を締結しない場合がある。
イ 不xx入札
落札者決定日の翌日から事業契約の締結日までの間に、落札者の構成企業のいずれかが次のいずれかに該当する場合、本市は、落札者に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず、又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、本市の請求に基づき、落札者の入札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 100 分の 5 に相当する金額の違約金を本市に支払う義務を、構成企業全体で負担するものとする。なお、当該違約金の定めは、損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により本市が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について本市が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も構成企業全体の債務となるものとする。
(ア)xx取引委員会が、落札者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(イ)xx取引委員会が、落札者に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第 1 項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当
該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(ウ)落札者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。下記(エ)において同じ。)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(エ)落札者について刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
ウ 反社会的勢力の排除
落札者決定日の翌日から事業契約の締結日までの間に、落札者の構成企業のいずれかが次のいずれかに該当する場合、本市は、落札者に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず、又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、本市の請求に基づき、落札者の入札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 100 分の 5 に相当する金額の違約金を、本市に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは、損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により本市が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について本市が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(ア)役員等(その法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するものをいう。以下本項において同じ。)が暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(イ)暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(ウ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(エ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(オ)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(カ)再委託契約又は下請契約その他本事業に関連する契約の締結にあたり、その相手方が(ア)から(オ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(キ)落札者の構成企業が、(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者を再委託契約又は下請契約その他本事業に関連する契約の相手方としていた場合((カ)に該当する場合を除く。)に、本市が落札者に対して当該契約の解除を求め、落札者がこれに従わなかったとき。
エ 留意事項
上記アからウにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、本市は、落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。この場合、本市は、選考委員会での総合評価点の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約により契約を締結することができる。ただし、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初に本市が競争入札に付するときに定めた条件を変更することができないものとする。
(5)費用の負担
契約書の作成に係る落札者側の弁護士費用、印紙代等、事業契約書の作成に要する
費用は、事業者の負担とする。
(6)契約保証金
ア 設計・建設業務期間における保証
建設事業者は、建設工事請負契約に定める契約金額の 10 分の 1 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保(xx市契約事務規則第 47 条に規定するものとする。)を契約締結日までに納付するものとする。
イ 運営・維持管理業務期間における保証
運営事業者は、運営・維持管理業務委託契約に定める契約金額の総額を 20 で除した額の 10 分の 1 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保(xx市契約事務規則第
47 条に規定するものとする。)を契約締結日までに納付するものとする。
(1)入札説明書等の公表
本市は、次のとおり、入札説明書等を公表する。ア 公表日
令和元年 10 月 31 日(木) 入札公告と同時イ 入札説明書等の配布
入札説明書等を次のとおり配布する。また、本市のホームページからもダウンロードすることができる。
(ア)配布期間
令和元年 10 月 31 日(木)から令和元年 11 月 25 日(月)までの 9 時から 17 時まで
とする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第
178 号)に規定する休日を除く。
(イ)配布場所及びホームページ
「第5章 1.(16) 事務局」を参照
(ウ)その他
入札説明書等を「第5章1.(16) 事務局」にて配布する。配布対象者は、本事業への参加を希望する企業とする。当該資料の受け取りに際しては、「第5章1.
(16) 事務局」に電話にて連絡し、配付を受けるための事前予約を行うほか、所属する企業の社員証等、身分を証するもの(ただし、名刺は不可とする。)を持参すること。
(2)入札説明書等に関する質問受付
入札説明書等に関する質問を、次のとおり受け付ける。ア 提出方法
入札説明書等に関する質問がある場合は、「入札説明書等に関する質問書」(様式第 1 号)に必要事項を記入のうえ、電子メールにより「第5章1.(16) 事務局」に提出すること。電話、ファクシミリ及び口頭による質問は、受け付けない。なお、文書形式は、Microsoft Exce1 (Windows 版)とすること。質問提出者は、電子メールを送信後、電話により受信の確認を行うこと。
イ 受付期間
(ア)第1回:令和元年 10 月 31 日(木)9 時から令和元年 11 月 15 日(金)17 時まで
(イ)第2回:令和元年 12 月 9 日(月)9 時から令和元年 12 月 20 日(金)17 時までなお、第2回の質問については、「第5章1.(6) 参加資格確認結果の通知」
の参加資格確認を受けた入札参加者の代表企業のみ質問を提出することができるものとする。
(3)入札説明書等に関する質問への回答書の公表
入札説明書等に関する回答は、以下の日程に本市のホームページにおいて公表する予定である。電話及び口頭での回答等は行わない。また、本事業に直接関係しない質問、不当に混乱を招くことが危惧されると本市が判断した質問については回答しない。なお、入札参加者固有のノウハウ等に基づく内容については、公表せずに、入札参加者に対し
て個別に回答する場合がある。
(ア)第1回:令和元年 11 月 22 日(金)
(イ)第2回:令和 2 年 1 月 10 日(金)
(4)現地見学会
建設予定地等に関する現地見学会を、次のとおり開催する。ア 開催期間
令和元年 11 月 11 日(月)~12 日(火)イ 場所
xxxxxxxxxxx 00 xx
(ななかリサイクルセンター敷地内、旧第1衛生処理場跡地)ウ 参加申込方法
現地見学会への参加希望者は、「現地見学会への参加申込書」(様式第 2 号-1)及び「現地見学会に係る誓約書」(様式第 2 号-2)に必要事項を記入のうえ、令和元年 11 月 1日(金)9 時から令和元年 11 月 7 日(木)12 時までに、電子メールにより「第5章1.(16)事務局」に提出すること。電話、ファクシミリ及び口頭による申込みは、受け付けない。参加希望者は、電子メールを送信後、電話により受信の確認を行うこと。なお、現地見学会への参加は、普通車2台以内とする。
本市は電子メールにより、見学会の日時を各提出者へ返信する。本市は、申込みの状況により、日程の調整を行うことがある。なお、見学会当日、本事業に関する質問は受け付けない。
(5)参加資格確認申請書類の提出
入札参加希望者は、次により参加資格確認の申請を行わなければならない。参加資格確認申請書類は、xx1部、副本1部を以下のとおり提出すること。期限までに参加資格確認申請書類を提出しない者及び参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、受付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を事務局にて判定する。
ア 提出書類
「第6章 提出書類」に示すとおりとする。イ 提出方法
持参又は郵送とする。ウ 受付場所
「第5章1.(16) 事務局」を参照エ 提出期限
令和元年 11 月 25 日(月)17 時までとする。
(6)参加資格確認結果の通知
本市は、参加資格確認の結果を参加資格確認申請を行った入札参加希望者の代表企業に対して、令和元年 12 月 9 日(月)までに郵送により通知する。なお、参加資格を有すると認められた者の企業名及び企業数等については公表しない。
(7)参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
参加資格確認結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加希望者は、本市に対して、令和元年 12 月 13 日(金)までに参加資格がないと認めた理由を問う書面(様式自由。ただし、代表企業の代表者印を要する。)を郵送にて提出することにより、説明を求めることができる。
本市は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、令和元年 12 月 20 日(金)までに郵送にて書面により回答する。
(8)提案書の提出
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、「第6章 提出書類」に示す提案書を次のとおり提出すること。なお、提出は、代表企業が行うこと。
(ア)提出期限
令和 2 年 2 月 14 日(金)必着
(イ)提出方法
持参又は郵送とする。
(ウ)提出先
「第5章1.(16) 事務局」を参照
(エ)提出部数
xx 1 部と副本 2 部とする。
(9)技術対話の実施
本市は、提案書の提出があった者に対して、提案書の記載内容について技術対話を実施する。なお、技術対話の実施内容の詳細については、提案書の提出があった者に対し、別途、通知する。
(10)提案書の改善
ア 入札参加者は、(9)に定める技術対話において、下記のいずれかの場合が生じたときは、提出した提案書を改善することができる。
(ア)本市が入札参加者に改善を求め、入札参加者が応じた場合
(イ)入札参加者が改善の提案を行い、本市が採用した場合
イ 本市は、上記ア(ア)において、次の(ア) 及び(イ)の場合は、入札参加者に対し、提案書の再提出を求めるものとする。
(ア)本市の要求事項に係る指摘
提案書の内容に、要求水準書に示された水準を満たさない事項がある場合及び本市が修正又は追加事項があると判断した場合
(イ)追加資料の提出
提案内容の実現性や安全性等を確認するための資料が不足している場合
(11)提案書の改善通知
本市は、技術対話の結果等を踏まえ、本市が入札参加者に改善を要請した場合、又は入札参加者自らによる改善提案があった場合は、その採用の可否を記載する改善通知を入札参加者へ通知する。
(12)入札の辞退
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者が、入札を辞退する場合は、入札提案
書類提出期限までに、入札辞退届(様式第 10 号)を提出すること。
(13)入札提案書類の提出
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、「第6章 提出書類」に示す入札提案書類を次のとおり提出すること。なお、代表企業は、技術対話を踏まえ、改善した提案書を提出すること。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、受付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を事務局にて判定する。
ア 入札提案書類の提出について
(ア)提出期限
令和 2 年 3 月 23 日(月)必着
(イ)提出方法
持参又は郵送とする。
(ウ)提出先
「第5章1.(16) 事務局」を参照
(14)提案書に関するヒアリング
選考委員会は、入札参加者に対し、次のとおりヒアリングを行う。ア 日時(予定)
令和 2 年 4 月下旬
(ヒアリングの順番は、入札提案書類の受付順とする。)イ 受付場所
「第5章1.(16) 事務局」を参照ウ 当日配布書類
プレゼンテーションに用いるスライドの印刷物のみ可とする。工 実施方法
ヒアリングは、入札参加者ごとに行い、時間は、1 入札参加者につき 90 分程度(プレゼンテーション 30 分、質疑応答 60 分)を想定する。
オ その他
入札参加者のヒアリング時間、プレゼンテーションの方法等の詳細は、各入札参加者の代表企業に対し、書面にて事前に別途通知する。
(15)開札
入札書の開札は、入札参加者又はその代理人の立会いのうえ、次のとおり行う。この際に、入札価格の公表については行わない。
立会いを行う者は、各入札参加者で 1 名とする。また、代理人が開札に立会う場合、
「委任状(開札の立会い)」(様式第 16 号)を、当日持参すること。ア 日時(予定)
令和 2 年 4 月下旬イ 場所
七尾市役所
ウ 入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせて行う。
エ 開札場には、入札参加者又はその代理人及び入札事務に関係のある本市職員(以下
「入札関係職員」という。)並びに上記ウの立会職員以外の者は、入場することができない。
オ 入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができない。
カ 入札参加者又はその代理人が、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書を提示しなければならない。代理人は、「委任状(開札の立会い)」(様式第 16 号)をもって、身分証明書に替えることとする。
キ 入札参加者又はその代理人は、入札関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。
ク 開札場において、次の各号の一つに該当するものは、当該開札場から退去させる。
(ア)xxな執行を妨げようとした者
(イ)xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
ケ 開札においては、入札価格が入札書比較価格の範囲内であるかの確認を行う。当該範囲内の入札書を提出した者がいないときは、入札の執行を取りやめる。
(16)事務局
本事業の事務局は次のとおりである。
担当 | xx市市民生活部環境課ごみ焼却施設建設準備室 |
住所 | x000-0000 xxxxxxxxx 00 xx |
TEL&FAX | TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000 |
電子メール | |
ホームページ |
(1)xxな入札の確保
入札参加者は、独占禁止法等に抵触することのないように留意すること。また、入札参加者は、本入札説明書に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。
(2)入札提案書類の書換え等の禁止
入札参加者は、提出した入札書及び入札提案書類の差し換え及び再提出をすることができない。
(3)入札の延期等
本市は、やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を延期し、中止し、又は取り消すことがある。
(4)入札の無効
次に掲げる事項のいずれかに該当する入札書は無効とする。ア 入札参加資格のない者が行った入札
イ 委任状のない代理人が行った入札
ウ 入札書に入札価格の記載がないもの、入札書の入札価格を訂正したもの、入札書
に入札者の記名押印がないもの又は入札書中の文字等が不明で判読しにくいものエ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条に規定する錯誤の入札と認めた入札
オ 入札書の事業名が入札公告と一致しない入札書
カ 入札書の事業名、商号又は名称のいずれかが記載されていない入札書キ 同一人による2通以上の入札書
ク 入札価格参考資料を提出しない者が入札した入札書
ケ 入札書において記載される入札価格(総額)と入札価格参考資料に記載されるそれぞれの金額の合計が合致しない入札(様式第 13 号と様式第 13 号別紙 1、別紙 2 及び別紙 3 に記載の施設建設費の金額及び運営・維持管理業務委託料の金額の各合計が一致しないとき)
コ 要求水準書に示す要求水準を満たしていないと認められる提案書を提出した入札参加者の入札
サ 参加資格確認申請書及び入札提案書等に虚偽の記載をした者が入札した入札書シ 入札参加者が協定して入札した入札書
ス 入札に際し不正の行為があったと認められるものセ その他入札に関する条件に違反した入札書
(5)費用の負担
入札に関して入札参加者が要する費用は、それぞれの入札参加者の負担とする。
(6)使用言語、単位及び通貨
使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(7)入札提案書類の取り扱いア 著作権
提出書類に含まれる著作物の著作権は、入札参加者に帰属するものとし、本市に帰属しない。ただし、公表、展示及びその他本市が本事業に関して必要と認める用途に用いる場合、本市は、これを無償で使用できるものとする。また、契約に至らなかった入札参加者の提案については、本事業の公表の目的以外には使用しない。
イ 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xx、その他の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている資機材、施工方法、運転維持管理方法等を使用したことに起因する責任は、提案を行った入札参加者が負うものとする。ウ 入札提案書類の使用等
提出された入札提案書類は、事業者の選定に関わる公表等以外に入札参加者に無断で使用しない(使用する場合は、事前に各入札参加者に確認する。)。公表、展示、その他本市が本事業に関し必要と認める用途に用いる場合は、本市はこれを無償で使用することができるものとする。なお、提出された入札提案書類は返却しない。
(8)本市の提供する資料の取り扱い
入札参加者(入札までに辞退したものを含む)は、本市が提供する資料を、本入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。
(9)入札保証金免除する。
(10)その他
ア 入札参加者が 1 者であった場合でも、落札者決定基準に従い入札提案書類の審査を行う。
イ 入札説明書に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、参加資格確認結果の通知前においては、本市のホームページにおいて公表するので、適宜、ホームページにおいて確認すること。また、参加資格の審査結果の通知後においては、入札参加者の代表企業に通知する。
ウ 本市が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
参加資格確認申請を行う入札参加希望者は、次の提出書類をまとめて2部(xx1部、副本1部)提出すること。
(1)参加表明書 (様式第 3 号)
(2)構成企業一覧表 (様式第 4 号)
(3)予定する建設事業者の構成(必要により) (様式第 5 号)
(4)参加資格確認申請書 (様式第 6 号)
(5)委任状(代表企業) (様式第 7 号)
(6)委任状(代理人) (様式第 8 号)
(7)各業務を担当する者の要件を証明する書類 (様式第 9 号)
入札辞退時は、次の書類を1部提出すること。
(1)入札辞退届 (様式第 10 号)
入札時は、次の提出書類を指定の部数提出すること。
提出書類 | 部数 | |
入札提案書類提出届等 | 各1部 | |
入札書 | 1部 | |
提案書 | 技術提案書 | 各12部 (xx1部、副本11部) |
施設計画図書 | ||
添付資料 | ||
施設計画に係る提案概要 | ||
提案書の電子データ(CD-R) | 3部 |
(1)入札提案書類提出届等
ア 入札提案書類提出届 (様式第 11 号)
イ 要求水準に関する誓約書 (様式第 12 号)
(2)入札書
ア 入札書 (様式第 13 号(別紙 1、別紙 2 及び別紙 3 を含む))
(3)技術提案書 (様式第 14 号)
(4)施設計画図書
ア 施設概要(施設面積、主要施設の仕様等、施設計画の概要を整理すること。)
イ 要求水準に対する設計仕様書
・要求水準書と設計仕様がxxして対比できる形式とすること。ウ 設計計算書
(ア)性能曲線図
(イ)物質収支
(ウ)熱収支(熱精算図)
(エ)用役収支
・電 力:設備動力(プラント、建築設備、照明設備等)、使用電力、契約電力、料金等を明らかにすること。
・給排水:プラント用及び生活用について日使用量・日排水量を明らかにすること。
・燃 料:プラント用及び生活用について日使用量を明らかにすること。
・薬 品:プラントで使用する薬品の日使用量を明らかにすること。
・油脂類:プラントで使用する年間使用量を明らかにすること。
(オ)燃焼計算書
(カ)火格子燃焼率
(キ)燃焼室熱負荷
(ク)煙突拡散計算書
(ケ)容量計算、性能計算、構造計算(主要機器について)
(コ)電気設備等負荷容量計算書(設備負荷、蓄電池関係ほか)
(サ)その他構造物等に関する設計計算書
・防護壁:構造計算書を提示すること。
・沢水排水設備:容量計算を提示すること。
エ 図面【縮尺は特に指定がある場合を除き、入札参加者にて見やすい縮尺に設定すること。】
(ア)全体配置図【A3 版横】
(イ)動線計画図【A3 版横】
(ウ)各階機器配置図(主要機器の名称を記載すること。)【A3 版横】
(エ)機器配置断面図(縦断、横断図)【A3 版横】
(オ)主要機器組立図【A3 版横】
(カ)フローシート【A3 版横】
a.対象廃棄物並びにその生成物及び副産物 b.井水、上水道、再利用水、冷却水及び雨水
c.排水(ごみピット排水、プラント排水、生活排水等) d.余熱利用
e.燃料
f.油圧及び圧縮空気 g.脱臭及び消臭
h.計装設備(他のフローシートとの兼用も可)
i.建築設備(火報、空調、換気、電話、給湯、放送設備等) j.情報処理システム
(キ)電気設備主回路単線系統図【A3 版横】
(ク)建築一般図(各階平面図、立面図及び断面図)【A3 版横】
(ケ)建築仕上げ表
(コ)その他構造物等に関する図面【A3 版横】
・防護壁:配置・構造図を提示すること。
・沢水排水設備:配置・構造図を提示すること。
(サ)建築面積表(各階床面積及び各室床面積を明記すること。)
(シ)パース(鳥瞰図、アイレベル、各 1 枚)【A3 版横】オ 工事関係
全体工事工程【A3 版横】
(5)添付資料(様式第 15 号)
その他、要求水準に示す性能・機能を確認できる資料(運営・維持管理業務を含む)及び提案等の内容が確認できる資料(運営・維持管理業務を含む)がある場合には、添付資料にて取りまとめること。
(6)施設計画に係る提案概要
施設計画に係る提案概要には、下記の項目を含めるものとともに、落札者決定基準に示す
「提案書の定量化審査項目」に示す各項目について、提案内容を簡潔に示すこと。
・パース図
・建築面積、延床面積、その他の施設諸元
・提案のコンセプト
・施設計画の特徴
各提出書類の作成にあたっては、特に本市の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)各提出書類に用いる言語は日本語、通貨は円及び単位は SI 単位とする。また、原則として横書きで記述すること。
(2)様式集の各様式に記載されている指示に従うこと。
参加資格確認申請時の提出書類の作成にあたっては、特に本市の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)参加資格確認申請書(様式第 6 号)を表紙として、提出書類を所定の順番でまとめ、A4版・縦・左綴じとしてxx1部、副本1部を提出すること。
入札書の作成にあたっては、特に本市の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)入札書(様式第 13 号)は、封筒(別紙3-1参照)に入れ、封印して提出すること。なお、入札価格参考資料(様式第 13 号別紙 1、別紙 2 及び別紙 3)については、入札書の提出と同時に、入札書と別に封印して提出すること(別紙3-2参照)。
(2)入札価格は、事業期間にわたる施設建設費及び運営・維持管理業務委託料を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額べ一ス)とし、「別紙2 本事業において本市が事業者に支払う対価について」に基づいて算定すること。また、事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込まないこと。
(3)入札価格には、消費税及び地方消費税を加えないこと。
(4)技術提案書(事業計画)との整合性を確保すること。
提案書の作成にあたっては、特に本市の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)技術提案書は、様式ごとに様式集に示す所定のページ数とし、様式集の順番で1冊にまとめ、A4版(A3版書類についてはA4版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各12部提出すること。
文字サイズは 11 ポイント以上(図表は含めない)とし、1ページに概ね 1,600 字程度とすること。提案書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、本市から送付された参加資格確認結果通知書に記載された受付グループ名(以下「受付グループ名」という。)を右下欄に記入する。
(2)施設計画図書は、「入札説明書 第6章 提出書類 3.入札提案書類 (4) 施設計画図書」に記載した順番で1冊にまとめ、A4版(A3版書類についてはA4版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各12部提出すること。施設計画図書には、各ページの下
中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、受付グループ名を右下欄に記入する。また、施設計画図面については次のとおりとする。
ア 図面は、JIS の建築製図通則に基づき作成すること。イ 右下に図面名称及び受付グループ名を記入する。
(3)添付資料は、様式集の順番(各添付資料の該当する様式が分かるようにまとめること。)で1冊にまとめ、A4版(A3版書類についてはA4版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各12部提出すること。添付資料には各ページの下中央に通し番号(1/●~●/
●)をふり、様式第 15 号(添付資料の表紙)には、受付グループ名を右下欄に記入する。なお、技術提案書と添付資料を合冊とすることも可とする。
(4)提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵、写真等を使用してよい。また、着色は自由とする。
(5)ロゴマークの使用を含めて、構成企業かどうかにかかわらず企業名等がわかる記述を避けること。ただし、提案書のうちのxx1部については、表紙及び表紙以外の各様式において企業名を明らかにすること。(xxに構成企業の凡例をつける対応も可とする)。
(6)各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
(7)本市に提出する提案書の電子データは、PDF 形式とし、技術提案書、施設計画図書、添付資料ごとに様式集の順番でそれぞれ 1 つの PDF ファイルにまとめて提出すること。ただし、電子データのサイズに応じて PDF ファイルを複数に分割してもよい。なお、PDFに加えて、様式集(Exce1 版)については MicrosoftExce1(Windows 版とし、バージョンは 2000 以後とする。)も提出すること。
施設計画に係る提案概要の作成にあたっては、特に本市の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)施設計画に係る提案概要は、A4版・縦・横書き・1枚(両面印刷で2ページ以内)とし、綴じずに15部提出すること。提出する電子データは、PDF 形式とする。
(2)受付グループ名を右上隅に記載し、提案書と同様、企業名等が特定できる表現はしないこと。
(3)施設計画に係る提案概要には、下記の項目を含めるものとし、簡潔に記載すること。ただし、落札者決定後、議会等への報告のために施設計画に係る提案概要を使用する場
合があるため、記載する内容に留意すること。特に、各入札参加者のノウハウに係る内容等については、各入札参加者の判断により、支障のない表現とすること。
・パース図
・建築面積、延床面積、その他の施設諸元
・提案のコンセプト
・施設計画の特徴
(4)施設計画に係る提案概要は、定量化審査の対象にはしない。
入札提案書類の作成にあたっては、以下の条件を踏まえること。
(1)リスク管理の方針ア 基本的考え方
本事業の実施における責任は、原則として事業者が負う。ただし、本市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途事業者との協議の上、本市は応分の責任を分担する。
イ リスク分担
予想されるリスク及び本市と事業者との責任分担は、「別紙4 リスク分担表」の考え方に基づくものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、事業契約で定める。
(2)保険
ア 事業者の帰責事由によって損害が生じた場合には、本市は事業者に対して損害賠償請求権を有する。ただし、事業者がxxする保険金により補填された部分は控除されるものとする。
イ 事業者は第三者賠償保険、火災保険等の必要な保険に加入すること。なお、火災保険については、本市を被保険者としてxxするものとする。
(3)要求水準書範囲外の提案について
要求水準書に規定されている内容(業務範囲及び仕様)以外の提案については、予め入札説明書等に関する質問において、本市に確認し、了解を得たものに限り有効とする。
本市の了解を得ずに提案を行った場合には、落札者決定基準(別添資料2)に示す基礎審査において、失格とする場合があるので注意すること。なお、質問内容が入札参加者のノウハウに関する場合には、個別に回答する場合がある。
(4)業務の委託
事業者は、本業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事業者があらかじめ書面により、本業務の一部について、第三者に委託し、又は
請け負わせることについて、本市の承諾を得た場合はこの限りではない。
(5)地域経済への貢献
事業者が行う地域経済への貢献については、次のア~ウのとおりとする。ア 建設に際して可能な限り、協力企業へ発注を行うこと。
イ 運営に係る保守業務、消耗品の購入等は、地元企業への発注に努めること。ウ 地元雇用に配慮すること。
(6)事業の継続が困難となった場合の措置
ア 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
(ア)事業者の提供するサービスが、事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、本市は、事業者に対して、是正勧告を行い、一定期間内に改善策の提出、実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善することができなかったときは、本市は、事業契約を解除することができる。
(イ)事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、本市は事業契約を解除することができる。
(ウ)上記(ア)及び(イ)により本市が事業契約を解除した場合、事業者は、本市に生じた損害を賠償しなければならない。
イ 本市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
(ア)本市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は事業契約を解除することができる。
(イ)上記(ア)により事業者が事業契約を解除した場合、本市は、事業者に生じた損害を賠償する。
ウ 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他本市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、本市及び事業者双方は、事業継続の可否について協議する。なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、本市及び事業者は、事業契約を解除することができる。
エ その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、事業契約に定める。
(7)本市による本事業の実施状況の監視
本市は、事業者が実施する実施状況が要求水準及び事業契約の内容を満たしているかを確認するため、本事業の監視を行う(別紙5参照)。
本入札説明書に定めることの他、入札の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、参加資格確認結果の通知前においては、本市のホームページにおいて公表するので、適宜、本市のホームページにおいて確認すること。また、参加資格確認結果の通知後においては代表企業に通知する。
七尾市情報公開条例(平成 16 年xx市条例第 9 号)に基づき情報公開を行う。また、本事業に係る情報提供は、適宜、本市のホームページを通じて行う。
事業契約
基本契約
事業者
構成企業
建設事業者
出資
配当
運営事業者
特別目的会社(SPC)
出資
配当
運営企業
(運営・維持管理企業)
協力企業
建築物建設企業※
プラント建設企業
(代表企業)
建設工事請負契約
(基本契約に基づく)
運営・維持管理委託契約
(基本契約に基づく)
基本協定
七尾市
国
交付金
ごみ処理手数料
財政投融資等
起債 収入
※ 建築物建設企業は、条件を満たせば運営企業となれる。
33
本事業において本市が事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。
対価の構成 | 対象業務 |
設計・建設業務に係る対価 | ・設計・建設業務 ・その他上記項目の関連業務を含む。 |
運営・維持管理業務に係る対価 | ・本施設の運営・維持管理業務 ・その他上記項目の関連業務を含む。 |
(1)設計・建設業務に係る対価
ア 本施設に係る施設建設費の算定方法
区分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
施設建設費 | ①設計・建設業務費 ②その他費用 | ■設計・建設業務に係る対価 ■本市の示す交付金年度計画に対する出来高から算定する。 |
(2)運営・維持管理業務に係る対価
ア 本施設に係る運営・維持管理業務委託料の算定方法
区分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 |
運営・維持管理業務委託料A | ①変動費 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金除く) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) | ■各支払期の運営・維持管理業務委託料A =各支払期の処理量(実績値)※2×提案単価(円/t) ※入札価格の算定にあたっては、各年度の運営・維持管理業務委託料Aは、 =各年度処理量(計画値)×提案単価(円 /t)とする。なお、各年度処理量(計画値)は、要求水準書を参照すること。 |
運営・維持管理業務委託料B | ①固定費 ・人件費 ・維持管理費 ・電力等の基本料金 ・その他費用(SPC経費等) | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営・維持管理業務期間中の費用の合計金額]÷支払回数 (12 回/年×20 年) |
②補修費 | ■補修費は各年度の補修計画に合せた金額とし、支払金額が変動することは認めるが、支払金額の平準化について、一定の配慮をすること。 |
※1:各支払時期の運営・維持管理業務委託料は 1 円未満を切り捨てるものとする。
※2:「対価の算定方法」に記載してある「各支払期の処理量(実績値)」の単位は(t)とし、小数点以下第3位(1㎏単位)までを有効桁数とする。
(1)設計・建設業務に係る対価建設工事請負契約による。
ア 各会計年度における設計・建設業務に係る対価の支払限度額の割合令和2年度 1%
令和3年度 45%令和4年度 54%
各会計年度の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に通知する。
(2)運営・維持管理業務に係る対価
ア 本施設に係る運営・維持管理業務委託料等の支払方法 a.支払回数
運営・維持管理業務委託料A(変動費):240 回(20 年間×年 12 回)運営・維持管理業務委託料B(固定費):240 回(20 年間×年 12 回)運営・維持管理業務委託料B(補修費):40 回(20 年間×年 2 回)
※ 運営・維持管理業務委託料は、令和5年(2023 年)度以降の支払となる。
b.本市は、本施設の引渡し後、運営・維持管理業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 10 日以内に事業者に対して業務確認結果を通知する。事業者は、当該通知に従い速やかに直前の1か月に相当する運営・維持管理業務委託料に係る請求書を本市に提出する。本市は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営・維持管理業務委託料を支払う。
c.運営・維持管理業務委託料Aの1回あたりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円/t)とする。
d.運営・維持管理業務委託料Bのうち、固定費の1回あたりの支払額は、20 年間の合計額を 240 等分した額とする。
e.運営・維持管理業務委託料Bのうち、補修費については、各年度の補修計画に合わせた支払額とし、半期ごとに支払う。なお、本市と事業者が協議の上、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことができる。ただし、当該運営・維持管理業務委託料B (補修費)の事業期間中の総額は変更しない。
(1)物価変動等の指標
ア 設計・建設業務に係る対価建設工事請負契約書による。
なお、当該協議に際して、事業者は、建設工事請負契約書第 25 条の具体的な運用に関して提案できるものとし、本市は、その内容に合理性及び妥当性があると認めた場合、前述の事業者提案に基づき、請負代金額の見直しに係る協議を行うものとする。
イ 運営・維持管理業務に係る対価
区分 | 改定の対象となる費用 | 指標 |
運転・ 維持管理業務委託料A | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/灯油」日本銀行調査統計局 |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」日本銀行調査統計局 | |
・光熱水費(電力等の基本料金を除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更された場合、本市と事業者が変更内容をもとに協議し、本市が変更等を決定する。 | |
・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用 で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 | |
運転・ 維持管理業務委託料B | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模 30 人以上)/現金給与総額指数/xx県平均」厚生労働省 |
・維持管理費(補修費除く) ・その他費用(SPC経費等) | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 | |
・電力等の基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更された場合、本市と事業者が変更内容をもとに協議し、本市が変更等を決定する。 | |
・補修費 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」日本銀行調査統計局 |
運営・維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案については、合理性及び妥当性があると本市が認める場合、協議を行い見直しすることができる。 a.運営・維持管理業務委託料
(2)改定の条件
運営・維持管理業務に係る対価の支払額については、年1回改定のための確認を行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合に±0.0151 以上の増減があった場合であり、小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下 第4位未満を切り捨てるものとする。)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は変動の有無にかかわらず、本市へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8月末時点で公表されている最新の指標(直近12か月の平均値)に基づき、9月末までに見直しを行い、翌年度の運営・維持管理業務の対価を確定する。改定された運営・維持管理業務の対価は、改定年度の翌年の第1支払期の支払から反映させる。
初回の改定は、令和5年(2023 年)8月末時点で公表されている最新の指標(直近12か月の平均値)に基づき、令和5年(2023 年)9月末までに見直しを行い、令和6年(2024 年)度の運営・維持管理業務の対価を確定する(比較対象は令和2年(2020 年)8月末時点で公表されている最新の指標(直近12か月の平均値)とする。)。改定された運営・維持管理業務の対価は、令和6年(2024 年)度の第1支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
(3)改定の計算方法ア 算定式
運営・維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y=α×X
Y:改定後の当該費用(税抜)
X:前回改定後の当該費用
(税抜、第1回目の改定が行われるまでは事業契約に示された当該費用)
改定時の指数
前回改定時の指数
α:改定割合
注1)当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。注2)改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3)当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
イ 消費税及び地方消費税の改正による改定
運営・維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、本市の事業者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、本市が改定内容にあわせて負担する。
ウ その他例外的な見直しについて
固定費、変動費を構成する費目のうち、「ア 算定式」による見直し方法が適当でないと本市が認めた費目については、本市と事業者が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。
―
年
月
日
xx市長
入
札
書
七尾市ごみ処理施設整備・運営事業
事業名
封筒:表
印
印
印
○○○○グループ
代表企業
◇◇県◇◇市◇◇町◇◇番◇◇号
株式会社 □□□□
封筒:裏
その他
・縦書きも可とする。
・封筒の大きさは、長形 3 号(120 ㎜×235 ㎜)とすること。
・封筒の中には、様式第 13 号を入れ封印して提出すること。
2.様式第 13 号別紙 1、別紙 2 及び別紙 3 の提出用封筒について
年
月
日
xx市長
様式第 13 号別紙1、別紙 2 及び別紙3
xx市ごみ処理施設整備・運営事業
事業名
―
封筒:表
印
印
印
○○○○グループ
代表企業
◇◇県◇◇市◇◇町◇◇番◇◇号
株式会社 □□□□
封筒:裏
その他
・縦書きも可とする。
・封筒の大きさは、長形 3 号(120 ㎜×235 ㎜)とすること。
・封筒の中には、様式第 13 号別紙 1、別紙 2 及び別紙 3 を入れることとし、封印して入札書と同時に提出すること。
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
共通 | 入札関連書類 | 入札説明書等の誤記や記入漏れに関するもの | ● | |
応募コスト | 応募書類の作成等の費用負担に関するもの | ● | ||
計画変更 | 本市による事業内容の変更等によるもの | ● | ||
事業者の提案内容の不備・変更等によるもの | ● | |||
資金調達 | 事業者の事由により、予定していた資金(交付金等)をx xできない場合 | ● | ||
その他の事由により、予定していた資金(交付金等)をx xできない場合 | ● | |||
住民対応 | 本事業の実施、施設設置に対する周辺住民等の反対運動及 び訴訟・要望に関するもの | ● | ||
上記以外のもの(事業者が実施する業務に起因する住民反 対運動、訴訟・要望等に関するもの) | ● | |||
第三者賠償 | 事業者が実施する調査、建築、運営等の業務において第三 者に及ぼす損害 | ● | ||
上記以外の事由によるもの | ● | |||
法令等の変更 | 本事業に直接関連する法令等の新設・変更に関するもの | ● | ||
上記以外の法令等の新設・変更に関するもの | ● | |||
税制度変更 | 本事業に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの | ● | ||
上記以外の税制度の新設・変更(事業者の利益に課される 税制度の変更等)に関するもの | ● | |||
不可抗力 | 天災、暴動等の不可抗力による設計変更、事業の遅延・中 断、事業費の増大等に関するもの注 1 | ● | ▲ | |
物価・金利の変動 | 施設供用開始前のインフレ・デフレ(建設費等に関するも の) | ● | ||
施設供用開始後のインフレ・デフレ(運営管理費に関する もの)注 2 | ● | ▲ | ||
事業の中止・遅延 | 本市の政策方針転換、議会否決、財政破綻等によるもの注 3 | ● | ||
事業者の債務不履行、事業放棄、経営破綻等によるもの | ● | |||
許認可の取得等 | 本市が取得すべき許認可の取得の遅延に関するもの | ● | ||
事業者が取得すべき許認可の取得の遅延に関するもの | ● |
●:主分担、▲:従分担
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
建設段階 | 測量・地質等調査 | 本市が実施した測量・地質等調査に関するもの | ● | |
事業者が実施した測量・地質等調査に関するもの | ● | |||
設計変更 | 本市の指示・提示条件の不備及び変更に関するもの | ● | ||
事業者の判断・技術提案の不備及び変更に関するもの | ● | |||
建設着工・工事遅延 | 本市の事由による着工・完工の遅延に関するもの | ● | ||
事業者の事由による着工・完工の遅延に関するもの | ● | |||
建設費増大 | 本市の事由による建設費の増大に関するもの | ● | ||
事業者の事由による建設費の増大に関するもの | ● | |||
一般的損害 | 工事目的物・材料・その他関連工事に関して生じた損害 | ● | ||
要求水準の未達 | 要求水準への不適合 | ● | ||
技術の陳腐化 | 事業者の技術が施設の供用開始前に陳腐化した場合 | ● | ||
運営段階 | 運営開始の遅延 | 本市の指示・意向、提示条件の不備・変更に関するもの | ● | |
上記以外の要因によるもの | ● | |||
技術の陳腐化 | 長期修繕計画に盛り込まれた技術が陳腐化した場合 | ● | ||
ごみ量の変動 | ごみ量の変動による運営管理費の増大等注 4 | ● | ▲ | |
ごみ質の変動 | ごみ質の変動による運営管理費の増大等注 5 | ● | ▲ | |
運営管理費増大 | 本市の事由による運営管理費の増大に関するもの | ● | ||
事業者の事由による運営管理費の増大に関するもの | ● | |||
施設の損傷 | 本市及び第三者に起因する施設の劣化・損傷 | ● | ||
事業者に起因する施設の劣化・損傷 | ● | |||
要求水準の未達 | 要求水準への不適合 | ● | ||
施設の性能確保 | 運営管理事業終了時における施設の性能確保に関するもの | ● |
●:主分担、▲:従分担
xxの「注」については、以下に示すとおりとする。
注 1:不可抗力における 1 事業年度における費用負担は、一定程度(当該年度における運営・維持管理業務委託料の 1/100 を想定)までは事業者が負担し、それ以上は本市が負担する。
注 2:事業開始後の物価変動については、一定程度( 1.5%を想定)までの変動は事業者の負担であり、それ以上は本市が負担する。
注 3:本市の指示等による事業の中止・延期については、履行済み未払い分及び中止等に伴って事業者に生じる損害については本市が負担する。
注 4:ごみ量の変動については、固定料金及び変動料金の 2 料金制を採用することにより対応する。計画ごみ量に対して著しい変動があった場合は、本市と事業者の協議を行う。
注 5:ごみ質の変動については、計画ごみ質の範囲内では合理的な理由が無い限り、ごみ質の変動による業務委託料等の見直しは行わない。計画ごみ質に対して著しい変動があった場合は、本市と事業者の協議を行う。
本事業における運営・維持管理業務期間中の業務水準低下に係る措置は、下図に示すとおりとする。
運営事業者による
セルフモニタリング
本市のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
是正勧告(1回目)
委託料の支払い
随時モニタリングによる改善の確認
改善予定期限までに改善が確認された場合
委託料の減額措置なし
改善が認められない場合
是正勧告(2回目)
←「別紙5 2.(4)運営・維持管理業務に係る
対価の減額等の措置」に基づく減額が発生
随時モニタリングによる改善の確認
改善が認められない場合
業務担当企業等の変更
随時モニタリングによる改善の確認
業務担当企業の変更から6ヶ月
経っても改善が認められない場合
契約の解除
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による業務が要求水準及
び契約条項等を満たしている」と本市が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による業務が要求水準及
び契約条項等を満たしていない」と本市が判断した場合
モニタリングは、運営・維持管理業務に係る対価の滅額を目的とするものではなく、本市と運営事業者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
(1)セルフモニタリング実施計画書の作成
運営事業者は、運営・維持管理業務委託契約締結後、要求水準書及び提案書に基づき、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、本市の承諾を得ること。
①モニタリング時期 ④モニタリング手続
②モニタリング内容 ⑤モニタリング様式
③モニタリング組織
(2)本市によるモニタリングの方法
本事業における運営・維持管理業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
本市は、運営事業者が運営・維持管理業務委託契約、入札説明書等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、運営事業者から本市へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
本市は、月 1 回、本施設の現場調査を行い、運営事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、本市は、本施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
(3)業務の改善についての措置ア 是正勧告(第1回目)
本市は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
a.是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、本市は、事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営事業者は、本市から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について本市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を本市に提出し、承諾を得ること。
b.やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は、本市に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について本市と協議する。運営事業者の通知した事由に合理性があると本市が判断した場合、対象となる業務の中止、又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改善の確認
本市は、運営事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第2回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと本市が判断した場合、本市は、運営事業者に第2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 業務担当企業の変更等
上記ウの手続を経ても第2回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと本市が判断した場合、本市は、当該業務を担当している業務担当企業を変更することを運営事業者に請求することができる。
オ 契約の解除等
本市は、上記エの業務担当企業の変更を行った後、最長6か月を経て改善効果が認められないと判断した場合、本市が本契約の継続を希望しない時は、本契約を解除することができる。
(4)運営・維持管理業務に係る対価の減額等の措置
運営・維持管理業務実施の状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。ア 減額の対象
減額の対象は、「運営・維持管理業務委託料B(①固定費)」とする。なお、補修業務については、運営事業者が特段の理由なく補修計画どおりに実施しなかった場合、実施内容に応じて当該年度の補修費を減額するものとする。その際、減額の対象となる運営業務委託料は、「運営・維持管理業務委託料B(②補修費)」とする。
イ 減額の決定過程
モニタリングの結果、本市が再度の是正勧告を行った場合、当該事象に対して再度の勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで、1日(1日未満は1日とする。)につき、1ポイントのペナルティポイントをカウントする。また、1事象に対して、1つの是正勧告を行い、複数の事象については、複数の是正勧告を行うこととし、各事象につき、それぞれ累積ペナルティポイントをカウントする。
ウ 減額の決定
本市は、各月末時点の累積ペナルティポイントが次に規定する基準に達した場合は、当該月の委託料の固定費部分によって、次の該当箇所に規定される減額措置を実施する。
累積ペナルティポイント | 減額措置の内容(減額率) |
1~5 | 無し |
6~10 | 30% |
11~15 | 40% |
16以上 | 50% |
エ 委託料の減額の積算例
上記の内容をもとに、以下に2つのケースの委託料の減額例を示す。
◇CASE1◇
1日
30日 1日
31日
4月 5月
CASE1
事象Aの改善による是正勧告の解除
事象Aに対する是正勧告
事象A:累積ペナルティポイント 20
■4月分の委託料(固定費)
事象Aについては、本市が再度(2回目)の是正勧告を行った日から、当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに 20 日を要したことから、4月末日における事象Aの累積ペナル
ティポイントは 20 となる。
この場合、4月の累積ペナルティポイントは、事象Aによるもののみであるため 20(「(4)ウ 減額の決定」より減額率 50%)となる。これにより、4月分の委託料は以下のようになる。
減額後の4月分の固定費=減額前の4月分の固定費×(1-0.5)× | 20 | +1× | 10 |
30 | 30 |
■5月分の委託料(固定費)
通常通りの委託料(固定費)の支払となる.
◇CASE2◇
CASE2 | ||||||||
1日 | 4月 | 事象Aに対する 是正勧告 事象A:累積ペナルティポイント | 12 | 30日 | 1日 | 事象Bに対する是正勧告 事象Aの改善による 是正勧告の解除 事象B:累積ペナルティポイント 12 事象A:累積ペナルティポイント 24 6日 12日 5月 | 事象Bの改善による是正勧告の解除 | 31日 |
■4月分の委託料(固定費)
事象Aについては、本市が再度(2回目)の是正勧告を行った日から、4月末目までに 12
日間経過していることから、4月の事象Aに関する累積ペナルティポイントは 12 となる。この場合、4月の累積ペナルティポイントは、事象Aによるもののみであるため 12(「(4)
ウ 減額の決定」より減額率 40%)となる。これにより、4月分の委託料(固定費)は以下のようになる。
減額後の4月分の固定費=減額前の4月分の固定費×(1-0.4)× | 12 | +1× | 18 |
30 | 30 |
■5月分の委託料(固定費)
事象Aについては、4月からの累積ペナルティポイントが 12 あり、5月についても当該
事象が改善され是正勧告が解除されるまでに 12 日を要したことから、5月末日における事象
Aの累積ペナルティポイントは 24 となる。
また、5月は新たに事象Bについて本市から再度(2回目)の是正勧告が発せられ、当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに 12 日を要した。これにより、5月末日における事
象Bの累積ペナルティポイントは 12 となる。
この場合、5月の累積ペナルティホイントは、事象A、事象Bによるものを合計した
36(「(4)ウ 減額の決定」より減額率 50%)となる。また、減額対象期聞は、18 日間であることから、5月分の委託料(固定費)は以下のようになる。
減額後の5月分の固定費=減額前の5月分の固定費×(1-0.5)× | 18 | +1× | 13 |
31 | 31 |
運営・維持管理業務に係る対価支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、本市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ運営業務に係る対価が減額される状態であった場合、運営事業者は、減額されるべき運営業務に係る対価に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき運営業務に係る対価を本市が事業者に支払った日から、本市に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256号)第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。