さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業(DBO)焼却灰運搬業務委託契約書
さいたま市
サーマルエネルギーセンター整備事業
(DBO)
焼却灰運搬業務委託契約書(案)
平成 31 年 1 月 4 日
さ い た ま 市
さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業(DBO)焼却灰運搬業務委託契約書
1 | 業務委託名 | さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業(DBO)焼却灰運搬業務委託 |
2 | 履 行 場 所 | xxxxxxxxxxxx000xx0外 |
3 | 履 行 期 間 | 契約締結日(本契約としての成立日をいう。以下同じ。)から平成52年(2040)3月31日まで (業務期間)平成37年(2025)4月1日から平成52年(2040)3月31日まで |
4 | 委 託 料 |
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
(内訳は別紙内訳書のとおり。)
ただし、実金額は、以下に定める約款(以下「本約款」という。)第20条、第21条その他の規定により定めるものとし、上記金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 本約款第2条に定めるとおりとする。
さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業(DBO)(以下「本事業」という。)に関して、委託者が受託者その他の者との間で締結した平成[ ]年( )[ ]月[ ]日付さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業(DBO)基本契約書(以下「基本契約」という。)第8条第3項の定めるところに従い、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、さいたま市会計規則(平成13年規則第61号)、さいたま市契約規則(平成13年規則第66号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部としてさいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業
(DBO)焼却灰運搬業務委託契約(以下「本焼却灰運搬業務委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本焼却灰運搬業務委託契約は仮契約であって、本事業に係る建設工事請負契約の締結についてさいたま市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。本事業に係る建設工事請負契約の締結について、さいたま市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において委託者は一切の責任を負わない。
本焼却灰運搬業務委託契約の成立を証するため、本書の原本 2 通を作成し、各当事者記名押印の上、
各自その 1 通を保有するものとする。
平成 年( ) 月 日
(委託者) xxxxxxxxxxxxx0xx0x0xさいたま市
さいたま市長 xx xx 印
(受託者) [住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
1.年度別委託料
別紙内訳書
(単位:円、税抜)
年度 | 焼却灰運搬業務委託料(予定額) |
平成 37 年度(2025) | |
平成 38 年度(2026) | |
平成 39 年度(2027) | |
平成 40 年度(2028) | |
平成 41 年度(2029) | |
平成 42 年度(2030) | |
平成 43 年度(2031) | |
平成 44 年度(2032) | |
平成 45 年度(2033) | |
平成 46 年度(2034) | |
平成 47 年度(2035) | |
平成 48 年度(2036) | |
平成 49 年度(2037) | |
平成 50 年度(2038) | |
平成 51 年度(2039) | |
合 計 |
※ 委託料は、残渣の運搬単価に計画運搬量を乗じて算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
2.運搬単価
(単位:円/t、税抜)
運搬先 | 運搬単価 |
※ 運搬単価は、本焼却灰運搬業務委託契約締結日における額であり、履行期間中、添付約款に従い、変更される。
さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業(DBO) 焼却灰運搬業務委託契約約款目 次
第1条 | (総則) ····································································· | 1 |
第2条 | (契約の保証) ······························································· | 2 |
第3条 | (業務遂行) ································································· | 2 |
第4条 | (期間) ····································································· | 3 |
第5条 | (秘密の保持等) ····························································· | 3 |
第6条 | (権利義務の譲渡等の禁止) ··················································· | 3 |
第7条 | (著作権の譲渡等) ··························································· | 3 |
第8条 | (一括再委託等の禁止) ······················································· | 4 |
第9条 | (特許xxの使用) ··························································· | 4 |
第10条 | (監督員) ··································································· | 4 |
第11条 | (現場責任者及び技術管理者) ················································· | 4 |
第12条 | (業務の調査等) ····························································· | 4 |
第13条 | (貸与品等) ································································· | 5 |
第14条 | (条件変更等) ······························································· | 5 |
第15条 | (業務内容の変更、中止等) ··················································· | 5 |
第16条 | (業務に係る受託者の提案) ··················································· | 6 |
第17条 | (臨機の措置) ······························································· | 6 |
第18条 | (損害のために必要を生じた経費の負担) ······································· | 6 |
第19条 | (検査及び引き渡し) ························································· | 6 |
第20条 | (焼却灰運搬業務委託料の支払い) ············································· | 6 |
第21条 | (焼却灰運搬業務委託料の改定) ··············································· | 7 |
第22条 | (部分引渡し) ······························································· | 7 |
第23条 | (瑕疵担保) ································································· | 7 |
第24条 | (履行遅滞の場合における損害金等) ··········································· | 8 |
第25条 | (法令変更) ································································· | 8 |
第26条 | (不可抗力) ································································· | 8 |
第27条 | (委託者の解除権) ··························································· | 9 |
第28条 | (談合等による解除) ························································· | 9 |
第29条 | (受託者の解除権) ·························································· | 10 |
第30条 | (法令変更又は不可抗力の場合の解除) ········································ | 10 |
第31条 | (解除の効果) ······························································ | 10 |
第32条 | (損害賠償の予約) ·························································· | 11 |
第33条 | (違約金等の徴収) ·························································· | 11 |
第34条 | (不当介入を受けた場合の措置) ·············································· | 11 |
第35条 | (保険) ···································································· | 12 |
第36条 | (障害者に対する合理的配慮の提供) ·········································· | 12 |
第37条 | (紛争の解決) ······························································ | 12 |
第38条 | (情報資産の保護) ·························································· | 12 |
第39条 | (補則) ···································································· | 12 |
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、基本契約及び要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書を
総称していう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本焼却灰運搬業務委託契約(本約款並びに要求水準書等及び提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本約款、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
2 受託者は、表記の履行期間(以下「履行期間」という。)中、受託者が有する運搬車両にて、要求水準書等及び提案書に示された焼却灰運搬業務(以下「本業務」という。)を遂行し、委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に表記の委託料(以下「焼却灰運搬業務委託料」という。)を支払うものとする。
3 本焼却灰運搬業務委託契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本焼却灰運搬業務委託契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とし、本焼却灰運搬業務委託契約で用いる用語は、本焼却灰運搬業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、入札説明書及び要求水準書に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「業務開始日」とは、平成 37 年(2025)4 月 1 日又は委託者が別途通知した日をいう。
(2) 「質問回答書」とは、委託者が平成[ ]年( )[ ]月[ ]日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答(第 1 回)、平成[ ]年( )[ ]月[ ]日に公表又は通知した対面的対話議事録及び入札説明書等に関する質問への回答(第 2 回)を総称していう。
(3) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、委託者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(4) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(5) 「提案書」とは、入札説明書に従い受託者を含む落札者が作成し委託者に提出した平成[ ]年( )[ ]月[ ]日付入札提案書類(その後の変更を含む。)をいう。
5 本焼却灰運搬業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本焼却灰運搬業務委託契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 本焼却灰運搬業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 本焼却灰運搬業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本焼却灰運搬業務委託契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所をさいたま地方裁判所とすることに合意する。
10 受託者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本焼却灰運搬業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本焼却灰運搬業務委託契約を締結したことをここに確認する。受託者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受託者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等委託
者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第2条 受託者は、委託者においてその必要がないと認める場合を除き、第 4 条第 1 項第 2 号に定め
る業務期間(以下「業務期間」という。)における各事業年度(当該年の 4 月 1 日から翌年の 3 月
31 日までの 1 年間の期間をいうものとする。以下同じ。)に関し、当該事業年度の開始日までに、
次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第 4 号の場合においては、その保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保として委託者が確実と認める有価証券等の提供
(3) 本焼却灰運搬業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行その他委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本焼却灰運搬業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 業務期間中、前項の保証に係る各事業年度の契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、焼却灰運搬業務委託料を 15 で除した額の 10 分の 1 以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
3 第 1 項第 1 号の契約保証金には利息を付さないものとする。
4 第 1 項の規定により、受託者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第 3 号に掲げる保証及び第 4 号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる業務期間中における更新を認めるものとする。
5 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第3条 受託者は、基本契約及び本焼却灰運搬業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定
めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
2 受託者は、法令、条例、規則、要綱等、本焼却灰運搬業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。
3 受託者は、本業務その他受託者が本焼却灰運搬業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。ただし、委託者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
4 受託者は、委託者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を委託者の要請に従って行うものとする。
5 受託者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受託者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受託者による本焼却灰運搬業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
6 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
7 受託者による本焼却灰運搬業務委託契約上の義務の履行に要する費用は、別段の合意がない限り、受託者の負担とする。
8 焼却灰の運搬先、計画運搬量及びその他の事項は、別紙 1 のとおりとする。
9 委託者は、受託者に対し、別紙 1 に記載の計画運搬量の焼却灰の運搬を委託する義務を負うものではなく、受託者は、運搬量の減少による焼却灰運搬業務委託料の減少分の補填等を委託者に請求することはできない。
(期間)
第4条 (1)
(2)
履行期間及び業務期間は、次のとおりとする。
履行期間 契約締結日から平成 52 年(2040)3 月 31 日までの期間
業務期間 平成 37 年(2025)4 月 1 日から平成 52 年(2040)3 月 31 日までの期間
2 履行期間のうち、履行期間の始期から前項に定める業務期間の始期までの期間は、本業務の準備期間とする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、基本契約第 10 条第 3 項の規定により、運営期間の始期が変更された場合は、当該変更後の日をもって、業務期間の始期とする。
4 前項の規定により、業務期間の始期が第 1 項第 2 号と異なるに至った場合も、業務期間の終期は変更しないこととし、この場合、委託者と受託者との協議により、焼却灰運搬業務委託料の変更を行うものとする。
(秘密の保持等)
第5条 受託者は、本業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は、本業務の遂行により生じた成果物、未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等(以下「成果物等」という。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受託者は、本焼却灰運搬業務委託契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承
継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 委託者は、本焼却灰運搬業務委託契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
(著作権の譲渡等)
第7条 受託者は、成果物(第 22 条第 1 項の規定により読み替えて準用される第 19 条に規定する指
定部分に係る成果物及び第 22 条第 2 項の規定により読み替えて準用される第 19 条に規定する引渡
部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2
条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、
原則として、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するか否かを問わず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、成果物等が著作物に該当するか否かを問わず、委託者が承諾した場合には、当該成果物等を使用又は複製し、また、第 5 条の規定にかかわらず当該成果物等の内容を公表することがで
きる。
5 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第8条 受託者は、本業務の全部を一括して、又は委託者が要求水準書等において指定した主たる部
分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が要求水準書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、本業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第9条 受託者は、本業務の履行にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法
令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその方法を指定した場合において、要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第10条 委託者は、監督員を定めたときは、書面によりその氏名を受託者に通知しなければならない。
その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、要求水準書等に定めるところにより、受託者又は受託者の業務代理人に対する指示、承諾又は協議を行うものとする。
(現場責任者及び技術管理者)
第11条 受託者は、本業務を行う上で必要な場合において、現場責任者及び技術管理者又はそのいず
れかを定めたときは、書面により委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 現場責任者は、本業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、本業務の履行の技術上の管理をxxxどらなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
5 他の法令等により本業務に関し、技術上の管理をつかさどる資格が要求される場合には、現場責任者又は技術管理者は、当該資格者でなければならない。
(本業務の調査等)
第12条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対し本業務の処理状況につき調査をし、又は報告
を求めることができる。
(貸与品等)
第13条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他本業務に必要な物品等(以
下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、委託者が必要と認めるときは 引渡しの日から 7日以内に、委託者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、要求水準書等に定めるところにより、本業務の完了、要求水準書等の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受託者は、本業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、
その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 本業務履行上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 要求水準書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、要求水準書等の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により要求水準書等の変更又は訂正が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、焼却灰運搬業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(本業務内容の変更、中止等)
第15条 委託者は、必要がある場合には、本業務の内容を変更し、又は本業務を一時中止することが
できる。この場合において焼却灰運搬業務委託料を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたとき又は本業務の続行に備え本業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは、委託者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
(本業務に係る受託者の提案)
第16条 受託者は、要求水準書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発
見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により要求水準書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、焼却灰運搬業務委託料を変更しなければならない。
(臨機の措置)
第17条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな
い。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他本業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が焼却灰運搬業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第18条 本業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた
経費は、受託者が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害が委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、その損害のために必要を生じた経費は、委託者が負担するものとし、その額は委託者と受託者とが協議して定める。ただし、受託者が、委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(検査及び引き渡し)
第19条 受託者は、要求水準書等又は委託者が指定する日までに履行することとされている本業務を
完了したときは、遅滞なく委託者に対して完了報告書を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の完了報告書を受理したときは、受領日を含む 10 日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格となり補正を命ぜられたときは、受託者は遅滞なく当該補正を行い、委託者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項を準用する。
4 受託者は、検査に合格した場合、遅滞なく成果物を委託者に引き渡さなければならない。
(焼却灰運搬業務委託料の支払い)
第20条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、焼却灰運搬業務委託料の支払いを請求
することができる。
2 委託者は、前項の支払い請求があったときは、請求を受けた日から起算して 30 日以内に焼却灰運搬業務委託料を支払わなければならない。
3 受託者は、前二項の焼却灰運搬業務委託料の支払方法について、委託者と受託者とが協議して別
紙により定めたときは、別紙 2 の請求区分により焼却灰運搬業務委託料を請求することができる。
4 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第 2 項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(焼却灰運搬業務委託料の改定)
第21条 前条の規定にかかわらず、焼却灰運搬業務委託料は、別紙 2 記載のとおりに改定される。
2 前項又はその他事業契約に別段の規定がある場合を除き、焼却灰運搬業務委託料は変更されない。
(部分引渡し)
第22条 成果物について、委託者が要求水準書等において本業務の完了に先だって引渡しを受けるべ
きことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の本業務が完了したときは、第 19 条中「本業務」とあるのは「指定部分に係る本業務」と、
「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、前条中「焼却灰運搬業務委託料」とあるのは
「部分引渡しに係る焼却灰運搬業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 19 条中「本業務」とあるのは「引渡部分に係る本業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、前条中「焼却灰運搬業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る焼却灰運搬業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前二項において準用する前条第 1 項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る焼却灰運搬業務委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が、前二項において読み替えて準用する前条第 1 項の規定による請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(瑕疵担保)
第23条 委託者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物に瑕疵があることが発見された
ときは、受託者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受託者が負うべき責任は、第 19 条第 2 項(前条第 1 項又は第 2 項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 19 条第 4 項(前条第 1 項又は第 2 項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から 1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
4 委託者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受託者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第 1 項の規定は、成果物の瑕疵が要求水準書等の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第24条 受託者の責めに帰すべき事由により業務期間内に本業務を完了することができない場合に
おいては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、焼却灰運搬業務委託料から第 22 条の規定による部分引渡しに係る焼却灰運搬業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、さいたま市契約規則(平成 13 年さいたま市規則第 66 号)第 35 条の規定に定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。
3 委託者の責に帰すべき事由により、第 20 条第 2 項(第 22 条第 1 項又は第 2 項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による焼却灰運搬業務委託料の支払いが遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(法令変更)
第25条 業務期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について委託者に
報告するものとする。
(1) 本業務に関して受託者が受けることとなる影響
(2) 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 委託者は、前項の規定による報告に基づき、報告された事態に対する本焼却灰運搬業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 30 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 委託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第 1 号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第 1 号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 30 条の規定に従う。
(不可抗力)
第26条 業務期間中に不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急
に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失を最小限にするよう努力しなければならない。
2 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失が発生した場合、受託者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって委託者に報告するものとする。
3 委託者は、前項に規定する報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、委託者と受託者との協議により、不可抗力への該当性の判定及び本焼却灰運搬業務委託契約の変更等について
決定するものとする。
4 前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から 30 日以内に本焼却灰運搬業務委託契約の変更等についての合意が成立しない場合、委託者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとする。
5 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 30 条の規定に従う。
(委託者の解除権)
第27条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、本焼却灰運搬業務委託契約を解
除することができる。
(1) 受託者に本焼却灰運搬業務委託契約の締結又は履行に関して不正行為があったとき。
(2) 受託者のその責めに帰すべき事由により、業務期間内に本業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 受託者が本焼却灰運搬業務委託契約に違反したとき。
(4) 受託者が破産の申立をしたとき。
(5) 受託者が本焼却灰運搬業務委託契約の解除を申し出て、委託者がやむを得ないと認めたとき。
(6) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力
団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(談合等による解除)
第28条 委託者は、前条に定めるもののほか、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、本焼
却灰運搬業務委託契約を解除することができる。
(1) 本焼却灰運搬業務委託契約に関し、受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 2 条第 2 項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定による排除措置命令又は独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を
含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 本焼却灰運搬業務委託契約に関し、受託者(受託者が法人の場合においては、その役員又は使用人)の独占禁止法第 89 条第 1 項又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 に規定する刑が確定したとき。
(受託者の解除権)
第29条 受託者は、委託者の責めに帰すべき事由により業務期間内に本業務を完了することが不可能
となったときは、本焼却灰運搬業務委託契約を解除することができる。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第30条 委託者又は受託者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は
本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本焼却灰運搬業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本焼却灰運搬業務委託契約を解除することができる。解除により委託者又は受託者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
(解除の効果)
第31条 第 5 項及び前四条の規定により本焼却灰運搬業務委託契約が解除された場合には、第 1 条第
2 項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第 22 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、第 5 項及び前四条の規定により本焼却灰運搬業務委託契約が解除された場合において、受託者が既に本業務を完了した部分(第 22 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下この条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する焼却灰運搬業務委託料(以下この条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
4 次の各号のいずれかに該当する場合において、受託者は、第 32 条の損害賠償金の支払いの有無にかかわらず、焼却灰運搬業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 第 27 条及び第 28 条の規定により本焼却灰運搬業務委託契約が解除された場合
(2) 受託者が本焼却灰運搬業務委託契約について、履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって履行不能となった場合
5 次の各号に掲げる者が本焼却灰運搬業務委託契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
6 前条の規定により本焼却灰運搬業務委託契約が解除された場合において、委託者は、受託者に損
害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額及び支払い期限は、委託者と受託者とが協議して定める。
7 第 5 項、第 27 条及び第 28 条の規定により、本焼却灰運搬業務委託契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第 4 項の違約金に充当することができる。
8 第 4 項の規定は、委託者に生じた損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し請求することを妨げるものではない。同項の規定により受託者が違約金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
9 第 4 項及び前項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金及び損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(損害賠償の予約)
第32条 受託者は、第 28 条各号のいずれかに該当するときは、委託者が本焼却灰運搬業務委託契約
を解除するか否かを問わず、かつ、委託者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損害賠償金として焼却灰運搬業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を委託者が指定する期限までに支払わなければならない。
2 前項の規定は、本焼却灰運搬業務委託契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項の規定は、委託者に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し請求することを妨げるものではない。同項の規定により受託者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
4 第 1 項及び前項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(違約金等の徴収)
第33条 受託者が本焼却灰運搬業務委託契約に基づく損害金、違約金又は損害賠償金の支払いが遅れ
た場合において、委託者は、その支払期限を経過した日からの未受領金額につき、その支払期限を経過した日からの遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8
条第 1 項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、
365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを受託者に請求することができる。
(不当介入を受けた場合の措置)
第34条 受託者は、本焼却灰運搬業務委託契約の履行にあたり、暴力団又は暴力団員による不当要求
及び契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、所轄の警察に通報しなければならない。
2 委託者及び受託者は、本焼却灰運搬業務委託契約の履行において、不当介入を受けたことにより、本業務の履行に遅れが発生するおそれがあると認められるときは、委託者と受託者とが協議して、本業務の内容を変更することができる。
(保険)第35条
受託者は、要求水準書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付し
ているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(障害者に対する合理的配慮の提供)
第36条 受託者は、本業務の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成
25 年法律第 65 号)第 10 条及び附則第 4 条の規定に基づき委託者が定めた地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、委託者が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意しなければならない。
(紛争の解決)
第37条 本焼却灰運搬業務委託契約の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつ
き協議が整わなかったときに、委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 委託者又は受託者は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起をすることができない。
(情報資産の保護)
第38条 受託者は、本焼却灰運搬業務委託契約による事務を処理するための情報資産の取扱いについ
ては、別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)第39条
本焼却灰運搬業務委託契約に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが
協議して定める。
[以下、余白]
別 記
情報セキュリティ特記事項
(基本事項)
第 1 本焼却灰運搬業務委託契約により、委託者から業務の委託を受けた受託者は、本焼却灰運搬業務委託契約による業務を行うにあたり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(定義)
第 2 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することをいう。
(2) 行政情報 本焼却灰運搬業務委託契約による業務を行うにあたり、委託者から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報(さいたま市個人情報保護条例(平成13年さいたま市条例第 18号)第2条第1号、第2号及び第6号に規定する個人情報、要配慮個人情報及び特定個人情報を含む。(以下「個人情報」という))をいう。
(3) 情報システム 本焼却灰運搬業務委託契約による業務を行うにあたり、委託者から提供されたハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク、記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みをいう。
(4) 記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。
(5) 情報資産 行政情報及び情報システムをいう。
(情報セキュリティポリシー等の遵守)
第 3 受託者は、本焼却灰運搬業務委託契約による業務に係る情報資産の取扱いについては、この情報セキュリティ特記事項及び要求水準書等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
2 受託者は、本焼却灰運搬業務委託契約による業務履行の必要性により個人情報の取扱いが生じた場合、当該個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、さいたま市個人情報保護条例の例により適正に取り扱わなければならない。
(組織体制)
第 4 受託者は、本焼却灰運搬業務委託契約による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場合、受託者は速やかに書面により委託者へ連絡しなければならない。
(1) 情報セキュリティに係る責任体制
(2) 情報資産の取扱部署及び責任者並びに担当者
(3) 通常時及び緊急時の連絡体制
(4) 業務履行場所
(秘密の保持)
第 5 受託者は、本焼却灰運搬業務委託契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該委託業務以外の目的で使用してはならない。
3 受託者は、本焼却灰運搬業務委託契約による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後におい
ても、本焼却灰運搬業務委託契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該委託業務以外の目的で使用してはならないことその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するとともに適切な教育を行うこと。
4 受託者は前項の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
5 前項 1 及び 2 の規定は、本焼却灰運搬業務委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第 6 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、本焼却灰運搬業務委託契約による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第 7 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、本焼却灰運搬業務委託契約による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
(業務履行場所以外への持出禁止)
第 8 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、本焼却灰運搬業務委託契約による業務に係る情報資産を業務履行場所以外へ持ち出してはならない。
(情報資産の受渡し)
第 9 本焼却灰運搬業務委託契約による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)
第 10 受託者は、本焼却灰運搬業務委託契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第 11 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、本焼却灰運搬業務委託契約による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
6 受託者は、情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第 12 受託者は、本焼却灰運搬業務委託契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。本焼却灰運搬業務委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(調査の実施)
第 13 委託者は、本焼却灰運搬業務委託契約による業務に係る受託者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて業務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
7 受託者は、委託者から業務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
8 委託者は、第 1 項による業務履行場所への立入調査等による確認の結果、受託者による情報セキ
ュリティの運用状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
9 受託者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
(情報資産の返還又は処分)
第 14 受託者は、本焼却灰運搬業務委託契約が終了し、又は解除されたときは、本焼却灰運搬業務委託契約による業務に係る情報資産を、速やかに委託者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(特記事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第 15 委託者は、受託者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(違反事実の公表等)
第 16 受託者がこの情報セキュリティ特記事項に違反し、契約を解除された場合、委託者は、受託者の名称及び違反事実を公表することができる。
(実施責任)
第 17 受託者は、受託者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、委託者が求めた際には速やかに報告しなければならない。
(その他)
第 18 受託者は、第 1 から第 17 までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別紙 1 運搬業務の内容(第 3 条)
1 運搬区間、運搬車両の種類
運搬区間 | |
運搬車両の種類 | |
運搬先 |
※運搬経路図及び運搬車両の写真、車検証を別途添付すること。
2 計画運搬量
年度 | 計画運搬量(t/年) |
平成 37 年度(2025) | |
平成 38 年度(2026) | |
平成 39 年度(2027) | |
平成 40 年度(2028) | |
平成 41 年度(2029) | |
平成 42 年度(2030) | |
平成 43 年度(2031) | |
平成 44 年度(2032) | |
平成 45 年度(2033) | |
平成 46 年度(2034) | |
平成 47 年度(2035) | |
平成 48 年度(2036) | |
平成 49 年度(2037) | |
平成 50 年度(2038) | |
平成 51 年度(2039) |
3 許可内容
許可証の写しを委託者に提出すること。なお、許可証に変更が生じた場合は、都度提出すること。
別紙 2 焼却灰運搬業務委託料(第 20 条及び第 21 条)
本焼却灰運搬業務委託契約第 20 条第 3 項の焼却灰運搬業務委託料の支払方法については、以下のとおりとする。
[入札説明書別紙 3 に基づき記載する。]
1 焼却灰運搬業務委託料の算定方法
2 焼却灰運搬業務委託料の支払方法
3 物価変動等による改定
別紙 3 保険(第 35 条)
受託者の提案によるものとする。