Contract
【平成 28 年 4 月 1 日改定】
神戸xx大学 発明取扱規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、神戸xx大学(以下「本学」という。)の教職員等が行った発明等に関する取扱について定める。
(定 義)
第2条 「発明等」とは、特許権の対象となる発明 、実用新案権の対象となる考案及び意匠権の対象となる意匠の創作をいう。
2 「特許等を受ける権利」とは、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利及び意匠登録を受ける権利をいう。
3 「特許xx」とは、特許権、実用新案権及び意匠権をいう。
4 「教職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1)本学の教職員
(2)本学の学生及び研究者であって、発明等の取扱いについて、この規程の適用を受けることに合意している者
(3)その他本学への受入れに際し、発明等の取扱いについて、この規程の適用を受けることに合意している者
5 「発明者」とは、教職員等であって、発明等を行った者をいう。
(発明委員会)
第3条 本学に発明委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に委員長を置き、KTU研究開発推進センター長がこれにあたる。
3 委員会は、神戸xx大学・神戸xx大学短期大学部発明委員会規程に定める事項について、審査、協議する。
4 神戸xx大学・神戸xx大学短期大学部発明委員会規程は別に定める。
(権利の帰属)
第4条 教職員等が本学の資金、施設又は設備等を用いて行った教育、研究に関連して行った発明等(以下「職務発明」という。)について、特許等を受ける権利及びこれに基づき取得された特許xxは、原則として本学に帰属する。ただし、特別の事情があると本学が認めるときは、当該発明等を行った教職員等に帰属させることができる。
(届 出)
第5条 教職員等は、職務発明を行った場合には、「発明の届出書(様式1)」により、速やかに学長に届け出なければならない。発明者が2人以上あるときは、発明者間で代表者を選定し、届け出るものとする。
2 学長は、前項の届出があったときは、「発明届出書受理通知書(様式2)」により、速やかに当該発明者に届出を受理した旨を通知するものとする。
(権利の承継の決定)
第6条 学長は、前条第1項の届出があったときは、発明委員会の議を経て、当該発明等について特許を受ける権利を本学が承継するか否かを決定し、理事長に報告するものとする。
2 学長は「権利の承継に関する決定通知書(様式3)」により、速やかに当該発明者に前項の決定
内容を通知するものとする。
3 発明者は、当該特許等を受ける権利を本学が承継すると決定した旨の通知を受けたときは、速やかに理事長に「権利譲渡書(様式4)」を提出しなければならない。
(異議の申立)
第7条 発明者は、第6条第1項の決定に対し不服があるときは、同条第2項の通知を受けた日から2週間以内に、「異議申立書(様式5)」により、学長に異議の申立をすることができる。
2 学長は前項の異議申立については発明委員会の議及び理事長の承認を経て、「異議申立に係る決定通知書(様式6)」により、本学が承継するか否かを当該発明者に通知するものとする。
3 異議の申し立てを行った教職員等は、第2項の決定に対し、再度異議の申し立てを行うことはできない。
(権利の処分)
第8条 教職員等は、職務発明を行った場合には、本学が当該発明等についてその特許等を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ、特許等出願をし、又は特許等を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、特許等出願が急を要するものである場合には、発明者は、第6条第
1項の決定がなされる前に、学長の許可を得て特許等出願をすることができる。
(権利の取得及び管理)
第9条 本学は、特許等を受ける権利を本学が承継すると決定したときは、正当な理由がない限り、速やかに特許等出願を行うものとする。ただし、委員会の議を経て当該特許等を受ける権利を第三者に譲渡することを学長が決定したときは、この限りではない。
2 前項の規定により本学が行った特許等出願について、本学は、原則として、審査請求等の権利化及び登録後の権利維持並びに権利活用を積極的に図るものとする。ただし、時々の状況に応じて、権利化及び権利維持する意義を勘案し、発明委員会の議を経て、特許等を受ける権利又は特許xxを放棄又は発明者に譲渡することができる。
3 前2項に係る諸費用は、本学の負担とする。
4 発明者は必要に応じて、本条第1項及び第2項の手続きに協力しなければならない。
(発明者への補償)
第10条 本学は、発明者から職務発明に係る特許等を受ける権利を承継したときは、当該発明者に対し、別表に定める補償金を支払うものとする。
2 前項に基づく補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、当該補償金を
「権利譲渡書(様式4)」に記載された寄与率に従いそれぞれに按分するものとする。
3 補償金を受ける権利は、当該発明者が本学を退職したときも存続する。
4 当該発明者が死亡したときは、その相続人が補償金を受ける権利を承継する。
5 前2項に基づき補償金を受ける権利を有する者は、その居所等の連絡先を本学に届け出なければならない。連絡先の届け出がなく、本学から当該権利者に対して一定期間連絡が取れなくなったときは、当該権利者が補償金を受ける権利を放棄したものとみなす。
(秘密の保持)
第11条 発明者及び発明等の内容を知り得た教職員等は、当該発明等の内容及びこれに関係する事項について、必要な期間xxx秘密を守らなければならない。
(事 務)
第12条 この規程に関する事務は、学術推進課において行う。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、運営委員会の承認を得るものとする。ただし、学長が必要と判断する場合は、教授会の議を経るものとする。
(附 則)
1 この規程は、平成24年2月1日より施行する。
2 この規程は、平成27年4月1日より施行する。
3 この規程は、平成28年4月1日より施行する。
別表
【 出願時補償金 】
1万円 / 件 ( 第1国出願時 )
5千円 / 件 ( 第2国出願時 )
【 登録時補償金 】
1万円 / 件 ( 第1国登録時 )
5千円 / 件 ( 第2国登録時 )
【 実施時補償金 】
利益[ 収入-経費(出願・維持等) ]の50%
( ライセンスや譲渡により本学が利益を得た場合のみ )